高槻市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
高槻市は人口約34万人、大阪府北部の中核市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく高槻市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
高槻市の料率は大阪府統一保険料率です。市は「保険料率は、大阪府統一保険料率であり、毎年度、府内の医療費や各種納付金等に必要となる額から、国・府・市が負担する公費や被保険者の自己負担分等を除いたものが保険料の総額となります」としています。府内どこでも同じ料率です。
そのうえで高槻市には、他市ではあまり見かけない運用があります。産前産後の軽減が「届出なしでも自動適用される場合がある」——「本市国保から出産育児一時金を支給される方に限り、届出がない場合でも、自動的に保険料が軽減されます」。
もうひとつ、非自発的失業の軽減が高額療養費にも効くことを明記しています。「高額療養費についても同様に判定します」——保険料だけでなく、医療費の自己負担限度額も下がるということです。
1. 高槻市の国民健康保険の概要
高槻市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
高槻市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
高槻市は「保険税」ではなく「保険料」方式です。区分によって方式が違い、医療保険分・後期高齢者支援金等分は3方式(所得割+均等割+平等割)、介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分は2方式(所得割+均等割)です。市は「なお、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分に平等割はありません」と明記しています。
基礎控除後の総所得金額等=総所得金額等-基礎控除金額。「地方税法第314条の2第1項及び高槻市国民健康保険条例に規定する所得の合計額から基礎控除額(43万円)を控除した金額をいいます。なお、総所得金額には非課税所得(主に遺族年金・障がい年金)は含まれません」。
「基礎控除後の総所得金額等は被保険者ごとに計算します」——加入者ごとに43万円を引いてから合算します。そして「雑損失の繰越控除の適用はありません」。
市は料率の根拠として大阪府HP「令和8年度大阪府市町村標準保険料率等の算定結果について」へのリンクも掲載しています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 9.50% | 34,990円 | 33,908円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.06% | 11,191円 | 10,845円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.60% | 18,682円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,841円 (子ども・子育て支援納付金分の均等割1,841円は「18歳以上の被保険者にかかります」。18歳未満(18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)は均等割額が全額減額されます。介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分に平等割はありません) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金分の均等割1,841円は「18歳以上の被保険者にかかります」。18歳未満(18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)は均等割額が全額減額されます。介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分に平等割はありません。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は15.44%(医療保険分9.50%+後期高齢者支援金等分3.06%+介護納付金分2.60%+子ども・子育て支援納付金分0.28%/40〜64歳)。大阪府統一保険料率で、全国でも最高クラスの水準です。
均等割の合計は1人66,704円(医療34,990+後期支援11,191+介護18,682+子ども1,841)。介護納付金分の18,682円が全国的にかなり高い設定です。
平等割は医療保険分33,908円と後期高齢者支援金等分10,845円だけで合計44,753円。介護納付金分と子ども・子育て支援納付金分には平等割がありません。
特定世帯・特定継続世帯の平等割額が円単位で公開されています。医療保険分は33,908円→16,954円(移行後5年目まで)/25,431円(6〜8年目)、後期高齢者支援金等分は10,845円→5,423円/8,134円。
医療保険分の賦課限度額は66万円。令和8年度に67万円へ引き上げた自治体が多いなか、大阪府の統一料率は66万円のままで、4区分の合計は112万円です。
子ども・子育て支援納付金分の均等割1,841円は18歳以上の被保険者のみにかかります。18歳未満は全額減額されます。
令和8年度の料率
| 区分 | 所得割 (基礎控除後の総所得金額等×) | 均等割 (被保険者数×) | 平等割 (一世帯につき) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 9.50% | 34,990円 | 33,908円 | 66万円 |
| 後期高齢者支援金等分 | 3.06% | 11,191円 | 10,845円 | 26万円 |
| 介護納付金分 (40歳から64歳まで) | 2.60% | 18,682円 | なし | 17万円 |
| 子ども・子育て支援納付金分 (18歳以上の被保険者にかかります) | 0.28% | 1,841円 | なし | 3万円 |
| 合計(18歳以上・40〜64歳) | 15.44% | 66,704円 | 44,753円 | 112万円 |
後期高齢者医療制度へ移行して単身になったときの平等割
高槻市は特定世帯・特定継続世帯の平等割額を円単位で公開しています。世帯員が後期高齢者医療制度へ移り、国保加入者が1人になった場合の金額です。
| 区分 | 通常 | 移行後5年目までの世帯 (特定世帯) | 移行後6年目から8年目までの世帯 (特定継続世帯) |
|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 33,908円 | 16,954円 | 25,431円 |
| 後期高齢者支援金等分 | 10,845円 | 5,423円 | 8,134円 |
| 合計 | 44,753円 | 22,377円 | 33,565円 |
5年目までは半額、6〜8年目は4分の3になります。実際、33,908÷2=16,954円、33,908×0.75=25,431円と一致します。
夫が75歳になり後期高齢者医療制度へ移った65歳以上の妻なら、平等割44,753円が5年間は22,377円、その後3年間は33,565円。5年間で年22,376円、8年間で通算約14.7万円の軽減になります。
届出は不要です。市は軽減・減免のページで「(6)後期高齢者医療制度に移行する場合、国民健康保険に残った方の保険料軽減(届出は不要です)」としています。
「特定同一世帯所属者」の定義も明記されています。「後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険を脱退した方のうち、同じ世帯に国民健康保険加入者がいる方。以後継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件です」。世帯主が変わると条件から外れることがあります。
市の計算例——加入者ごとに43万円を引く
高槻市は保険料計算例を公開しています。条件は「世帯主(65歳):年金収入250万円」「配偶者(60歳):給与収入200万円」です。
| 加入者 | 収入 | 所得 | 基礎控除後の総所得金額等 |
|---|---|---|---|
| 世帯主(65歳) | 年金収入250万円 | 年金所得140万円 | 140万-43万=97万円 |
| 配偶者(60歳) | 給与収入200万円 | 給与所得132万円 | 132万-43万=89万円 |
| 世帯合計 | — | — | 186万円 |
この例からわかることが3つあります。
①基礎控除43万円は加入者ごとに引きます。世帯の所得を合算してから43万円を引くのではありません。市も「基礎控除後の総所得金額等は被保険者ごとに計算します」としています。2人世帯なら43万円×2=86万円が控除されることになります。
②介護納付金分は40〜64歳の人だけで計算します。この例では配偶者(60歳)だけが対象。世帯主は65歳なので介護分はかかりません(介護保険料を別に納めます)。介護分の所得割は89万円×2.60%、均等割は18,682円×1人です。
③平等割は世帯に1回だけ。医療保険分33,908円+後期高齢者支援金等分10,845円=44,753円が、加入者の人数にかかわらず1回かかります。
本サイトで市の料率をあてはめて計算すると、この世帯の年間保険料はおよそ42万円(医療約28.0万円+後期支援約9.0万円+介護約4.2万円+子ども約0.9万円)になります。市も「端数処理により実際の金額と異なる場合があります」としているので、正確な額は納入通知書でご確認ください。
市外から転入した方への案内もあります。「市外からの転入などにより加入された人について、保険料の計算には加入者の所得の状況が必要なため、高槻市から旧住所の市町村へ所得照会をしたり、加入者に所得の申告をしていただくことがあります。このような場合には、まず、均等割額と平等割額のみで計算し、所得状況が把握でき次第再計算して保険料の変更通知をお送りしますので、ご了承ください」。
最初の通知は均等割+平等割だけ(単身40〜64歳なら111,457円)。あとから所得割が加わるので、最初の金額で年間負担を見積もらないでください。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 244,150円 + 均等割 122,465円 + 平等割 33,908円 ⇒ 400,523円
- 後期支援分: 所得割 78,642円 + 均等割 39,168円 + 平等割 10,845円 ⇒ 128,656円
- 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 37,364円 ⇒ 104,184円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 3,682円 ⇒ 10,878円
合計: 年間 約644,240円(月あたり約53,700円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 151,050円 + 均等割 34,990円 + 平等割 33,908円 ⇒ 219,948円
- 後期支援分: 所得割 48,654円 + 均等割 11,191円 + 平等割 10,845円 ⇒ 70,690円
- 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 18,682円 ⇒ 60,022円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,841円 ⇒ 6,293円
合計: 年間 約356,953円(月あたり約29,700円)
単身世帯でも平等割が合計で年44,753円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 290,248円 / 後期支援分 93,334円 / 介護分 79,262円 / 子ども分 8,365円 ⇒ 合計 約471,209円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 92,928円 / 後期支援分 29,808円 / 介護分 25,294円 / 子ども分 2,587円 ⇒ 合計 約150,617円
差額は年間およそ32万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。高槻市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は高槻市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療保険分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 高槻市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割1,841円は「18歳以上の被保険者にかかります」。18歳未満(18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)は均等割額が全額減額されます。介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分に平等割はありません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 高槻市 国民健康保険課 資格賦課チーム(072-674-7075/本館1階9番窓口・各支所)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
非自発的な理由による離職に対する軽減について、高槻市は保険料だけでなく高額療養費にも効くことを明記しています。
「離職時点で65歳未満で、雇用保険の『特定受給資格者』または『特定理由離職者』に該当する場合、対象者の前年の所得のうち給与所得を30/100とみなして保険料算定を行います。高額療養費についても同様に判定します」
「高額療養費についても同様に判定します」——これは見逃せません。高額療養費の自己負担限度額は所得区分で決まるので、所得が30%とみなされることで区分が下がり、月々の医療費の上限も下がる可能性があります。
離職理由コードは意味つきで公開されています。特定受給資格者は11(解雇)/12(天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇)/21(雇止め:雇用期間3年以上雇止め通知あり)/22(雇止め:雇用期間3年未満更新明示あり)/31(事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職)/32(事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職)、特定理由離職者は23(期間満了:雇用期間3年未満更新明示なし)/33(正当な理由のある自己都合退職)/34(正当な理由のある自己都合退職・被保険者期間が12ヶ月未満)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。基礎控除後の総所得金額等は276万-43万=233万円。所得割は233万×15.44%=359,752円、均等割66,704円と平等割44,753円を足して年約47.1万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は61,451円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の111,457円が89,166円に。
合計は約15.1万円。差はおよそ32.1万円です。大阪府統一料率は全国でも高い水準なので、軽減の効果も全国トップクラスになります。
届出方法が3通りあります。市は「窓口(本館1階9番窓口及び各支所)および郵送、または簡易電子申込で届出できます」とし、簡易電子申込フォームへのリンクを掲載しています。
届出に必要なものは「雇用保険受給資格者証(離職票は不可)」。離職票では受け付けられません。ハローワークで受給資格者証の交付を受けてから手続きしてください。
対象外も明記されています。「※雇用保険未受給の方(受給期間延長の方も含む)、『特例受給資格者証』『高年齢受給資格者証』の方は対象外です」。受給期間延長中も対象外という点は要注意です。
対象期間は「離職日の翌日の属する月から、翌年度末まで」です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 高槻市の減免制度|要申請
高槻市の軽減制度は(1)低所得世帯の軽減/(2)非自発的失業/(3)産前産後/(4)未就学児/(5)18歳未満の子ども分/(6)後期高齢者医療制度移行の6本立てです。(1)(4)(5)(6)は届出不要、(2)は届出が必要、(3)は条件により自動適用されます。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| (1)低所得世帯に対する保険料の軽減 (所得の申告が必要です) | 世帯主及び毎年4月1日の保険料賦課期日の加入者の前年中の所得の合算額が①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下=7割、②①+(被保険者数×31万円)以下=5割、③①+(被保険者数×57万円)以下=2割 | 均等割額、平等割額を軽減。「『給与所得者等の数』が1人以下の場合、上の計算式中の太文字部分の追加は無し」、「『被保険者数』には特定同一世帯所属者も含みます」 |
| (2)非自発的な理由による離職に対する軽減 (届出が必要です) | 離職時点で65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34) | 給与所得を30/100とみなして算定。「高額療養費についても同様に判定します」。「雇用保険受給資格者証(離職票は不可)」が必要。窓口・郵送・簡易電子申込で届出可 |
| (3)産前産後期間に係る保険料の軽減 (届出が必要/条件により自動) | 出産予定または出産した被保険者(妊娠85日(13週目)以上の出産。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶も対象) | 産前産後期間相当分の所得割額・均等割額が免除。「本市国保から出産育児一時金を支給される方に限り、届出がない場合でも、自動的に保険料が軽減されます」 |
| (4)未就学児の均等割額の軽減 (届出は不要です) | 未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者) | 均等割額が5割減額。「軽減制度(法定軽減)が適用される世帯の場合、この軽減後の未就学児の均等割額を5割軽減」 |
| (5)18歳未満にかかる子ども・子育て支援納付金分の均等割額の軽減 (届出は不要です) | 18歳未満(18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者) | 子ども・子育て支援納付金分のうち均等割額が全額減額されます |
| (6)後期高齢者医療制度に移行する場合、国民健康保険に残った方の保険料軽減 (届出は不要です) | 特定同一世帯所属者がいる世帯 | 低所得世帯の軽減判定に含めるほか、平等割が5年目まで半額(医療16,954円・後期支援5,423円)、6〜8年目は4分の3(25,431円・8,134円) |
高槻市の産前産後の軽減には、全国的にも珍しい運用があります。
「保険料の軽減を受けるためには、届出が必要ですが、本市国保から出産育児一時金を支給される方に限り、届出がない場合でも、自動的に保険料が軽減されます」
高槻市の国保から出産育児一時金を受け取る方は、産前産後の軽減が自動で適用されます。出産育児一時金の申請で市が出産の事実を把握できるためです。届出を忘れて軽減を受け損ねる、ということが起きません。
ただし会社の健康保険から出産育児一時金を受け取る場合(産前に退職して資格喪失後6か月以内の出産など)は、市が把握できないので届出が必要です。
対象は「妊娠85日(13週目)以上の出産」で、「死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象となります」。
軽減判定所得のルールも詳細に公開されています。市は5点を挙げています。
「所得割額の算定とは異なり、基礎控除額を差し引く前の所得で判定します」——判定と所得割で使う数字が違います。
「令和8年1月1日時点で65歳以上の公的年金等受給者については、公的年金等控除後の額から15万円を控除します」——年齢の基準日は1月1日です。
「軽減判定所得には、納付義務者である世帯主の所得も合算されます」——国保に入っていない世帯主の所得も入ります。
「青色専従者給与額または事業専従者控除額の適用はありません」——自営業世帯では、家族に払った給与が事業主側に戻されて判定されます。
「土地建物等にかかる譲渡所得は特別控除前の金額で判定します」——家を売った年は軽減が外れる可能性があります。所得割の計算とは扱いが違う点にご注意ください。
所得申告の重要性を、市は保険料以外の観点からも説明しています。「上記の保険料計算には、無収入・非課税所得の方でも所得申告が必要です。(中略)また、高額療養費の請求等の際に、自己負担超過額が給付できないこと等がありますので、必ず申告してください」。
申告しないと高額療養費が出ない——これは重大です。所得区分が判定できないため、自己負担限度額が最上位区分で扱われたり、支給そのものができなかったりします。
市は「令和8年1月1日時点で18歳以上で所得情報が確認できない方には、国民健康保険課から所得申告書を送付します」としています。申告書が届いたら必ず返送してください。「税務署または市民税課で所得申告を済ませた方、給与及び公的年金等の支払報告書が市に送付されている方は除きます」。
減免制度についても注意があります。市は「減免は今年度の保険料のみが対象となりますので、翌年度以降に自動的に継続されるものではありません」としています。毎年度の申請が必要です。
未就学児の均等割は、医療保険分34,990円+後期高齢者支援金等分11,191円=46,181円が5割減額で23,091円。7割軽減世帯なら6,927円まで下がります。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
高槻市の保険料は大阪府統一保険料率で決まります。市は「保険料率は、大阪府統一保険料率であり、毎年度、府内の医療費や各種納付金等に必要となる額から、国・府・市が負担する公費や被保険者の自己負担分等を除いたものが保険料の総額となります」としています。
大阪府内で引っ越しても保険料は変わりません。高槻市から茨木市・吹田市・枚方市・大阪市などへ移っても、同じ所得・同じ世帯構成なら年間保険料は同額です。
市は根拠として大阪府HP「令和8年度大阪府市町村標準保険料率等の算定結果について」へのリンクを掲載しています。料率の算定根拠を府のページで確認できるということです。
賦課限度額に注目してください。令和8年度、医療分の限度額を67万円へ引き上げた自治体が多いなか、大阪府の統一料率は66万円のままです。4区分の合計は112万円で、113万円の自治体より1万円低い上限になります。
基礎控除後の総所得金額等の計算ルールを整理します。
「地方税法第314条の2第1項及び高槻市国民健康保険条例に規定する所得の合計額から基礎控除額(43万円)を控除した金額」
「総所得金額には非課税所得(主に遺族年金・障がい年金)は含まれません」
「基礎控除後の総所得金額等は被保険者ごとに計算します」
「雑損失の繰越控除の適用はありません」
基礎控除は所得によって逓減します。「合計所得金額が2,400万円を超える場合、合計所得金額に応じて以下のとおり基礎控除額が段階的に引き下がります。2,400万円超2,450万円以下…基礎控除額29万円/2,450万円超2,500万円以下…基礎控除額15万円/2,500万円超…基礎控除額適用なし」。
加入者ごとに43万円を引くという点は、世帯の保険料に大きく影響します。2人世帯なら86万円、3人世帯なら129万円が控除されることになるからです(所得のある方の分だけ)。
市外から転入した方への案内も具体的です。「市外からの転入などにより加入された人について、保険料の計算には加入者の所得の状況が必要なため、高槻市から旧住所の市町村へ所得照会をしたり、加入者に所得の申告をしていただくことがあります。このような場合には、まず、均等割額と平等割額のみで計算し、所得状況が把握でき次第再計算して保険料の変更通知をお送りしますので、ご了承ください」。
最初の通知は均等割+平等割だけです。単身40〜64歳なら111,457円。ここに所得割が加わると、基礎控除後の総所得金額等233万円の方なら471,209円——4倍以上になります。転入直後の通知額で年間負担を見積もらないでください。
窓口は本館1階9番窓口。各支所でも一部の届出ができます。保険料に関する問い合わせは国民健康保険課 資格賦課チーム(072-674-7075)です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 高槻市の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減・減免の相談は高槻市役所 本館1階9番窓口の国民健康保険課が担当です。非自発的失業の軽減は簡易電子申込でも届出できます。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 国民健康保険課 資格賦課チーム (本館1階9番窓口) | 072-674-7075 | 国保料の算定・賦課、低所得世帯の軽減、未就学児・18歳未満の軽減、非自発的失業者の軽減届出、産前産後の軽減、各種減免、所得申告書の受付 |
| 各支所 | — | 非自発的失業の軽減届出など各種届出 |
| 簡易電子申込フォーム | オンライン | 非自発的失業に伴う軽減の届出(郵送も可) |
非自発的失業の軽減は「雇用保険受給資格者証」が必要で、離職票では受け付けられません。ハローワークで交付を受けてから手続きを。
雇用保険を受給していない方(受給期間延長中も含む)は対象外です。特例受給資格者証・高年齢受給資格者証も対象外です。
非自発的失業の軽減は高額療養費の判定にも適用されます。医療費の自己負担限度額も下がる可能性があります。
産前産後の軽減は、高槻市国保から出産育児一時金を受ける方に限り届出なしで自動適用されます。
減免は今年度の保険料のみが対象で、翌年度以降に自動継続されません。毎年度の申請が必要です。
8. よくある質問(高槻市の国保)
Q1. 失業の軽減は医療費の自己負担にも効きますか?
A. 効きます。高槻市は「高額療養費についても同様に判定します」と明記しています。
非自発的失業の軽減は、一般に「保険料が下がる制度」として知られていますが、高額療養費の自己負担限度額にも影響します。高槻市はこの点を明記しています。
市の説明は「離職時点で65歳未満で、雇用保険の『特定受給資格者』または『特定理由離職者』に該当する場合、対象者の前年の所得のうち給与所得を30/100とみなして保険料算定を行います。高額療養費についても同様に判定します」。
高額療養費の自己負担限度額は所得区分で決まります。国保(70歳未満)の場合、旧ただし書き所得によって5段階に分かれ、区分が下がるほど限度額も下がります。
給与所得を30%とみなすことで所得区分が下がれば、月々の医療費の上限も下がります。入院や高額な治療を受けている方には、保険料の軽減以上に大きな効果になることもあります。
対象者は離職時点で65歳未満で、離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)のいずれか。
届出に必要なものは「雇用保険受給資格者証(離職票は不可)」。離職票では受け付けられません。
対象外も明記されています。「雇用保険未受給の方(受給期間延長の方も含む)、『特例受給資格者証』『高年齢受給資格者証』の方は対象外です」。病気や育児で受給期間を延長している方も対象外なのでご注意ください。
届出は窓口(本館1階9番窓口及び各支所)・郵送・簡易電子申込の3通り。対象期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
Q2. 出産予定です。産前産後の届出は必要ですか?
A. 高槻市の国保から出産育児一時金を受け取る方に限り、届出なしでも自動的に軽減されます。
市の説明はこうです。「保険料の軽減を受けるためには、届出が必要ですが、本市国保から出産育児一時金を支給される方に限り、届出がない場合でも、自動的に保険料が軽減されます」。
出産育児一時金の申請で市が出産の事実を把握できるため、産前産後の軽減も自動で適用されるという仕組みです。届出を忘れて軽減を受け損ねる心配がありません。
この運用を明記している自治体は多くありません。多くの市は「届出が必要です」とだけ書いており、届出漏れで軽減を受けられないケースが起こりがちです。
ただし例外があります。会社の健康保険から出産育児一時金を受け取る場合——たとえば産前に退職し、資格喪失後6か月以内に出産して前の健康保険から一時金を受け取るケースでは、高槻市の国保からは一時金が出ません。この場合は届出が必要です。
対象は「妊娠85日(13週目)以上の出産」。市は「死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象となります」としています。
軽減される内容は「産前産後期間相当分の所得割額・均等割額が免除されます」。平等割は対象外で、免除されるのは出産する被保険者の分だけです。
高槻市の均等割は1人66,704円(18歳以上・40〜64歳)なので、4か月分なら約22,235円が免除される計算です(所得割の分は別途)。
不安な場合は届け出ておくのが確実です。窓口は本館1階9番窓口の国民健康保険課(072-674-7075)。市は「産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減」の専用ページも設けています。
Q3. 高槻市の国保料は高いのですか?
A. 大阪府統一保険料率で、全国でも最高クラスの水準です。ただし府内どこでも同じなので、市を選んで下げることはできません。
他自治体と比べます(40〜64歳)。
高槻市(大阪府統一):所得割15.44%/均等割66,704円/平等割44,753円
芦屋市(兵庫):13.8%/61,440円/36,840円
北見市(北海道):13.29%/46,900円/42,300円
豊橋市(愛知):12.37%/48,855円/40,200円
佐野市(栃木):10.3%/40,300円/27,800円
所得割・均等割・平等割のすべてで最も高い水準です。
実額で確認します。
所得ゼロの単身40〜64歳:高槻市111,457円/佐野市68,100円 → 年約4.3万円の差
基礎控除後の総所得金額等233万円の単身:高槻市471,209円/佐野市308,090円 → 年約16.3万円の差
市を選んで下げることはできません。大阪府は令和6年度から保険料を統一しており、府内43市町村すべてが同じ料率です。高槻市から茨木市・吹田市・枚方市へ引っ越しても変わりません。
賦課限度額は逆に低めです。令和8年度に医療分を67万円へ引き上げた自治体が多いなか、大阪府は66万円のまま。合計112万円で、113万円の自治体より1万円低い上限です。高所得層には大阪府のほうが有利ということになります。
低所得世帯には軽減が大きく効きます。均等割+平等割の111,457円が、
7割軽減:33,437円(78,020円減)
5割軽減:55,728円(55,729円減)
2割軽減:89,166円(22,291円減)
軽減対象額が大きいぶん、効果も全国トップクラスです。所得の申告は必ず済ませてください。
Q4. 収入がありません。申告しないとどうなりますか?
A. 軽減が受けられないだけでなく、高額療養費が支給できないことがあります。高槻市はこの点を明記しています。
市の説明はこうです。「上記の保険料計算には、無収入・非課税所得の方でも所得申告が必要です。令和8年度の保険料については令和7年中の所得が対象です。また、高額療養費の請求等の際に、自己負担超過額が給付できないこと等がありますので、必ず申告してください」。
2つの不利益があります。
①軽減が受けられない——7割軽減なら均等割+平等割の111,457円が33,437円まで下がるはずが、満額になります。差は年78,020円。
②高額療養費が支給できない——所得区分が判定できないため、自己負担限度額が最上位区分で扱われたり、支給そのものができなかったりします。入院などで医療費がかさんだとき、影響は数十万円規模になり得ます。
市は対応も用意しています。「令和8年1月1日時点で18歳以上で所得情報が確認できない方には、国民健康保険課から所得申告書を送付します」。申告書が届いたら必ず返送してください。
不要な方も明記されています。「税務署または市民税課で所得申告を済ませた方、給与及び公的年金等の支払報告書が市に送付されている方は除きます」。確定申告をしている方や、会社から給与支払報告書が出ている方は改めての申告は不要です。
軽減判定の対象も広く取られています。「軽減判定所得には、納付義務者である世帯主の所得も合算されます」——国保に入っていない世帯主の所得も入ります。親が会社員で子どもだけが国保という世帯では、親の所得で判定されます。
「被保険者数」には特定同一世帯所属者も含みます——後期高齢者医療制度へ移った方が同じ世帯にいれば、軽減基準額の計算に人数として数えられます(有利に働きます)。
申告は市民税課または税務署で。国保の軽減については国民健康保険課(072-674-7075)へ。
Q5. 家を売りました。軽減はどうなりますか?
A. 外れる可能性が高いです。高槻市は「土地建物等にかかる譲渡所得は特別控除前の金額で判定します」と明記しています。
市が挙げている軽減判定所得のルールは5点です。
「所得割額の算定とは異なり、基礎控除額を差し引く前の所得で判定します」
「令和8年1月1日時点で65歳以上の公的年金等受給者については、公的年金等控除後の額から15万円を控除します」
「軽減判定所得には、納付義務者である世帯主の所得も合算されます」
「青色専従者給与額または事業専従者控除額の適用はありません」
「土地建物等にかかる譲渡所得は特別控除前の金額で判定します」
最後のルールが効いてきます。具体例で見ます。3,500万円で買った家を4,000万円で売った方(譲渡益500万円、居住用財産の3,000万円特別控除の対象)。
所得割の計算:500万-3,000万=0円 → 所得割は増えない
軽減判定:500万円が算入 → 1人世帯の2割軽減の基準100万円をはるかに超え、すべての軽減が外れる
年金収入だけで7割軽減を受けていた単身世帯(40〜64歳)なら、
軽減あり:111,457円×0.3=33,437円
軽減なし:111,457円
年約7.8万円の増です。所得割は1円も増えていないのに、です。
大阪府統一料率は均等割・平等割が高いぶん、軽減が外れたときの影響も大きくなります。
自営業世帯も同じ構造です。青色専従者給与額または事業専従者控除額の適用はありませんので、家族に払った給与が事業主側に戻されて判定されます。
65歳以上には有利なルールもあります。公的年金等控除後の額から15万円を控除して判定するので、境界線上の世帯では軽減区分が1段階変わることがあります。年齢の基準日は1月1日です。
不動産の売却を予定している方は、売る年をずらすだけで保険料が数万円変わることがあります。事前に国民健康保険課へご相談ください。
Q6. 転入したばかりです。通知額が安いのですが。
A. 最初は均等割額と平等割額だけの通知です。所得が把握でき次第、再計算されて変更通知が届きます。
市の説明はこうです。「市外からの転入などにより加入された人について、保険料の計算には加入者の所得の状況が必要なため、高槻市から旧住所の市町村へ所得照会をしたり、加入者に所得の申告をしていただくことがあります。このような場合には、まず、均等割額と平等割額のみで計算し、所得状況が把握でき次第再計算して保険料の変更通知をお送りしますので、ご了承ください」。
金額の差は非常に大きいので注意してください。
最初の通知(均等割+平等割のみ):111,457円(単身40〜64歳)
変更後(基礎控除後の総所得金額等233万円の場合):359,752円+111,457円=471,209円
4倍以上になります。最初の通知額で年間負担を見積もると、あとで大きく狂います。
理由は所得情報が前住所地の自治体にあるためです。高槻市が旧住所の市町村へ照会し、回答が届いてから所得割を計算します。この照会に数か月かかることがあります。
加入者本人に所得の申告を求められることもあります。市は「加入者に所得の申告をしていただくことがあります」としています。
支払い方にも影響します。年度の後半に変更通知が来ると、残りの納期でまとめて調整されるので、1回あたりの負担が重くなります。
転入したら、所得割込みのおおよその金額を計算しておくのが賢明です。大阪府統一料率なので、基礎控除後の総所得金額等×15.44%(40〜64歳・18歳以上)を加えた額が目安になります。
大阪府内からの転入なら料率は同じです。府内43市町村はすべて大阪府統一保険料率なので、同じ所得・同じ世帯構成なら年間保険料は変わりません。
不明な点は国民健康保険課 資格賦課チーム(072-674-7075)へ。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、(1)低所得世帯に対する保険料の軽減
(所得の申告が必要です)・(2)非自発的な理由による離職に対する軽減
(届出が必要です)・(3)産前産後期間に係る保険料の軽減
(届出が必要/条件により自動)・(4)未就学児の均等割額の軽減
(届出は不要です)・(5)18歳未満にかかる子ども・子育て支援納付金分の均等割額の軽減
(届出は不要です)・(6)後期高齢者医療制度に移行する場合、国民健康保険に残った方の保険料軽減
(届出は不要です)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に高槻市 国民健康保険課 資格賦課チーム(072-674-7075/本館1階9番窓口)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|高槻市の国保で押さえるべきポイント
- 高槻市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分9.50%・後期支援分3.06%・介護分2.60%・子ども分0.28%
- 均等割は医療保険分34,990円・後期支援11,191円・介護18,682円・子ども1,841円、平等割は合計で年44,753円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 料率は大阪府統一保険料率。府内どこでも同じで、賦課限度額は112万円(医療分66万円のまま)
- 産前産後の軽減は、高槻市国保から出産育児一時金を受ける方に限り届出なしで自動適用される
- 非自発的失業の軽減は高額療養費の判定にも適用される。届出は窓口・郵送・簡易電子申込の3通り
- 「雇用保険受給資格者証(離職票は不可)」。受給期間延長中の方も対象外
- 特定世帯・特定継続世帯の平等割を円単位で公開(医療16,954円/25,431円、後期支援5,423円/8,134円)
- 所得を申告しないと高額療養費が支給できないことがあると市が明記。申告書が届いたら必ず返送を
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年32万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は高槻市 国民健康保険課 資格賦課チーム(072-674-7075/本館1階9番窓口)
出典・参考:
・高槻市公式:国民健康保険料の算定方法(令和8年度)
・高槻市公式:国民健康保険料の軽減・減免
・高槻市公式:国民健康保険料減免申請書・収入状況申告書・収支内訳書
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は高槻市公式サイトでご確認ください。