大和市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
大和市は人口約24.5万人、神奈川県中央部の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく大和市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
大和市の料率でもっとも特徴的なのが、平等割の合計45,300円です。均等割48,660円の93%にあたり、全国最高クラスの水準になります。
さらに医療給付費分は平等割25,200円が均等割24,600円を上回り、後期高齢者支援金等分は均等割も平等割もぴったり10,200円で同額——珍しい組み合わせです。
単身世帯には重く、人数の多い世帯には有利な設計といえます。
手続き面の説明も具体的で、加入・脱退の通知がいつ届くかを「手続きをした月の翌月中旬」と明示しています。1月1日に大和市に住民票がなかった方は、所得申告後に保険年金課へ連絡が必要という指示も、他市ではあまり見かけません。
1. 大和市の国民健康保険の概要
大和市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
大和市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
大和市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は区分ごとの使途を説明しています。「医療給付費分…医療給付に充てるもの」、「後期高齢者支援金等分…後期高齢者の支援金等に充てるもの」、「介護納付金分…介護給付に充てるもの(40歳から64歳までの加入者に課税される)」、「子ども・子育て支援納付金分…子ども・子育て支援金制度に充てるもの(令和8年度より新設)」。
所得割は加入者ごとに計算します。市は例まで示しています。「例:Aさん・Bさん2人での加入の場合/(Aさんの前年中の総所得金額等-基礎控除)×税率=Aさん分の所得割額/(Bさんの前年中の総所得金額等-基礎控除)×税率=Bさん分の所得割額」——世帯の所得を合算してから基礎控除を引くのではありません。
納期は6月から翌年3月までの10回です。「6月中旬に当該年度の税額決定通知を発送します」。
特別徴収の場合は年6回、年金支給日に天引きされます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 7.80% | 24,600円 | 25,200円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.95% | 10,200円 | 10,200円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.70% | 12,600円 | 9,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.26% | 1,260円 (子ども・子育て支援納付金分は均等割1,200円+18歳以上被保険者均等割60円=1,260円(18歳以上)です。市の説明は明快です——「※18歳未満の被保険者の子ども・子育て支援納付金分の均等割額は、全額軽減され、その軽減分は18歳以上被保険者均等割額(1人あたり60円)として、18歳以上の被保険者に課税されます」。18歳以上均等割60円は全国最小クラスです) | 900円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金分は均等割1,200円+18歳以上被保険者均等割60円=1,260円(18歳以上)です。市の説明は明快です——「※18歳未満の被保険者の子ども・子育て支援納付金分の均等割額は、全額軽減され、その軽減分は18歳以上被保険者均等割額(1人あたり60円)として、18歳以上の被保険者に課税されます」。18歳以上均等割60円は全国最小クラスです。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.71%(医療給付費分7.80%+後期高齢者支援金等分2.95%+介護納付金分2.70%+子ども分0.26%/40〜64歳)。全国的にはやや高めの水準です。
平等割の合計45,300円は全国最高クラス(医療25,200+後期支援10,200+介護9,000+子ども900)。均等割48,660円の93%にあたります。
医療給付費分は平等割25,200円が均等割24,600円を上回っています。平等割のほうが高い自治体は多くありません。
後期高齢者支援金等分は均等割も平等割もぴったり10,200円で同額です。
均等割の合計は1人48,660円(医療24,600+後期支援10,200+介護12,600+子ども1,260)。介護納付金分12,600円が後期高齢者支援金等分10,200円を上回っています。
課税限度額の合計は113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)。市は「※課税限度額は政令に基づき決定」としています。
令和8年度の税率等
| 区分 | 所得割 | 均等割 (1人あたり) | 平等割 (1世帯あたり) | 課税限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 7.80% | 24,600円 | 25,200円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金等分 | 2.95% | 10,200円 | 10,200円 | 26万円 |
| 介護納付金分 (40〜64歳) | 2.70% | 12,600円 | 9,000円 | 17万円 |
| 子ども・子育て 支援納付金分 | 0.26% | 1,200円※ +18歳以上被保険者均等割60円 | 900円 | 3万円 |
合計は所得割13.71%、均等割48,660円(18歳以上)、平等割45,300円、課税限度額113万円(いずれも40〜64歳)。
市の注記は明快です。「※18歳未満の被保険者の子ども・子育て支援納付金分の均等割額は、全額軽減され、その軽減分は18歳以上被保険者均等割額(1人あたり60円)として、18歳以上の被保険者に課税されます」——軽減の財源がどこから来るかまで1文で説明しています。
基礎控除は4段階です(2,400万円以下43万円/2,400万円超2,450万円以下29万円/2,450万円超2,500万円以下15万円/2,500万円超0円)。
平等割45,300円は全国最高クラス
大和市でもっとも特徴的なのが、平等割の高さです。他市と比べます。
| 自治体 | 均等割合計 | 平等割合計 | 平等割/均等割 | 所得ゼロ単身の 年間保険税 |
|---|---|---|---|---|
| 大和市 | 48,660円 | 45,300円 | 93% | 93,960円 |
| 瀬戸市(愛知) | 52,344円 | 45,260円 | 86% | 97,604円 |
| 上田市(長野) | 39,809円 | 36,139円 | 91% | 75,948円 |
| 東広島市(広島) | 59,698円 | 36,066円 | 60% | 95,764円 |
| 高松市(香川) | 51,200円 | 32,900円 | 64% | 84,100円 |
平等割の絶対額でも比率でも最上位です。
医療給付費分は平等割25,200円が均等割24,600円を上回っています。後期高齢者支援金等分は均等割も平等割もぴったり10,200円で同額。この組み合わせは珍しいものです。
平等割は世帯に1回だけなので、加入者が多い世帯ほど1人あたりの負担が薄まります。
所得ゼロの世帯(40〜64歳・18歳以上)で1人あたりを計算すると、
単身:48,660+45,300=93,960円
2人:97,320+45,300=142,620円(1人あたり71,310円)
3人:145,980+45,300=191,280円(1人あたり63,760円)
4人:194,640+45,300=239,940円(1人あたり59,985円)
4人世帯の1人あたりは単身の64%です。
単身世帯には重い設計です。所得ゼロの単身なら93,960円——平等割のない多摩市(東京・58,200円)と比べて年約3.6万円高くなります。
世帯分離には注意が必要です。世帯を分けると平等割が世帯の数だけかかります。2世帯に分ければ平等割は90,600円——年45,300円の増です。介護保険の負担軽減などで世帯分離を検討する場合は、国保税への影響も含めてご相談ください。
逆に、軽減の効果は大きくなります。7割軽減なら均等割+平等割の93,960円が28,188円に——年65,772円の減額です。
大和市の国保税を実額で確認する
実額で他市と比べます。所得割の対象額233万円の単身40〜64歳なら、
大和市:319,443+93,960=413,403円
東広島市:406,586円 → 年約0.7万円の差
高松市:431,736円 → 年約1.8万円の差
瀬戸市:約388,388円 → 年約2.5万円の差
40歳になったときの負担増を計算します。対象額200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×11.01%=220,200円+均等割36,060円+平等割36,300円=292,560円
40歳から:200万×13.71%=274,200円+均等割48,660円+平等割45,300円=368,160円
差は年75,600円。介護納付金分は所得割2.70%+均等割12,600円+平等割9,000円で、いずれも高めなぶん増加幅も大きくなります。
課税限度額は合計113万円。所得割13.71%なので、対象額が約760万円で限度額に達します。
試算シートも公開されています。「令和8年度 大和市国民健康保険税 試算シート(Excelファイル:47KB)」。ただし市は「・あくまで試算のため、実際の国保税額とは異なる可能性があります」、「・お使いのExcelのバージョンによっては使用できない場合がありますので、ご了承ください」と添えています。
(本記事の試算も、市が公開している税率にもとづく概算です。実際の税額は納税通知書でご確認ください。)
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 200,460円 + 均等割 86,100円 + 平等割 25,200円 ⇒ 311,760円
- 後期支援分: 所得割 75,815円 + 均等割 35,700円 + 平等割 10,200円 ⇒ 121,715円
- 介護分: 所得割 69,390円 + 均等割 25,200円 + 平等割 9,000円 ⇒ 103,590円
- 子ども分: 所得割 6,682円 + 均等割 2,520円 + 平等割 900円 ⇒ 10,102円
合計: 年間 約547,167円(月あたり約45,600円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 124,020円 + 均等割 24,600円 + 平等割 25,200円 ⇒ 173,820円
- 後期支援分: 所得割 46,905円 + 均等割 10,200円 + 平等割 10,200円 ⇒ 67,305円
- 介護分: 所得割 42,930円 + 均等割 12,600円 + 平等割 9,000円 ⇒ 64,530円
- 子ども分: 所得割 4,134円 + 均等割 1,260円 + 平等割 900円 ⇒ 6,294円
合計: 年間 約311,949円(月あたり約26,000円)
単身世帯でも平等割が合計で年45,300円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 231,540円 / 後期支援分 89,135円 / 介護分 84,510円 / 子ども分 8,218円 ⇒ 合計 約413,403円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 70,884円 / 後期支援分 28,061円 / 介護分 28,026円 / 子ども分 2,763円 ⇒ 合計 約129,734円
差額は年間およそ28万4千円。届出書1枚でこれだけ違います。大和市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は大和市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 大和市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分は均等割1,200円+18歳以上被保険者均等割60円=1,260円(18歳以上)です。市の説明は明快です——「※18歳未満の被保険者の子ども・子育て支援納付金分の均等割額は、全額軽減され、その軽減分は18歳以上被保険者均等割額(1人あたり60円)として、18歳以上の被保険者に課税されます」。18歳以上均等割60円は全国最小クラスです。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 大和市 保険年金課
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。所得割の対象額は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.71%=319,443円、均等割48,660円と平等割45,300円を足して年約41.3万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は54,565円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の93,960円が75,168円に。
合計は約13.0万円。差はおよそ28.4万円です。
大和市は平等割が高いぶん、軽減の効果も大きくなります。7割軽減なら均等割+平等割から年約6.6万円が減ります。
所得の申告が前提です。市は「国保に加入している人と世帯主(国民健康保険に加入していない擬制世帯主も含む)は、国保税の算定や高額療養費の自己負担限度額の判定を行うために、必ず所得の申告をしてください。前年中に収入・所得がなかった人も、『収入・所得がなかった』という申告が必ず必要です」としています。
「高額療養費の自己負担限度額の判定」にも影響する点が明記されています。申告がないと不利な所得区分で扱われるおそれがあります。
退職して国保に加入する手続きは早めに。市は年度途中加入の場合、「加入の手続きをした月の翌月から3月までの月数に分けて納めていただくことになり、税額決定(変更)通知を加入の手続きをした翌月中旬に発送します」としています。手続きが遅れるほど、残りの納期が減って1回あたりが重くなります。
申請は保険年金課へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 大和市の減免制度|要申請
大和市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分均等割の全額軽減が自動適用され、非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。市は「低所得者層の国民健康保険税の軽減(申請不要)」という専用ページを設けています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(擬制世帯主を含む)・被保険者・特定同一世帯所属者の所得合計が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②同+31万円×被保険者数以下=5割、③同+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減。大和市は均等割48,660円+平等割45,300円=93,960円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合)。平等割が高いぶん軽減額も大きくなります |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減 |
| 18歳未満の子ども分均等割の全額軽減 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 「18歳未満の被保険者の子ども・子育て支援納付金分の均等割額は、全額軽減され、その軽減分は18歳以上被保険者均等割額(1人あたり60円)として、18歳以上の被保険者に課税されます」。18歳以上均等割60円は全国最小クラス |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。保険年金課へ |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産予定または出産した被保険者 | 産前産後期間相当分の所得割額・均等割額を軽減 |
| 後期高齢者医療制度移行に伴う軽減 (一部要申請) | 国保から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯/被用者保険から移行した方の被扶養者が国保に加入した場合 | 特定世帯の平等割軽減、旧被扶養者減免など。大和市は平等割が45,300円と高いため、特定世帯の軽減による減額幅も大きくなります |
大和市は平等割が45,300円と全国最高クラスなので、軽減の効き方も大きくなります。
軽減後の均等割+平等割(1人・40〜64歳・18歳以上)を計算します。軽減前は93,960円。
7割軽減:28,188円(65,772円減)
5割軽減:46,980円(46,980円減)
2割軽減:75,168円(18,792円減)
7割軽減の効果は年6.6万円。平等割のない多摩市(同条件で4.1万円)と比べて1.6倍です。
特定世帯の平等割軽減も効果が大きくなります。世帯内の加入者が後期高齢者医療制度へ移って1人になった場合、平等割が5年間2分の1、その後3年間4分の3になるのが一般的な仕組みです。大和市の平等割(介護分を除く)は36,300円なので、5年間で年18,150円の減額にあたります。具体的な適用は保険年金課にご確認ください。
所得の申告について、大和市は他市より一歩踏み込んだ指示を出しています。
「国保に加入している人と世帯主(国民健康保険に加入していない擬制世帯主も含む)は、国保税の算定や高額療養費の自己負担限度額の判定を行うために、必ず所得の申告をしてください。前年中に収入・所得がなかった人も、『収入・所得がなかった』という申告が必ず必要です」
「申告をしていないと、国保税の税額や高額療養費の自己負担限度額が正しく計算されない場合があります」
高額療養費の自己負担限度額は所得区分で決まります。申告がないと不利な区分で扱われるおそれがあり、入院などで大きな医療費がかかったときに影響します。
転入者への指示がとくに具体的です。「毎年2月中旬から3月中旬の確定申告の時期にその年の1月1日に住民票のある住所を管轄する税務署(所得税を納税されている人)又は、市区町村役所(役場)の市区町村民税担当課(所得税が非課税の人や所得がない人)へ前年中の所得申告を行っていただき、その年の1月1日の住民票所在地が大和市でない人は、所得申告完了後必ず保険年金課まで所得申告が完了した旨をご連絡ください」
「所得申告完了後必ず保険年金課まで所得申告が完了した旨をご連絡ください」——申告を済ませたことを市に自己申告する必要があります。前住所地で申告しても、大和市は自動的には把握できないためです。
この指示を明記している自治体は多くありません。1月2日以降に大和市へ転入した方は、忘れずにご連絡ください。
申告が不要な人も示されています。「なお、会社で年末調整されている人や公的年金収入のみの人、又はその人の扶養になっている人は除きます」。
会社員・年金受給者・その扶養家族は、勤務先や年金機構から報告書が出るので個別の申告は不要です。自営業・無職の方は必要になります。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
大和市の手続きの説明は、通知がいつ届くかまで具体的です。
【4月から翌年3月まで加入の場合】「所得割・均等割・平等割の3つの税率等で計算された合計額が、1年間加入した場合の国保税となり、普通徴収の場合は6月から翌年3月までの10回に分けて納めていただきます。(特別徴収の場合は年6回年金支給日に年金から天引き)6月中旬に当該年度の税額決定通知を発送します」
【年度の途中から加入した場合】「年度の途中から加入した人については、加入期間の国保税を、加入の手続きをした月の翌月から3月までの月数に分けて納めていただくことになり、税額決定(変更)通知を加入の手続きをした翌月中旬に発送します」
「加入の手続きをした月の翌月から3月まで」で割ります。手続きが遅れるほど、残りの納期が減って1回あたりが重くなります。
10月に手続きすれば11月〜3月の5回、1月に手続きすれば2月〜3月の2回。同じ年間税額でも、1回あたりは2.5倍違います。
退職したら早めに手続きを。加入日は退職日の翌日にさかのぼるので、遅らせても税額は減りません。1回あたりの負担が重くなるだけです。
【年度の途中で脱退した場合】「年度の途中で脱退した人については、加入期間にて税額を再計算し、税額が変更となる場合には、脱退の手続をした月の翌月中旬に税額変更通知を発送します」
「変更後の税額に対してそれまでに納めていただいている税額の方が多ければ、差額について後日収納課より世帯主宛に還付の通知を発送します」
「変更後の税額に対して納めていただいている税額の方が少なければ不足分を納付書等にてお納めいただきます」
還付の通知は収納課から、世帯主宛てに届きます。保険年金課ではなく収納課という点にご注意ください。
納期は6月から翌年3月の10回です。年12か月分を10回で割るので、1期分は1か月分の1.2倍になります。
所得割の対象額233万円の単身40〜64歳(年413,403円)なら、1期あたり約41,300円、1か月あたり約34,450円です。
子ども・子育て支援金について、市は使途と根拠法まで示しています。「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)により、令和8年度に子ども・子育て支援金制度が創設され、すべての医療保険者は医療保険税(料)と併せて子ども・子育て支援納付金を徴収することになりました」。
「子ども・子育て支援金はすべての世代が拠出し、児童手当の拡充やこども誰でも通園制度、育児期間中の国民年金保険料の免除(令和8年10月から開始)等、子育て世帯への支援に充てられます」——「育児期間中の国民年金保険料の免除(令和8年10月から開始)」と、開始時期まで書かれています。
こども家庭庁コールセンターも案内されています。「電話番号:0120-303-272 受付時間:平日9時から18時まで」。制度そのものへの質問はこちら、大和市の税額は保険年金課と使い分けてください。
令和8年度 国民健康保険税チラシ(PDF 2.3MB)も公開されています。市は「※令和9年度分のチラシは令和9年6月頃に掲載予定です」としており、毎年6月頃に更新されることがわかります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 大和市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は大和市 保険年金課、還付は収納課と窓口が分かれています。市は試算シートと国保税チラシも公開しています。
| 窓口 | 主な業務 |
|---|---|
| 保険年金課 | 国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減、国保の加入・脱退、転入者の所得申告完了の連絡、保険給付 |
| 収納課 | 還付の通知・手続き(脱退などで税額が下がった場合)、納付相談 |
| こども家庭庁 コールセンター(国の窓口) | 0120-303-272(平日9時〜18時)。子ども・子育て支援金制度そのものに関する問い合わせ |
平等割45,300円は全国最高クラス。単身世帯には重く、人数の多い世帯には有利な設計です。
医療給付費分は平等割25,200円が均等割24,600円を上回り、後期高齢者支援金等分は両方とも10,200円で同額です。
年度途中の加入は、手続きの翌月中旬に通知が届きます。遅れるほど1回あたりの納付額が重くなります。
1月1日に大和市に住民票がなかった方は、所得申告後に保険年金課へ連絡が必要です。
還付の通知は収納課から世帯主宛てに届きます。
8. よくある質問(大和市の国保)
Q1. 大和市の平等割はなぜ高いのですか?
A. 大和市の平等割45,300円は全国最高クラスで、均等割48,660円の93%にあたります。世帯人数が多いほど1人あたりの負担が薄まる設計です。
他市と比べます(40〜64歳)。
大和市:均等割48,660円/平等割45,300円(93%)
瀬戸市(愛知):52,344円/45,260円(86%)
上田市(長野):39,809円/36,139円(91%)
東広島市(広島):59,698円/36,066円(60%)
高松市(香川):51,200円/32,900円(64%)
平等割の絶対額でも比率でも最上位です。
さらに、医療給付費分は平等割25,200円が均等割24,600円を上回り、後期高齢者支援金等分は均等割も平等割もぴったり10,200円で同額。この組み合わせは珍しいものです。
平等割は世帯に1回だけなので、加入者が多いほど1人あたりが薄まります。所得ゼロの世帯(40〜64歳・18歳以上)で計算すると、
単身:93,960円
2人:142,620円(1人あたり71,310円)
3人:191,280円(1人あたり63,760円)
4人:239,940円(1人あたり59,985円)
4人世帯の1人あたりは単身の64%です。
単身世帯には重い設計です。平等割のない多摩市(東京・所得ゼロの単身で58,200円)と比べて年約3.6万円高くなります。
世帯分離には注意してください。世帯を分けると平等割が世帯の数だけかかります。2世帯に分ければ年45,300円の増です。
軽減の効果は大きくなります。7割軽減なら93,960円が28,188円に——年65,772円の減額です。
Q2. 年度の途中で加入すると納付書は何回に分かれますか?
A. 「加入の手続きをした月の翌月から3月まで」の月数に分かれます。手続きが遅れるほど1回あたりが重くなります。
市の説明はこうです。「年度の途中から加入した人については、加入期間の国保税を、加入の手続きをした月の翌月から3月までの月数に分けて納めていただくことになり、税額決定(変更)通知を加入の手続きをした翌月中旬に発送します」。
具体例で確認します。
10月に手続き → 11月〜3月の5回/通知は11月中旬
12月に手続き → 1月〜3月の3回/通知は1月中旬
1月に手続き → 2月〜3月の2回/通知は2月中旬
同じ年間税額でも、10月手続きと1月手続きでは1回あたりが2.5倍違います。
手続きを遅らせても年間の税額は減りません。加入日は退職日の翌日などにさかのぼるので、1回あたりの負担が重くなるだけです。
さらに、その間に医療機関を受診していれば、医療費は全額自己負担になっています。
退職したら早めに手続きしてください。
脱退の場合は逆です。「年度の途中で脱退した人については、加入期間にて税額を再計算し、税額が変更となる場合には、脱退の手続をした月の翌月中旬に税額変更通知を発送します」。
払いすぎていれば還付されます。「変更後の税額に対してそれまでに納めていただいている税額の方が多ければ、差額について後日収納課より世帯主宛に還付の通知を発送します」。
還付の通知は収納課から、世帯主宛てです。保険年金課ではありません。
足りなければ追加です。「変更後の税額に対して納めていただいている税額の方が少なければ不足分を納付書等にてお納めいただきます」。
4月から通年加入の場合は、6月中旬に税額決定通知が届き、6月から翌年3月までの10回で納めます。
Q3. 転入したばかりです。申告のあとに何かすることはありますか?
A. あります。大和市は「その年の1月1日の住民票所在地が大和市でない人は、所得申告完了後必ず保険年金課まで所得申告が完了した旨をご連絡ください」としています。
市の説明はこうです。「毎年2月中旬から3月中旬の確定申告の時期にその年の1月1日に住民票のある住所を管轄する税務署(所得税を納税されている人)又は、市区町村役所(役場)の市区町村民税担当課(所得税が非課税の人や所得がない人)へ前年中の所得申告を行っていただき、その年の1月1日の住民票所在地が大和市でない人は、所得申告完了後必ず保険年金課まで所得申告が完了した旨をご連絡ください」。
申告を済ませたことを市に自己申告する必要があります。この指示を明記している自治体は多くありません。
なぜ必要か。1月1日時点で大和市に住民票がなかった方の所得情報は、大和市が自動的には把握できません。前住所地へ照会するにも、申告が完了していなければ情報がありません。
連絡がないと「所得不明」として扱われ、7割・5割・2割の軽減が適用されません。
金額の差は大きくなります。単身40〜64歳の均等割+平等割は93,960円。
軽減なし:93,960円/7割軽減:28,188円 → 差は年65,772円
高額療養費の自己負担限度額にも影響します。市は「申告をしていないと、国保税の税額や高額療養費の自己負担限度額が正しく計算されない場合があります」としています。
申告先は、所得税を納税されている人は税務署、所得税が非課税の人や所得がない人は市区町村民税担当課。いずれも1月1日に住民票のあった市区町村が基準です。
申告が不要な人もいます。「なお、会社で年末調整されている人や公的年金収入のみの人、又はその人の扶養になっている人は除きます」。
連絡先は保険年金課です。
Q4. 収入がなくても申告は必要ですか?
A. 必要です。大和市は「『収入・所得がなかった』という申告が必ず必要です」と明記しています。高額療養費の判定にも影響します。
市の説明はこうです。「国保に加入している人と世帯主(国民健康保険に加入していない擬制世帯主も含む)は、国保税の算定や高額療養費の自己負担限度額の判定を行うために、必ず所得の申告をしてください。前年中に収入・所得がなかった人も、『収入・所得がなかった』という申告が必ず必要です」。
不利益は2つあります。市は「申告をしていないと、国保税の税額や高額療養費の自己負担限度額が正しく計算されない場合があります」としています。
①国保税の軽減が受けられない——単身40〜64歳の均等割+平等割93,960円が、7割軽減なら28,188円。差は年65,772円。
②高額療養費で不利になる——自己負担限度額は所得区分で決まります。申告がないと最も高い区分で扱われるおそれがあり、入院などで大きな医療費がかかったときに大きな差になります。
擬制世帯主も対象です。市は「国民健康保険に加入していない擬制世帯主も含む」と明記しています。国保に入っていない世帯主も、軽減の判定に所得が使われます。
申告が不要な人も示されています。「なお、会社で年末調整されている人や公的年金収入のみの人、又はその人の扶養になっている人は除きます」。
会社員は勤務先から給与支払報告書、年金受給者は年金機構から公的年金等支払報告書が市に提出されるので、個別の申告は不要です。その扶養家族も同様です。
自営業・無職の方は申告が必要です。
1月1日に大和市に住民票がなかった方は、申告後に保険年金課への連絡も必要になります。
申告先は市区町村民税担当課(所得税が非課税の人・所得がない人)です。
Q5. 大和市の国保税は高いのですか?
A. 所得割13.71%・均等割48,660円・平等割45,300円で、平等割が全国最高クラスです。単身世帯には重く、人数の多い世帯には有利になります。
他市と比べます(40〜64歳)。
大和市:所得割13.71%/均等割48,660円/平等割45,300円
瀬戸市(愛知):12.48%/52,344円/45,260円
東広島市(広島):13.34%/59,698円/36,066円
高松市(香川):14.92%/51,200円/32,900円
多摩市(東京):10.44%/58,200円/平等割なし
所得ゼロの単身40〜64歳で比べると、
大和市:93,960円/瀬戸市97,604円/東広島市95,764円/高松市84,100円/多摩市58,200円
単身では高めです。
所得割の対象額233万円の単身40〜64歳なら、
大和市:413,403円/東広島市406,586円/高松市431,736円 → 中位です
世帯人数が多いと有利になります。所得ゼロの4人世帯なら1人あたり59,985円——単身の64%です。
40歳になったときの負担増は、対象額200万円の単身世帯で年75,600円。介護納付金分(所得割2.70%・均等割12,600円・平等割9,000円)がいずれも高めなので、増加幅は大きい部類です。
課税限度額は合計113万円。所得割13.71%なので、対象額が約760万円で限度額に達します。
試算シートが公開されています(「令和8年度 大和市国民健康保険税 試算シート(Excelファイル:47KB)」)。ただし市は「あくまで試算のため、実際の国保税額とは異なる可能性があります」と添えています。
令和8年度 国民健康保険税チラシ(PDF 2.3MB)もあわせてご確認ください。
Q6. 子どもの分の保険税はいくらですか?
A. 18歳未満は子ども・子育て支援納付金分の均等割が全額軽減、未就学児はさらに医療分・後期支援分の均等割が半額です。
市の説明は仕組みまで明快です。「※18歳未満の被保険者の子ども・子育て支援納付金分の均等割額は、全額軽減され、その軽減分は18歳以上被保険者均等割額(1人あたり60円)として、18歳以上の被保険者に課税されます」。
軽減の財源がどこから来るかまで1文で説明しています。
18歳以上均等割60円は全国最小クラスです。他市と比べると、
尾道市(広島)40円/大和市60円/徳島市(徳島)62円/東広島市(広島)74円/上田市(長野)81円/栃木市・野田市・木更津市100円
年齢別の均等割を整理します(低所得軽減がない場合)。
未就学児:医療24,600円+後期支援10,200円=34,800円 → 5割軽減で17,400円(子ども分は0円)
小学生〜17歳:34,800円(子ども分は0円)
18歳以上(40歳未満):上記+子ども分1,260円=36,060円
18歳以上(40〜64歳):上記+介護分12,600円=48,660円
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)で計算します。
均等割:夫婦48,660円×2+中学生34,800円×2=166,920円
平等割:45,300円(世帯に1回)
1人あたりで見ると、(166,920+45,300)÷4=53,055円。単身の93,960円と比べて56%です。
平等割が高い大和市では、子どもの多い世帯ほど1人あたりが安くなります。
7割軽減に該当すれば、均等割166,920円が50,076円、平等割45,300円が13,590円に。世帯合計で年148,554円の減額です。
軽減を受けるには所得の申告が必要です。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
(一部要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に大和市 保険年金課(還付は収納課)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|大和市の国保で押さえるべきポイント
- 大和市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分7.80%・後期支援分2.95%・介護分2.70%・子ども分0.26%
- 均等割は医療給付費分24,600円・後期支援10,200円・介護12,600円・子ども1,260円、平等割は合計で年45,300円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 平等割45,300円は全国最高クラス。均等割48,660円の93%で、単身に重く多人数に有利
- 医療給付費分は平等割25,200円が均等割24,600円を上回り、後期高齢者支援金等分は両方とも10,200円で同額
- 年度途中の加入は「手続きの翌月から3月まで」で分割。遅れるほど1回あたりが重くなる
- 1月1日に大和市に住民票がなかった方は、所得申告後に保険年金課へ連絡が必要
- 還付の通知は収納課から世帯主宛てに届く
- 18歳以上均等割60円は全国最小クラス。軽減の財源の仕組みも市が明記
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万4千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は大和市 保険年金課(還付は収納課)
出典・参考:
・大和市公式:国民健康保険税について(令和8年度の税率・試算シート)
・大和市公式:低所得者層の国民健康保険税の軽減(申請不要)
・大和市公式:国民健康保険税の金額はいくらですか
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は大和市公式サイトでご確認ください。