鹿児島県 鹿屋市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

鹿屋市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

鹿屋市は人口95,072人・44,950世帯(令和8年8月1日現在)、鹿児島県の大隅半島の中心都市です。畜産の産出額が全国有数で、かのやばら園や海上自衛隊鹿屋航空基地でも知られます。
この記事でまず伝えたいのは、鹿屋市が令和8年度、国保税の総額をまったく増やさなかったことです。
令和8年度は全国一律で「子ども・子育て支援納付金課税額」が新設され、ほとんどの自治体で保険税が純増しました。ところが鹿屋市は、こう書いています——「子ども・子育て支援納付金課税額の税率は、基礎課税額(医療分)からその分を減額し、総額の税率・税額は令和7年度と変わらないように設定しています」。
本記事で検算したところ、そのとおりでした。医療分の所得割を7.5%→7.2%、均等割を25,200円→24,000円、平等割を22,700円→21,800円と引き下げ、その分を子ども分に回しています。合計は所得割13.50%・均等割44,900円・平等割37,300円で、令和7年度と1円も変わりません。
それどころか18歳未満の子どもは実質的に減税になっています。子ども分の均等割は18歳未満に全額軽減されるため、子どもの均等割は35,700円→34,500円と1,200円下がった計算です。
さらに鹿屋市には「多子世帯軽減」があります。「同一世帯内で第3子以降の被保険者がいる世帯は、国民健康保険税のうち、第3子以降の均等割額が0円になります。申請は不要です」。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく鹿屋市の国保税の計算方法、据え置きのからくり、畜産のまちならではの「免税対象飼育牛に係る所得」の扱い、口座振替原則化、窓口情報までまとめました。

1. 鹿屋市の国民健康保険の概要

鹿屋市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

鹿屋市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

鹿屋市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。ただし市は計算の説明を「所得割」「均等割」「18歳以上被保険者均等割」「平等割」の4区分と表現しています。
4区分すべてに平等割があります。医療分21,800円+後期高齢者支援分8,800円+介護分5,800円+子ども・子育て分900円=1世帯あたり年37,300円。
令和8年度の合計は所得割13.50%・均等割44,900円・平等割37,300円・限度額113万円(40〜64歳・18歳以上)。
所得割13.50%は246市の中央値13.01%をわずかに上回りますが、均等割44,900円は当サイトで調べた鹿児島県内3市で最も低い水準です(鹿児島市60,090円、指宿市57,800円)。
年齢別の負担も市が表で整理しています。39歳まで=医療分+後期高齢者支援分(+子ども分)、40〜64歳=これに介護分、65〜74歳=介護分が外れて介護保険料は別納、75歳以上=後期高齢者医療保険料。
課税標準所得額の定義は「国民健康保険の加入者それぞれの所得額から基礎控除額(市民税・県民税の基礎控除額)を差引いた額の合計額」。1人ずつ基礎控除を引いてから合算します。
ここに鹿屋市らしい注記があります。市は課税対象の所得について「土地・建物などに係る譲渡所得、株式譲渡所得、山林所得、免税対象飼育牛に係る所得なども含まれます」としています。畜産が基幹産業の市ならではの記述です(後の章で詳しく説明します)。
加入の届出が遅れると、最高3年度分さかのぼります。市は「加入手続きが遅れると、未加入期間については、最高3年度分遡って国保税を納めていただくことになりますので、早目の手続きをお願いします」と警告しています。
令和3年1月1日から「口座振替原則化」が実施されています。市は「令和3年1月1日から国民健康保険税は、原則として、口座振替(預貯金口座からの天引き)でお支払いいただくことになりました」としています。
窓口は福祉政策部 健康保険課 国民健康保険係(0994-31-1162)。市役所は〒893-8501 鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号、開庁時間は平日8時30分〜17時15分です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 鹿屋市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分(基礎課税額)7.20%24,000円21,800円670,000円
後期高齢者支援金分3.50%10,500円8,800円260,000円
介護分(40〜64歳)2.50%9,200円5,800円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,200円
(均等割1,100円に18歳以上被保険者均等割100円が加わり、18歳以上は計1,200円。市は「18歳未満の『子ども・子育て支援納付金課税額』の均等割額(1,100円)は全額軽減され、軽減分を18歳以上均等割額(100円)として賦課します」としています)
900円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分(基礎課税額)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 均等割1,100円に18歳以上被保険者均等割100円が加わり、18歳以上は計1,200円。市は「18歳未満の『子ども・子育て支援納付金課税額』の均等割額(1,100円)は全額軽減され、軽減分を18歳以上均等割額(100円)として賦課します」としています。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は13.50%(医療7.20+後期高齢者支援3.50+介護2.50+子ども0.30/40〜64歳)。令和7年度(7.5+3.5+2.5=13.5%)と完全に同じです。40歳未満なら11.00%、18歳未満なら10.70%。

均等割の合計は1人44,900円(医療24,000+支援10,500+介護9,200+子ども1,200/18歳以上・40〜64歳)。こちらも令和7年度(25,200+10,500+9,200=44,900円)と完全に同じ。18〜39歳なら35,700円、18歳未満なら34,500円。

平等割の合計は1世帯あたり年37,300円(医療21,800+支援8,800+介護5,800+子ども900)。令和7年度(22,700+8,800+5,800=37,300円)と完全に同じです。

18歳未満の子どもは実質1,200円の減税になりました。子ども分の均等割1,100円は18歳未満に全額軽減されるため、子どもの均等割は令和7年度35,700円→令和8年度34,500円。医療分の引き下げ(25,200→24,000円)がそのまま効いています。

限度額だけは上がりました。医療分66万円→67万円、子ども分3万円が新設され、合計109万円→113万円。限度額に達している高所得世帯だけは年4万円の増になります。

課税対象の所得に「免税対象飼育牛に係る所得」が含まれます。市は「土地・建物などに係る譲渡所得、株式譲渡所得、山林所得、免税対象飼育牛に係る所得なども含まれます」と明記。所得税では免税でも国保税では課税対象です。

各区分は100円未満を切り捨てて合計します。市は「医療分、後期高齢者支援分、介護分、子ども・子育て分をそれぞれ合計し、100円未満を切り捨てた金額を合計します」としています。

令和8年度の税率改定——「総額は変えない」という設計

鹿屋市は税率改定のページで、はっきりこう書いています。
「注1)子ども・子育て支援納付金課税額の税率は、基礎課税額(医療分)からその分を減額し、総額の税率・税額は令和7年度と変わらないように設定しています」
実際の数字を並べます。

鹿屋市 令和7年度→令和8年度の税率改定(市公表)
区分項目令和7年度令和8年度増減
医療分所得割7.5%7.2%▲0.3%
均等割25,200円24,000円▲1,200円
平等割22,700円21,800円▲900円
後期高齢者支援分所得割3.5%3.5%―
均等割10,500円10,500円―
平等割8,800円8,800円―
介護分所得割2.5%2.5%―
均等割9,200円9,200円―
平等割5,800円5,800円―
子ども・子育て分
(新設)
所得割―0.3%+0.3%
均等割―1,100円+1,100円
18歳以上均等割―100円+100円
平等割―900円+900円

合計して検算します。

合計で見た令和7年度と令和8年度(40〜64歳・18歳以上)
項目令和7年度令和8年度差
所得割7.5+3.5+2.5
=13.50%
7.2+3.5+2.5+0.3
=13.50%
±0
均等割25,200+10,500+9,200
=44,900円
24,000+10,500+9,200+1,100+100
=44,900円
±0
平等割22,700+8,800+5,800
=37,300円
21,800+8,800+5,800+900
=37,300円
±0

3つとも1円も変わっていません。市の説明どおりです。
これは全国的にかなり珍しい対応です。当サイトで令和8年度の料率を調べてきた市の多くは、子ども・子育て支援納付金分を「上乗せ」しました。その結果、給与収入400万円の単身世帯で年8,000〜9,000円ほどの純増になるのが一般的です。
鹿屋市は医療分から同額を差し引くことで、この純増を消しました。他市の例を挙げると、南あわじ市は所得割を1.99ポイント、糸魚川市は均等割を12,447円(32%)引き上げています。据え置きは例外的です。
18歳未満の子どもは、むしろ減税になりました。子ども分の均等割1,100円は18歳未満に全額軽減されるため、子どもにかかる均等割は医療分+後期高齢者支援分だけ。
令和7年度=25,200円+10,500円=35,700円。
令和8年度=24,000円+10,500円=34,500円。
子ども1人あたり年1,200円の減です。医療分の均等割引き下げが、そのまま効いた形になります。
ただし、限度額だけは上がりました。医療分66万円→67万円、そして子ども分3万円が新設され、世帯の上限は109万円→113万円。限度額に達している高所得世帯は、年4万円の増になります。

畜産のまちの注記——「免税対象飼育牛に係る所得」も課税対象

鹿屋市は課税対象の所得について、こう書いています。
「ここでの所得額とは 給与所得、年金所得、事業所得などの合計額で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額となります。土地・建物などに係る譲渡所得、株式譲渡所得、山林所得、免税対象飼育牛に係る所得なども含まれます」
「免税対象飼育牛」という言葉が入っている点が、畜産が基幹産業の鹿屋市らしいところです。
制度の背景を説明します。租税特別措置法には「肉用牛の売却による農業所得の課税の特例」があり、一定の要件を満たす肉用牛(免税対象飼育牛)の売却所得は所得税・住民税が免税になります。畜産農家を支援するための制度です。
ところが、国民健康保険税はこの免税の対象外です。所得税の確定申告では所得ゼロでも、国保税の計算では所得として扱われます。
実務上の影響は2つあります。
①所得割がかかります。免税牛の売却所得が課税標準所得額に算入され、13.50%(40〜64歳)の所得割がかかります。売却所得が500万円なら、それだけで年約67.5万円の所得割。賦課限度額113万円に届くこともあります。
②低所得世帯の軽減が外れます。7割・5割・2割の判定でも所得として数えられるため、「確定申告では所得がなかったのに軽減が付かない」という事態が起こります。
同じ注記は、兵庫県南あわじ市(淡路ビーフの産地)にもありました。南あわじ市は「免税牛(肉用牛)を売却した所得は、所得税・住民税では免税所得となりますが、国民健康保険税では課税対象になります」「免税牛(肉用牛)を売却した所得は軽減判定所得に含めます」としています。畜産の盛んな市では、明記されていることがあるという共通点です。
鹿屋市は畜産の産出額が全国有数の市です。肉用牛を出荷した年は、翌年度の国保税が大きく変わる可能性があるので、健康保険課 国民健康保険係(0994-31-1162)に事前に相談しておくと安心です。
土地・建物の譲渡所得や株式譲渡所得も同様に課税対象です。不動産を売った年、株を売って確定申告した年も、国保税に跳ね返ります。

鹿児島県内・全国と比べる

給与収入400万円(課税標準所得額233万円)の45歳単身世帯の年間保険税(令和8年度)
自治体所得割固定部分
(均等割+平等割)
年間保険税
指宿市(鹿児島県)12.90%
=300,570円
93,000円約39.4万円
鹿屋市13.50%
=314,550円
82,200円約39.7万円
鹿児島市13.96%
=325,268円
98,090円約42.3万円
東京23区13.01%
=303,133円
84,873円約38.8万円
長岡市(新潟県)9.42%
=219,486円
67,991円約28.7万円

鹿児島県内では、鹿屋市は指宿市と鹿児島市のあいだです。指宿市より3千円高く、鹿児島市より2.6万円安い。
注目したいのは固定部分の軽さです。鹿屋市82,200円に対し、指宿市93,000円・鹿児島市98,090円。県内3市で最も軽い——とくに均等割44,900円は、指宿市57,800円・鹿児島市60,090円より1.3〜1.5万円低い水準です。
つまり鹿屋市は「所得割はやや高いが、人数にかかる部分は軽い」という配分です。大人数世帯ほど相対的に有利になります。
4人世帯(夫42・妻40・子15・子10)の固定部分で確かめます。鹿屋市は大人2×44,900+子2×34,500+平等割37,300=196,100円。東京23区の300,146円より10.4万円軽い。
子どもが3人なら、さらに軽くなります。鹿屋市には「多子世帯軽減」があり、第3子以降の均等割額が0円になるからです(次の章で詳しく説明します)。
鹿児島県は保険料水準の統一を二次医療圏ごとに段階的に進める方針とされています。将来的には県内の差は縮まっていく方向です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 185,040円 + 均等割 84,000円 + 平等割 21,800円 ⇒ 290,840円
  • 後期支援分: 所得割 89,950円 + 均等割 36,750円 + 平等割 8,800円 ⇒ 135,500円
  • 介護分: 所得割 64,250円 + 均等割 18,400円 + 平等割 5,800円 ⇒ 88,450円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,400円 + 平等割 900円 ⇒ 11,010円

合計: 年間 約525,800円(月あたり約43,800円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 114,480円 + 均等割 24,000円 + 平等割 21,800円 ⇒ 160,280円
  • 後期支援分: 所得割 55,650円 + 均等割 10,500円 + 平等割 8,800円 ⇒ 74,950円
  • 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 9,200円 + 平等割 5,800円 ⇒ 54,750円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,200円 + 平等割 900円 ⇒ 6,870円

合計: 年間 約296,850円(月あたり約24,700円)

単身世帯でも平等割が合計で年37,300円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 213,560円 / 後期支援分 100,850円 / 介護分 73,250円 / 子ども分 9,090円 ⇒ 合計 約396,750円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 65,296円 / 後期支援分 29,370円 / 介護分 21,950円 / 子ども分 2,874円 ⇒ 合計 約119,490円

差額は年間およそ27万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。鹿屋市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は鹿屋市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分(基礎課税額) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 鹿屋市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、均等割1,100円に18歳以上被保険者均等割100円が加わり、18歳以上は計1,200円。市は「18歳未満の『子ども・子育て支援納付金課税額』の均等割額(1,100円)は全額軽減され、軽減分を18歳以上均等割額(100円)として賦課します」としています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 鹿屋市 福祉政策部 健康保険課 国民健康保険係(0994-31-1162)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

倒産・解雇・雇止めなどで離職された方は、前年の給与所得を100分の30として計算する軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象。離職理由コード11・12・21・22・31・32・23・33・34)。市は「非自発的失業者に対する軽減措置」という専用ページを設けており、申請が必要です。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯なら、課税標準所得額は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.50%=314,550円、均等割44,900円と平等割37,300円を足して年約39.7万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税標準所得額は39.8万円まで下がり、所得割は53,730円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯の2割軽減の基準は43万+57万×1人=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割と平等割の合計82,200円が65,760円に。
合計は約11.9万円。差はおよそ27.8万円です。
届出が必要です。市が自動で拾ってくれる制度ではありません。雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)を持って健康保険課 国民健康保険係(0994-31-1162)へ。離職票では手続きできません。
この軽減に該当しない方には、条例による減免があります。市は「災害や倒産・解雇(雇用期間満了など)による失業などにより、前年に比べて所得が激減するなど、特別な事情により納付が困難な場合、国民健康保険税額が減免される場合があります」としています。
減免の種類は3つ。「災害の被害(災害救助法適用以外)による減免対象」「所得激減による減免対象」「その他減免対象」。いずれも申請が必要です。
ただし市は率直に注意書きを添えています。「減免の割合は、減免の種類や所得などによって異なり、国民健康保険税が免除(0円)になるとは限りませんので御注意ください」。
そして、申請期限が厳格です。市は「原則として、納期限の7日前までに申請が必要です」としています。納期限当日では間に合いません。令和8年度の申請受付は6月1日開始です。
申請書類は3点セットで公開されています。「申請書類一覧」(PDF196KB)、「申請様式」(PDF235KB)、そして「申請様式記入要領」(PDF4,034KB)。記入要領が4MBもあるのは、それだけ丁寧に書き方を説明しているということです。窓口に行く前にダウンロードして目を通しておくと、手戻りが減ります。
退職して国保に入るときの注意点も押さえておきましょう。市は「加入手続きが遅れると、未加入期間については、最高3年度分遡って国保税を納めていただくことになりますので、早目の手続きをお願いします」と警告しています。3年度分——これは国保を「保険税」として徴収しているため、地方税法の賦課決定期間(原則3年)が適用されるからです。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 鹿屋市の減免制度|要申請

鹿屋市の低所得世帯に対する軽減(7割・5割・2割)、多子世帯軽減、未就学児に係る均等割額の減額措置、後期高齢者医療制度創設に伴う軽減措置はすべて申請不要です(所得の申告が前提)。非自発的失業者に対する軽減措置、産前産後期間の免除制度、災害・所得激減などの減免は申請が必要です。減免は「納期限の7日前まで」に申請する必要があり、令和8年度の受付は6月1日から始まっています。

鹿屋市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
多子世帯軽減
(申請不要)
同一世帯内で第3子以降の被保険者がいる世帯。「第3子とは、年度末で18歳以下の被保険者のうち、年齢が3番目に高い被保険者」(令和8年度は平成20年4月2日以降に生まれた被保険者)。納税義務者およびその配偶者を除きます第3子以降の均等割額が0円になります。18歳未満の均等割は医療24,000+支援10,500=34,500円なので、子3人なら年34,500円、4人なら69,000円が消えます。申請は不要です
低所得世帯に対する軽減制度(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)
世帯主(擬制世帯主を含む)と加入者の前年所得の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割均等割額と平等割額を軽減。単身40〜64歳なら82,200円→7割軽減で24,660円。免税対象飼育牛に係る所得も判定に含まれる点にご注意ください
18歳未満の子ども分均等割・全額軽減
(申請不要)
18歳未満の被保険者子ども・子育て支援納付金課税額の均等割1,100円が全額軽減。市は「軽減分を18歳以上均等割額(100円)として賦課します」としており、18歳以上が100円ずつ肩代わりする仕組みです
未就学児に係る均等割額の減額措置
(申請不要)
未就学児(小学校入学前の被保険者)均等割額を5割減額(国の制度)。低所得世帯の軽減と併用でき、7割軽減世帯なら実質8.5割軽減になります
非自発的失業者に対する軽減措置
(要申請)
離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(同23・33・34)前年の給与所得を100分の30として算定。軽減判定にも同じ圧縮後の所得を使うので、7割・5割・2割の軽減にも波及します。雇用保険受給資格者証を持って健康保険課へ
産前産後期間の免除制度
(要申請)
出産(予定)の被保険者産前産後期間相当分の所得割額・均等割額を免除。健康保険課 国民健康保険係へ申請
後期高齢者医療制度創設に伴う軽減措置
(申請不要)
旧国保被保険者がいる世帯(国保から後期高齢者医療制度に移行し、引き続き同じ世帯にいる方がいる世帯)および旧被扶養者がいる世帯国保加入者が1人になる世帯は平等割の軽減、旧被扶養者には所得割の免除や均等割・平等割の軽減。市は2つの専用ページを設けています
災害の被害による減免
(要申請・納期限の7日前まで)
災害救助法の適用以外の災害で被害を受けた方申請書類一覧・申請様式・記入要領(PDF)が市ページで公開されています。令和8年度の受付は6月1日開始
所得激減による減免
(要申請・納期限の7日前まで)
倒産・解雇(雇用期間満了など)による失業などにより、前年に比べて所得が激減するなど、特別な事情により納付が困難な方市は「減免の割合は、減免の種類や所得などによって異なり、国民健康保険税が免除(0円)になるとは限りません」と注記。非自発的失業者の軽減の対象にならない方も相談できます
人間ドックの利用助成(保健事業)
(要申込)
鹿屋市国保の被保険者人間ドック利用について一部助成があります。市は「人間ドック受診者の募集」のページで案内しています
特定健康診査(無料)
(受診券が必要)
40歳から74歳までの被保険者受診料は無料(がん検診等を受ける場合は一部有料)。指定の病院または各地区公民館で実施。SMS(ショートメッセージサービス)で受診案内をする場合があります。特定保健指導も無料

鹿屋市で子育て世帯にとって大きいのが「多子世帯軽減」です。
市の記載をそのまま引きます——「同一世帯内で第3子以降の被保険者がいる世帯は、国民健康保険税のうち、第3子以降の均等割額が0円になります。申請は不要です」。
「第3子」の定義も明確です。「第3子とは、年度末で18歳以下の被保険者のうち、年齢が3番目に高い被保険者のことです。(令和8年度国民健康保険税の場合、年度末で18歳以下となるのは、平成20年4月2日以降に生まれた被保険者です。)」。そして「第3子は、納税義務者及びその配偶者を除きます」。
金額で計算します。18歳未満の子1人あたりの均等割は医療分24,000円+後期高齢者支援分10,500円=34,500円(介護分は40歳以上のみ、子ども分は18歳未満に全額軽減)。
子3人なら年34,500円、4人なら69,000円、5人なら103,500円が消える計算です。
他市の多子減免と比べます。新潟県佐渡市も「18歳以下が3人以上なら3人目以降を全額免除」という同じ型。福島市は「18歳以下が2人以上なら2人目以降が全額減免」と一段手厚く、足利市(栃木県)は「18歳以下の均等割を全額減免」(人数制限なし)です。鹿屋市は「3人目以降」型にあたります。
なお、大阪府では完全統一に伴い市独自の多子減免が終了しました。泉大津市は「多子減免・・・18歳未満の被保険者を3人以上有し…令和5年度をもって終了」としています。鹿児島県はまだ統一されていないため、鹿屋市の多子世帯軽減は続いています。
低所得世帯の軽減では、鹿屋市ならではの注意点があります。軽減判定に「免税対象飼育牛に係る所得」が含まれることです。
市は課税対象所得の説明で「土地・建物などに係る譲渡所得、株式譲渡所得、山林所得、免税対象飼育牛に係る所得なども含まれます」としています。肉用牛の売却所得は所得税・住民税では免税ですが、国保税の計算にも軽減判定にも算入されます。
畜産農家にとっては死活的な違いです。確定申告では所得ゼロでも、国保税では数百万円の所得があるものとして扱われる——7割軽減を受けていた世帯が一気に軽減なしになることがあります。単身40〜64歳なら24,660円が82,200円へ、年57,540円の増。さらに所得割13.50%が乗ります。
出荷の年が分かっているなら、事前に健康保険課(0994-31-1162)へ相談してください。
減免の申請期限は「納期限の7日前まで」です。市は「原則として、納期限の7日前までに申請が必要です」としています。納期限当日に窓口へ行っても、その期は対象になりません。
令和8年度の受付は6月1日開始です。申請書類一覧(PDF196KB)・申請様式(PDF235KB)・申請様式記入要領(PDF4,034KB)が市ページで公開されているので、先にダウンロードして準備しておくと確実です。記入要領が4MBもあるのは、記入例が丁寧に載っているためでしょう。
市は減免の限界も正直に書いています。「減免の割合は、減免の種類や所得などによって異なり、国民健康保険税が免除(0円)になるとは限りませんので御注意ください」。申請すれば必ずゼロになるわけではありません。
保健事業も確認しておきましょう。特定健康診査は40歳から74歳までの被保険者が無料(がん検診等を受ける場合は一部有料)。指定の病院または各地区公民館で受けられ、SMSで受診案内が届く場合があります。特定保健指導も無料で、管理栄養士・保健師・健康運動指導士による指導が受けられます。
人間ドックも一部助成があります。市は「国民健康保険の被保険者を対象に、人間ドック利用について一部助成があります」としており、「人間ドック受診者の募集」のページで詳細を案内しています。
もうひとつ、学生特例も押さえておいてください。市は「家族の中に就学等のため、市外で生活する方がいるときは、手続きすることで必要な方の保険を鹿屋市で適用することが出来ます」としています。進学で市外に出た子どもも、鹿屋市の国保に残せるということです。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(令和3年1月1日から原則化。市役所本庁ならキャッシュカードで手続き可)
  • 納付書(市役所本庁・総合支所、市内の金融機関、コンビニ)
  • 年金からの納付(特別徴収)
  • 納付相談(健康保険課 国民健康保険係へ。滞納する前に)

鹿屋市は「口座振替原則化」を導入しています。市は「令和3年1月1日から国民健康保険税は、原則として、口座振替(預貯金口座からの天引き)でお支払いいただくことになりました。(国民健康保険税の口座振替原則化)」としています。
手続きできる場所は「ゆうちょ銀行を除く鹿屋市内の金融機関窓口又は鹿屋市役所本庁、各総合支所及び出張所」。ただしキャッシュカードによる手続きは、市役所本庁のみです。
必要なものは次のいずれか。「預貯金通帳と預貯金通帳の印鑑(通帳の届出印)」、または「キャッシュカード(鹿児島銀行、ゆうちょ銀行、九州労働金庫、南日本銀行、鹿児島信用金庫、鹿児島相互信用金庫に限る。)」。
キャッシュカードのほうが、振替開始が早くなります。市は「月の15日までに受け付けた分については翌月から、それ以降の分については、翌々月からの振替となります。ただし、キャッシュカードによる手続きの場合は、納期限の約14日前までの手続きで振替可能です」としています。
通帳+印鑑で申し込むと最大2か月待ちになるのに対し、キャッシュカードなら納期限の14日前まで間に合う——急ぐなら市役所本庁でキャッシュカード、が正解です。
納付書で払う場合は、市役所本庁、総合支所のほか、鹿屋市内の金融機関又はコンビニエンスストアで納付できます。
金融機関は鹿児島銀行/宮崎銀行/宮崎太陽銀行/九州(沖縄県を除く)の各ゆうちょ銀行・郵便局(簡易郵便局を含む)。ゆうちょ銀行は「九州(沖縄県を除く)」限定なので、県外に移った方は使えないことがあります。
コンビニはセブン-イレブン/コミュニティ・ストア/ローソン/ローソンストア100/生活彩家/ナチュラルローソン/くらしハウス。
コンビニで払えないケースも市が列挙しています。「納付書にバーコードが印字されていない場合」「破損・汚損などにより、バーコードが読み取れない場合」「納期限が過ぎている場合」「納付書1枚あたりの金額が30万円を超えている場合」。納期限が過ぎるとコンビニでは払えなくなる点に注意してください。
納付書は期別ごとに1枚です。市は「納付書は期別ごとに1枚ずつとなっていますので、紛失にご注意いただき、納期限の早いものから順番に納付してください」としています。
年度途中の加入・脱退は月割りです。加入の届出が遅れると、最高3年度分さかのぼります。市は「加入手続きが遅れると、未加入期間については、最高3年度分遡って国保税を納めていただくことになりますので、早目の手続きをお願いします」と警告しています。
年度途中で40歳になる方については、鹿屋市が珍しい説明をしています。多くの市は「年度当初にあらかじめ計算します」か「あとから通知します」とだけ書きますが、鹿屋市はその理由まで書いています。
「年度の途中で40歳になる場合、40歳になる月(月の初日が誕生日の人はその前月)から介護分が月割で発生するため、更正通知書でお知らせします。あらかじめ計算されない理由は、介護保険適用除外施設(障害者支援施設など)があり、40歳の年齢到達で必ず介護分が発生するとは限らないためです」。
介護保険適用除外施設(指定障害者支援施設など)に入所している方は、40歳になっても介護保険の被保険者になりません。だから一律に年度当初へ組み込むことができない——という説明です。ここまで踏み込んで理由を書いている自治体は、当サイトで調べた中でもほとんどありません。
65歳・75歳の扱いは逆で、あらかじめ計算されています。「年度の途中で65歳になる場合、65歳になる前月(月の初日が誕生日の人はその前々月)までの介護分が月割で発生するため、あらかじめ計算されています」、「年度の途中で75歳になる場合、75歳になる前月までの国民健康保険税が月割で発生するため、あらかじめ計算されています」。
65歳からは介護保険料が別建てになります。市は「介護保険料は、別途、高齢福祉課から通知されます」としています。国保税が下がったように見えても、総額では減らないことが多い点にご注意ください。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 鹿屋市の国保窓口一覧

鹿屋市の国保は福祉政策部 健康保険課 国民健康保険係(0994-31-1162)が担当しています。市役所は〒893-8501 鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号、代表電話は0994-43-2111。開庁時間は平日8時30分〜17時15分(土日祝・12月29日〜1月3日を除く)。口座振替の手続きは市役所本庁・各総合支所・出張所でできますが、キャッシュカードでの手続きは市役所本庁のみです。納付書での支払いは市役所本庁と総合支所のほか、市内の金融機関・コンビニでも可能です。

鹿屋市 国保の窓口
窓口・用件連絡先・場所主な業務
福祉政策部 健康保険課 国民健康保険係
〒893-8501 鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号
0994-31-1162
FAX 0994-43-8363
国保税の計算・照会、加入・脱退の届出、非自発的失業者に対する軽減措置、産前産後期間の免除制度、災害・所得激減などの減免、学生特例、人間ドック・特定健診
口座振替の手続き(キャッシュカード)市役所本庁のみキャッシュカード(鹿児島銀行・ゆうちょ銀行・九州労働金庫・南日本銀行・鹿児島信用金庫・鹿児島相互信用金庫)。納期限の約14日前までの手続きで振替可能
口座振替の手続き(通帳+印鑑)市内の金融機関窓口(ゆうちょ銀行を除く)/市役所本庁・各総合支所・出張所預貯金通帳と通帳の届出印。月の15日までの受付は翌月から、それ以降は翌々月からの振替
納付書での納付市役所本庁・総合支所/市内の金融機関/コンビニ金融機関は鹿児島銀行・宮崎銀行・宮崎太陽銀行・九州(沖縄県を除く)のゆうちょ銀行/郵便局。コンビニはセブン-イレブン・ローソン系・コミュニティストア等。納期限が過ぎた分・30万円超はコンビニ不可
減免の申請0994-31-1162/申請様式は市ページからPDF納期限の7日前までに申請が必要。令和8年度の受付は6月1日開始。申請書類一覧・申請様式・記入要領(4MB)が公開されています
鹿屋市役所(代表)0994-43-2111
FAX 0994-42-2001
開庁時間:平日8時30分〜17時15分(土日祝・12月29日〜1月3日を除く)

令和8年度は総額据え置きです。子ども分の新設を医療分の引き下げで相殺し、所得割13.50%・均等割44,900円・平等割37,300円が令和7年度と同額。18歳未満の子どもは年1,200円の減になりました。

限度額だけは109万円→113万円に上がりました。限度額に達している高所得世帯は年4万円の増です。

「免税対象飼育牛に係る所得」も国保税の課税対象です。所得税では免税でも、所得割にも軽減判定にも算入されます。出荷の年は事前に相談を。

多子世帯軽減——第3子以降の均等割が0円(申請不要)。子3人なら年34,500円が消えます。

減免の申請は「納期限の7日前まで」。令和8年度の受付は6月1日開始で、記入要領(4MB)まで公開されています。

口座振替が原則(令和3年1月1日から)。急ぐならキャッシュカードで市役所本庁へ——納期限の約14日前まで間に合います。

年度途中で40歳になる方の介護分は、あとから更正通知書で届きます。市は「介護保険適用除外施設があり、40歳の年齢到達で必ず介護分が発生するとは限らない」と理由まで明記しています。

加入の届出が遅れると最高3年度分さかのぼって課税されます。届出はお早めに。

特定健診は40〜74歳が無料(SMSで受診案内あり)/人間ドックも一部助成/学生特例で市外進学の子も鹿屋市国保に残せます。

8. よくある質問(鹿屋市の国保)

Q1. 令和8年度から保険税が上がると聞きましたが、鹿屋市はどうですか?
A. 鹿屋市は上がっていません。子ども・子育て支援納付金分の新設分を、医療分の引き下げでちょうど相殺しています。
市の記載をそのまま引きます——「注1)子ども・子育て支援納付金課税額の税率は、基礎課税額(医療分)からその分を減額し、総額の税率・税額は令和7年度と変わらないように設定しています」。
本記事で検算したところ、そのとおりでした。
所得割——令和7年度は7.5+3.5+2.5=13.50%。令和8年度は7.2+3.5+2.5+0.3=13.50%。同じ。
均等割——令和7年度は25,200+10,500+9,200=44,900円。令和8年度は24,000+10,500+9,200+1,100+100=44,900円。同じ。
平等割——令和7年度は22,700+8,800+5,800=37,300円。令和8年度は21,800+8,800+5,800+900=37,300円。同じ。
3つとも1円も変わっていません。
これは全国的にかなり珍しい対応です。当サイトで令和8年度の料率を調べてきた多くの市は、子ども・子育て支援納付金分を純粋に上乗せしました。給与収入400万円の単身世帯で年8,000〜9,000円ほどの増になるのが一般的です。
他市の例を挙げると、南あわじ市(兵庫県)は所得割を1.99ポイント引き上げ、糸魚川市(新潟県)は均等割を12,447円(32%)引き上げ、ひたちなか市(茨城県)は3か年で1人27,000円増の計画を進めています。据え置きは例外的です。
18歳未満の子どもは、むしろ減税になりました。子ども分の均等割1,100円は18歳未満に全額軽減されるため、子どもにかかる均等割は医療分+後期高齢者支援分だけ。
令和7年度=25,200+10,500=35,700円。令和8年度=24,000+10,500=34,500円。子1人あたり年1,200円の減です。
ただし、2つだけ増えた点があります。
①賦課限度額——医療分66万円→67万円、子ども分3万円が新設され、合計109万円→113万円。限度額に達している高所得世帯は年4万円の増です。
②18歳以上均等割100円——18歳未満の分を肩代わりする仕組みですが、医療分の引き下げに含めて相殺されているので、合計では増えていません。
来年度以降はどうなるか。子ども・子育て支援金の負担割合は年々上がる予定で、国の試算では令和8年度が加入者1人あたり年3,000円、令和9年度が3,600円、令和10年度が4,800円とされています。医療分の引き下げで相殺し続けられるとは限りません。

Q2. 肉用牛を売りました。国保税はどうなりますか?
A. 所得税・住民税では免税でも、国保税では課税対象になります。鹿屋市はこれを明記しています。
市は課税対象の所得について、こう書いています——「ここでの所得額とは 給与所得、年金所得、事業所得などの合計額で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額となります。土地・建物などに係る譲渡所得、株式譲渡所得、山林所得、免税対象飼育牛に係る所得なども含まれます」。
制度の背景を説明します。租税特別措置法には「肉用牛の売却による農業所得の課税の特例」があり、一定の要件を満たす肉用牛(免税対象飼育牛)の売却所得は所得税・住民税が免税になります。畜産農家を支援するための制度です。
ところが、国民健康保険税はこの免税の対象外です。確定申告では所得ゼロでも、国保税の計算では所得として扱われます。
影響は2つあります。
①所得割がかかります。鹿屋市の所得割は13.50%(40〜64歳)。売却所得が300万円なら年約40.5万円、500万円なら約67.5万円、800万円なら約108万円。賦課限度額113万円に届くこともあります。
②低所得世帯の軽減が外れます。7割・5割・2割の判定でも所得として数えられます。単身40〜64歳なら、7割軽減の24,660円が82,200円へ、年57,540円の増。所得割と合わせると、影響はさらに大きくなります。
同じ注記は、兵庫県南あわじ市(淡路ビーフの産地)にもありました。南あわじ市は「免税牛(肉用牛)を売却した所得は、所得税・住民税では免税所得となりますが、国民健康保険税では課税対象になります」と、より踏み込んで書いています。畜産の盛んな市では明記されていることがあるという共通点です。
鹿屋市は畜産の産出額が全国有数の市です。出荷の年が分かっているなら、事前に健康保険課 国民健康保険係(0994-31-1162)へ相談してください。翌年度の国保税がどれくらいになるか、概算を教えてもらえるはずです。
所得が激減した年には、減免の道があります。市は「災害や倒産・解雇(雇用期間満了など)による失業などにより、前年に比べて所得が激減するなど、特別な事情により納付が困難な場合、国民健康保険税額が減免される場合があります」としています。「所得激減による減免対象」という区分が用意されているので、出荷の翌々年など、所得が大きく落ちた年には相談の余地があります。
申請期限は「納期限の7日前まで」です。令和8年度の受付は6月1日開始。申請様式と記入要領がPDFで公開されています。
土地・建物の譲渡所得や株式譲渡所得も同様に課税対象です。不動産を売った年、株を売って確定申告した年も、翌年度の国保税に跳ね返ります。

Q3. 子どもが3人います。保険税は安くなりますか?
A. 安くなります。鹿屋市には「多子世帯軽減」があり、第3子以降の均等割額が0円になります。申請も不要です。
市の記載をそのまま引きます——「同一世帯内で第3子以降の被保険者がいる世帯は、国民健康保険税のうち、第3子以降の均等割額が0円になります。申請は不要です」。
「第3子」の定義も明確です。「第3子とは、年度末で18歳以下の被保険者のうち、年齢が3番目に高い被保険者のことです。(令和8年度国民健康保険税の場合、年度末で18歳以下となるのは、平成20年4月2日以降に生まれた被保険者です。)」。
そして「第3子は、納税義務者及びその配偶者を除きます」——親は数に入りません。
金額で計算します。18歳未満の子1人あたりの均等割は医療分24,000円+後期高齢者支援分10,500円=34,500円(介護分は40歳以上のみ、子ども分の均等割1,100円は18歳未満に全額軽減)。
子3人——1人目34,500円+2人目34,500円+3人目0円。年34,500円の減。
子4人——3人目・4人目が0円で、年69,000円の減。
子5人——年103,500円の減。
「年度末で18歳以下」なので、高校卒業の年度末まで対象です。上の子が19歳になると、その子は数から外れ、下の子の順位が繰り上がります。
低所得世帯の軽減と併用できます。7割・5割・2割の軽減が適用される世帯では、軽減後の均等割額がゼロになるという考え方です。
未就学児がいれば、さらに5割減額があります。市は「未就学児に係る均等割額の減額措置」という専用ページを設けています。
他市の多子減免と比べます。
福島市——18歳以下が2人以上なら2人目以降が全額減免(一段手厚い)。
佐渡市(新潟県)——18歳以下が3人以上なら3人目以降を全額免除(鹿屋市と同じ型)。
足利市(栃木県)——18歳以下の均等割を全額減免(人数制限なし)。
鹿屋市は「3人目以降」型にあたります。
なお、この制度は「市独自」のものです。大阪府では令和6年度の保険料水準の完全統一に伴い、泉大津市などの市独自の多子減免が令和5年度で終了しました。鹿児島県はまだ統一されていないため鹿屋市の制度は続いていますが、将来の統一時には見直される可能性があります。
申請は不要です。納税通知書で第3子以降の均等割が0円になっているか確認してください。適用されていないようなら健康保険課 国民健康保険係(0994-31-1162)へ。

Q4. 口座振替にしたいのですが、どこで手続きできますか?
A. 市内の金融機関窓口(ゆうちょ銀行を除く)か、市役所本庁・各総合支所・出張所でできます。急いでいるなら、市役所本庁でキャッシュカードを使うのが最短です。
鹿屋市は令和3年1月1日から「口座振替原則化」を実施しています。市は「令和3年1月1日から国民健康保険税は、原則として、口座振替(預貯金口座からの天引き)でお支払いいただくことになりました」としています。
手続きの場所は2通り。
①市内の金融機関窓口(ゆうちょ銀行を除く)——必要なのは預貯金通帳と通帳の届出印。
②市役所本庁・各総合支所・出張所——通帳+印鑑でも、キャッシュカードでも手続きできます。ただしキャッシュカードは市役所本庁のみです。
キャッシュカードが使える金融機関は市が列挙しています。鹿児島銀行、ゆうちょ銀行、九州労働金庫、南日本銀行、鹿児島信用金庫、鹿児島相互信用金庫。
振替が始まる時期が大きく違います。
通帳+印鑑——「月の15日までに受け付けた分については翌月から、それ以降の分については、翌々月からの振替となります」。最大で2か月待ちです。
キャッシュカード——「納期限の約14日前までの手続きで振替可能です」。直近の納期から間に合います。
急ぐなら、キャッシュカードを持って市役所本庁へ——これが結論です。
納付書で払う場合は、市役所本庁・総合支所、市内の金融機関、コンビニが使えます。
金融機関は鹿児島銀行/宮崎銀行/宮崎太陽銀行/九州(沖縄県を除く)の各ゆうちょ銀行・郵便局(簡易郵便局を含む)。ゆうちょ銀行は「九州(沖縄県を除く)」限定なので、県外へ出張・転居中の方は使えないことがあります。
コンビニはセブン-イレブン/コミュニティ・ストア/ローソン/ローソンストア100/生活彩家/ナチュラルローソン/くらしハウス。
コンビニで払えない4つのケースも市が明記しています。「納付書にバーコードが印字されていない場合」「破損・汚損などにより、バーコードが読み取れない場合」「納期限が過ぎている場合」「納付書1枚あたりの金額が30万円を超えている場合」。
とくに「納期限が過ぎている場合」に注意してください。期限を1日でも過ぎるとコンビニでは払えなくなり、市役所か金融機関へ行くことになります。
納付書は期別ごとに1枚です。市は「納付書は期別ごとに1枚ずつとなっていますので、紛失にご注意いただき、納期限の早いものから順番に納付してください」としています。
口座振替なら、これらの心配がすべてなくなります。市が原則化しているのも、そのためです。

Q5. 今年40歳になります。介護分はいつから加算されますか?
A. 40歳になる月から月割りで加算され、あとから「更正通知書」が届きます。鹿屋市は、なぜ年度当初に計算しないのかという理由まで説明しています。
市の記載をそのまま引きます——「年度の途中で40歳になる場合、40歳になる月(月の初日が誕生日の人はその前月)から介護分が月割で発生するため、更正通知書でお知らせします。あらかじめ計算されない理由は、介護保険適用除外施設(障害者支援施設など)があり、40歳の年齢到達で必ず介護分が発生するとは限らないためです」。
この「理由」の説明が、鹿屋市の特徴です。多くの自治体は「あとから通知します」とだけ書きます。鹿屋市は介護保険適用除外施設という例外があるから、一律に年度当初へ組み込めないと説明しています。
介護保険適用除外施設とは、指定障害者支援施設などのことです。ここに入所している方は、40歳になっても介護保険の第2号被保険者になりません(介護保険のサービスを受けられない代わりに、保険料も負担しない)。だから「40歳になったら必ず介護分がかかる」とは限らないのです。
金額を計算します。鹿屋市の介護分は所得割2.50%+均等割9,200円+平等割5,800円。
課税標準所得額233万円(給与収入400万円)の方なら、年額は所得割58,250円+均等割9,200円+平等割5,800円=73,250円。月あたり約6,100円です。
10月に40歳になる場合——介護分は10月から3月までの6か月分で約36,625円。これが更正通知書で加算され、残りの納期に振り分けられます。
1日生まれは1か月早い点にご注意ください。市は「月の初日が誕生日の人はその前月」からとしています。10月1日生まれなら9月分からです。法律上、誕生日の前日に年齢が加算されるためです。
65歳・75歳のときは逆で、あらかじめ計算されています。
65歳——「65歳になる前月(月の初日が誕生日の人はその前々月)までの介護分が月割で発生するため、あらかじめ計算されています」。年度の途中で税額が変わることはありません。ただし「介護保険料は、別途、高齢福祉課から通知されます」——国保税から介護分が外れても、介護保険料が別に来るので、総額では減らないことが多い点に注意してください。
75歳——「75歳になる前月までの国民健康保険税が月割で発生するため、あらかじめ計算されています」。誕生月からは後期高齢者医療制度に移ります。
年齢による構成の違いも市が表で整理しています。39歳まで=医療分+後期高齢者支援分(+子ども分)、40〜64歳=これに介護分、65〜74歳=介護分が外れて介護保険料は別納、75歳以上=後期高齢者医療保険料。
更正通知書が届いたら、必ず金額を確認してください。納付が難しくなりそうなら、滞納する前に健康保険課(0994-31-1162)へ相談を。減免の申請は納期限の7日前までです。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、多子世帯軽減
(申請不要)・低所得世帯に対する軽減制度(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・18歳未満の子ども分均等割・全額軽減
(申請不要)・未就学児に係る均等割額の減額措置
(申請不要)・非自発的失業者に対する軽減措置
(要申請)・産前産後期間の免除制度
(要申請)・後期高齢者医療制度創設に伴う軽減措置
(申請不要)・災害の被害による減免
(要申請・納期限の7日前まで)・所得激減による減免
(要申請・納期限の7日前まで)・人間ドックの利用助成(保健事業)
(要申込)・特定健康診査(無料)
(受診券が必要)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に鹿屋市 福祉政策部 健康保険課 国民健康保険係(0994-31-1162)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|鹿屋市の国保で押さえるべきポイント

  • 鹿屋市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分(基礎課税額)7.20%・後期支援分3.50%・介護分2.50%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療分(基礎課税額)24,000円・後期支援10,500円・介護9,200円・子ども1,200円、平等割は合計で年37,300円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は総額据え置き——市は「子ども・子育て支援納付金課税額の税率は、基礎課税額(医療分)からその分を減額し、総額の税率・税額は令和7年度と変わらないように設定しています」と明記。本記事で検算し、所得割13.50%・均等割44,900円・平等割37,300円がすべて令和7年度と一致することを確認しました
  • 18歳未満の子どもは実質1,200円の減税——子ども分の均等割は18歳未満に全額軽減されるため、子どもの均等割は35,700円→34,500円
  • 限度額だけは109万→113万円(医療分66万→67万+子ども分3万の新設)。限度額到達世帯は年4万円の増
  • 多子世帯軽減——第3子以降の均等割が0円(申請不要)。子3人なら年34,500円、4人なら69,000円が消えます
  • 「免税対象飼育牛に係る所得」も国保税の課税対象。所得税・住民税では免税でも、所得割にも軽減判定にも算入されます(畜産のまちならではの注記)
  • 均等割44,900円は鹿児島県内3市で最も低い(鹿児島市60,090円・指宿市57,800円)。所得割13.50%はやや高めで、大人数世帯ほど有利な配分
  • 減免の申請は「納期限の7日前まで」。令和8年度の受付は6月1日開始で、申請書類一覧・申請様式・記入要領(4MB)がPDF公開されています
  • 令和3年1月1日から口座振替原則化。急ぐならキャッシュカードを持って市役所本庁へ(納期限の約14日前まで間に合う/通帳+印鑑なら最大2か月待ち)
  • 年度途中で40歳になる方の介護分は更正通知書で後から届きます。市は「介護保険適用除外施設があり、40歳の年齢到達で必ず介護分が発生するとは限らない」と理由まで明記——全国的にも珍しい丁寧さ
  • 加入の届出が遅れると最高3年度分さかのぼって課税/特定健診は40〜74歳が無料(SMSで案内)/人間ドックも一部助成/学生特例あり
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は鹿屋市 福祉政策部 健康保険課 国民健康保険係(0994-31-1162)

出典・参考:
・鹿屋市公式:国民健康保険税の税率を改定しました(令和8年度)
・鹿屋市公式:国民健康保険税の計算方法について
・鹿屋市公式:国民健康保険税の減免・軽減措置について
・鹿屋市公式:多子世帯軽減
・鹿屋市公式:減免(災害・所得激減など)
・鹿屋市公式:国民健康保険税の納付方法について
・鹿屋市公式:国民健康保険

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は鹿屋市公式サイトでご確認ください。

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