古賀市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
古賀市は福岡市と北九州市のほぼ中間、JR鹿児島本線と国道3号、九州自動車道(古賀IC)が通る福岡県北部の市です。福岡都市圏のベッドタウンとして子育て世帯の転入も多く、国保の制度を知っておく価値の高い街です。
この記事では、市の公式ページ「国民健康保険税の課税」にもとづき、令和8年度の古賀市の国民健康保険税の計算方法、軽減・減免、納付、窓口までをまとめました。
古賀市の料率の大きな特徴は「所得割も定額部分も高め」であることです。所得割の合計(40〜64歳)は13.97%(医療8.4%+支援2.9%+介護2.4%+子ども0.27%)で、近隣の宗像市(12.90%)や福津市(12.53%)より高い水準です。しかも医療分・支援金分は平等割が均等割より高いという設計で、世帯あたりの定額負担が大きくなります。
もう一つの特徴が災害減免の細かさです。住宅・店舗の被害は所得帯別に、農作物の被害は所得帯別の5段階で減免割合が公表されています。
1. 古賀市の国民健康保険の概要
古賀市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
古賀市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
古賀市は「国民健康保険税」の自治体です(保険料ではなく税)。医療分・後期高齢者支援金分は所得割+均等割+平等割の3方式、介護納付金分は所得割+均等割の2方式、令和8年度に新設された子ども・子育て支援納付金分は所得割+均等割+平等割です。資産割はありません。
算定の基礎は前年中(1〜12月)の所得で、令和8年度は令和7年1月〜12月の所得が対象です。国民健康保険税は資格を取得した月から課税され、加入の届出が遅れても取得月まで最大3年間さかのぼって課税されます。
介護納付金分は40〜64歳が対象です。納税義務者は世帯主で、世帯主が他の健康保険に入っていても、世帯内に国保の被保険者がいれば世帯主が納税義務を負います(擬制世帯主)。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.40% | 23,800円 | 26,200円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.90% | 10,100円 | 10,900円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.40% | 16,600円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,090円 (子ども・子育て支援納付金分の均等割は18歳以上の加入者が対象です。市の税率表は「均等割1,045円」と「18歳以上均等割45円」を別の行で載せており、この記事では両者を合算した1人1,090円として計算しています(18歳未満の扱いは税率表に記載がないため、金額は納税通知書で確認してください)) | 1,018円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金分の均等割は18歳以上の加入者が対象です。市の税率表は「均等割1,045円」と「18歳以上均等割45円」を別の行で載せており、この記事では両者を合算した1人1,090円として計算しています(18歳未満の扱いは税率表に記載がないため、金額は納税通知書で確認してください)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.97%(医療8.4%+支援2.9%+介護2.4%+子ども0.27%/40〜64歳)。40歳未満は11.57%です。
均等割の合計は51,590円(医療23,800+支援10,100+介護16,600+子ども1,090/18歳以上・40〜64歳)。40歳未満は34,990円。未就学児は医療分11,900円・支援分5,050円と、市が軽減後の額を税率表に明記しています。
平等割の合計は38,118円(医療26,200+支援10,900+子ども1,018)。介護納付金分に平等割はありません。
医療分・支援金分は平等割が均等割より高い(医療26,200円>23,800円、支援10,900円>10,100円)。1人世帯でも世帯の定額分がそのままかかる設計です。
令和8年度は医療・支援・介護の所得割と定額部分が令和7年度のまま据え置きで、変わったのは医療分の賦課限度額が66万円→67万円になった点と、子ども・子育て支援納付金分の新設です。
賦課限度額の合計は113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)。
令和8年度と令和7年度の税率(市公式)
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人) | 平等割(1世帯) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.4%(R7も8.4%) | 23,800円(未就学児11,900円) | 26,200円 | 67万円(R7は66万円) |
| 後期高齢者支援金分 | 2.9%(R7も2.9%) | 10,100円(未就学児5,050円) | 10,900円 | 26万円 |
| 介護納付金分(40〜64歳) | 2.4%(R7も2.4%) | 16,600円 | なし | 17万円 |
| 子ども・子育て支援納付金分(新設) | 0.27% | 1,045円+18歳以上45円 | 1,018円 | 3万円 |
| 合計(40〜64歳) | 13.97% | 51,590円 | 38,118円 | 113万円 |
近隣市との比較——所得割も定額も高め
同じ福岡県北部の宗像市は所得割12.90%・均等割49,100円・平等割33,700円、福津市は所得割12.53%・均等割48,500円・平等割35,000円です(いずれも当サイトで令和8年度の公式公表を確認した数字)。古賀市は所得割が宗像市より1.07ポイント、福津市より1.44ポイント高く、均等割・平等割も上回ります。
税率を据え置いた令和8年度でも、近隣と比べると全体に高い水準にあることは押さえておきたい点です。一方、後述のとおり災害時の減免は段階が細かく整っています。
40歳になると年約6.5万円増える
課税標準額200万円の単身世帯(区分ごとに100円未満切捨て)で試算します。
39歳まで:医療218,000円(168,000+23,800+26,200)+支援79,000円(58,000+10,100+10,900)+子ども7,500円(5,400+1,090+1,018=7,508円)=304,500円
40歳から:上に介護分64,600円(200万×2.4%=48,000円+均等割16,600円)が加わり369,100円
差は年64,600円。介護分に平等割がないため、平等割は年齢で変わりません。
軽減判定の基準額を人数別に計算する
市は令和8年度の軽減基準を「7割=43万円+10万円×(給与又は年金所得者数-1)」「5割=31万円×被保険者数+…+43万円」「2割=57万円×被保険者数+…+43万円」と公表しています。令和7年度は5割が30.5万円、2割が56万円で、令和8年度は基準額が引き上げられました。給与・年金所得者が1人以下の世帯で計算すると次のとおりです。
| 被保険者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 43万円以下 | 74万円以下 | 100万円以下 |
| 2人 | 43万円以下 | 105万円以下 | 157万円以下 |
| 3人 | 43万円以下 | 136万円以下 | 214万円以下 |
| 4人 | 43万円以下 | 167万円以下 | 271万円以下 |
被保険者数には国保から後期高齢者医療へ移った人(特定同一世帯所属者)も含めて数えます。事業所得は専従者控除前、譲渡所得は特別控除前の金額で判定し、65歳以上の公的年金受給者は年金所得から15万円が控除されます。国保に入っていない世帯主(擬制世帯主)の所得も判定に含まれる点にも注意してください。
4人世帯の年税額を実額で試算する
世帯主(40代)と配偶者(40代・所得なし)、小学生の子、未就学児の4人世帯で、世帯主の課税標準額が250万円の場合です。未就学児の均等割は医療分・支援分が半額(被保険者3.5人分)、子ども分の均等割は18歳以上の2人分のみ、介護分は夫婦2人にかかります。区分ごとに100円未満を切り捨てます。
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 年税額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 210,000円 | 23,800×3.5人分=83,300円 | 26,200円 | 319,500円 |
| 後期高齢者支援金分 | 72,500円 | 10,100×3.5人分=35,350円 | 10,900円 | 118,700円 |
| 介護納付金分(夫婦2人) | 60,000円 | 16,600×2人分=33,200円 | なし | 93,200円 |
| 子ども・子育て支援納付金分 | 6,750円 | 1,090×2人分=2,180円 | 1,018円 | 9,900円 |
| 合計 | 541,300円 | |||
課税標準額250万円は、基礎控除43万円を足し戻すと総所得金額で約293万円にあたり、4人世帯の2割軽減基準(271万円以下)を超えるため、この例では法定軽減はかかりません。世帯の所得が基準以内なら、均等割・平等割が7割・5割・2割軽減されます。軽減は所得の申告が前提で、所得がない人も申告が必要です(非課税の遺族年金・障害年金の受給者を含む)。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 215,880円 + 均等割 83,300円 + 平等割 26,200円 ⇒ 325,380円
- 後期支援分: 所得割 74,530円 + 均等割 35,350円 + 平等割 10,900円 ⇒ 120,780円
- 介護分: 所得割 61,680円 + 均等割 33,200円 ⇒ 94,880円
- 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 2,180円 + 平等割 1,018円 ⇒ 10,137円
合計: 年間 約551,177円(月あたり約45,900円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 133,560円 + 均等割 23,800円 + 平等割 26,200円 ⇒ 183,560円
- 後期支援分: 所得割 46,110円 + 均等割 10,100円 + 平等割 10,900円 ⇒ 67,110円
- 介護分: 所得割 38,160円 + 均等割 16,600円 ⇒ 54,760円
- 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,090円 + 平等割 1,018円 ⇒ 6,401円
合計: 年間 約311,831円(月あたり約26,000円)
単身世帯でも平等割が合計で年38,118円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 245,720円 / 後期支援分 88,570円 / 介護分 72,520円 / 子ども分 8,399円 ⇒ 合計 約415,209円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 73,432円 / 後期支援分 28,342円 / 介護分 22,832円 / 子ども分 2,761円 ⇒ 合計 約127,367円
差額は年間およそ28万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。古賀市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は古賀市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 古賀市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割は18歳以上の加入者が対象です。市の税率表は「均等割1,045円」と「18歳以上均等割45円」を別の行で載せており、この記事では両者を合算した1人1,090円として計算しています(18歳未満の扱いは税率表に記載がないため、金額は納税通知書で確認してください)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 古賀市 市民国保課 国保係
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
古賀市の非自発的失業者の軽減は前年の給与所得を100分の30とみなして税額を計算します。この「みなし」は、所得に応じた軽減の判定だけでなく、高額療養費・限度額適用認定証の所得区分判定にも使われます。
軽減期間は離職日の翌日が属する年度とその翌年度の最長2年間。要件は離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)であることです。
申請は市役所窓口または電子申請で、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)と雇用保険受給資格者証などを用意します。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税標準額は276万-43万=233万円。
軽減なし:医療 195,720+26,200+23,800=245,700円(100円未満切捨て)、支援 67,570+10,100+10,900=88,500円、介護 55,920+16,600=72,500円、子ども 6,291+1,090+1,018=8,300円。合計415,000円。
軽減あり:給与所得は276万×30%=82.8万円、課税標準額は82.8万-43万=39.8万円。総所得82.8万円は2割軽減の基準(43万+57万=100万円)以下なので、均等割・平等割も2割減。医療 33,432+19,040+20,960=73,400円、支援 11,542+8,080+8,720=28,300円、介護 9,552+13,280=22,800円、子ども 1,074+872+814=2,700円。合計約127,200円。
差は年約28.8万円です。申請しないと軽減されないので、退職して国保に加入するときに一緒に届け出るのが確実です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 古賀市の減免制度|要申請
古賀市の軽減は所得が少ない世帯の軽減が自動適用、非自発的失業・産前産後・旧被扶養者は申請です。減免は災害(住宅・店舗/農作物/死亡・重篤な障がい)と長期就労不能などに分かれ、特に災害分は所得帯別の減免割合が細かく公表されています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得が少ない世帯の軽減 (申請不要・所得申告は必要) | 世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の前年総所得金額等の合計が基準以下 | 均等割・平等割が7割・5割・2割軽減。令和8年度は5割・2割の基準額が引き上げ(31万円・57万円×被保険者数) |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 65歳未満で離職理由コードが特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30とみなして計算。離職日翌日の属する年度とその翌年度 |
| 産前産後期間の免除 (要申請) | 令和5年11月1日以降に出産予定で、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産等を含む) | 出産予定月の前月から翌々月までの4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の均等割と所得割を免除。出産予定日の6か月前から申請可。申請がなくても市が出産を確認できれば職権で免除する場合あり |
| 後期高齢者医療への移行に伴う軽減 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療へ移り、国保加入者が1人になった世帯 | 平等割が5年間半額、その後3年間は4分の1軽減。それまでの所得軽減も世帯構成・収入が変わらなければ継続 |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 社保本人が75歳で後期高齢者医療に移り、被扶養者の65歳以上が国保に加入 | 所得割は当分の間免除、均等割は2年間半額。旧被扶養者のみの世帯は平等割も2年間半額 |
| 災害:住宅・店舗の損害 (要申請) | 損害金額が所有物価格の10分の3以上、または全壊・大規模半壊・中規模半壊で、前年の合計所得が1,000万円以下 | 所得500万円以下:10分の3以上〜2分の1未満・中規模半壊=2分の1/2分の1以上・全壊・大規模半壊=全額。500万超〜750万以下:4分の1/2分の1。750万超〜1,000万以下:5分の1/10分の3 |
| 災害:農作物の損失 (要申請) | 損失額が平年収入の10分の3以上で、前年の合計所得が1,000万円以下(農業所得以外が300万円超なら対象外) | 所得300万円以下=全額、300万超〜400万=5分の4、〜550万=5分の3、〜750万=5分の2、〜1,000万=5分の1 |
| 災害:納税義務者の死亡・重篤な障がい (要申請) | 災害・犯罪被害等で納税義務者が死亡、または重篤な障がいを負った場合 | 事象発生日以後の納期分の当該年度分を全額免除(重篤な障がいは翌年度分も全額免除) |
| その他の減免 (要申請) | 6か月以上の加療が必要な病気などで長期間就労できず所得が皆無/やむを得ない失業・廃業/生活保護の適用/刑事施設への収監 | 申請により減免。納期限の前日までに申請が必要 |
古賀市の減免で押さえておきたい点は次のとおりです。
軽減は自動でも、所得の申告は必須です。市は、所得がない人も、非課税の遺族年金・障害年金の受給者も申告が必要と明記しています(所得税の申告をした人は不要)。申告がないと軽減や高額療養費の区分判定が受けられないことがあります。
災害減免は「申請日以降に到来する納期分」が対象です。減免割合は20%〜100%の範囲で、り災証明書などをもとに判断されます。申請が遅れる場合は、まず国保係(092-942-1193)に相談しましょう。
産前産後の免除は、課税限度額に達している世帯では適用しても税額が変わらない場合があります。市が出産の事実を確認できれば職権で免除される場合もありますが、確認できなければ免除されないので、申請しておくのが確実です。
旧被扶養者の所得割免除は「当分の間」の措置です。会社員の家族が75歳になって後期高齢者医療に移るときに、扶養されていた65〜74歳の人が国保に入る場合に使えます。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
納期の日付は市の公式ページに載っていないため、毎年の納税通知書(納付書)に記載された納期限で確認してください。
納付方法は普通徴収(口座振替または納付書)と特別徴収(年金天引き)です。納付書は市役所・金融機関・ゆうちょ銀行のほか、納期限内に限りコンビニでも納められます。クレジットカード納付、スマートフォン決済アプリ(PayPay・d払い・auPAYなど)、地方統一QRコードにも対応しています(スマホ決済は1件30万円超は不可、領収証は発行されません)。
年金からの特別徴収になるのは、次のすべてに当てはまる世帯の世帯主です。世帯主が65〜74歳で国保加入/世帯の国保加入者が全員65〜74歳/介護保険料が年金天引きで年金額が年18万円以上、かつ国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1以下。世帯内に年度途中で75歳になる人がいる場合は対象外で、支払回数は年6回です。次年度の4月・6月・8月は2月と同額を仮徴収します。
特別徴収の人も口座振替への変更はできますが、納付書払いへの変更はできません。口座振替はWeb受付サービス(福岡銀行・西日本シティ銀行の個人普通預金口座)でも申込みできます。
社会保険税控除は、その年の1月1日〜12月31日に納付した額が対象です。口座振替は口座名義人のみ、年金天引きは年金受給者本人のみが控除を受けられ、領収書は5年間保管しておきましょう。納付証明は無料で、電子申請なら発行まで1週間程度です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 古賀市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は古賀市役所の市民国保課 国保係が窓口です。電話(092-942-1193)で相談できます。
| 窓口 | 主な業務 | 備考 |
|---|---|---|
| 市民国保課 国保係 〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1 古賀市役所 | 国保税の軽減・減免、加入・脱退、非自発的失業・産前産後の申請 | 国保係 092-942-1193/市役所代表 092-942-1111/開庁 8:30〜17:00(土日祝・12/29〜1/3休み)。JR古賀駅から徒歩約8分 |
オンライン手続き(電子申請)が可能です。国保の脱退、各種証の再交付、非自発的失業・産前産後の申請、納付証明の申請などは電子申請でも手続きできます。
加入・脱退の届出は事由発生日から14日以内が原則です。届出が遅れても、資格を取得した月から最大3年間さかのぼって課税されます。
保険証の代わりになる書類は、マイナ保険証の登録状況に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が発行されます。
8. よくある質問(古賀市の国保)
Q1. 古賀市の国保税は近隣と比べて高いですか?
A. 同じ福岡県北部の宗像市(所得割12.90%)、福津市(12.53%)と比べると、古賀市の所得割13.97%は高めで、均等割(51,590円)・平等割(38,118円)も上回っています。ただし軽減や減免の内容は世帯ごとに異なるため、実際の負担は納税通知書や市への試算でご確認ください。
Q2. 令和8年度に変わった点は何ですか?
A. 医療・支援・介護の所得割と均等割・平等割は令和7年度のまま据え置きです。変わったのは医療分の賦課限度額(66万円→67万円)、5割・2割軽減の基準額の引き上げ(31万円・57万円×被保険者数)、そして子ども・子育て支援納付金分の新設です。
Q3. 平等割が均等割より高いとはどういうことですか?
A. 古賀市では医療分の平等割(26,200円)が均等割(23,800円)より、支援金分の平等割(10,900円)が均等割(10,100円)より高く設定されています。世帯の人数にかかわらず世帯単位でかかる定額が大きいため、少人数世帯でも一定の負担になります。
Q4. 産前産後の国保税免除はいつから申請できますか?
A. 出産予定日の6か月前から申請できます(出産後でも可)。免除されるのは均等割と所得割で、単胎は出産予定月の前月から4か月分、多胎は3か月前から6か月分です。電子申請・郵送・窓口のいずれかで申請します。母子健康手帳(出産予定日と氏名のわかる部分)が必要です。
Q5. 台風や豪雨で家が被害を受けたら、国保税は安くなりますか?
A. 住宅・店舗の損害が所有物価格の10分の3以上、または中規模半壊以上で、前年の合計所得が1,000万円以下なら減免の対象です。所得500万円以下で全壊・大規模半壊なら全額免除など、所得帯別の減免割合が決まっています。申請日以降に到来する納期分が対象なので、早めに国保係へ相談してください。
Q6. 会社員の家族が75歳になったら国保はどうなりますか?
A. 社保本人が後期高齢者医療に移ると、被扶養者だった65歳以上の人は国保に加入します。この場合は所得割が当分の間免除、均等割が2年間半額(旧被扶養者のみの世帯は平等割も2年間半額)になります。要申請です。
Q7. 年金天引きをやめて口座振替にできますか?
A. できます。ただし納付書払いへの変更はできません。口座振替の手続きは国保係に問い合わせてください。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得が少ない世帯の軽減
(申請不要・所得申告は必要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の免除
(要申請)・後期高齢者医療への移行に伴う軽減
(申請不要)・旧被扶養者の減免
(要申請)・災害:住宅・店舗の損害
(要申請)・災害:農作物の損失
(要申請)・災害:納税義務者の死亡・重篤な障がい
(要申請)・その他の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に古賀市 市民国保課 国保係で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|古賀市の国保で押さえるべきポイント
- 古賀市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.40%・後期支援分2.90%・介護分2.40%・子ども分0.27%
- 均等割は医療分23,800円・後期支援10,100円・介護16,600円・子ども1,090円、平等割は合計で年38,118円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割13.97%・均等割51,590円・平等割38,118円と、近隣の宗像市・福津市より高めの設計
- 医療分・支援金分は平等割が均等割より高い(26,200円>23,800円、10,900円>10,100円)
- 令和8年度は所得割・定額部分を据え置き、医療分の限度額を67万円へ引き上げ、子ども・子育て支援納付金分を新設
- 災害減免は所得帯別・農作物は5段階で減免割合を公表。産前産後は職権免除の可能性もある
- 旧被扶養者(65歳以上)は所得割が当分の間免除・均等割2年半額
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は古賀市 市民国保課 国保係
出典・参考:
・古賀市公式:国民健康保険税の課税(令和8年度の税率)
・古賀市公式:国民健康保険税の社会保険税控除について
・古賀市公式:国民健康保険への加入・脱退、各種証の発行・変更等
・古賀市公式:スマートフォン決済アプリでの納付
・古賀市公式:市役所へのアクセス
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は古賀市公式サイトでご確認ください。