東京都 多摩市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

多摩市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

多摩市は人口約14.8万人、東京都南多摩地域の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく多摩市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
多摩市の令和8年度でもっとも大きいのが、未就学児の均等割額が完全にゼロになったことです。市は「未就学児の均等割額について、多摩市独自に半額減免します。(国の半額軽減制度とあわせて未就学児の均等割額は0になります)」と明記しています。
国の制度で5割、市独自の減免でさらに残りの5割——合わせて10割。未就学児の均等割が0円になる自治体は、全国的にも多くありません。
所得割の合計は10.44%と全国最低クラス。平等割もない2方式です。

1. 多摩市の国民健康保険の概要

多摩市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

多摩市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

多摩市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割はありません
市は構造をこう説明しています。「国民健康保険税は、自己負担分を除く医療費や高額療養費の支払いなど国民健康保険事業にあてる基礎課税分(医療分)、後期高齢者の支援金などにあてる後期高齢者支援金等分(後期分)、介護サービスなどの費用にあてる介護納付金課税分(介護分、40歳から64歳までの方に限る)、子育て支援にあてる子ども・子育て支援金分(子ども分)の4種類で構成されています。また、この4種類のそれぞれについて多摩市の場合は、所得に応じて負担する所得割額と、一人ずつに一定額を負担いただく均等割額の2つがあります」
そして「結果として、4種類×2つの合計8種類(介護分や子ども分を負担しない場合は4種類や6種類)の金額の合算が、負担する国民健康保険税となります」「4種類×2つ=8種類」という説明の仕方は独特です。
控除は使えません。市は「(注意!所得金額から、社会保険料控除、配偶者控除、医療費控除などの控除は差引できません。控除前の所得金額で計算します。)」としています。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 多摩市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療分6.28%30,800円670,000円
後期高齢者支援金分2.04%12,600円260,000円
介護分(40〜64歳)1.82%12,900円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,900円
(子ども・子育て支援金分について、市は「(※)子ども・子育て支援金分は、0歳から18歳を迎えて以降最初の3月31日までの間はかかりません」としています。18歳未満は0円で、18歳以上への「18歳以上均等割」の上乗せもありません——多くの自治体が18歳以上に100円前後を上乗せしているなか、多摩市にはその項目がありません)
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分について、市は「(※)子ども・子育て支援金分は、0歳から18歳を迎えて以降最初の3月31日までの間はかかりません」としています。18歳未満は0円で、18歳以上への「18歳以上均等割」の上乗せもありません——多くの自治体が18歳以上に100円前後を上乗せしているなか、多摩市にはその項目がありません。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は10.44%(医療分6.28%+後期高齢者支援金等分2.04%+介護分1.82%+子ども分0.30%/40〜64歳)。全国最低クラスの水準です。

介護分の所得割1.82%も全国的に低めです。多くの自治体が2%台なので、40歳になったときの負担増が小さくなります。

平等割はありません(2方式)。世帯人数が少ないほど有利な設計です。

均等割の合計は1人58,200円(医療30,800+後期支援12,600+介護12,900+子ども1,900)。所得割が低いぶん、均等割はやや高めです。

未就学児の均等割は0円。国の5割軽減に加えて市独自の半額減免で、合わせて10割になります。

賦課限度額の合計は113万円(医療670,000+後期支援260,000+介護170,000+子ども30,000)。医療分は66万円から67万円へ引き上げられました。

令和8年度の税率(令和7年度との比較)

多摩市は令和8年度と令和7年度の税率表をどちらも公開しています。

多摩市 令和8年度の国民健康保険税率
所得割税率均等割税額1世帯の賦課限度額
医療分6.28%30,800円67万円
後期高齢者支援金等分2.04%12,600円26万円
介護分1.82%12,900円17万円
子ども・子育て支援金分0.30%1,900円3万円
多摩市 令和7年度の国民健康保険税率(参考)
所得割税率均等割税額1世帯の賦課限度額
医療分6.16%30,200円66万円
後期高齢者支援金等分2.00%12,400円26万円
介護分1.78%12,600円17万円

市は令和8年度の変更点を4つ挙げています。
「・保険税率を改定しました。(以下の税率等の欄をご覧ください)」
「・課税限度額について、医療分を1万円引き上げました。(医療分は66万円から67万円に変更しました)」
「・所得金額による軽減判定額を、加入者1名あたり5割の方を5千円(30万5千円から31万円に)、2割の方を1万円(56万円から57万円に)引き上げました。(軽減対象となる方の範囲が拡大しました)」
「・子ども・子育て支援金分が新たに加算されます。」
そして「・未就学児の均等割額について、多摩市独自に半額減免します。(国の半額軽減制度とあわせて未就学児の均等割額は0になります)」

未就学児の均等割が「0円」になる

多摩市の令和8年度でもっとも大きいのが、未就学児の均等割額が完全にゼロになったことです。
仕組みは2段階です。
①国の制度:未就学児の均等割を5割軽減(令和4年度から全国一律)
②多摩市独自:残った分をさらに半額減免
合わせて10割——市の言葉では「国の半額軽減制度とあわせて未就学児の均等割額は0になります」

多摩市 未就学児1人あたりの均等割(令和8年度)
医療分後期高齢者
支援金等分
子ども分合計
軽減なしの均等割30,800円12,600円0円
(18歳未満は対象外)
43,400円
国の未就学児軽減(5割)後15,400円6,300円0円21,700円
多摩市独自の半額減免後0円0円0円0円

未就学児1人あたり年43,400円の負担がなくなる計算です。
未就学児が2人いる世帯なら年86,800円。子育て世帯にとっては大きな支援になります。
低所得軽減を受けている世帯も、もともと未就学児の均等割が0円になるので、そこは変わりません。軽減に該当しない中間所得層ほど恩恵が大きい制度設計です。
小学生以上は対象外です。小学生〜17歳は医療分30,800円+後期高齢者支援金等分12,600円=43,400円(子ども分は0円)がかかります。
子ども・子育て支援金分についても、多摩市には特徴があります。市は「(※)子ども・子育て支援金分は、0歳から18歳を迎えて以降最初の3月31日までの間はかかりません」としています。
18歳以上への「18歳以上均等割」の上乗せがありません。多くの自治体(栃木市100円、野田市100円、上田市81円、尾道市40円、徳島市62円)が18歳以上に上乗せしているなか、多摩市の税率表にはその項目がありません
18歳以上の子ども分均等割は1,900円18歳未満は0円——シンプルな構成です。

多摩市の国保税を他市と比べる

所得割・均等割・平等割の比較(令和8年度・40〜64歳)
自治体所得割合計均等割合計平等割合計所得ゼロ単身の
年間保険税
多摩市10.44%58,200円なし58,200円
狭山市(埼玉)13.45%84,200円なし84,200円
栃木市(栃木)11.0%42,300円32,200円74,500円
木更津市(千葉)12.38%48,900円22,000円70,900円
徳島市(徳島)14.02%57,662円36,000円93,662円

所得割10.44%は比較したなかで最も低く平等割もないため、所得ゼロの単身世帯は58,200円と最も安くなります。
実額で確認します。所得233万円の単身40〜64歳なら、
多摩市:243,252+58,200=301,452円
徳島市420,328円年約11.9万円の差
栃木市330,800円年約2.9万円の差
平等割がないので、単身世帯にはとくに有利です。一方、世帯人数が多いと均等割が積み上がります。所得ゼロの3人世帯なら174,600円で、栃木市(159,100円)を上回ります。
40歳になったときの負担増を計算します。所得200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×8.62%=172,400円+均等割45,300円=217,700円
40歳から:200万×10.44%=208,800円+均等割58,200円=267,000円
差は年49,300円。介護分の所得割1.82%が低いので、他市(尾道市68,360円、徳島市70,900円)より小さめです。
賦課限度額は合計113万円。所得割10.44%なので、所得が約1,020万円で限度額に達します。所得割が低いぶん、限度額に届くのが遅い——高所得層には相対的に不利という見方もできます。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 161,396円 + 均等割 107,800円 ⇒ 269,196円
  • 後期支援分: 所得割 52,428円 + 均等割 44,100円 ⇒ 96,528円
  • 介護分: 所得割 46,774円 + 均等割 25,800円 ⇒ 72,574円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 3,800円 ⇒ 11,510円

合計: 年間 約449,808円(月あたり約37,500円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 99,852円 + 均等割 30,800円 ⇒ 130,652円
  • 後期支援分: 所得割 32,436円 + 均等割 12,600円 ⇒ 45,036円
  • 介護分: 所得割 28,938円 + 均等割 12,900円 ⇒ 41,838円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,900円 ⇒ 6,670円

合計: 年間 約224,196円(月あたり約18,700円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 177,124円 / 後期支援分 60,132円 / 介護分 55,306円 / 子ども分 8,890円 ⇒ 合計 約301,452円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 49,634円 / 後期支援分 18,199円 / 介護分 17,564円 / 子ども分 2,714円 ⇒ 合計 約88,111円

差額は年間およそ21万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。多摩市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は多摩市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 多摩市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分について、市は「(※)子ども・子育て支援金分は、0歳から18歳を迎えて以降最初の3月31日までの間はかかりません」としています。18歳未満は0円で、18歳以上への「18歳以上均等割」の上乗せもありません——多くの自治体が18歳以上に100円前後を上乗せしているなか、多摩市にはその項目がありません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 多摩市 保険年金課
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。所得割の対象額は276万-43万=233万円。所得割は233万×10.44%=243,252円、均等割58,200円を足して年約30.1万円です(平等割はありません)。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は41,551円
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割58,200円が46,560円に。
合計は約8.8万円差はおよそ21.3万円です。7割軽減なら均等割から年約4.1万円が減ります。
令和8年度から軽減の範囲が広がりました。市は「所得金額による軽減判定額を、加入者1名あたり5割の方を5千円(30万5千円から31万円に)、2割の方を1万円(56万円から57万円に)引き上げました。(軽減対象となる方の範囲が拡大しました)」としています。
3人世帯なら、2割軽減の基準が43万+56万×3=211万円から43万+57万×3=214万円へ。これまで対象外だった世帯が該当する可能性があります。
所得の申告が前提です。市は「収入・所得が0や少額であっても、世帯主及び国民健康保険の加入者は全員申告が必要です」としています。
ただし例外があります。「(配偶者や子などで、世帯主などの扶養となっている方は、扶養として世帯主側で申告していれば個別の申告は必要ありません)」扶養に入っている方は個別の申告が不要——この点を明記している自治体は多くありません。
申請は保険年金課へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 多摩市の減免制度|要申請

多摩市の軽減・減免は所得に応じた7割・5割・2割軽減未就学児の均等割「0円」(国の5割+市独自の半額)、18歳未満の子ども分免除が自動適用され、非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。

多摩市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得に応じた軽減
申請不要要・所得申告
世帯主(国保に加入していない場合も判定に使用)と国保加入者、特定同一世帯所属者の所得合計が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②同+31万円×加入者数以下=5割、③同+57万円×加入者数以下=2割均等割額を軽減(平等割はありません)。多摩市は均等割58,200円が対象です(18歳以上・40〜64歳の1人あたり)
未就学児の均等割「0円」
申請不要
未就学児「未就学児の均等割額について、多摩市独自に半額減免します。(国の半額軽減制度とあわせて未就学児の均等割額は0になります)」。国の5割軽減+市独自の半額減免10割未就学児1人あたり年43,400円の負担がなくなります
18歳未満の子ども分免除
申請不要
0歳から18歳を迎えて以降最初の3月31日まで「子ども・子育て支援金分は、0歳から18歳を迎えて以降最初の3月31日までの間はかかりません」18歳以上への上乗せ(18歳以上均等割)もありません
軽減判定額の引き上げ(令和8年度から)
申請不要
5割・2割軽減の対象世帯5割は30万5千円→31万円(+5千円)2割は56万円→57万円(+1万円)。市は「軽減対象となる方の範囲が拡大しました」としています
非自発的失業者の軽減
要申請
離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定。保険年金課へ
産前産後期間の軽減
要届出
出産予定または出産した被保険者産前産後期間相当分の所得割・均等割を軽減

多摩市の軽減で目を引くのが、未就学児の均等割が「0円」になる市独自の減免です。
国の制度は5割軽減(令和4年度から全国一律)ですが、多摩市は残った分をさらに半額減免して10割にしています。
未就学児1人あたりの均等割は医療分30,800円+後期高齢者支援金等分12,600円=43,400円(子ども分は18歳未満なので0円)。これが丸ごとゼロになります。
未就学児が2人なら年86,800円。3人なら年130,200円です。
低所得軽減を受けている世帯は、もともと未就学児の均等割が0円になるので変化はありません。軽減に該当しない中間所得層ほど恩恵が大きい制度です。
小学生以上は対象外です。小学生〜17歳は43,400円がかかります(子ども分は0円)。
低所得軽減の効き方も確認しておきましょう。単身40〜64歳(18歳以上)の均等割は58,200円
7割軽減17,460円40,740円減
5割軽減29,100円(29,100円減)
2割軽減46,560円(11,640円減)
平等割がないので、軽減の対象は均等割だけです。平等割のある自治体(栃木市・木更津市など)と比べると、軽減される絶対額はやや小さくなります。
軽減判定額の引き上げも令和8年度からです。5割は30万5千円→31万円2割は56万円→57万円(いずれも加入者1名あたり)。
4人世帯なら、2割軽減の基準が43万+56万×4=267万円から43万+57万×4=271万円へ。4万円分広がりました。
所得の申告について、多摩市は例外まで明記しています。
「所得については、税務署への確定申告、多摩市役所課税課への申告など、申告した所得に基づき計算をします。収入・所得が0や少額であっても、世帯主及び国民健康保険の加入者は全員申告が必要です(配偶者や子などで、世帯主などの扶養となっている方は、扶養として世帯主側で申告していれば個別の申告は必要ありません)」
「扶養として世帯主側で申告していれば個別の申告は必要ありません」——この例外を書いている自治体は多くありません。専業主婦(夫)や学生の方は、世帯主の申告に扶養として載っていれば、個別の申告は不要です。
擬制世帯主の扱いも明確です。「なお、世帯主が国民健康保険に加入しない場合は、所得割額、均等割額の計算には使用しませんが、均等割額の軽減制度の判定の際に使用します」
保険税の計算には使わないが、軽減の判定には使う——この区別を1文で説明しています。世帯主が高収入だと、世帯主本人は国保に入っていなくても軽減から外れることがあります。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

多摩市の計算の説明でとくに実務的なのが、控除が使えないことをはっきり書いている点です。
「(注意!所得金額から、社会保険料控除、配偶者控除、医療費控除などの控除は差引できません。控除前の所得金額で計算します。)」
所得税や住民税では引ける控除が、国保税では引けません。使えるのは基礎控除(43万円)だけです。
「前年の所得」の基準も具体的です。「※例えば、令和8年度分(令和8年4月から令和9年3月分まで)の国民健康保険税の計算なら、令和7年分(令和7年1月から12月分まで)の所得がもとになります」
令和8年度=令和7年1〜12月の所得。年度と暦年がずれるので、退職や転職があった年は注意してください。
所得の計算方法については、市が国税庁のページへのリンクを案内しています。「No.1410 給与所得控除(国税局)」「No.1600 公的年金等の課税関係(国税局)」
自治体が国税庁の該当ページ番号まで示すのは丁寧な部類です。給与収入・年金収入から所得を計算する方法を、原典で確認できます。
税額の構成も独特の説明です。「4種類×2つの合計8種類(介護分や子ども分を負担しない場合は4種類や6種類)の金額の合算が、負担する国民健康保険税となります」
4区分×(所得割+均等割)=8つの金額を足す——多摩市に平等割がないため、この整理が成り立ちます。平等割のある自治体なら「4種類×3つ=12種類」になります。
年齢による違いを整理します。
40歳未満:医療分+後期高齢者支援金等分+子ども分(所得割8.62%、均等割45,300円
40〜64歳:上記+介護分(所得割10.44%、均等割58,200円
65歳以上:医療分+後期高齢者支援金等分+子ども分(介護保険料は別に納めます
18歳未満:医療分+後期高齢者支援金等分(子ども分はかかりません)
未就学児均等割は0円(所得があれば所得割はかかります)
令和8年度の変更点は市が4つ挙げています。税率の改定医療分の課税限度額を66万円から67万円へ軽減判定額の引き上げ子ども・子育て支援金分の新設
所得ゼロの単身40〜64歳で見ると、令和7年度55,200円→令和8年度58,200円年3,000円の増
所得200万円の単身40〜64歳なら、令和7年度254,000円→令和8年度267,000円年13,000円の増です。
全国的には大幅な引き上げをした自治体が目立つなか(大崎市は所得ゼロの単身で36%増、狭山市は39%増)、多摩市の約5%の増は穏やかな部類です。
申告は課税課国保税の相談は保険年金課です。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 多摩市の国保窓口一覧

国保税の計算・軽減の相談は多摩市 保険年金課が窓口です。所得の申告は課税課と、窓口が分かれています。

多摩市 国保の窓口
窓口主な業務
保険年金課国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、未就学児の均等割減免非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減、国保の加入・脱退、保険給付、高額療養費
課税課市民税・都民税の申告(未申告だと軽減の判定ができません。収入・所得が0や少額でも申告が必要です)
納税課市税等の納付、納期、納付相談

未就学児の均等割は0円(国の5割軽減+多摩市独自の半額減免)。未就学児1人あたり年43,400円の負担がなくなります。

所得割10.44%は全国最低クラス。平等割もない2方式です。

18歳以上均等割の上乗せがありません。子ども分は18歳以上1,900円、18歳未満0円とシンプルです。

扶養に入っている方は個別の申告が不要です(世帯主側で扶養として申告していれば)。

社会保険料控除・配偶者控除・医療費控除は引けません。控除前の所得金額で計算します。

8. よくある質問(多摩市の国保)

Q1. 未就学児の均等割が0円になると聞きました。
A. 本当です。多摩市は国の5割軽減に加えて市独自の半額減免を行い、合わせて10割にしています。未就学児1人あたり年43,400円の負担がなくなります。
市の記載はこうです。「未就学児の均等割額について、多摩市独自に半額減免します。(国の半額軽減制度とあわせて未就学児の均等割額は0になります)」
仕組みは2段階です。
①国の制度:未就学児の均等割を5割軽減(令和4年度から全国一律)
②多摩市独自:残った分をさらに半額減免合わせて10割
金額で確認します。未就学児1人あたりの均等割は、
医療分30,800円+後期高齢者支援金等分12,600円43,400円(子ども分は18歳未満なので0円)
国の5割軽減後:21,700円
多摩市独自の半額減免後:0円
未就学児が2人なら年86,800円、3人なら年130,200円の負担がなくなります。
申請は不要です。市が自動的に計算します。
低所得軽減を受けている世帯は、もともと未就学児の均等割が0円になるので変化はありません。軽減に該当しない中間所得層ほど恩恵が大きい制度です。
小学生以上は対象外です。小学生〜17歳は43,400円がかかります。
所得割は別途かかります。未就学児に所得があることは通常ありませんが、均等割が0円になるのであって、世帯の保険税全体が下がるのはその未就学児の均等割分だけです。

Q2. 多摩市の国保税は安いのですか?
A. 所得割10.44%は全国最低クラスで、平等割もありません。単身世帯にはとくに有利です。ただし世帯人数が多いと均等割が積み上がります。
他市と比べます(40〜64歳)。
多摩市:所得割10.44%/均等割58,200円/平等割なし
栃木市(栃木):11.0%/42,300円/32,200円
木更津市(千葉):12.38%/48,900円/22,000円
狭山市(埼玉):13.45%/84,200円/平等割なし
徳島市(徳島):14.02%/57,662円/36,000円
所得割は比較したなかで最も低くなります。
所得ゼロの単身40〜64歳:多摩市58,200円/栃木市74,500円/木更津市70,900円/徳島市93,662円
最も安くなります。
所得233万円の単身40〜64歳:多摩市301,452円/栃木市330,800円/徳島市420,328円
徳島市とは年約11.9万円の差です。
世帯人数が多いと逆転します。平等割がないぶん均等割が高めなので、
所得ゼロの3人世帯:多摩市174,600円/栃木市159,100円 → 多摩市のほうが高くなります
ただし未就学児がいれば話は別です。未就学児の均等割が0円なので、夫婦+未就学児2人なら均等割は116,400円(夫婦分のみ)。栃木市(同条件で均等割144,200円+平等割32,200円)と比べて大きく安くなります。
40歳になったときの負担増は、所得200万円の単身世帯で年49,300円。介護分の所得割1.82%が低いので、他市(尾道市68,360円、徳島市70,900円)より小さめです。
賦課限度額は合計113万円。所得割10.44%なので所得が約1,020万円で限度額に達します。所得割が低いぶん、限度額に届くのが遅い点は高所得層には不利に働きます。

Q3. 収入がありません。申告は必要ですか?
A. 必要です。ただし、世帯主の扶養として申告されていれば個別の申告は不要です。
市の説明はこうです。「所得については、税務署への確定申告、多摩市役所課税課への申告など、申告した所得に基づき計算をします。収入・所得が0や少額であっても、世帯主及び国民健康保険の加入者は全員申告が必要です(配偶者や子などで、世帯主などの扶養となっている方は、扶養として世帯主側で申告していれば個別の申告は必要ありません)」
原則は「全員申告」ですが、例外が明記されています。
「配偶者や子などで、世帯主などの扶養となっている方は、扶養として世帯主側で申告していれば個別の申告は必要ありません」
この例外を書いている自治体は多くありません。専業主婦(夫)や学生の方は、世帯主の年末調整や確定申告に扶養として載っていれば、個別の申告は不要です。
扶養に入っていない方——たとえば同居の成人した子で扶養から外れている、離職して扶養に入っていないといった場合は、収入ゼロでも申告が必要です。
申告しないとどうなるか。7割・5割・2割の軽減が適用されません。
単身40〜64歳の均等割は58,200円
申告なし(軽減なし)58,200円申告あり・7割軽減17,460円差は年40,740円
擬制世帯主も判定に含まれます。市は「なお、世帯主が国民健康保険に加入しない場合は、所得割額、均等割額の計算には使用しませんが、均等割額の軽減制度の判定の際に使用します」としています。
保険税の計算には使わないが、軽減の判定には使う——世帯主が高収入だと、本人が国保に入っていなくても世帯が軽減から外れることがあります。
申告先は課税課です。

Q4. 令和8年度の変更点は何ですか?
A. 市は4つ挙げています。税率の改定、医療分の課税限度額引き上げ(66万→67万円)、軽減判定額の引き上げ、子ども・子育て支援金分の新設です。加えて未就学児の均等割が0円になりました。
市の記載をそのまま整理します。
「・保険税率を改定しました。(以下の税率等の欄をご覧ください)」
医療分6.16%→6.28%/均等割30,200円→30,800円
後期高齢者支援金等分2.00%→2.04%/12,400円→12,600円
介護分1.78%→1.82%/12,600円→12,900円
「・課税限度額について、医療分を1万円引き上げました。(医療分は66万円から67万円に変更しました)」
「・所得金額による軽減判定額を、加入者1名あたり5割の方を5千円(30万5千円から31万円に)、2割の方を1万円(56万円から57万円に)引き上げました。(軽減対象となる方の範囲が拡大しました)」
「・子ども・子育て支援金分が新たに加算されます。」(所得割0.30%/均等割1,900円/限度額3万円)
「・未就学児の均等割額について、多摩市独自に半額減免します。(国の半額軽減制度とあわせて未就学児の均等割額は0になります)」
実額での影響を計算します(単身40〜64歳)。
所得0円:55,200円 → 58,200円+3,000円・約5.4%
所得200万円:254,000円 → 267,000円(+13,000円・約5.1%)
全国的には大幅な引き上げをした自治体が目立ちます。大崎市(宮城)は所得ゼロの単身で36%増、狭山市(埼玉)は39%増でした。多摩市の約5%は穏やかな部類です。
未就学児がいる世帯は、むしろ負担が減るケースがあります。未就学児1人あたり年43,400円の均等割がゼロになるためです。

Q5. 社会保険料控除や医療費控除は使えますか?
A. 使えません。多摩市は「所得金額から、社会保険料控除、配偶者控除、医療費控除などの控除は差引できません。控除前の所得金額で計算します」と明記しています。
市の注意書きはこうです。「(注意!所得金額から、社会保険料控除、配偶者控除、医療費控除などの控除は差引できません。控除前の所得金額で計算します。)」
所得税・住民税とは扱いが違います。確定申告で医療費控除を受けて所得税が戻っても、国保税は下がりません
使えるのは基礎控除(43万円)だけです。
引けない控除の例を挙げます。
社会保険料控除——国民年金保険料や国保税そのもの
配偶者控除・扶養控除——家族の人数
医療費控除——年間の医療費
生命保険料控除・地震保険料控除
寄附金控除(ふるさと納税)
つまり「所得税や住民税が0円でも、国保税はかかる」ことがあります。控除を積み上げて課税所得をゼロにしても、国保税の計算では控除前の所得が使われるためです。
ふるさと納税をしても国保税は変わりません。この点を誤解している方は少なくありません。
「前年の所得」の基準も確認しておきましょう。市は「※例えば、令和8年度分(令和8年4月から令和9年3月分まで)の国民健康保険税の計算なら、令和7年分(令和7年1月から12月分まで)の所得がもとになります」としています。
所得の計算方法については、市が国税庁のページを案内しています。「No.1410 給与所得控除(国税局)」「No.1600 公的年金等の課税関係(国税局)」。給与収入・年金収入から所得を出す手順を原典で確認できます。

Q6. 子どもの分の保険税はいくらですか?
A. 未就学児は均等割0円、小学生〜17歳は43,400円、18歳以上は58,200円(40歳未満なら45,300円)です。
多摩市は年齢によって均等割がはっきり分かれます(低所得軽減がない場合)。
未就学児0円(国の5割軽減+多摩市独自の半額減免で10割)
小学生〜17歳:医療分30,800円+後期高齢者支援金等分12,600円=43,400円(子ども分は0円)
18歳以上(40歳未満):上記+子ども分1,900円=45,300円
18歳以上(40〜64歳):上記+介護分12,900円=58,200円
子ども・子育て支援金分について、市は「(※)子ども・子育て支援金分は、0歳から18歳を迎えて以降最初の3月31日までの間はかかりません」としています。
18歳以上への上乗せ(18歳以上均等割)もありません。多くの自治体(栃木市100円、野田市100円、上田市81円、尾道市40円、徳島市62円)が18歳以上に上乗せしているなか、多摩市の税率表にはその項目がありません。
4人世帯(夫婦40代+未就学児2人)で計算します。
均等割:夫婦58,200円×2+未就学児0円×2=116,400円
平等割:なし
所得割は世帯全員の所得に10.44%。
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)なら、
均等割:58,200円×2+43,400円×2=203,200円
未就学児と中学生では年86,800円の差です。
低所得軽減にも該当する場合は、さらに下がります。7割軽減なら中学生2人の均等割86,800円が26,040円に。
軽減を受けるには所得の申告が必要です(扶養に入っている子は世帯主側で申告していれば不要)。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
申請不要要・所得申告)・未就学児の均等割「0円」
申請不要)・18歳未満の子ども分免除
申請不要)・軽減判定額の引き上げ(令和8年度から)
申請不要)・非自発的失業者の軽減
要申請)・産前産後期間の軽減
要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に多摩市 保険年金課(国保税)/申告は課税課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|多摩市の国保で押さえるべきポイント

  • 多摩市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分6.28%・後期支援分2.04%・介護分1.82%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療分30,800円・後期支援12,600円・介護12,900円・子ども1,900円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 未就学児の均等割が0円。国の5割軽減+多摩市独自の半額減免で10割。1人あたり年43,400円の負担がなくなる
  • 所得割10.44%は全国最低クラス。平等割もない2方式で、単身世帯にはとくに有利
  • 18歳以上均等割の上乗せがない。子ども分は18歳以上1,900円、18歳未満0円
  • 令和8年度の増加は約5%。大幅な引き上げをした自治体が目立つなか、穏やかな部類
  • 扶養に入っている方は個別の申告が不要(世帯主側で扶養として申告していれば)
  • 社会保険料控除・配偶者控除・医療費控除は引けない。ふるさと納税をしても国保税は変わらない
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年21万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は多摩市 保険年金課(国保税)/申告は課税課

出典・参考
多摩市公式:国民健康保険税額の計算と各種申請手続き(令和8年度の税率)
多摩市公式:国民健康保険税のよくあるご質問
多摩市公式:国民健康保険税の納税通知書

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は多摩市公式サイトでご確認ください。

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