結城市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
結城市は茨城県の西部、栃木県小山市と接する人口約5万人の市です。ユネスコ無形文化遺産の「結城紬」の産地として知られ、機織りや農業、商工業を営む自営業の方も多い土地柄です。
この記事でまず伝えたいのは、令和8年度に「子ども・子育て支援金分」が新設されたのに、結城市は医療給付費分の所得割を6.0%から5.7%へ下げて、増税幅をほぼ相殺したということです。
市の改正表は、医療給付費分の所得割 6.0%→5.7%、子ども・子育て支援金分の所得割 0.2%(新設)。40〜64歳の所得割の合計は10.9%→10.8%と、むしろ0.1ポイント下がりました。
均等割は、医療・後期・介護の3区分は据え置き(28,000円・16,000円・17,000円)で、子ども分の1,760円(1,600円+18歳以上均等割160円)だけが上乗せ。市が公表したモデルケースでは、年間の負担増は500円〜1,200円にとどまります。
もうひとつの柱が子どもの均等割です。未就学児は国の制度で5割軽減、7歳から18歳の年度末までは結城市独自に半額減免。さらに子ども分は全額軽減なので、0歳から18歳の年度末までの均等割は年22,000円(医療14,000円+後期8,000円)——40〜64歳の62,760円の約35%です。
この記事では、令和8年度の税率、市が公表した4つのモデルケースの検算、子どもの均等割の実額、軽減・減免、納期と納付方法、窓口までをまとめました。
1. 結城市の国民健康保険の概要
結城市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
結城市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
結城市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割も資産割もありません。茨城県は令和4年度から県内の全市町村が2方式に統一されています。
令和8年度の合計は所得割10.8%・均等割62,760円・賦課限度額113万円(40〜64歳・18歳以上)。40歳未満なら所得割8.6%・均等割45,760円です。
当サイトで令和8年度の料率をまとめた他の289自治体と並べると、所得割の合計10.8%は17番目に低く(中央値は13.01%)、医療給付費分の5.7%は8番目に低い水準です。一方、均等割の合計62,760円は216番目に低い(つまり高いほうから74番目)で、中央値の54,000円を上回ります。「所得割は低く、均等割は中央値より高め」という組み合わせです。
県内で比べると、当サイトで確認した茨城県12市のうち、所得割は取手市10.20%、つくばみらい市10.40%に次いで3番目に低く、均等割は取手市(39,000円)、牛久市(60,700円)、つくばみらい市(61,200円)に次いで4番目に低い。県内では「低い側の4市」に入ります。
所得割のベースは「前年の総所得金額等-基礎控除43万円」です。市は総所得金額等を「前年の総所得金額及び山林所得金額並びに申告した分離課税分の株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計」とし、一時金として受け取る退職所得は含めないとしています。
軽減の判定に使う所得は、所得割のベースと3点が違います。65歳以上の年金所得者は年金所得から15万円を控除/土地・家屋等の譲渡所得は特別控除を差し引く前の金額/事業所得は専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額。
窓口は保険年金課 保険税係(0296-34-0418)、〒307-8501 結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 5.70% | 28,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.70% | 16,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.20% | 17,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.20% | 1,760円 (市の表は「均等割1,600円」と「18歳以上均等割160円」に分かれ、18歳以上は計1,760円。18歳に達する誕生日の属する年度までの子どもは、子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減されます) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市の表は「均等割1,600円」と「18歳以上均等割160円」に分かれ、18歳以上は計1,760円。18歳に達する誕生日の属する年度までの子どもは、子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は10.8%(医療給付費分5.7+後期高齢者支援金分2.7+介護分2.2+子ども分0.2/40〜64歳)。40歳未満は8.6%、65〜74歳も8.6%です。
均等割の合計は1人62,760円(医療28,000+後期16,000+介護17,000+子ども1,760/40〜64歳)。18〜39歳と65〜74歳は45,760円(介護分なし)。0歳〜18歳の年度末までは22,000円です。
賦課限度額は合計113万円(医療67万+後期26万+介護17万+子ども3万)。
市が公表した令和8年度の試算シート(Excel)もあります。収入金額などを入れると税額が出ます。本記事の計算例は、市のモデルケースと検算して合わせています。
計算例1の子2人は、未就学児(国の5割軽減)と7〜18歳(市独自の半額減免)の両方が半額として計算しています(子ども分は全額軽減)。
令和7年度から令和8年度への変更(結城市公表)
| 区分 | 令和7年度(改正前) | 令和8年度(改正後) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 医療給付費分 所得割 | 6.0% | 5.7% | −0.3ポイント |
| 医療給付費分 均等割 | 28,000円 | 28,000円 | 据え置き |
| 後期高齢者支援金分 所得割/均等割 | 2.7%/16,000円 | 2.7%/16,000円 | 据え置き |
| 介護分 所得割/均等割 | 2.2%/17,000円 | 2.2%/17,000円 | 据え置き |
| 子ども・子育て支援金分 所得割 | ― | 0.2% | 新設 |
| 子ども・子育て支援金分 均等割/18歳以上均等割 | ― | 1,600円/160円 | 新設 |
子ども分の新設(+0.2%)を、医療分の引き下げ(−0.3%)が上回る——所得割の合計は10.9%から10.8%へ、0.1ポイントの低下です。増えたのは均等割の子ども分1,760円だけです。
市が「税率が変わります」のページで公表したモデルケース(概算)がこちらです。
| ケース | 改正前 | 改正後 | 年額の増加 |
|---|---|---|---|
| 40〜64歳・1人・収入0円 | 18,300円 | 18,800円 | +500円 |
| 40〜64歳・1人・給与収入200万円 | 157,900円 | 158,700円 | +800円 |
| 65歳〜・1人・年金収入100万円 | 13,200円 | 13,700円 | +500円 |
| 65歳〜・2人・年金収入200万円 | 84,800円 | 86,000円 | +1,200円 |
| 40〜64歳夫婦と子(18歳)・3人・所得300万円 | 424,000円 | 424,800円 | +800円 |
収入0円の単身(7割軽減)で検算します。改正前の均等割は28,000+16,000+17,000=61,000円、7割軽減で残り3割=18,300円。市の表と一致します。改正後は子ども分1,760円が加わって62,760円、3割で18,828円。区分ごとに100円未満を切り捨てる(医療8,400+後期4,800+介護5,100+子ども500)と18,800円で、市の表と一致します。
給与収入200万円の単身は、市のモデルケース1(158,700円)のとおり、医療78,700+後期40,000+介護36,500+子ども3,500(各区分で100円未満切り捨て)です。改正前の157,900円との差は800円(月67円)。
市は今後の見通しも書いています。「子ども・子育て支援金分は、令和9年度及び10年度にかけて段階的に引き上げとなり、一人当たりの平均月額は、令和8年度200円、令和9年度300円、令和10年度400円」。令和8年度の増加は小さくても、この項目は毎年上がっていく前提です。
年齢別の均等割(令和8年度)
| 年齢 | 医療 | 後期 | 介護 | 子ども | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳〜18歳の年度末まで(軽減後) | 14,000円 (半額) | 8,000円 (半額) | ― | 0円 (全額軽減) | 22,000円 |
| 18歳の年度末以降〜39歳 | 28,000円 | 16,000円 | ― | 1,760円 | 45,760円 |
| 40〜64歳 | 28,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 1,760円 | 62,760円 |
| 65〜74歳 | 28,000円 | 16,000円 | ― | 1,760円 | 45,760円 |
子ども(0歳〜18歳の年度末)の22,000円は、40〜64歳の62,760円の約35%、18〜39歳の45,760円の約48%です。
4人世帯(夫42歳・妻40歳・子15歳・子10歳)の均等割の合計は169,520円(62,760×2+22,000×2)。東京23区(同じ世帯で300,146円)より13.1万円軽い計算です(低所得軽減の前の額)。
所得別の年間保険税の目安(40〜64歳の単身・令和8年度)
| 給与収入 | 給与所得 | 低所得軽減 | 年間の目安 | 月あたりの目安 |
|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 0万円 | 7割 | 18,800円 | 1,600円 |
| 100万円 | 35万円 | 7割 | 18,800円 | 1,600円 |
| 150万円 | 85万円 | 2割 | 95,600円 | 8,000円 |
| 200万円 | 132万円 | なし | 158,900円 | 13,200円 |
| 250万円 | 167万円 | なし | 196,700円 | 16,400円 |
| 300万円 | 202万円 | なし | 234,500円 | 19,500円 |
| 400万円 | 276万円 | なし | 314,400円 | 26,200円 |
| 500万円 | 356万円 | なし | 400,800円 | 33,400円 |
| 600万円 | 436万円 | なし | 487,200円 | 40,600円 |
上の表は、令和8年度の税率で当サイトが計算した概算です(給与所得は令和7年分の控除で算出、100円単位に丸めています)。給与収入100万円(給与所得35万円)までは7割軽減が効き、年額は1万円台(18,800円)にとどまります。軽減の境目をまたぐと年額が段差で動くのが国保の特徴で、給与収入150万円(給与所得85万円)は軽減なしの領域に入ります。表の200万円の行(158,900円)は、市のモデルケース1(158,700円)と200円だけずれます。市は区分ごとに100円未満を切り捨てているためです。
市が公表した4つのモデルケースを全部検算
| ケース | 内訳(各区分100円未満切り捨て) | 合計 |
|---|---|---|
| 1 45歳・給与収入200万円(給与所得132万円) | 医療78,700+後期40,000+介護36,500+子ども3,500 | 158,700円 |
| 2 擬制世帯主(76歳・国保に未加入)+妻73歳・年金収入100万円 | 妻の均等割のみ。医療28,000+後期16,000+子ども1,700。軽減なし(擬制世帯主と妻の所得合計が軽減の基準額を超えるため) | 45,700円 |
| 3 67歳夫婦・世帯主の年金収入180万円(所得70万円)、妻65万円 | 5割軽減。医療43,300+後期23,200+子ども2,300(介護分なし) | 68,800円 |
| 4 夫45歳・営業所得300万円、妻42歳・給与収入110万円、子(18歳未満) | 医療217,600+後期109,900+介護90,900+子ども8,700。子の均等割は医療14,000・後期8,000、子ども分は全額軽減 | 427,100円 |
ケース2は「保険税が発生する世帯」の見本です。夫(76歳)は後期高齢者医療の加入者で国保の被保険者ではありませんが、世帯主として納税義務者になります(擬制世帯主)。市は「世帯主が国保に加入していなくても、同一世帯に被保険者がいれば世帯主が納税義務者」と書いています。
ケース4を検算します。医療分の所得割は257万円×5.7%=146,490円、妻は2万円×5.7%=1,140円。均等割は夫28,000+妻28,000+子14,000=70,000円。合計217,630円を100円未満切り捨てて217,600円——市の表と一致。後期・介護・子どもも同じ手順で市の数字に合いました。4つのケースとも、市の内訳の数字は当サイトの計算と一致しています。
低所得軽減の境目(世帯の総所得金額等・給与所得者等が1人の場合)
| 被保険者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 43万円 | 74万円 | 100万円 |
| 2人 | 43万円 | 105万円 | 157万円 |
| 3人 | 43万円 | 136万円 | 214万円 |
| 4人 | 43万円 | 167万円 | 271万円 |
この表は、市の式「43万円+31万円(または57万円)×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)」から計算しました。後期高齢者医療に移った方が同じ世帯に残る「特定同一世帯所属者」も人数に数える点が、結城市のページで明記されています。判定に使う所得は、専従者給与や譲渡所得の特別控除を差し引く前の金額です。
令和8年度の改正で、得をする人・損をする人
| 基準総所得金額(総所得金額等-43万円) | 令和7年度→8年度の増減 |
|---|---|
| 0万円 | +1,760円 |
| 50万円 | +1,260円 |
| 100万円 | +760円 |
| 176万円 | ±0円 |
| 257万円 | −810円 |
| 400万円 | −2,240円 |
| 600万円 | −4,240円 |
計算は単純です。均等割が1人あたり1,760円増え(子ども分)、所得割は合計で0.1ポイント下がった(医療−0.3+子ども+0.2)ので、増減=1,760円-基準総所得金額×0.1%。基準総所得金額が176万円を超える人は、令和8年度のほうが保険税が下がります(介護分・後期分は変わらないため、40歳の壁や65歳の壁とは無関係です)。
市のモデルケース1(基準総所得金額89万円)が+800円、ケース5(夫婦と18歳の子・所得300万円)が+800円なのは、この式とほぼ合っています(各区分の100円未満切り捨てで数百円の誤差が出ます)。低所得軽減の世帯では、均等割の増加分も3割・5割・8割に圧縮されるため、収入0円の単身(7割軽減)の増加は500円にとどまります。
ただし、これは令和8年度の話です。市は子ども分を令和9年度・10年度と段階的に引き上げると明記しているので、医療分の引き下げ(5.7%)が今後も続くかどうかは、毎年の改正内容で確認する必要があります。
65〜74歳・年金だけの単身世帯の目安(令和8年度)
| 年金収入 | 年金所得 | 低所得軽減 | 年間の目安 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 0万円 | 7割 | 13,700円 |
| 120万円 | 10万円 | 7割 | 13,700円 |
| 150万円 | 40万円 | 7割 | 13,700円 |
| 180万円 | 70万円 | 5割 | 46,100円 |
| 200万円 | 90万円 | 2割 | 77,000円 |
| 250万円 | 140万円 | なし | 129,200円 |
| 300万円 | 190万円 | なし | 172,200円 |
年金所得は「年金収入-110万円」(公的年金等控除の最低額。市のモデルケース3・2の数字から逆算して同じ扱い)、軽減の判定所得は市の規定どおり年金所得から15万円を控除して計算しました。年金収入100万円の単身は13,700円で、市の改正前後の表(13,200円→13,700円)と一致します。
65歳以上は介護分が保険税にかからない(介護保険料は保険税とは別に納める)ため、同じ所得でも40〜64歳より年額が軽くなります。年金所得が43万円(年金収入153万円)を超えると、所得割がかかり始めます。年金収入の目安が同じでも、給与所得のある家族がいると軽減の判定が変わるので、世帯全体で計算してください。
世帯の形で見る均等割の合計(令和8年度・低所得軽減の前)
| 世帯の形 | 結城市 | 東京23区 | 差 |
|---|---|---|---|
| 単身(45歳) | 62,760円 | 84,873円 | 結城市が22,113円安い |
| 夫婦2人(45歳・42歳) | 62,760×2=125,520円 | 169,746円 | 結城市が44,226円安い |
| 4人世帯(夫42・妻40・子15・子10) | 62,760×2+22,000×2=169,520円 | 84,873×2+65,200×2=300,146円 | 結城市が130,626円安い |
| 5人世帯(夫42・妻40・子15・子10・子6) | 62,760×2+22,000×3=191,520円 | 84,873×2+65,200×3=365,346円 | 結城市が173,826円安い |
子どもが増えるほど差が開きます。単身の差は約2.2万円ですが、4人世帯で約13.1万円、5人世帯で約17.4万円。理由は子ども1人あたりの均等割が結城市22,000円、東京23区65,200円と、4.3万円ほど違うからです(東京23区の数字は当サイトで調べた令和8年度の額)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身なら、所得割は(276万-43万)×10.8%=251,640円、均等割62,760円で合計314,400円(月2.6万円)。東京23区の約38.8万円より約7万円軽い計算です。
反対に、所得が低くて人数の少ない世帯は、軽減後の額どうしで見ると差が縮みます。7割軽減の単身は18,800円で、軽減後の均等割はもともと小さいからです。
茨城県内の市と並べる(令和8年度・所得割の低い順)
| 市 | 所得割の合計 | 均等割の合計(40〜64歳) | 18歳ごろまでの独自の均等割支援 |
|---|---|---|---|
| 取手市 | 10.20% | 39,000円 | 高校生相当年齢以下は全額減免 |
| つくばみらい市 | 10.40% | 61,200円 | 20歳未満の均等割半額 |
| 結城市 | 10.80% | 62,760円 | 7〜18歳の年度末まで半額減免(未就学児は国の5割軽減) |
| 牛久市 | 11.33% | 60,700円 | 18歳以下の均等割半額 |
| 小美玉市 | 12.07% | 74,900円 | 18歳以下の均等割5割減免 |
| 神栖市 | 12.18% | 76,200円 | 18歳未満の均等割を別建てで半額 |
| ひたちなか市 | 12.32% | 77,600円 | 小・中・高校生世代の5割減免 |
| 古河市 | 12.51% | 79,300円 | 18歳まで(未就学児を除く)2割減免 |
| 鉾田市 | 13.37% | 67,900円 | 当サイトの記事では確認なし |
| つくば市 | 13.64% | 71,100円 | 当サイトの記事では確認なし |
| 水戸市 | 13.95% | 63,300円 | 0〜18歳の均等割半額 |
| 北茨城市 | 14.30% | 63,700円 | 当サイトの記事では確認なし |
数字は当サイトが各市の公式ページで確認した令和8年度の料率を足し上げたものです(平等割はどの市もありません)。結城市は所得割が3番目に低く、均等割は4番目に低い。取手市は医療分の均等割が19,300円と低いため、均等割の合計が飛び抜けて低くなっています。水戸市・北茨城市は所得割が高い側(13.95%・14.30%)で、結城市との差は3ポイント以上です。
納期の目安(普通徴収・年8回)
| 期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 納期限 | 月末 | 月末 | 月末 | 月末 | 月末 | 25日 | 月末 | 月末 |
年間158,700円(市のモデルケース1)なら、均等に8分割した目安は1回あたり約19,800円です(実際の割り振りは納税通知書で確認してください)。12月だけ25日で、そのほかは月末(土日祝日なら翌平日)が納期限です。4月〜6月の3か月は納付がなく、7月に通知書が届いて初めて1年分の額がわかるため、前年の所得を確定申告や市民税の申告で出し忘れていないかを早めに確認しておくと安心です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 146,490円 + 均等割 84,000円 ⇒ 230,490円
- 後期支援分: 所得割 69,390円 + 均等割 48,000円 ⇒ 117,390円
- 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 34,000円 ⇒ 90,540円
- 子ども分: 所得割 5,140円 + 均等割 3,520円 ⇒ 8,660円
合計: 年間 約447,080円(月あたり約37,300円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 90,630円 + 均等割 28,000円 ⇒ 118,630円
- 後期支援分: 所得割 42,930円 + 均等割 16,000円 ⇒ 58,930円
- 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 17,000円 ⇒ 51,980円
- 子ども分: 所得割 3,180円 + 均等割 1,760円 ⇒ 4,940円
合計: 年間 約234,480円(月あたり約19,500円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 160,810円 / 後期支援分 78,910円 / 介護分 68,260円 / 子ども分 6,420円 ⇒ 合計 約314,400円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 45,086円 / 後期支援分 23,546円 / 介護分 22,356円 / 子ども分 2,204円 ⇒ 合計 約93,192円
差額は年間およそ22万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。結城市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は結城市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 結城市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の表は「均等割1,600円」と「18歳以上均等割160円」に分かれ、18歳以上は計1,760円。18歳に達する誕生日の属する年度までの子どもは、子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 結城市役所 保険年金課 保険税係(〒307-8501 結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階/0296-34-0418)。郵送でも申請できます
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
結城市の非自発的失業者の軽減は、市の「軽減・減免」ページに、対象期間の具体例まで載っています。
対象期間は「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」。市の例では、令和7年9月30日に離職(10月1日資格取得)なら、令和7年度(10月〜3月)と令和8年度(4月〜翌年3月)。令和8年3月31日に離職(4月1日資格取得)なら、令和8年度と令和9年度です。離職が3月末か4月初めかで、軽減される年度数が同じ2年度でも、対象月数は最大で約1年ずれます。
申請書類は3点——①特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書、②雇用保険受給資格者証の写し(両面)、③世帯主の顔写真付き身分証明書の写し。来庁でも郵送でも申請できます(市に「郵送で出来る手続き」の専用ページがあります)。
「自動的に適用されるものではありません」と市が明記しています。軽減の判定も、対象者の前年給与所得を100分の30とみなして行うので、低所得軽減とあわせて効きます。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 結城市の減免制度|要申請
結城市の低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、7歳〜18歳の市独自の半額減免、子ども分の全額軽減は申請不要です(前提は所得の申告)。非自発的失業者の軽減、産前産後の減額、旧被扶養者の減免、その他の減免は申請・届出が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得の軽減(7割・5割・2割) | 世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の所得の合計が、7割=43万円以下、5割=43万円+31万円×人数以下、2割=43万円+57万円×人数以下(給与所得者等が複数いれば1を引いた数×10万円を加算) | 自動適用・申請不要。ただし未申告者が1人でもいると軽減は適用されません。判定は4月1日(賦課期日)の状況で行い、年度途中の加入・喪失では変わりません |
| 未就学児の均等割5割軽減 | 国保に加入している未就学児(6歳に達する誕生日の属する年度まで) | 令和4年度から。均等割を半額。低所得軽減の世帯は軽減後の額の半額を軽減。申請不要 |
| 7歳〜18歳の市独自の半額減免 | 7歳に達する誕生日の属する年度から、18歳に達する誕生日の属する年度まで | 市は「子育て支援の一環として結城市独自に均等割額を半額減免」と明記(令和4年度から)。低所得軽減の世帯は軽減後の額の半額。加入と同時に適用で申請不要 |
| 子ども・子育て支援金分の全額軽減 | 未就学児から18歳に達する誕生日の属する年度まで | 子ども分の均等割が全額軽減。その分は18歳以上が160円ずつ負担。申請不要 |
| 非自発的失業者の軽減 | 離職時65歳未満、雇用保険の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34 | 前年の給与所得を100分の30とみなす。軽減判定も同様。申請が必要(来庁または郵送) |
| 産前産後期間の減額 | 結城市国保の加入者で、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産を含む) | 所得割と均等割を、単胎は出産予定月の前月から4か月分、多胎は3か月前から6か月分。届出が必要(6か月前から可) |
| 旧被扶養者の減免(65歳以上) | 会社の健康保険の加入者が後期高齢者医療に移ったため、被扶養者だった65歳以上の方が国保に加入した場合 | 所得割は当分の間免除、均等割は資格取得月以後2年を経過する月まで半額。7割・5割軽減の世帯は均等割の減免なし。申請が必要 |
| 災害・収入激減・避難・刑事施設等の減免 | 災害で居住家屋に大きな被害/傷病等で長期的に収入が激減/福島第一原発事故による国指定区域からの避難/刑事施設等への在所期間 | 申請が必要。市は「家族の所得金額・資産(預貯金を含む)の状況からも判断」し、「申請すれば必ず適用されるものではありません」としています |
結城市の軽減で一番の見どころは、子どもの均等割の軽減額を市が金額で公表していることです。市は「0歳から18歳までの子どもの均等割軽減額」を、世帯の軽減割合ごとに次のとおり示しています。
7割軽減の世帯39,000円/5割の世帯34,600円/2割の世帯28,000円/軽減なしの世帯23,600円。
これを検算します。子ども1人の軽減前の均等割は、医療28,000+後期16,000+子ども1,600=45,600円。軽減なしの世帯は、医療分と後期分が半額になって差し引き23,600円の軽減(残りは22,000円)。2割軽減の世帯は、均等割が先に2割下がり(医療22,400・後期12,800)、その半額(11,200・6,400)が残るので28,000円の軽減。5割は34,600円、7割は39,000円——すべて市の表と一致しました。
軽減後に残る子ども1人の均等割は、次のとおりです。
| 世帯の軽減 | 軽減額(市公表) | 残る均等割(当サイト検算) |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 39,000円 | 6,600円 |
| 5割軽減 | 34,600円 | 11,000円 |
| 2割軽減 | 28,000円 | 17,600円 |
| 軽減なし | 23,600円 | 22,000円 |
茨城県内で、子ども1人の均等割(軽減なしの世帯)を並べます(当サイトの各市の記事にある令和8年度の料率から算出)。
取手市0円(高校生相当年齢以下は全額減免)<牛久市21,600円<結城市22,000円<つくばみらい市22,350円(20歳未満)<水戸市22,650円<神栖市・小美玉市28,000円<ひたちなか市30,050円。
「18歳ごろまで均等割を半額にする」のは、結城市だけの特色ではありません。茨城県では水戸・牛久・神栖・小美玉・ひたちなか・つくばみらいなど、多くの市が同じ方向の支援をしています。結城市は、そのなかで国の未就学児軽減と市独自の減免をつないで、0歳から18歳の年度末まで切れ目なく半額にしている形です。
「年度末まで」の意味に注意してください。市は「18歳に達する誕生日の属する年度」と書いています。18歳の誕生日を迎えた高校3年生も、その年度の末までは対象です。市のモデルケース5(夫婦と18歳の子・所得300万円・424,800円)も、この扱いで検算が合います。
低所得の軽減で注意したいのは「未申告」です。市は「軽減判定所得を算定する対象者に未申告者がいる場合、軽減は適用されません」と明記しています。収入のない家族も、申告が必要です。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(常陽銀行・足利銀行・筑波銀行。市はWeb口座振替受付サービスも用意)
- 納付書(金融機関の窓口)
- コンビニ・スマートフォンアプリ(市外からも納付できます)
- 年金からの特別徴収(一定の条件を満たす65〜74歳の世帯)
納期は年8回(7月〜2月)。納期限は各月の月末(12月のみ25日)で、月末が土日祝日なら翌平日です。納税通知書は毎年7月中旬に送付されます。7月以降に加入した場合は、届出をした月の翌月に届きます。
特別徴収は次の4つをすべて満たす場合です。①世帯主が国保加入者で、4月1日現在、国保加入者全員が65歳以上75歳未満/②年金を年額18万円以上受給(複数の年金の合算ではなく、1つの年金で18万円以上)/③介護保険料が特別徴収/④介護保険料と保険税の合計が年金受給額の2分の1を超えない。年6回(4・6・8・10・12・2月)の年金支給日に天引きされ、4月・6月・8月が仮徴収(前年度2月の天引き額と同額)、10月・12月・2月が本徴収(年額から仮徴収分を引いた残りを3回に分けて納付)です。特別徴収を希望しない場合は、滞納がなければ口座振替を選べます。
口座振替の細かい決まりもあります。振替口座は誰の口座でも登録可能(納税義務者は世帯主の住所・氏名を記入)、申し込みから開始まで1か月程度、振替済みの通知はされないので通帳で確認します。
コンビニ・アプリでは払えない納付書に注意。納期限を過ぎたもの、1枚30万円を超えるもの、バーコードのないものです。
滞納すると、督促状・延滞金、「資格確認書(特別療養)」の交付で医療費の10割負担、高額療養費等の差し止め、預貯金・給与の差し押さえへと進みます。加入の届出が遅れても、資格取得の月にさかのぼって最長3年間課税される点も、市が明記しています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 結城市の国保窓口一覧
結城市の国保・国保税は保険年金課が担当しています。〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階、電話は0296-34-0418、FAXは0296-49-6718です。課内は国保年金係・医療福祉係・保険税係に分かれ、税額・軽減・減免は保険税係、加入・脱退・資格確認書は国保年金係の仕事と市が示しています。
| 窓口・ページ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 保険年金課 保険税係 〒307-8501 結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階 | 0296-34-0418 FAX 0296-49-6718 | 国保税の調査・賦課・調定、保険税の減免、不服申立て、40〜64歳の介護保険料の賦課 |
| 保険年金課 国保年金係 | 同上 | 国保の資格取得・喪失、資格確認書・資格情報のお知らせの交付、給付、特定健診・特定保健指導 |
| 国民健康保険税の税率・計算方法について | 令和8年度の税率、4つのモデルケース、社会保険料控除の説明、試算シート(Excel) | 市の試算シートは実際の税額と異なる場合があります |
| 令和8年度国民健康保険税の税率が変わります | 改正前後の比較、Q&A、5つのモデルケースと試算表詳細(PDF) | 令和9・10年度の子ども分の引き上げ見通しを掲載 |
| 国民健康保険税の軽減・減免について | 低所得の軽減、非自発的失業、子どもの軽減額表、旧被扶養者、その他の減免 | 非自発的失業の対象期間の具体例あり |
| 郵送で出来る手続き(国民健康保険税) | 非自発的失業の軽減申請を郵送で行う方法 | 申告書・受給資格者証の写し(両面)・顔写真付き身分証の写しを郵送 |
市の国保のページには、資格確認書関連のお知らせも並んでいます——「令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました」「令和8年度 結城市国民健康保険資格確認書等の一斉更新について」「要配慮者に係る国民健康保険 資格確認書の交付申請について」。資格確認書の手続きは国保年金係です。
市の電話番号は0296-34-0418(保険年金課)です。検索の要約などに別の番号が出ることがあるため、市の「各課紹介」ページで確認した番号を載せています。
令和8年度は所得割の合計が10.9%→10.8%と、子ども分の新設にもかかわらず下がりました(医療給付費分6.0%→5.7%)。市のモデルケースの負担増は年500円〜1,200円です。
0歳〜18歳の年度末までの均等割は22,000円(未就学児は国の5割軽減、7歳〜18歳は市独自の半額減免、子ども分は全額軽減)。
子ども分は令和9年度・10年度と段階的に上がると市が明記(1人平均月額 200円→300円→400円)。
保険税は社会保険料控除の対象。普通徴収は1月下旬送付の「社会保険料控除証明書」、特別徴収は年金の源泉徴収票で確認します。市役所では社会保険料控除証明書は発行されません。
所得がなかった方でも市民税の申告が必要です(軽減の判定に使うため)。不要なのは、19歳未満の方(世帯主・被扶養者を除く)、確定申告をした方、給与支払報告書や公的年金支払報告書が市に出ている方です。
8. よくある質問(結城市の国保)
Q1. 令和8年度に結城市の国保税は上がりましたか?
A. 上がりましたが、ごくわずかです。子ども・子育て支援金分(所得割0.2%・均等割1,600円+18歳以上160円)が新設された一方、医療給付費分の所得割を6.0%から5.7%に下げたためです。
市のモデルケースでは、収入0円の単身で年+500円、給与収入200万円の単身で+800円、65歳以上2人・年金収入200万円で+1,200円、夫婦と18歳の子・所得300万円で+800円でした。
ただし子ども分は令和9年度・10年度と段階的に上がると市が明記しています。
Q2. 子どもの均等割はいくらですか?
A. 0歳から18歳に達する年度の末まで、軽減なしの世帯で年22,000円(医療14,000円+後期8,000円)です。
未就学児は国の制度で5割軽減、7歳から18歳の年度末までは結城市独自に半額減免、子ども・子育て支援金分は全額軽減されます。いずれも申請不要です。
低所得軽減の世帯は、軽減後の額からさらに半額になります。残る均等割は7割軽減世帯6,600円、5割軽減11,000円、2割軽減17,600円です(市が公表する軽減額39,000円・34,600円・28,000円から算出)。
Q3. 18歳の高校生は対象になりますか?
A. なります。市は「18歳に達する誕生日の属する年度まで」としています。18歳の誕生日を迎えた高校3年生も、その年度の末までは半額(子ども分は全額軽減)です。
年度が変わって18歳の年度末を過ぎると、18歳以上として45,760円(介護分なし)の均等割になります。
Q4. 「18歳以上均等割160円」とは何ですか?
A. 18歳未満の子ども分の均等割を全額軽減したぶんを、18歳以上の加入者で分け合う額です。市は「18歳未満の被保険者は均等割が全額軽減されるため、18歳以上の被保険者で負担します」と説明しています。
結城市の子ども分の均等割は1,600円+160円=1,760円(18歳以上)。18歳未満にはかかりません。
Q5. 結城市の均等割は、他の市に比べて高いですか?
A. 全国では中央値より高め、茨城県内では低い側です。当サイトで料率をまとめた289自治体で、40〜64歳の均等割62,760円は216番目に低く、中央値は54,000円です。
茨城県内の12市では、取手市(39,000円)、牛久市(60,700円)、つくばみらい市(61,200円)に次いで4番目に低い水準です。
所得割の合計10.8%は、289自治体で17番目に低く、県内では3番目に低いので、所得の低めの方や単身の方には比較的やさしい設計です。
Q6. 収入がなくても申告は必要ですか?
A. 必要です。市は「保険税の算定や軽減の判定には市民税の申告による所得を用いるため、所得がなかった方でも申告が必要」としています。世帯主と国保加入者、特定同一世帯所属者は必ず申告します。
不要なのは、19歳未満の方(世帯主・被扶養者を除く)、確定申告をした方、給与支払報告書が市に出ている方、公的年金支払報告書が市に出ている方です。未申告者が1人でもいると、低所得の軽減は適用されません。
Q7. 会社の健康保険をやめて国保に入るのが遅れたら、どうなりますか?
A. 資格を取得した月にさかのぼって保険税がかかります(最長3年間)。市の例では、1月1日に会社を辞めて社会保険を喪失し、4月に国保加入の届出をした場合、1月分から課税されます。
年度の途中で加入・脱退した場合は月割で計算されます。加入の届出は、退職の翌日から14日以内が原則です。
Q8. 保険税の年末調整・確定申告での扱いは?
A. その年の1月1日から12月31日までに納付した保険税は、社会保険料控除の対象です。
確認方法は納付方法で変わります。普通徴収(納付書・口座振替)は、1月下旬に世帯主宛に届く「社会保険料控除証明書」。特別徴収(年金天引き)は、年金支払者の「公的年金の源泉徴収票」。市役所では社会保険料控除証明書は発行されません。
Q9. 年金からの天引きをやめて、口座振替にできますか?
A. 滞納がなければ、口座振替を選べます。市は「特別徴収を希望されない場合、口座振替を選択することができます(滞納がない場合に限る)」としています。手続きは市へ直接問い合わせます。
口座振替は常陽銀行・足利銀行・筑波銀行で受け付け、申し込みから開始まで1か月程度かかることがあります。
Q10. 会社の健康保険の扶養だった親が、後期高齢者医療に移ったら?
A. 被扶養者だった65歳以上の方は、申請により減免があります。結城市は「所得割額が当分の間免除」、「均等割額は、国保の資格取得日の属する月以後2年を経過する月の間に限り半額」と定めています。
ただし7割・5割軽減に該当する世帯は、均等割の減免は適用されません。対象は65歳以上の方だけです。
Q11. 納税通知書はいつ届きますか?
A. 毎年7月中旬に送付されます。年度の途中(7月以降)に結城市の国保に加入した場合は、届出をした月の翌月に届きます。年度の途中で税額が変わるときは、その都度通知されます。
通知書が届く前の4月〜6月は普通徴収の納期がありません。1年分の額は、7月に届く通知書ではじめて確定します。
Q12. 年金天引き(特別徴収)になる条件は?
A. 4つすべてを満たす場合です。①世帯主が国保加入者で、4月1日現在で国保加入者全員が65歳以上75歳未満/②年金を年額18万円以上受給(複数の年金の合算ではなく、1つの年金で18万円以上)/③介護保険料が特別徴収されている/④介護保険料と保険税の合計が年金受給額の2分の1を超えない。
ひとつでも欠けると、納付書または口座振替(普通徴収)になります。
Q13. 子ども・子育て支援金分は、今後どうなりますか?
A. 令和9年度・10年度にかけて段階的に引き上げと市が明記しています。1人あたりの平均月額は、令和8年度200円、令和9年度300円、令和10年度400円。
令和8年度は医療給付費分の所得割を6.0%→5.7%に下げて相殺しましたが、次年度以降の税率は毎年の改正で決まります。市の「税率が変わります」のページで、改正のたびに改正前後の表とモデルケースが公表される見込みです。
Q14. 子どもが18歳の年度末を過ぎたら、いくらになりますか?
A. 18歳の年度末を過ぎると、18歳以上の均等割45,760円(医療28,000円+後期16,000円+子ども1,760円)になります(40歳未満のため介護分なし)。22,000円からの増加は年23,760円です。
大学生や専門学校生の年代は、就職して社会保険に入るまで、この額がかかると考えておくと家計の見通しが立ちます。学生の国保については、学生アルバイトと国民健康保険も参考になります。
Q15. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得の軽減(7割・5割・2割)・未就学児の均等割5割軽減・7歳〜18歳の市独自の半額減免・子ども・子育て支援金分の全額軽減・非自発的失業者の軽減・産前産後期間の減額・旧被扶養者の減免(65歳以上)・災害・収入激減・避難・刑事施設等の減免などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q16. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に結城市役所 保険年金課 保険税係(0296-34-0418)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|結城市の国保で押さえるべきポイント
- 結城市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療給付費分5.70%・後期支援分2.70%・介護分2.20%・子ども分0.20%
- 均等割は医療給付費分28,000円・後期支援16,000円・介護17,000円・子ども1,760円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は子ども分が新設されたのに、医療分の所得割を6.0%→5.7%に下げて、所得割の合計は10.9%→10.8%と低下。市のモデルケースで負担増は年500円〜1,200円
- 所得割の合計10.8%は289自治体で17番目に低く(中央値13.01%)、茨城県内では12市中3番目に低い。医療給付費分5.7%は8番目に低い
- 均等割の合計62,760円(40〜64歳)は中央値54,000円より高め。0歳〜18歳の年度末までは22,000円で、40〜64歳の約35%
- 7歳〜18歳の年度末は市独自に半額減免(未就学児は国の5割軽減)。軽減額は市が金額で公表——7割39,000円・5割34,600円・2割28,000円・なし23,600円
- 子ども分は令和9年度・10年度と段階的に上がると市が明記(1人平均月額200円→300円→400円)
- 軽減判定は未申告者が1人でもいると適用されません。4月1日の状況で判定し、年度途中の加入・喪失では変わりません
- 旧被扶養者の減免は65歳以上が対象で、所得割は当分の間免除、均等割は2年間半額。申請が必要
- 納期は年8回(7〜2月、12月のみ25日)。コンビニ・アプリは30万円超の納付書や期限後の納付書では使えません
- 市の電話番号は保険年金課0296-34-0418。税額・減免は保険税係、加入・脱退は国保年金係
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年22万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は結城市役所 保険年金課 保険税係(0296-34-0418)
出典・参考:
・結城市公式:国民健康保険税の税率・計算方法について(令和8年度の税率・モデルケース)
・結城市公式:令和8年度国民健康保険税の税率が変わります(改正前後・Q&A)
・結城市公式:国民健康保険税の軽減・減免について
・結城市公式:国民健康保険税の納期および納付について
・結城市公式:産前産後期間の国民健康保険税の減額について
・結城市公式:国民健康保険税について
・結城市公式:郵送で出来る手続き(国民健康保険税)
・結城市公式:保険年金課(各課紹介)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は結城市公式サイトでご確認ください。