碧南市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
碧南市は愛知県の西三河南部、衣浦湾に面した人口約7万人のまちです。三州瓦・みりん・白醤油・人参といった地場の産業で知られ、周辺の刈谷市・安城市・西尾市と生活圏を共有しています。
この記事でまず伝えたいのは、碧南市の国保が「保険税」ではなく「国民健康保険税」であること、そして令和8年度に愛知県の標準保険料率に合わせて税率が上がったことです。市の改正ページの冒頭は次の一文です。
「愛知県が示す標準保険料率に合わせ、令和8年度の税率、税額を下表のとおり変更しました」
具体的には、医療分の所得割が7.6%→8.17%、均等割が32,200円→34,800円、平等割が21,200円→22,300円。後期高齢者支援金分も介護分も上がり、さらに令和8年度から子ども・子育て支援納付金分(所得割0.29%・均等割1,300円・平等割700円)が全員の請求に加わりました。
給与収入400万円の40歳単身世帯で当サイトが試算すると、年間の国保税は約38.1万円から約41.8万円へ、約3.7万円(9.7%)の増です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく碧南市の国保税の計算方法、市が公表している計算例(世帯税額718,400円)の読み解き、11項目ある減免の事由、軽減制度、納付方法、窓口までをまとめました。
1. 碧南市の国民健康保険の概要
碧南市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
碧南市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
碧南市の国保は「保険税」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
4区分すべてに平等割があります。医療分22,300円+後期高齢者支援金分7,700円+介護分6,100円+子ども・子育て支援納付金分700円=1世帯あたり年36,800円です。
令和8年度の合計は、所得割13.78%・均等割60,500円・平等割36,800円・課税限度額113万円(40〜64歳・18歳以上の場合)。単身なら、所得に関係なくかかる固定部分は年97,300円になります。
当サイトで令和8年度の料率を確認した西三河の3市と並べると、碧南市がもっとも高い水準です。所得割は碧南市13.78%に対し、刈谷市13.57%・安城市13.00%・西尾市12.78%。単身の固定部分も、碧南市97,300円に対し、刈谷市95,900円・安城市91,900円・西尾市90,600円です。
ただし課税限度額は113万円で、安城市・西尾市と同じ、刈谷市(112万円)より1万円高い設定です。
所得割のベースは「課税所得金額」。市は「前年中の所得金額より、基礎控除を差し引いた金額」と説明しています。扶養控除・配偶者控除・社会保険税控除などの各種所得控除と雑損失の繰越控除は適用されません。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が会社の健康保険や後期高齢者医療保険などに加入していて、国民健康保険の被保険者でなくても、家族のなかで1人でも国保に加入していれば、世帯主が国民健康保険税の納税義務者になります」としています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.17% | 34,800円 | 22,300円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.84% | 12,000円 | 7,700円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.48% | 12,400円 | 6,100円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,300円 (均等割1,300円は18歳以上の被保険者の額で、市は表の注で「子子分の被保険者均等割額は18歳以上被保険者均等割額も含んでいます」と書いています。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは、国の制度で子ども・子育て支援納付金分の均等割が全額軽減されます。平等割700円は世帯単位でかかります) | 700円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 均等割1,300円は18歳以上の被保険者の額で、市は表の注で「子子分の被保険者均等割額は18歳以上被保険者均等割額も含んでいます」と書いています。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは、国の制度で子ども・子育て支援納付金分の均等割が全額軽減されます。平等割700円は世帯単位でかかります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
令和8年度に全区分が引き上げられました。所得割は医療分7.6%→8.17%、後期分2.7%→2.84%、介護分2.2%→2.48%。均等割は医療分32,200円→34,800円、後期分11,800円→12,000円、介護分11,300円→12,400円。平等割は医療分21,200円→22,300円、後期分7,600円→7,700円、介護分5,900円→6,100円です。
子ども・子育て支援納付金分は令和8年度の新設です。所得割0.29%・均等割1,300円・平等割700円。市の改正表では令和7年度の欄が「-」になっています。国保だけでなく、すべての医療保険に共通する新しい負担です。
所得割の合計は13.78%(医療8.17+後期2.84+介護2.48+子ども0.29/40〜64歳)。40歳未満なら11.30%です。令和7年度は40〜64歳で12.5%でした。
均等割の合計は1人60,500円(医療34,800+後期12,000+介護12,400+子ども1,300/18歳以上・40〜64歳)。18〜39歳なら48,100円です。令和7年度の55,300円(40〜64歳)から5,200円の上昇になります。
平等割の合計は1世帯36,800円(令和7年度は34,700円)。市は「世帯別平等割額は、特定世帯は2分の1、特定継続世帯は4分の1が軽減されます」としています。
課税限度額は医療分67万円・後期分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で合計113万円。医療分だけを見ると、単身(40〜64歳)で課税所得金額が約750万円に達したところで限度額です。
65〜74歳は介護分がかかりません。市は「65歳から75歳未満の方は、国民健康保険税の介護分に代わり、介護保険料の通知が届きます」としています。75歳以上は後期高齢者医療制度に移り、後期高齢者医療保険料が別に賦課されます。
令和7年度と令和8年度の税率(碧南市公表)
| 区分 | 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 所得割 | 7.6% | 8.17% |
| 被保険者均等割額 | 32,200円 | 34,800円 | |
| 世帯別平等割額 | 21,200円 | 22,300円 | |
| 後期分 | 所得割 | 2.7% | 2.84% |
| 被保険者均等割額 | 11,800円 | 12,000円 | |
| 世帯別平等割額 | 7,600円 | 7,700円 | |
| 介護分 | 所得割 | 2.2% | 2.48% |
| 被保険者均等割額 | 11,300円 | 12,400円 | |
| 世帯別平等割額 | 5,900円 | 6,100円 | |
| 子子分(子ども・子育て支援納付金分) | 所得割 | - | 0.29% |
| 被保険者均等割額(18歳以上均等割額を含む) | - | 1,300円 | |
| 世帯別平等割額 | - | 700円 |
40〜64歳の単身で固定部分(均等割+平等割)を足し上げると、令和7年度は90,000円(55,300円+34,700円)、令和8年度は97,300円(60,500円+36,800円)で、7,300円の上昇です。うち子ども分が2,000円(1,300円+700円)を占めます。
所得割は12.5%から13.78%へ+1.28ポイント。うち0.29ポイントが子ども分です。
「課税所得金額」に何が入るか|市の注意書きを整理
碧南市は、所得割の対象になる課税所得金額の注意事項を次のように示しています。
- 各種所得控除は使えません。「各種所得控除(扶養・配偶者・社会保険税控除等)、雑損失の繰越控除の適用はありません」。引けるのは基礎控除(所得2,400万円以下で43万円)だけです。
- 専従者控除は使えます。事業者所得は、専従者給与を必要経費に算入して計算します。専従者は給与所得者として扱われます。
- 分離課税の譲渡所得も入ります。「分離課税にかかる長期・短期の譲渡所得は、所得割算定の課税所得金額に含まれます」。
- 株式等の譲渡所得や土地の譲渡等にかかる事業所得も入ります。「株式等にかかる譲渡所得、土地の譲渡等にかかる事業所得等についても、所得割算定の課税所得金額に含まれます」。
- 山林所得は、給与・年金・その他の所得との合算額で判定します。
基礎控除は所得が2,400万円を超えると段階的に減り、2,500万円超でゼロになります(市の表では、2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円)。
【計算例1】市が公表している計算例を読み解く(50歳の世帯主・45歳の妻・22歳の子)
碧南市は「国民健康保険税の計算のしかた(計算例)」というページで、世帯の税額を区分ごとに最後まで計算して公開しています。前提は次のとおりです。
| 国保加入者 | 前年の収入 | 前年の所得 | 課税所得金額(所得-43万円) |
|---|---|---|---|
| 世帯主 50歳 | 給与収入 5,000,000円 | 給与所得 3,560,000円 | 3,130,000円 |
| 妻 45歳 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 子 22歳 | 給与収入 1,800,000円 | 給与所得 1,150,000円 | 720,000円 |
世帯の課税所得金額の合計は3,850,000円(313万円+72万円)。介護分の所得割は40〜64歳の世帯主と妻の2人が対象なので、ベースは世帯主の313万円です。区分ごとの計算は次のとおりです(市の計算どおり、各区分で100円未満を切り捨て)。
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 区分の税額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 3,850,000円×8.17%=314,545円 | 34,800円×3人=104,400円 | 22,300円 | 441,200円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3,850,000円×2.84%=109,340円 | 12,000円×3人=36,000円 | 7,700円 | 153,000円 |
| 介護分 | 3,130,000円×2.48%=77,624円 | 12,400円×2人=24,800円 | 6,100円 | 108,500円 |
| 子ども・子育て支援納付金分 | 3,850,000円×0.29%=11,165円 | 1,300円×3人=3,900円 | 700円 | 15,700円 |
合計は718,400円(441,200+153,000+108,500+15,700)。月あたり約59,900円です。当サイトで検算しても、各区分の計算は市の数字と一致しました。
- 所得割が全体の約7割を占めます(所得割の合計は約51.3万円、均等割と平等割の合計は約20.6万円)。
- 22歳の子ひとりで、世帯の税額は約13万円増えます。子の課税所得72万円に11.30%(医療+後期+子ども)をかけると約8.1万円、均等割(34,800+12,000+1,300円)が約4.8万円です。アルバイト収入のある学生や若い家族を国保に入れている世帯は、ここが盲点になります。
- 妻は所得0円でも、均等割は1人分かかります。3区分で1人あたり約4.8万円、40歳以上なので介護分12,400円も加わります。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 129,903円 + 均等割 34,800円 + 平等割 22,300円 ⇒ 187,003円
- 後期支援分: 所得割 45,156円 + 均等割 12,000円 + 平等割 7,700円 ⇒ 64,856円
- 介護分: 所得割 39,432円 + 均等割 12,400円 + 平等割 6,100円 ⇒ 57,932円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,300円 + 平等割 700円 ⇒ 6,611円
合計: 年間 約316,402円(月あたり約26,400円)
単身世帯でも平等割が合計で年36,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 247,461円 / 後期支援分 85,872円 / 介護分 76,284円 / 子ども分 8,757円 ⇒ 合計 約418,374円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 78,197円 / 後期支援分 27,063円 / 介護分 24,670円 / 子ども分 2,754円 ⇒ 合計 約132,684円
差額は年間およそ28万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。碧南市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は碧南市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 碧南市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、均等割1,300円は18歳以上の被保険者の額で、市は表の注で「子子分の被保険者均等割額は18歳以上被保険者均等割額も含んでいます」と書いています。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは、国の制度で子ども・子育て支援納付金分の均等割が全額軽減されます。平等割700円は世帯単位でかかります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 国保年金課 国保年金係(国保)(電話0566-95-9891)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
碧南市は「非自発的失業をされた方へ」という専用ページを設けています。対象は離職日の時点で65歳未満で、雇用保険の離職理由が特定受給資格者(コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(コード23・33・34)の方です。
軽減の内容は、市の説明のとおり「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間、前年の給与所得を30/100とみなして計算」。高額療養費の上位所得者等の判定でも、同じく給与所得を30/100とみなします。
碧南市の特徴は、マイナンバーで確認できれば受給資格者証が要らないことです。市は「マイナンバーを用いた検索結果により、非自発的失業者の軽減を受けることができると確認ができた場合には、雇用保険受給資格者証がなくても手続きができます」としています。持ち物は国民健康保険資格確認書等と、雇用保険受給資格者証(ハローワーク交付)が基本です。
注意点も市が明記しています。「国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります」が、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると軽減は終了します。「雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります」。そして「届出が遅れても、遡って非自発的失業の軽減を受けることができます」。
試算してみます。給与収入400万円(給与所得276万円)の40歳単身世帯で、軽減なしなら課税所得金額は233万円、年約41.8万円です。軽減を届け出ると給与所得は82.8万円、課税所得金額は39.8万円となり、軽減判定でも2割軽減の基準(43万円+57万円=100万円)を下回ります。この差は計算例3のとおりです。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 碧南市の減免制度|要申請
碧南市の減免は11の事由が条文のように並んでいるのが特徴です。低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割2分の1軽減、18歳未満の子ども分均等割の軽減は申請不要(所得の申告が前提)。減免、非自発的失業の軽減、産前産後の軽減は申請が必要です。減免の一部は電子申請にも対応しています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(国保に入っていない世帯主を含む)・被保険者・特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計が、①43万円+10万円×(給与所得者等数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減。40〜64歳・18歳以上の単身なら、固定部分97,300円が7割軽減で29,190円、5割で48,650円、2割で77,840円になります。65歳以上の年金所得は判定時に15万円を控除して計算します |
| 未就学児の均等割の軽減 (申請不要) | 未就学児(令和4年度から) | 均等割額を2分の1に軽減。7割・5割・2割軽減がある場合は、軽減後の額をさらに2分の1に軽減します |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を30/100として算定。マイナンバーで確認できれば受給資格者証は不要。遡って適用可 |
| 産前産後期間の軽減 (要届出/電子申請可) | 令和5年11月1日以降に出産予定の被保険者。妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの所得割額と均等割額を減額(多胎は3か月前から6か月分)。出産予定日の6か月前から届出可能で、出産後の届出も可。払いすぎた分は還付 |
| 減免(①市民税の減免を受けた場合/②災害で住宅・家財に3/10以上の損害/③④世帯の生計の中心者の傷病・失業で所得が5割以下に減少/⑤生活保護/⑥拘禁等) (要申請) | ②前年の総所得金額等が1,000万円以下/③④世帯全員の前年の総所得金額等が300万円以下で、当年の見込みが前年の10分の5以下に減少 | 減免額は事由ごとに市が算定。2つ以上の事由に当てはまるときは、減免額が多いほうの規定を適用。所得が未申告だと適用不可、納期未到来の税額がないと減免できません |
| 所得・障害・ひとり親に着目した減免(⑦〜⑩) (要申請/電子申請可) | ⑦世帯主と国保加入者全員の前年の総所得金額等が0円/⑧障害者医療費受給者証のある加入者がいて、全員の総所得金額等が150万円以下/⑨精神障害者医療費受給者証の場合も同じ/⑩母子家庭等医療費受給者証の場合も同じ | ⑦〜⑩は電子申請に対応。審査には時間がかかり、減免される場合は申請月の翌月に納税(変更)通知書が発送されます |
| 75歳到達に伴う被扶養者の減免(⑪) (要申請) | 75歳に到達する方が被用者保険から後期高齢者医療制度へ移り、その被扶養者(65歳以上75歳未満)が国保の被保険者になった場合 | 旧被扶養者の所得割額が免除、均等割額は資格取得月から2年を経過する月まで半額(5割・7割軽減の場合を除く)。旧被扶養者のみの世帯は平等割も半額(5割・7割軽減または特定世帯を除く) |
碧南市の減免で見逃せないのは、「障害者医療費受給者証」「精神障害者医療費受給者証」「母子家庭等医療費受給者証」を持つ加入者がいる世帯は、世帯全員の前年の総所得金額等が150万円以下なら減免の対象になるという点です。市の条文のとおり、所得が低い世帯のうち、障害のある方やひとり親家庭を抱える世帯を狙い撃ちにした設計です。
電子申請に対応しているのは、⑦〜⑩の4つです。窓口に行けない方でも、市の電子申請ページから手続きできます。
注意が3つあります。(1)減免の理由が複数に当てはまっても重ねて受けられない(減免額の多い規定を適用)。(2)所得が未申告の世帯は対象外。(3)納期未到来の税額がなくなると減免できないため、年度の早い時期に申請したほうが有利です。
低所得軽減との関係にも注意してください。法定軽減(7割・5割・2割)は自動適用ですが、これは所得の申告が前提です。市は「申告義務のない非課税の方でも、国民健康保険では申告が必要となります」と明記しています。
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減特例も用意されています。国保に加入する方が1人になる場合、5年間は平等割が2分の1、その後3年間は4分の1に軽減されます。75歳の誕生日をきっかけに、残された家族の国保税が急に跳ね上がらないようにする措置です。
医療費の窓口負担が払えないときの制度もあります。「一部負担金減免制度」は、災害・不作や不漁・失業などで収入が著しく減少した世帯について、病院窓口での自己負担を減免または徴収猶予する制度です。ただし国保税の滞納があるとき、働ける人が就労していないとき、利用可能な資産を活用していないとき、生活保護を受けられるときは対象外です。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(市は「原則、口座振替による納付をお願いします」としています)
- 納付書(普通徴収。随時期に課税される分は口座振替の対象外で、納付書払い)
- 特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯は年金天引き。希望すれば口座振替に変更可)
- 納付相談(納付が困難なときは、滞納する前に税務課納税係へ)
碧南市の普通徴収は年8期です。納期限は第1期7月31日、第2期8月31日、第3期9月30日、第4期10月31日、第5期11月30日、第6期12月25日、第7期1月31日、第8期2月末。納期限が日曜・祝日のときはその翌日、土曜日のときはその翌々日になります。口座振替は納期限の当日に引き落とされます。
第6期だけ12月25日と、月末より早いのが特徴です。年末の支払いが重なる時期なので、残高に注意してください。
年金天引き(特別徴収)の対象は、次の3つすべてに当てはまる人です。
(1)国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主は除く)
(2)介護保険料が年金天引きされる、年額18万円以上の年金受給者
(3)国保税と介護保険料の1回あたりの合算額が、2か月に1回の年金支給額の2分の1を超えない人
仮徴収は4月・6月・8月、本徴収は10月・12月・2月です。市は「老齢厚生年金は特別徴収の対象とはなりません」「国民健康保険税の特別徴収は、介護保険料が特別徴収されていることが前提条件」と留意事項に書いています。口座振替に変えると、申し出た月から3か月以降の天引きが止まります。
転入した方は要注意です。市は前の市区町村へ所得を照会し、その回答で課税します。税額に増減が出たときは、その後の納期で調整されることがあります。年度の途中で出産・死亡・転入・転出・社保の加入離脱などがあると、税額はその都度増減します。変更通知書を必ず確認してください。
滞納したときの措置は、督促状と延滞金、資格確認書(特別療養)の交付、給付の差し止めです。資格確認書(特別療養)では医療機関でいったん全額自己負担となり、後日市に請求する形になります。さらに続くと、地方税法の規定により不動産・給与・預貯金などの財産の差押えを受けます。
多重債務の無料相談もあります。市は、消費者金融への返済で納税が難しい人に、弁護士による無料の債務整理相談を案内しています。国保年金課へ申し出てください。
確定申告用の通知書も毎年届きます。市は毎年1月下旬に「社会保険税払込額通知書」を送付しますが、特別徴収(年金天引き)分は含まれません。遺族年金や障害年金などの非課税年金から天引きされている人には、この通知書は送られません。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 碧南市の国保窓口一覧
碧南市の国保税は、福祉部 国保年金課 国保年金係(国保)が担当しています。国保年金課の中に、国保・年金・医療(後期高齢者医療)の3つの係が分かれています。税の申告や納税は別の課が担当するので、問い合わせ先を間違えないようにしましょう。
| 窓口 | 電話番号 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 福祉部 国保年金課 国保年金係(国保) | 0566-95-9891 | 国保税の算定・軽減・減免、加入・脱退、非自発的失業・産前産後の軽減届出、出産育児一時金・葬祭費、社会保険税納付確認申請 |
| 福祉部 国保年金課 医療係 | 0566-95-9892 | 後期高齢者医療保険料の納付金額・制度(75歳以上)、福祉医療 |
| 福祉部 国保年金課 国保年金係(年金) | 0566-95-9893 | 国民年金の手続き(国民年金保険料は日本年金機構へ直接納付) |
| 税務課 市民税係 | 0566-95-9878 | 所得の申告(未申告だと軽減・減免の判定ができません) |
| 税務課 管理係 | 0566-95-9876 | 社会保険税払込額通知書の発送について |
| 高齢介護課 介護保険係 | 0566-95-9889 | 介護保険料の納付金額・制度(65歳以上) |
| 税務課 納税係 | 市役所へお問い合わせください | 納付が困難なときの相談(滞納する前に) |
国保年金課は、国保・年金・医療の3係が同じ課です。会社を辞めたときの国保加入と国民年金の切り替えは、同じ課で手続きできます。
国保運営協議会は毎年11月に翌年度の税率を審議しています。令和8年度の税率の見直しは令和7年11月26日に審議され、令和8年2月3日の会議では令和8年度の事業費納付金・市町村標準保険料率と条例改正案が議題になりました。会議は公開で傍聴定員は5名です。
国保の財政をまとめた資料「碧南の国保」が市のサイトに公開されています(令和8年度版・令和7年度実績、PDF)。加入状況や財政の状況を知りたい方はあわせてご覧ください。
子ども・子育て支援金制度の説明資料(PDF)も市のサイトにあります。令和8年度から国保税に加わった子ども分の趣旨は、こちらで確認できます。
8. よくある質問(碧南市の国保)
Q1. 令和8年度に国保税が上がったのはなぜですか?
A. 愛知県が示す標準保険料率に合わせたためです。市の改正ページは「愛知県が示す標準保険料率に合わせ、令和8年度の税率、税額を下表のとおり変更しました」と書いています。
全区分の所得割・均等割・平等割が上がったうえに、令和8年度から子ども・子育て支援納付金分(所得割0.29%・均等割1,300円・平等割700円)が新しく加わりました。
給与収入400万円の40歳単身世帯の試算では、年約38.1万円から約41.8万円へ、約3.7万円の増です。
国保運営協議会は、例年11月に翌年度の税率を審議しています(令和8年度分は令和7年11月26日)。税率は毎年見直される可能性があるため、最新の通知を確認してください。
Q2. 所得がゼロでも国保税はかかりますか?
A. かかります。ただし所得申告をすれば7割軽減などが適用されます。所得割はゼロでも、均等割と平等割は残ります。
40〜64歳・18歳以上の単身なら、固定部分は年97,300円。7割軽減で29,190円です。
さらに碧南市には「世帯主と国保加入者全員の前年の総所得金額等が0円」の場合の減免があり、電子申請もできます。軽減と減免を重ねて受けられるわけではなく、減免額の多い規定が適用されます。
申告しないと軽減も減免も適用されません。市は「申告義務のない非課税の方でも、国民健康保険では申告が必要となります」としています。
Q3. 子どもが働き始めたら、国保税はどうなりますか?
A. 子の所得が世帯の国保税に上乗せされます。市の計算例では、22歳の子(給与収入180万円)が加わった世帯で、課税所得金額が72万円ぶん増えます。
これに医療・後期・子ども分の所得割11.30%をかけると約8.1万円、均等割(34,800円+12,000円+1,300円)が約4.8万円で、1人増えるだけで年約13万円の増です。
社会保険に加入できる働き方なら、子は国保から抜けるので、この負担はなくなります。扶養に入れない学生アルバイトや、社保のない勤め先の若い家族がいる世帯は、あらかじめ見込んでおきましょう。
Q4. 障害のある家族がいる世帯の減免はありますか?
A. あります。碧南市は、障害者医療費受給者証または精神障害者医療費受給者証をお持ちの国保加入者がいる世帯で、世帯主と国保加入者全員の前年の総所得金額等が150万円以下の場合に、減免を受けられるとしています。母子家庭等医療費受給者証をお持ちの場合も同じ基準です。
申請が必要で、電子申請もできます。審査の結果、減免される場合は申請月の翌月に納税(変更)通知書が発送されます。
申請が遅れると、減免できる納期が減っていきます。「納期未到来の税額がない場合は、減免ができません」と市が書いているので、早めの申請が有利です。
Q5. 国保税は確定申告でどう扱いますか?
A. 支払った国保税は社会保険税控除の対象です。市は、1月から12月までに支払った国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料を、翌年の所得税・市県民税の申告で社会保険税控除として使えると案内しています。
確認方法は納め方で変わります。納付書払いなら領収証書、口座振替なら預金通帳、年金天引きなら年金支払者の源泉徴収票です。毎年1月下旬には「社会保険税払込額通知書」が届きますが、特別徴収(年金天引き)分は含まれません。
還付があった場合は、その分を差し引いた金額で申告します。領収証書をなくしたときや年末調整用に金額を知りたいときは、国保年金課の窓口で社会保険税納付確認申請ができます。
注意:国保税の算定では、社会保険税控除などの所得控除は使えません。使えるのは所得税・住民税の申告のほうです。
Q6. 高額療養費はどう請求しますか?
A. 碧南市は、該当した人に後日通知してくれます。市は「碧南市の国民健康保険では高額療養費に該当する人には、後日通知します」としています。ただし、通知は診療月から早くて2か月後、審査で遅れることもあります。
令和8年8月から、限度額が2段階で見直されています。たとえば70歳未満の一般(総所得金額等210万円超600万円以下)は、令和8年7月までの80,100円+(総医療費-267,000円)×1%から、令和8年8月以降85,800円+(総医療費-286,000円)×1%になります。令和9年8月以降の見直しは、厚生労働省のサイトで確認してください。
マイナ保険証があれば、限度額適用認定証がなくても、窓口で同意すれば限度額を超える支払いが免除されます。ただし国保税を滞納していると認定証を交付できません。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割の軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出/電子申請可)・減免(①市民税の減免を受けた場合/②災害で住宅・家財に3/10以上の損害/③④世帯の生計の中心者の傷病・失業で所得が5割以下に減少/⑤生活保護/⑥拘禁等)
(要申請)・所得・障害・ひとり親に着目した減免(⑦〜⑩)
(要申請/電子申請可)・75歳到達に伴う被扶養者の減免(⑪)
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に碧南市役所 福祉部 国保年金課 国保年金係(国保・電話0566-95-9891)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|碧南市の国保で押さえるべきポイント
- 碧南市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.17%・後期支援分2.84%・介護分2.48%・子ども分0.29%
- 均等割は医療分34,800円・後期支援12,000円・介護12,400円・子ども1,300円、平等割は合計で年36,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は愛知県の標準保険料率に合わせて全区分を引き上げ。所得割は12.5%→13.78%(+1.28ポイント)、40〜64歳の単身の固定部分は90,000円→97,300円。子ども・子育て支援納付金分が新設
- 当サイトで確認した西三河の3市(刈谷・安城・西尾)より所得割・固定部分とも高い水準。課税限度額は113万円
- 市が公表する計算例は世帯税額718,400円。22歳の子が加わるだけで年約13万円増える点に注意
- 減免は11事由。障害者・精神障害者・母子家庭等の医療費受給者証がある世帯は、世帯全員の総所得金額等150万円以下で減免の対象。⑦〜⑩は電子申請も可
- 非自発的失業の軽減は、マイナンバーで確認できれば受給資格者証が不要。届出が遅れても遡って適用
- 普通徴収は年8期(7月31日〜2月末)。第6期だけ12月25日。国保運営協議会は例年11月に翌年度の税率を審議
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は碧南市役所 福祉部 国保年金課 国保年金係(国保・電話0566-95-9891)
出典・参考:
・碧南市公式:碧南市国民健康保険税の改正(令和8年度の税率)
・碧南市公式:国民健康保険税の決め方
・碧南市公式:国民健康保険税の計算のしかた(計算例)
・碧南市公式:国民健康保険税の軽減・減免制度
・碧南市公式:国民健康保険税の納め方
・碧南市公式:非自発的失業をされた方へ
・碧南市公式:国民健康保険運営協議会
・碧南市公式:高額療養費(医療が高額になったとき)
・碧南市公式:社会保険税控除
・碧南市公式:一部負担金減免制度
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は碧南市公式サイトでご確認ください。