小郡市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
小郡市は福岡県の筑後平野の北端にあり、福岡市方面と久留米市方面を結ぶ交通の要所に位置する市です。
この記事では、市の公式ページ「国民健康保険税」(令和8年4月17日更新)と「市税の納期」(令和8年4月1日更新)にもとづき、令和8年度の小郡市の国保税の計算方法、軽減・減免、納付、窓口までをまとめました。
令和8年度の所得割の合計(40〜64歳)は13.40%、均等割の合計は45,000円(18歳以上)、平等割の合計も45,000円です。近隣の筑紫野市・太宰府市と比べると所得割と平等割が高く、均等割が低い、所得と世帯に重く乗る設計です。
小郡市ならではの点は、普通徴収の納期が7月末から翌年3月末までの9期で、近隣の筑紫野市・太宰府市(6月〜翌2月)とは時期がずれていること、そして市が国民健康保険税の納付を装った不審なメール・SMSへの注意喚起を専用ページで出していることです。
1. 小郡市の国民健康保険の概要
小郡市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
小郡市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
小郡市は「国民健康保険税」の自治体です。医療保険分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分のすべてで所得割+均等割+平等割がかかります。介護納付金分にも平等割(8,000円)があるのが特徴で、近隣の筑紫野市・太宰府市は介護分に平等割がありません。
所得割の算定基礎は「前年中の総所得金額等-基礎控除43万円」です。令和8年度は令和7年中(1〜12月)の所得が対象で、山林所得・長期短期譲渡所得(特別控除後)・株式等の譲渡所得・上場株式等の配当所得・先物取引の雑所得など申告分離課税の所得も含まれます(退職所得は対象外)。
納税義務者は世帯主です。市は世帯主本人が国保加入者でなくても、世帯内に国保加入者がいれば世帯主が納税義務を負うとし、「子は国保だが父(世帯主)は社保」「妻は国保だが夫(世帯主)は後期高齢者」を例にあげています。
申告は収入がなかった人も必要です。申告先は、前年度の1月1日に市内に住んでいた人が税務課 市民税グループ、1月2日以降に転入した人が国保年金課 国保グループと分かれています。遺族年金・障害年金のみの人は支払報告書が市に届かないため申告が必要です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 8.10% | 25,500円 | 27,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.63% | 8,400円 | 9,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.40% | 10,000円 | 8,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,100円 (子ども・子育て支援納付金分の均等割は、表の1,000円に「18歳以上の1人につき100円」が上乗せされるため、18歳以上は1,100円。18歳未満の均等割は10割軽減で、市は「軽減分は18歳以上の被保険者にご負担いただきます」としています) | 1,000円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金分の均等割は、表の1,000円に「18歳以上の1人につき100円」が上乗せされるため、18歳以上は1,100円。18歳未満の均等割は10割軽減で、市は「軽減分は18歳以上の被保険者にご負担いただきます」としています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.40%(医療保険分8.1%+後期支援金分2.63%+介護分2.4%+子ども分0.27%/40〜64歳)。40歳未満は11.00%です。
均等割の合計は45,000円(医療25,500+支援8,400+介護10,000+子ども1,100/18歳以上の40〜64歳)。40歳未満は35,000円です。
平等割の合計は45,000円(医療27,000+支援9,000+介護8,000+子ども1,000)。介護分にも平等割があります。40歳未満の世帯は介護分がなく37,000円です。
賦課限度額の合計は113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)。
未就学児の医療分・支援分の均等割は5割軽減(低所得軽減がある世帯は、軽減後の額からさらに5割)、18歳未満の子ども分均等割は10割軽減(いずれも申請不要)。子ども・子育て支援納付金は令和8年度から開始と市が明記しています。
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人) | 平等割(1世帯) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 8.10% | 25,500円 | 27,000円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.63% | 8,400円 | 9,000円 | 26万円 |
| 介護納付金分(40〜64歳) | 2.40% | 10,000円 | 8,000円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援納付金分 | 0.27% | 1,000円(18歳以上は+100円) | 1,000円 | 3万円 |
| 合計 | 13.40% | 45,000円(18歳以上) | 45,000円 | 113万円 |
近隣の3市と並べる——小郡市は所得割・平等割が高め
当サイトに掲載している福岡県内の近隣市と、令和8年度の料率(40〜64歳の合計)を並べました。
| 市 | 所得割(合計) | 均等割(合計) | 平等割(合計) | 40歳単身・課税標準200万円の年税額 |
|---|---|---|---|---|
| 小郡市 | 13.40% | 45,000円 | 45,000円 | 358,000円 |
| 太宰府市 | 12.18% | 52,200円 | 38,400円 | 334,200円 |
| 筑紫野市 | 12.22% | 61,379円 | 39,103円 | 344,700円 |
| 春日市 | 11.70% | 58,400円 | 36,400円 | 328,800円 |
小郡市は所得割13.40%が3市より1ポイント以上高く、平等割45,000円も3市を上回ります。一方で均等割45,000円は最も低く、太宰府市より7,200円、筑紫野市より約16,400円安い設計です。課税標準200万円の40歳単身では、小郡市は太宰府市より年23,800円、筑紫野市より13,300円、春日市より29,200円高くなります(100円未満切捨て、軽減なし)。所得がある世帯ほど、また加入者が少なく平等割の比重が大きい世帯ほど、近隣との差が出やすい料率です。
40歳になると年約6.6万円増える
課税標準額200万円の単身世帯で試算します(区分ごとに100円未満切捨て)。
39歳まで:医療214,500円+支援70,000円+子ども7,500円=292,000円
40歳から:介護分66,000円(200万×2.4%=48,000円+均等割10,000円+平等割8,000円)が加わり358,000円
差は年66,000円。小郡市は介護分にも平等割があるため、40歳になる前後の増え方は近隣市より約8,000円大きくなります。
軽減判定の基準所得を人数別に計算する
市の算式(7割=43万円、5割=43万円+31万円×被保険者数、2割=43万円+57万円×被保険者数、給与または年金所得者が2人以上なら+10万円×(人数-1))を、給与・年金所得者が1人以下の世帯で計算すると次のとおりです。被保険者数には後期高齢者医療へ移行した旧世帯主・旧世帯員も含めて数えます。
| 被保険者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 43万円以下 | 74万円以下 | 100万円以下 |
| 2人 | 43万円以下 | 105万円以下 | 157万円以下 |
| 3人 | 43万円以下 | 136万円以下 | 214万円以下 |
| 4人 | 43万円以下 | 167万円以下 | 271万円以下 |
市は「給与所得者等」を、給与収入65万円超の人と、公的年金等の収入が65歳未満で60万円超・65歳以上で125万円超の人と定義しています。軽減は自動判定で申請は不要ですが、世帯に未申告の人がいると判定できず、本来の軽減を受けられないと市は注意しています。
4人世帯の年税額を実額で試算する
世帯主(40代)と配偶者(40代・所得なし)、小学生の子、未就学児の4人世帯で、世帯主の課税標準額が250万円の場合です。世帯の総所得は293万円で2割軽減の基準(271万円)を超えるため、法定軽減はありません。未就学児は医療分・支援分の均等割が5割軽減、18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減、介護分は夫婦2人にかかります。区分ごとに100円未満を切り捨てています。
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 年税額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 202,500円 | 25,500×3.5人分=89,250円 | 27,000円 | 318,750円 |
| 後期高齢者支援金分 | 65,750円 | 8,400×3.5人分=29,400円 | 9,000円 | 104,150円 |
| 介護納付金分(夫婦2人) | 60,000円 | 10,000×2人分=20,000円 | 8,000円 | 88,000円 |
| 子ども・子育て支援納付金分 | 6,750円 | 1,100×2人分=2,200円 | 1,000円 | 9,950円 |
| 合計 | 520,850円 | |||
未就学児の5割軽減で、医療分・支援分の均等割が年16,950円((25,500+8,400)×0.5)軽くなっています。18歳未満の子ども分均等割は10割軽減で、世帯の子ども分の均等割は18歳以上の夫婦2人分の2,200円だけです。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 208,170円 + 均等割 89,250円 + 平等割 27,000円 ⇒ 324,420円
- 後期支援分: 所得割 67,591円 + 均等割 29,400円 + 平等割 9,000円 ⇒ 105,991円
- 介護分: 所得割 61,680円 + 均等割 20,000円 + 平等割 8,000円 ⇒ 89,680円
- 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 2,200円 + 平等割 1,000円 ⇒ 10,139円
合計: 年間 約530,230円(月あたり約44,200円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 128,790円 + 均等割 25,500円 + 平等割 27,000円 ⇒ 181,290円
- 後期支援分: 所得割 41,817円 + 均等割 8,400円 + 平等割 9,000円 ⇒ 59,217円
- 介護分: 所得割 38,160円 + 均等割 10,000円 + 平等割 8,000円 ⇒ 56,160円
- 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,100円 + 平等割 1,000円 ⇒ 6,393円
合計: 年間 約303,060円(月あたり約25,300円)
単身世帯でも平等割が合計で年45,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 241,230円 / 後期支援分 78,679円 / 介護分 73,920円 / 子ども分 8,391円 ⇒ 合計 約402,220円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 74,238円 / 後期支援分 24,387円 / 介護分 23,952円 / 子ども分 2,755円 ⇒ 合計 約125,332円
差額は年間およそ27万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。小郡市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は小郡市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 小郡市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割は、表の1,000円に「18歳以上の1人につき100円」が上乗せされるため、18歳以上は1,100円。18歳未満の均等割は10割軽減で、市は「軽減分は18歳以上の被保険者にご負担いただきます」としています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 小郡市役所 国保年金課 国保グループ(本館1階)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
小郡市の非自発的失業者の軽減は、失業時点で65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者の人が対象です。受給資格者証等の離職理由コードが、特定受給資格者は11・12・21・22・31・32、特定理由離職者は23・33・34のいずれかである必要があります。
軽減内容は前年の給与所得を100分の30として算定する方法で、専従者給与も軽減の対象、給与所得以外は100分の100で算定します。軽減期間は失業した日の翌日が属する月からその翌年度末まで。期間中に職場の健康保険に入って国保を抜け、後で再び国保に加入した場合も、雇用保険の受給資格が新たに生じていなければ残りの期間は改めて適用されます。申請には雇用保険受給資格者証または受給資格通知と本人確認書類が必要です。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。
軽減なし(課税標準額233万円):医療241,230円+支援78,679円+介護73,920円+子ども8,391円=402,220円
軽減あり:給与所得は276万×30%=82.8万円、課税標準額は39.8万円。総所得82.8万円は2割軽減の基準(100万円)以下なので均等割・平等割も2割減。合計は医療74,238円+支援24,387円+介護23,952円+子ども2,755円=125,332円
差は年約27.7万円です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 小郡市の減免制度|要申請
小郡市の軽減は低所得世帯の軽減と未就学児・18歳未満の子どもの均等割軽減、後期高齢者医療へ移行した世帯の平等割軽減が自動適用、非自発的失業・出産・旧被扶養者・介護適用除外の軽減は要申請です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (申請不要) | 世帯主・被保険者の前年所得の合計が基準以下 | 均等割・平等割を7割・5割・2割軽減。世帯に未申告者がいると軽減を受けられない |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 小学校入学前の被保険者 | 医療保険分・支援金分の均等割を5割軽減。低所得軽減がある場合は軽減後の額からさらに5割 |
| 18歳未満の子ども分均等割の軽減 (申請不要) | 18歳未満(高校生年代まで)の被保険者 | 子ども・子育て支援納付金分の均等割を10割軽減。軽減分は18歳以上の被保険者の100円上乗せで賄う |
| 出産した被保険者の減免 (要申請) | 令和5年11月1日以降に出産(予定)で、妊娠85日(4か月)以上の被保険者(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 所得割額と均等割額を出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月相当分減額。多胎妊娠は3か月前から6か月相当分。出産予定日の6か月前から申請可、出産後の申請も可 |
| 後期高齢者医療への移行世帯の軽減 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療へ移行し、国保加入者が1人になる世帯 | 医療分・支援分の平等割を移行月から5年間は2分の1、その後3年間は4分の3に。軽減判定には移行した人の所得と人数も含める |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 社保本人が後期高齢者医療へ移行し、65歳以上75歳未満で国保に入る旧被扶養者 | 所得割を免除、医療分・支援分の均等割を半額。旧被扶養者のみの世帯は平等割も半額。2年間。7割・5割軽減世帯は対象外、2割軽減世帯は軽減前の額の3割を減免 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 失業時65歳未満で、離職理由コード11・12・21〜23・31〜34の人 | 前年の給与所得を100分の30とみなして算定。失業翌日の属する月から翌年度末まで |
| 介護保険適用除外施設入所者の免除 (要申請) | 40〜64歳で、介護保険の適用除外施設に入所(または入所後に退所)した人 | 入所期間中の介護納付金分が免除。施設入所(退所)証明書と本人確認書類で届出 |
| 条例による減免(災害・収監・所得激減) (要申請) | 災害で死亡・障害・住宅家財の損害・事業の著しい損失/刑務所等への収容/疾病・負傷等で失業・休廃業し所得が激減 | 災害は損害の程度に応じて減免、収監は該当期間の保険税を全額減免、所得激減は見込所得と前年所得を比べ一定基準で減免。罹災証明書・収監証明書・見込所得の分かる書類等が必要 |
旧被扶養者の減免は国保加入時に合わせて申請し、資格取得日の属する月以後2年間適用されます。会社員だった夫が75歳になって社保の扶養から外れた妻(65歳以上)が国保に入る、というケースが典型です。
特に小郡市の旧被扶養者の減免は、2割軽減世帯なら軽減前の額の3割を減免し、軽減分とあわせて基本額の5割までと段階を細かく定めています。7割・5割軽減に該当する世帯は対象外のため、先に低所得軽減の判定を確認してください。
産前産後の減免は、所得割・均等割を4か月相当分減額する仕組みで、賦課限度額に達している世帯は減額が発生しない場合があると市は注記しています。申請には母子健康手帳と本人確認書類が必要で、出産後に届け出るときは親子関係を明らかにする書類(戸籍抄本など)が必要です。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(各納期限の日に引き落とし)
- 納付書による納付(納税通知書とあわせて送付される納付書)
- 年金からの特別徴収(65〜74歳のみの世帯など一定要件)
納税通知書と納付書(口座振替通知書)は、毎年7月中旬ごろに世帯主あてに送付されます。普通徴収の納期限は、令和8年度は7月31日・8月31日・9月30日・11月2日・11月30日・令和9年1月4日・2月1日・3月1日・3月31日の9期で、3月末にも納期があります。近隣の筑紫野市・太宰府市が6月〜翌2月の9期で3月に納期がないのとは時期がずれているため、転居の際は納期の並びが変わる点に注意してください。
口座振替は、残高不足で引き落とせなくても再引き落としは行われません。後日届く納付書(口座振替不能通知書・督促状兼領収書)で支払います。納期限を過ぎると督促状が送られ、督促手数料100円が加算されるほか、延滞金がかかります。延滞金の割合は令和8年1月1日以降、納期限後1か月以内が年2.8%、1か月経過後が年9.1%です(税額2,000円未満、計算した延滞金が1,000円未満の場合は徴収されません)。
年金からの特別徴収は、次の全てを満たす世帯主が対象です。国保加入者全員が65歳以上75歳未満/世帯主本人が国保加入者/世帯主の年金が年額18万円以上で、介護保険料と国保税の合算額が年金額の2分の1以下/世帯主の介護保険料が特別徴収/年金を担保にしていない。年度途中で世帯主が75歳になる世帯は全て普通徴収です。税額が減った場合は普通徴収、増えた場合は特別徴収と普通徴収の両方になります。条件を満たし、過去に滞納がなければ、申請により口座振替へ変更できます。
災害や失業など特別な事情で納付が困難なときは、申請により分割納税ができます。滞納する前に収納課へ納税通知書を持って相談してください。
不審なメール・SMSにも注意。市は令和8年5月、市役所や厚生労働省を装った「【督促】国民健康保険料 納付通知」などのメール・SMSが確認されたと公表しました。市はメール・SMS・LINEなどで税金の納付を求めたり延滞金を案内したりすることはないとしており、受信したらサイトにアクセスせず、福岡県警の「フィッシング110番」へ通報するよう呼びかけています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 小郡市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・各種届出の相談は小郡市役所 本館1階の国保年金課 国保グループ(電話0942-73-9121)が窓口です。所得の申告は転入時期で窓口が分かれ、納付の相談は収納課になります。
| 窓口 | 主な業務 | 備考 |
|---|---|---|
| 国保年金課 国保グループ 小郡市小郡255番地1(本館1階) | 国保の加入・脱退・変更、国保税の算定、軽減・減免の申請、資格確認書の再発行、前年度1月2日以降の転入者の所得申告 | 電話0942-73-9121/FAX 0942-73-4466/メール問い合わせあり |
| 税務課 市民税グループ | 前年度の1月1日に市内に在住していた人の所得申告 | 収入がなかった人も申告が必要 |
| 収納課 | 納付が困難なときの分割納税などの相談 | 納税通知書を持参 |
職場の健康保険に加入したときの国保の脱退は、窓口に来られない場合は電子申請ができます。国保加入は原則窓口ですが、開庁時間内に来庁できない場合は郵送などの対応ができることもあるため、国保グループへ相談してください。
資格確認書を紛失・汚損して再発行するときは、世帯主・本人は本人確認書類で申請できます。それ以外の人が申請する場合は世帯主の委任状が必要で、委任状がなければ再発行した資格確認書は世帯主宛に郵送され、窓口での交付はありません。
8. よくある質問(小郡市の国保)
Q1. 小郡市の国保税は近隣と比べて高いですか?
A. 世帯の所得で答えが変わります。所得割13.40%と平等割45,000円は筑紫野市・太宰府市・春日市より高く、均等割45,000円は最も低い設計です。課税標準200万円の40歳単身では、小郡市358,000円、太宰府市334,200円、筑紫野市344,700円、春日市328,800円です。
Q2. 介護分にも平等割がかかりますか?
A. かかります。小郡市は介護納付金分にも平等割8,000円があり、40〜64歳の加入者がいる世帯に課税されます。近隣の筑紫野市・太宰府市は介護分に平等割がありません。
Q3. 18歳以上にも子ども分の均等割はかかりますか?
A. かかります。子ども・子育て支援納付金分の均等割は1,000円ですが、18歳未満の分の軽減に備えて18歳以上は1人100円が上乗せされ1,100円です。18歳未満の均等割は10割軽減されます。
Q4. 所得の申告は必要ですか?
A. 必要です。収入がなかった人も申告が必要で、遺族年金・障害年金のみの人も支払報告書が市に届かないため申告が必要です。申告がないと軽減が受けられず、医療費の自己負担限度額が高くなることがあります。
Q5. 納期はいつですか?
A. 普通徴収は令和8年度は7月31日から令和9年3月31日までの9期です。納税通知書は毎年7月中旬ごろに世帯主あてに送付されます。
Q6. 年度の途中で国保に加入・脱退すると税額はどうなりますか?
A. 月割計算です。例えば7月に社保から国保に入れば、7月〜翌3月の9か月分で年税額の12分の9が課税されます。7月に国保から社保に移れば、4〜6月の3か月分で12分の3です。届出の翌月に税額が変更されます。
Q7. 夫が75歳になって後期高齢者医療へ移ると、国保に残った妻の税額はどうなりますか?
A. 国保の加入者が妻1人になる世帯は、医療分・支援分の平等割が5年間は2分の1、その後3年間は4分の3です(申請不要)。軽減判定には夫の所得と人数も含めます。夫が社保の被扶養者だった妻が国保に入る場合は旧被扶養者の減免(要申請)の対象です。
Q8. 「国民健康保険料の督促」というメールが届きました。
A. 無視して、リンクを開かないでください。小郡市は、メール・SMS・LINEなどで税金の納付を求めたり延滞金を案内したりすることはないと公表しています。不審なメールは福岡県警の「フィッシング110番」へ通報できます。
Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の軽減
(申請不要)・出産した被保険者の減免
(要申請)・後期高齢者医療への移行世帯の軽減
(申請不要)・旧被扶養者の減免
(要申請)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・介護保険適用除外施設入所者の免除
(要申請)・条例による減免(災害・収監・所得激減)
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に小郡市役所 国保年金課 国保グループで。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|小郡市の国保で押さえるべきポイント
- 小郡市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分8.10%・後期支援分2.63%・介護分2.40%・子ども分0.27%
- 均等割は医療保険分25,500円・後期支援8,400円・介護10,000円・子ども1,100円、平等割は合計で年45,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割13.40%・平等割45,000円は近隣より高め、均等割45,000円は低め。40歳単身(課税標準200万円)は年358,000円
- 介護分にも平等割8,000円があり、40歳になると平等割分だけで年8,000円増える
- 子ども・子育て支援納付金分は令和8年度から開始。18歳未満は均等割が10割軽減(18歳以上は1人100円上乗せ)
- 後期高齢者医療へ移行した世帯は平等割が5年間2分の1+3年間4分の3、旧被扶養者は所得割免除・均等割半額(要申請)
- 普通徴収は7月末から翌3月末の9期。口座振替は残高不足でも再引き落としなし
- 市が国保料の督促を装った不審メール・SMSを注意喚起。市がメールで納付を求めることはない
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は小郡市役所 国保年金課 国保グループ
出典・参考:
・小郡市公式:国民健康保険税
・小郡市公式:市税の納期
・小郡市公式:国保の手続き
・小郡市公式:国民健康保険料納付に関する不審なメールなどにご注意ください
※本記事は2026年10月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は小郡市公式サイトでご確認ください。