加古川市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
加古川市は人口約26万人、兵庫県南部の東播磨地域の中心都市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく加古川市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
加古川市でぜひ活用してほしいのがオンライン手続きです。保険料の減免申請はマイナンバーカードとスマートフォンでオンライン申請でき、市も「おすすめ」と案内しています。保険料の試算もオンライン申請で依頼できます。窓口に行かずに済む手続きが多いのが特徴です。
1. 加古川市の国民健康保険の概要
加古川市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
加古川市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
加古川市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。
納付の義務は世帯主にあります。市も「たとえ、世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合であっても、世帯主が国民健康保険料の納付義務者となります(擬制世帯主制度)。この場合、保険料には世帯主の分は含まれませんが、通知はすべて世帯主宛に送付されます」と説明しています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.00% | 29,769円 | 19,511円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.01% | 12,506円 | 8,196円 | 250,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.71% | 13,972円 | 6,999円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,359円 (子ども・子育て支援分の均等割1,359円は18歳以上の加入者のみが対象です) | 823円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援分の均等割1,359円は18歳以上の加入者のみが対象です。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の基礎となる基準総所得金額=前年(令和7年1月1日〜12月31日)の総所得金額等 - 基礎控除43万円です。合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が減少します。
後期支援分の限度額が25万円と、国の標準(26万円)より低く設定されています。限度額の合計は112万円(医療67万+後期支援25万+介護17万+子ども3万)です。
総所得金額等の扱いに独自の指定があります。「純損失、譲渡損失等の繰越控除や譲渡所得の特別控除は適用されますが、雑損失の繰越控除は適用されません」。譲渡所得の特別控除が所得割で効くのは重要なポイントです。
退職所得や課税対象とならない障害・遺族年金などは含みません。各種所得控除(配偶者、扶養、社会保険料、医療費、生命保険料など)も適用されません。
子ども・子育て支援分の均等割1,359円は18歳以上の加入者のみが対象です。所得割0.29%と平等割823円は加入者全員にかかります。
令和8年度の料率
| 医療分 (加入者全員) | 後期支援分 (加入者全員) | 介護分 (40〜64歳) | 子ども・子育て 支援分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 7.00% | 3.01% | 2.71% | 0.29% |
| 均等割額(1人) | 29,769円 | 12,506円 | 13,972円 | 1,359円 (18歳以上) |
| 平等割額(1世帯) | 19,511円 | 8,196円 | 6,999円 | 823円 |
| 限度額 | 670,000円 | 250,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
金額に1円単位の端数が並ぶのは、兵庫県が示す市町ごとの標準保険料率をもとに算定しているためです。
注目してほしいのが後期支援分の限度額25万円です。多くの自治体が国の標準どおり26万円としているなか、加古川市は1万円低く設定しています。そのため限度額の合計は112万円で、113万円の自治体より1万円分だけ上限が低くなります。
均等割は4区分合計で1人57,606円(18歳以上・40〜64歳の場合)、平等割は合計35,529円。所得割の合計は医療7.00%+後期支援3.01%+介護2.71%+子ども0.29%=13.01%(40〜64歳)です。
加古川市は手続きがオンラインで完結します
加古川市は国保の手続きのオンライン化に積極的です。マイナンバーカードがあれば、次の手続きがスマートフォンから申請できます。
- 保険料の減免申請——市自身が「オンライン申請(おすすめ)」と案内しています
- 保険料の試算依頼——「オンライン申請による試算を希望される方」向けの申請窓口があります
さらに、パソコンとExcelが使える方向けに「国民健康保険料の試算(令和8年度)」の試算エクセルも公開されています。令和7年度版も残っているので、前年度と比べていくら変わるかを自分で確認できます。
電話で相談したい場合は国民健康保険課 保険料係(079-427-9229)へ。ただし7月中旬の納付通知書到着後から約1週間は問い合わせが集中し、電話がつながりにくくなります(市も予告しています)。急ぎでない用件はこの時期を外してください。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 179,900円 + 均等割 104,192円 + 平等割 19,511円 ⇒ 303,602円
- 後期支援分: 所得割 77,357円 + 均等割 43,771円 + 平等割 8,196円 ⇒ 129,324円
- 介護分: 所得割 69,647円 + 均等割 27,944円 + 平等割 6,999円 ⇒ 104,590円
- 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,718円 + 平等割 823円 ⇒ 10,994円
合計: 年間 約548,510円(月あたり約45,700円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 111,300円 + 均等割 29,769円 + 平等割 19,511円 ⇒ 160,580円
- 後期支援分: 所得割 47,859円 + 均等割 12,506円 + 平等割 8,196円 ⇒ 68,561円
- 介護分: 所得割 43,089円 + 均等割 13,972円 + 平等割 6,999円 ⇒ 64,060円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,359円 + 平等割 823円 ⇒ 6,793円
合計: 年間 約299,994円(月あたり約25,000円)
単身世帯でも平等割が合計で年35,529円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 212,380円 / 後期支援分 90,835円 / 介護分 84,114円 / 子ども分 8,939円 ⇒ 合計 約396,268円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 67,284円 / 後期支援分 28,541円 / 介護分 27,563円 / 子ども分 2,900円 ⇒ 合計 約126,288円
差額は年間およそ27万円。届出書1枚でこれだけ違います。加古川市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は加古川市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 250,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 加古川市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援分の均等割1,359円は18歳以上の加入者のみが対象です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 窓口(市役所・市民センター・サービスプラザ)、郵送、またはオンライン申請(マイナンバーカード)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
加古川市の非自発的失業者軽減の対象は、①雇用保険受給資格がある、②離職時の年齢が65歳未満、③倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した(離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか)——のすべてに当てはまる方です。
軽減対象期間は離職の翌日から翌年度末まで。ここで加古川市が丁寧に説明しているのが、期間中に状況が変わったときの扱いです。
「国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、社会保険などに加入し、国民健康保険を脱退すると軽減は終了します」——アルバイトなどで働き始めても、国保に入ったままなら軽減は続きます。社保に入って国保を抜けた時点で終わります。
そして「対象の期間中に、再び国民健康保険に加入した場合は、再度申請を出すことで引き続き軽減が適用となります」。いったん社保に移ってまた国保に戻った場合、自動では復活しないので再申請が必要です。ここを知らずに損をする方が多いポイントです。
必要書類は減免申請書と雇用保険受給資格者証のみ。窓口・郵送・オンライン申請のいずれでも手続きできます。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 加古川市の減免制度|要申請
加古川市の軽減は申請不要(ただし所得の申告が前提)、減免は納期限までの申請が必要です。減免はマイナンバーカードでオンライン申請でき、市も推奨しています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 収入の少ない世帯への軽減 (申請不要/要・所得申告) | 基準日(4月1日または国保加入日)において世帯主・国保加入世帯員全員・特定同一世帯所属者全員の前年中の軽減判定所得金額の合計が①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割と平等割を減額。所得割は減額されません |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割額を5割軽減 |
| ①所得が減少した場合の減免 (要申請・オンライン可) | 失業、休業、廃業、その他の理由により所得が減少し、前年分と当年分の合計所得金額(譲渡所得・一時所得・先物取引に係る雑所得等・退職所得・山林所得を除く)を比較して半分以下に減少する場合 | 保険料の減免。納付通知書到着後、納期限までに申請が必要 |
| ②非自発的失業者軽減制度 (要申請・オンライン可) | ①雇用保険受給資格がある、②離職時の年齢が65歳未満、③倒産・解雇・雇い止めなどにより離職(離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34)——のすべてに該当 | 離職の翌日から翌年度末まで軽減。国保を脱退すると終了。再加入時は再申請が必要 |
| 産前産後期間の減額 (要届出) | 出産(予定)の被保険者 | 産前産後期間の国民健康保険料が一部減額されます |
加古川市の減免で最も大事なのは申請期限です。市の記載は「納付通知書到着後、納期限までに申請が必要です。納期限を過ぎた保険料については減免の対象にはなりませんのでご注意ください」。
そして親切な予告もあります。「7月中旬の納付通知書到着後から約1週間はお問い合わせが集中し、電話がつながりにくくなります」。通知書が届いたらすぐ動きたいところですが、電話がつながらない期間があることを見越して、オンライン申請や郵送を使うのが賢明です。
所得減少による減免の必要書類は①減免申請書、②減免理由が確認できる書類(退職なら離職票・雇用保険受給資格者証・健康保険資格喪失証明書等、休業なら休業証明書、廃業なら廃業届、勤務形態変更ならそれがわかる書類)、③令和7年中の所得がわかる書類(給与明細書、年金額の分かる書類など)。窓口では減免申請書と所得見込申告書が用意されているので、上記書類と納付通知書を持参すれば記入できます。
軽減判定所得にも独自の調整があります。①青色専従者給与額・事業専従者給与額は事業主の所得として計算(=事業主の所得に足し戻す)、②分離(短期・長期)譲渡所得に係る特別控除は適用されません(=控除前で判定)、③65歳以上の人は年金所得から控除あり。
注意すべきは所得割の計算では譲渡所得の特別控除が「適用される」のに、軽減判定では「適用されない」という点です。家を売った年は、所得割はさほど増えないのに軽減から外れる、ということが起こります。
そして「所得の申告がない場合は、基準に該当するかどうかの判断ができないため、減額されません。収入がなくても申告が必要です」。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替
- 納付書(コンビニ納付可)
- スマートフォン(スマホ)決済サービス
- 特別徴収(年金天引き)
加古川市は納付に関するサービスが手厚く、コンビニ納付、スマートフォン決済サービスのほか、SMS(ショートメッセージサービス)による納付案内や納付案内コールセンターも運用しています。うっかり納め忘れたときに気づける仕組みが用意されているということです。
年度途中の加入・脱退は月割りです。市は具体例を挙げて説明しています。
【例1】退職日が令和8年3月31日、国保資格取得日が令和8年4月1日、届出日が令和8年8月14日の場合——令和8年4月分からの保険料がかかり、通知と納付の開始は届出のあった月の翌月である令和8年9月からになります。届出が遅れても4月分に遡って請求されるということです。
【例2】国保資格喪失日が令和8年10月10日、届出日が令和8年12月15日の場合——令和8年9月分までの保険料がかかります。更正で計算し直され、変更通知は令和9年1月。そのため届出のあった12月の納期限分までは、いったん更正前の金額で納付する必要があります。
なお、資格取得日から届出日までの間に医療機関で受診した保険適用分は、療養費の支給として国保から給付を受けられます。
市外から転入された方は、前年中の所得を加古川市が把握できていないため、転入時に提出する仮申告の額で保険料を仮決定します。その後前住所地に所得の照会を行い正式決定するので、仮申告額と実際の所得が異なれば金額変更の通知が届きます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 加古川市の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減・減免の相談は加古川市役所新館1階の国民健康保険課 保険料係が担当です。減免申請は市役所のほか市民センター・サービスプラザでも受け付けています。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 国民健康保険課 保険料係 【新館1階】 〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000 | 079-427-9229 ファックス 079-424-1371 | 保険料の計算・賦課、軽減、各種減免の申請、非自発的失業者軽減、産前産後減額、保険料の試算 |
| 市民センター・サービスプラザ | 加古川市役所代表 079-421-2000 | 減免申請書の受付(減免申請書・所得見込申告書は窓口に用意されています) |
| 納付案内コールセンター | 加古川市役所代表 079-421-2000 | 納付案内。SMSによる納付案内も行っています |
減免申請はマイナンバーカードとスマートフォンでオンライン申請できます。市自身が「おすすめ」と案内しています。「加古川オンライン申請システム(国民健康保険料減免申請)」から。
保険料の試算もオンライン申請で依頼できます。パソコンとExcelが使える方は「国民健康保険料の試算(令和8年度)」の試算エクセルも利用できます。
7月中旬の納付通知書到着後から約1週間は電話がつながりにくくなります。市が予告しているので、この期間はオンラインか郵送を使うのが確実です。
減免申請は郵送でも可能です。「減免申請書」と「所得見込申告書」に記入し、「減免理由が確認できる書類」と合わせて国民健康保険課宛に郵送します。折り畳み封筒のPDFも公開されています。
8. よくある質問(加古川市の国保)
Q1. 減免の手続きを市役所に行かずに済ませたいのですが。
A. マイナンバーカードがあれば、スマートフォンからオンライン申請できます。加古川市も「おすすめ」と案内しています。
利用するのは「加古川オンライン申請システム(国民健康保険料減免申請)」です。対象になるのは①失業・休業・廃業等による所得減少の減免と②非自発的失業者軽減制度。
マイナンバーカードがない場合は郵送も使えます。「減免申請書」と「所得見込申告書」を記入し、「減免理由が確認できる書類」と合わせて国民健康保険課宛に送るだけ。折り畳み封筒のPDFも市が公開しているので、印刷して使えます。
窓口で手続きする場合は市役所のほか市民センター・サービスプラザでも受け付けています。申請書類は窓口に用意されているので、「減免理由が確認できる書類」「納付通知書」を持参してください。
申請期限は納期限までです。納期限を過ぎた保険料は減免の対象になりません。
Q2. 失業して軽減を受けています。アルバイトを始めたら軽減は終わりますか?
A. 国保に入ったままなら続きます。社保に入って国保を脱退したときに終わります。
加古川市の説明はこうです。「軽減対象期間は、離職の翌日から翌年度末までです。国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、社会保険などに加入し、国民健康保険を脱退すると軽減は終了します」。
つまりアルバイトやパートで働き始めても、勤務先の社会保険に入らず国保のままなら軽減は継続します。
そして重要なのがここです。「対象の期間中に、再び国民健康保険に加入した場合は、再度申請を出すことで引き続き軽減が適用となります」。
社保に入っていったん軽減が終わっても、対象期間(離職の翌日から翌年度末まで)が残っているうちに国保へ戻れば、再申請すれば軽減が復活します。自動では戻らないので、必ず自分で申請してください。必要書類は減免申請書と雇用保険受給資格者証だけです(失業時の軽減制度)。
Q3. 国保の届出が遅れました。保険料はいつから請求されますか?
A. 資格を取得した月から請求されます。加古川市は具体例で説明しています。
【加入が遅れた場合】退職日が令和8年3月31日、国保の資格取得日が令和8年4月1日、届出日が令和8年8月14日というケース。市の回答は「令和8年4月分からの保険料をご負担いただきます。料金の通知及び納付の開始は届出のあった月の翌月である令和8年9月からになります」。4月分から8月分までの5か月分が9月からまとめて請求されます。
ただし救いもあります。資格取得日から届出日までに医療機関で受診した保険適用分は、「療養費の支給」として国保から給付を受けられます(全額自己負担した分の7割が戻ります)。
【脱退が遅れた場合】資格喪失日が令和8年10月10日、届出日が令和8年12月15日なら「令和8年9月分までの保険料がかかります」。更正で計算し直され変更通知は令和9年1月。そのため届出のあった12月の納期限分までは、いったん更正前の金額で納付する必要があります(国保をやめる手続き)。
Q4. 加古川市に引っ越してきました。保険料はどう決まりますか?
A. まず仮申告の額で「仮決定」し、あとから正式決定されます。
加古川市の説明は「保険料の計算の基礎となる前年中(令和7年1月1日〜令和7年12月31日)の所得金額が加古川市では把握できていないため、転入時にご提出いただく仮申告の額により保険料を仮決定します。その後、前住所地に所得の照会を行い、正式な保険料を決定します」。
そのため「仮申告額と実際の所得金額が異なり、保険料に変更がある場合は金額変更の通知を送付します」。最初の通知額が最終額とは限らないということです。
仮申告で実際より低い額を申告していると、あとから差額をまとめて請求されます。前住所地の課税証明書や源泉徴収票を手元に用意して、できるだけ正確に申告しておくと後の変更が小さくて済みます。
このほか、同じ年度内で保険料が変更されるのは①令和7年中の所得が新たに判明したとき、②前住所地での所得内容が確認できたとき、③国保の加入人数に変更があったとき、④減免・軽減の適用や取消し・変更があったとき、⑤加入者が40歳になったときです(引っ越し・転入時の手続き)。
Q5. 家を売りました。保険料と軽減はどうなりますか?
A. 所得割では特別控除が効きますが、軽減判定では効きません。
加古川市は所得割について「純損失、譲渡損失等の繰越控除や譲渡所得の特別控除は適用されますが、雑損失の繰越控除は適用されません」としています。マイホーム売却の3,000万円特別控除は所得割の計算では引けるということです。
一方、軽減判定については「分離(短期・長期)譲渡所得に係る特別控除は適用されません」。7割・5割・2割の軽減判定では控除前の金額で見られるので、軽減からは外れます。
つまり「所得割はさほど増えないのに、軽減だけ外れて均等割・平等割が満額になる」という結果になり得ます。加古川市の均等割・平等割は単身40〜64歳で年93,135円なので、7割軽減が外れると年6万5千円規模の差です。
なお雑損失の繰越控除は所得割で適用されません(多くの自治体と同じ扱いです)。青色専従者給与額・事業専従者給与額は軽減判定では事業主の所得として計算されるので、専従者給与で所得を分散しても軽減判定では効きません。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、収入の少ない世帯への軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・①所得が減少した場合の減免
(要申請・オンライン可)・②非自発的失業者軽減制度
(要申請・オンライン可)・産前産後期間の減額
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に加古川市役所新館1階 国民健康保険課 保険料係(079-427-9229)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|加古川市の国保で押さえるべきポイント
- 加古川市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.00%・後期支援分3.01%・介護分2.71%・子ども分0.29%
- 均等割は医療分29,769円・後期支援12,506円・介護13,972円・子ども1,359円、平等割は合計で年35,529円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 減免申請・保険料試算がマイナンバーカードでオンライン申請できる(市も「おすすめ」と明記)。試算エクセルも公開
- 後期支援分の限度額が25万円と国の標準より1万円低い。限度額の合計は112万円
- 減免の申請期限は納期限まで。7月中旬の通知書到着後の約1週間は電話がつながりにくい
- 非自発的失業軽減は国保加入中なら就職しても継続。社保加入で脱退すると終了し、再加入時は「再申請」が必要
- 譲渡所得の特別控除は所得割では適用されるが、軽減判定では適用されない
- 転入者は仮申告で仮決定→前住所地照会で正式決定。届出が遅れても資格取得月まで遡って請求される
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は加古川市役所新館1階 国民健康保険課 保険料係(079-427-9229)
出典・参考:
・加古川市公式:料金の計算について(令和8年度)
・加古川市公式:保険料の賦課について(令和8年度)
・加古川市公式:減免制度(令和7年度以降)オンライン申請できます!
・加古川市公式:国民健康保険料の試算(令和8年度)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は加古川市公式サイトでご確認ください。