山口市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
山口市は人口約19万人、山口県のほぼ中央に位置する県庁所在地です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく山口市の国保料の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、納付方法、窓口情報までまとめました。
山口市の公式サイトは、計算例を3世帯分、途中式を1行ずつ公開しています。3人世帯(71.7万円)、年金の2人世帯(10.6万円)、未就学児のいる3人世帯(24.0万円)で、本記事で全件を検算し、市の数字と一致することを確認しました(子ども分の10円未満切り捨てだけ差が出ます)。
料率で目を引くのは所得割の合計15.73%(40〜64歳)です。当サイトで令和8年度の料率を確認した288市の中で高い方から6番目で、一方の均等割は合計43,040円と低い方から39番目。「所得に重く、人数に軽い」タイプの設計です。
もう一つの特徴は、譲渡所得の特別控除の扱いが「所得割」と「軽減判定」で逆になっていること。市が両方のページで明記しています。家や土地を売った年は要注意です。
1. 山口市の国民健康保険の概要
山口市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
山口市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
山口市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。市は保険料を「『医療分』『後期高齢者支援金分』『介護分』『子ども・子育て支援金分』を合計したもの」と説明しています。
納付義務者は世帯主です。市は「世帯主が国保以外の保険に加入している場合でも、世帯のなかに国保の被保険者がいらっしゃれば、世帯主に納付義務が発生します。保険料額は、被保険者分のみとなっています」と書いています。会社の健康保険に入っている夫の世帯に、国保加入の妻や子がいるケースがこれに当たります。請求は夫あてに届きますが、金額は国保に入っている人の分だけです。
納付義務が始まる時期も具体的です。「他の市町村から転入した場合」「他の健康保険を脱退した場合」のどちらも「その日から国保の資格を取得し、その月から保険料の納付義務が発生」します。年度の途中に加入した場合は加入した月から月割りで計算されます。
保険料の通知は毎年6月中旬に普通郵便で世帯主あてに届きます。納付書を失くしたときは再発行してもらえます。
令和8年度は子ども・子育て支援金分が新設された年です。市は専用ページで、支援金は「県を通じて国へ納付し」、児童手当の拡充やこども誰でも通園制度などに使われると説明しています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.30% | 24,600円 | 23,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.00% | 8,200円 | 7,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 3.10% | 9,200円 | 6,100円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.33% | 1,040円 (子ども分の均等割1,040円には「18歳以上均等割額(1人あたり年間40円)を含んでいます」という注記が付いています。18歳になる年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子どもは均等割が10割軽減され、その軽減分を18歳以上の加入者が1人年40円ずつ負担する仕組みです。子ども分にも平等割900円があります) | 900円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割1,040円には「18歳以上均等割額(1人あたり年間40円)を含んでいます」という注記が付いています。18歳になる年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子どもは均等割が10割軽減され、その軽減分を18歳以上の加入者が1人年40円ずつ負担する仕組みです。子ども分にも平等割900円があります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は15.73%(医療分9.3%+支援金分3.0%+介護分3.1%+子ども分0.33%/40〜64歳)。39歳以下は介護分がないので12.63%です。
均等割の合計は1人43,040円(医療24,600+支援8,200+介護9,200+子ども1,040)。平等割の合計は1世帯37,400円(医療23,000+支援7,400+介護6,100+子ども900)。39歳以下なら均等割33,840円・平等割31,300円です。
平等割は均等割の87%(37,400÷43,040)。同じ山口県内の周南市(76%)より平等割の比重が大きく、単身や2人世帯でも固定部分がしっかり乗る設計です。
医療分は平等割23,000円が均等割24,600円の93%とほぼ同額。均等割と平等割の差がほとんどない区分です。
介護分にも子ども分にも平等割があります(6,100円・900円)。介護分の平等割は「世帯に40〜64歳が1人でもいれば定額」でかかるため、世帯に40歳になる人がいるかどうかで負担が動きます。
賦課限度額の合計は113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)。市は「医療分は67万円(令和7年度は66万円)」と公表しており、医療分だけ1万円引き上げられました。
令和8年度の保険料率(市公式の表どおり)
| 医療分 | 支援金分 | 介護分 (40〜64歳) | 子ども分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 (所得割標準額×) | 9.3% | 3.0% | 3.1% | 0.33% |
| 均等割 (1人あたり) | 24,600円 | 8,200円 | 9,200円 | 1,040円 ※18歳以上均等割40円を含む |
| 平等割 (1世帯あたり) | 23,000円 | 7,400円 | 6,100円 | 900円 |
| 賦課限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
合計は所得割15.73%、均等割43,040円、平等割37,400円、賦課限度額113万円(いずれも40〜64歳)。
所得割は「所得割標準額=令和7年中の総所得金額等の合計額-43万円」に率をかけます。市は「所得割額は、令和7年中に所得がある被保険者ごとに計算の上、合算します」としており、収入のない子どもや配偶者は所得割ゼロで、他の人の所得と相殺はされません(マイナスの人がいても、ほかの人の所得割は減りません)。
「総所得金額等」に入るもの、入らないもの
市の説明では、総所得金額等は「総所得金額、山林所得金額、土地建物に係る事業および長期・短期譲渡所得金額、株式などに係る譲渡所得金額、先物取引に係る雑所得金額」の合計です。
「退職所得は含みません」。退職金を一時金でもらっても、保険料の所得割には影響しません。
土地建物の譲渡がある場合は「譲渡所得の特別控除後の金額」で所得割を計算します。マイホームを売ったときの3,000万円特別控除などは、所得割の計算では引けます。
ところが、軽減判定(7割・5割・2割)になると話が逆になります。軽減のページには「土地建物等の長期・短期譲渡所得は、譲渡所得に係る特別控除を差し引く前の金額で判定します」とあります。
つまり、家を売って3,000万円控除で課税所得がゼロになった年でも、所得割は下がるのに、軽減判定は「売却益そのまま」で行われるため、軽減から外れる可能性があります。この「所得割は控除後、軽減判定は控除前」という使い分けは、全国でも書いてある市とない市に分かれる部分です。山口市は両方のページに明記しているので、読み間違えにくい市です。
そのほか軽減判定のルールとして、市は次の点を挙げています。
「純損失・雑損失の繰越控除を差し引いた後の金額で判定します」
「専従者控除の規定は適用しません」
「障がい年金、遺族年金等の非課税所得は含まれません」
「退職所得は含まれません」
「未申告の方がいる世帯については軽減されません」——収入がない家族も、申告が必要な場合があります。
市が公開している計算例3件を検算する
山口市は「令和8年度国民健康保険料の計算方法」のページで、3つのモデル世帯を収入→所得→区分ごとの所得割・均等割・平等割の順に、途中式つきで公開しています。3件とも、当サイトのシミュレータで再計算しました。
| モデル | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 例1 51歳・46歳・11歳の3人 給与収入540万円+120万円 | 428,810円 | 139,100円 | 135,170円 | 14,760円 | 717,840円 |
| 例2 67歳・65歳の2人 年金198万円・89万円(5割軽減) | 77,950円 | 25,400円 | 0円 | 2,970円 | 106,320円 |
| 例3 37歳・34歳・3歳の3人 給与240万円・60万円(2割軽減+未就学児) | 176,410円 | 57,420円 | 0円 | 6,240円 | 240,070円 |
結果は全件一致しました。医療分・支援金分・介護分は円単位で完全一致。子ども分だけ、当サイトの計算では14,761円・2,975円・6,245円となりますが、市の例は「10円未満切り捨て」と書いてあり、14,760円・2,970円・6,240円で、年間合計との差は1円・5円・5円です。
検算の過程で分かった、市の例ならではのポイントを整理します。
【例1】3人世帯(71.7万円)
世帯主の給与収入540万円は所得388万円(540万×0.8-44万円)。妻の給与収入120万円は所得55万円(120万-65万円)。妻の所得は令和7年分から給与所得控除の最低額が65万円に上がったため、120万円の収入なら55万円の所得になります。
医療分の所得割は世帯主(388万-43万)×9.3%=320,850円、妻(55万-43万)×9.3%=11,160円、子(11歳・所得ゼロ)は0円で、合計332,010円。均等割は3人×24,600円=73,800円、平等割23,000円で、医療分428,810円。
介護分は子を除く2人にだけかかり、均等割は2人×9,200円=18,400円。
子ども分は市の式が分かりやすいので引用します。均等割は「3人×1,000円=3,000円」に「2人×40円=80円(18歳以上均等割額)」を足して3,080円、そこから「18歳未満は10割軽減」で子の1,000円を引いて2,080円。18歳以上は1,040円(=1,000円+40円)、11歳の子は0円という計算です。
この世帯の総所得金額等は約443万円。2割軽減の基準(43万+57万×3人+10万×(給与所得者等2人-1)=224万円)を超えるので、低所得軽減はかかりません。
【例2】年金の2人世帯(10.6万円)
世帯主67歳は年金収入198万円で、所得は88万円(公的年金等控除110万円)。妻65歳は年金収入89万円で所得0円。妻は65歳なので介護分は賦課しません。
軽減判定所得は、市の規定どおり65歳以上は年金所得から15万円を引くので、88万円-15万円=73万円。7割の基準は43万円、5割の基準は43万+31万×2人=105万円なので5割軽減です。
医療分の均等割は2人×24,600円=49,200円が24,600円に、平等割23,000円が11,500円に。子ども分の均等割は2人×(1,000円+40円)=2,080円が5割で1,040円、平等割900円が450円です。年金だけの2人世帯で年間10.6万円、月あたり約8,900円という水準です。
【例3】未就学児のいる3人世帯(24.0万円)
世帯主の給与収入240万円は所得160万円。妻の給与収入60万円は所得0円。子は3歳です。
ここで見逃しやすいのが給与所得者等の数。給与収入が55万円を超える人が給与所得者等に数えられるため、妻(収入60万円)も含めて2人になり、判定基準が10万円上乗せされます。2割軽減の基準は43万+57万×3人+10万円=224万円、5割軽減は43万+31万×3人+10万円=146万円。世帯主の所得160万円は5割の基準を超え、2割の基準以下なので2割軽減です。
医療分の均等割は3人分73,800円に2割軽減をかけて59,040円。1人あたり19,680円のうち、未就学児の1人分をさらに5割軽減して9,840円減らし、49,200円になります。「7・5・2割の軽減をかけたあとの均等割から、未就学児の5割を引く」という順番を、市が数字で示しています。
子ども分では、3歳の子の均等割は10割軽減で0円。未就学児の5割軽減より18歳未満の10割軽減のほうが大きいので、子ども分では5割は実質使われません。
令和8年度の変更点
市が公表している令和8年度の変更点は大きく3つです。
①子ども・子育て支援金分の新設——4区分目として、所得割0.33%・均等割1,040円・平等割900円・限度額3万円が加わりました。
②医療分の賦課限度額が66万円から67万円に——支援金分26万円・介護分17万円は据え置きで、子ども分3万円を足して世帯の最高額は113万円です。
③所得の計算——所得割標準額は「令和7年中の総所得金額等-43万円」。令和7年分から給与所得控除の最低額が65万円になったため、給与収入190万円以下の方は、前年より所得が少なく計算されます(市の計算例でも妻の給与収入120万円が所得55万円になっています)。
給与収入別の年間保険料の目安(軽減後)
| 給与収入 | 単身・40〜64歳 (年額/月割) | 単身・39歳以下 | 夫婦2人・40〜64歳 (夫のみ給与) |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 24,132円/2,011円(7割軽減) | 19,542円 | 37,044円(7割軽減) |
| 150万円 | 130,418円/10,868円(2割軽減) | 105,158円 | 127,806円(5割軽減) |
| 200万円 | 220,437円/18,370円 | 177,547円 | 238,781円(2割軽減) |
| 250万円 | 275,492円/22,958円 | 221,752円 | 318,532円 |
| 300万円 | 330,547円/27,546円 | 265,957円 | 373,587円 |
| 400万円 | 446,949円/37,246円 | 359,419円 | 489,989円 |
| 500万円 | 572,789円/47,732円 | 460,459円 | 615,829円 |
| 600万円 | 698,629円/58,219円 | 561,499円 | 741,669円 |
| 800万円 | 951,261円/79,272円 | 781,261円 | 985,101円 |
(注)給与収入だけの世帯として当サイトが料率から試算した目安です。所得控除は基礎控除43万円のみ、10円未満切り捨ては反映していません。月割は年額を12で割った額で、実際の納付は年10回(1回あたりは月割の約1.2倍)です。
給与収入150万円の単身で年13万円、300万円で33万円、600万円で70万円というのが山口市の水準です。同じ300万円でも、39歳以下なら約26.6万円と、40歳になると約6.5万円増える点は先ほどの「40歳の壁」と同じです。
収入100万円の7割軽減から150万円の2割軽減に上がると、年額が24,132円から130,418円に約10.6万円増えます。軽減の区切りをまたぐと、収入は50万円しか増えていないのに保険料は5倍以上になります。
山口県内の市・全国と比べる
| 自治体 | 所得割合計 | 均等割合計 | 平等割合計 | 所得ゼロ の年間保険料 | 基準総所得金額 233万円の年間保険料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山口市 | 15.73% | 43,040円 | 37,400円 | 80,440円 | 446,949円 |
| 宇部市 | 15.34% | 44,292円 | 35,645円 | 79,937円 | 437,359円 |
| 下関市 | 13.50% | 43,723円 | 35,620円 | 79,343円 | 393,893円 |
| 下松市 | 13.02% | 40,600円 | 34,470円 | 75,070円 | 378,436円 |
| 周南市 | 12.50% | 47,020円 | 35,730円 | 82,750円 | 374,000円 |
当サイトで令和8年度の料率を確認した山口県内の5市を並べました(233万円は、給与収入400万円の方の所得276万円から基礎控除43万円を引いた額です)。
所得がゼロの単身なら、山口市は80,440円で5市中4番目(安い順に下松・下関・宇部・山口・周南)。固定部分だけ見れば平均的です。
ところが所得が増えると順位が入れ替わります。所得割が周南市より3.23ポイント高く、固定部分は周南市より2,310円低いだけなので、基準総所得金額が約7万円を超えたところで周南市を上回り、そこから先は5市の中で最も高い水準になります。233万円の単身なら、周南市との差は年72,949円、下関市との差は53,056円、宇部市との差は9,590円です。
全国では、所得割15.73%は当サイトで確認した288市の中で高い方から6番目。山口市より高いのは八代市(16.87%)・島原市(16.60%)・直方市(16.32%)・宇治市(16.20%)・唐津市(16.06%)の5市で、全体の中央値は13.01%です。
逆に均等割の合計43,040円は低い方から39番目(中央値53,940円)、固定部分(単身で均等割+平等割)は80,440円で中央値84,873円より約4,400円低い位置です。
つまり「所得の少ない世帯・人数の多い世帯には比較的軽く、稼ぎのある単身・少人数世帯には重い」形です。所得ゼロの世帯の1人あたりを計算すると、単身80,440円、2人世帯123,480円(1人あたり61,740円)、3人世帯166,520円(同55,507円)、4人世帯209,560円(同52,390円)で、4人世帯の1人あたりは単身の65%になります。
18歳以上均等割(子ども分の支え合い分)が1人年40円なのも特徴です。当サイトの調査では、周南市70円、宇部市117円、下松市は加算なし。40円は全国的にも最も小さい部類で、明石市・福井市・尾道市などが同額です。
40歳の壁と、限度額に届く所得
介護分がかかり始める40歳の影響を計算します。基準総所得金額200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万円×12.63%=252,600円+均等割33,840円+平等割31,300円=317,740円
40歳から:200万円×15.73%=314,600円+均等割43,040円+平等割37,400円=395,040円
差は年77,300円で、これは介護分(所得割62,000円+均等割9,200円+平等割6,100円)そのものです。
賦課限度額は世帯合計で113万円。単身40〜64歳で4区分すべてが上限に届くのは、基準総所得金額が約850万円(総所得金額等で約893万円)のあたりです。区分ごとの上限に届く順は介護分(約499万円)、医療分(約669万円)、支援金分(約815万円)、子ども分(約850万円)です。介護分は所得割も均等割も高いので、40〜64歳の方は、ほかの区分より早く介護分が頭打ちになります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 239,010円 + 均等割 86,100円 + 平等割 23,000円 ⇒ 348,110円
- 後期支援分: 所得割 77,100円 + 均等割 28,700円 + 平等割 7,400円 ⇒ 113,200円
- 介護分: 所得割 79,670円 + 均等割 18,400円 + 平等割 6,100円 ⇒ 104,170円
- 子ども分: 所得割 8,481円 + 均等割 2,080円 + 平等割 900円 ⇒ 11,461円
合計: 年間 約576,941円(月あたり約48,100円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 147,870円 + 均等割 24,600円 + 平等割 23,000円 ⇒ 195,470円
- 後期支援分: 所得割 47,700円 + 均等割 8,200円 + 平等割 7,400円 ⇒ 63,300円
- 介護分: 所得割 49,290円 + 均等割 9,200円 + 平等割 6,100円 ⇒ 64,590円
- 子ども分: 所得割 5,247円 + 均等割 1,040円 + 平等割 900円 ⇒ 7,187円
合計: 年間 約330,547円(月あたり約27,500円)
単身世帯でも平等割が合計で年37,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 264,290円 / 後期支援分 85,500円 / 介護分 87,530円 / 子ども分 9,629円 ⇒ 合計 約446,949円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 75,094円 / 後期支援分 24,420円 / 介護分 24,578円 / 子ども分 2,865円 ⇒ 合計 約126,957円
差額は年間およそ32万円。届出書1枚でこれだけ違います。山口市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は山口市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 山口市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,040円には「18歳以上均等割額(1人あたり年間40円)を含んでいます」という注記が付いています。18歳になる年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子どもは均等割が10割軽減され、その軽減分を18歳以上の加入者が1人年40円ずつ負担する仕組みです。子ども分にも平等割900円があります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 山口市 保険年金課(国保担当)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます。山口市は「国民健康保険料の軽減、減免」のページで、対象・内容・期間を整理しています。
対象は失業日時点で65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが特定受給資格者(倒産・解雇など)=11・12・21・22・31・32、特定理由離職者(雇い止め・正当な理由のある自己都合退職など)=23・33・34のいずれかである方です。市は「『特例受給資格者証』及び『高年齢受給資格者証』は軽減制度の対象となりません」と明記しています。
軽減されるのは給与所得だけです。市は「給与所得以外の所得については軽減されません」「給与所得がない場合や、住民税が未申告の場合は軽減されません」としています。事業所得や年金所得のある方は、軽減の効き方が小さくなります。
山口市の説明で特徴的なのは高額療養費の自己負担限度額にも同じ軽減がかかることです。市は「高額療養費などの自己負担限度額の判定についても、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します」と書いています。しかも期間が違います。
保険料:失業した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
高額療養費の自己負担限度額:失業した日の翌日の属する月の翌月から、その月が属する年度の翌々年度の7月末まで。
保険料の軽減が終わったあとも、高額療養費の限度額判定は最長で翌々年度の7月まで続くことになります。入院や手術の予定がある方には大きな違いです。
低所得(市民税非課税)の判定も特別で、市は「実際の市民税非課税判定によらず、原則、『43万円+56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与等所得者等の数-1)』を下回る世帯」としています。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身で試算します。基礎控除後の総所得金額等は233万円で、年間約44.7万円(所得割366,509円+均等割43,040円+平等割37,400円)。
軽減を届け出ると給与所得は276万円×30%=82.8万円。基準総所得金額は39.8万円まで下がります。82.8万円で軽減判定も行われるため、単身の2割軽減の基準(43万+57万=100万円)以下となり2割軽減が適用されます。年間は約12.7万円。差は約32万円です。
申請は保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センターなどで受け付けています。必要なものは雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)とマイナンバー関連書類です。市は「非自発的失業者に係る軽減制度に該当する場合はそちらが優先されます」としており、ほかの減免より先に確認する制度です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 山口市の減免制度|要申請
山口市の軽減・減免は、7割・5割・2割軽減、未就学児の5割減額、18歳未満の子ども分10割軽減が自動適用で、非自発的失業・産前産後・旧被扶養者・災害や収入減などは届出・申請が必要です。市は「軽減判定所得」の扱いを箇条書きで整理していて、読み違えの起きやすい部分が明快です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 軽減判定所得が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③同57万円以下=2割 | 均等割と平等割に軽減割合をかけた額が減額。山口市の均等割43,040円+平等割37,400円=80,440円が対象です(40〜64歳の単身の場合)。7割軽減なら24,132円(56,308円減)、5割なら40,220円、2割なら64,352円になります |
| 未就学児の均等割減額 (申請不要) | 令和2年4月2日以降生まれの未就学児 | 均等割を一律5割軽減。市は「所得に応じた軽減措置を受ける世帯の未就学児については、7・5・2割軽減後の均等割額から5割軽減します」としています。医療分+支援金分の均等割(32,800円)の場合、7割軽減後の9,840円がさらに半分の4,920円になります |
| 18歳未満の子ども分均等割の軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者 | 子ども分の均等割を10割軽減。その分を18歳以上の加入者が1人年40円ずつ負担します(均等割1,040円に含まれます) |
| 非自発的失業者の軽減 (要届出) | 失業時65歳未満で、離職理由コード11・12・21・22・31・32・23・33・34 | 前年の給与所得を100分の30として算定。高額療養費の限度額判定にも同じ軽減(最長で翌々年度の7月末まで)。保険年金課など |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者(妊娠85日以上。死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含む) | 出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの産前産後期間相当分の所得割額と均等割額を軽減(多胎は3か月前から6か月相当額)。出産予定日の6か月前から届出可、出産後の届出も可 |
| 後期高齢者医療への移行に伴う平等割軽減 (申請不要) | 同じ世帯の国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、国保被保険者が1人になった世帯 | 医療分・支援金分の平等割を5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減(合計8年間)。平等割30,400円が15,200円、次いで22,800円になります |
| 旧被扶養者に係る減免 (要申請) | 被用者保険の本人が後期高齢者医療に移行したことで国保に加入した65歳以上の被扶養者 | 所得割額は当分の間、均等割額・平等割額は資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで減額 |
| その他の減免 (要申請) | 刑事施設等に収監されていた(いる)場合/火事や災害で納付が困難な場合/失業・病気・けがなどで収入が著しく減少し、生活が困窮している場合 | 個別に審査。市は「その理由が消滅した場合は直ちにその旨の申告が必要」と注意しています。家族の職場の健康保険の被扶養者になれる場合は国保を脱退できることもあります |
山口市の軽減で押さえたいのは、軽減判定所得のルールを市が箇条書きで公開している点です。
①判定に使うのは世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)と、世帯の被保険者・特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計。世帯主が会社の健康保険に入っていて収入が高い場合、世帯主本人は国保に入っていなくても、その所得で軽減が外れることがあります。市も「軽減判定所得には、国保に加入していない世帯主の所得も含みます」と書いています。
②昭和36年1月1日以前生まれの方(令和8年に65歳以上)は、公的年金等に係る雑所得から最大15万円を引いて判定します。年金暮らしの世帯は軽減に該当しやすくなる調整です。
③「専従者控除の規定は適用しません」——事業専従者控除を使っている方は、判定所得が所得割の対象額より大きくなります。
④純損失・雑損失の繰越控除は差し引いた後、土地建物等の譲渡所得は特別控除を引く前の金額で判定。
⑤障がい年金・遺族年金などの非課税所得は含まれません。
⑥退職所得は含まれません。
⑦未申告の人がいる世帯は軽減されません。
このうち①と④は、「所得割の計算とは別の物差しで判定される」点が要注意です。「所得割は安くなったのに、軽減に該当しない」という状況の理由が、この一覧に書かれています。
特定同一世帯所属者の定義も明確です。市は「後期高齢者医療制度への移行により、国保を脱退した方のうち、同じ世帯に国保加入者がいる方。以降継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件」としています。世帯主を変更したり世帯を分けたりすると、この扱いが外れる可能性があります。
軽減後の均等割+平等割(1人・40〜64歳)を計算します。軽減前は80,440円。
7割軽減:24,132円(56,308円減)
5割軽減:40,220円(40,220円減)
2割軽減:64,352円(16,088円減)
後期高齢者医療への移行による平等割軽減は期間が長いのが特徴です。市は「対象となってから5年間は保険料の平等割額(医療分・後期高齢者支援金分)が2分の1軽減され、その後3年間は4分の1軽減されます」としています。夫婦2人の世帯で夫が75歳になり、妻(74歳以下)だけが国保に残るケースが典型です。医療分・支援金分の平等割の合計30,400円が、5年間は15,200円、その後3年間は22,800円になります。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実。Web口座振替受付サービスならインターネットで申請できます)
- 納付書による納付(金融機関の窓口・コンビニエンスストア)
- スマートフォンアプリによる納付(Pay B・PayPay請求書払い・楽天銀行コンビニ支払いサービス。地方税統一QRコードeL-QR付きの納付書なら他のアプリも可)
- 年金からの天引き(特別徴収)(要件をすべて満たす場合は自動的に)
山口市の納付は「口座振替」「納付書(スマートフォンアプリを含む)」「年金からの天引き」の3つと市が整理しています。
納期は6月から翌年3月まで、各月末(12月は28日)の年10回です。市は「末日が土日祝日の場合はその翌日」としています。通知書と納付書は6月中旬に世帯主あてに届きます。
年間保険料は4月から翌年3月までの12か月分ですが、納期は6月〜3月の10回。4月と5月には納期がないため、1期分は1か月分のおよそ1.2倍になります(12÷10)。給与収入400万円の単身なら年約44.7万円で、1期分は約4.5万円、月割りなら約3.7万円です。
年金天引きの要件は5つで、すべてを満たすと自動的に天引きになります。
「世帯主が国保加入者である」
「世帯の国保加入者全員が65歳以上である」(世帯主が令和8年度内に75歳になる世帯を除く)
「世帯主が年額18万円以上の公的年金受給者である」
「介護保険料が特別徴収されている」
「介護保険料と国民健康保険料の合計が、保険料を天引きさせていただく年金の年間受給予定額の半分を超えていない」
天引きを希望しない場合は、申出により口座振替に変更できます。
スマホアプリ納付の注意も市が細かく書いています。手数料はかかりませんが、「領収書は発行されません」。領収書が必要なときは、納付書裏面の金融機関やコンビニの窓口で払います。また「口座振替のように、一度のお手続きで以後の納付分を引き落とすものではありません。納付書ごとのお手続きが必要」です。納付書1枚の金額が30万円を超えるもの、納期限を過ぎたもの、金額が訂正されたものは使えません。
長期の滞納は重い結果になります。市は「特別な理由もなく長期間保険料を滞納すると療養の給付を受けられなくなります」とし、診療費はいったん全額自己負担になります。後日、市役所窓口で一部負担金を除いた額を特別療養費として申請しても、支給額の一部または全部が滞納保険料に充当されます。払えないときは早めに収納課(083-934-2739)へ相談してください。
賦課決定には2年の期間制限があります。市は「当該年度最初の保険料の納期限…の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、保険料の賦課決定・変更ができません」と説明し、「国民健康保険をやめるときの届出や、所得税・住民税の申告が遅れた場合などは、納付した保険料が還付できなくなる場合」があると注意しています。脱退届や申告は後回しにしないでください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 山口市の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減の相談は山口市 保険年金課(国保担当)が窓口です。山口市は本庁のほか5つの総合支所を持つ広い市で、手続きの窓口も総合支所・地域交流センターに広がっています。
| 窓口 | 主な業務・連絡先 |
|---|---|
| 保険年金課(国保担当) 山口市役所本庁舎(山口総合支所)1階 | 国保料の算定・賦課、軽減・減免の受付、非自発的失業・産前産後の届出、国保の加入・脱退。〒753-8650 山口市亀山町2番1号/Tel 083-934-2802/Fax 083-934-3610 |
| 収納課 | 保険料の納付が困難なときの相談。Tel 083-934-2739 |
| 各総合支所 総合サービス課 小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東 | 国保の加入・脱退、軽減・減免の申請。代表電話:小郡083-973-2411/秋穂083-984-2121/阿知須0836-65-4111/徳地0835-52-1111/阿東083-956-0111 |
| 各地域交流センター・分館 | 市は手続き窓口として「各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター」を挙げています。対象の窓口は事前に確認を |
開庁は平日8時30分〜17時15分(土日祝・年末年始は閉庁)。代表電話は083-922-4111です。
手続き窓口は本庁だけではありません。市の案内では、総合支所の総合サービス課、多くの地域交流センター、徳地・阿東の分館、大海総合センターでも国保の届出や軽減の申請ができます。合併市ならではの窓口網で、居住地の近くで手続きできる可能性があります。
国保の手続きにはマイナンバーが必要です。市は専用ページで案内しています。
加入・脱退の届出が遅れると、資格確認書等がなく医療費を全額自己負担、資格ができた月までさかのぼって保険料を納付(遡及賦課)、脱退の遅れは社保と国保の二重払い、と市が具体的に注意しています。
8. よくある質問(山口市の国保)
Q1. 山口市の国保料は県内で高いのですか?
A. 所得がある世帯ほど高く、所得の少ない世帯や人数の多い世帯には比較的軽い設計です。
当サイトで令和8年度の料率を確認した県内5市(山口・宇部・下関・下松・周南)で比べると、所得割の合計は山口市15.73%が最も高く、次いで宇部市15.34%、下関市13.50%、下松市13.02%、周南市12.50%です。
所得ゼロの単身なら山口市は80,440円で5市中4番目ですが、基準総所得金額が約7万円を超えると周南市を上回り、そこから先は5市で最も高くなります。
基準総所得金額233万円の40〜64歳単身(給与収入400万円相当)で比べると、山口市446,949円、宇部市437,359円、下関市393,893円、下松市378,436円、周南市374,000円。周南市との差は年72,949円(月約6,100円)です。
一方で均等割の合計43,040円は288市中で低い方から39番目。年金暮らしの2人世帯(例2)は年間10.6万円と、負担は抑えられています。
Q2. 家や土地を売ると保険料はどうなりますか?
A. 所得割と軽減判定で、特別控除の扱いが逆です。市の説明はこうです。
所得割:「土地建物などの譲渡がある場合は、譲渡所得の特別控除後の金額となります」。
軽減判定:「土地建物等の長期・短期譲渡所得は、譲渡所得に係る特別控除を差し引く前の金額で判定します」。
たとえばマイホームを売って3,000万円の特別控除でほぼ課税所得がゼロになっても、所得割はほぼゼロになる一方、軽減判定は控除前の売却益で行われるため、7割・5割・2割の軽減が外れることがあります。
外れると、単身40〜64歳の均等割+平等割80,440円がそのまま課されます(7割軽減なら24,132円だったので56,308円の差)。
売却の翌年度の保険料が想定と違ったときは、上記の物差しの違いが原因の可能性があります。判定所得の内訳は保険年金課で確認できます。
なお退職所得は保険料の計算にも軽減判定にも含まれません。退職金は所得割に響きません。
Q3. 世帯主は会社の健康保険で、妻と子だけ国保です。誰に請求されますか?
A. 世帯主に請求が届きます。市は「世帯主が国保以外の保険に加入している場合でも、世帯のなかに国保の被保険者がいらっしゃれば、世帯主に納付義務が発生します。保険料額は、被保険者分のみとなっています」と説明しています。
金額は国保に入っている妻と子の分だけ。所得割は「令和7年中に所得がある被保険者ごと(国保加入者のみ)に計算」するので、世帯主の所得は保険料の計算には入りません。
ただし軽減の判定には世帯主の所得が含まれます。「世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)」の所得を合計して判定するためです。世帯主の収入が高いと、妻と子の収入が少なくても7割・5割・2割軽減が使えない場合があります。
収入のない妻や子も、未申告だと世帯全体が軽減されません。市も「未申告の方がいる世帯については軽減されません」と書いています。
Q4. 年金天引きになりましたが、口座振替に変えられますか?
A. 変えられます。市は「年金からの天引きを希望されない方は、申し出により口座振替に変更することができます」としています。
天引きになるのは、世帯の国保加入者全員が65歳以上で、世帯主が年額18万円以上の公的年金受給者、介護保険料も天引き、国保料と介護保険料の合計が年金の年間受給予定額の半分以下、などの要件をすべて満たすときです。
世帯主が令和8年度内に75歳になる世帯は対象外です。年度の途中で後期高齢者医療に移るためです。
口座振替の申込みは、金融機関・郵便局・山口市役所窓口に依頼書を出すか、山口市Web口座振替受付サービスでインターネット申請できます。
Q5. 保険料の払いすぎに気づきました。いつまで戻りますか?
A. 賦課決定の期間制限は2年です。市は国民健康保険法の規定として「平成27年度以降の国民健康保険料については、当該年度最初の保険料の納期限…の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、保険料の賦課決定・変更ができません」と説明しています。
この期間を過ぎると、保険料が安くなる変更もできないため、納付済みの保険料が還付できなくなる場合があります。
起きやすいのは国保をやめる届出が遅れた場合と、所得税・住民税の申告が遅れた場合です。申告が遅れて軽減判定ができず、あとから申告して軽減になっても、2年を過ぎていると戻りません。
「就職して社保に入ったのに国保の脱退届を出していない」「申告をしていなかった年がある」という心当たりがあれば、早めに保険年金課へ。
Q6. 株やFXの利益は保険料に影響しますか?
A. 申告したものは影響します。市は総所得金額等に「株式などに係る譲渡所得金額」「先物取引に係る雑所得金額」を含めると説明しています。
FXの利益は「先物取引に係る雑所得」にあたるので、確定申告をすれば保険料の所得割の対象です。
影響額を計算します。山口市の所得割は15.73%(40〜64歳)。
利益100万円 → 年約15.7万円の増
利益300万円 → 年約47.2万円の増
さらに軽減が外れる影響もあります。7割軽減を受けていた単身世帯なら、均等割+平等割が24,132円から80,440円へ、年56,308円の追加です。
特定口座(源泉徴収あり)で申告不要のまま完結させた株式の売却益は、確定申告をしなければ国保の所得には入りません。ただし申告した場合は算入され、年間の保険料が賦課限度額(113万円)に近い方は、追加の負担がその上限で頭打ちになります。
収入のない家族の住民税申告も忘れずに。未申告の人がいる世帯は軽減されません。
Q7. 75歳になる夫と、74歳以下の妻の2人世帯です。保険料はどうなりますか?
A. 夫は後期高齢者医療に移り、妻だけが国保に残ります。このとき国保の被保険者が妻1人になった世帯は、平等割(医療分・支援金分)が5年間2分の1、その後3年間4分の1軽減されます。申請は不要です。
医療分・支援金分の平等割の合計は30,400円。5年間は15,200円、その後の3年間は22,800円になります。
軽減判定には夫も含まれます。市は「特定同一世帯所属者」という考え方を使い、後期高齢者医療に移った夫の人数と所得の両方を、7割・5割・2割の判定に含めます(5割・2割の基準額は「被保険者数+特定同一世帯所属者」で計算)。妻1人だけで判定するときより基準額が大きくなる一方、夫の所得も合算されます。
ただし条件があります。「以降継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件」で、世帯主が変わったり世帯を分けたりすると外れます。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割減額
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要届出)・産前産後期間の軽減
(要届出)・後期高齢者医療への移行に伴う平等割軽減
(申請不要)・旧被扶養者に係る減免
(要申請)・その他の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に山口市 保険年金課(国保担当)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|山口市の国保で押さえるべきポイント
- 山口市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分9.30%・後期支援分3.00%・介護分3.10%・子ども分0.33%
- 均等割は医療分24,600円・後期支援8,200円・介護9,200円・子ども1,040円、平等割は合計で年37,400円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割の合計15.73%は当サイトで確認した288市中で高い方から6番目(県内5市では最高)。一方で均等割は合計43,040円と低い方から39番目で、所得に重く人数に軽い設計
- 市の公式ページで計算例3件を途中式つきで公開。71.7万円・10.6万円・24.0万円の3例を検算し、子ども分の10円未満切り捨て以外は全件一致
- 譲渡所得の特別控除は、所得割では引ける(控除後)が、軽減判定では引けない(控除前)。家や土地を売った年は軽減が外れることがある
- 軽減判定は世帯主の所得も含み、未申告者がいる世帯は軽減されない。専従者控除は適用せず、65歳以上は年金所得から15万円を引く
- 18歳以上均等割は年40円(子ども分の支え合い分)。18歳未満は子ども分の均等割が10割軽減
- 非自発的失業の軽減は高額療養費の限度額にも及び、期間は翌々年度の7月末まで。特例受給資格者証・高年齢受給資格者証は対象外
- 納期は6月〜翌年3月の年10回(12月は28日)。4月・5月に納期がないので1期分は1か月分の約1.2倍
- 賦課決定は2年で期間制限。脱退届や申告の遅れは、納めた保険料が戻らない原因に
- 後期高齢者医療への移行で国保が1人になった世帯は、医療分・支援金分の平等割が5年間2分の1、その後3年間4分の1軽減
- 窓口は本庁の保険年金課のほか、総合支所・地域交流センターなど。合併市ならではの窓口網
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年32万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は山口市 保険年金課(国保担当)
出典・参考:
・山口市公式:令和8年度国民健康保険料率が決まりました
・山口市公式:令和8年度国民健康保険料の計算方法(計算例3件)
・山口市公式:国民健康保険料の概要(納付・年金天引き・期間制限)
・山口市公式:国民健康保険料の軽減、減免
・山口市公式:国民健康保険料の賦課限度額・軽減判定基準額の変更
・山口市公式:令和8年度から国民健康保険料に子ども・子育て支援金分が加わります
・山口市公式:スマートフォンアプリによる納付
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は山口市公式サイトでご確認ください。