安曇野市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
安曇野市は、北アルプスのふもと、長野県中部(松本盆地の北部)に広がる市です。市役所の本庁舎は豊科にあり、国保の手続きは本庁のほか各支所の窓口でも受け付けています。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく国保税の計算方法、軽減・減免、納期、窓口までをまとめました。数値は安曇野市の公式ページ「国民健康保険税とは」「国民健康保険税の納め方をご案内します」などで確認しています。
安曇野市の国保税でいちばん目を引くのは、均等割(加入者1人にかかる定額)と平等割(1世帯にかかる定額)が、4つの区分すべてで同じ金額だということです。医療分は20,400円と20,400円、後期高齢者支援金分は9,600円と9,600円、介護分は7,000円と7,000円、子ども・子育て支援金分は1,000円と1,000円。40〜64歳の単身世帯なら、均等割+平等割だけで年76,000円(所得割を除く)になります。
もうひとつ、市が「今後さらに税率が上がることも懸念されています」と、国保税のページではっきり書いている点も見逃せません。長野県は令和12年度に向けて県内の保険税水準の統一を進めており、その流れの中にある自治体です。
1. 安曇野市の国民健康保険の概要
安曇野市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
安曇野市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
安曇野市は「保険税」ではなく「国民健康保険税」方式で、医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分の4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
所得割の計算式は、市の説明のとおり(前年中の総所得金額等 - 43万円)× 税率です。マイナスになる場合は0円として計算します。総所得金額等は、確定申告書や給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」で確認できます。年金の所得については、市が「市県民税の所得の種類」のページを案内しています。
納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に国保の被保険者が1人でもいれば、世帯主に納税義務があります。
令和8年度からの新しい仕組みとして、市は子ども・子育て支援金を国保税と併せて納める形にしています。市の説明では納付は年間の国保税額が確定した7月以降です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.90% | 20,400円 | 20,400円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.70% | 9,600円 | 9,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.20% | 7,000円 | 7,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,000円 (子ども・子育て支援金分の均等割は18歳未満が課税なし(計算人数から除かれる)で、18歳以上の加入者だけが1人1,000円を負担します) | 1,000円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は18歳未満が課税なし(計算人数から除かれる)で、18歳以上の加入者だけが1人1,000円を負担します。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.1%(医療分6.9%+後期高齢者支援金分2.7%+介護分2.2%+子ども・子育て支援金分0.3%/介護分は40〜64歳のみ)。40歳未満・65歳以上なら介護分2.2%が外れて9.9%です。
均等割の合計は1人あたり年38,000円(医療20,400+支援金9,600+介護7,000+子ども1,000)、平等割の合計は1世帯あたり年38,000円(同額)。均等割と平等割が区分ごとにも合計でも完全に同額という設計です。
均等割=平等割の設計が意味すること:「世帯に1枚かかる定額」が「人が1人増えるごとにかかる定額」と同じ大きさなので、世帯の人数が1人のときは定額部分が2人分(38,000円×2)のように働き、人数が増えても平等割の重さは薄まります。単身世帯には定額部分の負担感が出やすく、3〜4人世帯では1人あたりの定額負担が小さくなります。
子ども・子育て支援金分(令和8年度からの新区分)は、所得割0.3%・均等割1人1,000円・平等割1世帯1,000円・限度額3万円。18歳未満の均等割は課税されませんが、平等割と所得割は世帯・加入者にかかります。
賦課限度額は医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援金分3万円で、合計113万円。所得が高い世帯でも、年間の上限はここで止まります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 177,330円 + 均等割 71,400円 + 平等割 20,400円 ⇒ 269,130円
- 後期支援分: 所得割 69,390円 + 均等割 33,600円 + 平等割 9,600円 ⇒ 112,590円
- 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 14,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 77,540円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,000円 + 平等割 1,000円 ⇒ 10,710円
合計: 年間 約469,970円(月あたり約39,200円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 109,710円 + 均等割 20,400円 + 平等割 20,400円 ⇒ 150,510円
- 後期支援分: 所得割 42,930円 + 均等割 9,600円 + 平等割 9,600円 ⇒ 62,130円
- 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 7,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 48,980円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,000円 + 平等割 1,000円 ⇒ 6,770円
合計: 年間 約268,390円(月あたり約22,400円)
単身世帯でも平等割が合計で年38,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 201,570円 / 後期支援分 82,110円 / 介護分 65,260円 / 子ども分 8,990円 ⇒ 合計 約357,930円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 60,102円 / 後期支援分 26,106円 / 介護分 19,956円 / 子ども分 2,794円 ⇒ 合計 約108,958円
差額は年間およそ24万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。安曇野市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は安曇野市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 安曇野市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は18歳未満が課税なし(計算人数から除かれる)で、18歳以上の加入者だけが1人1,000円を負担します。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 安曇野市役所 保健医療部 国保年金課(本庁舎1階10番窓口)または各支所の窓口
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までが軽減期間です。市の例では、離職日が令和7年3月31日なら令和7年4月1日〜令和9年3月31日、令和7年6月10日なら同年6月11日〜令和9年3月31日までです。
国保に加入している間は、途中で就職しても引き続き対象になりますが、会社の健康保険に入るなどして国保の資格を喪失すると終了します。軽減は高額療養費の自己負担限度額の所得判定にも同じく効きます(給与所得を100分の30として判定)。
手続きには「雇用保険受給資格者証」が必須で、持っていない人は申請できません。オンライン失業認定の対象者は、スマートフォンのアプリ画面を窓口で見せる形になります。前年中の給与所得が確定していない場合は軽減ができないため、先に確定申告または市への住民税申告が必要です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 安曇野市の減免制度|要申請
安曇野市の税のページに載っている軽減・減免を、市の表記にそって整理しました。申請が必要なものと、自動で適用されるものを分けて見てください。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減(7割・5割・2割) | 世帯主と被保険者の前年の総所得金額等の合計が基準以下。所得の申告が必要 | 均等割と平等割を軽減(申請不要)。令和8年度は税制改正で5割の基準が30.5万円→31万円、2割の基準が56万円→57万円に引き上げ |
| 未就学児の均等割軽減 | 未就学児(小学校入学前) | 均等割を2分の1軽減(申請不要)。すでに低所得の軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割からさらに2分の1 |
| 産前産後期間の減額 | 令和5年11月1日以降に出産する国保加入者(妊娠85日以上。死産・流産・早産・人工妊娠中絶も対象) | 所得割と均等割を、出産(予定)月の前月から翌々月までの4か月分減額。多胎は3か月前から6か月相当。出産予定日の6か月前から届出可、払い過ぎは還付 |
| 非自発的失業者の軽減 | 離職時65歳未満で、離職理由コードが特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30で算定(要申請) |
| 平等割の軽減(後期高齢者医療への移行に伴う) | 国保の被保険者が後期高齢者医療に移り、国保加入者が単身になった世帯 | 医療分と支援金分の平等割を最初の5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減 |
| 被用者保険の被扶養者だった方の減免 | 資格取得日に65歳以上で、被用者保険の本人が翌日に後期高齢者医療へ移り、扶養から外れて国保に入った人 | 資格取得月から2年間、所得割なし・均等割半額・(旧被扶養者のみの世帯は)平等割半額(7割・5割軽減世帯を除く・要申請) |
| 国保税の減免 | 災害など特別な事情で納付が困難な場合 | 申請して認められれば減免。具体的な基準は市の案内に記載がなく、窓口で相談 |
| 一部負担金(窓口負担)の減免・徴収猶予 | 災害による死亡・重度障害・資産の重大な損害、農作物の不作(干ばつ・冷害・凍霜害)、事業の休廃止・失業などで収入が著しく減少 | 世帯の実収入月額が基準生活費の120%以下かつ金融資産が基準生活費の3倍以下なら、最大6か月。減免割合は収入に応じて100%・80%・50%・30% |
一部負担金の減免割合は、世帯の実収入月額が基準生活費の105%未満で全額(100%)、105%以上110%未満で80%、110%以上115%未満で50%、115%以上120%以下で30%です(国民健康保険法第44条による減免。市は「基準生活費に1000分の1155を乗じた額」を基準としています)。基準生活費を上回る場合でも、見込みの収入が基準生活費の120%と一部負担金の見込み額の合計以下なら、6か月以内の徴収猶予があります。
長野県らしい事由として、市の一部負担金の減免の対象に「干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作」が明記されています。りんごや米、野菜を作る農家世帯が、天候不順で収入が大きく減ったときの備えです。
軽減後の実額は、本記事の試算でも確認できます。40〜64歳の単身世帯で、均等割+平等割の合計76,000円は、7割軽減で22,800円、5割軽減で38,000円、2割軽減で60,800円まで下がります(100円未満切り捨て前)。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実。申込みは国保加入の手続きと同時に通帳・届出印で可能)
- 納付書による納付(市役所・各支所の会計窓口、八十二長野銀行・あづみ農業協同組合・長野県信用組合・ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニ)
- スマートフォン決済・eLお支払サイト(納付書の地方税統一QRコード(eL-QR)で。クレジットカード・ネットバンキング・ダイレクト納付に対応。領収書は発行されません)
- 年金からの特別徴収(年金天引き)(世帯主が年額18万円以上の年金受給者で、世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満などの5条件をすべて満たす場合)
安曇野市の国保税は、基本的に年12回(4月から翌年3月)の納付です。4月中旬に4月〜6月の3期分(暫定分)の納税通知書、7月中旬に7月〜翌年3月の9期分(本算定分)の納税通知書が世帯主あてに届きます。
暫定賦課を4〜6月に分けて行う仕組みなので、7月に届く通知で年間の税額が確定し、子ども・子育て支援金分の納付も7月以降になります。年度の途中で資格の取得・喪失・変更、あるいは所得の更正があった場合も、納税通知書が世帯主あてに届きます。
年金天引き(特別徴収)の条件は5つです。①世帯主が国保に加入している、②世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満、③世帯主が年額18万円以上の年金受給者、④世帯主の介護保険税が年金から天引きされている、⑤2か月に1回支給される年金から天引きされる国保税と介護保険税の合計が、支給される年金額の2分の1を超えていない。国保税に滞納がなければ、特別徴収の対象でも口座振替への変更ができます。年度の途中で税額が変わると、納付書や口座振替に切り替わることもあります。特別徴収の天引き額の通知は毎年7月中旬以降に届きます。
滞納の段階も市は具体的に書いています。納期限を過ぎると督促状と延滞金、それでも納めないと催告書、さらに財産(預金・給与など)の調査と差押えです。未納があると高額療養費の限度額認定証が使えません。納期限から1年以上で資格確認書を返還して医療費は一旦全額自己負担に、1年6か月以上で保険給付の差し止め、さらに続くと差し止め分から滞納分が差し引かれます。納付が難しい特別な事情があれば、総務部収納課(0263-71-2481)へ早めに相談するよう案内されています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 安曇野市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・減免、失業軽減の手続きは本庁舎1階10番窓口の国保年金課です。加入・脱退などの各種手続きは各支所の窓口でも受け付けています。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保健医療部 国保年金課 国保年金担当(賦課・後期)(本庁舎1階10番窓口) 〒399-8281 安曇野市豊科6000番地 | Tel:0263-71-2475 Fax:0263-71-2503 開庁 8:30〜17:15 | 国保税の算定・軽減・減免、非自発的失業の軽減、産前産後の減額 |
| 保健医療部 国保年金課 国保年金担当(国保資格・給付)(本庁舎1階10番窓口) | Tel:0263-71-2029 Fax:0263-71-2503 | 国保の加入・脱退、資格確認書・資格情報のお知らせ、葬祭費(3万円)、高額療養費、人間ドック・脳ドックの助成 |
| 各支所の担当窓口 | 各支所(市公式サイトで確認) | 国保の加入・脱退、葬祭費の申請、精密健康診断助成の申請など(国保税の加入・喪失・再交付の手続きも可) |
| 休日窓口・延長窓口(本庁) | 市公式サイト「国民健康保険の手続き」のページで確認 | 平日の8時30分〜17時15分に来られない人向け。加入・喪失の手続きに対応 |
| 郵送・LINE・ながの電子申請サービス | 市公式サイト「国民健康保険の手続き」から | 加入・喪失は郵送可。喪失はLINE可(マイナンバーカードと署名用電子証明書が必要)。資格確認書の再交付は電子申請(署名用電子証明書) |
手続きは事由の発生から14日以内。特に職場の健康保険をやめたときの届出が遅れると、国保税が遡って課税され、1納期ごとの納付額が高額になると市が注意しています。
被保険者証の発行は令和6年12月1日で終了しています。マイナ保険証を持つ人には「資格情報のお知らせ」、持たない人には「資格確認書」が交付されます。資格確認書の有効期限は原則7月31日、資格情報のお知らせには期限の記載がありません。
マイナ保険証を持っていても、要配慮者(要介護認定者・障がい者等)は申請で資格確認書を受け取れます。申請書は郵送でも提出できます。
社会保険に加入して国保をやめるときは、新しい保険の資格確認書等(マイナポータル画面の写しも可)と国保の資格確認書等を、やめる人全員分そろえて届け出ます。マイナンバーでの情報連携に1か月程度かかることがあるため、市は引き続き添付書類を求めています。
8. よくある質問(安曇野市の国保)
Q1. 安曇野市の国保税は、均等割と平等割のどちらが重いですか?
A. 同じ金額です。市の税率表は、医療分で均等割20,400円・平等割20,400円、後期高齢者支援金分で9,600円・9,600円、介護分で7,000円・7,000円、子ども・子育て支援金分で1,000円・1,000円です。
40〜64歳の加入者なら、均等割は1人年38,000円、平等割は1世帯年38,000円。たとえば夫婦2人(40代・子どもなし)なら、均等割76,000円+平等割38,000円=定額部分だけで年114,000円です(軽減前、所得割を除く)。所得が低い世帯は、ここから7割・5割・2割が差し引かれます。
Q2. 令和8年度の税制改正で、軽減の基準はどう変わりましたか?
A. 5割軽減と2割軽減の基準額が引き上げられました。市は改正前(令和7年度)と改正後(令和8年度)を表で公開しています。
7割軽減は変わらず「43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下」。5割軽減は被保険者1人あたり30.5万円から31万円に、2割軽減は56万円から57万円になりました。
たとえば被保険者が1人(給与所得者等1人)の場合、5割軽減は43万円+31万円=74万円以下、2割軽減は43万円+57万円=100万円以下です。所得が基準をわずかに超えていた世帯が、令和8年度から軽減の対象に入ることがあります。
Q3. 人間ドック・脳ドックの助成は、どのくらい出ますか?
A. 国保加入の35歳以上で、税の滞納がない世帯が対象です(年度内に市の特定健診・若年者健診を受けていない、または受ける予定がないこと)。助成額は最大で人間ドック(日帰り)25,000円、一泊二日30,000円、脳ドックは人間ドックと同一年度に受診なら10,000円、特定健診の検査項目を含む脳ドックは20,000円、それ以外の脳ドックは15,000円です。
助成は年度内1回。ただし脳ドック(人間ドックと同一年度受診分)は、人間ドックと併用できます。受診の約1か月前から前日までに、本庁舎1階10番窓口か各支所で申請し、助成券を受け取ります。契約医療機関以外で受ける場合は、事前申請をして全額を支払い、後日請求する「償還払い方式」です。
Q4. 国保から出る葬祭費・出産育児一時金はいくらですか?
A. 葬祭費は3万円、出産育児一時金は最大50万円です。
葬祭費は国保加入者が亡くなったとき、葬祭を行った喪主に支給されます。申請に必要なものは、喪主の預金通帳と喪主であることが確認できる書類(会葬礼状や葬儀の領収書など)。葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると受けられません。
なお、退職等で国保に加入してから3か月以内に亡くなった場合は、加入していた社会保険から葬祭費が出ることがあります。その場合、国保からは支給されません。
Q5. 保険税を滞納するとどうなりますか?
A. 段階的に制限が強まります。市の案内では、納期限を過ぎると督促状と延滞金、それでも納めないと催告書、さらに財産調査と差押えに進みます。
未納があると高額療養費の限度額認定証が使えません。納期限から1年以上で資格確認書の返還(医療費は一旦全額自己負担)、1年6か月以上で保険給付の差し止めになります。
払えない事情があるなら、総務部収納課(0263-71-2481)に早めに相談を。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減(7割・5割・2割)・未就学児の均等割軽減・産前産後期間の減額・非自発的失業者の軽減・平等割の軽減(後期高齢者医療への移行に伴う)・被用者保険の被扶養者だった方の減免・国保税の減免・一部負担金(窓口負担)の減免・徴収猶予などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に安曇野市役所 保健医療部 国保年金課(本庁舎1階10番窓口)/国保税 0263-71-2475・資格給付 0263-71-2029で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|安曇野市の国保で押さえるべきポイント
- 安曇野市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.90%・後期支援分2.70%・介護分2.20%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分20,400円・後期支援9,600円・介護7,000円・子ども1,000円、平等割は合計で年38,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 均等割と平等割が4区分すべて同額(医療20,400円・支援金9,600円・介護7,000円・子ども1,000円)。40〜64歳の単身は定額部分だけで年76,000円
- 所得割の合計は12.1%(医療6.9+支援金2.7+介護2.2+子ども0.3)、賦課限度額の合計は113万円
- 令和8年度の税制改正で、5割軽減の基準が31万円、2割軽減の基準が57万円に引き上げ(市が改正前後の表を公開)
- 人間ドックは日帰り最大25,000円・一泊二日30,000円、脳ドックにも助成(35歳以上・滞納のない世帯)。特定健診との重複は不可
- 納付は年12回(4〜6月の3期分は暫定、7月以降の9期分が本算定)。市は「今後さらに税率が上がることも懸念」と明記
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は安曇野市役所 保健医療部 国保年金課(本庁舎1階10番窓口)/国保税 0263-71-2475・資格給付 0263-71-2029
出典・参考:
・安曇野市公式:国民健康保険税とは(税率・軽減)
・安曇野市公式:国民健康保険税の納め方をご案内します
・安曇野市公式:会社都合により退職した方に対する国保税の軽減があります
・安曇野市公式:産前産後期間の国民健康保険税が減額されます
・安曇野市公式:医療費の支払いが困難な時は(一部負担金の減免)
・安曇野市公式:人間ドック受診費用助成のご案内
・安曇野市公式:国民健康保険の概要
・安曇野市公式:国民健康保険の手続き
・安曇野市公式:国民健康保険の被保険者が死亡したときは葬祭費が支給されます
・安曇野市公式:市税・料金等の納付方法
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は安曇野市公式サイトでご確認ください。