三重県 三重郡菰野町の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

菰野町の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

菰野町は三重県北部、鈴鹿山脈のふもとにある三重郡の町です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく菰野町の国保税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職での特例軽減、納付方法、窓口情報までまとめました。
菰野町の令和8年度でいちばん目を引くのは、「資産割」が残る4方式のまま、資産割だけを段階的に引き下げていることです。町の公式ページによると、医療給付費分の資産割は令和7年度の8.10%から6.00%へ、後期高齢者支援金分は2.80%から2.10%へ、介護納付金分は2.90%から2.10%へ下がりました。町はその理由をこう書いています。
「令和11年度までに資産割を廃止し、所得割等を改正していく必要があります」「影響を最小限にするため、令和6年度から令和11年度の6年間で段階的に廃止していきます」
資産割は三重県が示す標準保険料率には存在しない項目です。町は県の運営方針(令和11年度までに標準保険料率へ統一、算定方式を3方式へ統一)に合わせるため、毎年少しずつ組み替えています。さらに町は激変緩和措置の約5億1,400万円(6年間)の多くをすでに税率改正の回避に使ってきたこと、国保給付基金を取り崩していて数年で尽きる見込みであることまで公表しています。
この記事は、菰野町の公式サイトの税率改正のお知らせ・算定方法・軽減制度・納付方法のページだけにもとづいて書いています。

1. 菰野町の国民健康保険の概要

菰野町の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

菰野町の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

菰野町は「保険税」方式で、資産割を含む4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)です。町の税率表は医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分の4区分で、資産割は子ども分を除く3区分にあります。本記事の計算例は資産割を含まない概算です(資産割の目安は下の早見表で別に説明します)。
納税義務者は世帯主です。町のFAQは「世帯主である私は国民健康保険に加入していませんが、子が加入しています。私あてに納税通知書が送られてきたのですがなぜですか?」という質問に、「世帯単位で課税されるため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯に加入者がいる場合は世帯主に納税通知書をお送りします」と答えています。
年度は4月〜翌年3月、納期は7月から翌年3月までの9期です。町は「7月に職場の社会保険に加入したのに、なぜ1期分や2期分を支払わないといけないのか」という問い合わせに、「7月納付分を『1期』と表示していますが、実際は7月分の保険税ではなく、社会保険に加入するまでの国民健康保険税をお知らせしています」と説明しています。
役場本庁の開庁時間は9時から16時30分まで(土日祝・12月29日〜1月3日を除く)。各地区コミュニティセンターは8時30分から17時15分までです。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 菰野町国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療給付費分6.20%31,600円22,000円670,000円
後期高齢者支援金分2.40%12,000円8,100円260,000円
介護分(40〜64歳)2.20%13,200円6,300円170,000円
子ども・子育て支援金分0.20%1,000円
(子ども・子育て支援金分の均等割1,000円は、18歳未満の被保険者については全額軽減され、18歳以上の被保険者が負担します(町の表記では18歳以上均等割額を含む金額))
700円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割1,000円は、18歳未満の被保険者については全額軽減され、18歳以上の被保険者が負担します(町の表記では18歳以上均等割額を含む金額)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)です。資産割は医療6.00%・後期2.10%・介護2.10%で、子ども・子育て支援金分にはありません。町は令和6年度から令和11年度の6年間で段階的に廃止する方針です。

所得割の合計は11.0%(医療6.2+後期2.4+介護2.2+子ども0.2/40〜64歳)。40歳未満・65歳以上は8.8%(医療6.2+後期2.4+子ども0.2)です。

均等割は1人57,800円(医療31,600+後期12,000+介護13,200+子ども1,000/18歳以上・40〜64歳)。18〜39歳は44,600円、18歳未満は43,600円(子ども分は全額軽減)。

平等割は1世帯 医療22,000+後期8,100+子ども700円(40〜64歳がいる世帯は介護6,300円が加わり合計37,100円)。4区分すべてに平等割がある設計です。

賦課限度額は合計113万円(医療67万円+後期26万円+介護17万円+子ども3万円)。町は令和8年度から「医療給付費分の引き上げ、子ども・子育て支援納付金分の設定を行った」と公表しています。

資産割の早見表(土地・家屋の固定資産税額別・概算)

菰野町 資産割の目安(令和8年度率:医療6.00%・後期2.10%・介護2.10%)
土地・家屋の固定資産税(年額)医療給付費分後期支援金分資産割の合計
(40〜64歳がいない世帯)
介護分(2.10%)資産割の合計
(40〜64歳がいる世帯)
3万円1,800円630円2,430円630円3,060円
5万円3,000円1,050円4,050円1,050円5,100円
8万円4,800円1,680円6,480円1,680円8,160円
10万円6,000円2,100円8,100円2,100円10,200円
15万円9,000円3,150円12,150円3,150円15,300円
20万円12,000円4,200円16,200円4,200円20,400円

資産割の対象は賦課年度の固定資産税のうち、土地と家屋にかかる部分です(町の脚注による。償却資産は含みません)。1年前の令和7年度は医療8.10%・後期2.80%・介護2.90%でした。同じ固定資産税5万円なら、医療+後期の資産割は令和7年度の5,450円から令和8年度の4,050円へ1,400円下がっています(40〜64歳の世帯は介護分を含め6,900円→5,100円)。

三重県内の主要市との比較(所得割・均等割・平等割)

令和8年度 三重県内の国保税(料)率の比較(40〜64歳・4区分合計)
自治体所得割の合計均等割の合計平等割の合計
菰野町11.00%57,800円37,100円
桑名市11.25%63,660円42,500円
志摩市12.26%54,900円34,100円
伊勢市12.98%52,800円32,700円
亀山市13.00%58,290円36,000円
いなべ市13.11%47,800円23,500円
松阪市13.26%44,000円31,500円
津市14.06%53,291円35,927円
鈴鹿市14.13%57,804円37,535円
名張市14.15%46,084円38,523円
伊賀市14.41%55,097円39,331円
四日市市14.65%59,083円39,222円

当サイトで令和8年度の料率を確認した三重県内の11市と並べると、菰野町の所得割合計11.0%は最も低い水準です(次に低い桑名市が11.25%)。ただし菰野町は資産割が別にかかる4方式なので、所得割だけの比較は町に有利に見えます。上の表は資産割を含みません。当サイトの令和8年度の料率データ631件の所得割合計の中央値は12.93%で、菰野町の11.0%は低いほうから61番目でした(資産割は含まない比較)。一方、均等割57,800円・平等割37,100円は定額部分としては中位〜やや高めです。平等割は三重県の標準保険料率(4区分合計で約34,800円)より高く設定されています。

令和7年度→令和8年度の税率改正表(菰野町公表)

菰野町 国保税率の改正(改正前・改正後・県の標準保険料率)
区分項目令和7年度令和8年度増減三重県の標準保険料率
医療給付費分所得割6.20%6.20%±0.00pt6.86%
資産割8.10%6.00%−2.10pt―
均等割31,500円31,600円+100円29,851円
平等割22,200円22,000円−200円19,547円
後期高齢者支援金分所得割2.30%2.40%+0.10pt2.86%
資産割2.80%2.10%−0.70pt―
均等割11,900円12,000円+100円12,376円
平等割8,300円8,100円−200円8,104円
介護納付金分所得割2.00%2.20%+0.20pt2.45%
資産割2.90%2.10%−0.80pt―
均等割13,400円13,200円−200円12,994円
平等割6,400円6,300円−100円6,362円
子ども・子育て支援納付金分所得割―0.20%+0.20pt0.25%
均等割―1,000円+1,000円1,184円
平等割―700円+700円723円

この表からわかるのは、町の税率が「標準保険料率」とは逆向きにズレていることです。医療分の所得割は町6.20%に対し標準6.86%と町のほうが低く、均等割(31,600円 対 29,851円)と平等割(22,000円 対 19,547円)は町のほうが高い。標準には資産割が無いので、資産割を減らす分を所得割等で補う方向に組み替える必要があります。実際、令和8年度は資産割を3区分とも下げる一方、後期支援金分・介護分の所得割は上げました。町は「県から示される3方式の標準保険料率となるよう、令和11年度までに資産割を廃止し、所得割等を改正していく必要があります」と書いています。

町の試算では、令和8年度の改正による課税増加額の合計は11,950,000円(上昇率1.75%)、一人当たり平均で年2,021円の引き上げです。町は「実際の増減額は、年齢や世帯の所得・資産の状況によって異なります」と注記しています(11,950,000円÷2,021円からの逆算で、対象は約5,900人)。

町が公表しているモデル世帯4例(令和7年度→令和8年度)

菰野町公表 モデル世帯の国保税額
世帯世帯構成・所得令和7年度令和8年度差額
モデル1単身70歳・年金収入150万円(世帯総所得40万円)/固定資産税0円/7割軽減世帯22,100円22,500円+400円
モデル2夫71歳・年金収入264万円+妻70歳・年金収入72万円(世帯総所得154万円)/固定資産税8万円/2割軽減世帯196,800円200,200円+3,400円
モデル3夫41歳・営業所得140万円+妻36歳・給与収入130万円+子10歳(世帯総所得215万円)/固定資産税8万円320,500円327,000円+6,500円
モデル4夫48歳・営業所得491万円+妻42歳・給与収入200万円+子14歳・12歳(世帯総所得623万円)/固定資産税8万円812,100円840,600円+28,500円

上げ幅を率にすると、モデル1が約1.8%、モデル2が約1.7%、モデル3が約2.0%、モデル4が約3.5%です。所得が高く子どもが2人いるモデル4の増加額(28,500円)が突出しているのは、所得割・資産割・子ども分の新設が重なるためです。モデル1(単身・7割軽減)の年22,500円は、低所得世帯が軽減後も払う額として一つの目安になります。なお、モデル3・4の世帯総所得は町が公表した数値です。当サイトの計算例(下記)とは前提が違うので、金額はそのまま比べないでください。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 159,340円 + 均等割 110,600円 + 平等割 22,000円 ⇒ 291,940円
  • 後期支援分: 所得割 61,680円 + 均等割 42,000円 + 平等割 8,100円 ⇒ 111,780円
  • 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 26,400円 + 平等割 6,300円 ⇒ 89,240円
  • 子ども分: 所得割 5,140円 + 均等割 2,000円 + 平等割 700円 ⇒ 7,840円

合計: 年間 約500,800円(月あたり約41,700円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 98,580円 + 均等割 31,600円 + 平等割 22,000円 ⇒ 152,180円
  • 後期支援分: 所得割 38,160円 + 均等割 12,000円 + 平等割 8,100円 ⇒ 58,260円
  • 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 13,200円 + 平等割 6,300円 ⇒ 54,480円
  • 子ども分: 所得割 3,180円 + 均等割 1,000円 + 平等割 700円 ⇒ 4,880円

合計: 年間 約269,800円(月あたり約22,500円)

単身世帯でも平等割が合計で年37,100円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 198,060円 / 後期支援分 76,020円 / 介護分 70,760円 / 子ども分 6,360円 ⇒ 合計 約351,200円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 67,556円 / 後期支援分 25,632円 / 介護分 24,356円 / 子ども分 2,156円 ⇒ 合計 約119,700円

差額は年間およそ23万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。菰野町が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は菰野町公式の国保税の算定方法でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 菰野町の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,000円は、18歳未満の被保険者については全額軽減され、18歳以上の被保険者が負担します(町の表記では18歳以上均等割額を含む金額)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 菰野町 税務課 町民税係(059-391-1117)。国保の加入・脱退の手続きは住民課 保険年金係(059-391-1121)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

菰野町の対象コードは11、12、21、22、23、31、32、33、34の9つです。軽減は「前年の給与所得を30/100として算定」しますが、給与以外の所得や他の加入者の所得は100/100のままです。資産割は軽減されないので、固定資産税がかかる世帯は軽減後も資産割が残ります。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 菰野町の減免制度|要申請

菰野町の軽減・減免の中心は、国の制度どおりの低所得軽減と、後期高齢者医療制度への移行にともなう3つの特例です。町独自の減免の数字は公表されていないので、ここでは町の公式ページに書かれていることだけを整理します。

菰野町 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)
世帯の軽減判定所得額が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割(令和8年度)均等割と平等割が軽減されます。町は令和8年度に「物価上昇の影響で軽減世帯の範囲が縮小しないよう」5割軽減と2割軽減の基準を見直したと公表しています。所得の未申告者が1人でもいると適用されません
未就学児の均等割軽減
(自動)
小学校入学前の被保険者(令和4年度〜)均等割が半額。法定軽減が適用される世帯は、軽減後の金額がさらに半額になります
特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減
(自動)
国保から後期高齢者医療に移った人がいて、国保の加入者が1人だけになった世帯5年間は平等割が2分の1(医療・後期・子ども分)、その後3年間は4分の1。町の表記は「世帯主の変更など世帯に異動があった場合は適用除外となる場合があります」
後期移行にともなう低所得軽減の継続
(自動)
低所得軽減を受けている世帯で、後期高齢者医療に移行する人が出た場合世帯構成や収入が変わらなければ、加入者が減っても移行前と同じ軽減を受けられます
旧被扶養者の減免
(要確認)
被用者保険(社保・共済)の被保険者が後期移行したため扶養から外れ、資格取得時点で65歳以上で国保に加入した方(他市町の国保・国保組合は含まない)所得割・資産割は「当面の間」全額免除、均等割は2年間5割免除、旧被扶養者のみの世帯は平等割も2年間5割免除。7割・5割軽減が適用される場合は適用されず、2割軽減とは合わせて5割になります
特別な事由による減免
(要申請)
災害やその他の理由により、著しく生活が困窮し保険税の納付が困難な場合申請により保険税が減免される場合があります。詳しくは税務課へ相談(条件や率の数字は公表されていません)

旧被扶養者の減免が「資産割も全額免除」まで及ぶ点は、資産割がある菰野町ならではです。資産割のない自治体では書かれない項目で、自宅や土地を持つ世帯には効果が大きくなります(町の表記は「当面の間」で、期限は示されていません)。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(令和6年4月から原則。申込みは税務課または金融機関で。振替開始の1か月前までに申し込み、Web口座振替もあり)
  • 地方税お支払サイト(eLマーク付きの納付書。クレジットカード・ネットバンキング・ペイジー。カード払いは手数料あり)
  • スマホアプリ・コンビニ納付(納付書1枚30万円超は不可。PayPayマネーライト・PayPayポイントでの納付は不可)
  • 金融機関・窓口払い(税務課、各地区コミュニティセンター、三十三銀行・百五銀行・北伊勢上野信金・三重北農協・あいち銀行、共通納税対応の全国の金融機関)
  • 年金からの特別徴収(世帯主を含む加入者全員が65〜74歳、世帯主の年金年額18万円以上、介護保険料も年金天引き、国保税と介護保険料の合計が年金額の1/2以下)

令和8年度の普通徴収の納期限は、第1期7月31日・第2期8月31日・第3期9月30日・第4期11月2日・第5期11月30日・第6期12月25日・第7期2月1日・第8期3月1日・第9期3月31日です(町税納期一覧)。納税通知書の送付は7月中旬。納期限は月末(12月は25日)で、土日祝にあたる場合は翌開庁日になります。
特別徴収(年金天引き)の令和8年度の納付日は、仮徴収が4月15日・6月15日・8月14日、本徴収が10月15日・12月15日・2月15日。新たに特別徴収になる場合は10月の本徴収から開始され、7〜9月は普通徴収で払います。過去2年間滞納がなければ、税務課への届出で口座振替に切り替えられます。
国保税は社会保険税控除の対象です。普通徴収の方は毎年10月下旬に町から届く「納付済額のお知らせ」、特別徴収の方は年金の源泉徴収票で確認できます。
滞納すると、督促状と延滞金、さらに長期化すれば医療費の窓口負担が10割になる特別療養費、保険給付の制限(高額療養費・出産育児一時金・葬祭費など)、財産の差押えへと進みます。納期限内に払えないときは税務課への納税相談を。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 菰野町の国保窓口一覧

菰野町の国保は手続き(住民課)と税額(税務課)で窓口が分かれ、さらに5つの地区コミュニティセンターでも加入・脱退などの届出が受け付けられます。

菰野町 国保の窓口
窓口電話・場所主な担当
住民課 保険年金係
役場本庁1階
〒510-1292 三重県三重郡菰野町大字潤田1250番地
059-391-1121(Fax 059-394-3423)国保の加入・脱退・世帯主変更・資格確認書の再交付。国保加入・脱退は電子申請も可
税務課 町民税係059-391-1117(Fax 059-391-1191)国保税の算定・軽減判定、所得申告、保険税の相談
税務課 庶務収税係059-391-1115町税の納期・口座振替・納付方法の問い合わせ
菰野地区コミュニティセンター059-394-5333加入・脱退などの届出(8時30分〜17時15分)
鵜川原地区コミュニティセンター059-393-2072同上
竹永地区コミュニティセンター059-396-0002同上
朝上地区コミュニティセンター059-396-0001同上
千種地区コミュニティセンター059-393-2052同上

役場本庁の開庁時間は9時〜16時30分(土日祝・12月29日〜1月3日を除く)で、地区コミュニティセンター(8時30分〜17時15分)のほうが長く開いています。仕事帰りに手続きをしたい人は、町の中心部まで行かずにコミュニティセンターで届け出る手もあります。

加入には本人確認書類が必要です(写真付きなら1点、資格確認書・介護保険証・年金手帳など写真がないものは2点以上)。国保の資格は他の保険の資格を失った日までさかのぼるため、保険税も届出日ではなく資格取得日から負担します(国保法第7条・第110条、町の説明)。

令和6年12月2日以降、脱退は保険証・資格確認書・「資格情報のお知らせ」でも手続きできます。ただし資格情報のお知らせは社会保険などの資格取得日が記載されていることが条件で、カードサイズに切り取ったものは不可です。

他の保険に入っているのに国保の資格で受診した場合、国保が負担した医療費の全額を返金していただく場合があります(町の説明)。

8. よくある質問(菰野町の国保)

Q1. 菰野町の国保税に「資産割」はありますか?いくらかかりますか?
A. あります。令和8年度は医療6.00%・後期2.10%・介護2.10%で、土地・家屋の固定資産税額に率をかけます。
例——固定資産税(土地・家屋分)が年5万円の世帯なら、医療3,000円+後期1,050円=4,050円(40〜64歳の被保険者がいれば介護1,050円が加わり5,100円)。
資産割は低所得の軽減(7・5・2割)の対象外です。町は令和11年度までに廃止する方針なので、年々下がっていきます。

Q2. 菰野町の保険税は他の市町より高いのですか?
A. 町は公式FAQでこう答えています。「一人あたり保険税額の比較では、菰野町は県内でも所得水準が比較的高いため上位になりますが、保険税は所得等に応じて税額が決まるので、同じ所得で比較するのが妥当」。県が示すモデル世帯で比べると「一概に高いとは言えない」とのことです。
当サイトの比較では、所得割の合計11.0%(40〜64歳)は三重県内の主要11市より低めですが、均等割57,800円・平等割37,100円の定額部分と資産割が別にかかるため、所得が低く資産がある世帯ほど割高に感じやすくなります。

Q3. 菰野町は医療費が県内で低い方なのに、国保税は下がらないのですか?
A. 町は公式FAQで、三重県の納付金の算定には医療費水準が反映されない(予期しない医療費の増加を県全体で負担し合うため)ことを理由に挙げています。菰野町は所得水準が比較的高いため、その分に応じた納付金になります。町は「菰野町の医療費を抑えることが決して無駄になることはありません」とも述べ、全体の納付金が下がれば各市町の税も抑えられるという考え方を示しています。

Q4. 令和8年度はいくら上がりましたか?
A. 町の試算では1人あたり平均で年2,021円(1.75%)の引き上げです。町が公表したモデル世帯では、単身・7割軽減世帯が年22,100円→22,500円(+400円)、夫婦+子1人(世帯総所得215万円)が320,500円→327,000円(+6,500円)、夫婦+子2人(同623万円)が812,100円→840,600円(+28,500円)でした。子ども・子育て支援金分の新設、後期支援・介護の所得割の引き上げ、資産割の引き下げが混ざった結果で、世帯によって増減は異なります。

Q5. 昨年と加入者も収入も同じなのに、税額が高くなったのはなぜですか?
A. 町のFAQは理由として、①資産割を令和11年度までに段階的に廃止し、所得割等の改正を進めていること、②前年所得が未申告だと軽減判定ができず税額が高く算出されること(納税通知書の「軽減額区分」欄に「保留」と印字)を挙げています。収入がない人も、住民税の申告か「国民健康保険税 簡易申告書」の提出をしてください。

Q6. 世帯主が国保に入っていないのに、私あてに納税通知書が届きました。
A. 国保税の納税義務者は世帯主です。同じ世帯に国保の加入者がいる限り、世帯主が社保でも通知書は世帯主あてに届きます。世帯主が75歳になって後期高齢者医療に移った後も、同じ世帯に国保の加入者がいれば世帯主が納税義務者のままです(町のFAQ)。

Q7. 年度の途中で75歳になる人がいる場合、どうなりますか?
A. 75歳到達月の前月分までを月割りであらかじめ計算します。年度の途中で75歳になっても税額は変わりません。同じ世帯に75歳未満の加入者がいれば、その人の保険税と合算して9期で納めます。いない場合は、7月から75歳到達の前月分までに分けて納付します(5〜7月に75歳になる方は7月に一括、4月に75歳になる方は該当年度の保険税がかかりません)。

Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(自動)・特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減
(自動)・後期移行にともなう低所得軽減の継続
(自動)・旧被扶養者の減免
(要確認)・特別な事由による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に菰野町 税務課 町民税係(059-391-1117)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|菰野町の国保で押さえるべきポイント

  • 菰野町は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分6.20%・後期支援分2.40%・介護分2.20%・子ども分0.20%
  • 均等割は医療給付費分31,600円・後期支援12,000円・介護13,200円・子ども1,000円、平等割は合計で年37,100円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 菰野町は資産割が残る4方式。令和8年度は医療6.00%・後期2.10%・介護2.10%で、町は令和11年度までに廃止する方針です(令和7年度は医療8.10%・後期2.80%・介護2.90%)。
  • 所得割の合計は11.0%(40〜64歳)。三重県内の主要11市より低めですが、資産割と定額部分の別建てで世帯によって負担感が大きく変わります。
  • 町の令和8年度の試算は1人あたり平均+2,021円(1.75%)。激変緩和措置(6年間で約5億1,400万円)の多くを使い切り、基金も数年で尽きる見込みと町が公表しています。
  • 国保の加入・脱退は住民課または5つの地区コミュニティセンター。役場本庁は16時30分までですが、コミュニティセンターは17時15分まで開いています。
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年23万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は菰野町 税務課 町民税係(059-391-1117)

出典・参考:
・菰野町公式:令和8年度国民健康保険税の税率改正について
・菰野町公式:国民健康保険税の算定方法
・菰野町公式:国民健康保険税の軽減・減免制度
・菰野町公式:国民健康保険税の納付方法と納期
・菰野町公式:町税の納期(令和8年度)
・菰野町公式:町税の納付方法
・菰野町公式:国民健康保険の加入・脱退するには?
・菰野町公式:国民健康保険加入世帯の所得申告
・菰野町公式:国民健康保険税に関するよくあるお問い合わせ

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は菰野町公式サイトでご確認ください。

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