広島県 廿日市市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

廿日市市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

廿日市市は人口約11.4万人、広島県西部の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく廿日市市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
廿日市市の資料でまず驚くのが、計算方法が【1】から【16】まで番号を振って完全に構造化されていることです。所得割4項目、均等割5項目、平等割4項目——どの数字をどう足すのかが、迷いようのない形で示されています。
もうひとつ、料率がすべて1円単位です。35,888円・12,091円・12,732円・1,174円・63円・23,082円・7,624円・6,162円・778円——丸めのない、必要額から逆算した数字がそのまま公表されています。
医療分の均等割35,888円は全国最高クラス。一方で子ども分の18歳以上均等割63円は低い部類です。

1. 廿日市市の国民健康保険の概要

廿日市市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

廿日市市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

廿日市市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は「世帯ごとに『均等割額』『平等割額』『所得割額』の3区分で算定し合計した額が、令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の国民健康保険税額となります」としています。
納税義務者は世帯主「自身が国民健康保険の被保険者である世帯主だけでなく、他の健康保険に加入している世帯主であっても、世帯内に国民健康保険の被保険者がいれば、世帯主に納税義務が生じます」
所得割額の基準額=前年の合計所得金額-基礎控除額。基礎控除額は合計所得金額により43万円/29万円/15万円/0円と段階的に下がります。
月割課税です。「国民健康保険税は月割課税のため、被保険者となった月から月割りで計算します。資格喪失した場合は喪失した月の前月分までが課税対象となります」

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 廿日市市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分8.38%35,888円23,082円670,000円
後期高齢者支援金分2.78%12,091円7,624円260,000円
介護分(40〜64歳)2.48%12,732円6,162円170,000円
子ども・子育て支援金分0.28%1,237円
(子ども分の均等割は被保険者1人につき1,174円で、これとは別に18歳以上均等割額63円があります(18歳以上は合計1,237円)。市は「18歳未満の人を基準として軽減するのは均等割のみで、所得割及び平等割については対象とはなりません」と明記しています。平等割778円もあります)
778円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども分の均等割は被保険者1人につき1,174円で、これとは別に18歳以上均等割額63円があります(18歳以上は合計1,237円)。市は「18歳未満の人を基準として軽減するのは均等割のみで、所得割及び平等割については対象とはなりません」と明記しています。平等割778円もあります。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は13.92%(医療分8.38%+支援金分2.78%+介護分2.48%+子ども分0.28%/40〜64歳)。全国的にはやや高めの水準です。

医療分の均等割35,888円は全国最高クラスです。多くの自治体(20,000〜30,000円台)を大きく上回ります。

均等割の合計は1人61,948円(医療35,888+支援金12,091+介護12,732+子ども1,174+18歳以上均等割63)。すべて1円単位で設定されています。

平等割の合計は1世帯37,646円(医療23,082+支援金7,624+介護6,162+子ども778)。4区分すべてに平等割があります

子ども分の18歳以上均等割63円は全国的にも低い部類です。多くの自治体では98〜140円程度の例が見られます。

賦課限度額の合計は113万円(医療67万+支援金26万+介護17万+子ども3万)。市は「1世帯あたり」と明記しています。

令和8年度の税率

廿日市市 令和8年度の国保税率
医療分
(被保険者全員)
支援金分
(被保険者全員)
介護分
(40歳以上65歳未満)
子ども分
(被保険者全員)
被保険者均等割額
(被保険者1人につき)
35,888円12,091円12,732円1,174円
世帯別平等割額
(1世帯につき)
23,082円7,624円6,162円778円
所得割額
(所得割額算定基準額×税率)
8.38%2.78%2.48%0.28%
賦課限度額
(1世帯あたり)
67万円26万円17万円3万円
18歳以上均等割額
(被保険者1人につき)
63円

合計は所得割13.92%、均等割61,948円、平等割37,646円、賦課限度額113万円(いずれも18歳以上・40〜64歳)。

計算方法が【1】〜【16】で完全に構造化されている

廿日市市の資料でいちばん際立つのが、計算方法の示し方です。所得割・均等割・平等割のすべての項目に番号が振られ、最後に「国民健康保険税(年間)=【5】:所得割額+【11】:均等割額+【16】:平等割額」という形にまとめられています。

廿日市市 国民健康保険税の計算方法
区分番号計算方法
所得割額
(基準額=前年の合計所得金額-基礎控除額)
【1】医療分基準額×8.38%
【2】支援金分基準額×2.78%
【3】介護分(40歳以上65歳未満)基準額×2.48%
【4】子ども分基準額×0.28%
【5】合計【1】+【2】+【3】+【4】
均等割額【6】医療分被保険者数×35,888円
【7】支援金分被保険者数×12,091円
【8】介護分40歳以上65歳未満の被保険者数×12,732円
【9】子ども分被保険者数×1,174円
【10】子ども分(18歳以上)18歳以上の被保険者数×63円
【11】合計【6】+【7】+【8】+【9】+【10】
平等割額
(1世帯あたり)
【12】医療分23,082円
【13】支援金分7,624円
【14】介護分6,162円
【15】子ども分778円
【16】合計【12】+【13】+【14】+【15】

市は例外も番号で指定しています。
「※被保険者に40歳以上65歳未満の方がいなければ、介護分の【3】・【8】・【14】は加算されません」
「※被保険者に18歳以上の方がいなければ、子ども分の【10】は加算されません」
どの項目が消えるのかが番号で一意に示されるので、読み間違えようがありません。ここまで構造化している自治体は多くありません。
65歳以上だけの世帯なら【3】【8】【14】が消え、所得割11.44%、均等割49,216円、平等割31,484円になります。

料率がすべて1円単位

廿日市市の料率は1円単位で設定されています。丸めのない、必要額から逆算した数字がそのまま公表されているということです。

均等割・平等割の端数(令和8年度・主要市の比較)
自治体医療分の均等割医療分の平等割端数
廿日市市35,888円23,082円1円単位
米子市(鳥取)25,058円24,604円1円単位
名張市(三重)26,400円24,200円百円単位
小牧市(愛知)31,300円20,400円百円単位
大野城市(福岡)30,000円29,000円千円単位

医療分の均等割35,888円は全国最高クラスです。比較したなかでも突出しています。
実額で確認します。所得ゼロの単身40〜64歳なら、均等割61,948円+平等割37,646円=99,594円
基準額233万円の単身40〜64歳なら、324,336円+99,594円=423,930円
一方で子ども分の18歳以上均等割63円は低い部類です。多くの自治体では98〜140円程度なので、廿日市市の国保加入者に占める18歳未満の割合が小さいことを示しています。
低所得世帯には軽減が大きく効きます。99,594円が、
7割軽減29,878円(69,716円減)
5割軽減49,797円(49,797円減)
2割軽減79,675円(19,919円減)
軽減対象額が大きいぶん、効果も大きいという構造です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 215,366円 + 均等割 125,608円 + 平等割 23,082円 ⇒ 364,056円
  • 後期支援分: 所得割 71,446円 + 均等割 42,318円 + 平等割 7,624円 ⇒ 121,388円
  • 介護分: 所得割 63,736円 + 均等割 25,464円 + 平等割 6,162円 ⇒ 95,362円
  • 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,474円 + 平等割 778円 ⇒ 10,448円

合計: 年間 約591,254円(月あたり約49,300円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 133,242円 + 均等割 35,888円 + 平等割 23,082円 ⇒ 192,212円
  • 後期支援分: 所得割 44,202円 + 均等割 12,091円 + 平等割 7,624円 ⇒ 63,917円
  • 介護分: 所得割 39,432円 + 均等割 12,732円 + 平等割 6,162円 ⇒ 58,326円
  • 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,237円 + 平等割 778円 ⇒ 6,467円

合計: 年間 約320,922円(月あたり約26,700円)

単身世帯でも平等割が合計で年37,646円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 254,224円 / 後期支援分 84,489円 / 介護分 76,678円 / 子ども分 8,539円 ⇒ 合計 約423,930円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 80,528円 / 後期支援分 26,836円 / 介護分 24,986円 / 子ども分 2,726円 ⇒ 合計 約135,077円

差額は年間およそ28万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。廿日市市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は廿日市市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 廿日市市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は被保険者1人につき1,174円で、これとは別に18歳以上均等割額63円があります(18歳以上は合計1,237円)。市は「18歳未満の人を基準として軽減するのは均等割のみで、所得割及び平等割については対象とはなりません」と明記しています。平等割778円もあります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 廿日市市 課税課(0829-30-9113)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

非自発的失業者に対する軽減について、市は「倒産や解雇など非自発的な理由で失業した人は、申請することで国民健康保険税が軽減されます。軽減期間は離職した日の翌日からその翌年度末までの間で、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します」としています。
対象者「離職時点で、65歳未満である人」かつ「雇用保険受給資格者証の離職理由コードが『11、12、21、22、23、31、32、33、34』のいずれかであること」9種類のコードすべてが対象です。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。基準額は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.92%=324,336円、均等割61,948円と平等割37,646円を足して年約42.4万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。基準額は39.8万円まで下がり、所得割は55,402円
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の99,594円が79,675円に。
合計は約13.5万円差はおよそ28.9万円です。
廿日市市は均等割61,948円が全国最高クラスなので、軽減の効き幅も大きくなります。7割軽減なら均等割+平等割から年約7.0万円が減ります。
申請に必要なものは3点です。
「国民健康保険税特例対象被保険者など(非自発的失業者)に係る申告書」
「雇用保険受給資格者証」(※公共職業安定所(ハローワーク)で発行されます)
「納税義務者と離職者のマイナンバーが確認できる書類」
郵送でも申請できます。市は「※郵送の場合は、離職コードが確認できる面をコピーして送付してください」としています。離職コードが載っている面を必ずコピーしてください。片面だけ送って差し戻される、という事態を防ぐための注意です。
マイナンバーは「納税義務者と離職者」の両方が必要です。世帯主と離職した本人が別の場合、2人分を用意してください。
窓口は課税課(0829-30-9113)です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 廿日市市の減免制度|要申請

廿日市市の軽減制度は低所得世帯の軽減・未就学児の軽減・特定世帯の平等割軽減が申請不要非自発的失業・産前産後・旧被扶養者の減免は申請または届出が必要です。市は「市民税が未申告の場合は、国民健康保険税額の軽減などが適用されません」と警告しています。

廿日市市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯に対する軽減
申請不要要・所得申告
世帯主と被保険者と後期高齢者医療制度に移行した旧国保加入者の前年中の総所得の合計額が①43万円+10万円×(給与所得者などの人数-1)以下=7割、②43万円+31万円×(被保険者数+旧被保険者の数)+10万円×(給与所得者などの人数-1)以下=5割、③同57万円以下=2割被保険者均等割額と世帯別平等割額を軽減。「軽減判定基準日は、賦課期日である4月1日(年度の途中で加入した場合は加入日)です」
未就学児に対する軽減
申請は不要です
未就学児(小学校入学前の子ども)均等割額の2分の1を減額「7・5・2割の軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します」「軽減期間は、6歳に達する日以後の最初の3月分までです」
18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
申請不要
18歳未満の人(18歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者「均等割が全額軽減されます。この軽減に要する費用については、18歳以上被保険者に対して、18歳以上被保険者均等割を賦課することにより補います」(63円)。「18歳未満の人を基準として軽減するのは均等割のみで、所得割及び平等割については対象とはなりません」
非自発的失業者に対する軽減
要申請郵送可
離職時点で65歳未満で、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか前年の給与所得を100分の30とみなして計算。「軽減期間は離職した日の翌日からその翌年度末まで」郵送の場合は離職コードが確認できる面をコピー
産前産後の被保険者に対する免除
要届出
令和5年11月1日以降に出産予定(出産した)被保険者(妊娠85日(4か月)以上。死産、流産、早産および人工中絶も含む)所得割額と均等割額を免除。単胎は出産予定月の前月から翌々月までの4か月相当額多胎は3か月前から6か月相当分「保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます」
後期高齢者医療制度創設に伴う軽減・減免
(一部申請不要)
①移行前の保険が国民健康保険で、世帯内の被保険者が1人になった場合
②移行前の保険が被用者保険で、被扶養者であった65歳以上の人が国保に加入した場合
「医療分と後期高齢者支援金分の世帯別平等割額を軽減します。最初の5年間は2分の1減額し、その後の3年間は4分の1減額します。申請は不要です」/②「均等割額・平等割額・所得割額を減免します」

廿日市市の資料でとくに実務的なのが、年齢の節目における月割のルールです。市は3つのケースを明記しています。
「医療分と支援金分に関して、年度の途中で75歳になる人がいる世帯は、75歳になる月の前月分までをあらかじめ月割りして算定します」
「介護分に関して、年度の途中で65歳になる人がいる世帯は、65歳になる月の前月分までをあらかじめ月割りして算定します」
「介護分に関して、年度の途中で40歳になる人がいる世帯は、40歳になった月から月割りして算定するため、年度の途中で税額を増額更正します」
ポイントは75歳・65歳は「あらかじめ月割り」、40歳は「年度の途中で増額更正」という違いです。
75歳・65歳になる方は、年度当初の通知の時点ですでに月割りされた額が出ています。誕生月が来ても保険税は変わりません
40歳になる方は逆で、年度当初は介護分なしで計算され、誕生月が来てから増額の通知が届きます。途中で保険税が上がるということです。
廿日市市の介護分は所得割2.48%+均等割12,732円+平等割6,162円。基準額200万円の単身世帯なら年68,494円にあたるので、増額の通知が来たときの驚きは小さくありません。
所得の申告についても、市は強い調子で促しています。「低所得世帯は、次の項目のとおり軽減制度がありますが、市民税が未申告の場合は、国民健康保険税額の軽減などが適用されません。国民健康保険の被保険者は、収入が無くても軽減適用のために申告が必要です。まだ申告をしていない人は、速やかに課税課まで所得申告をしてください」
そのうえで、「なお、被扶養者は未申告者ではありません」という一文が添えられています。誰かの扶養に入っている方は、申告しなくても「未申告」として扱われないという意味です。この点を明記している自治体は多くありません。
子ども分の軽減範囲も明快です。「18歳未満の人を基準として軽減するのは均等割のみで、所得割及び平等割については対象とはなりません」所得割0.28%と平等割778円は、子どものいる世帯にもかかります
産前産後の免除には、還付についての記載があります。「保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます」。すでに納めた分が減額対象になれば、戻ってくるということです。
ただし「産前産後期間の保険税額が0になるとは限りません」とも注意しています。年額から減額分を引いて残りの納期に割り振る方式なので、産前産後の月の納付書だけが0円になるわけではありません。
届出は「出産予定日の6か月前から」でき、「出産後の届出も可能」です。
未就学児の軽減期間「6歳に達する日以後の最初の3月分まで」。小学校入学前の3月までです。
未就学児の均等割は、医療分35,888円+支援金分12,091円=47,979円2分の1減額で23,989円。7割軽減世帯なら7,196円まで下がります。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

廿日市市の計算方法は【1】〜【16】の番号で完全に構造化されています。自分の世帯の保険税を計算するときは、この番号を追うだけで済みます。
所得割額:【1】医療分=基準額×8.38%/【2】支援金分=×2.78%/【3】介護分=×2.48%/【4】子ども分=×0.28%/【5】合計=【1】+【2】+【3】+【4】
均等割額:【6】医療分=被保険者数×35,888円/【7】支援金分=×12,091円/【8】介護分=40歳以上65歳未満の被保険者数×12,732円/【9】子ども分=被保険者数×1,174円/【10】子ども分(18歳以上)=18歳以上の被保険者数×63円/【11】合計
平等割額:【12】医療分23,082円/【13】支援金分7,624円/【14】介護分6,162円/【15】子ども分778円/【16】合計
そして「国民健康保険税(年間)=【5】:所得割額+【11】:均等割額+【16】:平等割額」
例外も番号で指定されています。「※被保険者に40歳以上65歳未満の方がいなければ、介護分の【3】・【8】・【14】は加算されません」「※被保険者に18歳以上の方がいなければ、子ども分の【10】は加算されません」
基準額=前年の合計所得金額-基礎控除額です。基礎控除額は所得によって変わります。
2,400万円以下:43万円
2,400万円超2,450万円以下:29万円
2,450万円超2,500万円以下:15万円
2,500万円超0円
月割課税のルールも明快です。「国民健康保険税は月割課税のため、被保険者となった月から月割りで計算します。資格喪失した場合は喪失した月の前月分までが課税対象となります。そのため、年度の途中で被保険者数などに変更があった場合は、随時、税額更正します」
「随時、税額更正します」——加入者が増減するたびに通知が届きます。
子ども・子育て支援金について、市は「国民健康保険の被保険者全員が対象です」としたうえで、軽減の範囲を限定しています。「18歳未満の人(18歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者)は、均等割が全額軽減されます。この軽減に要する費用については、18歳以上被保険者に対して、18歳以上被保険者均等割を賦課することにより補います」
そして「18歳未満の人を基準として軽減するのは均等割のみで、所得割及び平等割については対象とはなりません」所得割0.28%と平等割778円は、18歳未満の子がいる世帯にもかかります
子ども・子育て支援金制度そのものについては、市はこども家庭庁のコールセンター(0120-303-272/受付時間:平日9時から18時、土日祝日は除く)を案内しています。
軽減の前提は所得申告です。市は「市民税が未申告の場合は、国民健康保険税額の軽減などが適用されません」とし、「まだ申告をしていない人は、速やかに課税課まで所得申告をしてください」としています。
ただし「なお、被扶養者は未申告者ではありません」誰かの扶養に入っている方は申告不要です。
窓口は課税課(0829-30-9113)です。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 廿日市市の国保窓口一覧

国保税の計算・軽減・減免の相談は廿日市市役所 課税課が窓口です。所得の申告も課税課で受け付けています。非自発的失業の軽減は郵送でも申請できます。

廿日市市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
課税課0829-30-9113国保税の算定・課税、低所得世帯の軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の免除届出、後期高齢者医療制度創設に伴う軽減・減免、所得の申告
税制収納課市税などの納期・納付に関すること(市は「廿日市市税などの納期一覧表」を公開)
こども家庭庁コールセンター0120-303-272
平日9時〜18時(土日祝日を除く)
子ども・子育て支援金制度そのものに関する問い合わせ

非自発的失業の軽減は郵送でも申請可能。「離職コードが確認できる面をコピーして送付」してください。

申請には「納税義務者と離職者のマイナンバーが確認できる書類」が必要です。世帯主と本人が別なら2人分を。

「被扶養者は未申告者ではありません」。誰かの扶養に入っている方は所得申告が不要です。

40歳になる年度は、誕生月から介護分が加算され、年度の途中で増額更正されます(75歳・65歳はあらかじめ月割り)。

産前産後の免除で払いすぎになった保険税は還付されます。届出は出産予定日の6か月前から、出産後も可能です。

8. よくある質問(廿日市市の国保)

Q1. 自分の保険税を計算したいのですが。
A. 廿日市市は計算方法を【1】〜【16】の番号で構造化しています。番号を追うだけで計算できます。
手順はこうです。
ステップ1:基準額を出す
基準額=前年の合計所得金額-基礎控除額。基礎控除額は2,400万円以下なら43万円です。
ステップ2:所得割額【5】を計算
【1】医療分=基準額×8.38%/【2】支援金分=×2.78%/【3】介護分=×2.48%/【4】子ども分=×0.28%
【5】=【1】+【2】+【3】+【4】(40〜64歳なら合計13.92%)
ステップ3:均等割額【11】を計算
【6】被保険者数×35,888円/【7】×12,091円/【8】40歳以上65歳未満の人数×12,732円/【9】被保険者数×1,174円/【10】18歳以上の人数×63円
ステップ4:平等割額【16】を計算
【12】23,082円+【13】7,624円+【14】6,162円+【15】778円=37,646円
ステップ5:合計
国民健康保険税(年間)=【5】+【11】+【16】
例外も番号で示されています。「※被保険者に40歳以上65歳未満の方がいなければ、介護分の【3】・【8】・【14】は加算されません」「※被保険者に18歳以上の方がいなければ、子ども分の【10】は加算されません」
計算例を出します。基準額233万円の単身40〜64歳なら、
【5】所得割=233万×13.92%=324,336円
【11】均等割=35,888+12,091+12,732+1,174+63=61,948円
【16】平等割=37,646円
合計423,930円(賦課限度額113万円の範囲内)
65歳以上だけの世帯なら【3】【8】【14】が消え、所得割11.44%、均等割49,216円、平等割31,484円になります。

Q2. 40歳になったら年度の途中で税額が上がりますか?
A. 上がります。廿日市市は「年度の途中で税額を増額更正します」と明記しています。
市は年齢の節目ごとに扱いを分けて説明しています。
「医療分と支援金分に関して、年度の途中で75歳になる人がいる世帯は、75歳になる月の前月分までをあらかじめ月割りして算定します」
「介護分に関して、年度の途中で65歳になる人がいる世帯は、65歳になる月の前月分までをあらかじめ月割りして算定します」
「介護分に関して、年度の途中で40歳になる人がいる世帯は、40歳になった月から月割りして算定するため、年度の途中で税額を増額更正します」
75歳・65歳は「あらかじめ月割り」——年度当初の通知にすでに反映されています。誕生月が来ても保険税は変わりません
40歳は「年度の途中で増額更正」——年度当初は介護分なしで計算され、誕生月が来てから増額の通知が届きます。
増える額を計算します。廿日市市の介護分は所得割2.48%+均等割12,732円+平等割6,162円
基準額200万円の単身世帯なら、200万×2.48%=49,600円+12,732円+6,162円=年68,494円
ただし月割りなので、たとえば10月に40歳になる方なら、10月〜3月の6か月分=約34,247円が加算されます。
残りの納期で割られるので、1回あたりの負担はさらに大きくなります。10月以降の納付書が急に高くなることを見込んでおいてください。
65歳になると介護分がなくなりますが、介護保険料が別に発生します。負担がなくなるわけではありません。
年度途中の加入・脱退も月割です。市は「被保険者となった月から月割りで計算します。資格喪失した場合は喪失した月の前月分までが課税対象となります。そのため、年度の途中で被保険者数などに変更があった場合は、随時、税額更正します」としています。

Q3. 扶養に入っています。所得の申告は必要ですか?
A. 不要です。廿日市市は「なお、被扶養者は未申告者ではありません」と明記しています。
市は所得申告について強い調子で促しています。「市民税が未申告の場合は、国民健康保険税額の軽減などが適用されません。国民健康保険の被保険者は、収入が無くても軽減適用のために申告が必要です。まだ申告をしていない人は、速やかに課税課まで所得申告をしてください」
そのうえで「なお、被扶養者は未申告者ではありません」と補足しています。
誰かの扶養に入っている方は、申告しなくても「未申告」として扱われません。扶養に入っていること自体が「収入がない(少ない)」ことの証明になるためです。
この一文を明記している自治体は多くありません。「収入がなくても申告が必要」とだけ書かれていると、扶養に入っている方まで不安になりますが、廿日市市はその心配を先回りして解消しています。
申告が必要なのは、誰の扶養にも入っていない収入ゼロの方です。このケースがいちばん見落とされます。
影響額を見ます。単身40〜64歳で軽減対象となる均等割+平等割は99,594円
7割軽減29,878円(69,716円減)
5割軽減49,797円(49,797円減)
2割軽減79,675円(19,919円減)
申告しないと年7万円損することもあります。
軽減判定の対象「世帯主と被保険者と後期高齢者医療制度に移行した旧国保加入者の前年中の総所得の合計額」国保に入っていない世帯主の所得も入ります
軽減判定基準日は4月1日(年度の途中で加入した場合は加入日)。判定は自動で行われ、申請は不要です。
申告先は課税課(0829-30-9113)です。

Q4. 廿日市市の国保税は高いのですか?
A. 医療分の均等割35,888円は全国最高クラスです。所得割13.92%もやや高めです。
他市と比べます(40〜64歳)。
廿日市市:所得割13.92%/均等割61,948円/平等割37,646円
大野城市(福岡):13.09%/60,000円/41,000円
名張市(三重):14.15%/46,084円/38,523円
小牧市(愛知):11.52%/55,000円/34,700円
磐田市(静岡):10.92%/54,040円/26,600円
均等割は比較したなかで最も高く、とくに医療分の35,888円が突出しています。多くの自治体(20,000〜30,000円台)を大きく上回ります。
実額で確認します。
所得ゼロの単身40〜64歳:廿日市市99,594円/磐田市80,640円 → 年約1.9万円の差
基準額233万円の単身:廿日市市423,930円/磐田市335,076円 → 年約8.9万円の差
65歳以上だけの世帯なら介護分がまるごとかかりません。市は「※被保険者に40歳以上65歳未満の方がいなければ、介護分の【3】・【8】・【14】は加算されません」としています。所得割11.44%、均等割49,216円、平等割31,484円になります。
低所得世帯には軽減が大きく効きます。均等割+平等割の99,594円が、
7割軽減29,878円69,716円減
5割軽減49,797円
2割軽減79,675円
軽減対象額が大きいぶん、効果も大きいという構造です。所得の申告は必ず済ませてください。
賦課限度額は合計113万円(医療67万+支援金26万+介護17万+子ども3万)です。

Q5. 出産予定です。産前産後の届出はいつからできますか?
A. 出産予定日の6か月前からできます。出産後の届出も可能です。払いすぎた分は還付されます。
市の説明はこうです。「出産する方の所得割額と均等割額が届出により免除されます。出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です」
対象「令和5年11月1日以降に出産予定(出産した)国民健康保険被保険者の方」で、「妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工中絶の場合も含みます)」
免除される期間「出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの4か月相当額」多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分です。
還付についても明記されています。「保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます」。すでに納めた分が減額対象になれば戻ってきます。
ただし注意点があります。「※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。産前産後期間の保険税額が0になるとは限りません」
年額から減額分を引いて残りの納期に割り振る方式なので、産前産後の月の納付書だけが0円になるわけではありません。
減額されるのは「出産する方の所得割額と均等割額」平等割は対象外で、世帯の他の方の分も減りません。
廿日市市の均等割は1人61,948円(18歳以上・40〜64歳)なので、4か月分なら約20,649円が免除される計算です(所得割の分は別途)。
届出に必要なもの「産前産後期間に係る保険税減額届出書 [PDFファイル/84KB]」「親子(母子)健康手帳など」
「※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です」。出産前に届け出るほうが書類は少なくて済みます。
窓口は課税課(0829-30-9113)です。

Q6. 18歳未満の子どもがいます。何が軽減されますか?
A. 子ども・子育て支援金分の「均等割だけ」です。所得割と平等割は軽減されません。
市はこの範囲を明快に区切っています。「18歳未満の人(18歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者)は、均等割が全額軽減されます。この軽減に要する費用については、18歳以上被保険者に対して、18歳以上被保険者均等割を賦課することにより補います」
そして「18歳未満の人を基準として軽減するのは均等割のみで、所得割及び平等割については対象とはなりません」
整理するとこうなります。
子ども分の均等割1,174円 → 18歳未満は0円
子ども分の所得割0.28% → 18歳未満にもかかる(所得があれば)
子ども分の平等割778円 → 世帯にかかる
18歳以上均等割63円 → 18歳以上の被保険者が負担
医療分・支援金分の均等割は年齢に関係なくかかります。18歳未満の子も35,888円+12,091円=47,979円が課されます(介護分は40歳から)。
未就学児にはさらに軽減があります。市は「国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を減額します」としています。
47,979円が2分の1減額で23,989円。低所得軽減の対象なら「7・5・2割の軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します」ので、7割軽減世帯なら7,196円まで下がります。
軽減期間「6歳に達する日以後の最初の3月分まで」。小学校入学前の3月までです。
いずれも申請は不要です。ただし低所得軽減には所得申告が必要なので、収入がなくても申告してください(ただし「被扶養者は未申告者ではありません」)。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯に対する軽減
申請不要要・所得申告)・未就学児に対する軽減
申請は不要です)・18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
申請不要)・非自発的失業者に対する軽減
要申請郵送可)・産前産後の被保険者に対する免除
要届出)・後期高齢者医療制度創設に伴う軽減・減免
(一部申請不要)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に廿日市市 課税課(0829-30-9113)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|廿日市市の国保で押さえるべきポイント

  • 廿日市市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.38%・後期支援分2.78%・介護分2.48%・子ども分0.28%
  • 均等割は医療分35,888円・後期支援12,091円・介護12,732円・子ども1,237円、平等割は合計で年37,646円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 計算方法が【1】〜【16】の番号で完全に構造化されている。例外も「介護分の【3】・【8】・【14】は加算されません」と番号で指定
  • 料率がすべて1円単位(35,888円・12,091円・63円・778円など)。医療分の均等割35,888円は全国最高クラス
  • 40歳になる年度は「年度の途中で税額を増額更正」される(75歳・65歳は「あらかじめ月割り」)
  • 「なお、被扶養者は未申告者ではありません」と明記。扶養に入っている方は所得申告が不要
  • 「18歳未満の人を基準として軽減するのは均等割のみで、所得割及び平等割については対象とはなりません」
  • 産前産後の免除で払いすぎた保険税は還付される。非自発的失業の軽減は郵送申請も可
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は廿日市市 課税課(0829-30-9113)

出典・参考
廿日市市公式:国民健康保険税(令和8年度の税率)
廿日市市公式:廿日市市税などの納期一覧表
廿日市市公式:市・県民税の申告手続き

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は廿日市市公式サイトでご確認ください。

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