伊勢原市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
伊勢原市は人口約10.0万人、神奈川県中央部の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく伊勢原市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
伊勢原市の公式ページは、令和5年度から令和8年度まで4年分の「国民健康保険税の改定内容」ページを残しています。改定前・改定後を並べた表が毎年公開されており、推移を追えるのが特徴です。
令和8年度は3区分すべてで所得割・均等割が引き上げられました。ただし後期高齢者支援金等分の平等割だけは6,600円→6,300円と引き下げられています。
もう1つ注意したいのが課税限度額の表示です。市の表は「課税限度額合計 109万円→110万円」となっていますが、これは3区分だけの合計。子ども分の3万円を加えると113万円になります。
1. 伊勢原市の国民健康保険の概要
伊勢原市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
伊勢原市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
伊勢原市は「保険料」ではなく「保険税」方式です。医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分は3方式(所得割+均等割+平等割)ですが、子ども・子育て支援納付金分だけは平等割がありません。
市は令和8年度の改定を4つの見出しに整理しています。「令和8年度からの保険税率改定について」「令和8年度からの限度額引き上げについて」「令和8年度からの均等割額・平等割額の軽減判定について」「子ども・子育て支援納付金分の新設について」。
税率改定の理由も示されています。「国民健康保険の財政収支を改善し、制度を安定的に維持していくため、保険税率を改定します」。
子ども・子育て支援金制度については、「『子ども・子育て支援金制度』は、全世代や企業から支援金を負担いただき、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。令和8年度から新たに『子ども・子育て支援納付金分』の徴収が開始され、医療保険の保険料(税)とあわせて負担いただきます」としています。
市は令和5年度から令和8年度まで4年分の改定内容ページを残しています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 7.02% | 27,800円 | 18,600円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.46% | 9,800円 | 6,300円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.38% | 10,200円 | 5,200円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.31% | 2,000円 (子ども・子育て支援納付金分(令和8年度から新設)は均等割1,900円+18歳以上均等割100円=2,000円(18歳以上)です。子ども分だけ平等割がありません——医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分には平等割があるのに、子ども分にはない構成です。市は「※4月1日時点で18歳未満の加入者の均等割額は全額軽減となります」としています) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金分(令和8年度から新設)は均等割1,900円+18歳以上均等割100円=2,000円(18歳以上)です。子ども分だけ平等割がありません——医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分には平等割があるのに、子ども分にはない構成です。市は「※4月1日時点で18歳未満の加入者の均等割額は全額軽減となります」としています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.17%(医療給付費分7.02%+後期高齢者支援金等分2.46%+介護納付金分2.38%+子ども分0.31%/40〜64歳)。全国的には中位の水準です。
令和8年度は3区分すべてで所得割・均等割が引き上げられました(医療分6.37%→7.02%など)。
後期高齢者支援金等分の平等割だけは引き下げ(6,600円→6,300円)。介護納付金分の平等割は据え置き(5,200円)です。
均等割の合計は1人49,800円(医療27,800+後期支援9,800+介護10,200+子ども2,000)。介護納付金分10,200円が後期高齢者支援金等分9,800円を上回っています。
平等割の合計は1世帯30,100円(医療18,600+後期支援6,300+介護5,200)。子ども分だけ平等割がありません。
課税限度額の合計は113万円。ただし市の表は3区分だけで「110万円」と表示しており、子ども分の3万円は別表にあります。
令和8年度の保険税率改定(改定前・改定後)
伊勢原市は改定前(令和7年度)と改定後(令和8年度)を並べた表を公開しています。市は「国民健康保険の財政収支を改善し、制度を安定的に維持していくため、保険税率を改定します」としています。
| 区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 所得割額 | 6.37% | 7.02% | 2.33% | 2.46% | 2.12% | 2.38% |
| 均等割額 | 25,900円 | 27,800円 | 9,600円 | 9,800円 | 9,800円 | 10,200円 |
| 平等割額 | 18,200円 | 18,600円 | 6,600円 | 6,300円 | 5,200円 | 5,200円 |
所得割はすべて引き上げ——医療分は+0.65ポイントと大きめです。
均等割もすべて引き上げ——医療分は+1,900円。
平等割だけは方向が分かれます。医療分は+400円、後期高齢者支援金等分は-300円、介護納付金分は据え置きです。
そこに子ども・子育て支援納付金分が新設されました。
| 区分 | 令和8年度 |
|---|---|
| 所得割額 | 0.31パーセント |
| 均等割額(※) | 1,900円 |
| 18歳以上均等割額 | 100円 |
| 課税限度額 | 3万円 |
子ども分には平等割の欄がありません。他の3区分には平等割があるのに、子ども分だけないという構成です。
市は「※4月1日時点で18歳未満の加入者の均等割額は全額軽減となります」としています。4月1日基準です。
実額で改定の影響を確認します(単身40〜64歳・18歳以上)。
所得ゼロ:令和7年度75,300円 → 令和8年度79,900円(+4,600円・約6.1%)
課税所得200万円:令和7年度291,700円 → 令和8年度323,300円(+31,600円・約10.8%)
所得が高いほど増加率も大きくなります。所得割が3区分とも上がったうえ、子ども分0.31%が加わったためです。
(本記事の試算は、市が公開している税率にもとづく概算です。実際の税額は納税通知書でご確認ください。)
課税限度額の表示に注意——市の表は「110万円」だが合計は113万円
伊勢原市の限度額の説明には、少し注意が必要です。
市は「国民健康保険税の課税限度額のうち、医療給付費分が66万円から67万円となります。(後期高齢者支援金等分:26万円、介護納付金分:17万円は変更ありません)」としたうえで、表に「課税限度額合計 109万円 → 110万円」と記載しています。
| 区分 | 変更前(令和7年度) | 変更後(令和8年度) |
|---|---|---|
| 医療給付費分 | 66万円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金等分 | 26万円 | 26万円 |
| 介護納付金分 | 17万円 | 17万円 |
| 課税限度額合計(市の表記) | 109万円 | 110万円 |
| 子ども・子育て支援納付金分(別表) | ― | 3万円 |
| 実質的な合計 | 109万円 | 113万円 |
市の「110万円」は3区分だけの合計です。子ども・子育て支援納付金分の課税限度額3万円は別の表(「子ども・子育て支援納付金分の新設について」の項)に記載されています。
両方を足すと113万円——多くの自治体が令和8年度の合計として示している額と同じになります。
限度額の表だけを見て「110万円が上限」と誤解しないようご注意ください。
影響を受けるのは高所得世帯だけです。所得割12.17%なので、課税所得が約830万円で113万円の限度額に達します。
正確な取り扱いは保険年金課 国保係(0463-94-4728)にご確認ください。
伊勢原市の国保税を他市と比べる
| 自治体 | 所得割合計 | 均等割合計 | 平等割合計 | 所得ゼロ単身の 年間保険税 |
|---|---|---|---|---|
| 伊勢原市 | 12.17% | 49,800円 | 30,100円 | 79,900円 |
| 厚木市(神奈川) | 11.08% | 46,914円 | 40,016円 | 86,930円 |
| 大和市(神奈川) | 13.71% | 48,660円 | 45,300円 | 93,960円 |
| 敦賀市(福井) | 12.30% | 53,100円 | 33,000円 | 86,100円 |
| 鶴岡市(山形) | 12.20% | 45,600円 | 31,400円 | 77,000円 |
神奈川県内3市を比べると、伊勢原市は所得割が中位、平等割が最も低いという位置づけです。
所得ゼロの単身40〜64歳で比べると、
伊勢原市:79,900円/厚木市86,930円/大和市93,960円
県内3市で最も安くなります。
課税所得233万円の単身40〜64歳なら、
伊勢原市:283,561+79,900=363,461円
厚木市:345,094円 → 年約1.8万円の差
大和市:413,403円 → 年約5.0万円の差
所得が低い世帯には有利、高い世帯には厚木市のほうが有利という関係です。
平等割が均等割の60%なので、世帯人数が多くても1人あたりの逓減は緩やかです。所得ゼロの4人世帯なら1人あたり57,325円——単身の72%です。
40歳になったときの負担増を計算します。課税所得200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×9.79%=195,800円+均等割39,600円+平等割24,900円=260,300円
40歳から:200万×12.17%=243,400円+均等割49,800円+平等割30,100円=323,300円
差は年63,000円です。
課税限度額は合計113万円。所得割12.17%なので、課税所得が約830万円で限度額に達します。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 180,414円 + 均等割 97,300円 + 平等割 18,600円 ⇒ 296,314円
- 後期支援分: 所得割 63,222円 + 均等割 34,300円 + 平等割 6,300円 ⇒ 103,822円
- 介護分: 所得割 61,166円 + 均等割 20,400円 + 平等割 5,200円 ⇒ 86,766円
- 子ども分: 所得割 7,967円 + 均等割 4,000円 ⇒ 11,967円
合計: 年間 約498,869円(月あたり約41,600円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 111,618円 + 均等割 27,800円 + 平等割 18,600円 ⇒ 158,018円
- 後期支援分: 所得割 39,114円 + 均等割 9,800円 + 平等割 6,300円 ⇒ 55,214円
- 介護分: 所得割 37,842円 + 均等割 10,200円 + 平等割 5,200円 ⇒ 53,242円
- 子ども分: 所得割 4,929円 + 均等割 2,000円 ⇒ 6,929円
合計: 年間 約273,403円(月あたり約22,800円)
単身世帯でも平等割が合計で年30,100円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 209,966円 / 後期支援分 73,418円 / 介護分 70,854円 / 子ども分 9,223円 ⇒ 合計 約363,461円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 65,060円 / 後期支援分 22,671円 / 介護分 21,792円 / 子ども分 2,834円 ⇒ 合計 約112,357円
差額は年間およそ25万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。伊勢原市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は伊勢原市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 伊勢原市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分(令和8年度から新設)は均等割1,900円+18歳以上均等割100円=2,000円(18歳以上)です。子ども分だけ平等割がありません——医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分には平等割があるのに、子ども分にはない構成です。市は「※4月1日時点で18歳未満の加入者の均等割額は全額軽減となります」としています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 伊勢原市 保健福祉部 保険年金課 国保係(0463-94-4728)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税所得は276万-43万=233万円。所得割は233万×12.17%=283,561円、均等割49,800円と平等割30,100円を足して年約36.3万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税所得は39.8万円まで下がり、所得割は48,436円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は改正後の43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の79,900円が63,920円に。
合計は約11.2万円。差はおよそ25.1万円です。7割軽減なら均等割+平等割から年約5.6万円が減ります。
令和8年度は軽減の範囲が広がりました。市は「国民健康保険税の均等割額、平等割額に対する2割軽減および5割軽減の軽減判定基準額を見直し、対象世帯が拡大されます」としています。5割軽減は30万5千円→31万円、2割軽減は56万円→57万円(いずれも1人あたり)。
「給与所得者等」の定義も具体的です。市は「(注2)給与所得者等とは、一定の給与収入がある者(給与収入55万円を超える者)、公的年金等の支給を受ける者(1月1日現在65歳未満は公的年金等の収入が60万円を超える者、1月1日現在65歳以上は公的年金等の収入が125万円を超える者)をいいます」としています。
「1月1日現在」という基準日が明記されているのが特徴です。年齢の判定日がはっきりします。
災害による減免もあります。市は「災害により住宅等が損害を受けた世帯の国民健康保険税の減免について」という専用ページを設けています。
産前産後期間の免除もあります(「産前産後期間の国民健康保険税の免除」)。
申請は保険年金課 国保係(0463-94-4728)へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 伊勢原市の減免制度|要申請
伊勢原市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割軽減、4月1日時点で18歳未満の子ども分均等割の全額軽減が自動適用され、非自発的失業・災害・産前産後などは申請が必要です。令和8年度から5割・2割軽減の判定基準額が引き上げられました。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | ①7割:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下(変更なし)/②5割:43万円+31万円×(被保険者と特定同一世帯所属者の数の合算数)+10万円×(同)以下/③2割:43万円+57万円×(同)+10万円×(同)以下 | 均等割額と平等割額を軽減。伊勢原市は均等割49,800円+平等割30,100円=79,900円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合) |
| 軽減判定基準額の引き上げ(令和8年度) (申請不要) | 5割・2割軽減の対象世帯 | 市は「2割軽減および5割軽減の軽減判定基準額を見直し、対象世帯が拡大されます」としています。5割は30万5千円→31万円、2割は56万円→57万円 |
| 18歳未満の子ども分均等割の全額軽減 (申請不要) | 4月1日時点で18歳未満の加入者 | 「※4月1日時点で18歳未満の加入者の均等割額は全額軽減となります」。その分は18歳以上均等割額100円として18歳以上が負担します |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。保険年金課 国保係へ |
| 災害による減免/産前産後期間の免除 (要申請・要届出) | 災害により住宅等が損害を受けた世帯/出産予定または出産した被保険者 | 市は「災害により住宅等が損害を受けた世帯の国民健康保険税の減免について」と「産前産後期間の国民健康保険税の免除」のページを設けています |
伊勢原市の軽減で注目したいのが、「給与所得者等」の定義に基準日を明記している点です。
市の記載はこうです。「(注2)給与所得者等とは、一定の給与収入がある者(給与収入55万円を超える者)、公的年金等の支給を受ける者(1月1日現在65歳未満は公的年金等の収入が60万円を超える者、1月1日現在65歳以上は公的年金等の収入が125万円を超える者)をいいます」。
「1月1日現在」という基準日が2か所に入っています。年齢の判定日がはっきりするのは有用です。
65歳の誕生日が年の途中にある方は、1月1日時点で64歳なら「65歳未満」として扱われ、年金収入60万円超で該当します。
給与収入の基準は「55万円を超える者」としています。他市では「65万円超」と表記するところもある(旭川市・北見市・敦賀市など)ので、判定に迷う場合は保険年金課にご確認ください。
「特定同一世帯所属者」の定義も示されています。「(注1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した者をいいます」——軽減判定の人数に含まれます。
軽減判定基準額の引き上げは令和8年度からです。市は「国民健康保険税の均等割額、平等割額に対する2割軽減および5割軽減の軽減判定基準額を見直し、対象世帯が拡大されます」としています。
5割軽減:30万5千円 → 31万円(1人あたり)
2割軽減:56万円 → 57万円(1人あたり)
7割軽減:変更なし
4人世帯なら、2割軽減の基準は267万円→271万円へ。4万円分広がります。
軽減後の均等割+平等割(1人・40〜64歳・18歳以上)を計算します。軽減前は79,900円。
7割軽減:23,970円(55,930円減)
5割軽減:39,950円(39,950円減)
2割軽減:63,920円(15,980円減)
子ども分の均等割は4月1日時点で18歳未満なら全額軽減です。市は「※4月1日時点で18歳未満の加入者の均等割額は全額軽減となります」としています。
「4月1日時点」——年度の初日が基準です。年度の途中で18歳になっても、その年度は軽減が続きます。
子ども分に平等割はありませんので、軽減の対象も均等割だけです。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
伊勢原市の限度額の説明には、読むときに注意したい点があります。
市は「国民健康保険税の課税限度額のうち、医療給付費分が66万円から67万円となります。(後期高齢者支援金等分:26万円、介護納付金分:17万円は変更ありません)」としたうえで、表に「課税限度額合計 109万円 → 110万円」と記載しています。
この「110万円」は3区分だけの合計です。子ども・子育て支援納付金分の課税限度額3万円は、別の項(「子ども・子育て支援納付金分の新設について」)の表に記載されています。
両方を足すと113万円——多くの自治体が令和8年度の合計として示している額と同じになります。
限度額の表だけを見て「110万円が上限」と誤解しないようご注意ください。正確な取り扱いは保険年金課 国保係(0463-94-4728)にご確認ください。
令和8年度の改定は、区分によって方向が分かれます。
所得割:3区分すべて引き上げ(医療6.37%→7.02%、後期支援2.33%→2.46%、介護2.12%→2.38%)
均等割:3区分すべて引き上げ(医療25,900円→27,800円、後期支援9,600円→9,800円、介護9,800円→10,200円)
平等割:医療18,200円→18,600円(引き上げ)、後期支援6,600円→6,300円(引き下げ)、介護5,200円→5,200円(据え置き)
後期高齢者支援金等分の平等割だけが引き下げられています。引き上げが中心の改定のなかで、この1項目だけ方向が違います。
実額で確認します(単身40〜64歳・18歳以上)。
所得ゼロ:75,300円 → 79,900円(+4,600円・約6.1%)
課税所得200万円:291,700円 → 323,300円(+31,600円・約10.8%)
所得が高いほど増加率も大きくなります。所得割が3区分とも上がったうえ、子ども分0.31%が加わったためです。
子ども分に平等割がないのも伊勢原市の特徴です。他の3区分には平等割があるのに、子ども分だけありません。
子ども分に平等割を設けない自治体には、つくば市(茨城)、木更津市(千葉)、多摩市(東京)、取手市(茨城)などがあります。逆に子ども分にも平等割を設ける自治体(尾道市、周南市、大垣市、小樽市など)も多く、対応が分かれています。
市は4年分の改定内容ページを残しています。「【令和5年度】国民健康保険税の改正内容」「【令和6年度】国民健康保険税の改定内容」「【令和7年度】国民健康保険税の改定内容」「【令和8年度】国民健康保険税の改定内容」——推移を追いたい方はあわせてご確認ください。
通知書の訂正情報も公開されています。市は「令和8年度国民健康保険税納税通知書の同封文の訂正について」というページを設けています。誤りがあったときに公表する姿勢がうかがえます。
窓口は保健福祉部 保険年金課 国保係。伊勢原市田中348番地/TEL 0463-94-4728/FAX 0463-95-7612です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 伊勢原市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は伊勢原市 保健福祉部 保険年金課 国保係が窓口です。市は4年分の改定内容ページを残しており、推移を追えます。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保健福祉部 保険年金課 国保係 伊勢原市田中348番地 | TEL:0463-94-4728 FAX:0463-95-7612 | 国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減申請、災害による減免、産前産後期間の免除、国保の加入・脱退、人間ドック利用助成 |
| 市民税課 | — | 市民税・県民税の申告(未申告だと軽減の判定ができません) |
| 収納課 | — | 保険税の納付、納期、納付相談 |
課税限度額の表は3区分だけで「110万円」。子ども分3万円を足すと113万円です。
後期高齢者支援金等分の平等割だけが引き下げ(6,600円→6,300円)。介護分の平等割は据え置きです。
子ども分だけ平等割がありません。他の3区分には平等割があります。
「給与所得者等」の定義に「1月1日現在」という基準日が明記されています。
4年分(令和5〜8年度)の改定内容ページを残しており、推移を追えます。
8. よくある質問(伊勢原市の国保)
Q1. 課税限度額は110万円ですか、113万円ですか?
A. 合計は113万円です。市の表の「110万円」は3区分だけの合計で、子ども・子育て支援納付金分の3万円は別表に記載されています。
市の記載はこうです。「国民健康保険税の課税限度額のうち、医療給付費分が66万円から67万円となります。(後期高齢者支援金等分:26万円、介護納付金分:17万円は変更ありません)」。
そして表には「課税限度額合計 109万円 → 110万円」とあります。
内訳を確認します。
医療給付費分67万円+後期高齢者支援金等分26万円+介護納付金分17万円=110万円
ここに子ども・子育て支援納付金分3万円を加えると113万円。
子ども分の限度額は別の項に記載されています。市は「子ども・子育て支援納付金分の新設について」という別の見出しの下で、「課税限度額 3万円」と示しています。
限度額の表だけを見て「110万円が上限」と誤解しないようご注意ください。
多くの自治体は合計113万円と示しています(栃木市、木更津市、野田市、大崎市、尾道市、徳島市、高松市、東広島市、帯広市、大和市など)。
112万円にとどめた自治体(大阪府・奈良県の統一保険料、栃木県佐野市・那須塩原市、埼玉県狭山市・坂戸市・蕨市、静岡県島田市)もあり、医療分を66万円のままにしているためです。
影響を受けるのは高所得世帯だけです。所得割12.17%なので、課税所得が約830万円で113万円の限度額に達します。
正確な取り扱いは保険年金課 国保係(0463-94-4728)にご確認ください。
Q2. 令和8年度は保険税がどのくらい上がりましたか?
A. 所得ゼロの単身なら+4,600円(約6.1%)、課税所得200万円なら+31,600円(約10.8%)です。所得が高いほど増加率も大きくなります。
伊勢原市は改定前後を表で公開しています。
所得割:3区分すべて引き上げ
医療6.37%→7.02%(+0.65ポイント)/後期支援2.33%→2.46%/介護2.12%→2.38%
均等割:3区分すべて引き上げ
医療25,900円→27,800円(+1,900円)/後期支援9,600円→9,800円/介護9,800円→10,200円
平等割:方向が分かれます
医療18,200円→18,600円(+400円)/後期支援6,600円→6,300円(-300円)/介護5,200円→5,200円(据え置き)
そこに子ども・子育て支援納付金分(所得割0.31%・均等割2,000円)が新設されました。
実額で確認します(単身40〜64歳・18歳以上)。
所得ゼロ:75,300円 → 79,900円(+4,600円・約6.1%)
課税所得100万円:183,500円 → 201,600円(+18,100円・約9.9%)
課税所得200万円:291,700円 → 323,300円(+31,600円・約10.8%)
所得が高いほど増加率も大きくなります。所得割が3区分とも上がったうえ、子ども分0.31%が加わったためです。
市は理由も示しています。「国民健康保険の財政収支を改善し、制度を安定的に維持していくため、保険税率を改定します」。
7割軽減の世帯なら、79,900円が23,970円。令和7年度の軽減後(22,590円)と比べて+1,380円にとどまります。
市は4年分の改定内容ページ(令和5〜8年度)を残しているので、推移を追うこともできます。
Q3. 「給与所得者等」に自分は該当しますか?
A. 伊勢原市は「1月1日現在」という基準日つきで定義を示しています。給与収入55万円超、または年金収入(65歳未満60万円超・65歳以上125万円超)が目安です。
市の記載はこうです。「(注2)給与所得者等とは、一定の給与収入がある者(給与収入55万円を超える者)、公的年金等の支給を受ける者(1月1日現在65歳未満は公的年金等の収入が60万円を超える者、1月1日現在65歳以上は公的年金等の収入が125万円を超える者)をいいます」。
「1月1日現在」という基準日が2か所に入っています。年齢の判定日がはっきりするのは有用です。
65歳の誕生日が年の途中にある方は、1月1日時点で64歳なら「65歳未満」として扱われ、年金収入60万円超で該当します。
なぜ重要か。「給与所得者等の数」が2人以上いると、軽減の判定基準額に10万円×(人数-1)が加算されます。軽減に該当しやすくなるということです。
共働き世帯や年金を受け取る夫婦は、2人とも該当すれば基準額が10万円上がります。
給与収入の基準について補足します。伊勢原市は「55万円を超える者」としていますが、他市では「65万円超」と表記するところもあります(旭川市・北見市・敦賀市など)。
判定に迷う場合は保険年金課(0463-94-4728)にご確認ください。
「特定同一世帯所属者」の定義も示されています。「(注1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した者をいいます」——軽減判定の人数に含まれます。世帯員が75歳になっても基準額が下がりません。
令和8年度から5割・2割軽減の基準額が引き上げられました。5割は30万5千円→31万円、2割は56万円→57万円(いずれも1人あたり)。
Q4. 伊勢原市の国保税は高いのですか?
A. 所得割12.17%は中位ですが、平等割30,100円が神奈川県内3市で最も低いため、所得ゼロの単身では県内で最も安くなります。
神奈川県内の3市と比べます(40〜64歳)。
伊勢原市:所得割12.17%/均等割49,800円/平等割30,100円
厚木市:11.08%/46,914円/40,016円
大和市:13.71%/48,660円/45,300円
平等割30,100円は県内3市で最も低くなります。子ども分に平等割がないことも効いています。
所得ゼロの単身40〜64歳で比べると、
伊勢原市:79,900円/厚木市86,930円/大和市93,960円
県内3市で最も安くなります。
課税所得233万円の単身40〜64歳なら、
伊勢原市:363,461円/厚木市345,094円/大和市413,403円
厚木市のほうが年約1.8万円安くなります。所得割が11.08%と低いためです。
所得が低い世帯には伊勢原市、高い世帯には厚木市が有利という関係です。
平等割が均等割の60%なので、世帯人数が多くても1人あたりの逓減は緩やかです。所得ゼロの4人世帯なら1人あたり57,325円——単身の72%です。
40歳になったときの負担増は、課税所得200万円の単身世帯で年63,000円。介護納付金分は所得割2.38%+均等割10,200円+平等割5,200円です。
課税限度額は合計113万円(市の表は3区分で110万円と表示)。所得割12.17%なので、課税所得が約830万円で限度額に達します。
令和8年度は3区分とも所得割・均等割が引き上げられました。市は「国民健康保険の財政収支を改善し、制度を安定的に維持していくため」としています。
Q5. 子どもの分の保険税はいくらですか?
A. 4月1日時点で18歳未満なら子ども分の均等割が全額軽減、未就学児はさらに医療・後期支援分の均等割が半額です。
市は「※4月1日時点で18歳未満の加入者の均等割額は全額軽減となります」としています。
「4月1日時点」——年度の初日が基準です。年度の途中で18歳になっても、その年度は軽減が続きます。
18歳以上均等割額100円は、この軽減分を18歳以上が負担する仕組みです。
子ども分に平等割はありません。他の3区分(医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分)には平等割があるのに、子ども分だけない構成です。
年齢別の均等割を整理します(低所得軽減がない場合)。
未就学児:医療27,800円+後期支援9,800円=37,600円 → 5割軽減で18,800円(子ども分は0円)
小学生〜17歳:37,600円(子ども分は0円)
18歳以上(40歳未満):上記+子ども分2,000円=39,600円
18歳以上(40〜64歳):上記+介護分10,200円=49,800円
子ども分の均等割2,000円(1,900円+18歳以上100円)は、これまで見てきたなかでは高い部類です(敦賀市700円、那須塩原市1,200円、東広島市1,321円)。
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)で計算します。
均等割:夫婦49,800円×2+中学生37,600円×2=174,800円
平等割:30,100円(世帯に1回)
1人あたりで見ると、(174,800+30,100)÷4=51,225円。単身の79,900円と比べて64%です。
7割軽減に該当すれば、均等割174,800円が52,440円、平等割30,100円が9,030円に。
産前産後期間の免除もあります。市は「産前産後期間の国民健康保険税の免除」という専用ページを設けています。
Q6. 過去の税率を調べたいのですが。
A. 伊勢原市は令和5年度から令和8年度まで4年分の「国民健康保険税の改定内容」ページを残しています。
市が公開しているのは次の4本です。
「【令和8年度】国民健康保険税の改定内容」
「【令和7年度】国民健康保険税の改定内容」
「【令和6年度】国民健康保険税の改定内容」
「【令和5年度】国民健康保険税の改正内容」
それぞれに改定前・改定後を並べた表があるので、4年分の推移を追えます。
令和8年度の改定内容は次のとおりです。
所得割:医療6.37%→7.02%/後期支援2.33%→2.46%/介護2.12%→2.38%(すべて引き上げ)
均等割:医療25,900円→27,800円/後期支援9,600円→9,800円/介護9,800円→10,200円(すべて引き上げ)
平等割:医療18,200円→18,600円/後期支援6,600円→6,300円(引き下げ)/介護5,200円→5,200円(据え置き)
後期高齢者支援金等分の平等割だけが引き下げられています。引き上げが中心の改定のなかで、この1項目だけ方向が違います。
過去の税率を残している自治体は他にもあります。大垣市(岐阜)は令和4年度から5年分、甲斐市(山梨)は令和7年度分、東広島市(広島)・多摩市(東京)・つくば市(茨城)なども前年度分を併記しています。
過去の税率がわかると、自分の保険税がなぜ変わったのかを確認できます。所得が変わっていないのに保険税が上がった場合、税率改定が原因かどうかを調べられます。
市は通知書の訂正情報も公開しています。「令和8年度国民健康保険税納税通知書の同封文の訂正について」——誤りがあったときに公表する姿勢がうかがえます。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・軽減判定基準額の引き上げ(令和8年度)
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
(申請不要)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・災害による減免/産前産後期間の免除
(要申請・要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に伊勢原市 保健福祉部 保険年金課 国保係(0463-94-4728)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|伊勢原市の国保で押さえるべきポイント
- 伊勢原市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分7.02%・後期支援分2.46%・介護分2.38%・子ども分0.31%
- 均等割は医療給付費分27,800円・後期支援9,800円・介護10,200円・子ども2,000円、平等割は合計で年30,100円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 課税限度額の表は3区分だけで「110万円」。子ども分3万円を足すと113万円になる
- 後期高齢者支援金等分の平等割だけが引き下げ(6,600円→6,300円)。介護分の平等割は据え置き
- 子ども分だけ平等割がない。他の3区分には平等割がある
- 「給与所得者等」の定義に「1月1日現在」という基準日を明記
- 18歳未満の判定は「4月1日時点」。年度の途中で18歳になっても軽減が続く
- 令和5〜8年度の4年分の改定内容ページを残しており、推移を追える
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は伊勢原市 保健福祉部 保険年金課 国保係(0463-94-4728)
出典・参考:
・伊勢原市公式:【令和8年度】国民健康保険税の改定内容
・伊勢原市公式:産前産後期間の国民健康保険税の免除
・伊勢原市公式:災害により住宅等が損害を受けた世帯の国民健康保険税の減免について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は伊勢原市公式サイトでご確認ください。