東京都 武蔵村山市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

武蔵村山市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

武蔵村山市は人口約7万人、東京都の多摩地域北西部にある市で、市内に鉄道の駅がなく、モノレールの延伸が長年の課題になってきたまちです。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく武蔵村山市の国保税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職の特例、納付・窓口までを、市の公式ページと国民健康保険運営協議会の答申で確認した数字だけでまとめました。
令和8年度の武蔵村山市は、一言でいうと「医療分・後期支援金分・介護分の税率は据え置き、新設の子ども・子育て支援金分だけが乗った年」です。医療分6.94%・均等割35,200円、後期高齢者支援金分2.21%・12,500円、介護分1.76%・13,000円は令和7年度と同じ数字。変わったのは新設の子ども分(所得割0.31%+均等割1,800円+18歳以上200円)と、医療分の賦課限度額(66万円→67万円)だけです。40歳未満の所得割は合計9.46%、40〜64歳は11.22%です。
ただし「据え置き」は余裕の表れではありません。市の運営協議会の答申によれば、武蔵村山市は医療費指数が多摩26市で1位(1.0339、26市平均0.9415)、一方で1人あたり総所得金額は25位(658,248円、平均779,393円)。「医療費は最も高く、所得は最も低い側」という構造的な問題を市自身が認めています。しかも東京都が示した標準保険税率(医療分の所得割7.83%・均等割48,825円)より市の税率は低く、不足分は一般会計からの法定外繰入で補っている状態です。この背景を知っておくと、今後の税率の動きが読みやすくなります。
もうひとつ、市独自の多子世帯減免(2人目の均等割半額・3人目以降は全額免除)が令和9年度まで続いている点も、武蔵村山市ならではです。

1. 武蔵村山市の国民健康保険の概要

武蔵村山市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

武蔵村山市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

武蔵村山市は「保険税」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割も資産割もありません。納税義務者は住民基本台帳上の世帯主で、世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度に入っていても、同じ世帯に国保加入者がいれば世帯主あてに納税通知書が届きます(市の案内)。
所得割の計算に使う所得は前年中の所得から基礎控除43万円を引いた額です。合計所得2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円になります(市の公表)。市は「市・都民税の各種所得控除(扶養控除、医療費控除など)の金額が変わっても、国保税が減ることはない」とも明記しており、ここが住民税との大きな違いです。
東京都内の国保は都道府県単位化されていて、東京都が区市町村ごとの納付金と標準保険税率を示します。市はこの標準保険税率をそのまま適用すると急激な負担増になるとして、影響に配慮した税率を独自に決めています(市の公式ページ「令和8年度から国民健康保険税率等が変わります」)。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 武蔵村山市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療分6.94%35,200円670,000円
後期高齢者支援金分2.21%12,500円260,000円
介護分(40〜64歳)1.76%13,000円170,000円
子ども・子育て支援金分0.31%2,000円
(子ども・子育て支援金分の均等割は1,800円(全員)+18歳以上均等割200円の2本立てで、18歳未満は1,800円が全額軽減されます。実際に払うのは18歳以上の人の2,000円(1,800円+200円)だけです(所得割0.31%は年齢に関係なくかかります))
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割は1,800円(全員)+18歳以上均等割200円の2本立てで、18歳未満は1,800円が全額軽減されます。実際に払うのは18歳以上の人の2,000円(1,800円+200円)だけです(所得割0.31%は年齢に関係なくかかります)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は11.22%(医療分6.94+後期高齢者支援金分2.21+介護分1.76+子ども・子育て支援金分0.31/40〜64歳)。40歳未満は9.46%、65歳以上(介護分なし)も9.46%です。

均等割の合計は1人あたり年(40〜64歳・18歳以上)62,700円(医療35,200+後期支援12,500+介護13,000+子ども分1,800+18歳以上均等割200)。40歳未満の大人は49,700円、18歳未満は子ども分1,800円が全額軽減されて47,700円です(未就学児はさらに低所得軽減の割合が上がります)。

平等割・資産割はありません。世帯人数が少ないほど、均等割の合計が小さくなる設計です。

賦課限度額は合計113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども分3万)。令和7年度の109万円から4万円上がりました(医療分が66万→67万円、子ども分3万円が新設)。答申は「限度額の引き上げは中間所得者層の負担軽減につながる」として、国の改正どおり直ちに引き上げる方針を示しています。

子ども分は標準保険税率をそのまま採用しました。答申によると「新たに法定外繰入金が発生することがないよう」所得割0.31%(標準と同率)・均等割は標準2,054円を端数調整した2,000円としています。

年度途中で40歳になる人がいる世帯は、40歳になった月から介護分が課税されるため、納税通知書が年度内に2回届くことがあります(市の案内)。

令和7年度→令和8年度の改定と、東京都の標準保険税率との差

市の公式ページと運営協議会の答申を並べると、令和8年度の改定は「医療分の限度額を1万円上げ、子ども分を新設しただけ」だと分かります。さらに、市の税率は東京都が示す標準保険税率を大きく下回っています(標準保険税率は、都が全市区町村統一の基準で「集めるべき額」を税率に換算した参考値)。

武蔵村山市 国民健康保険税率(令和7年度→令和8年度)と標準保険税率
令和7年度令和8年度都の標準保険税率(令和8年度)
医療分所得割6.94%/均等割35,200円/限度額66万円6.94%/35,200円/限度額67万円7.83%/48,825円
後期高齢者支援金分2.21%/12,500円/限度額26万円2.21%/12,500円/26万円2.97%/18,376円
介護分1.76%/13,000円/限度額17万円1.76%/13,000円/17万円2.53%/18,457円
子ども・子育て支援金分(なし)0.31%/1,800円+18歳以上200円/限度額3万円0.31%/1,813円+18歳以上241円

たとえば医療分の均等割は、市の35,200円に対して標準は48,825円で13,625円の開き。後期支援金分は5,876円、介護分は5,457円の開きです(答申の比較表)。つまり武蔵村山市の国保税は、都が必要と見積もる水準より意図的に低く抑えられていることになります。

税率が動かない一方で、市の財政は「構造的に厳しい」と書かれている

市の運営協議会の答申(令和8年2月6日)には、次の数字が載っています。

  • 医療費指数1.0339は多摩26市で1位(26市平均0.9415)。1人あたり総所得金額658,248円は25位(平均779,393円)。答申は「いわゆる構造的な問題を抱えている」と表現しています。
  • 令和8年度確定係数にもとづく1人あたり保険税額は170,916円で、26市平均の180,016円より低い水準です(伸び率は市6.81%、26市平均5.09%)。
  • 当初予算のその他一般会計繰入金(法定外繰入)は令和6年度5億7,801万円(1人あたり39,018円)→令和7年度4億6,935万円(同34,692円)に減りましたが、答申は「依然として多額の法定外繰入金に依存している」としています。
  • 東京都が示した令和8年度の国保事業費納付金は21億3,913万円で、前年度より約6,590万円の減。保険給付費の減が理由とされ、これが令和8年度に税率を据え置けた背景です。

市は「国保財政健全化計画」で法定外繰入の削減・解消を進めており、今後の税率引き上げの可能性は残ります。答申は、近年の物価高の影響など「その時の情勢を踏まえた柔軟な対応」を求めており、令和8年度は引き上げを見送った形です。

軽減判定所得の基準も拡大

5割軽減・2割軽減の判定に使う「国保加入者1人あたりの加算額」は、令和8年度に5割軽減が30.5万円→31万円、2割軽減が56万円→57万円に引き上げられました(答申。7割軽減の基準は43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)で変更なし)。税率が動かなくても、軽減の対象になる世帯の範囲が縮まないようにする改正です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 178,358円 + 均等割 123,200円 ⇒ 301,558円
  • 後期支援分: 所得割 56,797円 + 均等割 43,750円 ⇒ 100,547円
  • 介護分: 所得割 45,232円 + 均等割 26,000円 ⇒ 71,232円
  • 子ども分: 所得割 7,967円 + 均等割 4,000円 ⇒ 11,967円

合計: 年間 約485,304円(月あたり約40,400円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 110,346円 + 均等割 35,200円 ⇒ 145,546円
  • 後期支援分: 所得割 35,139円 + 均等割 12,500円 ⇒ 47,639円
  • 介護分: 所得割 27,984円 + 均等割 13,000円 ⇒ 40,984円
  • 子ども分: 所得割 4,929円 + 均等割 2,000円 ⇒ 6,929円

合計: 年間 約241,098円(月あたり約20,100円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 196,902円 / 後期支援分 63,993円 / 介護分 54,008円 / 子ども分 9,223円 ⇒ 合計 約324,126円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 55,781円 / 後期支援分 18,796円 / 介護分 17,405円 / 子ども分 2,834円 ⇒ 合計 約94,816円

差額は年間およそ22万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。武蔵村山市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は武蔵村山市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 武蔵村山市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は1,800円(全員)+18歳以上均等割200円の2本立てで、18歳未満は1,800円が全額軽減されます。実際に払うのは18歳以上の人の2,000円(1,800円+200円)だけです(所得割0.31%は年齢に関係なくかかります)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 武蔵村山市役所 市民部 保険年金課 国民健康保険係(〒208-8501 東京都武蔵村山市本町一丁目1番地の1/電話 042-565-1111 内線132・134・137)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

倒産・解雇などで職を失った方(離職日の時点で65歳未満)は、本人の前年の給与所得を100分の30として国保税を計算する軽減が受けられます。申請が必要で、市役所は対象者を把握できないため、雇用保険受給資格者証を保険年金課に持参して所定の用紙で申請します。
対象は、離職理由欄の番号が特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)の方です。雇用保険受給資格者証以外の書類では申請できません(市の注意書き)。窓口に来られない場合は、「特例対象者被保険者等該当申告書」に記入し、受給資格者証と本人確認書類のコピーを添えて郵送でも手続きできます。新たに国保に入る方は、あわせて健康保険の資格喪失証明書と印かんを持参します。
軽減期間は離職日の属する月からその翌年度末までです。期間内に就職しても、職場に健康保険がなく国保を続ける場合は軽減が続きますが、国保の資格を喪失した時点で軽減は終了します。また、軽減されるのは給与所得だけで、営業所得や配当所得は対象外、世帯全体の税が軽くなるわけではありません。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 武蔵村山市の減免制度|要申請

武蔵村山市の軽減のうち、低所得世帯の7割・5割・2割軽減と、18歳未満の子ども分の軽減、未就学児の軽減は申請不要(所得の申告が前提)です。多子世帯減免・非自発的失業・産前産後(出産育児一時金で確認できない場合)・旧被扶養者・生活困窮などは申請または届出が必要です。

武蔵村山市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の均等割軽減(申請不要/要・所得申告)前年の世帯の総所得金額が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下/5割=43万円+31万円×国保加入者数+10万円×(同)以下/2割=43万円+57万円×国保加入者数+10万円×(同)以下均等割額を7割・5割・2割軽減。国保未加入の世帯主(擬制世帯主)の所得も判定に含む。65歳以上の公的年金所得は判定で15万円控除
未就学児の均等割軽減(申請不要)令和9年3月31日時点で0〜6歳(令和8年度は令和2年4月2日以降生まれ)の国保加入者均等割が5割軽減。低所得軽減と重ねて適用され、7割軽減の世帯は8.5割、5割は7.5割、2割は6割の軽減になる(市の表)
子ども・子育て支援金の均等割の軽減(申請不要)18歳未満の国保加入者子ども分の均等割1,800円を全額軽減(所得割0.31%は対象外)。18歳以上は200円の18歳以上均等割が加わる
多子世帯の減免(要申請・市独自)世帯に18歳未満の国保被保険者が2人以上いて、世帯の前年の総所得が200万円以下の世帯(令和元年度〜令和9年度の国保税に限る)2子目の均等割を半額、3子目以降の均等割を全額免除。低所得軽減を受けている世帯はその軽減との差額を減免。対象世帯には8月以降に文書で案内が届き、同封の申請書で申請
非自発的失業者の軽減(要申請)離職日の時点で65歳未満で、離職理由の番号が11・12・21・22・23・31・32・33・34の方本人の前年の給与所得を3割として計算。離職日の属する月から翌年度末まで
産前産後期間の保険税の軽減(原則届出不要)出産予定または出産した国保加入者(妊娠85日=4か月以上。死産・流産・早産・人工妊娠中絶も対象)単胎は出産予定月の前月から翌々月までの4か月、多胎は3か月前から翌々月までの6か月分の所得割・均等割を軽減。出産育児一時金の直接支払制度などで出産が確認できれば届出不要、そうでない場合は出産予定日の6か月前から届出可
旧被扶養者の軽減(要申請)会社の健康保険の本人が後期高齢者医療に移ったため、被扶養者だった65〜74歳の人が国保に入った場合所得割は免除、均等割は半額(資格取得月から2年を経過するまで。基礎分35,200円→17,600円、後期支援金分12,500円→6,200円)
後期高齢者医療への移行に伴う軽減(市で判定)国保加入者が後期高齢者医療に移り、75歳未満の人が国保に残る世帯世帯構成や収入に変更がなければ、従前と同じ7割・5割・2割軽減を継続
災害・疾病・失業などによる減免(要申請)世帯の資産・能力を活用しても当該年度の国保税の納付が著しく困難な場合(疾病・負傷による収入減や医療費増、世帯主の死亡・障害、失業・廃業、火災・盗難などの災害)国保税の減免。納期がすでに到来した分は対象外。納期限までに申請

武蔵村山市の減免で一番押さえておきたいのは、市独自の多子世帯減免です。市の公式ページによると、令和元年度から令和9年度までの国保税に限り、世帯に国保加入の18歳未満が2人以上いて、世帯の前年の総所得が200万円以下の場合に、2子目(18歳未満のうち2番目に年長の子)の均等割を半額、3子目以降の均等割を全額免除します。
市が示す減免額の例は2つあります。①2子世帯(15歳・10歳)で低所得軽減のない世帯が2人とも令和8年4月から令和9年3月まで12か月加入した場合、年間23,800円。②3子世帯(15歳・10歳・7歳)で5割軽減を受けている世帯が3人とも12か月加入した場合も年間23,800円です。2子目の半額分は、医療分35,200円+後期支援金分12,500円=47,700円の半分(23,850円→100円未満切り捨てで23,800円)に当たります。
運用上の注意が多い制度です。世帯主とその配偶者は、18歳未満でも対象外。減免を受けている子が18歳に到達して18歳未満が2人未満になると、到達した月分までが対象で翌月以降は対象外になります。申請は自分から窓口に行くのではなく、該当年度の8月以降に市から届く案内文書に同封の申請書で行い、案内に書かれた申請期限までに出す仕組みです。令和9年度までと期限が決まっているため、期限が近づいたら市の案内を確認してください。
なお、東大和市のように多子世帯軽減を廃止した市もある中で、武蔵村山市は所得200万円以下という条件付きで継続している点が目を引きます。
軽減判定には、所得割の計算と違うルールがあります(市の案内から)。①65歳以上の公的年金所得は、軽減の判定では15万円が控除されます。②軽減は申告に基づくため、収入がまったくない人も申告が必要で、申告がないと軽減も給付の一部も受けられません(申告は市役所1階の課税課窓口でも受け付けています)。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実。市も推奨しています)
  • 納付書(金融機関・コンビニなど)
  • 年金特別徴収(65〜74歳の世帯主で、条件を満たす世帯は年金天引き)

普通徴収の納期は年8回(7月〜翌年2月分、納期限は翌月初め〜)で、各期とも原則月末が納期限です(12月だけ25日。休日・祝日の場合は次の平日)。令和8年度の市の納期限一覧では、第1期7月31日/第2期8月31日/第3期9月30日/第4期11月2日/第5期11月30日/第6期12月25日/第7期令和9年2月1日/第8期令和9年3月1日です。納税通知書は毎年7月に1年分の税額と期別の税額が書かれたものが世帯主あてに届きます。
年金からの差し引き(特別徴収)になるのは、次の5条件をすべて満たす世帯です。(1)世帯主が国保加入者/(2)世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満/(3)対象の年金が年額18万円以上/(4)国保税と介護保険料の合計が年金給付額の2分の1を超えない/(5)介護保険料が年金から天引きされている。年金支給月(偶数月)に差し引かれます。年度途中に65歳未満の人が世帯に加入して税額が増えた場合は、その年度は特別徴収と普通徴収の併用になることがあります。
特別徴収は口座振替に変更できます。手順は2段階で、①金融機関などで「口座振替依頼書」を出し、②市役所保険年金課で「国民健康保険税納付方法変更申出書」を口座振替依頼書の控えを添えて提出。①だけでは年金天引きは止まりません。どちらの方法でも、納める税額の総額は同じです。
もうひとつ注意したいのは過去年度分の扱いです。所得の変更などで過去の年度の税額が変わった場合、その分は最初に到来する納期に1回で賦課され、口座振替や特別徴収の人でも納付書で納めることになります(過去の年金受給額の変更で、過去3年度分まで遡って増額されることもあります)。納期限を過ぎると督促状が送られ、延滞金が加算されます。納付が難しいときは、市役所1階の収納課で納税相談ができます(相談できるのは原則として世帯主本人。家族が代理で行く場合は委任状が必要)。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 武蔵村山市の国保窓口一覧

国保税の計算・加入脱退・軽減の相談は保険年金課の国民健康保険係です。納付が難しいときの相談は収納課、所得の申告は課税課と、窓口が分かれています(いずれも市役所1階)。

武蔵村山市 国保まわりの窓口
担当連絡先主な業務
市民部 保険年金課 国民健康保険係
〒208-8501 東京都武蔵村山市本町一丁目1番地の1 市役所
042-565-1111(内線132・134・137)
FAX 042-563-0793
加入・脱退・変更の届出、軽減・減免の申請、非自発的失業の軽減、産前産後の届出、納付方法変更の申出
収納課(市役所1階)042-565-1111(代表)納税相談(納付が困難なとき)。相談は原則として世帯主本人
課税課(市役所1階)042-565-1111(代表)市・都民税の申告の受付(国保の軽減判定に必要な所得申告もここで可能)

市役所の開庁時間は月曜〜金曜の午前8時30分〜午後5時15分(木曜日は一部業務のみ時間を延長、休日・年末年始を除く)です。

国保の資格を取得・喪失したときは、届け出た日ではなく資格を取得した日から課税されます。加入届が遅れると、国保の資格取得日にさかのぼって国保税が発生します(市の案内)。

年度の途中で国保をやめたとき(社会保険加入、世帯主の変更など)は、喪失した月の前月までの国保税が再計算されて世帯主に通知されます。

8. よくある質問(武蔵村山市の国保)

Q1. 武蔵村山市の国保税は、モデル世帯でいくらになりますか?令和7年度から上がりますか?
A. 夫42歳・給与収入350万円、妻38歳・給与収入130万円、子9歳と5歳(未就学)の世帯なら、令和8年度は年間約422,200円です(当サイトの概算・各区分100円未満切り捨て)。同じ世帯を令和7年度の税率(子ども分なし)で計算すると約411,600円なので、増加は約10,600円(約2.6%)で、ほぼ新設の子ども分だけです。
所得割の基礎は(夫の給与所得237万円−43万円)+(妻65万円−43万円)=216万円。この世帯の軽減判定所得は302万円で、2割軽減の基準(43万円+57万円×4人+10万円×(2−1)=281万円)を21万円上回るため低所得軽減なしです(多子世帯減免も、所得200万円以下の条件と子2人以上の条件のうち所得で外れます)。
医療分:216万円×6.94%=149,904円、均等割35,200円×4人−未就学児(5歳)の5割軽減17,600円=123,200円 → 273,100円
後期支援金分:216万円×2.21%=47,736円、均等割12,500円×4人−6,250円=43,750円 → 91,400円
介護分(夫のみ):194万円×1.76%=34,144円+13,000円 → 47,100円
子ども分:216万円×0.31%=6,696円+2,000円×2人(夫婦のみ。18歳未満の子は1,800円が全額軽減)=4,000円 → 10,600円
合計:273,100円+91,400円+47,100円+10,600円=422,200円(月あたり約35,200円)。

Q2. 市が公表している国保税の計算例(4人世帯・所得400万円)は、いくらですか?
A. 市の公式ページの計算例は、世帯主41歳・妻38歳・子10歳・子8歳、前年の所得400万円(営業所得のみ)で年税額608,100円です。内訳は基礎分388,500円+後期高齢者支援金分128,800円+介護納付金分75,800円+子ども・子育て支援納付金分15,000円。所得割の基礎は(400万円−43万円)=357万円で、基礎分は357万円×6.94%=247,758円+均等割35,200円×4人=140,800円(合計388,558円→100円未満切り捨て)です。当サイトで同じ条件を計算し直しても、各区分の金額は市の数字と一致します。

Q3. 武蔵村山市の多子世帯減免は、どんな世帯が対象ですか?いつまでですか?
A. 18歳未満の国保加入者が2人以上いて、世帯の前年の総所得が200万円以下の世帯が対象で、2子目の均等割が半額、3子目以降は全額免除になります。令和元年度から令和9年度までの国保税に限った制度です。対象と思われる世帯には該当年度の8月以降に市から文書で案内が届くので、同封の申請書を案内に書かれた申請期限までに提出します。市の例では、2子世帯(15歳・10歳)で低所得軽減のない世帯なら年間23,800円の減免です。

Q4. 国保税の納期は何回ですか?
A. 普通徴収は年8回で、令和8年度は7月31日・8月31日・9月30日・11月2日・11月30日・12月25日・令和9年2月1日・3月1日が納期限です(市の納期限一覧)。年金天引き(特別徴収)の世帯は偶数月の年金支給日に差し引かれます。

Q5. 子ども・子育て支援金分の『18歳以上均等割』200円とは何ですか?
A. 令和8年度に新設された子ども分の均等割は、全加入者にかかる「均等割額」1,800円と、18歳以上の加入者だけにかかる「18歳以上均等割額」200円の2種類です。18歳未満は前者の1,800円が全額軽減されるので、結果として子ども分の均等割を払うのは18歳以上の人だけ(1人あたり2,000円)になります。なお、都が示した標準保険税率は1,813円+241円で、市の設定はこれよりやや低めです。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の均等割軽減(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減(申請不要)・子ども・子育て支援金の均等割の軽減(申請不要)・多子世帯の減免(要申請・市独自)・非自発的失業者の軽減(要申請)・産前産後期間の保険税の軽減(原則届出不要)・旧被扶養者の軽減(要申請)・後期高齢者医療への移行に伴う軽減(市で判定)・災害・疾病・失業などによる減免(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に武蔵村山市 市民部 保険年金課 国民健康保険係(042-565-1111 内線132・134・137)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|武蔵村山市の国保で押さえるべきポイント

  • 武蔵村山市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分6.94%・後期支援分2.21%・介護分1.76%・子ども分0.31%
  • 均等割は医療分35,200円・後期支援12,500円・介護13,000円・子ども2,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は所得割11.22%(40〜64歳)・均等割(40〜64歳の大人)62,700円・平等割なしの2方式。医療分・後期支援金分・介護分の税率は令和7年度から据え置きで、新設の子ども分(所得割0.31%+均等割1,800円+18歳以上200円)が加わった
  • 市の税率は都の標準保険税率より低い(医療分の所得割6.94%対7.83%、均等割35,200円対48,825円)。医療費指数は多摩26市で1位、1人あたり総所得は25位で、市の答申は「構造的な問題」と認めている
  • 市独自の多子世帯減免:18歳未満の被保険者2人以上かつ世帯の前年総所得200万円以下で、2子目の均等割半額・3子目以降は全額免除(令和9年度まで、申請制)
  • モデル世帯(夫婦+子2人・給与収入350万円+130万円)で年間約422,200円。令和7年度の税率より約10,600円増。市公表の計算例(4人・所得400万円)は年税額608,100円
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年22万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は武蔵村山市 市民部 保険年金課 国民健康保険係(042-565-1111 内線132・134・137)

出典・参考:
・武蔵村山市公式:国民健康保険税(国保税)(令和8年度の税率・計算例)
・武蔵村山市公式:令和8年度から国民健康保険税率等が変わります(改定前後・標準保険税率)
・武蔵村山市公式:国保税の軽減・減免に関して(多子世帯の減免を含む)
・武蔵村山市公式:国保税の納付(特別徴収・口座振替)
・武蔵村山市公式:令和8年度市税等納期限一覧表
・武蔵村山市公式:非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について
・武蔵村山市公式:産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
・武蔵村山市公式:国民健康保険制度について(東京都と市の役割)
・武蔵村山市国民健康保険運営協議会:令和8年度国民健康保険税率等及び子ども・子育て支援金について(答申)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は武蔵村山市公式サイトでご確認ください。

シェアする