東京都 小平市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

小平市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

小平市は人口約19万人、東京都の多摩地域北部にある住宅都市で、西武新宿線・西武国分寺線・西武拝島線が通ります。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく小平市の国保税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職の特例、納付・窓口までを、市の公式ページと国民健康保険運営協議会の資料で確認した数字だけでまとめました。
小平市の令和8年度は、一言でいうと「均等割が大きく上がった年」です。医療分の均等割は27,000円→32,500円(+5,500円)、後期高齢者支援金分は12,900円→14,500円、介護分は15,900円→16,200円。加えて新設の子ども・子育て支援金分が1,967円です。所得割の引き上げ幅(合計+0.57ポイント)は令和6年度の改定(+0.78ポイント)より小さい一方、均等割の引き上げ幅(+7,400円)は前回(+3,200円)の2倍以上で、所得の少ない世帯ほど影響が出やすい改定です。
40歳未満の所得割は合計9.05%、40〜64歳は11.02%です。多摩地域の中では標準的な水準ですが、所得割が低めの日野市と比べると高く、立川市よりは低いという位置づけです。

1. 小平市の国民健康保険の概要

小平市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

小平市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

小平市は「保険税」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割も資産割もありません。納税義務者は世帯主で、世帯主が職場の健康保険に入っていて国保に入っていなくても、同じ世帯に国保加入者がいれば世帯主あてに納税通知書が届きます。市は「国保に加入していない世帯主の所得も軽減の判定にのみ含めます」と明記しています。
所得割の計算に使う所得は総所得金額等から住民税の基礎控除(合計所得2,400万円以下なら43万円)だけを引いた額です。扶養控除や生命保険税控除は使えません。ここが住民税との大きな違いで、「住民税は少ないのに国保税は高い」と感じる原因になります。
税率が毎年のように動く背景には、東京都の保険料水準の統一化と、赤字繰入の解消計画があります。市は運営協議会で、法定外の一般会計繰入(本来は加入者の保険税で賄うべき分)を計画的に減らしていく方針を説明しており、その進み具合が税率に直結します(詳細は次の表の下で整理します)。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 小平市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療分6.32%32,500円670,000円
後期高齢者支援金分2.43%14,500円260,000円
介護分(40〜64歳)1.97%16,200円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,967円
(子ども・子育て支援金分の均等割1,967円は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)は全額軽減され、実際に払うのは18歳以上の人だけです(所得割0.30%は年齢に関係なくかかります))
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割1,967円は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)は全額軽減され、実際に払うのは18歳以上の人だけです(所得割0.30%は年齢に関係なくかかります)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は11.02%(医療分6.32+後期高齢者支援金分2.43+介護分1.97+子ども・子育て支援金分0.30/40〜64歳)。40歳未満は9.05%、65歳以上(介護分なし)も9.05%です。

均等割の合計は1人あたり年65,167円(医療32,500+後期支援14,500+介護16,200+子ども分1,967/40〜64歳・18歳以上)。40歳未満の大人は48,967円、18歳未満は子ども分がかからず47,000円です(未就学児はさらに医療・後期分が5割軽減)。

平等割・資産割はありません。世帯人数が少ないほど、均等割の合計が小さくなる設計です。

賦課限度額は合計113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども分3万)。令和7年度の109万円から4万円上がりました(医療分が66万→67万円、子ども分3万円が新設)。

端数処理は100円未満切り捨てです。世帯の各人の所得割・均等割を合算した額の100円未満が切り捨てになります。

年度の途中で加入・脱退した場合は月割です。加入月数は「加入日の属する月から、脱退日の属する月の前月まで」で、届け出た日ではなく資格を得た日・失った日で決まります。

令和8年度は令和7年度からいくら上がったか(市公表の2年分を比較)

小平市は「令和8年度国民健康保険税の主な変更点」で2年分の税率を並べて公表しています。すべての区分で所得割・均等割が上がり、医療分の限度額も1万円引き上げられました。

小平市 国民健康保険税率の比較(令和7年度→令和8年度)
所得割率均等割額賦課限度額
医療保険分6.01%→6.32%27,000円→32,500円66万円→67万円
後期高齢者支援金分2.29%→2.43%12,900円→14,500円26万円(変更なし)
介護保険分1.85%→1.97%15,900円→16,200円17万円(変更なし)
子ども・子育て支援金分(なし)→0.30%(なし)→1,967円(なし)→3万円

子ども分を除いた「従来の3区分」で見ると、所得割の合計は10.15%→10.72%(+0.57ポイント)、均等割の合計は55,800円→63,200円(+7,400円)です。市が令和7年11月の運営協議会に出した資料では、前回(令和6年度)の改定が「所得割+0.78ポイント/均等割+3,200円」だったのに対し、今回は「所得割+0.57ポイント/均等割+7,400円」。所得割の上げ幅は0.21ポイント小さく、均等割の上げ幅は4,200円大きいと整理されています。

令和8年度の改定で、世帯にはいくらの影響が出るか(市の試算)

市は運営協議会資料で、モデル世帯ごとの影響額を公表しています。20〜30代の単身世帯(給与所得者、医療分+後期支援分)の例を抜粋します(改定案の試算値)。

20〜30代単身世帯の国保税(医療+後期支援分):現行→改定案
世帯の総所得階層の目安現行改定案影響額
43万円7割軽減の上限11,900円14,000円+2,100円
73.5万円5割軽減の上限45,200円50,100円+4,900円
99万円2割軽減の上限78,300円86,500円+8,200円
200万円―170,100円184,300円+14,200円
400万円―336,100円359,300円+23,200円
約1,053万円課税限度額に到達878,300円920,000円+41,700円

収入に占める割合の増え方は、どの階層も0.2〜0.5ポイント程度です。金額は所得が高いほど大きくなりますが、7割軽減の世帯でも年2,100円、月にして約175円の負担増になります。

赤字繰入の解消計画が、税率の背景にある

小平市の国保会計は、本来は加入者の保険税で賄うべき「解消すべき赤字繰入」(法定外の一般会計繰入)を抱えています。運営協議会資料によると、赤字繰入額は令和6年度に約15.1億円まで増え、削減すべき赤字繰入の残高は令和6年度末で約16.7億円です。市はこれを、令和7年度に2.5億円、令和8年度に約3.0億円と削減目標を置いて段階的に減らし、令和16年度の解消をめざす計画を示しています(令和7年3月時点の東京都公表資料では、小平市の解消目標年度は令和16年度)。

あわせて資料は、東京都が令和15年度(遅くとも令和17年度)までに都内の保険料算定基準を統一する方針であることにも触れています。令和8年度の税率案を諮問した時点の現行税率(所得割10.15%・均等割55,800円)は、区市町村標準保険料率(所得割12.46%・均等割78,661円)と比べると所得割で約81%、均等割で約71%の水準でした。今回の改定後(10.72%・63,200円)は約86%・約80%まで近づいたことになります。今後も統一に向けて段階的な引き上げが続く可能性がある、という前提で見ておくのが安全です。

子ども・子育て支援金分の見込み

令和8年度から新設された子ども・子育て支援金分について、市は国の推計をもとに1人あたり月250円(令和8年度)、300円(令和9年度)、400円(令和10年度)を仮置きして財政見通しを立てています。この分の税額は令和8年度で約1.02億円、令和9年度で約0.20億円、令和10年度で約0.40億円の増加要因として資料に載っています。東京都からはこの分については赤字繰入で負担を軽くすることはしない方針が示されているため、令和9年度以降は所得割・均等割とも上がる前提で考えておくと家計の見通しが立てやすくなります。

都内の近隣市と並べた位置づけ(令和8年度)

本サイトで整理した令和8年度の料率を、介護分を含まない40歳未満の所得割と介護分を除く均等割(3項目)で並べます。

小平市と多摩の近隣市の比較(令和8年度・介護分を除く)
市所得割(40歳未満)均等割(3項目)
小平市9.05%48,967円
日野市8.20%48,783円
立川市9.45%48,400円

日野市とは所得割で0.85ポイント、均等割で184円しか差がなく、日野市のほうがほぼ全員で安くなります。立川市とは所得割が0.40ポイント低く、均等割が567円高いので、567円÷0.40%≒約14万円を超える課税所得があれば小平市のほうが安くなります。近隣に引っ越しても一律に得をするわけではなく、所得の少ない世帯ほど「均等割の高さ」が効いてきます。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 162,424円 + 均等割 113,750円 ⇒ 276,174円
  • 後期支援分: 所得割 62,451円 + 均等割 50,750円 ⇒ 113,201円
  • 介護分: 所得割 50,629円 + 均等割 32,400円 ⇒ 83,029円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 3,934円 ⇒ 11,644円

合計: 年間 約484,048円(月あたり約40,300円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 100,488円 + 均等割 32,500円 ⇒ 132,988円
  • 後期支援分: 所得割 38,637円 + 均等割 14,500円 ⇒ 53,137円
  • 介護分: 所得割 31,323円 + 均等割 16,200円 ⇒ 47,523円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,967円 ⇒ 6,737円

合計: 年間 約240,385円(月あたり約20,000円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 179,756円 / 後期支援分 71,119円 / 介護分 62,101円 / 子ども分 8,957円 ⇒ 合計 約321,933円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 51,154円 / 後期支援分 21,271円 / 介護分 20,801円 / 子ども分 2,768円 ⇒ 合計 約95,993円

差額は年間およそ22万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。小平市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は小平市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 小平市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,967円は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)は全額軽減され、実際に払うのは18歳以上の人だけです(所得割0.30%は年齢に関係なくかかります)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 小平市 保険年金課(市役所1階北側)/東部・西部出張所・動く市役所でも申告可
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

倒産・解雇・雇い止めなどで離職した方は、失業した本人の前年の給与所得を本来の3割とみなして国保税を計算する軽減が受けられます。申告が必要で、申告場所は市役所保険年金課、東部・西部出張所、動く市役所です。
対象は離職時に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として給付を受ける方のうち、受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方です。右上に「特」「高」の表示がある方は対象外です。
軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その翌年度末まで。令和8年3月31日〜令和9年3月30日に離職した方は令和8年度・9年度分、令和7年3月31日〜令和8年3月30日に離職した方は令和7年度・8年度分が対象で、令和8年度は両方の年度の離職者に軽減が続いています。
注意点は3つ。①給与以外の所得(事業・配当など)がある場合は3割にならず加算されます。②同じ世帯の他の国保加入者の状況によっては、軽減しても税額が変わらないことがあります。③他の自治体から転入した場合、前の住所で申告済みでも、小平市であらためて申告が必要です(市が明記)。必要書類は、雇用保険受給資格者証または受給資格通知と、資格確認書または資格情報のお知らせです。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 小平市の減免制度|要申請

小平市の軽減のうち、低所得世帯の7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割軽減、高校生年代までの子ども分の全額軽減は申請不要(ただし所得の申告が前提)です。非自発的失業・産前産後・旧被扶養者・特別な事情による減免は申請または届出が必要です。

小平市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の均等割軽減(申請不要/要・所得申告)前年(令和7年中)の総所得金額等が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下/5割=43万円+31万円×加入者数等+10万円×(同)以下/2割=43万円+57万円×加入者数等+10万円×(同)以下均等割額を7割・5割・2割軽減。令和8年度は5割・2割の基準が30.5万円→31万円、56万円→57万円に拡大。国保に入っていない世帯主の所得も判定に含む
子ども(未就学児)の均等割軽減(申請不要)未就学児(小学校入学前)が国保に加入している世帯医療分・後期支援分の均等割を5割軽減。低所得軽減と重ねて適用(例:7割軽減の世帯は、残り3割をさらに5割軽減)
子ども・子育て支援金の均等割全額軽減(申請不要)18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の人(高校生年代まで)子ども・子育て支援金分の均等割1,967円を全額軽減(所得割0.30%は対象外)
非自発的失業者の軽減(要申告)離職時65歳未満で、離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34の方前年の給与所得を3割とみなして計算。離職翌日から翌年度末まで
産前産後期間の国保税免除(要届出)令和5年11月1日以降に出産した被保険者(妊娠85日以上、死産・流産・人工妊娠中絶を含む)。被用者保険の人は対象外単胎は出産(予定)月の前月から4か月分、多胎は3か月前から6か月分の所得割・均等割を免除。出産予定日の6か月前から届出可、出産後の届出も可
旧被扶養者の減免(要申請)職場の健康保険の被保険者が後期高齢者医療に移ったため、被扶養者だった65歳以上の人が国保に加入する場合所得割を免除、均等割を最大2年間半額。7割・5割軽減に該当する場合は均等割の半額措置は適用されない
後期高齢者医療への移行に伴う経過措置(申請不要)国保加入者が75歳で後期高齢者医療に移り、国保に残る人がいる世帯移行した人を含めた世帯人数・所得で低所得軽減を判定。世帯構成が変わらない場合に限る
特別な事情による減免(要申請)風水害・火災などの特別な理由で一定の基準に該当し、生活が著しく困難になった場合国保税の一部または全部。次に到来する納期限までに申請書を提出

小平市の減免で押さえておきたいのは、未就学児の軽減が「国の5割」だけで、市独自の上乗せはない点です。隣の立川市は残り5割を市が上乗せして未就学児の均等割を無料にしているので、就学前のお子さんが多い世帯は、この点で差が出ます。
軽減判定には、所得割の計算と違うルールがあります(市の注意書きから)。
①事業専従者控除は適用せず、専従者給与はないものとして判定します。
②居住用財産の長期譲渡の3,000万円控除などの譲渡所得の特別控除はないものとして判定します。
③昭和36年1月1日以前生まれの公的年金所得者は、公的年金等の雑所得から最高15万円を差し引いて判定します。
④「所得のない人」でも申告が必要です。市は「所得のなかった方や国保に加入していない世帯主の方についても、減額判定などのために必要」として申告書の提出を求めています。令和8年1月2日以降に小平市に転入した人も、市に所得資料がないため申告が必要です。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実。「市税の口座振替」から申込)
  • 納付書(市役所・金融機関・コンビニ)
  • eLお支払サイト(納付書の内容でネット納付)
  • 年金特別徴収(世帯主が国保加入・加入者全員が65〜74歳の世帯は原則年金天引き)

普通徴収の納期は年8回(7月〜翌2月)です。令和8年度の納期限は第1期7月31日/第2期8月31日/第3期9月30日/第4期11月2日/第5期11月30日/第6期12月25日/第7期令和9年2月1日/第8期令和9年3月1日。納税通知書は毎年7月に届き、6月下旬以降に加入した場合は8月、その後は届出の翌月に発送されるため、納期の回数は少なくなります。2回目以降の納期の千円未満の端数は初回に集約され、1回あたりが千円に満たない場合は分割せず初回の一括納付になります。
年金特別徴収になるのは、世帯主が国保に加入し、加入者全員が65歳以上74歳以下の世帯です。ただし①年金の天引き対象額が年18万円未満、②介護保険料が年金天引きでない、③国保税と介護保険料の合計が対象年金額の2分の1を超える、④従来から口座振替で納付している、⑤世帯主が年度途中で75歳になる、のいずれかに当てはまる場合は納付書か口座振替になります。
天引きの世帯は4・6・8月が仮徴収、10・12・2月が本徴収です。仮徴収は前年2月と同額(または前年度12か月分の6分の1)で、7月に年税額が決まったあと、残額を10・12・2月の年金から引き落とします。仮徴収だけで納めすぎになる場合は、10月以降の引き落としは行われず、過納金が還付されます。年度の途中から新たに天引きの対象になる世帯は、7・8・9月を納付書で納め、10月から天引きに変わります。
口座振替を希望すれば、条件に当てはまらない人は年金天引きをやめて普通徴収に切り替えられます(口座振替依頼書の提出が必要。ただし引き落とし不能で滞納が続くと天引きに戻ることがあります)。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 小平市の国保窓口一覧

国保税の計算・軽減・減免の相談は市役所1階北側の保険年金課(保険税担当)、加入・脱退・給付(出産育児一時金・葬祭費など)は国民健康保険担当、後期高齢者医療は高齢者医療・年金担当です。

小平市 保険年金課の連絡先
担当連絡先主な業務
保険年金課 保険税担当
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333 市役所1階(北側)
042-346-9530
FAX 042-346-9513
国保税の賦課、軽減・減免、非自発的失業の軽減、産前産後の免除、所得申告書
保険年金課 国民健康保険担当(市役所1階北側)042-346-9529国保の加入・脱退、給付(出産育児一時金・葬祭費・高額療養費など)
保険年金課 高齢者医療・年金担当(市役所1階北側)042-346-9538(後期高齢者医療)
042-346-9531(国民年金)
後期高齢者医療制度、国民年金の加入・給付・相談
東部出張所・西部出張所・動く市役所(市代表 042-341-1211)非自発的失業の軽減の申告を受け付け(市が申告場所として明記)

国保の各種届出は資格の取得・喪失(社会保険の加入脱退、転出転入など)や世帯主の変更、市内転居のときから2週間以内が期限です(市の案内)。メールでの問い合わせは保険年金課([email protected])でも受け付けています。

国保税の所得割は「令和7年分の所得税の確定申告書」または「令和8年度市・都民税申告書」に基づいて計算されます。申告義務のない人や所得のない人は「令和8年度国民健康保険税申告書」の提出が必要で、出さないと低所得軽減が受けられないことがあります。

市役所の代表番号は042-341-1211です。窓口の開庁時間や混雑状況は、来庁前に市の公式ページで確認してください。

8. よくある質問(小平市の国保)

Q1. 小平市の国保税は、モデル世帯でいくらになりますか?令和7年度からどれだけ上がりますか?
A. 夫42歳・給与収入350万円、妻38歳・給与収入130万円、子9歳と5歳(未就学)の世帯なら、令和8年度は年間約418,200円です(当サイトの概算・100円未満切り捨て)。同じ世帯を令和7年度の税率(子ども分なし)で計算すると約370,600円なので、約47,600円(約13%)の増加です。
所得割の基礎は(夫の給与所得237万円−43万円)+(妻65万円−43万円)=216万円。この世帯の軽減判定所得は302万円で、2割軽減の基準(43万円+57万円×4人+10万円×(2−1)=281万円)を21万円上回るため軽減なしです。
医療分:216万円×6.32%=136,512円、均等割32,500円×4人−未就学児の5割軽減16,250円=113,750円 → 250,200円
後期支援金分:216万円×2.43%=52,488円、均等割14,500円×4人−7,250円=50,750円 → 103,200円
介護分(夫のみ):194万円×1.97%=38,218円+16,200円 → 54,400円
子ども分:216万円×0.30%=6,480円+1,967円×2人(夫婦のみ。18歳未満の子は全額軽減)=3,934円 → 10,400円
合計:250,200円+103,200円+54,400円+10,400円=418,200円(月あたり約34,900円)。
増加分のうち約10,400円は新設の子ども分、残り約37,200円が従来3区分の引き上げ分です。日野市の同じモデル(約400,200円)と比べると約18,000円高い計算になります。

Q2. 7割軽減の世帯でも負担は増えますか?
A. 増えます。7割軽減でも、均等割が上がった分と新設の子ども分がそのまま反映されます。
例:所得なし(前年の総所得金額等が43万円以下)の40歳単身世帯なら、令和8年度は医療分9,750円+後期支援分4,350円+介護分4,860円+子ども分590円=約19,300円(各区分の100円未満切り捨て後)。令和7年度は約16,700円なので、約2,600円(約16%)の増加です。
市の運営協議会資料の試算(20〜30代単身・医療+後期支援分)でも、7割軽減の上限の世帯で11,900円→14,000円(+2,100円)とされています。
所得の申告をしていないと軽減判定ができず、本来より高い税額が出るので、収入がなかった年も国保税の申告書は必ず出してください。

Q3. 小平市の子ども・子育て支援金分は、子どもがいる世帯だけの負担ですか?
A. いいえ、全世帯にかかります。ただし高校生年代までの子の均等割は全額軽減です。
子ども・子育て支援金分は所得割0.30%+均等割1,967円で、国保加入者全員が対象です。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の人(高校生年代まで)は均等割が全額軽減されますが、所得割は年齢にかかわらずかかります。
市は財政見通しで、この分を国の推計にならって月250円(令和8年度)→300円(令和9年度)→400円(令和10年度)と仮置きしています。東京都は、この分について赤字繰入による負担軽減を行わない方針と市が説明しているので、令和9年度以降は上がる前提で見ておくのが安全です。

Q4. 国保税が高いと感じます。今後も上がりますか?
A. 市の計画上は、当面は段階的に上がる可能性が高いです。市は運営協議会資料で、解消すべき赤字繰入が令和6年度末に約16.7億円あり、令和7年度・8年度に約2.5億円・約3.0億円ずつ削減する目標を置き、令和16年度の解消をめざす計画を示しています。あわせて、東京都が令和15年度(遅くとも令和17年度)までに保険料算定基準を都内で統一する方針で、令和8年度の改定後も所得割は標準保険料率の約86%、均等割は約80%の水準です。
一方で、東京都に納める事業費納付金は令和6年度の約60.0億円から令和7年度は約56.1億円(前年比約3.9億円減)と下がっており、これが税率の引き上げ幅を抑える方向に働いています。
負担を軽くする現実的な手段は、①所得の申告を確実に行って軽減を受ける、②会社都合の離職なら非自発的失業の軽減を届け出る、③出産があれば産前産後免除を届け出る、④社会保険に入れる働き方(被用者保険の適用拡大)や任意継続を比較する、の4つです。

Q5. 小平市は、立川市や日野市と比べて高いですか?
A. 所得割は立川市より低く、日野市より高い、中間の水準です。介護分を除く40歳未満の所得割は、小平市9.05%、立川市9.45%、日野市8.20%。均等割(3項目)は小平市48,967円、立川市48,400円、日野市48,783円です。
小平市 vs 立川市:均等割は小平市が567円高く、所得割は0.40ポイント低い。567円÷0.40%≒約14万円を超える課税所得があれば小平市のほうが安くなります。
小平市 vs 日野市:均等割は184円差、所得割は日野市が0.85ポイント低いので、ほぼ全員が日野市のほうが安い計算です。
ただし、立川市は未就学児の均等割が市独自の上乗せで無料になるため、就学前のお子さんがいる世帯では立川市のほうが有利になる場面が増えます。いずれも介護分を除く概算で、実際は世帯構成によって変わります。

Q6. 所得がない年でも申告は必要ですか?
A. 必要です。市は「所得のなかった方や国保に加入していない世帯主の方についても、国保税の減額判定などのために必要」として、令和8年度国民健康保険税申告書の提出を求めています(確定申告や市・都民税申告をした人は不要)。
令和8年1月2日以降に小平市へ転入した人は、市に所得の資料がないため、確定申告書や源泉徴収票の写しを添えて提出してください。申告しないと7割・5割・2割の軽減が判定できず、高い税額のまま通知が届くことがあります。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の均等割軽減(申請不要/要・所得申告)・子ども(未就学児)の均等割軽減(申請不要)・子ども・子育て支援金の均等割全額軽減(申請不要)・非自発的失業者の軽減(要申告)・産前産後期間の国保税免除(要届出)・旧被扶養者の減免(要申請)・後期高齢者医療への移行に伴う経過措置(申請不要)・特別な事情による減免(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に小平市 健康福祉部 保険年金課(保険税担当 042-346-9530/国民健康保険担当 042-346-9529)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|小平市の国保で押さえるべきポイント

  • 小平市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分6.32%・後期支援分2.43%・介護分1.97%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療分32,500円・後期支援14,500円・介護16,200円・子ども1,967円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は所得割11.02%(40〜64歳)・均等割65,167円・平等割なしの2方式。医療分の均等割は27,000円→32,500円と5,500円上がり、令和6年度改定(3,200円増)の倍近く
  • 赤字繰入の解消(令和16年度目標)と東京都の保険料水準統一が背景。標準保険料率に対する到達度は所得割約86%・均等割約80%で、今後も段階的な引き上げが続く可能性
  • 未就学児の均等割は国の5割軽減のみ(市独自の上乗せなし)、高校生年代までの子ども分は全額軽減。所得ゼロの年でも申告書が必要
  • モデル世帯(夫婦+子2人・給与収入350万円+130万円)で年間約418,200円。令和7年度の税率より約47,600円増
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年22万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は小平市 健康福祉部 保険年金課(保険税担当 042-346-9530/国民健康保険担当 042-346-9529)

出典・参考:
・小平市公式:国民健康保険税(国保税)のしくみ
・小平市公式:令和8年度国民健康保険税の主な変更点
・小平市公式:国民健康保険税の軽減・減免
・小平市公式:納付方法と納期
・小平市公式:所得の申告、加入脱退などの届け出
・小平市公式:令和8年度の国民健康保険税 税率の改定案(第2回国民健康保険運営協議会 資料3)
・小平市公式:保険年金課の紹介

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は小平市公式サイトでご確認ください。

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