鹿児島県 薩摩川内市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

薩摩川内市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

薩摩川内市は、2004年に旧薩摩川内市と入来町・東郷町・祁答院町・里村・上甑村・下甑村・鹿島村・樋脇町の1市4町4村が合併して誕生した鹿児島県の市です。人口は約9万人。川内川流域の平野部から、海を隔てた甑島(こしきしま)まで、本土と離島を1つの市が抱えています。国保の手続きの窓口が本庁・各支所・甑島振興局・下甑支所に分かれているのも、この地理ゆえです。
この記事でまず伝えたいのは、令和8年度の薩摩川内市は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の3区分の料率を令和7年度から1円も動かさず、子ども・子育て支援金分(所得割0.29%)を上乗せしたことです。
市の「国民健康保険税の税率改正」ページは令和8年度と令和7年度の税率を並べて掲載しており、医療分は所得割8.54%・均等割35,300円・平等割24,400円、後期高齢者支援金分は2.38%・9,700円・6,700円、介護分は2.05%・10,600円・5,300円で、2年度ともまったく同じです。そこに子ども分(所得割0.29%・均等割1,372円・平等割813円)が加わったため、所得割の合計は12.97%→13.26%(40〜64歳)になりました。
当サイトで令和8年度の料率を調べた349市の中央値は所得割13.04%で、薩摩川内市はそれをわずかに上回る中位の水準です。同じ鹿児島県内の調査7市では、所得割は霧島市(16.28%)・姶良市(15.54%)・鹿児島市(13.96%)・鹿屋市(13.50%)に次ぐ5番目で、極端に高くも低くもありません。
もう1つの特徴は納期です。令和8年度の普通徴収は7月31日の第1期から始まる全8期で、年度当初の納税通知書・納付書は7月中旬ごろに発送されます。4〜6月には普通徴収の納期がありません。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく薩摩川内市の国保税の計算方法、令和7年度との差、軽減・減免制度、納期、窓口情報までまとめました。

1. 薩摩川内市の国民健康保険の概要

薩摩川内市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

薩摩川内市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

薩摩川内市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません(市は「令和4年度以前に課税された資産割額がある場合には、その全額が減免されています」と記載)。
4区分すべてに平等割があります。医療分24,400円+後期高齢者支援金分6,700円+介護分5,300円+子ども・子育て支援金分813円=1世帯あたり年37,213円。
令和8年度の合計は所得割13.26%・均等割56,972円・平等割37,213円・限度額113万円(40〜64歳・18歳以上)。
所得割の対象は、前年の総所得金額等から基礎控除43万円を引いた額です。市は「国保税は、所得税や市県民税と異なり、基礎控除(43万円)、譲渡所得の特別控除、専従者控除のみ。各種控除は適用されません」としています。障害者控除・寡婦控除・扶養控除・社会保険料控除は国保税にはありません。
年度途中の加入・脱退は月割りです。65歳・75歳に到達する年度は、到達月の前月までの課税額を月割りで計算します。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 薩摩川内市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分(基礎課税額)8.54%35,300円24,400円670,000円
後期高齢者支援金分2.38%9,700円6,700円260,000円
介護分(40〜64歳)2.05%10,600円5,300円170,000円
子ども・子育て支援金分0.29%1,372円
(子ども分の均等割は18歳以上の被保険者が1,372円、18歳になる年度末までの子どもが1,293円で全額軽減されます。市は「18歳以上の均等割(79円)は、子どもの均等割の全額を軽減するための費用に使われます」と説明しています)
813円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分(基礎課税額)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども分の均等割は18歳以上の被保険者が1,372円、18歳になる年度末までの子どもが1,293円で全額軽減されます。市は「18歳以上の均等割(79円)は、子どもの均等割の全額を軽減するための費用に使われます」と説明しています。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

令和8年度の税率が公表されたのは6月19日更新のページです。市の税率ページは、医療分・支援金分・介護分の税率表と、子ども分の税率表を別々に掲載しています。子ども分は所得割0.29%、均等割1,372円(18歳以上)、平等割813円、賦課限度額30,000円です。

所得割の合計は13.26%(医療8.54+後期高齢者支援金2.38+介護2.05+子ども0.29/40〜64歳)。40歳未満なら11.21%です。令和7年度は12.97%(40〜64歳)でしたから、0.29ポイントは子ども分だけの上乗せです。

均等割の合計は1人56,972円(医療35,300+支援金9,700+介護10,600+子ども1,372/40〜64歳)。18〜39歳は46,372円、18歳未満は45,000円(子ども分1,293円が全額軽減されるため)。令和7年度の均等割は55,600円(子は45,000円)でした。18歳未満の子の均等割は令和7年度と同額です。

平等割の合計は1世帯あたり年37,213円。子ども分の平等割813円が新たに加わり、令和7年度の36,400円から増えました。

賦課限度額は医療分66万円→67万円(国の法令改正)。子ども分に3万円が新設され、合計は109万円→113万円。

当サイトで令和8年度の料率を調べた349市と比べると——所得割13.26%は中央値13.04%を0.2ポイント上回る中位(高い方から152番目)。均等割56,972円は中央値約53,900円を約3,100円上回り、平等割37,213円は中央値約34,000円を約3,200円上回ります。
鹿児島県内の当サイト調査7市では、所得割は霧島市16.28%・姶良市15.54%・鹿児島市13.96%・鹿屋市13.50%に次ぐ5番目、均等割は鹿児島市(60,090円)・指宿市(57,800円)に次ぐ3番目です。所得割が非常に重い霧島市・姶良市とは違い、所得と人数のバランスがとれた標準的な設計と言えます。
子ども分の所得割は0.29%と、県内の霧島市(0.38%)より低く設定されています。

令和8年度の税率改定——3区分は完全据え置き、子ども分だけが上乗せ

令和8年度は全国で「子ども・子育て支援金分」が新設され、多くの市で保険税が純増しました。薩摩川内市は従来の3区分の料率を一切動かさず、子ども分をそのまま上乗せする形をとりました。市の「税率改正」ページに掲載された令和7年度と令和8年度を並べます。

薩摩川内市 令和7年度→令和8年度の税率改定(市公表の両年度分を並べたもの)
区分項目令和7年度令和8年度増減
医療分所得割/均等割/平等割8.54%/35,300円/24,400円8.54%/35,300円/24,400円―
賦課限度額66万円67万円+1万円
後期高齢者支援金分所得割/均等割/平等割2.38%/9,700円/6,700円2.38%/9,700円/6,700円―
介護分(40〜64歳)所得割/均等割/平等割2.05%/10,600円/5,300円2.05%/10,600円/5,300円―
子ども分(新設)所得割/均等割/平等割―0.29%/1,372円/813円新設
賦課限度額―3万円新設

市の計算例で確認すると、夫婦と子2人・所得300万円(基準257万円)の世帯では、子ども分の増加は所得割7,453円+大人2人の均等割2,744円+平等割813円=約11,000円です(子2人の均等割2,586円は全額軽減)。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 219,478円 + 均等割 123,550円 + 平等割 24,400円 ⇒ 367,428円
  • 後期支援分: 所得割 61,166円 + 均等割 33,950円 + 平等割 6,700円 ⇒ 101,816円
  • 介護分: 所得割 52,685円 + 均等割 21,200円 + 平等割 5,300円 ⇒ 79,185円
  • 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,744円 + 平等割 813円 ⇒ 11,010円

合計: 年間 約559,439円(月あたり約46,600円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 135,786円 + 均等割 35,300円 + 平等割 24,400円 ⇒ 195,486円
  • 後期支援分: 所得割 37,842円 + 均等割 9,700円 + 平等割 6,700円 ⇒ 54,242円
  • 介護分: 所得割 32,595円 + 均等割 10,600円 + 平等割 5,300円 ⇒ 48,495円
  • 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,372円 + 平等割 813円 ⇒ 6,796円

合計: 年間 約305,019円(月あたり約25,400円)

単身世帯でも平等割が合計で年37,213円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 258,682円 / 後期支援分 71,854円 / 介護分 63,665円 / 子ども分 8,942円 ⇒ 合計 約403,143円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 81,749円 / 後期支援分 22,592円 / 介護分 20,879円 / 子ども分 2,902円 ⇒ 合計 約128,123円

差額は年間およそ27万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。薩摩川内市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は薩摩川内市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分(基礎課税額) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 薩摩川内市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は18歳以上の被保険者が1,372円、18歳になる年度末までの子どもが1,293円で全額軽減されます。市は「18歳以上の均等割(79円)は、子どもの均等割の全額を軽減するための費用に使われます」と説明しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 薩摩川内市 税務課 市民税グループ(0996-23-5111)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

対象は「雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者」。市は雇用保険受給資格者証の離職理由コードで判定するとして、特定受給資格者は11・12・21・22・31・32、特定理由離職者は23・33・34を挙げています。
離職時点で65歳未満であること、給与所得がゼロでないことも要件です。市は「65歳未満とは、誕生日の前々日の23時59分までを指します」と丁寧に説明しています(年齢計算ニ関スル法律による)。定年や契約延長のない雇用契約満了の人、特例受給資格者証・高年齢受給資格者証の人は対象外です。
軽減の期間は「離職日の翌日の属する月から、離職日の属する年の翌年度末まで」。給与所得を30/100として算定し、給与以外の所得は100/100のままです。この判定は国保税の計算だけでなく、高額療養費・高額介護合算療養費・限度額認定証の所得区分にも使われます。
申請は必要です(自動では適用されません)。「非自発的失業者に係る申告書」と雇用保険受給資格者証の写しを提出します。
対象外の人にも道があります。市は「軽減に該当しない場合でも、条例による減免の対象となる場合があります。納税通知書が届いてから納期限到来前までに税務課へ相談を」としています。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 薩摩川内市の減免制度|要申請

薩摩川内市の低所得軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割軽減、子ども分の均等割の全額軽減は申請不要です(所得申告が前提)。非自発的失業者の軽減、産前産後の軽減は届出・申告が必要です。効き目の大きいものほど申請制なので、心当たりがあれば税務課へ。

薩摩川内市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)
世帯の軽減判定所得が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+同左以下=5割、③43万円+57万円×被保険者数+同左以下=2割均等割と平等割を軽減。市は「世帯の国保加入者全員と擬制世帯主、特定同一世帯所属者が前年の所得申告をした場合に自動的に判定される」としています。賦課期日(4月1日、年度途中の加入は加入日)の状況で判定され、途中で人数が変わっても再判定されません
未就学児の均等割5割軽減
(申請不要)
6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者均等割を5割軽減。法定軽減の世帯は、軽減後の均等割からさらに5割軽減されます
子ども分の均等割 全額軽減
(申請不要)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者子ども・子育て支援金の均等割1,293円が全額軽減。その費用として18歳以上の被保険者に79円の加算があります
非自発的失業者の保険税軽減
(要申告)
雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34)で離職時65歳未満前年の給与所得を30/100として算定。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
産前産後期間の軽減
(要届出)
国保加入者で出産(妊娠85日以上の分娩、死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)をする人所得割額と均等割額を、出産予定日・出産日の属する月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)相当分減額。出産予定日の6か月前から届出できます。世帯の平等割は減額されません
後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和
(自動)
国保から後期高齢者医療へ移った人がいて、国保加入者が1人になった世帯(特定世帯)移行後5年間は平等割を2分の1、6〜8年目は4分の1を減額(介護分を除く)
旧被扶養者の減免
(要確認)
職場の健康保険の本人が後期高齢者医療に移り、被扶養者から国保に加入した65歳以上の人所得割を当分の間全額減額。7割・5割軽減以外の世帯は均等割を2分の1、被扶養者のみの世帯は平等割も2分の1を減額(資格取得月以後2年を経過する月まで)

早見表で軽減ラインを確認しておくと、自分の世帯がどこに当たるかすぐ分かります。給与所得者等の数が1人の世帯の場合の令和8年度の基準は次のとおりです。

軽減判定の所得基準の早見表(給与所得者等が1人の世帯・令和8年度)
被保険者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人43万円以下74万円以下100万円以下
2人43万円以下105万円以下157万円以下
3人43万円以下136万円以下214万円以下
4人43万円以下167万円以下271万円以下

判定の注意点も市が示しています。令和8年1月1日現在65歳以上で公的年金等の所得がある人は、その所得から15万円を控除して判定します(所得割の計算は控除前の額)。事業専従者給与は事業主の所得に繰り戻し、譲渡所得の特別控除は控除前の額で判定します。
条例による減免もあります。市は、失業軽減に該当しない場合でも減免の対象になる場合があるとして、納税通知書が届いてから納期限が来る前に税務課へ相談するよう案内しています。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(振替日は納期月の25日、祝休日の場合は翌営業日)
  • 納付書(普通徴収)
  • 年金からの納付(特別徴収)(国保加入者全員が65歳以上75歳未満で、世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合)

令和8年度の普通徴収は8期です。納期限は1期7月31日・2期8月31日・3期9月30日・4期11月2日・5期11月30日・6期12月25日・7期令和9年2月1日・8期3月1日。年度当初の通知書・納付書は7月中旬ごろに発送され、税額に変更があった場合は変更月の翌月上旬に変更通知書が届きます。
年金からの特別徴収は、4月・6月・8月が仮徴収(前年度の2月の特別徴収額と同額)、10月・12月・2月が本徴収(年税額から仮徴収分を引いた残りを3回に分けて)です。仮徴収が年税額より過大になった場合は、本徴収を行わず過誤納額を還付します。
特別徴収にならないケースとして、市は①年度途中に65歳になる場合、②年度途中に世帯主が75歳になる場合、③世帯主が国保でない世帯(擬制世帯)、④介護保険料(世帯主分)と国保税の合算額が1回の年金額の2分の1を超える場合、⑤国保加入者に65歳未満がいる世帯を挙げています。
年度途中の加入・脱退は月割りです。払えないと分かった時点で税務課市民税グループ(0996-23-5111)へ。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 薩摩川内市の国保窓口一覧

薩摩川内市は本庁(市民課)・各支所(地域振興課)・甑島振興局・下甑支所で手続きできます。国保税の金額・納付・減免・軽減の相談は税務課市民税グループが担当します。

薩摩川内市 国保の窓口
窓口・用件連絡先・場所主な業務
市民課(本庁)
各支所 地域振興課/甑島振興局/下甑支所
市役所代表 0996-23-5111国保の加入・脱退(社会保険の加入・脱退の届出も同じ窓口)
市民安全部 税務課 市民税グループ
〒895-8650 薩摩川内市神田町3-22
0996-23-5111
FAX 0996-20-5570
国保税の賦課・納付・減免、非自発的失業・産前産後軽減の届出

加入・脱退の窓口と、税の窓口が別です。市は「社会保険に入ったのに国保税の通知書が届く」というよくある疑問に、「本庁の市民課(各支所地域振興課、甑島振興局、下甑支所)で社保加入の手続き(国保の脱退)を済ませましたか。手続きは本人がされないと把握できません」と回答しています。届出後に再計算されます。

国保税は世帯主に課税されます。世帯主が社会保険でも、家族の誰かが国保に加入していれば世帯主宛に通知書が届きます(この場合、世帯主の所得は計算に含まれません)。

収入がなくても均等割・平等割はかかります。市は「国保は助け合いの制度。所得のない人や少ない人には軽減がある」と説明しています。

令和8年度は3区分が据え置きで、子ども分が上乗せになりました。限度額は109万円→113万円。

8. よくある質問(薩摩川内市の国保)

Q1. 令和8年度から保険税が上がると聞きましたが、薩摩川内市はどうですか?
A. 薩摩川内市は上がっています。従来の3区分を据え置いたまま、子ども分が上乗せされたためです。
市の税率改正ページで令和7年度・令和8年度を並べて確認しました。
所得割——令和7年度は8.54+2.38+2.05=12.97%。令和8年度は12.97+0.29=13.26%(40〜64歳)。
均等割——55,600円→56,972円(子ども分1,372円)。18歳未満は全額軽減で令和7年度と同額。
平等割——36,400円→37,213円(子ども分813円)。

Q2. 納期が「7月から」なのはなぜですか?
A. 令和8年度の普通徴収は7月31日の第1期から始まります(市の納期表)。納税通知書の発送が7月中旬ごろで、前年の所得が確定したあとに税額を計算するためです。年間を8期に分けるので、1回あたりは年額の約1/8です。
年金天引きの人は4月から(仮徴収)始まるので、普通徴収と特別徴収では最初の請求月が違います。

Q3. 自己都合で会社を辞めた場合、失業の軽減は受けられますか?
A. 原則対象外です。ただし「正当な理由のある自己都合退職」(理由コード33・34など)は特定理由離職者として対象になります。定年退職や契約延長のない雇用契約満了は対象外です。
対象外でも、条例による減免の対象になる場合があるので、納税通知書が届いてから納期限前に税務課へ相談してください。

Q4. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割5割軽減
(申請不要)・子ども分の均等割 全額軽減
(申請不要)・非自発的失業者の保険税軽減
(要申告)・産前産後期間の軽減
(要届出)・後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和
(自動)・旧被扶養者の減免
(要確認)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q5. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に薩摩川内市 市民安全部 税務課 市民税グループ(0996-23-5111)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|薩摩川内市の国保で押さえるべきポイント

  • 薩摩川内市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分(基礎課税額)8.54%・後期支援分2.38%・介護分2.05%・子ども分0.29%
  • 均等割は医療分(基礎課税額)35,300円・後期支援9,700円・介護10,600円・子ども1,372円、平等割は合計で年37,213円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は3区分の料率が完全据え置きで、子ども分(所得割0.29%・均等割1,372円・平等割813円)が上乗せ。所得割は12.97%→13.26%、均等割は55,600円→56,972円、平等割は36,400円→37,213円(40〜64歳)
  • 所得割13.26%は349市の中央値13.04%をわずかに上回る中位。鹿児島県内の調査7市では5番目。子ども分の所得割0.29%は霧島市(0.38%)より低い
  • 18歳未満の子どもの均等割は年45,000円(令和7年度と同額)。子ども分の均等割は18歳になる年度末まで全額軽減
  • 限度額は109万→113万円(医療分66万→67万+子ども分3万の新設)
  • 普通徴収は8期(7月31日〜3月1日)。通知書は7月中旬ごろ発送、口座振替日は納期月の25日
  • 非自発的失業の軽減は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。高額療養費の所得区分にも効く。申告が必要
  • 後期高齢者医療への移行で国保が1人になった世帯は、平等割が5年間2分の1(6〜8年目は4分の1)
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は薩摩川内市 市民安全部 税務課 市民税グループ(0996-23-5111)

出典・参考:
・薩摩川内市公式:令和8年度の国民健康保険税(税率・控除)
・薩摩川内市公式:国民健康保険税の税率改正
・薩摩川内市公式:国民健康保険税の軽減措置
・薩摩川内市公式:納付期限
・薩摩川内市公式:非自発的失業者に対する軽減措置
・薩摩川内市公式:産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減
・薩摩川内市公式:後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置
・薩摩川内市公式:国民健康保険税の計算基礎は…

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は薩摩川内市公式サイトでご確認ください。

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