埼玉県 蕨市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

蕨市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

蕨市は人口約7.6万人、埼玉県南部の市です。面積が日本でもっとも小さい市として知られています。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく蕨市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
蕨市の令和8年度は制度そのものが変わる大改定です。資産割(10%)と平等割(3,000円)をどちらも廃止して2方式(所得割+均等割)へ移行。同時に医療分の均等割が33,000円から41,100円へ24.5%増になりました。
課税限度額も106万円から112万円へ。改正前の106万円は全国的にもかなり低い水準でした。
もう1つ、蕨市のページには他市ではまず見かけない実務情報があります。年齢の節目で「変更通知書が届くかどうか」を、40歳・65歳・75歳それぞれについて明記しているのです。

1. 蕨市の国民健康保険の概要

蕨市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

蕨市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

蕨市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、令和8年度から2方式(所得割+均等割)になりました。令和7年度までは所得割+資産割+均等割+平等割の4方式でしたが、資産割・平等割をどちらも廃止しています。
市は課税の対象範囲を丁寧に説明しています。「医療分、後期高齢者支援金分の全額及び子ども・子育て支援金分のうち所得割額についてはすべての国保加入者について課税されます。介護分については、40歳以上65歳未満の国保加入者について課税されます。子ども・子育て支援金分のうち均等割額については、18歳に達する日以後最初の3月31日以前にある被保険者(以下、18歳未満被保険者)は、均等割額の全額が軽減されます」
子ども分の所得割はすべての加入者にかかる——18歳未満でも所得があれば課税されます。軽減されるのは均等割だけです。
納税義務者は世帯主です。「国民健康保険税は、世帯主本人が国民健康保険の被保険者でない場合であっても、擬制世帯主としてその世帯主に国民健康保険税が課税されます」
課税標準額の定義も明確です。「(注)課税標準額とは、前年中の総所得金額及び山林所得金額等の合計額から国民健康保険税の基礎控除額43万円を控除した後の額です」

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 蕨市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療分6.80%41,100円660,000円
後期高齢者支援金分2.50%15,600円260,000円
介護分(40〜64歳)2.30%13,200円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,900円
(子ども・子育て支援金分は均等割1,800円+18歳以上均等割100円=1,900円(18歳以上)です。市の説明は仕組みまで踏み込んでいます——「※18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者(以下、18歳未満被保険者)は、子ども・子育て支援金分の均等割額が全額軽減されます。軽減された均等割額は18歳未満被保険者以外の被保険者全体で、18歳以上均等割額として負担します」子ども分の所得割はすべての加入者にかかります
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分は均等割1,800円+18歳以上均等割100円=1,900円(18歳以上)です。市の説明は仕組みまで踏み込んでいます——「※18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者(以下、18歳未満被保険者)は、子ども・子育て支援金分の均等割額が全額軽減されます。軽減された均等割額は18歳未満被保険者以外の被保険者全体で、18歳以上均等割額として負担します」子ども分の所得割はすべての加入者にかかります。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

令和8年度から2方式(所得割+均等割)になりました。資産割(令和7年度10%)と平等割(同3,000円)をどちらも廃止しています。

所得割の合計は11.90%(医療分6.8%+後期高齢者支援金分2.5%+介護分2.3%+子ども分0.3%/40〜64歳)。全国的には低めの水準です。

医療分の均等割は33,000円→41,100円24.5%増(+8,100円)になりました。平等割・資産割を廃止したぶんを均等割に寄せた形です。

介護分の均等割13,200円は据え置きです。所得割だけ2.2%→2.3%へ上がりました。

均等割の合計は1人71,800円(医療41,100+後期支援15,600+介護13,200+子ども1,900)。平等割はありません

課税限度額の合計は106万円→112万円(医療65万→66万、後期支援24万→26万、介護17万据え置き、子ども3万を新設)。

令和8年度の税率(令和7年度との比較)

蕨市は令和7年度(変更前)と令和8年度(変更後)を並べた表を公開しています。

蕨市 令和7年度(変更前)の国民健康保険税率
医療分後期高齢者
支援金分
介護分
所得割6.4%2.2%2.2%
資産割10%
均等割33,000円14,000円13,200円
平等割3,000円
蕨市 令和8年度(変更後)の国民健康保険税率
医療分後期高齢者
支援金分
介護分子ども・子育て
支援金分
所得割6.8%2.5%2.3%0.3%
均等割41,100円15,600円13,200円1,800円
18歳以上均等割額100円
課税限度額660,000円260,000円170,000円30,000円

資産割と平等割がどちらも表から消えています。これが令和8年度最大の変更点です。
合計は所得割11.90%、均等割71,800円(18歳以上)、課税限度額112万円(いずれも40〜64歳)。平等割はありません

資産割・平等割の廃止で何が変わるか

4方式から2方式への移行は、世帯の状況によって影響がかなり違います。
資産割の廃止は、持ち家のある世帯には緩和材料です。令和7年度は固定資産税額の10%が加算されていました。固定資産税が年10万円なら1万円、年20万円なら2万円が減ります。
賃貸住まいの世帯には資産割廃止のメリットがないので、増加分がそのまま乗ります
平等割の廃止+均等割の増額は、世帯人数が多いほど不利に働きます。平等割は世帯に1回(3,000円)でしたが、均等割は1人ごとだからです。
ただし蕨市の平等割は3,000円と極めて低かったので、この影響は限定的です。多くの自治体の平等割は2〜4万円台なので、蕨市の3,000円は例外的な水準でした。

蕨市 所得ゼロ世帯の年間保険税(40〜64歳・18歳以上・資産なし)
世帯人数令和7年度
(均等割+平等割)
令和8年度
(均等割のみ)
増加額
単身63,200円71,800円+8,600円
2人123,400円143,600円+20,200円
3人183,600円215,400円+31,800円

単身世帯は+8,600円(14%増)3人世帯は+31,800円(17%増)
所得のある世帯ではさらに増えます。課税標準額200万円の単身世帯なら、
令和7年度:200万×10.8%=216,000円+63,200円=279,200円(資産割を除く)
令和8年度:200万×11.90%=238,000円+71,800円=309,800円
年30,600円の増です。
7割・5割・2割の軽減は均等割にかかるので、軽減世帯なら増加分も軽減されます。7割軽減の単身なら、71,800円が21,540円(令和7年度の軽減後は18,960円なので、増は2,580円)。
同じ埼玉県の狭山市も令和8年度に資産割・平等割を同時廃止して2方式へ移行しました。埼玉県内で同じ方向の動きが進んでいることがうかがえます。
(本記事の試算は、市が公開している税率にもとづく概算です。実際の税額は納税通知書でご確認ください。)

課税限度額は106万円から112万円へ

蕨市 課税限度額の変更(令和8年度)
令和7年度
(変更前)
令和8年度
(変更後)
医療分65万円66万円
後期高齢者支援金分24万円26万円
介護分17万円17万円
子ども・子育て支援金分3万円
合計106万円112万円

改正前の106万円は全国的にもかなり低い水準でした。多くの自治体は令和7年度時点で109万円(66万+26万+17万)だったので、蕨市は3万円低い状態でした。
令和8年度に112万円へ——6万円の引き上げです。ただし67万円まで上げた自治体(合計113万円)とは1万円の差があります。
112万円グループには、大阪府・奈良県の統一保険料、栃木県佐野市・那須塩原市、埼玉県狭山市・坂戸市、静岡県島田市などがあります。
影響を受けるのは高所得世帯だけです。所得割11.90%なので、課税標準額が約940万円で112万円に達します。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 174,760円 + 均等割 143,850円 ⇒ 318,610円
  • 後期支援分: 所得割 64,250円 + 均等割 54,600円 ⇒ 118,850円
  • 介護分: 所得割 59,110円 + 均等割 26,400円 ⇒ 85,510円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 3,800円 ⇒ 11,510円

合計: 年間 約534,480円(月あたり約44,500円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 108,120円 + 均等割 41,100円 ⇒ 149,220円
  • 後期支援分: 所得割 39,750円 + 均等割 15,600円 ⇒ 55,350円
  • 介護分: 所得割 36,570円 + 均等割 13,200円 ⇒ 49,770円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,900円 ⇒ 6,670円

合計: 年間 約261,010円(月あたり約21,800円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 199,540円 / 後期支援分 73,850円 / 介護分 66,790円 / 子ども分 8,890円 ⇒ 合計 約349,070円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 59,944円 / 後期支援分 22,430円 / 介護分 19,714円 / 子ども分 2,714円 ⇒ 合計 約104,802円

差額は年間およそ24万4千円。届出書1枚でこれだけ違います。蕨市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は蕨市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 蕨市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分は均等割1,800円+18歳以上均等割100円=1,900円(18歳以上)です。市の説明は仕組みまで踏み込んでいます——「※18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者(以下、18歳未満被保険者)は、子ども・子育て支援金分の均等割額が全額軽減されます。軽減された均等割額は18歳未満被保険者以外の被保険者全体で、18歳以上均等割額として負担します」子ども分の所得割はすべての加入者にかかります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 蕨市 国保年金課
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます。市は「勤め先の都合で離職した人の国民健康保険税が軽減されます。」という専用ページを設けています(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税標準額は276万-43万=233万円。所得割は233万×11.90%=277,270円、均等割71,800円を足して年約34.9万円です(平等割は廃止されたのでありません)。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税標準額は39.8万円まで下がり、所得割は47,362円
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は改正後の43万+57万=100万円82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割71,800円が57,440円に。
合計は約10.5万円差はおよそ24.4万円です。7割軽減なら均等割から年約5.0万円が減ります。
令和8年度は軽減の範囲も広がりました。市は「軽減措置の拡充」という見出しで、改正前後の基準額を表で示しています。5割軽減は30.5万円→31万円2割軽減は56万円→57万円(いずれも1人あたり)。
試算は窓口または電話で対応してもらえます。市は「国民健康保険税の試算を希望される方は、下記のものを確認のうえ、窓口またはお電話にてお問い合わせください」としています。
必要なものは2つ。「・加入する人数と加入者の年齢」「・世帯主及び加入する人の収入状況の分かるもの(源泉徴収票、確定申告書の写し等)」
電話でも試算してもらえるのは便利です。退職前に「国保だといくらになるか」を確認して、任意継続と比較する材料にできます。
申請は国保年金課へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 蕨市の減免制度|要申請

蕨市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減未就学児の均等割軽減18歳未満の子ども分均等割の全額軽減が自動適用され、非自発的失業などは申請が必要です。令和8年度から軽減措置が拡充されました。

蕨市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得に応じた軽減
申請不要要・所得申告
前年中の軽減判定所得が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②同+31万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合計数以下=5割、③同+57万円×(同)以下=2割均等割を軽減(令和8年度から平等割は廃止)。蕨市は均等割71,800円が対象です(18歳以上・40〜64歳の1人あたり)
軽減措置の拡充(令和8年度)
申請不要
5割・2割軽減の対象世帯5割軽減は30.5万円→31万円2割軽減は56万円→57万円(いずれも1人あたり)。市は「軽減措置の拡充」という見出しで改正前後を表で公開しています
18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
申請不要
18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者「軽減された均等割額は18歳未満被保険者以外の被保険者全体で、18歳以上均等割額として負担します」18歳未満は均等割額・18歳以上均等割額の全額が軽減されますが、所得割はかかります
未就学児の均等割軽減
申請不要
未就学児均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減
非自発的失業者の軽減
要申請
離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定。市は「勤め先の都合で離職した人の国民健康保険税が軽減されます。」のページで案内しています
産前産後期間の軽減
要届出
出産予定または出産した被保険者産前産後期間相当分の所得割額・均等割額を軽減

蕨市の軽減で押さえておきたいのが、子ども・子育て支援金分は「所得割」と「均等割」で扱いが違う点です。
市の説明はこうです。「医療分、後期高齢者支援金分の全額及び子ども・子育て支援金分のうち所得割額についてはすべての国保加入者について課税されます」「子ども・子育て支援金分のうち均等割額については、18歳に達する日以後最初の3月31日以前にある被保険者(以下、18歳未満被保険者)は、均等割額の全額が軽減されます」
18歳未満でも所得があれば、子ども分の所得割はかかります。軽減されるのは均等割だけです。
多くの自治体は「18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減」としか書かないので、所得割の扱いが曖昧になりがちです。蕨市は「所得割額についてはすべての国保加入者について課税されます」とはっきり書いています。
18歳以上均等割の仕組みも説明されています。「軽減された均等割額は18歳未満被保険者以外の被保険者全体で、18歳以上均等割額として負担します」——18歳未満の軽減分を18歳以上で分担する構造です。
市はさらに「18歳未満被保険者については子ども・子育て支援金分のうち均等割額・18歳以上均等割額の全額が軽減されます」とも書いています。
軽減措置の拡充も令和8年度からです。市は改正前後を表で公開しています。
7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)→ 変更なし
5割軽減:同+30.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合計数 → 31万円×(同)
2割軽減:同+56万円×(同)→ 57万円×(同)
4人世帯なら、2割軽減の基準は267万円→271万円へ。4万円分広がりました。
軽減後の均等割(1人・40〜64歳・18歳以上)を計算します。軽減前は71,800円
7割軽減21,540円50,260円減
5割軽減35,900円(35,900円減)
2割軽減57,440円(14,360円減)
平等割がないので、軽減の対象は均等割だけです。ただし蕨市は均等割が高いので、軽減される絶対額は大きくなります。
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)なら、軽減前は253,400円(夫婦71,800円×2+中学生56,700円×2)。7割軽減なら76,020円で、177,380円の減額です。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

蕨市の説明でとくに実務的なのが、年齢の節目で「変更通知書が届くかどうか」を明記している点です。
「・年齢が40歳に到達した:40歳に到達した月から介護分を納めます。(納税通知書が届いている場合には、変更通知書が届きます。)」
「・年齢が65歳に到達した:65歳に到達する前月分まで介護分を納めます。(予め到達月以降の介護分を減額して課税しているため、変更通知書は届きません。)」
「・年齢が75歳に到達した:75歳に到達する前月分まで国民健康保険税を納めます。(予め到達月以降の国民健康保険税を減額して課税しているため、変更通知書は届きません。)」
40歳は変更通知書が届く、65歳・75歳は届かない——この区別を明記している自治体は全国的にも多くありません。
なぜ違うのか。
40歳:年度当初の課税時点では介護分がかかっていません。到達後に追加で課税されるので、変更通知書が届きます。
65歳・75歳「予め到達月以降の介護分を減額して課税している」——年度当初の時点ですでに月数分だけを織り込んでいます。到達時に何も変わらないので、通知書も届きません
「65歳になったのに通知が来ない」「保険税が下がっていない」と心配する必要はありません。年度当初の通知書に、すでに反映されています。
年度途中の加入・脱退も明快です。「・国保に加入した:加入した月分からの保険税を納めます」「・国保を脱退した:脱退した月の前月分までの保険税を納めます」
試算は窓口または電話で対応してもらえます。市は「国民健康保険税の試算を希望される方は、下記のものを確認のうえ、窓口またはお電話にてお問い合わせください」としています。
必要なものは2つです。
「・加入する人数と加入者の年齢」
「・世帯主及び加入する人の収入状況の分かるもの(源泉徴収票、確定申告書の写し等)」
電話でも試算してもらえるのは便利です。Excelの試算シートを配布する自治体もありますが、人が対応してくれるぶん、複雑な世帯構成でも正確な数字が出ます。
退職前に「国保だといくらになるか」を確認して、任意継続と比較する材料にできます。
計算の方法も市が示しています。「・所得割 課税標準額×税率」「・均等割 国保加入者の人数(介護分は、40歳以上65歳未満の国保加入者の人数)×一人当たりの税額」「・18歳以上均等割額 18歳未満被保険者以外の被保険者の人数×一人当たりの税額」
課税標準額「前年中の総所得金額及び山林所得金額等の合計額から国民健康保険税の基礎控除額43万円を控除した後の額」です。
埼玉県は令和9年度に準統一、令和12年度に完全統一を目指しています。同じ埼玉県の狭山市も令和8年度に資産割・平等割を同時廃止しており、県内で同じ方向の動きが進んでいます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 蕨市の国保窓口一覧

国保税の計算・軽減の相談は蕨市 国保年金課が窓口です。試算は窓口または電話で対応してもらえます。

蕨市 国保の窓口
窓口主な業務
国保年金課国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減、国保の加入・脱退、保険給付、国保税の試算(窓口・電話)
市民税課市民税・県民税の申告(未申告だと軽減の判定ができません)
収納課保険税の納付、納期、納付相談

令和8年度から2方式へ。資産割(10%)と平等割(3,000円)をどちらも廃止しました。

医療分の均等割は33,000円→41,100円と24.5%増。課税限度額も106万円→112万円へ。

年齢の節目で「変更通知書が届くかどうか」を明記。40歳は届き、65歳・75歳は届きません。

子ども分の所得割はすべての加入者にかかります。18歳未満で軽減されるのは均等割だけです。

試算は窓口または電話で対応してもらえます。人数・年齢と収入のわかるものが必要です。

8. よくある質問(蕨市の国保)

Q1. 資産割と平等割がなくなったと聞きました。
A. 令和8年度から、資産割(10%)と平等割(3,000円)をどちらも廃止し、2方式(所得割+均等割)になりました。
令和7年度までの蕨市(医療分)は4方式でした。
所得割6.4%+資産割10%+均等割33,000円+平等割3,000円
令和8年度からは2方式です。
所得割6.8%+均等割41,100円
資産割の廃止は、持ち家のある世帯には緩和材料です。令和7年度は固定資産税額の10%が加算されていました。固定資産税が年10万円なら1万円、年20万円なら2万円が減ります。
賃貸住まいの世帯には資産割廃止のメリットがないので、増加分がそのまま乗ります
平等割の廃止の影響は限定的です。蕨市の平等割は3,000円と極めて低かったためです。多くの自治体の平等割は2〜4万円台なので、蕨市の3,000円は例外的な水準でした。
所得ゼロの世帯(40〜64歳・18歳以上・資産なし)で比べます。
単身:63,200円 → 71,800円+8,600円・14%増
2人:123,400円 → 143,600円(+20,200円・16%増)
3人:183,600円 → 215,400円(+31,800円・17%増)
所得のある世帯ではさらに増えます。課税標準額200万円の単身なら279,200円→309,800円年30,600円の増(資産割を除く)。
7割軽減の世帯なら、71,800円が21,540円。令和7年度の軽減後(18,960円)と比べて+2,580円にとどまります。
同じ埼玉県の狭山市も令和8年度に資産割・平等割を同時廃止して2方式へ移行しました。埼玉県内で同じ方向の動きが進んでいます。

Q2. 65歳になったのに変更通知書が届きません。
A. 届かないのが正常です。蕨市は「予め到達月以降の介護分を減額して課税しているため、変更通知書は届きません」と明記しています。
市は年齢の節目ごとに、変更通知書が届くかどうかを書き分けています。
「・年齢が40歳に到達した:40歳に到達した月から介護分を納めます。(納税通知書が届いている場合には、変更通知書が届きます。)」
「・年齢が65歳に到達した:65歳に到達する前月分まで介護分を納めます。(予め到達月以降の介護分を減額して課税しているため、変更通知書は届きません。)」
「・年齢が75歳に到達した:75歳に到達する前月分まで国民健康保険税を納めます。(予め到達月以降の国民健康保険税を減額して課税しているため、変更通知書は届きません。)」
この区別を明記している自治体は全国的にも多くありません。
なぜ違うのか。
40歳:年度当初の課税時点では介護分がかかっていません。到達後に追加で課税されるので、変更通知書が届きます。
65歳・75歳:年度当初の時点ですでに月数分だけを織り込んで課税しています。到達時に何も変わらないので、通知書も届きません。
「65歳になったのに保険税が下がっていない」と感じる方がいますが、年度当初の通知書にすでに反映されています
65歳以上は介護保険料が別建てになります。国保税からは介護分が抜けますが、介護保険料を別に納めることになります。負担がなくなるわけではありません。
75歳になると後期高齢者医療制度へ移ります。国保税は到達する前月分までです。
40歳になる方は、通知書が届いたあとに変更通知書が来ます。介護分は所得割2.3%+均等割13,200円です。

Q3. 子どもにも子ども・子育て支援金分がかかりますか?
A. 所得割はかかります。軽減されるのは均等割だけです。蕨市はこの点をはっきり書いています。
市の説明はこうです。「医療分、後期高齢者支援金分の全額及び子ども・子育て支援金分のうち所得割額についてはすべての国保加入者について課税されます」
そして「子ども・子育て支援金分のうち均等割額については、18歳に達する日以後最初の3月31日以前にある被保険者(以下、18歳未満被保険者)は、均等割額の全額が軽減されます」
18歳未満でも所得があれば、子ども分の所得割(0.3%)はかかります。
多くの自治体は「18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減」としか書かないので、所得割の扱いが曖昧になりがちです。蕨市は「所得割額についてはすべての国保加入者について課税されます」と明記しています。
アルバイト収入のある高校生などが該当し得ます。ただし課税標準額は「前年中の総所得金額及び山林所得金額等の合計額から基礎控除額43万円を控除した後の額」なので、所得が43万円以下なら0円です。
18歳以上均等割の仕組みも説明されています。「軽減された均等割額は18歳未満被保険者以外の被保険者全体で、18歳以上均等割額として負担します」——18歳未満の軽減分を18歳以上で分担する構造です。
年齢別の均等割を整理します(低所得軽減がない場合)。
未就学児:医療41,100円+後期支援15,600円=56,700円 → 5割軽減で28,350円(子ども分は0円)
小学生〜17歳56,700円(子ども分は0円)
18歳以上(40歳未満):上記+子ども分1,900円=58,600円
18歳以上(40〜64歳):上記+介護分13,200円=71,800円
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)なら、均等割は253,400円平等割はなしです。
7割軽減なら76,020円——年177,380円の減額です。

Q4. 国保税がいくらになるか教えてもらえますか?
A. 試算してもらえます。蕨市は「窓口またはお電話にてお問い合わせください」としています。
市の記載はこうです。「国民健康保険税の試算を希望される方は、下記のものを確認のうえ、窓口またはお電話にてお問い合わせください」
必要なものは2つです。
「・加入する人数と加入者の年齢」
「・世帯主及び加入する人の収入状況の分かるもの(源泉徴収票、確定申告書の写し等)」
電話でも試算してもらえるのは便利です。Excelの試算シートを配布する自治体もありますが、人が対応してくれるぶん、複雑な世帯構成でも正確な数字が出ます。
使いどころを挙げます。
①退職前の比較——会社の健康保険の任意継続と、国保のどちらが安いかを比べられます。任意継続は原則2年間、保険料は在職時の約2倍(上限あり)。国保は前年所得で決まるので、退職1年目は高くなりがちです。
②非自発的失業の軽減を使う場合——給与所得が100分の30とみなされるので、大きく下がります。この軽減を含めた試算もお願いできます。
③引っ越しの検討——他市と比べたい場合の材料になります。
「加入する人数と加入者の年齢」が必要なのは、介護分(40〜64歳)子ども分の均等割(18歳未満は軽減)が年齢で変わるためです。
「収入状況の分かるもの」が必要なのは、所得割が前年の所得で決まるためです。源泉徴収票なら「給与所得控除後の金額」、確定申告書なら「所得金額の合計」を見ます。
課税標準額「前年中の総所得金額及び山林所得金額等の合計額から基礎控除額43万円を控除した後の額」です。
連絡先は国保年金課です。

Q5. 蕨市の国保税は高いのですか?
A. 所得割11.90%は全国的にも低めですが、平等割がないぶん均等割71,800円が高くなっています。単身世帯には有利、多人数世帯には不利な構成です。
他市と比べます(40〜64歳)。
蕨市:所得割11.90%/均等割71,800円/平等割なし/限度額112万円
狭山市(埼玉):13.45%/84,200円/なし/112万円
坂戸市(埼玉):14.04%/74,860円/なし/112万円
つくば市(茨城):13.64%/71,100円/なし/113万円
多摩市(東京):10.44%/58,200円/なし/113万円
埼玉県内3市はいずれも2方式・限度額112万円——県内で構成が揃ってきていることがわかります。
所得ゼロの単身40〜64歳で比べると、
蕨市71,800円/狭山市84,200円/坂戸市74,860円/つくば市71,100円/多摩市58,200円
埼玉県内では最も安くなります。
課税標準額233万円の単身40〜64歳なら、
蕨市349,070円/狭山市397,585円/坂戸市401,992円県内で最も安くなります
所得割11.90%が県内3市のなかで最も低いためです。
平等割がないので、世帯人数がそのまま負担に響きます。1人あたりの負担は世帯人数にかかわらず71,800円のまま変わりません。
単身・夫婦のみの世帯には有利子どもの多い世帯には不利な構成です。ただし18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減され、未就学児は医療・後期支援分の均等割が半額になります。
40歳になったときの負担増は、課税標準額200万円の単身世帯で年59,200円(介護分の所得割2.3%+均等割13,200円)。
埼玉県は令和9年度に準統一、令和12年度に完全統一を目指しています。今後も税率が動く見込みです。

Q6. 軽減の基準はどう変わりましたか?
A. 5割軽減は1人あたり30.5万円→31万円、2割軽減は56万円→57万円に引き上げられました。7割軽減は変更なしです。
蕨市は「軽減措置の拡充」という見出しで、改正前後の基準額を表で公開しています。
7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)→ 変更なし
5割軽減:同+30.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合計数 → 同+31万円×(同)
2割軽減:同+56万円×(同)→ 同+57万円×(同)
世帯人数別に、どれだけ広がったかを計算します。
1人:5割 73.5万円→74万円/2割 99万円→100万円
2人:5割 104万円→105万円/2割 155万円→157万円
3人:5割 134.5万円→136万円/2割 211万円→214万円
4人:5割 165万円→167万円/2割 267万円→271万円
世帯人数が多いほど広がり幅も大きくなります。これまで対象外だった世帯が該当する可能性があります。
軽減の効果を金額で確認します。単身40〜64歳の均等割は71,800円
7割軽減21,540円50,260円減
5割軽減35,900円(35,900円減)
2割軽減57,440円(14,360円減)
令和8年度は均等割が大きく上がったぶん、軽減の効き幅も大きくなりました。
「特定同一世帯所属者」も人数に含まれます。世帯員が75歳になって後期高齢者医療制度へ移っても、軽減の基準額が下がりません。
軽減は申請不要ですが、所得の申告がないと判定できません。収入がない方も申告してください。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
申請不要要・所得申告)・軽減措置の拡充(令和8年度)
申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
申請不要)・未就学児の均等割軽減
申請不要)・非自発的失業者の軽減
要申請)・産前産後期間の軽減
要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に蕨市 国保年金課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|蕨市の国保で押さえるべきポイント

  • 蕨市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分6.80%・後期支援分2.50%・介護分2.30%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療分41,100円・後期支援15,600円・介護13,200円・子ども1,900円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
  • 令和8年度から2方式へ。資産割(10%)と平等割(3,000円)をどちらも廃止
  • 医療分の均等割は33,000円→41,100円と24.5%増。課税限度額も106万円→112万円へ
  • 年齢の節目で「変更通知書が届くかどうか」を明記。40歳は届き、65歳・75歳は届かない
  • 子ども分の所得割はすべての加入者にかかる。18歳未満で軽減されるのは均等割だけ
  • 試算は窓口または電話で対応。人数・年齢と収入のわかるものが必要
  • 埼玉県内3市(蕨・狭山・坂戸)はいずれも2方式・限度額112万円と構成が揃ってきている
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万4千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は蕨市 国保年金課

出典・参考
蕨市公式:令和8年度からの国民健康保険税の変更点について
蕨市公式:国民健康保険税について(令和8年度の税率)
蕨市公式:勤め先の都合で離職した人の国民健康保険税が軽減されます。

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は蕨市公式サイトでご確認ください。

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