
那覇市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
那覇市は人口約31.7万人、沖縄県の県庁所在地であり中核市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく那覇市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
那覇市の料率は、これまで見てきた自治体のなかでもとりわけ特異な構成です。
医療分の所得割9.70%は全国最高クラスである一方、支援分1.59%・介護分1.56%はどちらも全国最低クラス。医療分に負担を極端に寄せた設計になっています。
さらに平等割の合計36,119円が均等割の合計30,572円を上回っています。平等割が均等割より高い自治体は全国的にもほとんど例がありません。
結果として4人世帯の1人あたりは単身の59%——世帯人数が多いほど有利な度合いが際立っています。
40歳になったときの負担増も年43,500円と全国最小クラスです。
1. 那覇市の国民健康保険の概要
那覇市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
那覇市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
那覇市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は計算の枠組みをこう説明しています。「国保税は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援分)、介護納付金課税額(介護分)、子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)ごとに、それぞれ所得割額、被保険者均等割額(18歳以上被保険者均等割額を含む)、世帯別平等割額を算定します」。
擬制世帯主の説明もわかりやすく、市は「擬主」という略語まで使っています。「世帯主が職場の健康保険に加入している場合や後期高齢者医療制度の該当者でも、世帯に1人でも国保加入者がいれば、その方の保険税は納税義務者である世帯主が納めなければなりません。その場合の国保に加入していない世帯主のことを『擬制世帯主(擬主)』といいます」。
そして「この場合の保険税には、擬主の所得分は含まれません。ただし、軽減判定においては擬主の所得を含めて判定します」——保険税の計算には使わないが、軽減判定には使うという区別を1文で説明しています。
年度途中の加入・脱退は月割です。「年度途中で加入または脱退(喪失)すると、月割で年間の国保税が減額されます」。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.70% | 18,200円 | 25,400円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 1.59% | 3,300円 | 5,300円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.56% | 7,700円 | 4,600円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,372円 (子ども分の均等割1,372円は1円単位で、市は内訳を示しています——「※子ども分均等割1,372円は、被保険者均等割1,253円と18歳以上被保険者均等割119円の合計です」、「※18歳未満未満の被保険者均等割1,253円は、全額軽減されます」。平等割819円も1円単位です。18歳以上均等割119円という細かさは全国的にも珍しい設定です) | 819円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割1,372円は1円単位で、市は内訳を示しています——「※子ども分均等割1,372円は、被保険者均等割1,253円と18歳以上被保険者均等割119円の合計です」、「※18歳未満未満の被保険者均等割1,253円は、全額軽減されます」。平等割819円も1円単位です。18歳以上均等割119円という細かさは全国的にも珍しい設定です。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.13%(医療分9.70%+支援分1.59%+介護分1.56%+子ども分0.28%/40〜64歳)。全国的にはやや高めの水準です。
医療分の所得割9.70%は全国最高クラスです。多くの自治体が6〜8%台なので、それを大きく上回ります。
支援分1.59%・介護分1.56%はどちらも全国最低クラス。医療分に負担を極端に寄せた構成です。
平等割の合計36,119円が均等割の合計30,572円を上回っています。平等割のほうが高い自治体は全国的にもほとんどありません。
医療分は平等割25,400円が均等割18,200円の1.4倍。支援分の均等割3,300円は全国最小クラスです。
課税限度額の合計は113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)。区分ごとに判定されます。
令和8年度の税率
| 区分 | 所得割 | 均等割 (1人あたり) | 平等割 (1世帯あたり) | 課税限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.70% | 18,200円 | 25,400円 | 67万円 |
| 支援分 | 1.59% | 3,300円 | 5,300円 | 26万円 |
| 介護分 (40歳から64歳まで) | 1.56% | 7,700円 | 4,600円 | 17万円 |
| 子ども分 (令和8年度〜) | 0.28% | 1,372円 (1,253円+18歳以上119円) | 819円 | 3万円 |
合計は所得割13.13%、均等割30,572円(18歳以上)、平等割36,119円、課税限度額113万円(いずれも40〜64歳)。
市は「※子ども分均等割1,372円は、被保険者均等割1,253円と18歳以上被保険者均等割119円の合計です」、「※18歳未満未満の被保険者均等割1,253円は、全額軽減されます」としています。
医療分に極端に寄せた、全国的にも特異な構成
那覇市の料率は、区分ごとの偏りがきわめて大きいのが特徴です。
| 自治体 | 医療分 | 後期支援分 | 介護分 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 9.70% | 1.59% | 1.56% | 13.13% |
| 高松市(香川) | 9.88% | 2.60% | 2.16% | 14.92% |
| つくば市(茨城) | 7.70% | 3.15% | 2.50% | 13.64% |
| 島田市(静岡) | 6.60% | 1.90% | 1.80% | 10.57% |
| 栃木市(栃木) | 6.0% | 2.6% | 2.1% | 11.0% |
医療分は9.70%と最高クラス、支援分1.59%・介護分1.56%は最低クラス——この組み合わせは全国的にも珍しいものです。
医療分が所得割全体の74%を占めます。多くの自治体では6割前後です。
均等割・平等割の構成も特異です。
| 区分 | 均等割 | 平等割 | 関係 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 18,200円 | 25,400円 | 平等割が1.40倍 |
| 支援分 | 3,300円 | 5,300円 | 平等割が1.61倍 |
| 介護分 | 7,700円 | 4,600円 | 均等割が1.67倍 |
| 子ども分 | 1,372円 | 819円 | 均等割が1.68倍 |
| 合計(18歳以上) | 30,572円 | 36,119円 | 平等割が1.18倍 |
平等割の合計が均等割の合計を上回っています。これは全国的にもほとんど例がありません。帯広市(平等割は均等割の95%)や大和市(93%)でも、平等割が上回ることはありませんでした。
平等割は世帯に1回だけなので、加入者が多い世帯ほど1人あたりの負担が大きく薄まります。
所得ゼロの世帯(40〜64歳・18歳以上)で1人あたりを計算すると、
単身:30,572+36,119=66,691円
2人:61,144+36,119=97,263円(1人あたり48,631円)
3人:91,716+36,119=127,835円(1人あたり42,611円)
4人:122,288+36,119=158,407円(1人あたり39,601円)
4人世帯の1人あたりは単身の59%——これまで見てきたなかで最大の逓減です(帯広市64%、大和市64%、瀬戸市65%)。
世帯人数の多い世帯にきわめて有利な構成といえます。
世帯分離には注意してください。世帯を分けると平等割が世帯の数だけかかります。2世帯に分ければ平等割は72,238円——年36,119円の増です。
40歳になったときの負担増は全国最小クラス
那覇市の介護分は所得割1.56%・均等割7,700円・平等割4,600円と、いずれも低い水準です。
40歳になったときの負担増を計算します。所得割算出基準額200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×11.57%=231,400円+均等割22,872円+平等割31,519円=285,791円
40歳から:200万×13.13%=262,600円+均等割30,572円+平等割36,119円=329,291円
差は年43,500円——これまで見てきたなかで最小です。
| 自治体 | 40歳到達時の増加額 | 介護分の所得割 |
|---|---|---|
| 那覇市 | 年43,500円 | 1.56% |
| 木更津市(千葉) | 年48,200円 | 1.61% |
| 島田市(静岡) | 年48,600円 | 1.80% |
| 多摩市(東京) | 年49,300円 | 1.82% |
| 大和郡山市(奈良) | 年77,500円 | 3.03% |
実額で他市と比べます。所得割算出基準額233万円の単身40〜64歳なら、
那覇市:305,929+66,691=372,620円
つくば市(茨城):388,912円 → 年約1.6万円の差
高松市(香川):431,736円 → 年約5.9万円の差
所得ゼロの単身40〜64歳なら66,691円。均等割が低いぶん、単身でも比較的安くなります。
課税限度額は合計113万円。所得割13.13%なので、所得割算出基準額が約790万円で限度額に達します。
オンラインシミュレーションも公開されています。市は「※『那覇市国保税簡易シミュレーション』にて、おおよその国保税額を試算できます」としています。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 249,290円 + 均等割 63,700円 + 平等割 25,400円 ⇒ 338,390円
- 後期支援分: 所得割 40,863円 + 均等割 11,550円 + 平等割 5,300円 ⇒ 57,713円
- 介護分: 所得割 40,092円 + 均等割 15,400円 + 平等割 4,600円 ⇒ 60,092円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,744円 + 平等割 819円 ⇒ 10,759円
合計: 年間 約466,954円(月あたり約38,900円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 154,230円 + 均等割 18,200円 + 平等割 25,400円 ⇒ 197,830円
- 後期支援分: 所得割 25,281円 + 均等割 3,300円 + 平等割 5,300円 ⇒ 33,881円
- 介護分: 所得割 24,804円 + 均等割 7,700円 + 平等割 4,600円 ⇒ 37,104円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,372円 + 平等割 819円 ⇒ 6,643円
合計: 年間 約275,458円(月あたり約23,000円)
単身世帯でも平等割が合計で年36,119円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 269,610円 / 後期支援分 45,647円 / 介護分 48,648円 / 子ども分 8,715円 ⇒ 合計 約372,620円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 73,486円 / 後期支援分 13,208円 / 介護分 16,049円 / 子ども分 2,867円 ⇒ 合計 約105,610円
差額は年間およそ26万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。那覇市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は那覇市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 那覇市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,372円は1円単位で、市は内訳を示しています——「※子ども分均等割1,372円は、被保険者均等割1,253円と18歳以上被保険者均等割119円の合計です」、「※18歳未満未満の被保険者均等割1,253円は、全額軽減されます」。平等割819円も1円単位です。18歳以上均等割119円という細かさは全国的にも珍しい設定です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 那覇市 国民健康保険課
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。市は「国保税の軽減・減免について」のページで案内しています。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。所得割算出基準額は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.13%=305,929円、均等割30,572円と平等割36,119円を足して年約37.3万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。基準額は39.8万円まで下がり、所得割は52,257円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の66,691円が53,352円に。
合計は約10.6万円。差はおよそ26.7万円です。7割軽減なら均等割+平等割から年約4.7万円が減ります。
擬制世帯主の所得も判定に含まれます。市は「この場合の保険税には、擬主の所得分は含まれません。ただし、軽減判定においては擬主の所得を含めて判定します」と明記しています。
世帯主が会社の健康保険に入っていて高収入の場合、その所得が判定に加わるため軽減から外れることがあります。
退職して国保に加入する手続きは早めに。市は「※職場を退職された方(社会保険を喪失した方)、社会保険に加入した方は、ご自身で届出が必要です」としています。自動では切り替わりません。
那覇市へ転入した方は、最初の通知額が実際より大幅に低くなります(後述)。あとから追加の通知が届くので、最初の通知額で年間負担を見積もらないでください。
申請は国民健康保険課へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 那覇市の減免制度|要申請
那覇市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分均等割の全額軽減が自動適用され、非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。市は「国保税の軽減・減免について」のページを別に設けています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(擬制世帯主を含む)・被保険者・特定同一世帯所属者の所得合計が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②同+31万円×被保険者数以下=5割、③同+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減。那覇市は均等割30,572円+平等割36,119円=66,691円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合) |
| 18歳未満の子ども分均等割の全額軽減 (申請不要) | 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者) | 「※18歳未満未満の被保険者均等割1,253円は、全額軽減されます」。その費用は18歳以上被保険者均等割119円として18歳以上が負担します |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。国民健康保険課へ |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産予定または出産した被保険者 | 産前産後期間相当分の所得割額・均等割額を軽減 |
| 後期高齢者医療制度移行に伴う軽減 (一部要申請) | 国保から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯/被用者保険から移行した方の被扶養者が国保に加入した場合 | 特定世帯の平等割軽減、旧被扶養者減免など。那覇市は平等割が36,119円と高いため、特定世帯の軽減による減額幅も大きくなります |
那覇市は平等割が均等割を上回るという珍しい構成なので、軽減の効き方にも特徴があります。
軽減後の均等割+平等割(1人・40〜64歳・18歳以上)を計算します。軽減前は66,691円。
7割軽減:20,007円(46,684円減)
5割軽減:33,345円(33,346円減)
2割軽減:53,352円(13,339円減)
単身では軽減額が小さめです。均等割が30,572円と低いためです。
ところが世帯人数が増えると逆転します。4人世帯(40〜64歳・18歳以上)なら軽減前は158,407円。7割軽減なら47,522円で、110,885円の減額になります。
特定世帯の平等割軽減も効果が大きくなります。世帯内の加入者が後期高齢者医療制度へ移って1人になった場合、平等割が5年間2分の1、その後3年間4分の3になるのが一般的な仕組みです。那覇市の平等割(介護分を除く)は31,519円なので、5年間で年15,759円の減額にあたります。具体的な適用は国民健康保険課にご確認ください。
子ども・子育て支援金制度について、那覇市は段階的な導入を明記しています。
「全世代や企業のみなさまから拠出いただく『子ども・子育て支援金』を子ども・子育て政策の強化に充てることにより、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。令和8年度から令和10年度にかけて段階的に導入されます」
「令和8年度から令和10年度にかけて段階的に導入されます」——この点を明記している自治体は多くありません。令和8年度の子ども分は、制度が完成した状態の額ではないということです。
令和9年度・令和10年度と段階的に上がる見込みなので、いまの子ども分の額が続くとは限りません。那覇市の令和8年度は所得割0.28%・均等割1,372円・平等割819円ですが、今後の推移にご注意ください。
使途も具体的です。「拠出いただいた『子ども・子育て支援金』は、児童手当の拡充や妊婦支援給付金など、法律で定められた子ども・子育て政策に使われます」、「少子化対策促進するため、児童手当の拡充などの子ども・子育て政策に使われます」。
制度そのものへの質問は国のコールセンターへ。市は「(お問合せ窓口)こども家庭庁コールセンター 0120-303-272 ※営業時間 平日9時から18時」を案内しています。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
那覇市の説明でとくに実務的なのが、税額が変わる事由を「増額」「減額」に分けて列挙している点です。
「増額される場合」:出生、転入、生活保護廃止、世帯合併、介護該当(40歳到達)、職場の健康保険から国保へ加入した時など
「減額される場合」:死亡、転出、生活保護開始、世帯分離、職場の健康保険へ加入した時など
「世帯合併」で増額、「世帯分離」で減額——世帯構成の変化が税額に直結することが示されています。ただしこれはその世帯の加入者数が変わることによる増減です。
世帯分離を「保険税を下げる手段」として考えている方はご注意ください。那覇市は平等割が36,119円と高いので、世帯を2つに分ければ平等割も2つ分(72,238円)かかります。世帯全体としては年36,119円の増です。
分離した一方の世帯だけを見れば税額は下がりますが、2世帯の合計では増える——この点を誤解しないでください。
「介護該当(40歳到達)」も増額事由に挙げられています。那覇市の介護分は所得割1.56%+均等割7,700円+平等割4,600円と全国最低クラスですが、それでも年43,500円程度(所得割の対象額200万円の単身)は増えます。
那覇市へ転入した方への課税方法は、とくに丁寧に説明されています。
「那覇市へ転入してきた方の国保税を算出する際は、前年所得が把握できないため、暫定的に均等割と平等割のみで課税されます」
「後日、前年中の所得を前住所地に照会します」
「所得額を確認できた時点で、改めて税額を再計算し、その翌月に税額変更通知を送付します」
最初の通知は均等割と平等割だけです。単身40〜64歳なら66,691円。ところが所得割算出基準額233万円なら、最終的には372,620円——5.6倍になります。
最初の通知額で年間負担を見積もらないでください。あとから税額変更通知が届き、残りの納期で追加分を納めることになります。年度後半になるほど1回あたりが重くなります。
「その翌月に税額変更通知を送付します」——所得が確認できた月の翌月です。時期の目安がわかるのは親切です。
届出は自分で。市は「※職場を退職された方(社会保険を喪失した方)、社会保険に加入した方は、ご自身で届出が必要です」としています。会社が手続きしてくれるわけではありません。
税額が変わりそうなときの納付について、市は「国保税の納付は『口座振替』で!」のページを案内しています。税額変更があっても口座振替なら自動で調整されるためです。
擬制世帯主の扱いも明快です。「この場合の保険税には、擬主の所得分は含まれません。ただし、軽減判定においては擬主の所得を含めて判定します」——保険税の計算には使わないが、軽減判定には使う。
オンラインシミュレーションも用意されています。「那覇市国民健康保険税のオンラインシミュレーション」で、おおよその税額を試算できます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 那覇市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は那覇市 国民健康保険課が窓口です。市はオンラインシミュレーションも公開しています。
| 窓口 | 主な業務 |
|---|---|
| 国民健康保険課 | 国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減、国保の加入・脱退、保険給付、転入者の所得照会・税額変更 |
| 市民税課 | 市民税・県民税の申告(未申告だと軽減の判定ができません) |
| こども家庭庁 コールセンター(国の窓口) | 0120-303-272(平日9時〜18時)。子ども・子育て支援金制度そのものに関する問い合わせ |
平等割36,119円が均等割30,572円を上回ります。全国的にもほとんど例のない構成です。
4人世帯の1人あたりは単身の59%——世帯人数が多いほど有利な度合いが際立っています。
40歳到達時の負担増は年43,500円と全国最小クラスです(介護分の所得割1.56%)。
転入者は最初「均等割と平等割のみ」で課税され、所得確認後に税額変更通知が届きます。
子ども・子育て支援金は令和8年度から令和10年度にかけて段階的に導入されます。
8. よくある質問(那覇市の国保)
Q1. 那覇市の料率は他市と何が違うのですか?
A. 医療分に負担を極端に寄せた構成です。医療分の所得割9.70%は全国最高クラスである一方、支援分1.59%・介護分1.56%はどちらも全国最低クラスです。
他市と比べます(40〜64歳)。
那覇市:医療分9.70%/支援分1.59%/介護分1.56%(合計13.13%)
高松市(香川):9.88%/2.60%/2.16%(14.92%)
つくば市(茨城):7.70%/3.15%/2.50%(13.64%)
島田市(静岡):6.60%/1.90%/1.80%(10.57%)
栃木市(栃木):6.0%/2.6%/2.1%(11.0%)
医療分が所得割全体の74%を占めます。多くの自治体では6割前後です。
均等割・平等割の関係も特異です。
医療分:均等割18,200円/平等割25,400円(平等割が1.40倍)
支援分:均等割3,300円/平等割5,300円(平等割が1.61倍)
介護分:均等割7,700円/平等割4,600円(均等割が1.67倍)
合計:均等割30,572円/平等割36,119円(平等割が1.18倍)
平等割の合計が均等割の合計を上回る——これは全国的にもほとんど例がありません。帯広市(95%)や大和市(93%)でも上回ることはありませんでした。
支援分の均等割3,300円も全国最小クラスです。つくば市(15,500円)の5分の1、島田市(8,000円)の半分以下。
結果としてどうなるか。所得ゼロの単身40〜64歳なら66,691円と比較的安く、世帯人数が増えるほど1人あたりが大きく下がります(4人世帯で1人あたり39,601円=単身の59%)。
40歳到達時の負担増も年43,500円と全国最小クラスです。
Q2. 那覇市に転入しました。最初の通知額が安いのですが?
A. 転入直後は「均等割と平等割のみ」で暫定的に課税されるためです。所得を確認したあとに税額変更通知が届きます。
市の説明はこうです。「那覇市へ転入してきた方の国保税を算出する際は、前年所得が把握できないため、暫定的に均等割と平等割のみで課税されます」、「後日、前年中の所得を前住所地に照会します」、「所得額を確認できた時点で、改めて税額を再計算し、その翌月に税額変更通知を送付します」。
金額の差は非常に大きくなります。
最初の通知(均等割+平等割のみ):66,691円(単身40〜64歳)
所得確認後(所得割算出基準額233万円の場合):305,929円+66,691円=372,620円
5.6倍になります。最初の通知額で年間負担を見積もると、あとで大きく狂います。
那覇市は所得割13.13%と高めなので、この差はとくに大きくなります。
「その翌月に税額変更通知を送付します」——所得が確認できた月の翌月です。時期の目安がわかるのは親切です。
年度後半になるほど1回あたりが重くなります。追加分を残りの納期で割るためです。
対策としては、転入したら所得割込みのおおよその金額を計算しておくことです。(前年所得-43万円)×13.13%を足した額が目安になります。
市のオンラインシミュレーションも使えます。「那覇市国民健康保険税のオンラインシミュレーション」で、おおよその税額を試算できます。
税額変更が見込まれる場合の納付について、市は「国保税の納付は『口座振替』で!」を案内しています。口座振替なら税額変更があっても自動で調整されます。
Q3. 子ども・子育て支援金は今後上がりますか?
A. 段階的に導入されます。那覇市は「令和8年度から令和10年度にかけて段階的に導入されます」と明記しています。
市の説明はこうです。「全世代や企業のみなさまから拠出いただく『子ども・子育て支援金』を子ども・子育て政策の強化に充てることにより、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。令和8年度から令和10年度にかけて段階的に導入されます」。
「令和8年度から令和10年度にかけて段階的に導入されます」——この点を明記している自治体は多くありません。
令和8年度の子ども分は、制度が完成した状態の額ではないということです。那覇市の令和8年度は所得割0.28%・均等割1,372円・平等割819円ですが、令和9年度・令和10年度と段階的に上がる見込みです。
いまの額が続くとは限りません。令和9年度・令和10年度の通知書で「上がった」と感じる要因になり得ます。
使途は具体的に示されています。「拠出いただいた『子ども・子育て支援金』は、児童手当の拡充や妊婦支援給付金など、法律で定められた子ども・子育て政策に使われます」、「少子化対策促進するため、児童手当の拡充などの子ども・子育て政策に使われます」。
国保だけの負担ではありません。市は「全世代や企業のみなさまから拠出いただく」としています。会社の健康保険や健康保険組合、後期高齢者医療制度の保険料にも、同じ支援金が含まれます。
18歳未満は均等割が全額軽減されます。市は「※子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者)の均等割は、全額軽減されます」としています。
その費用は18歳以上被保険者均等割119円として18歳以上が負担します。
課税限度額は3万円。所得割0.28%なので、所得割算出基準額が約1,000万円を超えないと限度額には達しません。
制度そのものへの質問は国のコールセンターへ。0120-303-272(平日9時〜18時)です。
Q4. 世帯分離すると保険税は下がりますか?
A. 世帯全体では上がります。那覇市は平等割が36,119円と高いので、世帯を分けると平等割が2つ分かかります。
市は税額が変わる事由を「増額される場合」「減額される場合」に分けて列挙しています。
「増額される場合」:出生、転入、生活保護廃止、世帯合併、介護該当(40歳到達)、職場の健康保険から国保へ加入した時など
「減額される場合」:死亡、転出、生活保護開始、世帯分離、職場の健康保険へ加入した時など
「世帯分離」が減額事由に挙げられていますが、これはその世帯の加入者数が減ることによる減額です。
分離した2つの世帯を合計すると増えます。那覇市の平等割は36,119円。世帯を2つに分ければ72,238円——年36,119円の増です。
那覇市は平等割が均等割を上回るという珍しい構成なので、世帯分離のデメリットはとくに大きくなります。
所得ゼロの2人世帯で計算します。
1世帯のまま:均等割61,144円+平等割36,119円=97,263円
2世帯に分離:(均等割30,572円+平等割36,119円)×2=133,382円
年36,119円の増です。
ただし軽減判定は世帯ごとになるので、所得の高い方と低い方が同居している場合は、分離によって低所得側が軽減に該当することがあります。その効果が平等割の増加を上回るかどうかは、世帯の所得構成次第です。
介護保険の負担軽減などを目的に世帯分離を検討する場合は、国保税への影響も含めて国民健康保険課へご相談ください。
擬制世帯主の場合は注意が必要です。市は「軽減判定においては擬主の所得を含めて判定します」としています。
Q5. 那覇市の国保税は高いのですか?
A. 所得割13.13%はやや高めですが、均等割30,572円が低いため、単身世帯では比較的安くなります。世帯人数が多いほど有利です。
他市と比べます(40〜64歳)。
那覇市:所得割13.13%/均等割30,572円/平等割36,119円
つくば市(茨城):13.64%/71,100円/平等割なし
旭川市(北海道):13.20%/47,860円/44,660円
高松市(香川):14.92%/51,200円/32,900円
島田市(静岡):10.57%/50,100円/29,600円
均等割30,572円は比較したなかで最も低くなります。
所得ゼロの単身40〜64歳で比べると、
那覇市:66,691円/つくば市71,100円/旭川市92,520円/高松市84,100円/島田市79,700円
比較したなかで最も安くなります。
所得割算出基準額233万円の単身40〜64歳なら、
那覇市:372,620円/つくば市388,912円/高松市431,736円 → 中位から安め
世帯人数が多いほど有利です。所得ゼロの4人世帯なら1人あたり39,601円——単身の59%。これまで見てきたなかで最大の逓減です。
40歳になったときの負担増も年43,500円と全国最小クラス(所得割の対象額200万円の単身)。介護分の所得割1.56%・均等割7,700円・平等割4,600円がいずれも低いためです。
課税限度額は合計113万円。所得割13.13%なので、所得割算出基準額が約790万円で限度額に達します。
医療分の所得割9.70%が高いぶん、所得が高い世帯ほど負担が重くなる構成です。
オンラインシミュレーションで、ご自分の世帯構成での金額を確認できます。
Q6. 子どもの分の保険税はいくらですか?
A. 18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減、未就学児はさらに医療・支援分の均等割が半額です。
市は「※子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者)の均等割は、全額軽減されます」としています。
子ども分の均等割1,372円の内訳も示されています。「※子ども分均等割1,372円は、被保険者均等割1,253円と18歳以上被保険者均等割119円の合計です」、「※18歳未満未満の被保険者均等割1,253円は、全額軽減されます」。
18歳以上均等割119円という1円単位の設定は、全国的にも珍しいものです。
年齢別の均等割を整理します(低所得軽減がない場合)。
未就学児:医療18,200円+支援3,300円=21,500円 → 5割軽減で10,750円(子ども分は0円)
小学生〜17歳:21,500円(子ども分は0円)
18歳以上(40歳未満):上記+子ども分1,372円=22,872円
18歳以上(40〜64歳):上記+介護分7,700円=30,572円
那覇市は均等割そのものが低いので、子どもの分の負担も小さくなります。中学生1人あたり21,500円は、つくば市(54,000円)の4割です。
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)で計算します。
均等割:夫婦30,572円×2+中学生21,500円×2=104,144円
平等割:36,119円(世帯に1回)
1人あたりで見ると、(104,144+36,119)÷4=35,065円。単身の66,691円と比べて53%です。
7割軽減に該当すれば、均等割104,144円が31,243円、平等割36,119円が10,835円に。世帯合計で年98,185円の減額です。
子ども・子育て支援金は令和10年度にかけて段階的に導入されるので、子ども分の額は今後上がる見込みです。
軽減を受けるには所得の申告が必要です。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
(申請不要)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
(一部要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に那覇市 国民健康保険課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|那覇市の国保で押さえるべきポイント
- 那覇市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分9.70%・後期支援分1.59%・介護分1.56%・子ども分0.28%
- 均等割は医療分18,200円・後期支援3,300円・介護7,700円・子ども1,372円、平等割は合計で年36,119円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 医療分の所得割9.70%は全国最高クラス、支援分1.59%・介護分1.56%は全国最低クラス。医療分に負担を極端に寄せた構成
- 平等割36,119円が均等割30,572円を上回る。全国的にもほとんど例のない設計
- 4人世帯の1人あたりは単身の59%——世帯人数が多いほど有利な度合いが際立つ
- 40歳到達時の負担増は年43,500円と全国最小クラス
- 転入者は最初「均等割と平等割のみ」で暫定課税。所得確認後、その翌月に税額変更通知
- 子ども・子育て支援金は令和8年度から令和10年度にかけて段階的に導入と市が明記
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は那覇市 国民健康保険課
出典・参考:
・那覇市公式:那覇市国民健康保険税の税額(令和8年度の税率)
・那覇市公式:国保税の軽減・減免について
・那覇市公式:那覇市国保税の計算対象となる所得等
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は那覇市公式サイトでご確認ください。