霧島市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
霧島市は、2005年に国分市と溝辺町・横川町・隼人町・牧園町・霧島町・福山町の1市6町が合併して誕生した鹿児島県の市です。人口は約12万人で、県内では鹿児島市に次ぐ規模です。桜島を望む国分・隼人の平野部から、霧島連山の温泉地、鹿児島空港のある溝辺まで、地域の顔がまったく違います。
この記事でまず伝えたいのは、令和8年度の霧島市は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の3つの料率を令和7年度から1円も動かさず、その上に子ども・子育て支援金分を丸ごと上乗せしたことです。
市の令和7年度ページ(Internet Archive保存版)と令和8年度ページを並べて検算しました。医療分は所得割10.0%・均等割19,900円・平等割21,600円、後期高齢者支援金分は3.3%・7,500円・8,000円、介護分は2.6%・9,000円・5,300円で、令和7年度とまったく同じです。そこに子ども分(所得割0.38%・均等割700円+18歳以上加算50円・平等割800円)が加わったため、所得割の合計は15.9%→16.28%(40〜64歳)になりました。
当サイトで令和8年度の料率を調べた338市の中で、霧島市の所得割16.28%は高い方から4番目です。一方で均等割(1人37,150円)は低い方から11番目。つまり霧島市は「所得割が非常に重く、均等割・平等割が軽い」所得比例型の設計で、同じ県内の鹿児島市(均等割60,090円)や日置市(同56,080円)とは正反対です。
そのため所得の多い世帯ほど負担感が強く、所得の少ない世帯は軽めという、鹿児島県内でも珍しい傾向になります。
もう1つ、霧島市の減免制度は数値基準が市のページに具体的に載っています。生活困窮者減免は「最低生活費相当額の1.15倍未満」、所得激減は「見込み所得が前年の10分の5以下(前年所得500万円以下)」、災害は「損害が住宅・家財の価格の10分の3以上」など、申請前に自分で当てはまるか確かめられます。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく霧島市の国保税の計算方法、市公表の計算例の検算、令和7年度との差、軽減・減免の数値基準、納期、窓口情報までまとめました。
1. 霧島市の国民健康保険の概要
霧島市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
霧島市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
霧島市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
4区分すべてに平等割があります。医療分21,600円+後期高齢者支援金分8,000円+介護分5,300円+子ども・子育て支援金分800円=1世帯あたり年35,700円。
令和8年度の合計は所得割16.28%・均等割37,150円・平等割35,700円・限度額113万円(40〜64歳・18歳以上)。
所得割の対象は「被保険者の合計所得からそれぞれ43万円を控除した額の合計」で、1人ずつ基礎控除を引いてから合算します(市公表の計算例の書き方)。
加入の届出は異動から14日以内。市は「届出を忘れていたり知らなかったりした場合でも、すべて国民健康保険の被保険者になります。このため、保険税は被保険者になったときから最大で3年間さかのぼって支払う」とし、加入届がないと資格確認書や資格情報のお知らせが出せず、他の健康保険をやめてから届出までの医療費は全額自己負担になると明記しています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分(基礎課税額) | 10.00% | 19,900円 | 21,600円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.30% | 7,500円 | 8,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.60% | 9,000円 | 5,300円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.38% | 750円 (子ども分の均等割は700円に、18歳以上の被保険者だけ18歳以上均等割(加算)50円が加わり、大人は750円です。市は「18歳に達する日以降最初の3月31日までの被保険者は、全額軽減されます」としています) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分(基礎課税額)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割は700円に、18歳以上の被保険者だけ18歳以上均等割(加算)50円が加わり、大人は750円です。市は「18歳に達する日以降最初の3月31日までの被保険者は、全額軽減されます」としています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
市が公表している計算例を検算します。夫(44歳・営業所得300万円)、妻(39歳・所得0円)、子2人(18歳以下・所得0円)の4人世帯です。基準は(300万円-43万円)=257万円。医療分は所得割257万円×10.0%=257,000円+均等割19,900円×4人=79,600円+平等割21,600円=358,200円。支援金分は84,810円+30,000円+8,000円=122,800円。介護分(40歳以上65歳未満は夫のみ)は66,820円+9,000円+5,300円=81,100円。子ども分は所得割9,766円+均等割(大人2人×750円+子2人×700円=2,900円から子の1,400円を全額軽減して1,500円)+平等割800円=約12,000円。合計は市の例のとおり574,100円で、区分ごとに100円未満を切り捨てています。
所得割の合計は16.28%(医療10.0+後期高齢者支援金3.3+介護2.6+子ども0.38/40〜64歳)。40歳未満なら13.68%です。令和7年度は15.9%(40〜64歳)でしたから、0.38ポイントは子ども分だけの上乗せです。
均等割の合計は1人37,150円(医療19,900+支援金7,500+介護9,000+子ども700+18歳以上加算50/40〜64歳)。18〜39歳は28,150円、18歳未満は27,400円(子ども分700円が全額軽減されるため)。令和7年度の均等割は36,400円(子は27,400円)でした。18歳未満の子の均等割は令和7年度と同額です。
平等割の合計は1世帯あたり年35,700円。子ども分の平等割800円が新たに加わり、令和7年度の34,900円から増えました。4区分すべてに平等割があるのが霧島市の設計です。
賦課限度額は医療分66万円→67万円(国の法令改正)。子ども分に3万円が新設され、合計は109万円→113万円。限度額に達する世帯は年4万円の増です。
当サイトで令和8年度の料率を調べた338市と比べると——所得割16.28%は中央値13.02%を3.3ポイント上回り、高い方から4番目(上には八代市16.87%・島原市16.60%・直方市16.32%)。均等割37,150円は中央値約53,900円を大きく下回り、低い方から11番目です。鹿児島県内の当サイト調査6市では、所得割は姶良市15.54%・鹿児島市13.96%・鹿屋市13.50%・指宿市と日置市の12.90%を抑えて最も高く、均等割は鹿屋市44,900円よりも低い水準です。
所得の少ない世帯には有利で、7割・5割・2割の法定軽減は均等割と平等割にかかるため、その対象になる世帯は軽減後の負担がさらに小さくなります。逆に所得が高い世帯ほど、県内の他市より負担が重いと考えてください。
令和8年度の税率改定——3区分は完全据え置き、子ども分だけが上乗せ
令和8年度は全国で「子ども・子育て支援納付金課税額」が新設され、多くの市で保険税が純増しました。霧島市は従来の3区分の料率を一切動かさず、子ども分をそのまま上乗せする形をとりました(日置市や鹿屋市のように、医療分を下げて相殺する調整はしていません)。市の令和7年度ページ(Internet Archiveの2025年7月10日保存版)と令和8年度ページを並べます。
| 区分 | 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 所得割 | 10.0% | 10.0% | ― |
| 均等割 | 19,900円 | 19,900円 | ― | |
| 平等割 | 21,600円 | 21,600円 | ― | |
| 賦課限度額 | 66万円 | 67万円 | +1万円 | |
| 後期高齢者支援金分 | 所得割/均等割/平等割 | 3.3%/7,500円/8,000円 | 3.3%/7,500円/8,000円 | ― |
| 介護分(40〜64歳) | 所得割/均等割/平等割 | 2.6%/9,000円/5,300円 | 2.6%/9,000円/5,300円 | ― |
| 子ども分(新設) | 所得割 | ― | 0.38% | +0.38ポイント |
| 均等割 | ― | 700円(18歳以上は+50円。18歳になる年度末までは全額軽減) | +700円 | |
| 平等割 | ― | 800円 | +800円 | |
| 賦課限度額 | ― | 3万円 | +3万円 | |
| 賦課限度額 合計 | 109万円 | 113万円 | +4万円 |
年額への影響を市の計算例の世帯で比べると、令和7年度の料率では約562,100円、令和8年度は約574,100円で、差は約12,000円(+2.1%)。給与収入300万円の40歳単身では約324,100円→約331,700円で約7,600円(+2.3%)の増です。増えた分はすべて子ども分で、子ども自身の均等割は全額軽減されるため、増額を負担するのは主に所得割と大人の均等割・平等割です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 257,000円 + 均等割 69,650円 + 平等割 21,600円 ⇒ 348,250円
- 後期支援分: 所得割 84,810円 + 均等割 26,250円 + 平等割 8,000円 ⇒ 119,060円
- 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 18,000円 + 平等割 5,300円 ⇒ 90,120円
- 子ども分: 所得割 9,766円 + 均等割 1,500円 + 平等割 800円 ⇒ 12,066円
合計: 年間 約569,496円(月あたり約47,500円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 159,000円 + 均等割 19,900円 + 平等割 21,600円 ⇒ 200,500円
- 後期支援分: 所得割 52,470円 + 均等割 7,500円 + 平等割 8,000円 ⇒ 67,970円
- 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 9,000円 + 平等割 5,300円 ⇒ 55,640円
- 子ども分: 所得割 6,042円 + 均等割 750円 + 平等割 800円 ⇒ 7,592円
合計: 年間 約331,702円(月あたり約27,600円)
単身世帯でも平等割が合計で年35,700円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 274,500円 / 後期支援分 92,390円 / 介護分 74,880円 / 子ども分 10,404円 ⇒ 合計 約452,174円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 73,000円 / 後期支援分 25,534円 / 介護分 21,788円 / 子ども分 2,752円 ⇒ 合計 約123,074円
差額は年間およそ32万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。霧島市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は霧島市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分(基礎課税額) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 霧島市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は700円に、18歳以上の被保険者だけ18歳以上均等割(加算)50円が加わり、大人は750円です。市は「18歳に達する日以降最初の3月31日までの被保険者は、全額軽減されます」としています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 霧島市 総務部 税務課 市民税グループ(0995-64-0884)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
対象は「雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者」。市は雇用保険受給資格者証の離職理由コードで判定するとして、特定受給資格者は11・12・21・22・31・32、特定理由離職者は23・33・34を挙げています。
軽減の期間は「離職の翌日から翌年度末までの国民健康保険加入期間」です。前年の給与所得を30/100として算定します。年度の途中で辞めた人は、軽減期間が2年ぴったりにはならず、たとえば令和8年6月に離職すれば令和10年3月までの約22か月です。
申請(申告)は必要です。雇用保険受給資格者証を持って手続きします。市のページにはスマートフォン等からの電子申請の案内もあります。
対象外の人にも道があります。自己都合退職や定年退職は上の軽減の対象外ですが、所得の激減による減免(見込み所得が前年の10分の5以下など)に当てはまる場合があります。市のページは「失業(自己都合、定年は除く)」による急激な所得の減少を減免の対象としており、自己都合・定年の退職は対象外とされています。詳しくは税務課市民税グループ(0995-64-0884)へ。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 霧島市の減免制度|要申請
霧島市の低所得軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割軽減、子ども分の均等割の全額軽減、特定世帯の平等割軽減は申請不要です(所得の申告が前提。市は「あらかじめ軽減の計算をして納税通知書を送付しています」)。非自発的失業者の軽減、産前産後の軽減、旧被扶養者の減免、条例減免は申請・届出が必要です。効き目の大きいものほど申請制なので、心当たりがあれば窓口へ。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯の総所得金額等が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①の式に31万円×被保険者数を加えた額以下=5割、③57万円×被保険者数を加えた額以下=2割 | 均等割と平等割を軽減。市は「世帯内に未申告の方がいらっしゃる場合、この軽減が適用されない場合がある」と注意しています。擬制世帯主(国保に入っていない世帯主)の所得も含めて判定されます |
| 未就学児の均等割5割軽減 (申請不要) | 小学校入学前の被保険者 | 令和4年度から均等割の2分の1を軽減。低所得軽減との併用ができます |
| 子ども分の均等割 全額軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以後最初の3月31日までの被保険者 | 子ども・子育て支援金の均等割700円が全額軽減。代わりに18歳以上の被保険者には50円の加算があります |
| 非自発的失業者の保険税軽減 (要申告) | 雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34) | 前年の給与所得を30/100として算定。離職の翌日から翌年度末まで |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)をする被保険者 | 所得割額と均等割額を、出産予定月の前月から4か月相当分(多胎は3か月前から6か月相当分)減額。出産予定の6か月前から届出できます |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 会社の健康保険の加入者が後期高齢者医療制度に移ったことで被扶養者でなくなった65歳以上の人 | 所得割はなし、均等割は2年間半額(7割・5割軽減に当たる場合を除く)。国保の被保険者が1人なら平等割も2年間半額 |
| 特定世帯の平等割軽減 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療制度への移行で、国保の加入者が1人になった世帯(同じ世帯で継続して暮らす場合のみ) | 医療分と支援金分の平等割を5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減 |
| 生活困窮者減免 (要申請) | 世帯の月平均収入額(非課税収入を含む)が、生活保護基準に準じて算出した最低生活費相当額の1.15倍未満で、生活保護に準じると認められる人 | 国保税を減免。収入の状況がわかる書類が必要。提出期限は納期限の7日前まで |
| 所得の激減による減免 (要申請) | ①廃業・休業・事業の著しい損失・失業・傷病により、当該年の合計所得の見積額が前年の10分の5以下に減る、かつ②前年の合計所得が500万円以下(国保税は世帯の被保険者全員の合計所得で判定) | 国保税を減免。給与明細など収入の減少がわかる書類と、減少の理由がわかる書類。提出期限は納期限の7日前まで |
| 災害減免 (要申請) | ①納税義務者が死亡または障害者となった場合、②住宅・家財の損害が価格の10分の3以上(前年合計所得1,000万円以下)、③農畜産物の損失が平年の総収穫高の10分の3以上(前年合計所得1,000万円以下・農業以外の所得400万円以下) | 災害発生後60日以内に申請。り災証明書(火災は消防局、その他は安心安全課で発行)などが必要 |
| 収容等による減免 (要申請) | 少年院・刑事施設・労役場などに収容・拘禁されている人(国保税のみ) | 収容証明書が必要 |
早見表で軽減ラインを確認しておくと、自分の世帯がどこに当たるかすぐ分かります。給与所得者等の数が1人の世帯の場合の令和8年度の基準は次のとおりです。
| 被保険者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 43万円以下 | 74万円以下 | 100万円以下 |
| 2人 | 43万円以下 | 105万円以下 | 157万円以下 |
| 3人 | 43万円以下 | 136万円以下 | 214万円以下 |
| 4人 | 43万円以下 | 167万円以下 | 271万円以下 |
「給与所得者等」の定義も市が示しています。給与収入55万円超の人、年金収入が65歳以下で60万円超・65歳以上で125万円超の人です。65歳以上の年金所得には15万円の控除が入り、譲渡所得は特別控除前、専従者控除を受けている場合は控除前の所得で判定します。
令和8年度は判定基準が上がりました(5割:30万5千円→31万円、2割:56万円→57万円)。令和7年度に2割軽減の外だった世帯が、令和8年度は入ることがあります。
減免の窓口も注意点があります。減免のページは市県民税と国保税の共通で、「減免を受けるには事前に申請が必要」です。納期限を過ぎた税額と、すでに納付済みの税額は減免の対象になりません。払えないと分かった時点で早めに相談してください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(振替日は各納期限直前の25日、金融機関の休業日なら翌営業日。全納の人は第1期納期限直前の25日)
- 納付書(普通徴収。コンビニ収納にも対応)
- スマートフォン決済アプリ(市の「スマートフォン決済アプリによる収納」ページで案内)
- 年金からの納付(特別徴収)(世帯主が国保に加入し、国保加入者全員が65〜74歳などの要件を満たす場合)
令和8年度の普通徴収は9期です。納期限は1期6月30日・2期7月31日・3期8月31日・4期9月30日・5期11月2日・6期11月30日・7期12月28日・8期令和9年2月1日・9期3月1日。4月・5月の納期はなく、6月から始まるのが特徴です(市の令和8年度納期限表)。
年金からの特別徴収は、4月・6月は前年度の年額の6分の1相当、8月・10月・12月・2月は年額から4・6月分を引いて調整した額が天引きされます。対象は次のすべてを満たす世帯主です。①世帯主が国保に加入し、国保加入者全員が65〜74歳、②年金の年額が18万円以上で介護保険料が年金天引き、③介護保険料と国保税の合計が年金額の2分の1を超えないこと。
年度途中の加入・脱退は月割りです。加入は資格を取得した月から、脱退は資格を失った日の属する月の前月までの月割りで算定します。
払えないと分かった時点で税務課市民税グループ(0995-64-0884)へ。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 霧島市の国保窓口一覧
霧島市は本庁(国分)・隼人市民サービスセンター・各総合支所で手続きできます。国保の加入・脱退は本庁の保険年金課、隼人市民サービスセンターの隼人市民福祉課、各総合支所の市民生活課。国保税の金額・納付・減免の相談は税務課市民税グループが担当します。
| 窓口・用件 | 連絡先・場所 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険年金課(本庁) 〒899-4394 霧島市国分中央三丁目45番1号 | 市役所代表 0995-45-5111 | 国保の加入・脱退、資格確認書、産前産後の届出、失業軽減の申告 |
| 総務部 税務課 市民税グループ(本庁) | 0995-64-0884 FAX 0995-64-0931 | 国保税の賦課・納付・減免の相談(市の国保税ページの問い合わせ先) |
| 隼人市民サービスセンター 隼人市民福祉課 | 市役所代表 0995-45-5111 | 国保の加入・脱退など |
| 各総合支所 市民生活課 (溝辺・横川・牧園・霧島・福山) | 市役所代表 0995-45-5111 | 国保の加入・脱退など |
加入・脱退の窓口と、税の窓口が別です。手続きは保険年金課/隼人市民福祉課/各総合支所の市民生活課、税額や減免の相談は税務課市民税グループ(0995-64-0884)。
開庁時間は午前8時15分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・12月29日〜1月3日を除く)。施設・部署によっては異なると市が注記しているので、来庁前に電話で確認すると確実です。
加入に必要な書類は、転入なら住民異動届、会社を辞めたなら「健康保険資格等喪失連絡票」、子どもが生まれたなら国保被保険者異動届、生活保護が終わったなら保護廃止決定通知書、外国籍の人は在留カードまたは特別永住者証明書。いずれもマイナンバーを確認できるものと本人確認書類が必要です。電子申請にも対応しています。
修学のため別に住所を定める人は、在学証明書と「マル学被保険者証交付申請書」で霧島市の国保に残れます。市外の社会福祉施設等に入所する人は在所証明書で届出します。
令和8年度は3区分が据え置きで、子ども分が上乗せになりました。限度額は109万円→113万円。
8. よくある質問(霧島市の国保)
Q1. 令和8年度から保険税が上がると聞きましたが、霧島市はどうですか?
A. 霧島市は上がっています。従来の3区分を据え置いたまま、子ども分が丸ごと上乗せされたためです。
市の令和7年度・令和8年度のページを並べて検算しました。
所得割——令和7年度は10.0+3.3+2.6=15.9%。令和8年度は10.0+3.3+2.6+0.38=16.28%(40〜64歳)。
均等割——36,400円→37,150円(子ども分700円+18歳以上加算50円)。18歳未満は全額軽減で令和7年度と同額。
平等割——34,900円→35,700円(子ども分800円)。
年額では、市の計算例(子2人の4人世帯・営業所得300万円)で562,100円→574,100円(+約12,000円)、給与収入300万円の40歳単身で約324,100円→約331,700円(+約7,600円)。
Q2. 納期が「6月から」なのはなぜですか?4月・5月は払わなくていいのですか?
A. 令和8年度の普通徴収は6月30日の第1期から始まります(市の納期表)。納税通知書が届くのは、前年の所得が確定したあとです。4月・5月の納期はありません。
年間の国保税を9期に分けるので、1回あたりは年額の約1割。たとえば年額331,700円なら1期あたり約36,900円です。
特別徴収(年金天引き)は4月から始まります。普通徴収と特別徴収では、最初の請求月が違うことに注意してください。
Q3. 自己都合で会社を辞めた場合、失業の軽減は受けられますか?
A. 対象外です。市の非自発的失業者の軽減は雇用保険の特定受給資格者と特定理由離職者だけで、市の減免のページも「失業(自己都合、定年は除く)」としています。
ただし収入が大きく減った場合は「所得の激減による減免」があります。見込み所得が前年の10分の5以下になり、前年の合計所得が500万円以下なら対象になり得ます。提出期限は納期限の7日前までで、期限を過ぎた分と納付済みの分は対象外です。
申請は税務課市民税グループ(0995-64-0884)へ。
Q4. 進学で市外に出た子どもの保険証は、どうなりますか?
A. 修学のため別に住所を定める場合は、霧島市の国保に残れます。手続きには保険証(またはマイナ保険証・資格確認書)と在学証明書、「マル学被保険者証交付申請書」が必要です。
この場合も子どもの分の均等割は世帯に引き続き課税されます(世帯主あての納税通知書に含まれる)。18歳になる年度末までは子ども分の均等割が全額軽減されます。
Q5. 加入の届出が遅れたらどうなりますか?
A. 保険税は加入した時点から最大3年間さかのぼって課税されます。さらに届出がないと資格確認書や資格情報のお知らせを交付できず、他の健康保険をやめてから届出までの医療費は全額自己負担になります(市の各種手続きのページ)。
会社を辞めたらまず14日以内に届出を。世帯主が届出義務者です。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割5割軽減
(申請不要)・子ども分の均等割 全額軽減
(申請不要)・非自発的失業者の保険税軽減
(要申告)・産前産後期間の軽減
(要届出)・旧被扶養者の減免
(要申請)・特定世帯の平等割軽減
(申請不要)・生活困窮者減免
(要申請)・所得の激減による減免
(要申請)・災害減免
(要申請)・収容等による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に霧島市 総務部 税務課 市民税グループ(0995-64-0884)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|霧島市の国保で押さえるべきポイント
- 霧島市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分(基礎課税額)10.00%・後期支援分3.30%・介護分2.60%・子ども分0.38%
- 均等割は医療分(基礎課税額)19,900円・後期支援7,500円・介護9,000円・子ども750円、平等割は合計で年35,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は3区分の料率が完全据え置きで、子ども分(所得割0.38%・均等割700円+加算50円・平等割800円)が上乗せ。所得割は15.9%→16.28%、均等割は36,400円→37,150円、平等割は34,900円→35,700円(40〜64歳)
- 市の計算例(子2人の4人世帯・営業所得300万円)は574,100円(令和7年度の料率だと約562,100円、+約12,000円)。給与収入300万円の40歳単身は約331,700円(+約7,600円)
- 所得割16.28%は338市中で高い方から4番目、均等割37,150円は低い方から11番目。鹿児島県内の調査6市では所得割が最も高い「所得比例型」
- 18歳未満の子どもの均等割は年27,400円(令和7年度と同額)。子ども分の均等割は18歳になる年度末まで全額軽減
- 限度額は109万→113万円(医療分66万→67万+子ども分3万の新設)
- 減免の数値基準が市のページに公開:生活困窮は最低生活費の1.15倍未満/所得激減は前年の10分の5以下(前年所得500万円以下)/災害は損害10分の3以上
- 普通徴収は9期(6月30日〜3月1日)。4月・5月の納期はなく、口座振替日は各納期限直前の25日
- 軽減判定基準が上がりました(5割:30万5千円→31万円、2割:56万円→57万円)
- 非自発的失業の軽減は、離職の翌日から翌年度末まで。自己都合・定年は対象外
- 加入の届出は14日以内。遅れると最大3年さかのぼって課税、未届け中の医療費は全額自己負担
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年32万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は霧島市 総務部 税務課 市民税グループ(0995-64-0884)
出典・参考:
・霧島市公式:国民健康保険税(令和8年度の税率・軽減・納期・失業軽減)
・霧島市公式:国保税の計算方法と計算例(PDF)
・霧島市公式:国民健康保険税(令和7年度版・Internet Archive 2025年7月10日保存)
・霧島市公式:市県民税及び国民健康保険税の減免について
・霧島市公式:令和8年度市税等の納期限
・霧島市公式:国民健康保険の各種手続き
・霧島市公式:国民健康保険税における子ども・子育て支援金について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は霧島市公式サイトでご確認ください。