西東京市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
西東京市は人口約20万人、多摩地域の北東部で練馬区と接する市です。2001年に田無市と保谷市が合併して誕生したため、市役所は田無庁舎と保谷庁舎の2か所にあり、国保の手続きもこの2庁舎でできます。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく西東京市の国保の計算方法、軽減・減免、納期、窓口情報をまとめました。
令和8年度の料率は、医療分の所得割が5.63%、支援金等分が1.81%、介護分が1.72%、新設の子ども分が0.30%。40〜64歳の所得割の合計は9.46%で、当サイトが調べた多摩地域の他市(国立9.89%・府中9.65%・立川11.18%など)と比べても低い水準です。
市は保険料のページで「財源不足分を一般会計からの赤字補てんを受けて運営している」と明記しています。低めの料率の背景には、市の一般会計からの繰入があることも知っておきたいところです。
1. 西東京市の国民健康保険の概要
西東京市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
西東京市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
西東京市の国保は「保険税」ではなく「保険料」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割も資産割もありません。
所得割の基礎になる賦課標準額は、加入者一人ひとりの前年中の総所得金額等から住民税の基礎控除額(43万円)を引いた額の合計です。社会保険料控除や扶養控除などを引く前の金額なので、給与収入が同じでも他の控除では下がりません。
世帯主が会社の健康保険や後期高齢者医療に入っていても、同じ世帯に国保加入者がいれば世帯主が納付義務者(擬制世帯主)になります。保険料の計算は国保加入者の分だけですが、軽減判定には擬制世帯主の所得も含まれます。
令和8年1月2日以降に転入した方は、市が前住地に所得照会をかけます。回答が納入通知書の発送に間に合わないと、まず均等割だけの納入通知書が届き、所得が分かってから増額または減額の通知が改めて届くため、最初の通知額がそのまま最終額とは限りません。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 5.63% | 33,100円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 1.81% | 7,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.72% | 14,600円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,900円 (子ども・子育て支援金分の均等割1,900円は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の方は全額軽減」されます。18歳未満は均等割0円です(所得割0.30%は年齢に関係なくかかります)) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割1,900円は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の方は全額軽減」されます。18歳未満は均等割0円です(所得割0.30%は年齢に関係なくかかります)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は9.46%(医療分5.63+支援金等分1.81+介護分1.72+子ども分0.30/40〜64歳)。40歳未満なら7.74%です。
均等割の合計は1人57,200円(医療33,100+支援金等7,600+介護14,600+子ども1,900/40〜64歳・18歳以上)。40歳未満の大人は42,600円、18歳未満は40,700円です。
平等割はありません。世帯人数が少ないほど有利な設計です。
賦課限度額は合計113万円(医療67万+支援金等26万+介護17万+子ども3万)。
市の表では子ども分の均等割は1,900円と表記され、注記に「均等割額には18歳以上均等割額100円を含みます」とあります。18歳未満は全額軽減のため0円です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 144,691円 + 均等割 115,850円 ⇒ 260,541円
- 後期支援分: 所得割 46,517円 + 均等割 26,600円 ⇒ 73,117円
- 介護分: 所得割 44,204円 + 均等割 29,200円 ⇒ 73,404円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 3,800円 ⇒ 11,510円
合計: 年間 約418,572円(月あたり約34,900円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 89,517円 + 均等割 33,100円 ⇒ 122,617円
- 後期支援分: 所得割 28,779円 + 均等割 7,600円 ⇒ 36,379円
- 介護分: 所得割 27,348円 + 均等割 14,600円 ⇒ 41,948円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,900円 ⇒ 6,670円
合計: 年間 約207,614円(月あたり約17,300円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 164,279円 / 後期支援分 49,773円 / 介護分 54,676円 / 子ども分 8,890円 ⇒ 合計 約277,618円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 48,887円 / 後期支援分 13,284円 / 介護分 18,526円 / 子ども分 2,714円 ⇒ 合計 約83,411円
差額は年間およそ19万4千円。届出書1枚でこれだけ違います。西東京市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は西東京市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 西東京市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,900円は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の方は全額軽減」されます。18歳未満は均等割0円です(所得割0.30%は年齢に関係なくかかります)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 西東京市 保険年金課 国保加入係(田無庁舎2階)/市民課総合窓口係(保谷庁舎)/ひばりヶ丘駅前出張所/柳橋出張所/郵送可
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
離職時に65歳未満で、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)/23・33・34(特定理由離職者)の方が対象です。前年の給与所得を100分の30にして算定し、期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
西東京市の特徴は受付場所の多さです。田無庁舎の国保加入係だけでなく、保谷庁舎の市民課総合窓口係、ひばりヶ丘駅前出張所・柳橋出張所でも受け付け、郵送でも申請可能。本人確認は顔写真付き書類か、無い場合は2点以上が必要です。
転入前の市区町村で軽減を受けていた方も、西東京市で改めて申請が必要です。届出が遅れても遡って軽減を受けられますが、時効があるため早めにと市も案内しています。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 西東京市の減免制度|要申請
西東京市の所得による軽減(7割・5割・2割)と未就学児の軽減、18歳未満の子ども分は申請不要(所得の申告が前提)です。非自発的失業・産前産後・旧被扶養者の減免は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得による均等割軽減 (申請不要/要・所得申告) | 軽減判定所得が①43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下=7割、②43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(同)以下=5割、③43万円+57万円×(同)+10万円×(同)以下=2割 | 均等割を軽減(平等割はないので均等割のみ)。擬制世帯主と、国保から後期高齢者医療へ移った方(特定同一世帯所属者)の所得・人数も含めて判定 |
| 未就学児の均等割減額 (申請不要) | 未就学児 | 均等割を2分の1に減額。7・5・2割軽減世帯はさらに半分に(7割軽減世帯の未就学児は8.5割軽減) |
| 18歳未満の子ども分 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前 | 子ども分の均等割は全額軽減(18歳以上のみ1,900円) |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、離職理由コード11・12・21・22・31・32・23・33・34の方 | 前年給与所得を100分の30とみなして算定。田無庁舎・保谷庁舎・2か所の出張所・郵送で受付 |
| 産前産後の免除 (要申請) | 産前産後期間に国保に加入し、妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産・中絶を含む) | 出産(予定)月の前月から翌々月までの4か月分(多胎は3か月前から6か月分)を年額から減額。出産予定日の6か月前から届出可能 |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 国保の資格取得日に65歳以上で、その前日まで被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済)の被扶養者だった方 | 所得割は所得の有無にかかわらず賦課せず、均等割は半額(資格取得月から2年を経過する月まで)。2年目以降の申請は不要 |
| 徴収猶予 (要申請) | 災害・盗難、事業の廃止・休止、事業の甚大な損害、これらに類する理由で一時に納付が困難 | 各納期限の翌日または申請書の受領から3か月以内に限り納付を猶予。理由を示す資料が必要 |
西東京市の制度で見落としやすいのは旧被扶養者の減免です。75歳になった家族が会社の健康保険から後期高齢者医療に移ると、65歳以上の被扶養者だった配偶者が国保に入ることになります。この場合、所得割が全額免除、均等割が半額になりますが、申請しないと適用されません。資格喪失証明書(またはそれに代わる書類)を添えて国保加入係へ。
また徴収猶予は「猶予」であって「免除」ではなく、最長3か月です。支払いが難しくなりそうなときは、滞納する前に国保加入係へ相談してください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく確実)
- 納付書(市役所・金融機関・コンビニ・ペイジー)
- スマホ決済アプリ(モバイルレジ・PayPay・au PAY・Fami Pay・d払い・楽天ペイ)
- eL-QR(地方税統一QRコード)
- 特別徴収(年金天引き・条件あり)
西東京市の普通徴収は全8期です。第1期7月31日/第2期8月31日/第3期9月30日/第4期11月2日/第5期11月30日/第6期1月4日/第7期2月1日/第8期3月1日(令和8年度)。月末が土日祝にあたる期は翌開庁日に繰り延べられており、第4期は11月2日、第6期は1月4日と月初にずれ込みます。市も「1期あたりに納める保険料が1か月分ではない」と注意しています。
納入通知書は毎年7月に届きます。7月以降に加入した場合は届出の翌月ごろに納付書が届き、納付回数はその分少なくなります。
コンビニ納付は納付書1枚あたり30万円以下、対応チェーンは全国のセブン-イレブン・ファミリーマート・ローソンなど。ペイジーやネットバンキングは事前に金融機関への申込が必要です。
年金天引き(特別徴収)は、①世帯主が国保加入者、②国保加入者全員が65〜74歳、③世帯主の年金が年額18万円以上で国保料と介護保険料の合算が年金額の2分の1以下、のすべてを満たす世帯が対象です。世帯主が令和9年4月1日までに75歳になる場合は対象外。令和9年度の仮徴収(4・6・8月)は令和8年度の2月分と同額で、令和9年2月ごろに通知が届きます。申請すれば口座振替への変更はできますが、納付書払いには変更できません。
年度途中で加入すると加入月から、脱退すると資格喪失月の前月分までを月割りで計算します。届出をした日ではなく、資格の得喪日で決まる点にご注意ください。就職して社保に入ったのに国保の脱退届を出さないと、自動では切り替わらず保険料が発生し続けます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 西東京市の国保窓口一覧
加入・脱退、保険料の相談、軽減・減免の申請は保険年金課 国保加入係(田無庁舎2階)で受け付けています。保谷庁舎の市民課総合窓口係でも一部の手続きができます。
| 担当 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険年金課 国保加入係 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 市役所田無庁舎2階 | 042-460-9822 FAX 042-463-9585 [email protected] | 加入・脱退、保険料の算定・相談、軽減・減免の申請、徴収猶予 |
| 市民課 総合窓口係 防災・保谷保健福祉総合センター1階(保谷庁舎) | 西東京市役所(保険年金課に照会) | 非自発的失業の軽減、産前産後の免除の申請受付 |
| ひばりヶ丘駅前出張所・柳橋出張所 | 西東京市役所(保険年金課に照会) | 非自発的失業の軽減申請の受付 |
申請は郵送でも可能です(非自発的失業・産前産後)。宛先は「〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 西東京市役所 保険年金課 国保加入係」。
所得がゼロの年も住民税の申告が必要です。申告しないと軽減判定が回りません。窓口は市民税課(場合によっては税務署)です。
国民健康保険料は社会保険料控除の対象です。確定申告や年末調整で忘れずに申告しましょう。
8. よくある質問(西東京市の国保)
Q1. 西東京市の国保は多摩地域の他市と比べて高いですか?
A. 低い水準です。当サイトで令和8年度の料率を調べた多摩地域の市を40〜64歳の所得割(4区分合計)で並べると、西東京市の9.46%は、国立9.89%・府中9.65%・調布10.02%・三鷹10.30%・多摩10.44%・福生10.58%・立川11.18%・町田11.48%・羽村11.66%・八王子12.98%のいずれよりも低くなります。
均等割の合計(57,200円)も、立川市の63,200円より低めです。ただし、料率は市の一般会計からの繰入や加入者の所得水準に左右されるので、年度ごとに変わる点は頭に入れておいてください。
Q2. 市の「めやす表」はどこで見られますか?
A. 市の「算出方法と納め方」のページに、令和8年度の「給与収入のみの場合」と「年金収入のみの場合」の2種類のめやす表(PDF)と、個人分の保険料を試算できる算出表(Excel)が公開されています。令和7年度のめやす表も残っており、前年度との差を見比べることができます。ただし市は「大まかな参考金額」としています。
Q3. 会社員の親と同居しています。親が国保でなくても保険料は関係しますか?
A. 関係します。同居の子が会社を辞めて国保に入ると、親が擬制世帯主として納付義務を負います。親の分の保険料はかかりませんが、軽減判定には親の所得も含まれるため、7割・5割・2割の軽減は使えなくなることがほとんどです。世帯を分ける(世帯分離)と扱いが変わる場合があるので、事前に窓口へ相談を。
Q4. 納期が第4期11月2日、第6期1月4日なのはなぜ?
A. 令和8年度は月末が土日祝にあたる期が、翌開庁日の納期限になっています。11月末ではなく11月2日、年末ではなく1月4日と、納期限は月初にずれ込みます。口座振替なら自動で引き落とされますが、納付書で払う方は納付書の記載どおりの期限を確認してください。
Q5. 給与収入別に、単身の保険料は年いくらになりますか?
A. 軽減なし・給与のみ・基礎控除43万円のみで試算した目安です(料率は市公表値。実際は区分ごとに100円未満切り捨て)。
給与収入250万円:30歳 約13.8万円/40歳 約17.4万円
300万円:約16.5万円/約20.7万円
400万円:約22.2万円/約27.7万円
500万円:約28.4万円/約35.3万円
600万円:約34.6万円/約42.8万円
800万円:約48.1万円/約59.3万円
40歳になると介護分が加わり、給与収入400万円で年5.5万円ほど増えます。社会保険料控除などがある方でも、所得割の基礎額は「総所得金額等−43万円」なので、他の控除では下がりません(市の算定方法)。正確な金額は納入通知書か、市のめやす表・算出表で確認してください。
Q6. 年齢別に均等割はいくらかかりますか?
A. 軽減前の均等割(年額)は次のとおりです。
未就学児:20,350円(医療+支援金等の40,700円が国の制度で半額に)/小学生〜17歳:40,700円/18〜39歳:42,600円(子ども分1,900円が加わる)/40〜64歳:57,200円(介護分14,600円が加わる)/65〜74歳:42,600円。
小学校入学の年に、子ども1人あたり年20,350円の負担が新たに発生します(未就学児の半額軽減が外れるため)。所得割は子どもにはかからないので、増えるのはこの均等割だけです。
Q7. 東京23区と比べて安いですか?
A. 安い水準です。当サイトの調査では、23区の多くは所得割13.01%(40〜64歳・4区分合計)・均等割84,873円で揃っています。西東京市は9.46%・57,200円です。
給与収入400万円・40歳の単身で試算すると、23区は年約38.8万円、西東京市は約27.7万円で、差は年11万円前後です(軽減・他の控除なし)。隣接する練馬区は23区の1つなので、同じ生活圏でも住所が違うだけで保険料が変わります。
Q8. 所得が少ない場合、実際の保険料はいくらですか?
A. 30歳・単身・給与収入のみで試算した目安です(給与所得控除65万円で計算)。
給与収入100万円:給与所得35万円は基準43万円以下なので7割軽減。所得割は0円、均等割42,600円が3割になり年約1.3万円です。
給与収入150万円:給与所得85万円は「43万円+57万円=100万円」以下なので2割軽減。所得割の基礎額は42万円で、年約6.7万円です。
給与収入190万円では所得125万円が2割軽減の基準(100万円)を超えるため軽減なしとなり、年約10.6万円に跳ね上がります。軽減の境目をまたぐと保険料の伸びが大きい点に注意してください。収入がなくても申告をしないと軽減判定が回りません。
Q9. 75歳になる家族と自分の保険料はどうなりますか?
A. 家族が75歳になると誕生日から後期高齢者医療制度に移り、国保の保険料は誕生日の前月分までの月割りになります。
会社の健康保険の被扶養者だった65歳以上の配偶者が国保に入る場合は、旧被扶養者の減免(所得割なし・均等割半額、最長2年)が申請で受けられます。
なお、国保に残る方の軽減判定では、後期高齢者医療に移った方(特定同一世帯所属者)の所得と人数も含めて判定されます。世帯構成を変えると人数に含まれない場合があるため、窓口で確認を。
Q10. 株を売った・配当を受け取った場合、保険料は上がりますか?
A. 申告の仕方で変わります。特定口座(源泉徴収あり)の株式譲渡益や配当は、確定申告をしなければ保険料の算定に入りません。ただし確定申告をして総合課税・申告分離課税を選ぶと、保険料の算定対象になります。
令和6年度以降は住民税の課税方式が所得税と一致し、所得税で選んだ方式で保険料も算定されます。市の例では、株式譲渡益800万円・繰越損失200万円で申告分離を選ぶと600万円が算定対象になります。70歳以上は医療費の自己負担割合の判定にも影響するので、申告前に市民税課へ確認を。
Q11. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得による均等割軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割減額
(申請不要)・18歳未満の子ども分
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後の免除
(要申請)・旧被扶養者の減免
(要申請)・徴収猶予
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q12. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に西東京市 保険年金課 国保加入係(田無庁舎2階・042-460-9822)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|西東京市の国保で押さえるべきポイント
- 西東京市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分5.63%・後期支援分1.81%・介護分1.72%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分33,100円・後期支援7,600円・介護14,600円・子ども1,900円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は所得割9.46%(40〜64歳)・均等割57,200円・平等割なしの2方式
- 多摩地域の主要市の中でも所得割が低い水準(当サイト調査の10市より低い)
- 非自発的失業の軽減は田無・保谷の両庁舎、2か所の出張所、郵送で申請可能
- 旧被扶養者の減免(所得割なし・均等割半額)は申請しないと適用されない
- 納期は8期(7月〜3月。第4期11月2日・第6期1月4日など月初にずれる)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年19万4千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は西東京市 保険年金課 国保加入係(田無庁舎2階・042-460-9822)
出典・参考:
・西東京市公式:算出方法と納め方(令和8年度の保険料率・納期)
・西東京市公式:保険料の概要
・西東京市公式:保険料の減額・免除
・西東京市公式:国民健康保険料の産前産後免除制度
・西東京市公式:徴収猶予制度
・西東京市公式:株式・配当等の確定申告と保険料
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は西東京市公式サイトでご確認ください。