東京都 武蔵野市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

武蔵野市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

武蔵野市は東京都多摩地域の東寄り、吉祥寺駅を擁する市です。
この記事では、市の公式ページで確認できた令和8年度の国保税率にもとづいて、武蔵野市の国民健康保険税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職の特例、納め方、窓口をまとめました。
武蔵野市の令和8年度は所得割の合計が10.02%(40〜64歳)、均等割の合計が1人62,400円。前年度(令和7年度)は9.22%・55,900円だったので、所得割は0.80ポイント、均等割は6,500円の引き上げです(令和8年度に新設された子ども分を含む)。
所得割の10.02%は、隣の三鷹市(10.3%)や調布市(10.02%)とほぼ同水準。ただし均等割62,400円は三鷹市(56,144円)・調布市(56,000円)・国立市(48,631円)より高く、所得が低い世帯ほど多摩の近隣市との差が出やすい設計です。
もうひとつ、武蔵野市には市独自の「子育て世帯向け減免」があります。子が2人以上いて所得500万円以下の世帯は、2人目以降の子の均等割が半額。申請は原則不要で、納税通知書に決定通知書が同封されます。

1. 武蔵野市の国民健康保険の概要

武蔵野市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

武蔵野市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

武蔵野市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割(世帯割)はありません。
市の説明では、国保税は「世帯の国保加入者数と、課税標準額をもとに世帯単位で計算」されます。課税標準額は「前年の総所得金額等-基礎控除額」で、基礎控除額は合計所得金額が2,400万円以下なら43万円、2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円です。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主は、ご本人様の国保加入の有無によらず納税義務者となります」と明記しています。自分は社会保険に入っているのに、家族が国保に入っているせいで納税通知書が自分宛てに届く、というケースがこれです。
計算過程の100円未満の税額は切り捨て、年度途中の異動(出生・死亡・転出・転入・社保切替など)は月割計算になります。
令和8年度の納税通知書は令和8年7月9日発送で、6月19日受付分までの異動が反映されています。6月20日以降に届け出た内容は、届出をした月の原則翌月か翌々月に送られる納税通知書に反映されます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 武蔵野市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
基礎課税分(医療分)5.79%33,000円660,000円
後期高齢者支援金分2.09%12,500円260,000円
介護分(40〜64歳)1.84%15,000円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,900円
(子ども・子育て支援納付金課税分(子ども分)の均等割1,900円は、18歳未満(4月1日時点)の国保加入者は全額軽減されます)
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は基礎課税分(医療分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援納付金課税分(子ども分)の均等割1,900円は、18歳未満(4月1日時点)の国保加入者は全額軽減されます。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は10.02%(基礎課税分5.79%+後期高齢者支援金等課税分2.09%+介護納付金課税分1.84%+子ども・子育て支援納付金課税分0.30%/40〜64歳)。40歳未満と65〜74歳は介護分がかからないため8.18%です。

均等割の合計は1人62,400円(医療33,000+後期支援12,500+介護15,000+子ども1,900/40〜64歳)。40歳未満・65〜74歳は47,400円、18歳未満は子ども分が全額軽減されるため45,500円です。

平等割がないので、加入者が1人増えるごとにその人の均等割がそのまま加算されます。単身40〜64歳なら所得ゼロでも年62,400円が基本です(低所得軽減の対象になれば下がります)。

課税限度額は基礎課税分66万円・後期高齢者支援金等課税分26万円・介護納付金課税分17万円・子ども分3万円で、合計112万円。令和7年度は106万円(65万+24万+17万)だったので、1年で6万円上がりました。

「所得割額」は国保加入者それぞれの課税標準額に税率を掛けて算出し、世帯で合算します。基礎控除43万円は加入者ごとに引けるので、夫婦とも所得がある世帯は2人分の43万円が引かれます。

退職金を一時金で受け取った場合、退職所得は総所得金額等に含まれません。ただし年金の形で受け取ると雑所得として含まれます。分離課税の所得は合算し、マイナス分は0円として扱います。

武蔵野市の国保税率の推移(令和5〜8年度)

武蔵野市は税率表を4年分並べて公開しています。並べてみると、令和8年度の上げ幅の大きさがわかります。

武蔵野市 国保税率の推移(市公式)
区分令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度
所得割 医療分5.10%5.62%5.62%5.79%
所得割 後期支援分1.95%1.95%1.95%2.09%
所得割 介護分1.65%1.65%1.65%1.84%
所得割 子ども分---0.30%
所得割 合計(40〜64歳)8.70%9.22%9.22%10.02%
均等割 医療分27,400円31,000円31,000円33,000円
均等割 後期支援分10,600円11,300円11,300円12,500円
均等割 介護分12,900円13,600円13,600円15,000円
均等割 子ども分---1,900円
均等割 合計(40〜64歳)50,900円55,900円55,900円62,400円
課税限度額 合計100万円104万円106万円112万円

令和5年度から令和8年度までの3年間で、所得割の合計は8.70%から10.02%へ1.32ポイント、均等割の合計は50,900円から62,400円へ11,500円上がりました。
令和8年度の引き上げのうち、子ども分(0.30%・1,900円)は新設分です。子ども分を除いた比較では、所得割は9.22%→9.72%(+0.50ポイント)、均等割は55,900円→60,500円(+4,600円)。医療分・支援金分・介護分そのものの上げ幅は、所得割で+0.17/+0.14/+0.19ポイント、均等割で+2,000円/+1,200円/+1,400円です。
令和6年度の医療分の所得割(5.10%→5.62%)と均等割(27,400円→31,000円)が大きく動いた年で、令和7年度は据え置き、令和8年度に再び上がった、という流れです。

【所得の影響】給与収入400万円・40歳単身の令和7年度と令和8年度

給与収入400万円(給与所得276万円)の40歳単身世帯で、令和7年度と令和8年度を比べます。課税標準額は276万円-43万円=233万円です。

  • 令和7年度:233万円×9.22%=約214,826円+均等割55,900円=約27.1万円
  • 令和8年度:233万円×10.02%=約233,466円+均等割62,400円=約29.6万円

差は年約2.5万円の増加です(本記事による概算。100円未満の切り捨てなどで実際の通知額とは前後します)。所得割の上げ幅が0.80ポイントなので、所得が高い世帯ほど増える額も大きくなります。

近隣市との比較(令和8年度・40〜64歳)

多摩地域の近隣市と並べます。

多摩地域4市の令和8年度 国保税(40〜64歳・平等割なし)
市所得割合計うち介護分均等割合計算定基礎額200万円の単身所得ゼロの単身
国立市9.89%1.95%48,631円246,431円48,631円
調布市10.02%1.84%56,000円256,400円56,000円
三鷹市10.30%1.60%56,144円262,144円56,144円
武蔵野市10.02%1.84%62,400円262,800円62,400円

武蔵野市の所得割(10.02%)と介護分(1.84%)は調布市とまったく同じです。違いは均等割で、武蔵野市は調布市より6,400円高い。算定基礎額200万円の単身では、武蔵野市262,800円・三鷹市262,144円でほぼ並び、国立市より約1.6万円高くなります。
所得ゼロの単身世帯では、武蔵野市62,400円に対して国立市は48,631円、差は13,769円。均等割の水準の差がそのまま出ます(実際には低所得軽減の対象になり、下がります)。
なお、隣接市の数字は各市の令和8年度の税率をもとにした比較で、軽減や減免は含んでいません。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 148,803円 + 均等割 115,500円 ⇒ 264,303円
  • 後期支援分: 所得割 53,713円 + 均等割 43,750円 ⇒ 97,463円
  • 介護分: 所得割 47,288円 + 均等割 30,000円 ⇒ 77,288円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 3,800円 ⇒ 11,510円

合計: 年間 約450,564円(月あたり約37,500円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 92,061円 + 均等割 33,000円 ⇒ 125,061円
  • 後期支援分: 所得割 33,231円 + 均等割 12,500円 ⇒ 45,731円
  • 介護分: 所得割 29,256円 + 均等割 15,000円 ⇒ 44,256円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,900円 ⇒ 6,670円

合計: 年間 約221,718円(月あたり約18,500円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 167,907円 / 後期支援分 61,197円 / 介護分 57,872円 / 子ども分 8,890円 ⇒ 合計 約295,866円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 49,444円 / 後期支援分 18,318円 / 介護分 19,323円 / 子ども分 2,714円 ⇒ 合計 約89,800円

差額は年間およそ20万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。武蔵野市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は武蔵野市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 基礎課税分(医療分) 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 武蔵野市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金課税分(子ども分)の均等割1,900円は、18歳未満(4月1日時点)の国保加入者は全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 武蔵野市 保険年金課(市役所東棟2階3番窓口)/郵送も可
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

離職日に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける方が対象です。市は、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証・受給資格通知の「離職理由」欄が11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)、23・33・34(特定理由離職者)の方と示しています。
軽減の中身は「前年の給与所得を100分の30とみなして所得割額を算出」。市は「給与所得以外の所得(営業等所得、不動産所得など)は軽減できません」と注意書きをしています。
軽減期間は「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」で、雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。国保に加入している間は途中で就職しても引き続き対象ですが、会社の健康保険に入るなどして国保を脱退すると終了します。
手続きは窓口(市役所東棟2階3番窓口)または郵送(〒180-8777 武蔵野市 保険年金課 賦課担当宛て。「国民健康保険税軽減申告書(非自発的失業者)」を使用)。窓口では雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)、届出人の身元確認書類、マイナンバーを確認できる書類を持参します。マイナンバーの確認書類がない場合は市が番号を確認するので、書類の添付は不要です。
郵送の場合は、申告書に加えて受給資格者証の写し、世帯主の身元確認書類とマイナンバー確認書類の写しを同封します。届出人は窓口だと「届出人」、郵送だと「世帯主」の書類が求められる点に注意してください。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 武蔵野市の減免制度|要申請

武蔵野市の国保税の軽減・減免は申請不要のものが多く、低所得軽減、未就学児の軽減、市独自の子育て世帯向け減免、18歳未満の子ども分の軽減、後期高齢者医療制度創設に伴う減額の5つが該当します(ただし低所得軽減は前年の所得申告が前提です)。非自発的失業の軽減、産前産後の届出、その他の減免は申告・申請が必要です。

武蔵野市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
子育て世帯向け減免
(市独自・申請不要)
子が2人以上いる世帯で、世帯の前年の所得が500万円以下(令和4年度以降)。ここでの「子」は世帯主と配偶者を除く6歳以上18歳未満(4月1日時点)の国保加入者2人目以降の子の均等割額を半額(低所得軽減の適用後、さらに半額)。納税通知書に減免の決定通知書が同封されます
未就学児に対する軽減
(申請不要)
6歳未満(4月1日時点)の国保加入者均等割額を半額。低所得軽減に該当する場合は、適用後さらに半額
一定所得以下の世帯の均等割軽減
(申請不要/所得申告が前提)
世帯(擬制世帯主を含む)の前年所得が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)/5割=それに加入者数×31万円/2割=それに加入者数×57万円 以下均等割額(18歳以上均等割額を含む)を7割・5割・2割軽減。国保から後期高齢者医療に移った人も加入者数に含めて判定
18歳未満の子ども分の軽減
(申請不要)
18歳未満(4月1日時点)の国保加入者子ども・子育て支援納付金課税分の均等割額を全額軽減
非自発的失業者の軽減
(要申告)
離職日に65歳未満で、特定受給資格者(理由コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)前年の給与所得を100分の30とみなして所得割を算出。期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
後期高齢者医療制度創設に伴う減額
(申請不要)
職場の健康保険の75歳以上の方が後期高齢者医療に移ったことで、65歳以上の被扶養者が国保に加入する場合旧被扶養者の所得割は免除。均等割は軽減賦課と合わせて半額になるよう減額(資格取得日の属する月から2年間)
産前産後期間の免除
(要届出)
国保加入者が出産する(した)場合。妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象(死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含む)出産予定月(出産月)の前月から翌々月相当分の所得割と均等割を減額。多胎は3カ月前から6カ月分。出産予定日の6カ月前から届出可、出産後の届出も可
その他の減額・免除
(要申請)
貧困により公私の扶助を受けている/当該年に所得が皆無となり生活が著しく困難/少年院・刑事施設・労役場などに収容・拘禁/災害など特別の事由申請により減額または免除になる場合があります

武蔵野市の軽減・減免で、実額に効くポイントを整理します。
①市独自の子育て世帯向け減免は、令和2年度の税率改正が出発点です。市は「令和2年度からの税率改正における子育て世帯の負担増への配慮」としてこの制度を令和2年度4月に始め、令和4年度に対象世帯の所得基準を引き上げるなど見直しました。
令和2・3年度は「2人目の子の均等割半額」+「3人目以降の子の均等割全額」、所得基準は400万円以下でした。令和4年度以降は「2人目以降の子の均等割半額」、所得基準500万円以下に変わっています。3人目以降の全額免除は、半額に変わった代わりに所得基準が100万円緩んだ、という見方ができます。
②子育て減免の実額。夫婦(40代)と小学生2人の4人世帯で、世帯の前年所得が500万円以下なら、2人目の子の均等割が半額になります。子の均等割は医療分33,000円+後期支援分12,500円=45,500円(子ども分は18歳未満なので全額軽減)。半額の22,750円が減免されます。3人目以降の子がいれば、その分も半額です。
「子」の数え方に注意してください。市は「子」を「世帯主と配偶者を除く6歳以上18歳未満(4月1日時点)の国保加入者」と定義しています。未就学児は「子」に数えないので、上の計算例1のように「未就学児1人+小学生1人」の世帯は、6歳以上の子が1人だけで子育て減免の対象外です(未就学児は別に半額軽減があります)。
③未就学児の半額と低所得軽減は重ねがけです。市は「均等割額を半額(一定所得以下のかたに対する国保税軽減に該当する場合は適用後さらに半額)」としています。未就学児の均等割(医療33,000円+後期支援12,500円=45,500円)は、法定軽減なしなら22,750円、2割軽減世帯なら36,400円の半額で18,200円、5割軽減世帯なら22,750円の半額で11,375円、7割軽減世帯なら13,650円の半額で6,825円です(本記事の概算。100円未満切り捨てなどの端数は含みません)。
④低所得軽減後の実額を市が全区分で公開しています。40〜64歳の1人あたり均等割は、7割軽減で18,720円(9,900+3,750+4,500+570)、5割軽減で31,200円(16,500+6,250+7,500+950)、2割軽減で49,920円(26,400+10,000+12,000+1,520)。軽減なしの62,400円と比べると、7割軽減で年43,680円下がります。
⑤低所得軽減の判定に、擬制世帯主と後期高齢者医療への移行者を含める点に注意。市は「世帯の所得(擬制世帯主を含む)」で判定し、国保から後期高齢者医療に移行した人も加入者数に含めるとしています。国保に入っていない世帯主の所得も判定に入るため、自分の所得だけを見て「軽減されるはず」と思い込むと外れることがあります。
⑥産前産後の免除は「出産後の届出も可」。市は出産予定日の6カ月前から届出を受けつけるとしたうえで、出産後の届出も可能と書いています。さらに「届出がない場合でも、市で出産の事実と親子関係が把握できたかたについては職権で適用する場合があります」との注記があります。ただし減額前の税額が限度額を超える世帯では、免除しても税額が変わらない場合があります。
⑦新型コロナの減免ページが残っています。市は国保税のページ内に「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免」の案内を置いています。現在の制度としては、上の「その他の減額・免除」(所得皆無・災害など)が窓口相談の入口です。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実。Web申込み・郵送・納税課窓口で手続き)
  • 納付書による納付(市役所本庁舎1階の三菱UFJ銀行派出窓口・各市政センターの多摩信用金庫派出窓口・指定金融機関)
  • コンビニ納付(1枚あたり30万円以下、バーコード付きの納付書)
  • eL-QR/スマホ決済アプリ/クレジットカード等(eLお支払サイト)
  • 年金からの特別徴収(年金天引き)(65〜74歳のみの世帯で一定要件を満たす場合)

令和8年度の納期は、普通徴収(納付書・口座振替)が7月から翌年2月までの年8期です(7月=1期、8月=2期、9月=3期、10月=4期、11月=5期、12月=6期、1月=7期、2月=8期)。4〜6月は納期がありません。令和8年度の納税通知書は7月9日発送でした。
特別徴収(年金天引き)になる条件は4つすべてに該当することです。①世帯主が国保の加入者であること、②世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること、③天引き対象の年金が年間18万円以上であること、④介護保険料と国保税の合計が年金額の2分の1を超えないこと。年金を複数受給している場合、天引きの対象は老齢基礎年金が優先されます。
特別徴収は4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6期(年金の支給月)。天引きが始まるのは毎年4月と10月で、天引きに切り替わる年度は7月(1期)〜9月(3期)は普通徴収、10月から特別徴収になります。年間の税額は変わらず、納付時期だけが違います。
年金天引きから口座振替へ変更したい場合は、口座振替の登録と、納付方法指定届出書を納税課に提出(持参または郵送)します。社会保険料控除は口座名義人が申告できます。ただし一定期間口座振替ができなかった場合は、登録を解除して特別徴収に変更されます。なお、国保で口座振替をしていても後期高齢者医療制度には情報が引き継がれないので、75歳になったら保険年金課で改めて手続きが必要です。
滞納した場合の延滞金は、納期限の翌日から1カ月まで年2.8%、1カ月を過ぎた日以後は年9.1%(令和8年。令和7年は2.4%・8.7%)。10万円を納期限から90日遅れると、約230円(30日分)+約1,496円(60日分)=約1,726円が上乗せされます(概算)。
市は国保税の滞納について、医療費に直結する警告を出しています。特別の事情がないのに滞納し、納税相談や催告でも解消されない場合、「特別療養費の支給に変更する旨の事前通知」を送り、発行済みの資格確認書を返還したうえで、特別療養費の支給対象者向けの資格確認書を交付することがあります。この資格確認書で受診すると、いったん医療費の全額を窓口で支払い、後日申請で払い戻しを受けます。さらに納期限から1年6月間が経過するまでに納付しなければ、特別療養費の支払いを一時差し止め、滞納額を控除することがあります。
納めるのが難しいときは、滞納する前に納税課(0422-60-1828)へ。市は「離職して収入が少なくなった」「主たる生計者が怪我や病気で入院している」などを例に挙げて相談を呼びかけています。受付は平日午前8時30分〜午後5時です。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 武蔵野市の国保窓口一覧

国保の加入・脱退、保険税の算定・軽減・減免の相談は市役所東棟2階3番窓口(保険年金課)、納付・滞納の相談は納税課が窓口です。所在地は東京都武蔵野市緑町2-2-28(〒180-8777)。

武蔵野市 国保の窓口
窓口主な業務電話・備考
健康福祉部 保険年金課 国保年金係
市役所東棟2階3番窓口
国保の加入・脱退、保険税の算定(賦課担当)、軽減・減免、非自発的失業者の軽減申告、産前産後期間の届出、税額試算の相談賦課担当 0422-60-1835(保険年金課全体は 0422-60-1834)
財務部 納税課
市役所南棟2階
納付書の再発行・口座振替の登録と解除・年金天引きから口座振替への変更・納税相談・滞納の相談納税課納税係 0422-60-1828/平日午前8時30分〜午後5時
市役所本庁舎1階の三菱UFJ銀行派出窓口/各市政センターの多摩信用金庫派出窓口納付書による納付(平日午前8時30分〜午後5時)市役所本庁舎は午前8時30分〜9時、午後4時〜5時は会計課での取扱い

納税通知書は世帯主宛て。世帯主が国保に入っていなくても、同じ世帯の誰かが国保に入っていれば世帯主が納税義務者です。

令和8年度の納税通知書(現年度納付書払分)のページ番号に誤りがありました(令和8年7月14日に市が公表)。「5ページ(2枚あるうちの1枚)」が正しくは「8ページ」で、市は「誤りはページ番号のみであり、課税額、納税額に影響はありません。丁合に問題はなく、正しい順番で綴じられています」としています。納付書払い以外の納税通知書には誤りはありません。

納税通知書の見方は市が専用ページで解説しています(1ページ目=納付義務者と税額/3ページ目=計算方法/5ページ目=納期限と納付済額/7ページ目=個人ごとの資格状況/11ページ目=税額を決定・変更した理由)。

「納付済額」は反映に日数がかかります。金融機関やクレジットカードでの入金確認に時間がかかるため、納付済みでも通知書に載らないことがあります。その場合は領収書で確認し、未納付分だけ納付書で払います。

令和8年度から「子ども・子育て支援納付金」を国保税とあわせて徴収しています。市はこれを東京都へ事業費納付金として納め、国が法律で定められた対象事業に充てる、と説明しています。

8. よくある質問(武蔵野市の国保)

Q1. 武蔵野市の国保税は高いですか?
A. 所得割は近隣市と同水準ですが、均等割は高めです。
令和8年度の所得割合計は10.02%(介護分1.84%)、均等割合計は62,400円(40〜64歳)です。
多摩地域の近隣市と比べます(40〜64歳)。
国立市:9.89%・48,631円
調布市:10.02%・56,000円
三鷹市:10.30%・56,144円
武蔵野市:10.02%・62,400円
算定基礎額200万円の単身で比べると、武蔵野市は200万円×10.02%=200,400円+62,400円=262,800円、三鷹市は262,144円、調布市は256,400円、国立市は246,431円です。
所得ゼロの単身だと武蔵野市62,400円、国立市48,631円で、約1.4万円の差になります。均等割が高い分、所得が低い世帯ほど近隣市との差が目立つ設計です。
課税限度額の合計は112万円で、令和7年度の106万円から6万円上がりました。

Q2. 令和8年度は令和7年度からいくら上がりましたか?
A. 所得割は0.80ポイント、均等割は6,500円の上昇です(子ども分の新設を含む)。
令和7年度:所得割9.22%(5.62+1.95+1.65)、均等割55,900円(31,000+11,300+13,600)。
令和8年度:所得割10.02%(5.79+2.09+1.84+0.30)、均等割62,400円(33,000+12,500+15,000+1,900)。
給与収入400万円・40歳単身なら、課税標準額233万円で令和7年度は約27.1万円、令和8年度は約29.6万円。年約2.5万円の増加です(概算)。
子ども分(0.30%・1,900円)は令和8年度の新設分で、これを除くと所得割は+0.50ポイント、均等割は+4,600円です。
40〜64歳でない方(介護分がかからない方)は、増加額がその分小さくなります。18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減されるので、均等割は45,500円(令和7年度は42,300円)です。

Q3. 子どもが2人います。何か減免はありますか?
A. 市独自の「子育て世帯向け減免」があります。子が2人以上で世帯の前年所得が500万円以下なら、2人目以降の子の均等割が半額です。
市の条件はこうです。
①子が2人以上いる世帯
②世帯の前年の所得が500万円以下
ここでの「子」は「世帯主と配偶者を除く6歳以上18歳未満(4月1日時点)の国保加入者」です。
減額は2人目以降の子の均等割額を半額(低所得軽減の適用後、さらに半額)。1人あたりの均等割(医療33,000円+後期支援12,500円=45,500円)で計算すると、2人目は22,750円の減免です。
手続きは原則不要で、市が世帯の税額とあわせて対象を決め、納税通知書に減免の決定通知書を同封します。同封されていないのに対象だと思うときは、市役所東棟2階3番窓口へ問い合わせてください。
未就学児は「子」に数えません。未就学児(6歳未満・4月1日時点)には別に均等割の半額軽減があります。
また18歳未満は子ども分(1,900円)の均等割が全額軽減されます。

Q4. 未就学児がいます。軽減はどれくらいですか?
A. 均等割が半額になり、低所得軽減に該当する世帯ではさらに半額(重ねがけ)です。
市は「均等割額を半額(一定所得以下のかたに対する国保税軽減に該当する場合は適用後さらに半額)」としています。対象は6歳未満(4月1日時点)の国保加入者で、申請は不要です。
未就学児の均等割は医療33,000円+後期支援12,500円=45,500円(介護分はかからず、子ども分は18歳未満なので全額軽減)。
法定軽減なし:22,750円
2割軽減世帯:36,400円の半額で18,200円
5割軽減世帯:22,750円の半額で11,375円
7割軽減世帯:13,650円の半額で6,825円(合計8.5割の軽減)
概算のため、100円未満の切り捨てなどで実際の額とは前後します。
この制度は令和4年度から始まりました。低所得軽減の判定には前年の所得申告が必要です。

Q5. 会社都合で退職しました。何を持って行けばいいですか?
A. 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)と、身元確認書類・マイナンバーの確認書類です。窓口は市役所東棟2階3番窓口、郵送でも申告できます。
窓口に持参するものは市の案内で次の3点です。
①雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
②届出人の身元確認書類(顔写真付きなら1点、写真がなければ2点)
③届出人のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど)
マイナンバーの確認書類がない場合は、市が番号を確認するので添付は不要です。
郵送の場合は「国民健康保険税軽減申告書(非自発的失業者)」、受給資格者証の写し、世帯主の身元確認書類とマイナンバー確認書類の写しを、「〒180-8777 武蔵野市 保険年金課 賦課担当」宛て(住所の記載は不要)に送ります。
対象は離職日に65歳未満で、理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)の方です。
軽減の内容は前年の給与所得を100分の30とみなして所得割を算出。給与以外の所得は軽減できません。
期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末までで、失業給付を受ける期間とは別です。

Q6. 65歳以上の夫婦2人世帯です。年金から天引きされますか?
A. 4つの条件をすべて満たす場合、年金天引き(特別徴収)になります。
①世帯主が国保の加入者である
②世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満
③天引き対象の年金が年間18万円以上
④介護保険料と国保税の合計が年金額の2分の1を超えない
世帯主が国保に入っていない場合や、世帯に65歳未満か75歳以上の加入者がいる場合は対象外です。
天引きは年6期(4月・6月・8月・10月・12月・2月)。開始は毎年4月と10月で、切り替わる年度は7〜9月が普通徴収、10月から特別徴収です。
65〜74歳の国保税には介護分がかかりません(介護保険料は別に納めます)。均等割は医療33,000円+後期支援12,500円+子ども分1,900円=47,400円、所得割は8.18%です。
口座振替に変えたいときは、口座振替の登録+納付方法指定届出書を納税課へ。社会保険料控除は口座名義人が申告できます。
75歳になると後期高齢者医療制度へ移り、国保から脱退します。

Q7. 産前産後の免除はいつまでに届け出ればいいですか?
A. 出産予定日の6カ月前から届出でき、出産後の届出も可能です。
市は「令和5年11月以降の出産予定のかたから対象」とし、妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)としています。
免除されるのは出産予定月(または出産月)の前月から翌々月まで(4カ月分)の所得割額と均等割額。多胎妊娠は3カ月前から6カ月分です。
武蔵野市は平等割がないので、対象は所得割と均等割だけ。均等割62,400円(40〜64歳)なら、4カ月分で約20,800円(62,400円×4/12)に、所得割の4カ月分が加わります。
母子健康手帳と本人確認書類、マイナンバーを確認できる書類を窓口(市役所東棟2階3番窓口)に持参、または郵送で届け出ます。郵送は「産前産後期間にかかる国民健康保険税軽減届出書」と母子健康手帳の表紙・出産予定日(出産日)のページの写し、世帯主の書類の写しが必要です。
保険税の減額で過払いになった場合は還付されます。ただし、減額前の税額が限度額を超えている世帯は、免除しても税額が変わらない場合があります。
市は届出がなくても、出産の事実と親子関係を把握できた場合は職権で適用することがあるとしていますが、待たずに届け出るのが確実です。

Q8. 納税通知書の見方がわかりません。
A. 武蔵野市は納税通知書のページごとの見方を専用ページで公開しています。令和7年1月以降発行分の解説は次のとおりです。
1ページ目:納付義務者と税額
3ページ目:計算方法
5ページ目:納期限と納付済みの金額(決定・変更の前後の額、差引納付税額)
7ページ目:個人ごとの資格の状況と税額
11ページ目:税額を決定(変更)した理由
納付する金額は「差引納付税額」欄に書かれた額です。決定後の額から納付済額を引いたものです。
税額が変更された年度は、通知書に「決定(変更)前」と「決定(変更)後」が並びます。変更がない場合や、その年度の保険税を初めて決定した場合は、決定前の欄にアスタリスクのマークが入ります。
令和8年度の納付書払い分は、ページ番号に誤りがありました。5ページが2枚ある場合、そのうち1枚は8ページが正しく、課税額・納税額には影響がありません(令和8年7月14日に市が公表)。

Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、子育て世帯向け減免
(市独自・申請不要)・未就学児に対する軽減
(申請不要)・一定所得以下の世帯の均等割軽減
(申請不要/所得申告が前提)・18歳未満の子ども分の軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申告)・後期高齢者医療制度創設に伴う減額
(申請不要)・産前産後期間の免除
(要届出)・その他の減額・免除
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に武蔵野市 健康福祉部 保険年金課(市役所東棟2階3番窓口)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|武蔵野市の国保で押さえるべきポイント

  • 武蔵野市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は基礎課税分(医療分)5.79%・後期支援分2.09%・介護分1.84%・子ども分0.30%
  • 均等割は基礎課税分(医療分)33,000円・後期支援12,500円・介護15,000円・子ども1,900円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
  • 令和8年度の所得割合計は10.02%、均等割合計は62,400円(40〜64歳)。令和7年度(9.22%・55,900円)から所得割+0.80ポイント、均等割+6,500円(子ども分の新設を含む)
  • 課税限度額は合計112万円(医療66万・支援26万・介護17万・子ども3万)。令和7年度の106万円から6万円上がった
  • 市独自の子育て世帯向け減免:子が2人以上で世帯所得500万円以下なら、2人目以降の子の均等割が半額(申請不要、納税通知書に決定通知書を同封)
  • 未就学児は均等割半額、低所得軽減とは重ねがけ(7割軽減世帯なら合計8.5割)。18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減
  • 納期は7月〜翌年2月の年8期(令和8年度の通知書は7月9日発送)。年金天引きは4条件をすべて満たす65〜74歳のみの世帯が対象
  • 滞納が続くと特別療養費に切り替わり、医療費はいったん全額自己負担。延滞金は令和8年で年2.8%(1カ月超は年9.1%)
  • 令和8年度の納付書払いの納税通知書にページ番号の誤り(5ページ→正しくは8ページ)。課税額・納税額に影響なし
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年20万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は武蔵野市 健康福祉部 保険年金課(市役所東棟2階3番窓口)

出典・参考:
・武蔵野市公式:国民健康保険税について(令和8年度の税率)
・武蔵野市公式:国民健康保険税軽減・減免について
・武蔵野市公式:国民健康保険税 年金天引
・武蔵野市公式:市税、国民健康保険税を滞納すると
・武蔵野市公式:令和8年度国民健康保険税納税通知書のページ番号の記載誤りについて(お詫び)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は武蔵野市公式サイトでご確認ください。

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