埼玉県 朝霞市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

朝霞市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

朝霞市は東京都に隣接する埼玉県南部のベッドタウンです。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく朝霞市の国民健康保険税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
朝霞市の国保税で特徴的なのは、「4方式」(所得割・資産割・均等割・平等割)がまだ残っていることです。しかも市は「令和9年度までに、市では資産割及び平等割をなくします」と公表しており、令和8年度はその移行のちょうど途中にあたります。資産割は33%(令和6年度)→20%(令和7年度)→10%(令和8年度)、平等割は医療分で14,000円→7,000円→4,000円と、毎年段階的に下がっています。
その一方で、医療保険分の均等割は12,000円→22,000円→34,000円と2年で3倍近くに上がりました。「減る項目」と「増える項目」が同時に動いているため、世帯によって増額幅がまったく違います。この記事では、市が公表しているモデルケースの数字を使って、そこを具体的に見ていきます。

1. 朝霞市の国民健康保険の概要

朝霞市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

朝霞市の保険税は4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

朝霞市は「保険税」ではなく「保険税」方式です。納税義務者は世帯主で、世帯主本人が国保に入っていなくても、世帯内に1人でも国保加入者がいれば、加入者分の税額が世帯主あてに通知されます。
賦課方式は4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)ですが、資産割がかかるのは医療保険分だけです。後期高齢者支援金等分と介護保険分は、市が「県内のすべての市町村が2方式となっている」と説明しているとおり、すでに所得割と均等割だけの2方式です。子ども・子育て支援納付金分も市は「2方式(所得割・均等割)」と公表しています。
算定基礎額は「前年中の総所得金額-43万円(基礎控除額)」。資産割は「朝霞市内にある土地・家屋に係る固定資産税額」×10%で、その年度の固定資産税額が基準になります。市外の不動産は対象になりません。
年齢ごとの対象は、0〜18歳が医療+後期支援、19〜39歳が医療+後期支援+子ども支援金、40〜64歳が医療+後期支援+介護+子ども支援金、65〜74歳が医療+後期支援+子ども支援金です。18歳未満は子ども支援金分が全額減免されるので、実質は医療+後期支援の2つです。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 朝霞市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療保険分7.60%34,000円4,000円660,000円
後期高齢者支援金分2.60%14,000円―260,000円
介護分(40〜64歳)2.20%14,000円―170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,900円
(子ども・子育て支援納付金分の均等割1,900円は「均等割1,800円+18歳以上均等割100円」の合計。市は「18歳未満の被保険者にかかる子ども・子育て支援金分の均等割は全額減免されます」としています)
―30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援納付金分の均等割1,900円は「均等割1,800円+18歳以上均等割100円」の合計。市は「18歳未満の被保険者にかかる子ども・子育て支援金分の均等割は全額減免されます」としています。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は12.7%(医療保険分7.6%+後期高齢者支援金等分2.6%+介護保険分2.2%+子ども・子育て支援納付金分0.3%/40〜64歳)。令和7年度の11.9%から0.8ポイント上がりました。令和7年度の朝霞市標準保険税率(県算出・参考値)は12.75%で、所得割はほぼ標準に届いたことになります。

均等割の合計は1人63,800円+18歳以上100円(医療34,000+後期14,000+介護14,000+子ども1,800/18歳以上・40〜64歳の場合は63,900円)。令和7年度の46,000円から17,800円の増です。一方、県の標準保険税率(令和7年度・参考)の均等割は80,435円で、まだ約16,600円の開きがあります。次の改正で最も動きやすいのは、所得割ではなく均等割です。

平等割は医療保険分だけで1世帯4,000円。令和6年度の14,000円から2年で3分の1以下になりました。単身世帯には平等割の低下が効きますが、加入者数の多い世帯は均等割の上昇が勝ちます。

資産割は固定資産税額の10%(医療保険分のみ)。令和7年度は20%、令和6年度は33%でした。たとえば市内に固定資産税12万円の持ち家がある場合、令和8年度の資産割は12,000円です(令和7年度は24,000円)。持ち家世帯にとっては、ここが唯一の「値下がり」項目です。

以下の計算例は固定資産税がかからない世帯(資産割ゼロ)で計算しています。市内に土地・家屋をお持ちの方は、固定資産税額×10%を医療保険分に上乗せして読んでください。また市の税額は区分ごとに100円未満を切り捨てるため、本記事の概算と市の試算で数百円のズレが出ることがあります。

令和6年度→令和7年度→令和8年度の税率の推移

朝霞市 国保税率の3年間の推移(市公表)
区分種別令和6年度令和7年度令和8年度
医療保険分所得割7.7%7.6%7.6%
資産割33%20%10%
均等割12,000円22,000円34,000円
平等割14,000円7,000円4,000円
後期高齢者支援金等分所得割2.0%2.3%2.6%
均等割9,000円12,000円14,000円
介護保険分所得割1.7%2.0%2.2%
均等割9,000円12,000円14,000円
子ども・子育て支援納付金分所得割/均等割――0.3%/1,800円+18歳以上100円(新設)
合計所得割/均等割11.4%/30,000円11.9%/46,000円12.7%/63,800円
賦課限度額合計―106万円112万円

令和8年度の限度額は医療66万円・後期支援26万円・介護17万円・子ども支援3万円で、合計112万円(令和7年度は106万円)です。

「引き下げ」と「引き上げ」が交差しているのがこの表の読みどころです。市はこの改正を「令和9年度に県の示す標準負担税率になるように、今後、被保険者にとってどのような方法が良いかを検討しながら、税率改正を行っていきます」と説明しています。つまり令和7年度・8年度は「一気に上げない」ための階段で、令和9年度がゴールです。

【計算例1】市が公表しているモデルケース|40代夫婦+小学生の3人世帯/給与収入400万円

ここは自分で計算するより、市が公表している令和7年度との比較表を見るのが確実です。世帯の給与収入は400万円(夫のみ)、加入者は40代2人と小学生1人、固定資産なし、軽減なしのケースです。

朝霞市公表モデルケース4(令和8年度・年額)
区分医療保険分後期支援金等分介護保険分子ども支援納付金分計
所得割177,080円60,580円51,260円6,990円295,910円
均等割102,000円42,000円28,000円5,400円+200円177,600円
平等割4,000円―――4,000円
軽減(小学生の子ども支援分)0円0円0円▲1,800円▲1,800円
合計283,000円102,500円79,200円10,700円475,400円
(令和7年度)(250,000円)(89,500円)(70,600円)―(410,100円)

令和7年度の410,100円から65,300円の増額(約16%増)です。内訳を見ると、所得割は277,270円→295,910円(+18,640円)、均等割は126,000円→177,600円(+51,600円)、平等割は7,000円→4,000円(▲3,000円)。増額の約8割が均等割の引き上げで、加入者3人分に効いています。

検算:基準総所得金額は給与所得276万円-43万円=233万円。医療の所得割は233万円×7.6%=177,080円、後期支援は233万円×2.6%=60,580円、介護は233万円×2.2%=51,260円で、市の表と一致します。均等割は医療34,000円×3人=102,000円、後期14,000円×3人=42,000円、介護14,000円×2人(40代の2人)=28,000円です。

同じ市の他のモデルケースでは、単身(70〜74歳・年金収入140万円・7割軽減)が12,300円→16,100円(+3,800円)、50代2人(給与収入120万円・固定資産税14万円・5割軽減)が103,600円→107,700円(+4,100円)、40代夫婦+子1人(給与収入240万円・固定資産税12万円・2割軽減)が269,600円→304,300円(+34,700円)でした。所得が低い世帯は増額幅が小さく、所得が中程度で加入者数の多い世帯ほど増額幅が大きいという傾向がはっきり出ています。

なお、上の表を本記事の計算機(加入者3人、40代2人、うち18歳以上2人)で再計算すると475,710円になります。市は区分ごとに100円未満を切り捨てるため、その差310円が市の475,400円との違いです。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 120,840円 + 均等割 34,000円 + 平等割 4,000円 ⇒ 158,840円
  • 後期支援分: 所得割 41,340円 + 均等割 14,000円 ⇒ 55,340円
  • 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 14,000円 ⇒ 48,980円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,900円 ⇒ 6,670円

合計: 年間 約269,830円(月あたり約22,500円)

単身世帯でも平等割が合計で年4,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 215,080円 / 後期支援分 74,580円 / 介護分 65,260円 / 子ども分 8,890円 ⇒ 合計 約363,810円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 60,648円 / 後期支援分 21,548円 / 介護分 19,956円 / 子ども分 2,714円 ⇒ 合計 約104,866円

差額は年間およそ25万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。朝霞市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は朝霞市公式の保険税率ページでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療保険分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 朝霞市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割1,900円は「均等割1,800円+18歳以上均等割100円」の合計。市は「18歳未満の被保険者にかかる子ども・子育て支援金分の均等割は全額減免されます」としています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 朝霞市 国保年金課(本庁舎)、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所、内間木支所。郵送でも受け付け
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

朝霞市の非自発的失業軽減は「国民健康保険特例対象被保険者申告書」に、雇用保険受給資格者証の写しを添えて提出します。郵送でも受け付けているため、窓口に行けない方でも手続きできます。市は「雇用保険受給資格者証の「離職年月日 理由」欄の理由コードが対象コードであれば対象」と案内しており、確認するのは受給資格者証の2桁の数字です。
見落としやすいのが、「保険税」に適用される期間と「高額療養費」に適用される期間が違う点です。市の説明では、保険税は離職の翌日から翌年度末まで(例:離職日が令和3年3月31日〜令和4年3月30日なら令和5年3月まで=最大2年間)ですが、高額療養費などの所得区分判定は令和5年7月診療分までと、数か月長く続きます。
また市は「元々国保加入者(社会保険未適用企業の従業員)であっても、失業し、上記の条件に該当すれば対象」と明記しています。退職して国保に入り直した人だけの制度ではありません。ただし定年退職・自己都合退職、雇用保険未加入の方は対象外で、受給資格者証に「高」「特」の表示や緑色・橙色のラインがある方も対象になりません。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40歳単身世帯で試算します。朝霞市は4方式のため、平等割(医療4,000円)も軽減の対象です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 朝霞市の減免制度|要申請

朝霞市の国保税の軽減のうち、低所得の軽減(7・5・2割)と未就学児の軽減、18歳未満の子ども支援金分の減免は申請不要です(ただし所得の申告は必要)。産前産後の減額・非自発的失業の軽減・保険税の減免・一部負担金の減免は届出または申請が必要です。

朝霞市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)
世帯主と被保険者(特定同一世帯所属者を含む)の前年の総所得金額等が、7割=43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下、5割=43万円+31万円×被保険者数+…以下、2割=43万円+57万円×被保険者数+…以下均等割額と平等割額を軽減。令和7年度は5割が30.5万円、2割が56万円で、令和8年度に基準が引き上げられました
未就学児の均等割5割軽減
(申請不要)
義務教育就学前の子ども均等割額(医療分17,000円・後期分7,000円)が5割。低所得軽減と重なる場合は軽減後の額からさらに5割
18歳未満の子ども・子育て支援金分の減免
(申請不要)
18歳未満の被保険者子ども支援金分の均等割1,800円が全額減免。18歳以上には100円が上乗せ
産前産後期間の減額
(要届出)
出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の被保険者。妊娠85日以上(死産・流産・早産を含む)出産予定月の前月から4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の所得割額と均等割額が減額。「産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書」を国保年金課へ
非自発的失業者の軽減
(要申告)
雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(理由コード11・12・21・22・31・32/23・33・34)失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして算定。郵送可
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減国保から後期高齢者医療へ移行した方がいる世帯軽減判定に移行者の所得・人数を含める(期限なし)。単身になる世帯は平等割が5年間半額、その後3年間は4分の3(特定継続世帯)
被用者保険の被扶養者だった方の軽減75歳以上の方の後期高齢者医療移行で新たに国保に入る65〜74歳の旧被扶養者所得割・資産割は免除(当分の間)、均等割は半額(2年間)。旧被扶養者のみの世帯は平等割も半額(7・5割軽減世帯を除く)
保険税の減免
(要申請)
災害・病気・失業などで納付がきわめて困難申請により減額または免除。個別相談
入院療養に係る一部負担金の減免・徴収猶予
(要事前申請)
災害、農作物の不作、事業の休廃止・失業などで収入が著しく減少した世帯窓口負担金の減額・免除・徴収猶予(猶予は6か月以内で市長が定める)。生活状況申告書などで個別審査

朝霞市の減免の中で特色があるのが「入院療養に係る一部負担金の減免」です。保険税ではなく、病院の窓口で払う3割負担の側を減免・猶予する制度で、「事前に申請する必要」があります。市は「収入月額など一定の条件を満たす必要があるため、個別に審査をした上で判断」するとしており、要綱と様式(生活状況申告書・給与証明書)を公開しています。入院が決まった時点で、退院前に相談しておくのが原則です。
もうひとつ、後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減も朝霞市の説明が詳しい部分です。75歳になって国保を抜ける方がいると、残った世帯の国保税は下がるどころか、世帯人数の減少で平等割の負担感が増えます。そこで市は移行者を含めて軽減判定し(期限なし)、単身世帯(特定世帯)になった場合は平等割を5年間半額→3年間4分の3に抑えます。4方式で平等割が残る朝霞市だからこその制度ですが、令和9年度に平等割がなくなれば、この軽減も役割を終える可能性があります。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(令和6年4月から原則。窓口で加入時に登録できる)
  • 納付書による納付(納期限後の分は納付書払い)
  • 年金からの特別徴収(世帯全員が65〜74歳など一定要件の世帯)

朝霞市の国保税は7月から翌年2月までの8期払いです(各月末納期)。7月に納税通知書が届き、1年間加入したものとして計算した年税額を8回で割る形になります。年度の途中で加入者数・住民税額の変更、40歳到達(介護保険)や75歳到達(後期高齢者医療)があると「更正通知書」が届き、税額が再計算されます。
令和6年4月1日から、口座振替が原則になりました。年金天引き(特別徴収)の方や、すでに口座振替の方を除き、納付書払いの方には口座振替への切り替えが求められています。加入手続きの窓口でキャッシュカードを使って登録でき、埼玉りそな銀行・三菱UFJ銀行・埼玉縣信用金庫・飯能信用金庫・あさか野農業協同組合・ゆうちょ銀行など市が示す取扱金融機関のキャッシュカードが必要です。
特別徴収(年金天引き)の対象は、世帯主と被保険者の全員が65〜74歳で、対象の年金額が18万円以上、かつ国保税と介護保険税の合計が年金額の2分の1を超えない場合です。天引きは4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収で、仮徴収は前年度の2月の額と同額が基本、新規に該当する方は前年度の税額の6分の1です。4・6・8月と10月以降の金額差が大きい場合は8月以降で平準化されます。
納付書払いの方で7〜9月が普通徴収になる「新規で本徴収から特別徴収になる方」もいます。切替時期は通知書で必ず確認してください。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 朝霞市の国保窓口一覧

国保税の計算・軽減・減免の相談は朝霞市役所本庁舎の国保年金課(税は国保賦課係、給付は国保給付係)が窓口です。加入・脱退などの一部手続きは朝霞台出張所・朝霞駅前出張所・内間木支所でも受け付けています。

朝霞市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
国保年金課 国保賦課係
〒351-8501 埼玉県朝霞市本町一丁目1番1号
市役所本庁舎
048-463-0283
(FAX 048-467-0770)
国保税の算定・課税、軽減、非自発的失業の申告、産前産後の減額、税額の相談
国保年金課 国保給付係(同)048-463-0283高額療養費、限度額適用認定証、入院療養に係る一部負担金の減免、出産育児一時金、葬祭費など
朝霞台出張所・朝霞駅前出張所・内間木支所市役所代表 048-463-1111国保の資格取得届・資格喪失届、出産育児一時金・葬祭費・療養費の申請受付、資格確認書の再交付申請。受付のみで、内容の問い合わせには答えられない

出張所・支所は「届出の受付」だけで、市は「届出や申請に関する問い合わせにはお答えできません」と明記しています。税額の相談や書類の不備の確認は、必ず本庁舎の国保年金課へ。書類が不足していると受付できないこともあります。

住民登録上の別世帯の方が手続きに来る場合は委任状が必要です。郵送での加入・脱退・出産育児一時金なども受け付けており、国民健康保険異動届(記載例あり)を国保年金課へ送ります。

市ホームページには「朝霞市国民健康保険税簡易試算シート」(Excel)が令和7年度・令和8年度の2種類あります。両年度を並べて比較できるので、増額幅の確認に便利です(市は「実際の税額と異なることがある」としています)。

令和8年7月発送の納税通知書の同封物「国保を支える保険税」1ページ目に誤りがありました。税率改正の詳細を案内するリンクが誤っていたため、市が訂正を公表しています(正しい案内先は市サイトの「国民健康保険の税率を見直します(令和8年度)」のページ)。通知書を見てリンク先で該当ページが開かなかった方は、この訂正が原因です。

開庁時間は市の表示で平日の午前8時45分から午後4時までです(土日祝・年末年始を除く)。本庁舎との通話内容は応対品質向上のため録音されています。

8. よくある質問(朝霞市の国保)

Q1. 朝霞市の国保税は、なぜ令和8年度に大きく上がったのですか?
A. 県内で保険税水準を統一する流れの途中だからです。市は「令和9年度には保険税水準の準統一(県が示す標準保険税率とし、賦課方式を2方式とすること)、令和12年度には保険税の完全統一を目指す」という県の運営方針(第3期)を挙げ、「これまで基金の活用や一般会計からの繰入により、保険税率を低く据え置いてきたが、財政収支は赤字が続いている」と説明しています。
令和8年度は所得割の引き上げ(合計11.9%→12.7%)、均等割の大幅な引き上げ(46,000円→63,800円)、平等割・資産割の引き下げという組み合わせです。さらに子ども・子育て支援納付金分が新たに加わりました。

Q2. 資産割と平等割は、いつなくなりますか?
A. 市は「令和9年度までに、市では資産割及び平等割をなくします」と公表しています。令和8年度は資産割10%・平等割4,000円まで下がっており、令和9年度に県の標準税率(2方式)へ移行する見込みです。ただし標準税率は県が毎年算出するため、令和9年度の具体的な税率は今後の発表待ちです。
市が参考として示した令和7年度の標準保険税率は、医療の所得割7.53%・均等割46,153円、後期の2.84%・17,159円、介護の2.38%・17,123円です。現在の朝霞市(医療34,000円・後期14,000円・介護14,000円)との差から、均等割の引き上げが続く可能性が高いと読めますが、これは本記事の推測で、市の予告ではありません。

Q3. 固定資産税を払っていない(賃貸)の場合、資産割はどうなりますか?
A. 資産割は「朝霞市内にある土地・家屋に係る固定資産税額」にかかります。賃貸住宅で市内に不動産を持たない世帯は、資産割はゼロです。逆に、市外の不動産にかかる固定資産税は資産割の対象外です。所有が別の市にある方は、朝霞市の国保では資産割は増えません。

Q4. 収入がない年も申告は必要ですか?
A. 必要です。市は「所得税や市・県民税の申告が必要ない所得金額の人でも、軽減の判定、高額療養費の自己負担限度額判定などのために、毎年必ず市・県民税の申告をしてください」と案内しています。さらに「世帯主及びその世帯に属する被保険者の中に一人でも未申告の方がいると軽減の適用を受けることは出来ません」。遺族年金・障害年金などの非課税収入だけの方や、市・県民税の申告が不要な扶養親族も対象です。
2月中旬〜3月中旬の市・県民税の申告をすれば、国保の申告は別途不要です。

Q5. 会社を辞めて国保に入りました。社会保険を抜ける手続きも必要ですか?
A. 国保への加入は事由の発生から14日以内に届け出ます。逆に、就職して職場の健康保険に入った場合も、国保の脱退手続きが必要です(自動では切り替わりません)。市の案内どおり、脱退の届出をすると保険税が再計算され、翌月に更正通知書が届きます。納めすぎた分は還付されますが、他の税(市県民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税)に未納があると充当される場合があります。
脱退後に朝霞市の国保証で受診してしまった場合は、医療費の返還請求が届きます。社会保険等に請求し直せます。

Q6. 令和7年度から下がった・据え置きの項目はありますか?
A. あります。資産割(20%→10%)と平等割(7,000円→4,000円)は下がり、医療保険分の所得割は7.6%のまま据え置きです。ただし、それを上回る形で後期支援・介護の所得割(2.3→2.6%、2.0→2.2%)と、全区分の均等割が上がっています。市のモデルケースでは、資産割の下がり幅が大きい世帯(固定資産税が高い)ほど、増額幅は小さくなります。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割5割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども・子育て支援金分の減免
(申請不要)・産前産後期間の減額
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申告)・後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減・被用者保険の被扶養者だった方の軽減・保険税の減免
(要申請)・入院療養に係る一部負担金の減免・徴収猶予
(要事前申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に朝霞市 健康部 国保年金課 国保賦課係(048-463-0283)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|朝霞市の国保で押さえるべきポイント

  • 朝霞市は4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分7.60%・後期支援分2.60%・介護分2.20%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療保険分34,000円・後期支援14,000円・介護14,000円・子ども1,900円、平等割は合計で年4,000円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
  • 4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)が令和8年度まで残る。市は「令和9年度までに資産割及び平等割をなくす」と公表
  • 資産割は33%→20%→10%、平等割は14,000円→7,000円→4,000円と段階的に縮小。一方、医療保険分の均等割は12,000円→22,000円→34,000円に上昇
  • 市のモデルケースで令和7年度比+3,800〜+65,300円。中程度の所得で加入者の多い世帯ほど増額幅が大きい
  • 入院療養に係る一部負担金の減免(要事前申請)と、後期高齢者医療移行に伴う平等割の5年半額→3年4分の3は朝霞市の特色ある制度
  • 令和8年7月発送の納税通知書の同封物に誤りがあったことを市が公表(リンク先の訂正)
  • 出張所・支所は受付のみ(問い合わせ不可)。相談は本庁舎の国保年金課へ
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は朝霞市 健康部 国保年金課 国保賦課係(048-463-0283)

出典・参考:
・朝霞市公式:国民健康保険の税率を見直します(令和8年度)
・朝霞市公式:国民健康保険税(算定・納期・軽減)
・朝霞市公式:令和9年度までに国民健康保険税の賦課方式と税率が変わります
・朝霞市公式:国民健康保険の税率を見直します(令和7年度税率)
・朝霞市公式:国民健康保険税の軽減制度(所得が一定基準以下)
・朝霞市公式:倒産・解雇などで失業された方の国民健康保険税が軽減されます
・朝霞市公式:入院療養に係る一部負担金の減免制度
・朝霞市公式:国民健康保険税の産前産後期間の減額制度
・朝霞市公式:国民健康保険税の申告
・朝霞市公式:令和8年7月発送の納税通知書の同封物の訂正

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は朝霞市公式サイトでご確認ください。

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