京丹後市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
京丹後市は京都府の最北端、丹後半島にある人口約5万人のまちです。平成16年に6つの町が合併してできた市で、日本海に面した海岸線や丹後ちりめんの織物産地として知られます。
この記事でまず伝えたいのは、京丹後市が令和7年度から2年がかりで「資産割」を廃止し、令和8年度に4方式から3方式へ切り替えたことです。固定資産税額に応じてかかっていた資産割は、医療分で令和6年度の19.10%から令和7年度は9.55%、令和8年度は0%に。その穴埋めとして所得割・均等割・平等割がそろって引き上げられました。医療分の均等割は19,000円から23,500円へ、平等割は30,700円から32,500円へ上がっています。
そのため固定資産が少ない世帯は大幅に負担が増え、固定資産が多い世帯は下がるという二極化が起きます。市が公表したモデルケースでは、固定資産税0円の単身世帯(58歳・営業所得95万円)で年間123,400円から141,900円へ+18,500円、固定資産税12万円の夫婦世帯(63歳・60歳)では101,400円から97,100円へ-4,300円です。
もうひとつの特徴が京丹後市独自の「18歳以下の均等割の全額減額」。法定の未就学児5割軽減を超えて、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもの医療分・支援金分の均等割(年31,700円)を市が全額減額し、国制度の子ども分1,300円と合わせて子ども1人あたり年33,000円分が実質ゼロになります。
令和8年度の所得割の合計は12.34%(医療分7.18%+支援金分2.50%+介護分2.31%+子ども分0.35%、40〜64歳の場合)。この記事では市の公式ページをもとに、料率の改定理由、計算方法、軽減・減免、納付方法、窓口までまとめました。
1. 京丹後市の国民健康保険の概要
京丹後市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
京丹後市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
京丹後市は「保険税」方式で、令和8年度から3方式(所得割+均等割+平等割)です。令和7年度までは資産割を含む4方式でしたが、令和8年度に資産割が廃止されました。
納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、同じ世帯に国保加入者がいれば世帯主に国保税がかかります(擬制世帯主)。ただし課税されるのは加入者分のみです。
税額は年度(4月〜翌年3月)ごとに計算します。年度途中で加入した場合は加入した月分から、脱退した場合は脱退した月の前月分まで月割りで課税され、納めすぎがあれば還付されます。40歳になった月から介護分が加わり、65歳になる年度は年度当初から65歳になる月の前月分まで介護分を月割りで計算します。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.18% | 23,500円 | 32,500円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.50% | 8,200円 | 12,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.31% | 9,600円 | 9,500円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.35% | 1,400円 (子ども分の均等割1,400円は、1,300円に18歳以上の加算100円を足した額です。18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の加入者の子ども分均等割は国制度で全額減額されます) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割1,400円は、1,300円に18歳以上の加算100円を足した額です。18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の加入者の子ども分均等割は国制度で全額減額されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
基準総所得金額=前年中の総所得金額、分離譲渡所得、株式等譲渡所得、上場株式等の配当所得、山林所得などの合計から基礎控除43万円を引いた額です(市の説明どおり)。
令和8年度の料率は医療分:所得割7.18%・均等割23,500円・平等割32,500円、支援金分:2.50%・8,200円・12,000円、介護分(40〜64歳):2.31%・9,600円・9,500円です。
子ども分(令和8年度新設)は所得割0.35%・均等割1,300円(18歳以上は+100円)・平等割800円。市はこれを全加入者対象としており、18歳以下の子ども分均等割(1,300円)は国制度で全額減額です。
18歳以下の医療分・支援金分の均等割は市独自で全額減額。40歳未満の加入者は介護分がかからず、18歳以下は子ども分・介護分の負担がありません。
課税限度額は医療分67万円(令和7年度は66万円)、支援金分26万円、介護分17万円、子ども分3万円で、合計113万円です。
京丹後市の国保税率 3年間の推移(資産割の段階廃止)
| 区分 | 年度 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 令和6年度 | 6.54% | 19.10% | 21,200円 | 22,400円 |
| 令和7年度 | 6.56% | 9.55% | 19,000円 | 30,700円 | |
| 令和8年度 | 7.18% | 廃止 | 23,500円 | 32,500円 | |
| 支援金分 | 令和6年度 | 2.20% | 6.40% | 7,200円 | 7,600円 |
| 令和7年度 | 2.22% | 3.20% | 6,200円 | 10,700円 | |
| 令和8年度 | 2.50% | 廃止 | 8,200円 | 12,000円 | |
| 介護分 | 令和6年度 | 2.10% | 6.50% | 9,600円 | 6,600円 |
| 令和7年度 | 2.10% | 3.25% | 7,900円 | 9,300円 | |
| 令和8年度 | 2.31% | 廃止 | 9,600円 | 9,500円 | |
| 子ども分 | 令和8年度 | 0.35% | ― | 1,300円(18歳以上は+100円) | 800円 |
3年間で動きが大きいのは平等割です。医療分の平等割は22,400円→30,700円→32,500円と、令和6年度から約45%上がりました。資産割を段階的に減らした分を、世帯ごとに定額でかかる平等割に付け替えた形です。支援金分も7,600円→10,700円→12,000円、介護分も6,600円→9,300円→9,500円と同じ動きです。
資産割の廃止は「令和7年度は令和6年度の半額、令和8年度は全額廃止」という2段階でした。固定資産税がかかる持ち家の高齢世帯ほど、この廃止で税額が下がりやすい設計です。
市が示した令和8年度のモデルケース(令和7年度との比較)
| 世帯 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 妻73歳・年金収入100万円・固定資産税0円(7割軽減・平等割半減) | 13,700円 | 16,600円 | +2,900円 |
| 単身58歳・営業所得95万円・固定資産税0円(2割軽減) | 123,400円 | 141,900円 | +18,500円 |
| 世帯主29歳・子3歳・所得0円・固定資産税0円(7割軽減) | 19,900円 | 23,400円 | +3,500円 |
| 夫婦46歳・45歳・子10歳・5歳・営業所得450万円・固定資産税0円 | 559,500円 | 690,000円 | +130,500円 |
| 夫婦63歳・60歳・給与所得65万円・固定資産税12万円(5割軽減) | 101,400円 | 97,100円 | -4,300円 |
市は「固定資産がない、もしくは少ない世帯」は税額が増え、「固定資産が多い世帯」は減ると明記しています。同じ所得でも、自宅や土地の評価が高いかどうかで改定の影響が逆になるのが、京丹後市の令和8年度改定の特徴です。
【市の例の読み方】4番目の4人世帯(営業所得450万円)の令和8年度の690,000円は、本記事の計算式(基準総所得金額=450万円-43万円=407万円)で試算すると約64万2千円になり、市の例と約4万8千円の差が出ます。令和7年度の559,500円は407万円から逆算して一致するため、令和8年度の例だけ所得割の課税標準が異なっている可能性があります。ご自身の正確な税額は、納税通知書か税務課(0772-69-0180)でご確認ください。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(10歳・3歳)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円。子ども2人は18歳以下なので、医療分・支援金分・子ども分の均等割はすべて全額減額(市独自+国制度)となり、均等割は大人2人分だけです。
- 医療分: 所得割 184,526円 + 均等割 47,000円 + 平等割 32,500円 ⇒ 264,026円
- 後期支援分: 所得割 64,250円 + 均等割 16,400円 + 平等割 12,000円 ⇒ 92,650円
- 介護分: 所得割 59,367円 + 均等割 19,200円 + 平等割 9,500円 ⇒ 88,067円
- 子ども分: 所得割 8,995円 + 均等割 2,800円 + 平等割 800円 ⇒ 12,595円
合計: 年間 約457,300円(月あたり約38,100円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。なお、子どもの均等割の全額減額がなければ、医療分・支援金分だけで子ども2人分の均等割が年63,400円(31,700円×2人)上乗せされる計算です。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 114,162円 + 均等割 23,500円 + 平等割 32,500円 ⇒ 170,162円
- 後期支援分: 所得割 39,750円 + 均等割 8,200円 + 平等割 12,000円 ⇒ 59,950円
- 介護分: 所得割 36,729円 + 均等割 9,600円 + 平等割 9,500円 ⇒ 55,829円
- 子ども分: 所得割 5,565円 + 均等割 1,400円 + 平等割 800円 ⇒ 7,765円
合計: 年間 約293,706円(月あたり約24,500円)
単身世帯でも平等割が合計で年54,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 223,294円 / 後期支援分 78,450円 / 介護分 72,923円 / 子ども分 10,355円 ⇒ 合計 約385,022円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 73,376円 / 後期支援分 26,110円 / 介護分 24,474円 / 子ども分 3,153円 ⇒ 合計 約127,113円
差額は年間およそ25万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。京丹後市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は京丹後市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 京丹後市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 18歳以下の均等割の全額減額(市独自)|自動適用
京丹後市は令和4年4月から未就学児の医療分・支援金分の均等割を2分の1に軽減していましたが、令和7年度から18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の均等割を全額減額に広げました。法定軽減(7・5・2割)が適用される世帯でも、軽減後の均等割額がゼロになるよう調整されます。申請不要です。減額後の税額が賦課限度額を超える場合は、賦課限度額が税額になります。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,400円は、1,300円に18歳以上の加算100円を足した額です。18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の加入者の子ども分均等割は国制度で全額減額されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 京丹後市役所 税務課または各市民局窓口(税務課 0772-69-0180)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
京丹後市では、「特例対象被保険者等申出書」に必要事項を記入し、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を添えて、税務課もしくは市民局窓口に申し出ます。
対象の離職理由コードは特定受給資格者が11・12・21・22・31・32、特定理由離職者が23・33・34。国保に加入している間は、途中で就職しても引き続き対象になりますが、会社の健康保険に入るなどして国保を脱退すると軽減は終了します(再離職して再加入するときは、改めて申出が必要)。
特例受給資格者証・特例受給資格通知・高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象外です。令和8年度は医療分の所得割が7.18%、平等割が32,500円と重くなっているため、会社都合で退職した方は必ず申し出てください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 京丹後市の減免制度|要申請
京丹後市が令和8年度の案内で示している、市独自の制度や特例です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 18歳以下の均等割の全額減額 (京丹後市独自・申請不要) | 国保加入世帯の子どもで、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方 | 医療分23,500円+支援金分8,200円=31,700円の均等割を全額減額。さらに子ども分の均等割1,300円も国制度で全額減額され、子ども1人あたり合計33,000円。法定軽減や未就学児軽減の世帯は、軽減後の均等割額が全額ゼロになるよう調整されます |
| 後期高齢者医療への移行に伴う平等割の軽減 (特定世帯) | 被保険者が後期高齢者医療制度に移ったことで、国保の加入者が1人になった世帯(世帯状況に変更がない場合) | 医療分・支援金分・子ども分の平等割を、以後5年経過する月分まで2分の1軽減。その後も世帯状況が変わらなければ、さらに3年経過する月分まで4分の1軽減(合計8年)。法定軽減の判定でも、移行した方を被保険者とみなします |
| 国保の窓口負担の減額・免除・徴収猶予 (要相談) | 震災・風水害・火災などの災害、干ばつ・冷害・不漁などによる収入減、事業の休廃止・失業などで収入が著しく減ったとき | 病院の窓口で払う一部負担金が、減額・免除・徴収猶予になる場合があります。京都府の標準基準に準じて市が告示で基準を定めているため、保険事業課(0772-69-0220)にご相談ください |
| 納税が困難なとき (要相談) | 災害・病気・失業などで納期限までに納められない場合 | 国保税そのものの減免率の表は、今回確認した市の公式ページには載っていません。納期限までに税務課(0772-69-0180)へ相談するのが前提です |
京丹後市の公式ページで目立つのは、市独自の「18歳以下の均等割の全額減額」が、令和7年度の算定方法変更と同時に始まった点です。それまでは令和4年4月から続く未就学児の均等割2分の1軽減までで、令和7年度に18歳以下の医療分・支援金分へ拡大されました。
もうひとつ、8年間続く平等割の軽減(特定世帯)は、夫婦のどちらかが75歳になって後期高齢者医療に移るときに効く制度です。単身になった後の平等割は医療分32,500円・支援金分12,000円・子ども分800円ですから、半額・4分の1の軽減は決して小さくありません。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 普通徴収(納付書・口座振替)——6月から翌年3月までの10回に分けて納付。全期前納振替と期別振替が選べる
- 特別徴収(年金天引き)——世帯の国保加入者全員が65〜74歳で、世帯主の年金が年額18万円以上、かつ介護保険税と国保税の合計が年金額の2分の1を超えない場合。年6回
- 納付書での納付——京丹後市内の金融機関のほか、全国の地方税統一QRコード対応の金融機関、コンビニ、市役所窓口、eLお支払サイト(クレジット・ネットバンキング・Pay-easy)、スマホ決済アプリ
口座振替の取扱金融機関は6つです。京都銀行・京都北都信用金庫・京都農業協同組合・京都府信用漁業協同組合連合会・但馬信用金庫・ゆうちょ銀行。農協と漁協、そして兵庫県但馬地域の信用金庫が並ぶのは、農林水産業と隣県との往来が深い京丹後市らしいところです。申し込みは口座振替を依頼する金融機関の窓口に口座振替依頼書を出します(通帳の届出印が必要)。依頼書は市内金融機関と市役所窓口にあります。
振替できなかったときは翌13日(金融機関が休日なら翌営業日)に1回だけ再振替されます。全期前納振替を申し込んでいる方は、1期の振替日に残高不足で振替できないと、再振替以降は期別納付に変わるので注意してください。
申し込み時期によっては希望の期別からの振替に間に合わないことがあり、納付書が送られてきたときは口座振替の準備ができていないので、納付書で納めます。年金天引きから口座振替に変えたい場合は、税務課または市民局窓口へ申し出ます(滞納がある方は認められない場合あり)。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 京丹後市の国保窓口一覧
国保の加入・脱退と給付の手続きは市民環境部 保険事業課、国保税の算定・納付・軽減の判定や非自発的失業の申出は市民環境部 税務課が担当です。どちらも峰山庁舎にあります。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険事業課 【峰山庁舎2号館1階】 | 0772-69-0220 | 国保の加入・脱退・変更の届出、資格確認書、高額療養費・出産育児一時金・葬祭費などの給付、一部負担金の減額免除、保健事業 |
| 税務課 【峰山庁舎】 | 0772-69-0180 | 国保税の算定・軽減判定、住民税申告の相談、非自発的失業・産前産後の軽減の届出、納付方法(特別徴収から口座振替)の変更 |
| 各市民局窓口 (峰山市民局を除く) | 各窓口に確認 | 国保の加入・脱退の届出、特例対象被保険者等申出書・出産被保険者届出書の受付 |
| 会計課 【峰山庁舎】 | 0772-69-0020 | 口座振替・納付書での納付方法の案内(料金等の納付) |
京丹後市の国保は制度・給付が保険事業課、税の算定と納付が税務課と分かれています。「保険税の額がわからない」「軽減が適用されているか知りたい」は税務課、「加入・脱退」「給付」は保険事業課が目安です。
国保の加入・脱退は事由の発生から14日以内に届け出ます。届出が遅れても、加入資格が発生した日(届出日ではありません)まで遡って国保税を納めることになります。
届出に必要なものはマイナンバーカードまたはマイナンバーのわかる書類と本人確認書類。届出は世帯主が行う制度のため、同一世帯の家族以外が代理で来る場合は委任状が必要です。
脱退の手続きが遅れると、国保の資格確認書や資格情報のお知らせを誤って医療機関で使ってしまい、国保が負担した医療費の全額返還を求められることがあります。国保税と職場の保険料を二重に払う恐れもあります。
市の公式ページの担当課の電話番号に表記のゆれがあります。保険事業課は「国民健康保険税の決まり方」では0772-69-0220、「令和8年度国民健康保険税の改定について」では0772-62-0220と載っています。本記事では、同じ峰山庁舎の他課(税務課0772-69-0180、会計課0772-69-0020)と同じ局番の0772-69-0220を掲載しています。つながらないときは、市の公式サイトの「お問い合わせ」から確認してください。
8. よくある質問(京丹後市の国保)
Q1. 京丹後市の国保税はなぜ上がったのですか?
A. 国保の資金不足と、資産割の廃止に伴う税率の組み替えが理由です。
市は、京都府に納める納付金が上がる一方で、高齢化や医療の高度化による医療費の増加、加入者数の減少で税収が減り、基金を使っても令和9年度には資金が不足する見込みになったと説明しています。急激な負担増を避けるため令和8年度から改定しました。あわせて資産割を廃止し、その分を所得割・均等割・平等割に振り替えています。
Q2. 資産割がなくなって、私の国保税は下がりますか?
A. 固定資産が多い世帯は下がり、少ない世帯は上がります。
市のモデルケースでは、固定資産税12万円の夫婦世帯(63歳・60歳)は令和7年度の101,400円から令和8年度は97,100円へ4,300円の減。一方、固定資産税0円の単身世帯(58歳・営業所得95万円)は123,400円から141,900円へ18,500円の増です。
Q3. 京丹後市の子どもの国保税はどうなりますか?
A. 18歳以下の均等割は、医療分・支援金分(年31,700円)を市独自で、子ども分(1,300円)を国制度で、いずれも全額減額です。18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、申請は不要です。ただし世帯の所得割や平等割は別にかかります。
Q4. 夫婦の一方が75歳になったら、国保税はどうなりますか?
A. 国保の加入者が1人になる世帯は、世帯状況が変わらなければ医療分・支援金分・子ども分の平等割が、5年経過する月分まで2分の1、その後さらに3年経過する月分まで4分の1軽減されます。残る方の低所得軽減も、移行した方を被保険者とみなして判定します。
Q5. 口座振替ができる金融機関はどこですか?
A. 京都銀行・京都北都信用金庫・京都農業協同組合・京都府信用漁業協同組合連合会・但馬信用金庫・ゆうちょ銀行の6つです。口座振替依頼書を、依頼する金融機関の窓口に提出します(通帳の届出印が必要)。
Q6. 年金天引きから口座振替に変えられますか?
A. 変えられます。税務課または市民局窓口に申し出ます。ただし国保税の滞納がある方は認められない場合があり、申し出の時期によって変更月が異なります。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請・届出=非自発的失業の軽減、産前産後の軽減。市独自で自動適用=18歳以下の均等割の全額減額、特定世帯の平等割軽減。要相談=窓口負担の減額・免除・徴収猶予、納税が困難なときの相談です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に京丹後市役所 市民環境部 保険事業課(0772-69-0220)・税務課(0772-69-0180)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|京丹後市の国保で押さえるべきポイント
- 京丹後市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.18%・後期支援分2.50%・介護分2.31%・子ども分0.35%
- 均等割は医療分23,500円・後期支援8,200円・介護9,600円・子ども1,400円、平等割は合計で年54,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度に資産割を廃止し、4方式から3方式へ。医療分の資産割は令和6年度19.10%→令和7年度9.55%→令和8年度0%
- 平等割が上昇。医療分は22,400円→30,700円→32,500円。固定資産が少ない世帯は増税、多い世帯は減税の二極化
- 18歳以下の均等割を市独自で全額減額(医療分・支援金分の31,700円)。国制度の子ども分1,300円と合わせて子ども1人あたり33,000円
- 後期高齢者医療への移行で単身世帯になったときの平等割軽減は最長8年(5年は2分の1、続く3年は4分の1)
- 口座振替は京都銀行・京都北都信金・京都農協・京都府漁連・但馬信金・ゆうちょの6つ。窓口は制度が保険事業課、税の算定・納付が税務課
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は京丹後市役所 市民環境部 保険事業課(0772-69-0220)・税務課(0772-69-0180)
出典・参考:
・京丹後市公式:国民健康保険税の決まり方
・京丹後市公式:令和8年度国民健康保険税の改定について
・京丹後市公式:国民健康保険税の軽減制度
・京丹後市公式:国民健康保険制度(届出・一部負担金減免)
・京丹後市公式:料金等の納付のページ
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は京丹後市公式サイトでご確認ください。