
尾道市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
尾道市は人口約12.6万人、広島県南東部の市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく尾道市の国保料の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
尾道市の料率は全国的に見てもかなり高い部類です。所得割13.97%・均等割58,380円・平等割37,400円。所得ゼロの単身世帯でも年95,780円かかります。
一方で、市の説明はかなり丁寧です。子ども・子育て支援金コールセンター(0120-303-272)まで案内しているほか、18歳以上均等割額が40円という全国最小クラスの設定、特定世帯の平等割軽減を「5年間半額、その後3年間4分の3」と具体的に示すなど、細かいところまで書かれています。
国保料の窓口が「市民税課 保険料係」という点も、他市とは違うところです。
1. 尾道市の国民健康保険の概要
尾道市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
尾道市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
尾道市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は令和8年度の変更点をこう書いています。「令和8年度は、所得割の料率、均等割・平等割の金額及び医療分の限度額が変更となり、子ども分が追加されました」。
計算の順序も明確です。「(1)医療分、(2)支援金分、(3)子ども分、(4)介護分の四つについて、それぞれ『所得割』、『均等割』及び『平等割』を計算して合計し、更にその三つを足したものが、その年度の国民健康保険料額となります」。
限度額は区分ごとに判定されます。「(ただし、それぞれの保険料が最高限度額を超えた場合は、それぞれの最高限度額を合計します。)」。
年度途中の加入は月割です。「年度途中で加入した場合は、1年間分の保険料×加入月数÷12月で計算します」。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.41% | 33,760円 | 22,920円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.78% | 11,120円 | 7,560円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.50% | 12,200円 | 6,160円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,300円 (子ども分の均等割1,300円は、市の説明では「『均等割額:1,260円』と『18歳以上均等割額:40円』の合算額」です。18歳以上均等割が40円——これは全国でも最小クラスの設定です(栃木市100円、野田市100円、葛城市200円)。市は子ども・子育て支援金コールセンター(0120-303-272/平日9時〜18時)も案内しています) | 760円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割1,300円は、市の説明では「『均等割額:1,260円』と『18歳以上均等割額:40円』の合算額」です。18歳以上均等割が40円——これは全国でも最小クラスの設定です(栃木市100円、野田市100円、葛城市200円)。市は子ども・子育て支援金コールセンター(0120-303-272/平日9時〜18時)も案内しています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.97%(医療分8.41%+支援金分2.78%+子ども分0.28%+介護分2.50%/40〜64歳)。全国的にも高い水準です。
医療分の均等割33,760円は全国最高クラスです。多くの自治体が2万円台なので、それを大きく上回ります。
均等割の合計は1人58,380円(医療33,760+支援11,120+子ども1,300+介護12,200)。平等割の合計は1世帯37,400円(医療22,920+支援7,560+子ども760+介護6,160)。
所得ゼロの単身世帯でも年95,780円(均等割58,380円+平等割37,400円)。これも全国的にはかなり高い部類です。
18歳以上均等割額は40円——市は「『均等割額:1,260円』と『18歳以上均等割額:40円』の合算額になります」としています。全国最小クラスの設定です。
限度額の合計は113万円(医療670,000+支援260,000+子ども30,000+介護170,000)。医療分は令和8年度に変更されました。
令和8年度の保険料率
| 区分 | (1)医療分 | (2)支援金分 | (3)子ども分 | (4)介護分 |
|---|---|---|---|---|
| (ア)所得割 | 加入者各々の所得割対象額×8.41% | 加入者各々の所得割対象額×2.78% | 加入者各々の所得割対象額×0.28% | 40歳から64歳までの加入者各々の所得割対象額×2.50% |
| (イ)均等割 | 加入者数×33,760円 | 加入者数×11,120円 | 加入者数×1,300円 ※「均等割額:1,260円」と「18歳以上均等割額:40円」の合算額になります。 | 40歳から64歳までの加入者数×12,200円 |
| (ウ)平等割 | 1世帯につき 22,920円 | 1世帯につき 7,560円 | 1世帯につき 760円 | 40歳から64歳までの加入者がいる世帯につき 6,160円 |
| 限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 30,000円 | 170,000円 |
合計は所得割13.97%、均等割58,380円、平等割37,400円、限度額113万円(いずれも40〜64歳)。
市は令和8年度の変更点を「所得割の料率、均等割・平等割の金額及び医療分の限度額が変更となり、子ども分が追加されました」としています。
「18歳以上均等割額40円」は全国最小クラス
子ども・子育て支援金分の均等割1,300円について、市は内訳を示しています。
「※『均等割額:1,260円』と『18歳以上均等割額:40円』の合算額になります」
この「18歳以上均等割額」は、18歳未満の子ども分均等割が軽減される分を、18歳以上の加入者が肩代わりするための仕組みです。他市と比べます。
| 自治体 | 子ども分の均等割 (18歳以上) | うち18歳以上 均等割額 |
|---|---|---|
| 尾道市 | 1,300円 | 40円 |
| 栃木市(栃木) | 1,400円 | 100円 |
| 野田市(千葉) | 1,900円 | 100円 |
| 葛城市(奈良) | — | 200円 |
尾道市の40円は、比較したなかで最も小さい設定です。
この額が小さいということは、18歳未満の加入者が相対的に少ないことを意味します。肩代わりする総額が小さいためです。
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)で子ども分を計算すると、
均等割:夫婦1,300円×2=2,600円(中学生2人は1,260円分が軽減)
平等割:760円
合計3,360円+所得割(対象額×0.28%)です。
子ども・子育て支援金についての問い合わせ先も市は案内しています。「子ども・子育て支援金コールセンター 電話番号 0120-303-272 受付時間 平日9時~18時」。
制度そのものへの質問はこのコールセンター、尾道市の保険料の額は市民税課 保険料係——用件で分けると早く解決します。
市は「子ども・子育て支援金制度リーフレット [PDFファイル/620KB]」も公開しています。
尾道市の保険料を他市と比べる
| 自治体 | 所得割合計 | 均等割合計 | 平等割合計 | 所得ゼロ単身の 年間保険料 |
|---|---|---|---|---|
| 尾道市 | 13.97% | 58,380円 | 37,400円 | 95,780円 |
| 廿日市市(広島) | 12.87% | 52,244円 | 32,712円 | 84,956円 |
| 狭山市(埼玉) | 13.45% | 84,200円 | なし | 84,200円 |
| 大崎市(宮城) | 12.16% | 53,300円 | 34,300円 | 87,600円 |
| 栃木市(栃木) | 11.0% | 42,300円 | 32,200円 | 74,500円 |
所得割・均等割・平等割のすべてが比較したなかで最も高い水準です(均等割は狭山市が上回りますが、狭山市には平等割がありません)。
実額で確認します。所得割の対象額233万円の単身40〜64歳なら、
尾道市:325,501+95,780=421,281円
栃木市:330,800円 → 年約9.0万円の差
同じ広島県の廿日市市:299,871+84,956=384,827円 → 年約3.6万円の差
40歳になったときの負担増を計算します。所得割対象額200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×11.47%=229,400円+均等割46,180円+平等割31,240円=306,820円
40歳から:200万×13.97%=279,400円+均等割58,380円+平等割37,400円=375,180円
差は年68,360円。介護分(所得割2.50%+均等割12,200円+平等割6,160円)が丸ごと加わります。
限度額は合計113万円。所得割13.97%なので、対象額が約780万円で限度額に達します。全国的には早く限度額に届く部類です。
負担が重いぶん、軽減の効き幅も大きくなります。7割軽減なら均等割+平等割の95,780円が28,734円に——年67,046円の減額です。所得の申告は必ず済ませてください。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 216,137円 + 均等割 118,160円 + 平等割 22,920円 ⇒ 357,217円
- 後期支援分: 所得割 71,446円 + 均等割 38,920円 + 平等割 7,560円 ⇒ 117,926円
- 介護分: 所得割 64,250円 + 均等割 24,400円 + 平等割 6,160円 ⇒ 94,810円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,600円 + 平等割 760円 ⇒ 10,556円
合計: 年間 約580,509円(月あたり約48,400円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 133,719円 + 均等割 33,760円 + 平等割 22,920円 ⇒ 190,399円
- 後期支援分: 所得割 44,202円 + 均等割 11,120円 + 平等割 7,560円 ⇒ 62,882円
- 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 12,200円 + 平等割 6,160円 ⇒ 58,110円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,300円 + 平等割 760円 ⇒ 6,512円
合計: 年間 約317,903円(月あたり約26,500円)
単身世帯でも平等割が合計で年37,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 252,633円 / 後期支援分 83,454円 / 介護分 76,610円 / 子ども分 8,584円 ⇒ 合計 約421,281円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 78,816円 / 後期支援分 26,008円 / 介護分 24,638円 / 子ども分 2,762円 ⇒ 合計 約132,225円
差額は年間およそ28万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。尾道市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は尾道市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 尾道市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,300円は、市の説明では「『均等割額:1,260円』と『18歳以上均等割額:40円』の合算額」です。18歳以上均等割が40円——これは全国でも最小クラスの設定です(栃木市100円、野田市100円、葛城市200円)。市は子ども・子育て支援金コールセンター(0120-303-272/平日9時〜18時)も案内しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 尾道市 市民税課 保険料係((0848)38-9145)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。所得割対象額は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.97%=325,501円、均等割58,380円と平等割37,400円を足して年約42.1万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は55,600円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の95,780円が76,624円に。
合計は約13.2万円。差はおよそ28.9万円です。
尾道市は料率が高いぶん、軽減の効果も大きくなります。7割軽減なら均等割+平等割から年約6.7万円が減ります。
所得の申告が前提です。市は「世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者に所得の不明な人がいる世帯については、減額できません」としています。
非課税所得しかない方も申告が必要です。市は「前年中に、収入が全くなかった人や障害若しくは死亡を支給理由とする年金、恩給、老齢福祉年金を受給している等の非課税所得のみの人についても、『市民税・県民税申告書』を必ず提出してください」と明記しています。
障害年金・遺族年金・恩給・老齢福祉年金まで具体的に挙げているのは丁寧です。これらは非課税ですが、申告がないと「所得不明」として軽減の対象外になります。
申請は市民税課 保険料係((0848)38-9145)へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 尾道市の減免制度|要申請
尾道市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分均等割の軽減が自動適用され、非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。市は「この軽減は、申請は必要ありません」としつつ、所得の申告は必須としています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(国保の被保険者でない場合も含む)・被保険者・特定同一世帯所属者の所得金額の合計額が、①43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下=7割、②同+31万円×国保加入者数以下=5割、③同+57万円×国保加入者数以下=2割 | 均等割と平等割を軽減。尾道市は均等割58,380円+平等割37,400円=95,780円が対象です(40〜64歳・18歳以上の単身の場合) |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減 |
| 18歳未満の子ども分均等割の軽減 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 子ども分の均等割1,300円のうち「均等割額:1,260円」が軽減されます。残る「18歳以上均等割額:40円」は18歳以上が負担します |
| 特定世帯の平等割軽減 (申請不要) | 世帯内の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したため、その世帯の国保被保険者が1人となるとき | 「移行した月から5年間、平等割額(介護分を除く)を半額、その後3年間4分の3として計算します」。尾道市の平等割(介護分を除く)は31,240円なので、5年間は15,620円、その後3年間は23,430円になります |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。市民税課 保険料係へ |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産予定または出産した被保険者 | 産前産後期間相当分の所得割・均等割を軽減 |
尾道市の軽減で注目したいのが、特定世帯の平等割軽減を「5年間半額、その後3年間4分の3」と具体的に示している点です。
市の説明はこうです。「世帯内の被保険者が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したため、その世帯の国民健康保険の被保険者が1人となるときは、移行した月から5年間、平等割額(介護分を除く)を半額、その後3年間4分の3として計算します」
夫婦2人の国保世帯で、夫が75歳になって後期高齢者医療制度へ移ったケースを考えます。妻1人が国保に残ります。
尾道市の平等割(介護分を除く)は医療22,920円+支援金7,560円+子ども760円=31,240円。
最初の5年間(特定世帯):15,620円(15,620円の減額)
その後の3年間(特定継続世帯):23,430円(7,810円の減額)
9年目以降:31,240円(軽減なし)
8年かけて段階的に戻る設計です。介護分の平等割6,160円は対象外なので、40〜64歳の方はこの分だけ軽減されません。
特定同一世帯所属者の制度趣旨も、市は丁寧に説明しています。「国保世帯の被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者となったことで、国保被保険者数が減少し、従来受けていた減額を受けることができなくなってしまう場合が生じます。このため、保険料の軽減判定を行う際、国保から後期高齢者医療制度の被保険者となった人も含めて判定を行います」
なぜこの制度があるのかまで書いている自治体は多くありません。
「後期高齢者医療制度の被保険者となったことで、国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き同一世帯に属する人のことを『特定同一世帯所属者』と言います。(国保の世帯主であった場合は、その後も継続して国保の世帯主である人)」。
「給与・年金所得者数」の定義も具体的です。市は3つの条件を挙げています。
「給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)」
「令和7年12月31日現在65歳未満かつ公的年金収入額が60万円を超える人」
「令和7年12月31日現在65歳以上かつ公的年金収入額が125万円を超える人」
「令和7年12月31日現在」という基準日と、「給与収入のうち事業専従者給与分を除く」という但し書きまで示されています。
「※10万円×(給与・年金所得者数-1)は、給与・年金所得者の数が2以上の場合のみ計算します」——1人だけの世帯では加算されません。
軽減後の均等割+平等割(1人・40〜64歳・18歳以上)を計算します。軽減前は95,780円。
7割軽減:28,734円(67,046円減)
5割軽減:47,890円(47,890円減)
2割軽減:76,624円(19,156円減)
尾道市は均等割・平等割が高いぶん、軽減の効果も大きくなります。7割軽減の効果は年6.7万円です。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
尾道市の「所得割対象額」の定義は、全国的にも詳しい部類です。
「所得割対象額とは、令和7年中(1月~12月)の『給与収入-給与所得控除』、『事業収入-必要経費』、『年金収入-公的年金等控除』、『退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物の譲渡所得は特別控除後の額)や株式等の譲渡所得』等の合計額(社会保険料控除などの各種所得控除前の金額)から市民税の基礎控除額(最大43万円)を引いた額です」
ポイントを整理します。
①「退職所得以外の」——退職所得は含まれません。一時金の退職金は保険料に影響しません。
②「土地・建物の譲渡所得は特別控除後の額」——マイホームを売った3,000万円特別控除は引けます。
③「株式等の譲渡所得」は含まれる——確定申告すれば算入されます。所得割13.97%なので、譲渡益100万円で年約14.0万円の増です。
④「社会保険料控除などの各種所得控除前の金額」——扶養控除・社会保険料控除・医療費控除などは引けません。
⑤「市民税の基礎控除額(最大43万円)」——「最大」とあるのは、合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減るためです。
年齢による違いも表で示されています。
40歳未満:(1)医療分+(2)支援金分+(3)子ども分
40歳以上65歳未満:(1)医療分+(2)支援金分+(3)子ども分+(4)介護分
65歳以上75歳未満:(1)医療分+(2)支援金分+(3)子ども分(介護保険料を別に納めていただきます)
75歳以上:後期高齢者医療制度へ移行
年度途中の加入は月割です。「年度途中で加入した場合は、1年間分の保険料×加入月数÷12月で計算します」——式がそのまま書かれているので計算しやすくなっています。
10月に加入したなら、年間保険料×6÷12=半額です。
限度額の判定は区分ごとに行われます。「(ただし、それぞれの保険料が最高限度額を超えた場合は、それぞれの最高限度額を合計します。)」——合計額で判定するのではなく、医療分67万円・支援金分26万円・子ども分3万円・介護分17万円をそれぞれ上限として、超えた区分だけ限度額に置き換えます。
窓口は市民税課 保険料係です。国保の保険料を税部門が担当しているのは他市とは違うところで、資格や給付の窓口とは別になります。
〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1 本庁舎/Tel:(0848)38-9145。
市は「令和8度国民健康保険料リーフレット [PDFファイル/1.56MB]」も公開しているので、あわせてご確認ください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 尾道市の国保窓口一覧
尾道市は国保料の窓口が「市民税課 保険料係」です。保険年金の部署ではなく税部門が保険料を担当している点が、他市とは違うところです。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民税課 保険料係 〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1 本庁舎 | Tel:(0848)38-9145 | 国保料の算定・賦課、所得に応じた軽減、未就学児の軽減、特定世帯の平等割軽減、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減 |
| 市民税課 | (0848)38-9145 | 市民税・県民税申告(未申告だと軽減が適用されません。非課税所得のみの方も申告が必要です) |
| 子ども・子育て支援金 コールセンター(国の窓口) | 0120-303-272 平日9時〜18時 | 子ども・子育て支援金制度そのものに関する問い合わせ。尾道市の保険料額については市民税課 保険料係へ |
国保料の窓口は「市民税課 保険料係」です。保険年金の部署ではありません。
18歳以上均等割額が40円と全国最小クラス。子ども分の均等割1,300円=1,260円+40円です。
特定世帯の平等割軽減は「5年間半額、その後3年間4分の3」。介護分の平等割は対象外です。
非課税所得のみの方も市民税・県民税申告が必要です(障害年金・遺族年金・恩給・老齢福祉年金など)。
退職所得は保険料の計算に含まれません。土地・建物の譲渡所得は特別控除後の額です。
8. よくある質問(尾道市の国保)
Q1. 尾道市の国保料は高いのですか?
A. 所得割13.97%・均等割58,380円・平等割37,400円と、全国的にもかなり高い水準です。所得ゼロの単身世帯でも年95,780円かかります。
他市と比べます(40〜64歳)。
尾道市:所得割13.97%/均等割58,380円/平等割37,400円
廿日市市(広島):12.87%/52,244円/32,712円
狭山市(埼玉):13.45%/84,200円/平等割なし
大崎市(宮城):12.16%/53,300円/34,300円
栃木市(栃木):11.0%/42,300円/32,200円
所得ゼロの単身40〜64歳で比べると、
尾道市:95,780円/廿日市市84,956円/大崎市87,600円/栃木市74,500円
比較したなかで最も高くなります。
所得割の対象額233万円の単身40〜64歳なら、
尾道市:421,281円/栃木市330,800円 → 年約9.0万円の差
同じ広島県の廿日市市とも年約3.6万円の差があります。
医療分の均等割33,760円は全国最高クラスです。多くの自治体が2万円台なので、それを大きく上回ります。
限度額に達するのも早くなります。所得割13.97%なので、対象額が約780万円で合計113万円の限度額に届きます。
負担が重いぶん、軽減の効き幅も大きいのが救いです。7割軽減なら均等割+平等割の95,780円が28,734円に——年67,046円の減額。
所得の申告は必ず済ませてください。未申告だと軽減が一切適用されません。
Q2. 収入がなく、障害年金しかありません。申告は必要ですか?
A. 必要です。尾道市は「障害若しくは死亡を支給理由とする年金、恩給、老齢福祉年金を受給している等の非課税所得のみの人についても、『市民税・県民税申告書』を必ず提出してください」と明記しています。
市の説明はこうです。「軽減措置に該当するかしないかについては、国民健康保険の世帯主(社会保険や後期高齢者医療制度の被保険者で、国民健康保険の被保険者でない場合も含みます。)と国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の『総所得金額等の合計額』により判断しますので、世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者に所得の不明な人がいる世帯については、減額できません」。
「所得の不明な人がいる世帯については、減額できません」——1人でも未申告だと、世帯全体が軽減の対象外です。
そのうえで市は続けます。「このため、前年中に、収入が全くなかった人や障害若しくは死亡を支給理由とする年金、恩給、老齢福祉年金を受給している等の非課税所得のみの人についても、『市民税・県民税申告書』を必ず提出してください」。
障害年金・遺族年金・恩給・老齢福祉年金まで具体的に挙げているのは丁寧です。これらは非課税所得なので所得税・住民税はかかりませんが、「所得がない」ことの申告が必要になります。
判定に含まれる人は3種類です。
①世帯主——「社会保険や後期高齢者医療制度の被保険者で、国民健康保険の被保険者でない場合も含みます」。擬制世帯主も対象です。
②国民健康保険の被保険者
③特定同一世帯所属者——国保から後期高齢者医療制度へ移った方
金額の差は大きくなります。単身40〜64歳の均等割+平等割は95,780円。
申告なし(軽減なし):95,780円/申告あり・7割軽減:28,734円 → 差は年67,046円
申告先は市民税課です。
Q3. 夫が75歳になって後期高齢者医療制度に移りました。保険料はどうなりますか?
A. あなた1人が国保に残る場合、平等割が5年間は半額、その後3年間は4分の3になります。軽減の判定でも、移った方の人数と所得が引き続き含まれます。
尾道市は2つの制度を説明しています。
①特定世帯の平等割軽減——「世帯内の被保険者が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したため、その世帯の国民健康保険の被保険者が1人となるときは、移行した月から5年間、平等割額(介護分を除く)を半額、その後3年間4分の3として計算します」。
尾道市の平等割(介護分を除く)は医療22,920円+支援金7,560円+子ども760円=31,240円。
最初の5年間:15,620円(15,620円の減額)
その後の3年間:23,430円(7,810円の減額)
9年目以降:31,240円(軽減なし)
8年かけて段階的に戻る設計です。介護分の平等割6,160円は対象外なので、40〜64歳の方はこの分だけ軽減されません。
②特定同一世帯所属者——軽減の判定に、移った方も含めて計算します。
市は制度の趣旨まで説明しています。「国保世帯の被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者となったことで、国保被保険者数が減少し、従来受けていた減額を受けることができなくなってしまう場合が生じます。このため、保険料の軽減判定を行う際、国保から後期高齢者医療制度の被保険者となった人も含めて判定を行います」。
これがないと、5割軽減の基準が43万+31万×2=105万円から43万+31万×1=74万円へ下がって、軽減から外れてしまいます。
「(国保の世帯主であった場合は、その後も継続して国保の世帯主である人)」——世帯主が変わると対象外になる場合があるので、世帯主の変更には注意してください。
いずれも申請は不要です。ただし所得の申告は必要になります。
Q4. 株の利益や退職金は保険料に影響しますか?
A. 株式等の譲渡所得は含まれますが、退職所得は含まれません。土地・建物の譲渡所得は特別控除後の額です。
尾道市の「所得割対象額」の定義はかなり詳しく書かれています。
「所得割対象額とは、令和7年中(1月~12月)の『給与収入-給与所得控除』、『事業収入-必要経費』、『年金収入-公的年金等控除』、『退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物の譲渡所得は特別控除後の額)や株式等の譲渡所得』等の合計額(社会保険料控除などの各種所得控除前の金額)から市民税の基礎控除額(最大43万円)を引いた額です」
退職所得は含まれません。「退職所得以外の分離課税の所得」とあるとおりです。一時金で受け取った退職金は保険料に影響しません。
ただし企業年金や確定拠出年金を年金形式で受け取る場合は、「年金収入-公的年金等控除」として算入されます。
株式等の譲渡所得は含まれます。尾道市の所得割は13.97%(40〜64歳)なので、
譲渡益100万円 → 年約14.0万円の増
譲渡益300万円 → 年約41.9万円の増
さらに軽減が外れる影響もあります。7割軽減を受けていた世帯なら、均等割+平等割が28,734円から95,780円へ——年67,046円の追加です。
特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしなければ、一般に保険料の算定には含まれません。
土地・建物の譲渡所得は特別控除後です。マイホームを売った3,000万円特別控除は引けます。
控除は基礎控除だけです。市は「社会保険料控除などの各種所得控除前の金額」としています。扶養控除・社会保険料控除・医療費控除は引けません。
「市民税の基礎控除額(最大43万円)」——「最大」とあるのは、合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減るためです。
限度額は合計113万円。すでに限度額に達している世帯なら、申告しても保険料は増えません。
Q5. 「18歳以上均等割額40円」とは何ですか?
A. 18歳未満の子ども分均等割が軽減される分を、18歳以上の加入者が肩代わりするための金額です。尾道市の40円は全国最小クラスです。
市の説明はこうです。「※『均等割額:1,260円』と『18歳以上均等割額:40円』の合算額になります」。
子ども・子育て支援金分の均等割1,300円は、
「均等割額」1,260円——全加入者にかかる基本部分(18歳未満は軽減)
「18歳以上均等割額」40円——18歳以上だけが負担する上乗せ
に分かれています。
なぜ上乗せがあるのか。18歳未満の分を軽減すると、その分だけ市が国へ納める支援金が不足します。それを18歳以上の加入者で分担する仕組みです。
他市と比べると尾道市の40円は最も小さい設定です。
尾道市:40円/栃木市(栃木)100円/野田市(千葉)100円/葛城市(奈良)200円
この額が小さいということは、18歳未満の加入者が相対的に少ないことを意味します。肩代わりする総額が小さいためです。
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)で子ども分を計算すると、
均等割:夫婦1,300円×2=2,600円(中学生2人は1,260円分が軽減)
平等割:760円
合計3,360円+所得割(対象額×0.28%)です。
制度そのものへの質問は国のコールセンターへ。市は「子ども・子育て支援金コールセンター 電話番号 0120-303-272 受付時間 平日9時~18時」を案内しています。
尾道市の保険料額については市民税課 保険料係((0848)38-9145)です。市は「子ども・子育て支援金制度リーフレット [PDFファイル/620KB]」も公開しています。
Q6. 年度の途中で加入しました。保険料はどう計算されますか?
A. 「1年間分の保険料×加入月数÷12月」で計算します。尾道市は式をそのまま公開しています。
市の説明は簡潔です。「年度途中で加入した場合は、1年間分の保険料×加入月数÷12月で計算します」。
10月に加入したなら、10月〜翌3月の6か月分。年間保険料×6÷12=半額です。
所得割対象額233万円の単身40〜64歳なら、年間421,281円の半分で約21.1万円になります。
限度額の判定は区分ごとです。市は「(ただし、それぞれの保険料が最高限度額を超えた場合は、それぞれの最高限度額を合計します。)」としています。
合計額で判定するのではなく、医療分67万円・支援金分26万円・子ども分3万円・介護分17万円をそれぞれ上限として、超えた区分だけ限度額に置き換えます。
年齢による区分も確認しておきましょう。
40歳未満:医療分+支援金分+子ども分(所得割11.47%)
40歳以上65歳未満:上記+介護分(所得割13.97%)
65歳以上75歳未満:医療分+支援金分+子ども分(介護保険料を別に納めます)
40歳になったときの負担増は、所得割対象額200万円の単身世帯で年68,360円(306,820円→375,180円)。介護分は所得割2.50%+均等割12,200円+平等割6,160円です。
65歳になると介護分はなくなりますが、介護保険料が別建てになります。負担がなくなるわけではありません。
加入の届出は早めに。届出が遅れても、資格を得た月にさかのぼって保険料がかかります。その間に受診していれば医療費は全額自己負担です。
詳しくは市民税課 保険料係((0848)38-9145)へ。市は「令和8度国民健康保険料リーフレット [PDFファイル/1.56MB]」も公開しています。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の軽減
(申請不要)・特定世帯の平等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に尾道市 市民税課 保険料係((0848)38-9145/本庁舎)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|尾道市の国保で押さえるべきポイント
- 尾道市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.41%・後期支援分2.78%・介護分2.50%・子ども分0.28%
- 均等割は医療分33,760円・後期支援11,120円・介護12,200円・子ども1,300円、平等割は合計で年37,400円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割13.97%・均等割58,380円・平等割37,400円と全国的にも高い水準。所得ゼロの単身でも年95,780円
- 18歳以上均等割額が40円と全国最小クラス。子ども分の均等割1,300円=1,260円+40円
- 特定世帯の平等割軽減は「5年間半額、その後3年間4分の3」。介護分の平等割は対象外
- 国保料の窓口は「市民税課 保険料係」((0848)38-9145)。保険年金の部署ではない
- 非課税所得のみの方も申告が必要。障害年金・遺族年金・恩給・老齢福祉年金まで市が名指しで案内
- 子ども・子育て支援金コールセンター(0120-303-272/平日9〜18時)を市が掲載
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は尾道市 市民税課 保険料係((0848)38-9145/本庁舎)
出典・参考:
・尾道市公式:国民健康保険料の計算方法(令和8年度の保険料率)
・尾道市公式:均等割と平等割の軽減措置について
・尾道市公式:市県民税・国民健康保険料・介護保険料の申告について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は尾道市公式サイトでご確認ください。