鳥取県 米子市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

鳥取県米子市のイメージ

米子市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

米子市は人口約14.5万人、鳥取県西部の中心都市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく米子市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
米子市の料率表を見てまず気づくのが、金額が1円単位で決められていることです。25,058円・24,604円・942円・896円・86円——百円単位に丸めている自治体が大半のなか、米子市は円単位で積算した額をそのまま公表しています。
もうひとつ、米子市は減免の「限度額」を分数で公開しています。災害なら10分の4から全額まで、失業なら所得割額の10分の4から10分の8まで——どこまで減るのかが事前にわかる自治体は多くありません。

1. 米子市の国民健康保険の概要

米子市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

米子市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

米子市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は「『基礎賦課額』『後期高齢者支援金等賦課額』『介護納付金賦課額』『子ども・子育て支援納付金賦課額』の合計金額が1年間の国民健康保険料となります。年度の途中に加入または脱退の場合は、月割となります」としています。
所得割の対象は「前年中の総所得金額等から43万円控除した額」。市は「総所得金額等とは、公的年金などの雑所得、事業所得、給与所得、譲渡所得などの合計額をいいます」と定義し、「※非課税年金である遺族年金、障害年金は除きます」「※譲渡所得は、特別控除後の金額を用います」と補足しています。
納付義務者は世帯主。「世帯主が、勤務先の健康保険加入者であったり、後期高齢者医療に加入をしていても、世帯のだれかが国保に加入していれば、世帯主が納付義務者になります」。
決定通知書・納入通知書は令和8年7月中旬に届きます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 米子市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
基礎賦課額(医療分)7.64%25,058円24,604円670,000円
後期高齢者支援金分2.55%8,800円8,300円260,000円
介護分(40〜64歳)2.44%10,500円5,600円170,000円
子ども・子育て支援金分0.31%1,028円
(子ども・子育て支援納付金賦課額の均等割は被保険者1人につき942円ですが「こども」(18歳に達する年度末までの被保険者)は0円。これに18歳以上均等割額86円が加わるため、18歳以上は1人1,028円になります。平等割896円もあります)
896円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は基礎賦課額(医療分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援納付金賦課額の均等割は被保険者1人につき942円ですが「こども」(18歳に達する年度末までの被保険者)は0円。これに18歳以上均等割額86円が加わるため、18歳以上は1人1,028円になります。平等割896円もあります。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は12.94%(基礎賦課額7.64%+後期高齢者支援金等2.55%+介護納付金2.44%+子ども・子育て支援納付金0.31%/40〜64歳)。全国的には標準的な水準です。

均等割の合計は1人45,386円(基礎25,058+後期支援8,800+介護10,500+子ども1,028/18歳以上・40〜64歳)。1円単位で設定されているのが米子市の特徴です。

平等割の合計は1世帯39,400円(基礎24,604+後期支援8,300+介護5,600+子ども896)。平等割が全国的にかなり高めで、単身世帯の負担が相対的に大きくなります。

未就学児の均等割額が表内にカッコ書きで併記されています。基礎賦課額25,058円(未就学児12,529円)、後期高齢者支援金等8,800円(未就学児4,400円)——ちょうど半額です。

子ども・子育て支援納付金の均等割は942円ですが「こども」は0円。市は「※18歳に達する年度末までの被保険者」を「こども」と定義しています。18歳以上均等割額86円が別に設定され、18歳以上は942+86=1,028円になります。

賦課限度額の合計は113万円(基礎67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)。基礎賦課額は67万円です。

令和8年度の料率

米子市 令和8年度の国保料率
区分所得割額
(前年中の総所得金額等-43万円)×
均等割額
(被保険者1人につき)
平等割額
(1世帯につき)
賦課限度額
基礎賦課額7.64パーセント25,058円
(未就学児の場合)12,529円
24,604円67万円
後期高齢者支援金等賦課額2.55パーセント8,800円
(未就学児の場合)4,400円
8,300円26万円
介護納付金賦課額
(40歳から64歳までの方)
2.44パーセント10,500円5,600円17万円
子ども・子育て支援納付金賦課額0.31パーセント942円
(こどもの場合)0円
+18歳以上均等割額86円
896円3万円
合計(18歳以上・40〜64歳)12.94パーセント45,386円39,400円113万円

市は「※18歳に達する年度末までの被保険者」を「こども」と定義し、18歳以上均等割額は「18歳以上の被保険者(こどもを除く)1人につき86円」としています。

金額が1円単位——米子市の料率の特徴

米子市の料率表でいちばん目立つのが1円単位の金額です。25,058円・24,604円・942円・896円・86円——ほとんどの自治体が百円単位に丸めるなか、米子市は必要額を人数・世帯数で割った結果をそのまま使っています。

均等割・平等割の端数処理の比較(令和8年度)
自治体医療分の均等割医療分の平等割端数
米子市25,058円24,604円1円単位
宇部市(山口)25,700円21,900円百円単位
近江八幡市(滋賀)30,300円19,800円百円単位
前橋市(群馬)29,000円19,400円百円単位

もうひとつの特徴が平等割の高さです。米子市の平等割合計は39,400円で、比較したなかで最も高くなっています(宇部市35,645円、前橋市34,800円、近江八幡市33,600円)。
平等割は世帯に1回だけかかるので、加入者が多い世帯ほど1人あたりの負担は薄まり、単身世帯ほど重くなります。
実額で見ます。所得ゼロの世帯(40〜64歳・18歳以上)で比べると、
単身:45,386+39,400=84,786円(1人あたり84,786円)
2人:90,772+39,400=130,172円(1人あたり65,086円)
3人:136,158+39,400=175,558円(1人あたり58,519円)
単身世帯と3人世帯で1人あたり約2.6万円の差が出ます。

未就学児の均等割はちょうど半額

米子市は未就学児の均等割額を料率表のなかにカッコ書きで併記しています。別ページを探さなくても、その場で確認できます。

米子市 未就学児の均等割額(令和8年度・法定軽減なしの場合)
区分通常未就学児
基礎賦課額25,058円12,529円
後期高齢者支援金等賦課額8,800円4,400円
子ども・子育て支援納付金賦課額942円0円(こども)
合計34,800円16,929円

未就学児には介護納付金賦課額がかからず、子ども・子育て支援納付金の均等割も「こども」なので0円。残る基礎賦課額と後期高齢者支援金等がそれぞれ半額になります。
34,800円が16,929円——年間17,871円の軽減です。
低所得軽減の対象なら、さらにその割合で下がります。7割軽減世帯なら16,929円×0.3=約5,078円まで下がる計算です。
「こども」の範囲は未就学児より広く、市の定義は「18歳に達する年度末までの被保険者」。高校3年生の年度末までは子ども・子育て支援納付金の均等割が0円です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 196,348円 + 均等割 87,703円 + 平等割 24,604円 ⇒ 308,655円
  • 後期支援分: 所得割 65,535円 + 均等割 30,800円 + 平等割 8,300円 ⇒ 104,635円
  • 介護分: 所得割 62,708円 + 均等割 21,000円 + 平等割 5,600円 ⇒ 89,308円
  • 子ども分: 所得割 7,967円 + 均等割 2,056円 + 平等割 896円 ⇒ 10,919円

合計: 年間 約513,517円(月あたり約42,800円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 121,476円 + 均等割 25,058円 + 平等割 24,604円 ⇒ 171,138円
  • 後期支援分: 所得割 40,545円 + 均等割 8,800円 + 平等割 8,300円 ⇒ 57,645円
  • 介護分: 所得割 38,796円 + 均等割 10,500円 + 平等割 5,600円 ⇒ 54,896円
  • 子ども分: 所得割 4,929円 + 均等割 1,028円 + 平等割 896円 ⇒ 6,853円

合計: 年間 約290,532円(月あたり約24,200円)

単身世帯でも平等割が合計で年39,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 227,674円 / 後期支援分 76,515円 / 介護分 72,952円 / 子ども分 9,147円 ⇒ 合計 約386,288円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 70,137円 / 後期支援分 23,829円 / 介護分 22,591円 / 子ども分 2,773円 ⇒ 合計 約119,330円

差額は年間およそ26万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。米子市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は米子市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 基礎賦課額(医療分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 米子市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金賦課額の均等割は被保険者1人につき942円ですが「こども」(18歳に達する年度末までの被保険者)は0円。これに18歳以上均等割額86円が加わるため、18歳以上は1人1,028円になります。平等割896円もあります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 米子市 保険年金課(市役所本庁舎1階 7番窓口)/納付相談は収納推進課(0859-23-5124)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

解雇等により健康保険がなくなったとき、申請により保険料が軽減されます。米子市の条件は「離職日時点の年齢が65歳未満の方」かつ「雇用保険受給資格者証が交付されている特定受給資格者又は特定理由離職者」。
市は用語も説明しています。「特定受給資格者:倒産・解雇等により離職を余儀なくされた方」「特定理由離職者:期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方」。
軽減内容は「前年中の給与所得を30パーセントとみなして、当該年度の保険料を計算します」。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。所得割の対象額は276万-43万=233万円。所得割は233万×12.94%=301,502円、均等割45,386円と平等割39,400円を足して年約38.6万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は51,501円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の84,786円が67,829円に。
合計は約11.9万円。差はおよそ26.7万円です。
米子市は平等割39,400円が高めなので、軽減の効き幅も大きくなります。7割軽減なら均等割+平等割から年約5.9万円が減ります。
期間について、米子市は重要な補足をしています。「保険料の軽減の期間は、離職の翌日から翌年度までの期間です。国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入する等、国民健康保険を脱退すると終了します」。
再就職しても、国保に入り続けているかぎり軽減は続きます。アルバイトやパートで社会保険に入らない働き方をしている間は、そのまま軽減が適用されるということです。逆に会社の健康保険に入って国保を脱退した時点で終了します。
窓口は保険年金課(市役所本庁舎1階 7番窓口)。納付そのものが困難な場合は収納推進課(0859-23-5124)が相談窓口です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 米子市の減免制度|要申請

米子市は低所得世帯の軽減(自動判定)と減免制度(申請)を分けて整理しています。とくに減免は「限度額」が分数で公開されているのが特徴で、どこまで減るのかが事前にわかります。

米子市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減
(自動判定/要・所得申告)
世帯(世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者)の総所得金額等が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+{31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③同×57万円以下=2割均等割額、18歳以上均等割額及び平等割額が軽減。「65歳以上のかたについては、公的年金所得から最大15万円を控除して判定します」
未就学児の均等割額軽減
(自動適用)
未就学児基礎賦課額25,058円→12,529円、後期高齢者支援金等8,800円→4,400円(いずれも半額)。料率表にカッコ書きで併記されています
「こども」の均等割額
(自動適用)
18歳に達する年度末までの被保険者子ども・子育て支援納付金賦課額の均等割が0円。軽減分は18歳以上均等割額86円として18歳以上の被保険者が負担します
解雇等により健康保険がなくなったとき
(要申請)
離職日時点の年齢が65歳未満で、雇用保険受給資格者証が交付されている特定受給資格者又は特定理由離職者前年中の給与所得を30パーセントとみなして当該年度の保険料を計算。「途中で就職しても引き続き対象となりますが、国民健康保険を脱退すると終了します」
減免制度(要申請)①震災、風水害、落雷、火災又はこれに類する災害
②生活保護法の規定による保護の適用を受けたとき
③死亡、長期にわたり就労阻害となる疾病、失業(自己都合は含まず、企業倒産などによるもの)などにより所得の見積額が前年の2分の1以下に減少
④おおむね65歳以上のかたや障がい者、看病・介護のため働けない者で構成される世帯で所得の見積額が低額
①10分の4相当額から全額まで
②適用日以降の納期に係る保険料額の全額
③所得割額の10分の4から10分の8
④所得割額の10分の2から10分の6
「保険料の減免の額は、減免の理由が発生した以後の納期分の保険料の額となります」
産前産後期間の免除措置
(要届出)
出産予定または出産した被保険者産前産後期間相当分の保険料を免除。市は専用ページを設けています

米子市の減免制度でいちばん実用的なのが、「限度額」が分数で公開されていることです。多くの自治体は「減免される場合があります」としか書きませんが、米子市は理由区分ごとにどこまで減るのかの上限と下限を示しています。
①災害:「減免対象となる保険料額の10分の4相当額から全額まで」。必要書類は「り災証明書」「資格確認書」。全額免除もありうるのはこの区分だけです。
②生活保護の適用:「生活保護適用日以降の納期に係る保険料額の全額」。必要書類は「生活保護開始決定通知書」。
③死亡・長期疾病・失業:「減免対象となる保険料の所得割額(『解雇等により健康保険がなくなったとき』に該当する場合は減額後の金額)の10分の4相当額から10分の8相当額まで」。必要書類は「診断書」「離職票」「源泉徴収票など所得がわかるもの」。
この③には2つの重要な条件があります。「失業(自己都合は含まず、企業倒産などによるもの)」——自己都合退職は対象外です。そして「当該年の納付義務者等の所得の見積額の合計額が、前年の納付義務者等の所得の合計額の2分の1以下に減少する」こと。今年の見込み所得が前年の半分以下という基準です。
さらに「解雇等により健康保険がなくなったとき」の軽減と併用できる点も明記されています。非自発的失業の軽減で所得割を減らしたうえで、その減額後の金額の10分の4〜10分の8をさらに減免できるということです。
④働けない世帯:「所得割額の10分の2相当額から10分の6相当額」。対象は「おおむね65歳以上のかたや障がい者、家族に病人、身体障がい者、幼児などがいることにより看病・介護などをしなければならないため働きたくても働くことができない状態の者で構成されている世帯」。必要書類は「診断書」「源泉徴収票など所得がわかるもの」「障害者手帳など障がいの状況がわかるもの」「介護認定がある場合はその写し」。
減免される範囲は「減免の理由が発生した以後の納期分」です。すでに納付済みの分は戻りません。理由が発生したらすぐ申請することが重要です。
軽減判定所得のルールにも独自の記載があります。市は「軽減判定所得の計算では保険料の計算とは違い、専従者控除はおこなわれず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます。専従者の給与はないものとして取り扱われます。また譲渡所得の特別控除は適用されません」としています。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

米子市の国保料でとくに注意したいのが、譲渡所得の扱いが「所得割の計算」と「軽減の判定」で違うことです。
所得割の計算では、市は「※譲渡所得は、特別控除後の金額を用います」としています。マイホームを売った3,000万円特別控除などが引けるということです。
ところが軽減の判定では、「譲渡所得の特別控除は適用されません」。同じ市のなかで扱いが逆になります。
具体例です。3,500万円で買った家を4,000万円で売った方(譲渡益500万円)。
所得割の計算:500万-3,000万=0円(所得割は増えない)
軽減の判定:500万円が算入され、7割・5割・2割軽減はいずれも外れる
つまり所得割は増えないのに、均等割45,386円と平等割39,400円の軽減だけがなくなる——7割軽減を受けていた単身世帯なら、25,436円が84,786円へ、年約5.9万円の増になります。
専従者給与の扱いも同様です。「専従者控除はおこなわれず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます。専従者の給与はないものとして取り扱われます」。家族に給与を払っている自営業世帯では、その分が事業主の所得に戻されて判定されます。
納付方法を見ていきます。市は「保険料は、毎年4月から翌年3月までの1年分」を、普通徴収か特別徴収で納めるとしています。
普通徴収は7月から翌年2月までの8回。4月・5月・6月・3月には納期がありません。
特別徴収(年金天引き)の条件は4つ。「世帯主が国民健康保険の被保険者であること」「国民健康保険加入者が、全員65歳以上75歳未満である世帯」「介護保険料が特別徴収となっている場合」「介護保険料と国民健康保険料を合算した額が、対象となる年金の給付額の2分の1を超えない場合」。
市は「対象となる年金は、納付義務者の介護保険料が特別徴収となっている年金になります」と補足しています。複数の年金を受けている場合、介護保険料が引かれている年金と同じものから引かれます。
「※納付義務者が75歳に到達する年度は普通徴収となります」——75歳の誕生日を迎える年度は年金天引きになりません。
特別徴収の中止は「滞納がないことを条件に、ご希望により口座振替での納付が可能です」。手続きは「米子市役所保険年金課又は淀江支所地域生活課窓口」で、「申請には口座振替の登録が完了していることが条件です」。
口座登録は「ペイジー口座振替受付サービス」で窓口でもできます。通帳と届出印を持参する手間が省けます。
納付が困難なときの相談先は収納推進課(0859-23-5124)です。市は「病気、失業、事業の廃止などで保険料の納付が困難な方」「納期分を一括で納付が困難な方」「納付のため、金融機関や市役所に行く時間がとれない方」に対し「早めに」相談するよう案内しています。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 米子市の国保窓口一覧

国保料の計算・軽減・減免の相談は米子市役所 保険年金課(本庁舎1階 7番窓口)が窓口です。納付が困難な場合の相談は収納推進課が担当します。開庁時間は平日午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)。

米子市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
保険年金課 保険業務担当
〒683-8686 鳥取県米子市加茂町一丁目1番地
市役所本庁舎1階 7番窓口
0859-23-5122
(保険総務担当 0859-23-5126)
E-mail [email protected]
国保料の算定・賦課、低所得軽減、未就学児の軽減、解雇等による軽減、各種減免、産前産後の免除、特別徴収の中止
収納推進課0859-23-5124納付相談(病気・失業・事業の廃止などで納付が困難なとき、一括納付が困難なとき)
淀江支所 地域生活課—国保の届出、特別徴収の中止手続き、ペイジー口座振替受付サービス

譲渡所得は所得割では特別控除後の金額を使いますが、軽減判定では特別控除が適用されません。家を売った翌年度は軽減が外れる可能性があります。

解雇等による軽減は、途中で就職しても国保に加入し続けていれば継続します。会社の健康保険に入って国保を脱退すると終了します。

減免は「理由が発生した以後の納期分」が対象です。納付済みの分は戻らないので、早めに申請してください。

特別徴収の中止には、先に口座振替の登録を完了させておく必要があります。ペイジー口座振替受付サービスなら窓口で登録できます。

納付義務者が75歳に到達する年度は普通徴収になります。年金天引きが止まるので納付書の管理にご注意を。

8. よくある質問(米子市の国保)

Q1. 料率の金額が1円単位なのはなぜですか?
A. 米子市は必要額を人数・世帯数で割った結果をそのまま使っているためです。25,058円・24,604円・942円・896円・86円と1円単位で設定されています。
多くの自治体は均等割・平等割を百円単位に丸めますが、米子市は算出した額をそのまま公表しています。
他市と比べます(医療分)。
米子市:均等割25,058円/平等割24,604円(1円単位)
宇部市(山口):25,700円/21,900円(百円単位)
近江八幡市(滋賀):30,300円/19,800円(百円単位)
前橋市(群馬):29,000円/19,400円(百円単位)
実務上のデメリットはありません。保険料の合計額は最終的に100円未満切り捨てなどの端数処理がされ、納付書には切りのよい金額が印字されます。
むしろ丸めによる過不足が出ないという利点があります。百円単位に切り上げると加入者から余分に集めることになり、切り捨てると不足します。1円単位ならその調整が不要です。
「18歳以上均等割額86円」という小さな金額も同じ理屈です。18歳未満の子の均等割を免除した分を18歳以上の加入者で割った結果が86円だった、ということです。
未就学児の額もぴったり半額で示されています。25,058円→12,529円、8,800円→4,400円。
料率は毎年度見直されます。米子市は「国民健康保険料の決定通知書・納入通知書は、令和8年7月中旬にお送りします」としています。

Q2. 家を売りました。所得割は増えないのに軽減が外れるのはなぜですか?
A. 米子市では譲渡所得の扱いが「所得割の計算」と「軽減の判定」で逆になっているためです。
市の記載を並べるとこうなります。
所得割の計算:「※譲渡所得は、特別控除後の金額を用います」(特別控除が引ける)
軽減の判定:「譲渡所得の特別控除は適用されません」(特別控除が引けない)
具体例です。3,500万円で買った家を4,000万円で売った方(譲渡益500万円、居住用財産の3,000万円特別控除の対象)。
所得割:500万-3,000万=0円 → 所得割は増えない
軽減判定:500万円が算入 → 7割・5割・2割軽減はすべて外れる
年金収入だけで7割軽減を受けていた単身世帯(40〜64歳・18歳以上)なら、
軽減あり:84,786円×0.3=25,436円
軽減なし:84,786円
年約5.9万円の増になります。所得割は1円も増えていないのに、です。
軽減判定所得には他にも独自ルールがあります。市は「軽減判定所得の計算では保険料の計算とは違い、専従者控除はおこなわれず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます。専従者の給与はないものとして取り扱われます」としています。
一方で65歳以上には有利なルールもあります。「65歳以上のかたについては、公的年金所得から最大15万円を控除して判定します」。境界線上の世帯では軽減区分が1段階変わることがあります。
不動産の売却を予定している方は、売る年をずらすだけで国保料が数万円変わることがあります。事前に保険年金課(0859-23-5122)へ相談してください。

Q3. 減免はどれくらい減りますか?
A. 米子市は理由区分ごとに「限度額」を分数で公開しています。災害なら10分の4から全額まで、失業なら所得割額の10分の4から10分の8までです。
市が公表している4区分はこうなっています。
①災害(震災、風水害、落雷、火災又はこれに類する災害)
限度額:減免対象となる保険料額の10分の4相当額から全額まで
必要書類:り災証明書、資格確認書
②生活保護法の規定による保護の適用を受けたとき
限度額:生活保護適用日以降の納期に係る保険料額の全額
必要書類:生活保護開始決定通知書
③死亡、長期にわたり就労阻害となる疾病、失業(自己都合は含まず、企業倒産などによるもの)により、当該年の所得の見積額が前年の2分の1以下に減少
限度額:所得割額の10分の4から10分の8
必要書類:診断書、離職票、源泉徴収票など所得がわかるもの
④おおむね65歳以上のかたや障がい者、看病・介護のため働けない者で構成される世帯で所得の見積額が低額
限度額:所得割額の10分の2から10分の6
必要書類:診断書、源泉徴収票、障害者手帳、介護認定がある場合はその写し
③は非自発的失業の軽減と併用できます。市は「(『解雇等により健康保険がなくなったとき』に該当する場合は減額後の金額)」と明記しています。給与所得を30%にした後の所得割額を、さらに10分の4〜10分の8減免できるということです。
注意点は対象期間です。「保険料の減免の額は、減免の理由が発生した以後の納期分の保険料の額となります」。すでに納付済みの分は戻りません。理由が発生したらすぐ申請してください。
①と②は保険料全体、③と④は所得割額のみが減免の対象です。均等割・平等割は③④では減りません。

Q4. 軽減を受けたあと再就職しました。軽減は続きますか?
A. 国保に加入し続けているかぎり続きます。米子市はこの点を明記しています。
市の説明はこうです。「保険料の軽減の期間は、離職の翌日から翌年度までの期間です。国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入する等、国民健康保険を脱退すると終了します」。
整理するとこうなります。
アルバイト・パートで社会保険に入らない → 軽減は継続
フリーランス・自営業として働き始めた → 軽減は継続
正社員などで会社の健康保険に入った → その時点で終了
「就職したら軽減が切れる」わけではありません。判断基準は国保に残っているかどうかです。
注意点として、再就職して給与が発生しても、軽減の対象になるのは「前年中の給与所得」です。今年の給与が増えても当年度の保険料は変わりません(翌年度の保険料に反映されます)。
期間は「離職の翌日から翌年度まで」。たとえば令和8年6月に離職した場合、令和8年度と令和9年度が対象になります。最大で約2年間です。
対象者は「離職日時点の年齢が65歳未満の方」で「雇用保険受給資格者証が交付されている特定受給資格者又は特定理由離職者」。
市は用語も説明しています。「特定受給資格者:倒産・解雇等により離職を余儀なくされた方」「特定理由離職者:期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方」。
申請が必要です。窓口は保険年金課(市役所本庁舎1階 7番窓口)。雇用保険受給資格者証を持参してください。

Q5. 年金天引きをやめて口座振替にできますか?
A. できます。ただし「滞納がないこと」と「先に口座振替の登録が完了していること」が条件です。
市の説明はこうです。「特別徴収の対象者であっても、滞納がないことを条件に、ご希望により口座振替での納付が可能です。特別徴収の中止をご希望の場合は、米子市役所保険年金課又は淀江支所地域生活課窓口で手続きをお願いします」。
そして重要な前提が「なお、申請には口座振替の登録が完了していることが条件です」。口座振替の登録が先、特別徴収の中止申請が後という順番です。
口座登録は窓口でできます。市は「保険年金課または淀江支所地域生活課窓口で、ペイジー口座振替受付サービスで口座登録できます」としています。キャッシュカードがあれば、通帳や届出印なしでその場で登録できるサービスです。
納付書払いへの変更はできません。口座振替に切り替えることが条件です。
そもそも特別徴収になる条件は次の4つをすべて満たす場合です。
「世帯主が国民健康保険の被保険者であること」(擬制世帯主は対象外)
「国民健康保険加入者が、全員65歳以上75歳未満である世帯」
「介護保険料が特別徴収となっている場合」
「介護保険料と国民健康保険料を合算した額が、対象となる年金の給付額の2分の1を超えない場合」
市は「対象となる年金は、納付義務者の介護保険料が特別徴収となっている年金になります」とも補足しています。複数の年金がある場合、介護保険料が引かれている年金と同じものから引かれます。
「※納付義務者が75歳に到達する年度は普通徴収となります」——75歳の誕生日を迎える年度は自動的に納付書払いに戻ります。納付書の管理に注意してください。

Q6. 納付書が届くのはいつですか?納期は何回ですか?
A. 納入通知書は令和8年7月中旬、普通徴収は7月から翌年2月までの8回です。
市は「※国民健康保険料の決定通知書・納入通知書は、令和8年7月中旬にお送りします」としています。
普通徴収は「7月から翌年2月までの、8回で納付していただきます」。4月・5月・6月・3月には納期がありません。
1年分(4月から翌年3月)を8回に割るので、1期あたりは1か月分より多くなります。年額38.6万円の世帯なら1期あたり約4.8万円です。
年度途中の加入・脱退は月割。市は「年度中途に国保に加入した、あるいは国保をやめたときは、保険料を月割で計算します」としています。7月以降に加入した場合は残りの期数で割るので、1期あたりの金額はさらに大きくなります。
納付が困難なときは早めに相談してください。市は収納推進課(0859-23-5124)を相談窓口として案内し、次の3つのケースを挙げています。
「病気、失業、事業の廃止などで保険料の納付が困難な方」
「納期分を一括で納付が困難な方」
「納付のため、金融機関や市役所に行く時間がとれない方」
3つめは口座振替への切り替えで解決できます。ペイジー口座振替受付サービスなら、キャッシュカード1枚で窓口登録が可能です。
減免に該当しそうな場合は保険年金課へ。減免は「理由が発生した以後の納期分」が対象なので、納期が過ぎてからでは間に合いません。
開庁時間は平日午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)です。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(自動判定/要・所得申告)・未就学児の均等割額軽減
(自動適用)・「こども」の均等割額
(自動適用)・解雇等により健康保険がなくなったとき
(要申請)・減免制度(要申請)・産前産後期間の免除措置
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に米子市 保険年金課(市役所本庁舎1階 7番窓口)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|米子市の国保で押さえるべきポイント

  • 米子市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は基礎賦課額(医療分)7.64%・後期支援分2.55%・介護分2.44%・子ども分0.31%
  • 均等割は基礎賦課額(医療分)25,058円・後期支援8,800円・介護10,500円・子ども1,028円、平等割は合計で年39,400円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 均等割・平等割が1円単位で設定されている(25,058円・24,604円・942円・896円・86円)。丸めによる過不足が出ない方式
  • 平等割の合計39,400円は全国的にかなり高め。単身世帯ほど負担が重く、加入者が多い世帯ほど1人あたりは軽くなる
  • 譲渡所得は所得割では特別控除後の額を使うが、軽減判定では特別控除が適用されない。家を売った翌年度は軽減が外れる
  • 減免の「限度額」が分数で公開されている。災害なら10分の4〜全額、失業なら所得割額の10分の4〜10分の8
  • 解雇等による軽減は、途中で就職しても国保に加入し続けていれば継続する(会社の健康保険に入ると終了)
  • 普通徴収は7月〜翌年2月の8回。納入通知書は7月中旬、納付相談は収納推進課(0859-23-5124)
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は米子市 保険年金課(市役所本庁舎1階 7番窓口)

出典・参考:
・米子市公式:令和8年度国民健康保険料率について
・米子市公式:国民健康保険料の軽減について
・米子市公式:病気・失業・事業の廃止などで保険料の納付が困難なかたは、ご相談ください
・米子市公式:保険料を納めましょう

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は米子市公式サイトでご確認ください。