田原市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
田原市は人口約5万人、愛知県の南端・渥美半島にある市です。キャベツや電照菊などの農業、漁業、そして臨海部の自動車関連の工場が並ぶ土地柄で、自営業・農漁業の方と勤め人の方が同じ市に暮らしています。
この記事でまず伝えたいのは、田原市の国保が「保険税」方式で、市独自の減免を2段階(1割・3割)持っていることと、医療分の均等割と平等割がどちらも27,600円の同額になっていることです。
令和8年度の税率は、所得割が医療分7.0%+後期高齢者支援金等分2.6%+介護分2.3%+子ども・子育て支援金分0.25%。40〜64歳がいる世帯の所得割合計は12.15%、40歳未満は9.85%です。均等割は医療27,600円・支援金10,800円・介護12,000円・子ども1,200円、平等割は医療27,600円・支援金9,600円・介護7,200円・子ども800円。課税限度額は医療分67万円・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で合計113万円です。
市は令和8年度の計算例を2つ公表しており、この記事ではその数字を検算したうえで、軽減・独自減免・納期・窓口を整理しました。
1. 田原市の国民健康保険の概要
田原市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
田原市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
田原市の国保は「保険税」ではなく「保険税」方式で、所得割・均等割・平等割の3方式です。資産割はありません。
4区分すべてに平等割があります。医療分27,600円+後期高齢者支援金等分9,600円+介護分7,200円+子ども・子育て支援金分800円=1世帯あたり年45,200円(介護分は40〜64歳が世帯にいる場合。いない世帯は38,000円)。
医療分は均等割27,600円・平等割27,600円と同額です。1人世帯でも、2人目が増えると医療分だけで均等割が27,600円ずつ上乗せされる設計です。
令和8年度の合計は所得割12.15%(40〜64歳)・均等割 最大51,600円・平等割45,200円・課税限度額113万円。
所得割のベースは「前年の総所得金額等から基礎控除額(住民税の基礎控除)を引いた額」で、市は「合計所得金額2,400万円以下の方は43万円」と注記しています。
納税義務者は世帯主。市は「世帯主が勤務先の健康保険に加入している場合や後期高齢者医療制度へ移行した場合であっても、ご家族の方の国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります」としています。
愛知県内の比較:隣接する豊橋市の所得割合計は12.37%、豊川市は12.30%。田原市の12.15%はそれよりわずかに低い水準です。ただし田原市は医療分の均等割・平等割が27,600円と高めで、所得が少ない世帯ほど均等割・平等割の比重が大きい点が違いです。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.00% | 27,600円 | 27,600円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.60% | 10,800円 | 9,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.30% | 12,000円 | 7,200円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.25% | 1,200円 (均等割は1,100円+18歳以上の被保険者1人につき100円(18歳以上は1,200円)、平等割は800円。市は「高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)までは均等割が全額軽減されます」としています) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 均等割は1,100円+18歳以上の被保険者1人につき100円(18歳以上は1,200円)、平等割は800円。市は「高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)までは均等割が全額軽減されます」としています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
令和8年度は4区分で税率を設定。所得割は医療7.0%・支援金2.6%・介護2.3%・子ども0.25%(40〜64歳の合計12.15%、40歳未満は9.85%)。
均等割は医療27,600円・支援金10,800円・介護12,000円・子ども1,200円。18歳以上の40〜64歳なら1人51,600円、18〜39歳なら39,600円、18歳未満(高校生年代)は子ども分が全額軽減されて38,400円です。未就学児は市独自の減免で均等割がさらに5割減ります。
子ども分の均等割1,200円の中身:市は「均等割1,200円には、18歳以上均等割100円が含まれます。18歳以上均等割とは、高校生年代までの均等割軽減分を18歳以上の被保険者が負担するもの」と説明しています。計算式は「被保険者数×1,100円+18歳以上の被保険者数×100円」。
4区分すべてに平等割。医療27,600+支援金9,600+介護7,200+子ども800=1世帯45,200円。40歳未満だけの世帯なら38,000円です。
課税限度額は医療分67万円・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で合計113万円。
端数処理:市の計算例では、区分ごとに100円未満を切り捨てて合計しています(介護分91,190円→91,100円、子ども分11,575円→11,500円)。
この記事の計算例について:市の計算例は「田原市独自減免の適用は除外」と明記されています。下の計算例も独自減免(1割・3割・未就学児5割)は含めない税額です。実際の税額は独自減免の分だけ下がる場合があります。
【計算例1】市の公表例:42歳世帯主・38歳妻・10歳の子(軽減なし世帯)
市が令和8年度の計算例として公表している世帯です(世帯主 給与収入500万円=給与所得356万円、妻 給与収入130万円=給与所得65万円、子は所得0円。3人とも1年間加入)。課税標準額は世帯主313万円+妻22万円+子0円=335万円、介護分の課税標準額は世帯主の313万円です。
- 医療分:所得割234,500円(335万円×7.0%)+均等割82,800円(27,600円×3人)+平等割27,600円=344,900円
- 後期支援分:87,100円(335万円×2.6%)+32,400円(10,800円×3人)+9,600円=129,100円
- 介護分(40〜64歳は世帯主のみ):71,990円(313万円×2.3%)+12,000円+7,200円=91,190円→91,100円
- 子ども分:8,375円(335万円×0.25%)+均等割2,400円(1,100円×3人+100円×18歳以上2人-18歳未満の軽減1,100円)+平等割800円=11,575円→11,500円
合計: 年間 576,600円(月あたり約48,050円)。軽減判定は、判定所得421万円が2割軽減の基準(43万円+57万円×3人+10万円=224万円)を超えるため軽減なし。この記事で検算し、市の数字と一致しました。
【計算例1-2】市の公表例:63歳夫婦・年金のみ(2割軽減世帯)
世帯主は公的年金等収入150万円(所得85万円)、妻は100万円(所得40万円)。課税標準額は世帯主42万円+妻0円=42万円。判定所得125万円が、5割軽減の基準114万円(43万円+31万円×2人+10万円)を上回り、2割軽減の基準167万円(43万円+57万円×2人+10万円)以下なので2割軽減です。
- 医療分:所得割29,400円+均等割44,160円(55,200円-2割)+平等割22,080円(27,600円-2割)=95,640円→95,600円
- 後期支援分:10,920円+17,280円+7,680円=35,880円→35,800円
- 介護分(夫婦とも40〜64歳):9,660円+19,200円+5,760円=34,620円→34,600円
- 子ども分:1,050円+均等割1,920円((1,100円×2人+100円×2人)-2割)+平等割640円=3,610円→3,600円
合計: 年間 169,600円。所得がほとんどなくても、均等割・平等割の部分(軽減後でも年約11万円)が残る点は田原市の特徴です。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 111,300円 + 均等割 27,600円 + 平等割 27,600円 ⇒ 166,500円
- 後期支援分: 所得割 41,340円 + 均等割 10,800円 + 平等割 9,600円 ⇒ 61,740円
- 介護分: 所得割 36,570円 + 均等割 12,000円 + 平等割 7,200円 ⇒ 55,770円
- 子ども分: 所得割 3,975円 + 均等割 1,200円 + 平等割 800円 ⇒ 5,975円
合計: 年間 約289,985円(月あたり約24,200円)
単身世帯でも平等割が合計で年45,200円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 218,300円 / 後期支援分 80,980円 / 介護分 72,790円 / 子ども分 7,825円 ⇒ 合計 約379,895円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 72,020円 / 後期支援分 26,668円 / 介護分 24,514円 / 子ども分 2,595円 ⇒ 合計 約125,797円
差額は年間およそ25万4千円。届出書1枚でこれだけ違います。田原市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は田原市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 田原市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、均等割は1,100円+18歳以上の被保険者1人につき100円(18歳以上は1,200円)、平等割は800円。市は「高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)までは均等割が全額軽減されます」としています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 田原市役所 保険年金課(電話0531-23-2149)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
田原市の非自発的失業者の軽減は、市の「国民健康保険税の軽減、減免」ページで次のように案内されています。
①対象は離職日時点で65歳未満で、離職理由番号が決まっている方。特定受給資格者は11・12・21・22・31・32、特定理由離職者は23・33・34です。「特定受給資格者証」や「高年齢受給資格者証」をお持ちの方は対象外と明記されています。
②軽減の中身は「対象期間分の算定基礎となる給与所得を100分の30で計算し、税額を算定」。
③期間は「離職日の翌日の属する月から翌年度末まで」。
④申請が必要で、国保を脱退して再加入する場合も、改めて申請しないと軽減を受けられません。申請書は市の「各種申請はこちら」ページにあります。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 田原市の減免制度|要申請
田原市の減免は、市の「国民健康保険税の軽減、減免」ページに「その1」〜「その3」として載っています。目玉は所得の少ない世帯への市独自の1割・3割減免と、未就学児の均等割5割減免です。なお市は、子ども・子育て支援金分には独自減免を適用しないと明記しています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 均等割・平等割の1割減免(市独自・その1) | 国保税の軽減制度(7・5・2割)に該当する世帯で、世帯の総所得金額等が310万円以下の場合、もしくは均等割および平等割のみ課税される方 | 均等割額と平等割額の1割を減免。市の表の文言どおりに載せています。適用の可否は個別に変わり得るため、保険年金課で確認してください |
| 均等割・平等割の3割減免(市独自・その1) | 国保税の軽減制度に該当しない世帯で、市民税非課税世帯かつ世帯の総所得金額等が135万円以下の場合、もしくは均等割および平等割のみ課税される方 | 均等割額と平等割額の3割を減免。法定軽減(2割)の枠から外れた層を市が下支えする仕組みです |
| 未就学児の均等割5割減免(市独自・その2) | 賦課期日の前日において満6歳未満 | 均等割額の5割を減免。国の制度(医療・支援金分の均等割5割軽減)に加え、市の条文として独立して案内されています |
| 後期高齢者医療への移行に伴う減免(その3) | 被用者保険(社保など)だった方が後期高齢者医療制度に加入したため、その被扶養者が国保に加入した世帯 | 旧被扶養者の所得割額の全額を減免(2年間)。7・5・2割軽減に該当しない世帯は旧被扶養者の均等割額の5割、旧被扶養者のみの世帯は均等割・平等割の5割。2割軽減の世帯は均等割の3割(旧被扶養者のみの世帯は均等割・平等割の3割) |
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) | 7割=43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下/5割=さらに31万円×(被保険者+特定同一世帯所属者の人数)を加えた額以下/2割=57万円×(同)を加えた額以下 | 均等割額と平等割額を軽減。所得未申告の世帯主・被保険者が1人でもいると判定できず軽減が適用されません(所得0円でも申告が必要) |
| 非自発的失業者の軽減(要申請) | 離職日時点で65歳未満、離職理由番号11・12・21・22・23・31・32・33・34 | 前年給与所得を100分の30として税額を算定。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで |
| 産前産後期間相当分の軽減(要申請) | 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者。妊娠85日(4か月)以上(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 所得割額と均等割額を、出産(予定)月の前月から4か月相当分減額。多胎妊娠は3か月前から6か月相当分 |
田原市の独自減免は、法定軽減に「かぶせる」形の2段構えです。法定軽減に該当する世帯は総所得金額等310万円以下で1割、該当しない世帯は市民税非課税かつ135万円以下で3割。
注意点が2つあります。①市の表は「国民健康保険税の軽減制度に該当する世帯」の所得要件に310万円という、法定軽減の判定基準を超える数字を置いており、読み方に迷う表記です。自分の世帯が該当するかは保険年金課に電話で確認するのが確実です。②子ども・子育て支援金分には独自減免が及ばないため、減免後の税額の計算は区分ごとに分けて考える必要があります。
軽減・減免の判定はすべて「所得申告」が前提です。所得0円・非課税所得(遺族年金など)のみの方も申告が必要で、確定申告・住民税申告・給与支払報告書などで市が所得を把握できていれば別途の申告は不要とされています。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実。納付書払いから口座振替への変更は市のページから手続き)
- 納付書(金融機関・コンビニ等)
- 年金からの特別徴収(世帯主が国保加入で、加入者全員が65〜74歳、年金が年額18万円以上、介護保険料と国保税の合計が年金額の2分の1を超えない世帯)
普通徴収の納期は7月〜翌2月の毎月末(年8回)で、第6期(12月)だけは月末ではなく12月25日です。納期限が金融機関の休日にあたる場合は翌営業日になります。年税額を8分割して第1期〜第8期に納めます。
特別徴収(年金天引き)は偶数月の年6回。前年度から続く方は、前年度2月と同額が4月・6月・8月に天引き(仮徴収)され、年税額から仮徴収分を引いた額が10月・12月・2月の3回に分けて天引き(本徴収)されます。世帯主が年度途中に75歳になる場合、その年度の特別徴収は行われません。
子ども・子育て支援金分は、令和8年7月中旬に徴収額を通知し、7月末日納付分から徴収開始と市が案内しています(国保税の本算定とあわせて通知)。
払えないときは滞納する前に保険年金課へ。特別徴収の対象でも、申請により普通徴収(口座振替)へ変更できる場合があります(滞納があると変更できないことがあります)。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 田原市の国保窓口一覧
田原市の国保は市民環境部 保険年金課(田原市田原町南番場30-1・市役所)が担当です。電話は0531-23-2149、ファクスは0531-23-4270。市サイトには「国民健康保険税」の下に「算定」「納期、納付方法」「軽減、減免」「所得未申告の方へ」「各種申請」のページが分かれています。税率ページの更新日は2026年6月30日で、令和8年度の税率が確認できます。
| 窓口・ページ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 保険年金課(保険税係) 田原市田原町南番場30-1(市役所) 電話 0531-23-2149 | 国保税の賦課・軽減・減免、非自発的失業・産前産後の申請、加入・脱退 | 独自減免の対象かどうかは電話で事前確認が確実 |
| 税務課 市民税係 電話 0531-23-3509 | 1月1日時点で田原市に住民登録があった方の所得申告の提出先 | 国保の窓口とは別。申告先が分かれる点に注意 |
| 国民健康保険税の算定(市サイト) | 令和8年度の税率、限度額、計算方法、市の計算例2つ | 計算例は独自減免を除外した税額 |
| 国民健康保険税の軽減、減免(市サイト) | 7・5・2割軽減、非自発的失業、産前産後、市独自減免(その1〜3) | 更新日2026年9月28日。申請が要るものと不要のものが混在 |
| 国民健康保険税の納期、納付方法(市サイト) | 普通徴収の納期(7月〜2月)と特別徴収の条件 | 第6期のみ12月25日 |
令和8年度の税率は、市の「国民健康保険税の算定」ページで確認できます。所得割は医療7.0%・支援金2.6%・介護2.3%・子ども0.25%で、40〜64歳の合計は12.15%です。
市の計算例2つを検算しました。計算例1(42歳世帯主・38歳妻・10歳の子、軽減なし)は年576,600円、計算例2(63歳夫婦・年金のみ、2割軽減)は年169,600円で、いずれも区分ごとに100円未満を切り捨てた合計と一致しました。
所得申告の提出先が3通りに分かれます。1月1日時点で国内に住民登録がない方は保険年金課保険税係、田原市に住民登録があった方は税務課市民税係、他市区町村にあった方はその市区町村の住民税担当部署です。他市区町村に申告した場合は、申告先を保険年金課へ知らせる必要があります。
所得申告が不要な方:確定申告・住民税申告をした方、給与支払報告書や公的年金等支払報告書が市に出ている方、税法上の扶養親族の方、所得0円の18歳以下の方。
8. よくある質問(田原市の国保)
Q1. 田原市の国保税は令和8年度にいくらになりますか?
A. 税率は所得割12.15%(40〜64歳)、均等割は1人最大51,600円、平等割は1世帯45,200円です。市の公表例では、42歳世帯主・38歳妻・10歳の子(給与収入500万円と130万円)で年576,600円、63歳夫婦(年金収入150万円と100万円、2割軽減)で年169,600円。実際の金額は納入通知書で確定します。
Q2. 田原市には独自の減免がありますか?
A. あります。法定軽減に該当する世帯で総所得金額等が310万円以下なら均等割・平等割の1割、該当しない世帯で市民税非課税かつ135万円以下なら3割を減免。さらに未就学児の均等割は5割減免されます。ただし子ども・子育て支援金分には独自減免は適用されません。
Q3. 市の計算例1(年576,600円)の内訳を教えてください。
A. 課税標準額は世帯主の給与所得356万円-43万円=313万円と、妻の65万円-43万円=22万円の合計335万円です。
医療分:234,500円+82,800円+27,600円=344,900円。支援分:87,100円+32,400円+9,600円=129,100円。介護分(世帯主のみ):71,990円+12,000円+7,200円=91,190円→91,100円。子ども分:8,375円+2,400円+800円=11,575円→11,500円。
合計は344,900+129,100+91,100+11,500=576,600円。区分ごとに100円未満を切り捨てるため、端数が少し有利に働きます。
Q4. 高校生年代の子どもがいると税額はどうなりますか?
A. 子ども・子育て支援金分の均等割(1人1,100円)が全額軽減されます。対象は18歳に達する日以降最初の3月31日までの人です。軽減分は18歳以上の被保険者が1人100円ずつ負担する設計で、18歳以上の均等割は1,200円になっています。医療分・支援金分の均等割は通常どおりかかります。
Q5. 国保税はいつ払うのですか?
A. 普通徴収は7月〜翌2月の毎月末(年8回)、ただし12月だけは12月25日です。年金天引きの方は偶数月の年6回。納期限が金融機関の休日の場合は翌営業日です。口座振替が最も確実です。
Q6. 所得がない場合も申告は必要ですか?
A. 必要です。所得0円や遺族年金など非課税所得のみの場合も、申告がないと7・5・2割の法定軽減が判定できず適用されません。確定申告・住民税申告をしている方や、勤務先・年金保険者から市に報告が出ている方は不要です。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、均等割・平等割の1割減免(市独自・その1)・均等割・平等割の3割減免(市独自・その1)・未就学児の均等割5割減免(市独自・その2)・後期高齢者医療への移行に伴う減免(その3)・低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)・非自発的失業者の軽減(要申請)・産前産後期間相当分の軽減(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に田原市 市民環境部 保険年金課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|田原市の国保で押さえるべきポイント
- 田原市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.00%・後期支援分2.60%・介護分2.30%・子ども分0.25%
- 均等割は医療分27,600円・後期支援10,800円・介護12,000円・子ども1,200円、平等割は合計で年45,200円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 田原市は「保険税」方式。令和8年度の所得割は医療7.0%・支援金2.6%・介護2.3%・子ども0.25%(40〜64歳の合計12.15%)
- 課税限度額は113万円(医療67万・支援金26万・介護17万・子ども3万)
- 市独自の減免:法定軽減該当で310万円以下は1割、非該当で市民税非課税かつ135万円以下は3割、未就学児の均等割は5割(子ども分は対象外)
- 市の公表例2つを検算:3人世帯576,600円・63歳夫婦(2割軽減)169,600円
- 医療分の均等割と平等割はともに27,600円。所得が少ない世帯ほど定額部分の比重が大きい
- 納期は7月〜2月の年8回(12月のみ25日)。所得0円でも申告が必要
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万4千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は田原市 市民環境部 保険年金課
出典・参考:
・田原市公式:国民健康保険税の算定
・田原市公式:国民健康保険税の軽減、減免
・田原市公式:国民健康保険税の納期、納付方法
・田原市公式:所得未申告の方へ
・田原市公式:子ども・子育て支援制度が始まっています
・田原市公式:国民健康保険税 各種申請はこちら
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は田原市公式サイトでご確認ください。