京田辺市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
京田辺市は京都府の南部、奈良県と境を接する市です。京都市内と奈良方面の双方に出やすい立地で、転入・転出で国保に出入りする世帯も多い自治体です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく京田辺市の国保税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職の特例、納付方法、窓口情報までまとめました。
京田辺市の国保には、近隣の市と比べて目立つ特徴があります。まず所得割の合計は12.54%(医療7.55%+支援金2.29%+介護2.42%+子ども0.28%)。当サイトで調べた隣接エリアでは長岡京市13.98%、木津川市15.47%で、これらより明らかに低い水準です。さらに市のホームページは世帯の計算例を3パターン、円単位の表で公開しており、介護分が上限17万円で頭打ちになる様子まで確認できます。一方で、19歳以上の加入者が1人でも所得申告をしていないと、世帯全体の軽減が受けられない点には注意が必要です。
1. 京田辺市の国民健康保険の概要
京田辺市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
京田辺市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
京田辺市は「保険税」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。市の計算表にも資産割はありません。
納税義務者は世帯主です。世帯主が勤務先の健康保険や後期高齢者医療に入っていて国保の被保険者でなくても、世帯の誰かが国保に加入していれば世帯主に保険税がかかります(市が明記)。
保険税は医療分・後期高齢者支援金等分・介護分・子ども・子育て支援金分の4区分で、それぞれ平等割・均等割・所得割を出して合算し、区分ごとに100円未満を切り捨てます。
計算の根拠は、市が説明しているとおり地方税法第703条の4と京田辺市国民健康保険税条例です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.55% | 32,959円 | 23,512円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.29% | 9,709円 | 6,110円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.42% | 13,899円 | 7,407円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,140円 (子ども分の均等割1,140円には18歳以上均等割額70円が含まれます。18歳未満(18歳になって最初の3月31日まで)の加入者は子ども分の均等割が全額軽減され、負担はありません) | 750円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割1,140円には18歳以上均等割額70円が含まれます。18歳未満(18歳になって最初の3月31日まで)の加入者は子ども分の均等割が全額軽減され、負担はありません。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の基準は「令和7年中の所得金額の合計 - 基礎控除43万円」で、加入者1人ずつ計算して合算します。所得は社会保険税控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。基礎控除は所得2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円、2,500万円超ではゼロになります。
所得割の合計は医療7.55%+支援金2.29%+介護2.42%+子ども0.28%=12.54%(40〜64歳)です。40歳未満・65歳以上は介護分がないため10.12%です。
均等割・平等割に円単位の端数(32,959円・23,512円など)があるのが京田辺市の特徴です。丸めた金額ではなく、市の表の金額をそのまま使って計算します。
令和8年度から子ども・子育て支援金分が加わりました。18歳未満の均等割は全額軽減されますが、その軽減分70円を18歳以上の均等割として上乗せしています(1,140円のうち70円)。子ども分の均等割は18歳以上1,140円、18歳未満0円です。
賦課限度額は医療67万円・支援金26万円・介護17万円・子ども3万円で、合計113万円です。
保険税に含めない所得は、一時金の退職金、非課税の障害年金・遺族年金、そして源泉徴収のみで確定申告をしなかった株式等の譲渡所得・配当所得です。申告すると算定に入ります。
年度の途中で40歳になると、誕生日の月(1日生まれは前月)から介護分が新たに課税されます。65歳になる場合、年度の最初に年間税額を確定して納期ごとに分けているため、65歳になっても年度内は保険税が下がらないと市は説明しています。
令和8年度の税率
| 医療分 | 支援金分 | 介護分 (40〜64歳) | 子ども分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 7.55% | 2.29% | 2.42% | 0.28% |
| 均等割額(1人) | 32,959円 | 9,709円 | 13,899円 | 1,140円 (18歳以上均等割 70円を含む) |
| 平等割額(1世帯) | 23,512円 | 6,110円 | 7,407円 | 750円 |
| 賦課限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
所得割の合計は12.54%(40〜64歳)、平等割の合計は年37,779円(介護分を含む)、賦課限度額の合計は113万円です。4区分の均等割を合計すると、18歳以上・40〜64歳の1人あたりで57,707円になります。
京都府内で比べると、当サイトで取り上げた長岡京市(所得割13.98%)や木津川市(同15.47%)より所得割が低い設計です。ただし均等割は医療分32,959円と、人数が多い世帯には響きます。
市が公表している計算例(3パターン)
京田辺市は「国民健康保険税の計算例」のページで、課税基準所得・軽減判定・区分ごとの内訳を円単位で公開しています。当サイトで検算し、数字が合うことを確認しました。
| 世帯 | 前提 | 年間保険税額 |
|---|---|---|
| 世帯主45歳・配偶者42歳・子5歳 | 世帯主の事業所得634万円、配偶者は給与収入200万円(給与所得132万円)。課税基準所得は591万円+89万円=680万円。軽減には非該当 | 997,400円 (医療619,300+支援金186,100+介護170,000[上限]+子ども22,000) |
| 世帯主64歳・配偶者59歳 | 年金収入85万円(年金所得25万円)と給与収入70万円(給与所得5万円)。課税基準所得はなし。7割軽減 | 45,800円 (医療26,800+支援金7,600+介護10,500+子ども900) |
| 世帯主70歳・配偶者66歳 | 年金収入260万円(所得150万円)と120万円(所得10万円)。介護分なし。軽減判定所得は135万円で2割軽減 | 202,600円 (医療152,300+支援金44,900+介護0+子ども5,400) |
1つ目の例が特に参考になります。介護分は合計199,765円ですが、上限17万円で打ち止めになり、約3万円が上乗せされません。高所得世帯では介護分・支援金分が上限に届きやすく、所得が増えても保険税が増えない領域があることがわかります。
3つ目の例では、昭和36年1月1日以前生まれの方は、軽減判定の際に公的年金所得から15万円を差し引くことも示されています。年金収入260万円・所得150万円の世帯主は、判定上の所得が135万円になり、2割軽減に収まります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 194,035円 + 均等割 115,356円 + 平等割 23,512円 ⇒ 332,904円
- 後期支援分: 所得割 58,853円 + 均等割 33,982円 + 平等割 6,110円 ⇒ 98,944円
- 介護分: 所得割 62,194円 + 均等割 27,798円 + 平等割 7,407円 ⇒ 97,399円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,280円 + 平等割 750円 ⇒ 10,226円
合計: 年間 約539,473円(月あたり約45,000円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 120,045円 + 均等割 32,959円 + 平等割 23,512円 ⇒ 176,516円
- 後期支援分: 所得割 36,411円 + 均等割 9,709円 + 平等割 6,110円 ⇒ 52,230円
- 介護分: 所得割 38,478円 + 均等割 13,899円 + 平等割 7,407円 ⇒ 59,784円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,140円 + 平等割 750円 ⇒ 6,342円
合計: 年間 約294,872円(月あたり約24,600円)
単身世帯でも平等割が合計で年37,779円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 232,386円 / 後期支援分 69,176円 / 介護分 77,692円 / 子ども分 8,414円 ⇒ 合計 約387,668円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 75,226円 / 後期支援分 21,769円 / 介護分 26,676円 / 子ども分 2,626円 ⇒ 合計 約126,298円
差額は年間およそ26万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。京田辺市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は京田辺市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 京田辺市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,140円には18歳以上均等割額70円が含まれます。18歳未満(18歳になって最初の3月31日まで)の加入者は子ども分の均等割が全額軽減され、負担はありません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 京田辺市役所 市民部 国保医療課 国保係(0774-64-1332、窓口は2番窓口)。申請には雇用保険受給資格者証と国保の資格確認書等が必要
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
京田辺市は平成22年4月から、非自発的失業者の国保税を軽減しています。要申請で、倒産・解雇・雇止めなどで離職した方の前年の給与所得を100分の30とみなして税額を計算します。
対象になるのは雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)、23・33・34(特定理由離職者)の方です。特例受給資格者証(季節雇用・短期雇用特例)と高年齢受給資格者証(65歳以降の離職)は対象外と市が明記しています。
軽減されるのは給与所得だけで、事業所得などは軽減されません。軽減期間は離職日の翌日から翌年度末まで。高額療養費の所得区分の判定にも同じ考え方が使われ、こちらの適用終期は7月末です。軽減期間中に勤務先の健康保険に入るなど国保を脱退したら、その時点で終了します。
申請に必要なものは、国保の資格が確認できるもの(資格確認書等)と雇用保険受給資格者証の2点です。受給資格者証をなくした場合は、ハローワークで再交付を受けてから申請します。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 京田辺市の減免制度|要申請
京田辺市の低所得軽減・未就学児軽減・後期高齢者移行の軽減は自動適用、産前産後・非自発的失業・各種減免は届出や申請が必要です。ただし世帯内に所得申告をしていない19歳以上の加入者が1人でもいると、低所得軽減は適用されません。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 法定軽減(7割・5割・2割) (自動適用・申告が前提) | 世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と加入者全員の前年中の軽減基準所得の合計が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+同=5割、③43万円+57万円×(同)+同=2割 | 均等割と平等割を減額。7割軽減後は医療分の平等割7,053円・均等割9,887円など(市の表に全区分の金額あり) |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前) | 均等割を5割軽減。低所得軽減に該当する世帯では、適用後の残りをさらに5割軽減 |
| 18歳未満の子ども分均等割 (申請不要) | 18歳になって最初の3月31日までの加入者 | 子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減。軽減分70円は18歳以上の均等割に上乗せ |
| 産前産後期間の減額 (要届出) | 国保の被保険者で妊娠85日(4か月)以降に出産した方(死産・流産・早産も対象) | 出産予定月(出産月)の前月から4か月(多胎は3か月前から6か月)の均等割と所得割を減額。出産予定の6か月前から届出可。窓口は国保医療課2番、郵送も可 |
| 非自発的失業の軽減 (要申請) | 倒産・解雇等で離職した方(離職理由コード該当者) | 前年の給与所得を100分の30として算定。離職日の翌日から翌年度末まで |
| 後期高齢者医療制度の創設に伴う激変緩和 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療へ移行して国保加入者が1人になる世帯 | 平等割(介護分を除く)を5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減 |
| 旧被扶養者の減免 (市の案内に基づく) | 職場の健康保険の本人が後期高齢者医療へ移行し、その被扶養者だった65歳以上の方が国保に加入 | 所得割は免除、均等割は半額(7割・5割軽減世帯を除く)、旧被扶養者のみの世帯は平等割も半額。均等割・平等割は資格取得月以後2年を経過する月まで |
| 災害による減免 (要申請) | 国保の被保険者が所有し居住する家屋が、震災・火災等で被害を受け生活が著しく困難になったとき | 減免規程に基づく減免。詳しい要件は国保医療課へ |
| 失業・病気・負傷・死亡による所得減少の減免 (要申請) | 前年所得の10分の7以下に減少 | 直近の収入がわかるものを持参して申請 |
| 事業不振・転業・休業・廃業による所得減少の減免 (要申請) | 前年所得の2分の1以下に減少 | 直近の収入がわかるものを持参して申請 |
| 収容・拘禁による減免 (要申請) | 少年院・刑事施設・労役場等に収容・拘禁され、国保の給付制限を受けたとき | 収容・収監証明書等が必要 |
京田辺市の減免で押さえたいのは所得減少の基準が事由で2段階に分かれていることです。失業・病気・負傷・死亡なら前年所得の10分の7以下、事業不振・転業・休業・廃業なら2分の1以下が目安になります。
手続きの期限も重要です。市は「納期限の7日前までに保険証と印鑑を持って国保医療課の窓口へ」としています。納期限を過ぎてから動くのではなく、納期限の1週間前が相談のデッドラインと考えてください。
また、非自発的失業の軽減に該当する方は、まずそちらの申請を優先するのが基本です。所得を30%に圧縮する効果は大きく、それでも納付が難しいときに所得減少の減免を検討します。世帯分離や世帯主変更は軽減の再判定が入るため、手続きの前に国保医療課へ影響を確認しておくと安心です。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 納付書払い——市役所、京都銀行・南都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫・京都やましろ農協・ゆうちょ銀行・近畿労働金庫、コンビニ、PayPay請求書払い
- 口座振替——京都銀行・南都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫・京都やましろ農業協同組合・ゆうちょ銀行の市内取扱金融機関で申込み。市役所窓口の「ペイジー口座振替受付サービス」も利用可
- 年金からの天引き(特別徴収)——世帯主が国保加入で、加入者全員が65〜74歳、年金年額18万円以上、保険税と介護保険料の合算額が特別徴収対象年金額の2分の1以下
納期は全10期で、令和8年度の納期限は第1期6/30、第2期7/31、第3期8/31、第4期9/30、第5期11/2、第6期11/30、第7期1/4、第8期2/1、第9期3/1、第10期3/31です。月末が閉庁日にあたる期は翌開庁日にずれています。
京田辺市で特に注意したいのが第7期です。納期限は令和9年1月4日ですが、口座振替の引き落とし日は令和8年12月28日。市は「納付日によって社会保険税控除の対象となる年が異なる」と明記しています。12月28日に引き落とされた分は令和8年分、1月4日に納付書で払った分は令和9年分の控除になります。確定申告では、領収書の日付か口座振替日で控除額を確認してください。
一括納付も選べます。普通徴収分の年税額を第1期の納期限(6/30)にまとめて納める方法で、総額は期別納付と同じです。
年金天引きを口座振替に変えたいときは、市役所の国保医療課へ「普通徴収申出書」を出します。現在納付書払いの人は、先に金融機関で口座振替を申し込み、申出書と口座振替依頼書(控え)の写しを添えて提出する2段階です。特別徴収が止まるのは申請した月の3〜4か月後の年金から。たとえば7月末までに申し込むと10月、9月末までなら12月に切り替わり、それまでの納期は年金から引かれ続けます。変更後に口座振替を取りやめると、特別徴収に戻る場合があります。
年金天引きは4・6・8月が仮徴収、10・12・2月が本徴収です。前年度から続く方は令和8年2月と同額が天引きされ、6月に確定した年税額との差を10月以降で調整します。仮徴収だけで払い過ぎになった分は還付されます。特別徴収では、社会保険税控除は年金受給者本人(世帯主)にのみ適用されます。また令和8年度中に世帯主が75歳になる場合、特別徴収は止まります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 京田辺市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・加入脱退の相談は京田辺市役所 市民部 国保医療課 国保係(2番窓口)です。ほかの市区町村から転入したときや子どもが生まれたときは、先に市民年金課で手続きをしてから国保医療課へ回ります。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 国保医療課 国保係 【市役所 2番窓口】 〒610-0393 京田辺市田辺80番地 | 0774-64-1332(国保) 0774-64-1374(医療) Fax 0774-63-1567 | 加入・脱退、保険税の軽減・減免、産前産後の届出、納付相談、人間ドック助成。窓口は平日8時30分〜17時(祝日除く) |
| 市民年金課 | (市役所代表へ) | 転入・出生・転出・死亡・世帯主変更・世帯分離などの住民票の手続き。国保の手続きはこの後に国保医療課へ |
| 税務課 市民税係 | (市役所代表へ) | 令和8年1月1日の住民票が市内にあった方の所得申告(個人市民税・府民税申告書)の提出先 |
所得申告の提出先は住民票の場所で変わります。令和8年1月1日に住民票が市外にあった人は国保医療課国保係へ「国民健康保険申告書」を、市内にあった人は税務課市民税係へ個人市民税・府民税申告書を出します。申告期限は毎年4月15日で、4月2日以降の加入は加入日から15日以内です。
国保の加入・脱退は14日以内に届出が必要です。14日を過ぎると届出日までの医療費が全額自己負担になることがあり、保険税は資格が発生した月まで遡って課税されます。職場の健康保険に入っても国保は自動では切り替わらないので、脱退手続きが必要です(職場の健康保険に入ったとき・被扶養者になったときは郵送可)。
国保の年度途中の加入・脱退は月割りで計算し、月の末日に加入していれば1日だけでもその月の保険税がかかります(年間税額×加入月から3月までの月数÷12)。
納付済み額を知りたいときは、年末調整などで通知(翌年1月下旬にハガキ)が届く前でも、資格確認書等を持って国保医療課に聞けます。郵送でお知らせを受けることも可能です(電話かお問い合わせフォームで依頼)。
8. よくある質問(京田辺市の国保)
Q1. 京田辺市の国保税は高いのですか?
A. 所得割の合計は12.54%(40〜64歳)で、当サイトで調べた隣接エリア(長岡京市13.98%、木津川市15.47%)より低めです。
内訳は医療7.55%+支援金2.29%+介護2.42%+子ども0.28%。40歳未満・65歳以上は10.12%です。均等割は医療32,959円で、4区分合計は1人あたり最大57,707円。平等割は合計37,779円です。
市の計算例では、事業所得634万円・配偶者の給与所得132万円の3人世帯で年間997,400円。介護分が上限の17万円に達しています。賦課限度額は合計113万円です。
負担を下げる最大の手段は軽減の活用。ただし世帯全員(19歳以上)の所得申告が条件です。
Q2. 所得申告をしないと、どうなりますか?
A. 低所得軽減(7割・5割・2割)が適用されません。市は「世帯の中に19歳以上(令和8年1月1日現在)で申告のない人が1人でもいると軽減されません」と明記しています。
申告が不要なのは、確定申告や市・府民税の申告をした人、給与のみで給与支払報告書が提出されている人、公的年金のみで公的年金支払報告書が提出されている人、令和8年1月1日現在19歳未満で収入のない人(世帯主を除く)です。
収入がない人、遺族年金・障害年金・雇用保険など非課税収入のみの人、確定申告をした人の控除対象配偶者や被扶養者は、国保のための所得申告が必要です。申告の遅れは、保険税の決定や高額療養費の自己負担限度額の判定で不利益になる場合があります。
Q3. 年金天引きをやめて口座振替にするには?
A. 市役所の国保医療課に「普通徴収申出書」を出します。現在口座振替の方は申出書のみ。納付書払いの方は、先に金融機関で口座振替を申し込み、申出書と口座振替依頼書(控え)の写しを提出します。
特別徴収が止まるのは申請した月の3〜4か月後の年金からです。市の表では、1月末までの申請→4月、3月末→6月、5月末→8月、7月末→10月、9月末→12月、11月末→2月に中止されます。
切り替えまでの間は年金から引かれ続けるため、二重払いにならないよう、納付書の納付や口座振替のタイミングは市に確認してください。
Q4. 12月28日の引き落としは今年の控除ですか、来年ですか?
A. 令和8年12月28日に引き落とされた第7期は令和8年分、令和9年1月4日に納付書で払った分は令和9年分の社会保険税控除になります。市は「第7期の口座振替日は12月28日だが、期別納付書の支払期限は1月4日のため、納付日によって控除対象となる年が異なる」と案内しています。
翌年1月下旬に世帯主あてにハガキで通知が届きますが、その金額は金融機関等から入金確認ができた分の合計です。確定申告では手元の領収書の日付か口座振替日で確認してください。
Q5. 国保税が払えないときはどうすればいいですか?
A. 納期限が過ぎる前に、国保医療課の窓口に相談してください。市は、災害、失業・病気・負傷・死亡による所得減少(前年所得の10分の7以下)、事業不振・休業・廃業による所得減少(前年所得の2分の1以下)、収容・拘禁による給付制限などに該当すると減免できる場合があるとしています。
減免は納期限の7日前までに、保険証と印鑑を持って窓口へ。所得減少には直近の収入がわかるもの、給付制限には収容・収監証明書等が必要です。
放置すると延滞金が発生します。払えないと感じた段階で早めに相談してください(保険税を滞納するとどうなる)。
Q6. 京田辺市の国保の人間ドック助成はありますか?
A. あります。健診費用の6割を市が負担します。対象は「外来(半日)人間ドック」「脳ドック」「併用ドック」「子宮頸がん検診」です。令和8年度は申込締切が5月7日でした。
条件は、5月7日時点で1年以上継続して京田辺市国保に加入、30歳以上75歳未満、入院・妊娠していない、国保税を滞納していない世帯であること。指定外の医療機関で受診した場合は12,000円を上限に助成されます。併用ドックは令和8年度は西暦奇数年生まれの方のみが対象です。
特定健康診査(無料)とは重複して受診できません。毎年度の日程や金額は市の案内で確認してください。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、法定軽減(7割・5割・2割)
(自動適用・申告が前提)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割
(申請不要)・産前産後期間の減額
(要届出)・非自発的失業の軽減
(要申請)・後期高齢者医療制度の創設に伴う激変緩和
(申請不要)・旧被扶養者の減免
(市の案内に基づく)・災害による減免
(要申請)・失業・病気・負傷・死亡による所得減少の減免
(要申請)・事業不振・転業・休業・廃業による所得減少の減免
(要申請)・収容・拘禁による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に京田辺市役所 市民部 国保医療課 国保係(0774-64-1332)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|京田辺市の国保で押さえるべきポイント
- 京田辺市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.55%・後期支援分2.29%・介護分2.42%・子ども分0.28%
- 均等割は医療分32,959円・後期支援9,709円・介護13,899円・子ども1,140円、平等割は合計で年37,779円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割は医療7.55%・支援金2.29%・介護2.42%・子ども0.28%=12.54%(40〜64歳)。賦課限度額は合計113万円
- 国保税は「税」方式・3方式(資産割なし)。均等割・平等割には円単位の端数がある
- 市が計算例を3パターン円単位で公開。介護分は上限17万円で頭打ちになる
- 19歳以上の加入者が1人でも未申告だと、世帯の低所得軽減が適用されない
- 第7期の納期限は1月4日だが口座振替日は12月28日。納付日で社会保険税控除の年が変わる
- 年金天引き→口座振替は「普通徴収申出書」。反映まで3〜4か月。所得減少の減免は納期限の7日前までに申請
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は京田辺市役所 市民部 国保医療課 国保係(0774-64-1332)
出典・参考:
・京田辺市公式:国民健康保険税の計算方法
・京田辺市公式:国民健康保険税の計算例
・京田辺市公式:国民健康保険税の納付
・京田辺市公式:国民健康保険税の所得申告
・京田辺市公式:非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます
・京田辺市公式:産前産後期間の国民健康保険税の減額について
・京田辺市公式:納付が困難な方
・京田辺市公式:国民健康保険のお手続き
・京田辺市公式:令和8年度 国民健康保険人間ドック等費用助成について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は京田辺市公式サイトでご確認ください。