弥富市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
弥富市は愛知県の西端、木曽川・長良川・揖斐川の下流域にあり、三重県桑名市・木曽岬町と県境を接する市です。2006年に弥富町と十四山村が合併して市になりました。市役所の本庁のほかに十四山支所があり、市税の納付場所にも挙がっています。金魚の産地として全国に名が知られ、農業・水産に携わる世帯が一定数いるまちです。
一番伝えたいのは、弥富市の令和8年度の国保税が、医療分・支援金分・介護分すべてで引き上げられた「改定年度」だという点です。医療分の所得割は8.04%から8.64%へ、均等割は34,500円から36,900円へ、平等割は22,400円から23,700円へ上がり、医療分の課税限度額も66万円から67万円になりました。さらに令和8年度から、子ども・子育て支援納付金分(所得割0.29%・平等割800円・限度額3万円)が新たに上乗せされています。
令和8年度の税率は、医療分の所得割8.64%・後期高齢者支援金分2.81%・介護分2.43%・子ども・子育て支援納付金分0.29%。均等割は医療36,900円・支援金11,900円・介護12,200円・子ども1,300円、平等割は医療23,700円・支援金7,700円・介護6,100円・子ども800円です。課税限度額は医療67万円+支援金26万円+介護17万円+子ども分3万円=合計113万円です。
もう一つの特徴は、減免制度の細かさです。市の公式ページには、災害・所得の急減・農作物の不作など、減免の事由ごとに「前年の合計所得」「減少割合」「生活保護基準の何%か」といった段階が表で公開されています。さらに、障害者医療費・母子父子家庭等医療費の受給者証をお持ちの方や被爆者健康手帳をお持ちの方は、均等割が5割減免されます。
この記事では、令和7年度との税率の比較、市公表の計算例の検算、低所得の軽減・非自発的失業の軽減・産前産後の免除、減免の全事由、納期と年金天引き、窓口の受付時間(午前9時から午後4時まで)を、弥富市の公式ページで確認できた範囲でまとめました。
1. 弥富市の国民健康保険の概要
弥富市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
弥富市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
弥富市の国保は「保険料」ではなく「国保税(保険税)」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
4区分すべてに平等割があります。医療分23,700円+後期高齢者支援金分7,700円+介護分6,100円+子ども・子育て支援納付金分800円=1世帯あたり年38,300円(介護分は40歳以上65歳未満の方が世帯にいる場合。いない世帯は32,200円)。
所得割の土台は「前年中の所得合計額から基礎控除を引いた額」。市の表では、合計所得金額が2,400万円以下なら基礎控除43万円、2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は適用なしです。
世帯主課税です。市は「国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります」とし、世帯主が国保に入っていなくても、世帯に1人でも国保被保険者がいれば納税通知書は世帯主に送られます。
月割課税です。年度の途中で加入した場合は加入した月の分から、脱退した場合は脱退した月の前月までの分を月割で計算し、納めすぎがあれば還付されます。税額は毎年7月に4月分から翌年3月分まで(1年間引き続き加入するものとして)決定し、納税通知書が郵送されます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.64% | 36,900円 | 23,700円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.81% | 11,900円 | 7,700円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.43% | 12,200円 | 6,100円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,300円 (子ども分の均等割は1人1,200円に、18歳以上の方だけ「18歳以上均等割」100円が加わって1,300円(市の表記は「1,300円(18歳以上均等割額100円を含みます)」)。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは、子ども分の均等割が全額免除で0円) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割は1人1,200円に、18歳以上の方だけ「18歳以上均等割」100円が加わって1,300円(市の表記は「1,300円(18歳以上均等割額100円を含みます)」)。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは、子ども分の均等割が全額免除で0円。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
4区分の合計で見ると、40歳未満・65歳以上の方は所得割11.74%(8.64+2.81+0.29)、均等割は18歳以上1人あたり年50,100円(36,900+11,900+1,300)、介護分がかかる40〜64歳の方は所得割14.17%、均等割は年62,300円です。
令和7年度から令和8年度への変化は、全区分が上がる年です。医療分の所得割は8.04%から8.64%へ(+0.60ポイント)、支援金分は2.76%から2.81%へ、介護分は2.31%から2.43%へ。均等割は医療分が34,500円から36,900円へ(+2,400円)、支援金分が11,700円から11,900円へ、介護分が11,700円から12,200円へ。平等割も医療分22,400円→23,700円、支援金分7,600円→7,700円、介護分5,800円→6,100円と、すべて上がりました。さらに令和8年度は、子ども・子育て支援納付金分(所得割0.29%・平等割800円など)が新たに加わっています。
医療分の均等割36,900円と所得割8.64%は、同じ愛知県西部の愛西市(34,000円・8.22%)より高い水準です。一方、介護分の平等割は6,100円で愛西市の7,200円より低くなっています。同じ海部地域でも、税率の配分(所得に重いか、人数に重いか)は市ごとに違います。
子ども・子育て支援納付金分は、市が計算式まで公表しています。「所得割:被保険者全員の(所得-市県民税の基礎控除額)×0.29%/均等割:被保険者数×1,200円+18歳以上均等割額×100円/平等割:800円」で、課税限度額は3万円。子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前)は均等割が全額免除され、18歳以上均等割は、免除された子どもの均等割を補うものとして18歳以上の被保険者に賦課し直されるものと説明されています。
18歳未満の子どもの均等割は、医療分36,900円+支援金分11,900円=年48,800円です(子ども分1,200円は全額免除)。未就学児はこの均等割がさらに5割軽減されるため、未就学児の均等割は年24,400円になります。弥富市の公式ページでは、小学生以降の医療分・支援金分の均等割に市独自の減額は載っていません。
限度額は医療分67万円・後期高齢者支援金等分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援納付金分3万円。4区分の合計は113万円で、所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。医療分は令和7年度の66万円から1万円上がりました。
令和7年度との比較(弥富市公式ページの数字)
| 項目 | 令和7年度まで | 令和8年度から |
|---|---|---|
| 医療分 所得割 | 8.04% | 8.64% |
| 支援金分 所得割 | 2.76% | 2.81% |
| 介護分 所得割 | 2.31% | 2.43% |
| 子ども分 所得割 | なし | 0.29% |
| 均等割(医療) | 34,500円 | 36,900円 |
| 均等割(支援金) | 11,700円 | 11,900円 |
| 均等割(介護分) | 11,700円 | 12,200円 |
| 均等割(子ども分) | なし | 1,300円(18歳以上均等割100円を含む) |
| 平等割(医療) | 22,400円 | 23,700円 |
| 平等割(支援金) | 7,600円 | 7,700円 |
| 平等割(介護分) | 5,800円 | 6,100円 |
| 平等割(子ども分) | なし | 800円 |
| 課税限度額(医療) | 66万円 | 67万円 |
| 課税限度額(支援金) | 26万円 | 26万円 |
| 課税限度額(介護分) | 17万円 | 17万円 |
| 課税限度額(子ども分) | なし | 3万円 |
令和8年度は、すべての区分の所得割・均等割・平等割が引き上げられ、子ども・子育て支援納付金分が新たに加わりました。限度額は医療分だけ1万円上がり、合計は113万円です。
【計算例1】市が公表している計算例(夫婦+子ども2人)の検算
弥富市の公式ページ「保険税の決め方」には、次の世帯の計算例が載っています。父45歳(所得400万円)・母41歳(所得100万円)・子15歳・子12歳(所得なし)。軽減の対象外で、前年の所得から基礎控除43万円をそれぞれ引いた額(357万円+57万円=414万円)に所得割がかかります。
- 医療分: 所得割 4,140,000円×8.64%=357,696円 + 均等割 36,900円×4人=147,600円 + 平等割 23,700円 ⇒ 528,900円(100円未満切捨て)
- 支援金分: 所得割 4,140,000円×2.81%=116,334円 + 均等割 11,900円×4人=47,600円 + 平等割 7,700円 ⇒ 171,600円
- 介護分(父母の2人): 所得割 4,140,000円×2.43%=100,602円 + 均等割 12,200円×2人=24,400円 + 平等割 6,100円 ⇒ 131,100円
- 子ども分: 所得割 4,140,000円×0.29%=12,006円 + 均等割 1,300円×2人(18歳以上の父母のみ)=2,600円 + 平等割 800円 ⇒ 15,400円
合計: 年間 847,000円(月あたり約70,600円)。市の公表額と一致します。ポイントは、子ども分の均等割が「1,300円×2人」=父母の2人分だけで、15歳と12歳の子どもにはかからない点です。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 137,376円 + 均等割 36,900円 + 平等割 23,700円 ⇒ 197,976円
- 後期支援分: 所得割 44,679円 + 均等割 11,900円 + 平等割 7,700円 ⇒ 64,279円
- 介護分: 所得割 38,637円 + 均等割 12,200円 + 平等割 6,100円 ⇒ 56,937円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,300円 + 平等割 800円 ⇒ 6,711円
合計: 年間 約325,903円(月あたり約27,200円)
単身世帯でも平等割が合計で年38,300円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 261,912円 / 後期支援分 85,073円 / 介護分 74,919円 / 子ども分 8,857円 ⇒ 合計 約430,761円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 82,867円 / 後期支援分 26,864円 / 介護分 24,311円 / 子ども分 2,834円 ⇒ 合計 約136,877円
差額は年間およそ29万4千円。届出書1枚でこれだけ違います。弥富市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は弥富市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 弥富市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は1人1,200円に、18歳以上の方だけ「18歳以上均等割」100円が加わって1,300円(市の表記は「1,300円(18歳以上均等割額100円を含みます)」)。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは、子ども分の均等割が全額免除で0円。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の原本(市はコピー不可としています)、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 保険年金課 国保年金グループ(電話0567-65-1111 内線122・123)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
弥富市の非自発的失業者の軽減は、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)で、離職日時点で65歳未満の方が対象です。雇用保険受給資格者証または受給資格通知の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)、23・33・34(特定理由離職者)のいずれかであることが条件で、特例受給資格者・高年齢受給資格者は対象外です。軽減内容は前年の給与所得を100分の30とみなして計算するものです。期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までで、会社の健康保険に入っている期間など市の国保に入っていない期間は適用されません。
高額療養費・高額介護合算療養費・特定疾病療養受療証の所得区分も、給与所得を100分の30として判定する、と市は案内しています。手続きは保険年金課国保年金グループの窓口で、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の原本(コピーは不可)を持参して申請します。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 弥富市の減免制度|要申請
弥富市の公式ページには、国保税の減免が5つの理由と、旧被扶養者の減免として、段階つきの表で載っています。申請期限は「当該年度分の最終納期限まで」で、納付後の申請は対象になりません。どの減免も申請が必要で、所得の申告をしていない方は対象外です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 1. 災害(震災・風水害・火災など) | 住宅・家財・その他の財産の損害額(保険金などで補填される分を除く)が、財産の価格の10分の3以上の世帯 | 損害が3〜5割: 前年の合計所得500万円以下は10分の5、500万円超750万円以下は10分の2.5、750万円超は10分の1.25 損害が5割超: 500万円以下は10分の10(全額)、500万円超750万円以下は10分の5、750万円超は10分の2.5 (申請日以後に来る納期の税額が対象) |
| 2. 世帯主・被保険者の死亡、重い障害、長期入院 | 本人の収入が著しく減少。(1)当年の所得の減少見込みが前年の10分の5以上で前年の合計所得が362万円以下、または(2)当年の収入の減少見込みが前年の10分の5以上で前年の合計収入が520万円以下かつ収入充当額が生活保護基準の130%以下 | 所得割額を減免。(1)所得が5〜7割減: 前年所得200万円以下10分の7.5/200万円超250万円以下10分の5/250万円超362万円以下10分の2.5。7割以上減: 200万円以下10分の10(全額)/250万円以下10分の7.5/362万円以下10分の5 (2)生活保護基準の110%以下で10分の10、120%以下で10分の7.5、130%以下で10分の5 |
| 3. 事業の休廃止・著しい損失・失業 | 収入が事業の休廃止、事業での著しい損失、失業で著しく減少した世帯。判定は2と同じ(所得の減少見込み+前年所得362万円以下、または収入の減少見込み+前年収入520万円以下) | 所得割額を、2と同じ段階(10分の2.5〜10分の10)で減免。収入基準では生活保護基準の100%以下で10分の10、110%以下で10分の7.5、120%以下で10分の5、130%以下で10分の2.5。非自発的失業者の軽減を受けた方には適用されません |
| 4. 干ばつ・冷害・凍霜害などによる農作物の不作 | 農作物の不作などで収入が著しく減少した世帯。判定は2・3と同じ | 所得割額を、3と同じ段階で減免。農業が盛んな地域らしく、事由として独立して置かれています |
| 5. その他、特別の理由で市長が認めたとき | (1)国民健康保険法第59条各号に該当する方(刑事施設に収容されている期間など)、(2)生活保護の生活扶助を受けている方、(3)弥富市障害者医療費の受給者証を持つ方、(4)弥富市母子・父子家庭等医療費の受給者証を持つ方、(5)被爆者健康手帳を持つ方、(6)市長が必要と認めた方 | (1)該当期間の税額の10分の10、(2)生活扶助を受けることとなった日以後の納期の税額の10分の10、(3)(4)(5)はその被保険者の均等割額の10分の5。(6)は収入充当額が生活保護基準の110%以下で処分できる財産がない場合などに、所得割・均等割・平等割の100分の50(5割軽減の世帯は所得割の100分の50、2割軽減の世帯は軽減後の均等割・平等割の80分の30と所得割の100分の50) |
| 6. 被用者保険の本人が後期高齢者医療に移ったときの、65歳以上の旧被扶養者 | 被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度の加入者に変わり、その65歳以上の被扶養者が国保の被保険者(旧被扶養者)になった場合 | 旧被扶養者の所得割額は所得にかかわらず当分の間免除。均等割額は5割軽減、旧被扶養者だけの世帯は平等割も5割軽減。均等割・平等割は国保加入後2年間(平成31年度以降)。減額賦課5割・7割軽減の世帯に属する旧被扶養者など、適用できない場合があります |
弥富市の減免で特徴的なのは、所得割が「全額」免除になる段階があることと、減免の基準を生活保護基準の何%かで測っていることです。事由2〜4では、前年の合計所得が200万円以下で、当年の所得が前年の7割以上減ると見込まれるなら、所得割が全額免除(10分の10)になります。
事由5の(3)〜(5)は、受給者証や手帳をお持ちなら均等割が5割になる、他市では見かけにくい減免です。弥富市障害者医療費・母子父子家庭等医療費の受給者証、被爆者健康手帳をお持ちの方は、条件に当てはまるか保険年金課に確認する価値があります。ほかの減免の理由にも当てはまる場合は、これらの規定も併せて適用できると備考にあります。
減免が決まった後に要件から外れると、減免された税額がさかのぼって請求されます。減免で軽くなった期間が実は対象外だった、ということがないよう、状況が変わったら届け出ましょう。
低所得の軽減(7割・5割・2割)は、世帯主と被保険者全員の所得申告が必要です。軽減判定は賦課期日(4月1日または新規加入時)の医療分で行い、医療分で該当する世帯は支援金分・介護分・子ども分も同じ割合で軽減されます。判定の所得では、事業所得は青色専従者控除・事業専従者控除を行わず、譲渡所得は特別控除を行いません。また、国保に入っていない世帯主(擬制世帯主)や、後期高齢者医療に移った方(特定同一世帯所属者・5年間)の所得も含めて判定します。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 普通徴収(納付書による現金納付、または口座振替)
- 特別徴収(世帯主の年金からの天引き)(世帯の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯が対象)
- 口座振替(平成31年4月から新規加入の方は原則)
弥富市の国保税の納期は、納付書・口座振替(普通徴収)で7月から翌年2月までの8期です。7月に決定した年税額を、第1期(7月)から第8期(2月)までの8回に分けて納めます。
年金天引き(特別徴収)は4月・6月・8月・10月・12月・2月の6期で、第1期から第3期(4月・6月・8月)は前年の税額を基にした仮徴収です。対象は国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、原則として世帯主の年金から天引きされます。ただし世帯主が国保被保険者以外の場合、年金が年額18万円未満の場合、介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は、個別に納めます(普通徴収)。年金天引きの方でも、口座振替への変更は原則として可能です。
平成31年4月から、新規に国保に加入した世帯は原則として口座振替での納付を市からお願いしています。一度手続きすれば、2か月後の納期の分から自動で振替されます。手続先は市役所の収納課・保険年金課、または市が指定する金融機関(三菱UFJ銀行、あいち海部農業協同組合、大垣共立銀行、十六銀行、三十三銀行、百五銀行、あいち銀行、名古屋銀行、いちい信用金庫、桑名三重信用金庫、東海労働金庫、ゆうちょ銀行)で、持ち物は口座番号がわかる通帳など・納税通知書・通帳の届出印です。
市税の納付場所は、市役所会計課窓口、十四山支所、または市が指定する金融機関。ゆうちょ銀行・郵便局のATMでは、希望者に専用用紙が用意されています(専用用紙は他の金融機関や市の窓口では使えません)。納税が困難なときは、未納・滞納のままにせず、早めに保険年金課国保年金グループに相談してください。分割納付の相談は収納課と一緒に行います。
(注)納期の表は市の「保険税の納期」ページ(令和7年7月更新)の記載に基づきます。令和8年度の納税通知書で実際の納期をご確認ください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 弥富市の国保窓口一覧
弥富市の国保の窓口は、市役所(弥富市前ケ須町南本田335)の健康福祉部 保険年金課 国保年金グループです。電話は代表0567-65-1111で、国保担当は内線122・123。受付は午前9時から午後4時まで(土日・祝日・年末年始を除く)と、市の各ページに明記されています。
| 窓口・ページ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 保険年金課 国保年金グループ 電話 0567-65-1111(内線122・123) | 国保の加入・脱退・住所や世帯主の変更、国保税の減免・軽減の申請、非自発的失業の申告、産前産後の免除、資格確認書の再交付など | 届出は14日以内。受付は午前9時から午後4時まで。すべての届出でマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類が必要。別世帯の方が申請するときは委任状が必要 |
| 収納課 | 保険税の納付相談(分割納付など)、口座振替の手続き | 分割納付の相談は、保険年金課と収納課が一緒に行う。納付後の減免申請は対象外なので、払えないときは納付前に相談 |
| 会計課窓口・十四山支所 | 市税の納付(納付書での支払い) | 旧十四山村地区の方は十四山支所でも納付できる。国保の加入・脱退の届出先とは別なので注意 |
| 郵送での申請 | 産前産後期間の保険税免除の届出(様式をダウンロードし、必要書類とともに保険年金課へ郵送) | 産前産後の免除は郵送でも申請できる。別世帯の方が窓口に来るときは委任状が必要 |
加入するとき・やめるときの必要書類は、市の公式ページで一覧になっています。転入は転出証明書、職場の健康保険をやめたときは資格喪失の証明書(マイナポータルで資格喪失日が確認できる場合はマイナンバーカード)、子どもが生まれたときは母子健康手帳と同世帯の方の資格確認書または資格情報のお知らせを持参します。外国籍の方は在留カードかパスポートが必要です。
新規加入の方は、口座振替の手続きのため、金融機関の通帳と通帳の届出印も持参してください(口座振替は原則)。マイナ保険証の登録の有無も加入手続きの際に確認され、確認できない場合は即日交付ができないことがあります。
届出が遅れると、保険税は加入資格を得た時点までさかのぼって払うことになり、その間の医療費は全額自己負担になります。逆に、資格がなくなっているのに届出が遅れると、市が負担した医療費を後で返済することになります。
海外に生活の本拠がある方が短期(1年未満)で日本に一時帰国した場合は、原則として住民登録ができず、市の国保には加入できません。滞在中の医療費は全額自己負担になるため、民間の医療保険を検討するよう市が案内しています。
産前産後の免除は、出産予定月の前月から翌々月までの4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の、出産される方の所得割と均等割が全額免除される制度です。妊娠85日以上の出産が対象で、死産・流産・早産も含まれます。出産予定日の6か月前から申請でき、母子手帳などが必要です。賦課限度額に達している世帯は、免除しても税額が変わらない場合があります。
勤め先の健康保険をやめた方が国保に入るには、事業主が作成する「健康保険・被用者年金喪失連絡票(証明書)」の提出が必要です。退職時に必ず受け取り、14日以内に届け出ましょう。
8. よくある質問(弥富市の国保)
Q1. 弥富市の国保税は令和8年度に上がりましたか?
A. 上がっています。医療分の所得割は8.04%から8.64%へ、支援金分は2.76%から2.81%へ、介護分は2.31%から2.43%へ。均等割(医療)は34,500円から36,900円へ、平等割(医療)は22,400円から23,700円へ変わり、医療分の課税限度額は66万円から67万円になりました。令和8年度からは子ども・子育て支援納付金分も加わっています。
Q2. 弥富市の国保税の納期は何回ですか?
A. 納付書・口座振替(普通徴収)は7月から2月までの8回です。年金天引きの方は4月・6月・8月(仮徴収)と10月・12月・2月の6回です。市の「保険税の納期」ページは令和7年7月の更新なので、令和8年度の納税通知書で確認してください。
Q3. 子どもの国保税はいくらかかりますか?
A. 18歳未満は医療分36,900円+支援金分11,900円=年48,800円です。子ども・子育て支援納付金分の均等割(1,200円)は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで全額免除されます。未就学児は医療分・支援金分の均等割がさらに5割軽減され、年24,400円になります。所得割は子ども本人の所得にかかるため、通常はかかりません。
Q4. 弥富市の国保は、世帯の人数が少ないと不利ですか?
A. 平等割が4区分すべてにあるため、単身世帯でも年32,200円〜38,300円の固定費がかかります。介護分を含む40〜64歳の単身世帯なら、平等割38,300円+均等割62,300円=所得ゼロでも年100,600円が基準額です(低所得の軽減が入る前の金額)。7割軽減に当たる世帯は、均等割と平等割が7割下がり、約30,200円になります。
Q5. 減免が受けられるのはどんなときですか?
A. 災害、死亡・重い障害・長期入院、事業の休廃止や失業、農作物の不作、その他(刑事施設収容・生活扶助・障害者医療や母子父子家庭等医療の受給者証・被爆者健康手帳など)、被用者保険から後期高齢者医療に移る方の旧被扶養者です。申請が必要で、期限は当該年度分の最終納期限まで。納付後の申請は対象になりません。
Q6. 障害者医療費の受給者証があると国保税が安くなりますか?
A. 弥富市の減免制度では、弥富市障害者医療費の受給者証をお持ちの被保険者の均等割額が10分の5(5割)減免されます。母子・父子家庭等医療費の受給者証をお持ちの方、被爆者健康手帳をお持ちの方も同じ5割です。減免には申請が必要なので、保険年金課に問い合わせてください。
Q7. 窓口は何時までですか?
A. 国保の窓口(保険年金課 国保年金グループ)の受付は、平日の午前9時から午後4時までです。土日・祝日・年末年始は閉まっています。仕事帰りに寄れる時間帯ではないので、書類をそろえてから行くか、産前産後の免除のように郵送で済む手続きは郵送を使うと便利です。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、1. 災害(震災・風水害・火災など)・2. 世帯主・被保険者の死亡、重い障害、長期入院・3. 事業の休廃止・著しい損失・失業・4. 干ばつ・冷害・凍霜害などによる農作物の不作・5. その他、特別の理由で市長が認めたとき・6. 被用者保険の本人が後期高齢者医療に移ったときの、65歳以上の旧被扶養者などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に弥富市役所 健康福祉部 保険年金課 国保年金グループで。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|弥富市の国保で押さえるべきポイント
- 弥富市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.64%・後期支援分2.81%・介護分2.43%・子ども分0.29%
- 均等割は医療分36,900円・後期支援11,900円・介護12,200円・子ども1,300円、平等割は合計で年38,300円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は全区分が引き上げられた改定年度。所得割の合計は11.74%(令和7年度の医療・支援金の合計10.80%から上昇)。医療分の限度額は66万円→67万円
- 平等割は4区分すべてにあり、1世帯あたり年38,300円(介護分を含む場合)。単身世帯でも32,200円〜38,300円の固定費がかかる
- 18歳未満の均等割は年48,800円、未就学児は年24,400円。子ども・子育て支援納付金分は18歳到達後の最初の3月31日まで均等割が免除
- 市の減免は5つの理由+旧被扶養者。所得が7割以上減れば所得割が全額免除になる段階があり、障害者医療・母子父子医療の受給者証や被爆者健康手帳があれば均等割が5割減免
- 納期は普通徴収で7月〜2月の8期(市の納期ページ記載)。年金天引きは4月・6月・8月(仮徴収)と10月・12月・2月の6回
- 国保窓口の受付は平日午前9時から午後4時まで。新規加入は原則口座振替なので、通帳と届出印も持参する
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万4千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は弥富市役所 健康福祉部 保険年金課 国保年金グループ
出典・参考:
・弥富市公式:保険税の決め方
・弥富市公式:保険税の軽減制度
・弥富市公式:保険税の減免制度
・弥富市公式:保険税の納期
・弥富市公式:保険税の納め方
・弥富市公式:子ども・子育て支援金制度について(令和8年度から)
・弥富市公式:産前産後期間の保険税免除について
・弥富市公式:国保に加入するとき・やめるとき
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は弥富市公式サイトでご確認ください。