沖縄県 沖縄市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

沖縄市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

沖縄市は人口約14万人、沖縄本島中部にある県内第2の都市です。旧コザ市と美里村が合併して生まれた市で、嘉手納基地などの米軍施設を抱えています。
国民健康保険は「保険税」ではなく「保険料」方式で、令和8年度の料率は医療分7.55%・後期支援分2.88%・介護分2.50%・子ども分0.29%。均等割・平等割は22,322円、20,708円といった1円単位で、しかも毎年動きます。
令和8年度は医療分の所得割が6.87%→7.55%(+0.68ポイント)と大きく上がり、40歳単身・所得202万円のモデルで年264,121円→286,673円(+22,552円)になりました。
もうひとつの特徴は、市が「令和8年度沖縄市国民健康保険料収納対策緊急プラン」を公表していることです。差押えの対象として「軍用地料」を明記し、福岡出入国在留管理局那覇支局との覚書による外国人滞納者への対応、第2・第4水曜の夜間窓口(20時まで・慰霊の日と旧盆は休み)まで書かれています。
この記事では、市の公式ページの数字だけを使って、令和3年度から令和8年度までの料率の推移、計算例、軽減・減免、「国民健康保険料」を名乗る詐欺メールの実物、窓口の使い方までまとめました。

1. 沖縄市の国民健康保険の概要

沖縄市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

沖縄市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

沖縄市が公式ページで使っている言葉は一貫して「国民健康保険料」です。那覇市・宜野湾市は「国民健康保険税」なので、同じ沖縄県内でも呼び方が違います。料金としての中身(所得割+均等割+平等割の3方式)は同じですが、延滞金や時効の扱いは「料」と「税」で根拠法が異なります。
市は納付義務者についてこう説明しています。「世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療保険に加入している場合でも、世帯の中に1人でも国民健康保険加入者がいれば、納付義務者は世帯主となります。これを『擬制世帯主』といいます」。
保険料がかかり始めるのは届出の月ではありません。「国民健康保険加入の届出をした月からではありません」「加入の届出が遅れた場合は、国民健康保険の資格を取得した月まで遡って保険料を納めることになります」。退職から半年後に届け出れば、半年分がまとめて請求されます。
反対に、市がさかのぼって課税できる期間には上限があります。市は国民健康保険法第110条の2を引いて、「当該年度における最初の国民健康保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、賦課決定をすることができません」と説明し、令和元年の改正で「被保険者の責めに帰することができない事由」(会社の社会保険の適用誤りで、遡って社保加入となった場合など)なら2年を過ぎても減額の賦課決定ができるようになったことまで書いています。勤め先が社保の手続きを怠っていて、あとから遡って社保加入となった方は、国保料の返還を相談する余地があります。
加入・脱退の届出は窓口・郵送・オンライン(ぴったりサービス)の3通り。市は「国民健康保険の加入脱退は自動的に行われません」と明記しています。外国人の方は「3カ月以上の滞在が見込まれるとき」に加入となり、在留カード(または特別永住者証明書)とパスポートが必要です。
沖縄市では令和8年7月中旬から、新しい資格確認書(マイナ保険証を持っていない方)または資格情報のお知らせ(70〜74歳でマイナ保険証を持っている方など)が郵送されました。資格確認書は特定記録郵便、資格情報のお知らせは普通郵便で、同じ世帯でも別々に届きます。有効期限が切れた資格確認書は「はさみで裁断するなどご自身の責任で、確実に破棄」するよう市は案内しています。マイナ保険証が使えない非常時に備えて、マイナポータルから医療保険の資格情報をPDFで保存しておく方法も紹介されています。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 沖縄市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.55%22,322円20,708円670,000円
後期高齢者支援金分2.88%8,617円7,994円260,000円
介護分(40〜64歳)2.50%9,389円5,532円170,000円
子ども・子育て支援金分0.29%1,137円
(子ども分の均等割1,137円は、被保険者均等割1,011円と18歳以上均等割126円の合計。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは子ども分の均等割が10割軽減され、その分が「18歳以上均等割」として18歳以上の加入者に賦課されます)
776円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども分の均等割1,137円は、被保険者均等割1,011円と18歳以上均等割126円の合計。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは子ども分の均等割が10割軽減され、その分が「18歳以上均等割」として18歳以上の加入者に賦課されます。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は13.22%(医療7.55+支援2.88+介護2.50+子ども0.29、40〜64歳)。本サイトが令和8年度料率を確認した270市区の中央値は13.01%で、116番目とやや高めの位置です。

均等割の合計41,465円は270市区で下から27番目と低い水準です(中央値53,920円)。一方、平等割の合計35,010円は中央値33,600円をやや上回ります。人数でかかる部分が軽く、世帯でかかる部分がやや重い——単身世帯より家族世帯に有利な設計です。

医療分は均等割22,322円・平等割20,708円で、平等割が均等割の約93%。均等割と平等割がほぼ同額に近い組み立てです。

子ども分は所得割0.29%・均等割1,011円+18歳以上均等割126円・平等割776円。18歳以上均等割は那覇市119円、宜野湾市100円に対して沖縄市は126円です。

賦課限度額の合計は113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)。医療分は令和7年度の66万円から1万円上がりました。医療分が限度額に届くのは基準総所得金額でおよそ830万円からです。

所得割のもとになる「所得割算出基準額」は、前年中の総所得金額から基礎控除43万円を引いた額です。市は「合計所得2,400万円超の場合は段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超の場合は基礎控除額が0円」と注記しています。

【計算の流れ】たとえば40歳単身・給与所得202万円なら、所得割算出基準額は202万-43万=159万円。医療分は159万×7.55%+22,322円+20,708円、支援分は159万×2.88%+8,617円+7,994円、介護分は159万×2.50%+9,389円+5,532円、子ども分は159万×0.29%+1,137円+776円。4区分を足した額が年間保険料です(区分ごとに限度額を超えていないかを判定します)。

令和3年度〜令和8年度の料率の推移(市公式ページより)

沖縄市は料率を毎年見直しており、均等割・平等割は1円単位で変わります。市の公式ページ(過去分はインターネットアーカイブに保存された同じページ)から、確認できた年度を並べました。令和4年度分は確認できていません。

沖縄市 医療分の推移
年度所得割均等割平等割限度額
令和3年度7.01%18,055円17,591円63万円
令和5年度7.07%18,778円17,880円65万円
令和6年度6.62%19,658円18,614円65万円
令和7年度6.87%21,025円19,351円66万円
令和8年度7.55%22,322円20,708円67万円
沖縄市 後期支援分・介護分の推移
年度支援分 所得割支援分 均等割/平等割介護分 所得割介護分 均等割/平等割
令和3年度2.64%6,894円/6,716円2.49%8,253円/5,507円
令和5年度2.71%7,281円/6,933円2.23%7,820円/5,166円
令和6年度2.85%8,382円/7,937円2.39%8,927円/5,895円
令和7年度2.83%8,698円/8,005円2.37%9,133円/5,996円
令和8年度2.88%8,617円/7,994円2.50%9,389円/5,532円

令和8年度の改定は医療分に集中しています。医療分は所得割+0.68ポイント、均等割+1,297円、平等割+1,357円。これに対して支援分の均等割は81円、平等割は11円下がり、介護分の平等割も5,996円→5,532円と464円下がりました。全部が一律に上がったわけではありません。
所得割の3区分合計で見ると、令和3年度12.14%→令和5年度12.01%→令和6年度11.86%(底)→令和7年度12.07%→令和8年度12.93%。ここに新設の子ども分0.29%が乗って13.22%です。令和6年度に一度下がり、令和7・8年度で取り戻したうえに上積みした形です。
賦課限度額(3区分)は令和3年度99万円→令和5年度104万円→令和6年度106万円→令和7年度109万円→令和8年度110万円(子ども分を足して113万円)と、国の基準に合わせて毎年引き上げられています。

同じ世帯の年間保険料はどう変わったか(本記事の試算)
モデル令和3年度令和6年度令和7年度令和8年度
40歳単身・給与所得202万円256,042円257,987円264,121円286,673円
40歳夫婦+子2人・所得300万円445,640円453,242円465,848円504,102円
40歳単身・所得なし(軽減前)63,016円69,413円72,208円76,475円

40歳単身・給与所得202万円のモデルでは、令和3年度から令和6年度までの3年間の上昇は1,945円でしたが、令和7年度に6,134円、令和8年度に22,552円上がりました。令和8年度の上昇分のうち6,524円は新設の子ども分、残り約16,000円が医療分を中心とする料率改定の影響です。4人世帯モデルでは令和7年度比+38,254円(+8.2%)です。
※令和3〜7年度の試算に子ども分はありません(令和8年度新設)。軽減判定の基準額も年度で違うため、所得なしの行は軽減前の額で比べています。

那覇市・宜野湾市と比べると

本サイトで令和8年度料率を確認済みの沖縄県内3市を並べると、所得割の合計は沖縄市13.22%・宜野湾市13.16%・那覇市13.13%と0.09ポイントの範囲に収まっています。差が出るのは定額部分です。40〜64歳単身の均等割+平等割は那覇市66,691円<沖縄市76,475円<宜野湾市80,300円。40歳単身・給与所得202万円のモデルでは那覇市275,458円・沖縄市286,673円・宜野湾市289,544円、4人世帯モデルでは那覇市466,954円・沖縄市504,102円・宜野湾市507,562円です(いずれも本記事の同条件試算)。沖縄市は那覇市より年1万〜4万円高く、宜野湾市とはほぼ同水準です。
那覇市は平等割が均等割を上回る珍しい設計ですが、沖縄市は均等割41,465円>平等割35,010円で逆転はしていません。270市区のうち平等割が均等割を上回るのは17市区だけです。

軽減判定の基準額も毎年上がっている

市の過去ページを並べると、低所得軽減の基準額も変わっています。5割軽減の「1人あたり加算額」は令和5年度29万円→令和7年度30.5万円→令和8年度31万円、2割軽減は53.5万円→56万円→57万円。前年と同じ所得でも、基準額が上がったことで新たに軽減の対象に入る世帯があります。もうひとつ、令和8年度から軽減の対象に「18歳以上均等割額」が加わりました(市は「均等割額・平等割額・18歳以上均等割額の保険料について軽減します」と記載)。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 194,035円 + 均等割 78,127円 + 平等割 20,708円 ⇒ 292,870円
  • 後期支援分: 所得割 74,016円 + 均等割 30,160円 + 平等割 7,994円 ⇒ 112,170円
  • 介護分: 所得割 64,250円 + 均等割 18,778円 + 平等割 5,532円 ⇒ 88,560円
  • 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,274円 + 平等割 776円 ⇒ 10,503円

合計: 年間 約504,102円(月あたり約42,000円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 120,045円 + 均等割 22,322円 + 平等割 20,708円 ⇒ 163,075円
  • 後期支援分: 所得割 45,792円 + 均等割 8,617円 + 平等割 7,994円 ⇒ 62,403円
  • 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 9,389円 + 平等割 5,532円 ⇒ 54,671円
  • 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,137円 + 平等割 776円 ⇒ 6,524円

合計: 年間 約286,673円(月あたり約23,900円)

単身世帯でも平等割が合計で年35,010円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 218,945円 / 後期支援分 83,715円 / 介護分 73,171円 / 子ども分 8,670円 ⇒ 合計 約384,501円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 64,473円 / 後期支援分 24,751円 / 介護分 21,887円 / 子ども分 2,685円 ⇒ 合計 約113,796円

差額は年間およそ27万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。沖縄市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は沖縄市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 沖縄市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,137円は、被保険者均等割1,011円と18歳以上均等割126円の合計。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは子ども分の均等割が10割軽減され、その分が「18歳以上均等割」として18歳以上の加入者に賦課されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 沖縄市役所1階 国民健康保険課(持ち物は雇用保険受給資格者証)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

沖縄市のページは対象外になる人をはっきり書いています。「高年齢受給資格者(65歳到達日以後に離職された方)と特例受給資格者(季節的に雇用される又は短期の雇用に就く事を常態とする短期雇用特例被保険者の方)は対象となりません」。観光業・農業など季節雇用の多い地域では、この「特例受給資格者」が対象外という点を知らずに窓口へ行く方が少なくありません。
軽減期間は「離職年月日の翌日の属する月から翌年度末まで(国民健康保険の資格喪失した場合はその時点まで)」。さらに市は「軽減期間内に再離職し、国民健康保険に加入したときは、残っている対象期間について軽減を受けられる場合がありますのでご相談ください」と付け加えています。いったん再就職して社保に移り、短期間で再び離職した場合でも、最初の離職の軽減期間が残っていれば使える可能性がある、ということです。
届出に必要なものとして市が挙げているのは「雇用保険受給資格者証」のみ。窓口ではこれに加えて本人確認書類を用意しておくと確実です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 沖縄市の減免制度|要申請

沖縄市の軽減は、法定の7割・5割・2割軽減、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分均等割10割軽減が申請不要。非自発的失業・産前産後・旧被扶養者・介護保険適用除外・災害や失業による減免は届出または申請が必要です。市は給与所得者等を「給与収入が55万円を超える方」「公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方」と定義しています。

沖縄市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得に応じた軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)
世帯の所得合計が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、これに31万円×被保険者数を加えた額以下=5割、57万円×被保険者数を加えた額以下=2割均等割額・平等割額・18歳以上均等割額を軽減。市は「世帯に未申告の方がいる場合には所得の判定ができないため、保険料の軽減措置を受けることができません」と明記
18歳未満の子ども分均等割
(申請不要)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども子ども・子育て支援納付金分の均等割を10割軽減。軽減分は18歳以上の加入者に「18歳以上均等割額」126円として賦課
未就学児の均等割
(申請不要)
小学校入学前の子ども均等割を5割軽減。7・5・2割軽減世帯は「軽減後の額からさらに5割軽減」
特定世帯・特定継続世帯
(申請不要)
加入者が後期高齢者医療制度に移ったことで、国保加入者が1人だけになった世帯医療分・後期支援分・子ども分の平等割を5年間半額、その後3年間4分の1軽減。「世帯主が変更となった時からは適用対象外」
旧被扶養者の減免
(要申請)
会社の健康保険の本人が75歳で後期高齢者医療に移り、その被扶養者(65〜74歳)が国保に加入した場合所得割はかからず、均等割・18歳以上均等割が半額。旧被扶養者のみの世帯は平等割も半額(7割・5割軽減の世帯を除く)
産前産後期間の軽減
(要届出)
妊娠85日(4カ月)以降に出産した・する予定の加入者(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)出産する方の所得割・均等割・18歳以上均等割を4か月分(多胎は6か月分)。出産予定日の6カ月前から届出可、期限は最初の納期から2年以内
介護保険適用除外
(要届出)
40〜64歳の加入者が障害者支援施設・救護施設・国立ハンセン病療養所など11種類の適用除外施設に入所・入院したとき介護納付金分が不要に。退所時も届出が必要。施設入所証明書と届出書(Excel)を提出
災害・失業等による減免
(要申請)
災害、失業等の事情により著しく収入が減少し、納付が困難なとき個別に審査。「申請期限は、原則納期限の7日前」。国民健康保険課に相談

減免の申請期限が「原則納期限の7日前」と明記されている点は見落とさないでください。月末の納期限が近づいてから相談に行っても、その期の分は間に合わないことがあります。収入が急に減ったら、次の納期限の1週間以上前に国民健康保険課へ。
軽減後の均等割+平等割(40〜64歳の単身・18歳以上)を本記事で試算すると、軽減前76,475円に対して7割軽減で約22,900円、5割軽減で約38,200円、2割軽減で約61,200円です(区分ごとの端数処理で実額は数十円前後します)。
特定世帯の平等割軽減は、夫婦のどちらかが75歳になって後期高齢者医療制度に移り、残った方が国保に1人だけになったときに効きます。沖縄市の対象になる平等割(医療・支援・子ども分)は20,708+7,994+776=29,478円なので、半額になれば年14,739円の減額です(介護分の平等割はこの軽減の対象外です)。ただし世帯主が変わると適用が外れるため、世帯主変更の届出を出すときは影響を窓口で確認してください。
産前産後の軽減について、市は令和5年度の制度開始時に「令和5年9月末までに沖縄市こども相談健康課へ妊娠届出書を提出されている方は、届出不要」という経過措置をとっていました。現在は原則届出が必要で、届け出るのは出産する方が属する世帯の世帯主です。軽減の決定通知も世帯主あてに届きます。期間満了前に市外へ転出する場合は「産前産後免除対象者異動連絡票」を発行してもらえるので、転出先で引き継げます。なお、この産前産後のページには「表記に誤りがあったため、令和5年10月10日に修正しました」という注記が残っています。
未申告の世帯は軽減がゼロになります。収納対策緊急プランでも市は「未申告世帯への架電・申告勧奨通知・保険料納付相談時における申告指導等」を重点に挙げています。収入がなかった方、非課税の年金だけの方、家族の扶養に入っていない学生なども、住民税の申告(簡易申告)をしておけば7割軽減が効く可能性があります。40〜64歳単身なら、申告ひとつで年76,475円が約22,900円になるかどうかの差です。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替——市は「国民健康保険料のお支払いは原則、口座振替です」としています。Web申込み・窓口のペイジー端末・金融機関窓口の3通り
  • 納付書——金融機関、コンビニ(現金のみ・30万円以下)、アプリ決済(納付書のバーコードを読み取り)
  • 年金からの特別徴収——世帯主と加入者全員が65〜74歳、年金年額18万円以上などの要件を満たす世帯。申請で口座振替に変更可

沖縄市の納期は7月から翌年2月までの8期で、納期限は各月末です。口座振替の案内では、これに「随時期:3月末日」が加わります。
注意したいのは通知のタイミングです。市は「保険料の決定通知書および納付書の到達は毎年7月20日頃」とし、「通知書が届いてから最初の納期限までの期間が短いため、保険料額を事前に確認したい場合はお問い合わせください」と書いています。7月20日ごろに届いて第1期が7月末——10日ほどしかありません。口座振替なら残高の準備だけで済みますが、納付書払いの方は早めに確認しておくと安心です。問い合わせで保険料額を教えてもらえるのは原則として世帯主または同じ世帯の方で、窓口では本人確認書類、電話では資格確認書等を手元に用意するよう案内されています。
Web口座振替の細かいルールも書かれています。対象は沖縄銀行・琉球銀行・沖縄海邦銀行・ゆうちょ銀行・JAバンク・コザ信用金庫で、沖縄県労働金庫は対象外(労金は金融機関窓口での申込みなら可)。法人や個人事業主の口座は受付対象外、申込みには通知書番号が必須で、「通知書番号を電話でお伝えすることは出来かねます」。毎月15日までの受付でその月末の振替から適用されます。一方、金融機関窓口の口座振替依頼書は「口座振替開始まで2カ月程度かかります」。急ぐならWebかペイジーです。振替後に領収書は送られないので、通帳の記帳で確認します。
納付書払いの方には7月に1年分の納付書がまとめて郵送されます。30万円を超える納付書はコンビニで使えず、金融機関のみです。
滞納したときの流れも、市は段階ごとに示しています。督促状→文書・電話・訪問での催告→延滞金→財産の差押え・公売。さらに納期限から1年以上の滞納で「特別療養費」(病院でいったん10割負担)、1年半以上で保険給付の差止め、差し止めた給付を滞納保険料に充てることもあると明記。滞納中は限度額適用認定証の交付申請とはり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の施術利用券の交付申請もできなくなります。
市は差し押さえた財産をインターネット公売(KSI官公庁オークション)で売却しており、国民健康保険課として専用のガイドラインまで公開しています。払えないときは、差押えに進む前に次の「収納対策緊急プラン」の夜間窓口などで相談してください。
沖縄市の国保・1年のカレンダー(市の公式ページの記載から整理)

沖縄市 国保料と資格の年間スケジュール
時期できごとやること
7月中旬新しい資格確認書・資格情報のお知らせが届く8月1日から使う。古い資格確認書は裁断して破棄
7月20日ごろ保険料の決定通知書・1年分の納付書が届く金額を確認。減免を考えるなら第1期の納期限の7日前までに相談
7月末日第1期の納期限口座振替はこの日に引き落とし
8月1日70〜74歳の負担割合が切り替わる/高額療養費の年間上限の計算が始まる負担割合が変わったら古い資格確認書を返送
8月〜翌2月の各月末第2期〜第8期の納期限口座振替の申込みは各月15日までで当月末から
毎月 第2・第4水曜夜間相談窓口(17時15分〜20時)電話で事前予約
3月末日随時期(口座振替)年度途中の加入・変更で生じた分

年度の途中で加入した方、転入した方は、この通常の流れとは別に納期の回数が変わった通知が届きます。市は「途中加入や途中喪失があった場合は、納期の回数が変わります」と書いています。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 沖縄市の国保窓口一覧

窓口は沖縄市役所(仲宗根町26番1号)1階の国民健康保険課に一本化されています。市が令和8年度に策定した「沖縄市国民健康保険料収納対策緊急プラン」には、窓口の開き方まで具体的に書かれています。第2・第4水曜日は17時15分〜20時まで夜間相談窓口(事前予約制・保険料の納付相談と支払い)、12時〜13時の昼窓口も開設。日中の納付相談は平日10時から17時15分までで、「国民健康保険料納付相談をご希望される方は午前10時からの受付」となっています。

沖縄市 国保の窓口・連絡先
窓口場所・時間主な業務
国民健康保険課
098-939-1212
沖縄市役所1階(〒904-8501 仲宗根町26番1号)
12時〜13時の昼窓口あり
加入・脱退、保険料の算定、軽減・減免、非自発的失業の届出、産前産後、介護保険適用除外、給付
国民健康保険課 納付相談平日10時〜17時15分
それ以外の時間は事前連絡
分割納付・納付の相談、滞納の相談
夜間相談窓口(事前予約制)第2・第4水曜日 17時15分〜20時
祝日・慰霊の日(6月23日)・旧盆・12月28日〜1月3日は休み
①保険料の納付相談 ②保険料の支払い
徴収対策係098-939-1212(内線2127)収納対策緊急プランの問い合わせ、滞納整理
沖縄市市税等お知らせセンター(委託)発信専用:電話098-921-2410/SMS 070-1838-7002
平日夜間(17〜20時)・休日も発信あり
未納・分割納付の催告、納付通知書の案内(折り返しには対応できない場合あり)

夜間窓口の休業日に「慰霊の日(6月23日)」と「旧盆」が入っているのは沖縄ならではです。旧盆は毎年日付が変わるので、予約時に確認してください。

お知らせセンターからの電話・SMSは本物ですが、市は同センターが「ATMの操作を指示すること」「個人の携帯電話やフリーダイヤルの番号を案内すること」「電話で口座番号などを聞き取ること」「口座を指定して振り込みを求めること」「還付で手数料をいただくこと」は行わないと明記しています。これに当てはまる電話は詐欺です。

市職員を名乗って「医療費の払い戻しがある」「保険料の還付がある」とATMに誘導する事例が発生していると市が注意喚起しています。不審な電話は警察相談専用ダイヤル(#9110)へ。

差押えの公売に関する連絡先は098-938-2689(国民健康保険課)と別番号が案内されています。

加入・脱退の届出はオンライン(ぴったりサービス)や郵送でもできます。いずれも手続きする方(世帯主または加入者本人)の写真付き身分証明書が必要で、確認が取れない場合は資格確認書などが後日郵送になります。

保険料を滞納している方には、「資格確認書(特別療養費)」「資格情報のお知らせ(特別療養費)」が郵送されます(医療機関の窓口でいったん全額負担)。市は対象予定者に事前通知を送っているので、事前通知が届いた段階で国民健康保険課に相談すれば、10割負担を避けられる可能性があります。

8. よくある質問(沖縄市の国保)

Q1. 令和8年度に沖縄市の国保料はどれくらい上がりましたか?
A. 医療分の所得割が6.87%→7.55%(+0.68ポイント)と大きく上がり、新たに子ども分が加わりました。
本記事の試算では、40歳単身・給与所得202万円の世帯が年264,121円→286,673円(+22,552円、+8.5%)、40歳夫婦+子ども2人・所得300万円の世帯が年465,848円→504,102円(+38,254円)です。
ただし上がったのは医療分が中心で、支援分の均等割(8,698円→8,617円)・平等割(8,005円→7,994円)、介護分の平等割(5,996円→5,532円)はむしろ下がっています。所得がない世帯(40歳単身・軽減前)の増加は72,208円→76,475円の4,267円で、そのうち1,913円が子ども分です。
沖縄市は令和6年度に所得割を下げ(3区分合計11.86%)、令和7・8年度で引き上げています。毎年1円単位で料率が変わるので、翌年度も同じ額とは限りません。

Q2. 同居の親と世帯を分ければ、国保料は安くなりますか?
A. 世帯全体ではたいてい高くなります。沖縄市は平等割が合計35,010円あるためです。
平等割は「1世帯につき」かかる定額です。国保加入者のいる世帯が1つから2つになれば、平等割も2つ分になります。医療分20,708円+支援分7,994円+子ども分776円=29,478円が必ず増え、分かれた先に40〜64歳の加入者がいれば介護分の5,532円も加わって最大35,010円の増加です。
所得割は加入者ひとりずつ計算するので、世帯を分けても合計は変わりません。均等割も人数分なので同じです。
例外は低所得軽減の判定です。軽減は世帯の所得合計で判定するため、所得の多い家族と分かれることで片方の世帯が7割・5割軽減に入るケースはあり得ます。ただしその場合も、分けた後の2世帯の合計で比べる必要があります。世帯分離は住民票の届出で、国保料のためだけに行うものではありません。迷ったら国民健康保険課で両方の額を試算してもらってください。

Q3. 「国民健康保険料の未納差額」というメールが届きました。PayPayで払えと書いてあります。
A. 詐欺です。リンクを開かず、書かれた連絡先にも連絡しないでください。
沖縄市は、実際に届いた詐欺メールの原文を公式サイトで公開しています。題名は「国民健康保険料差額(未納分)のお知らせ(催告)」。「令和6年度および令和7年度に係る国民健康保険料につきまして、未納差額が確認されており」として未納金額8,539円を示し、「本件は差額追納のため、PayPayによるお支払いで受け付けております」とPayPayへ誘導する内容です。延滞金・差押え・保険証の取扱いといった本物らしい言葉が並んでいます。
見分けるポイントは次のとおりです。
・納付期限が「令和7年(2026年)4月12日(金曜日)」——令和7年は2025年で、2026年4月12日は日曜日。和暦・西暦・曜日がどれも合っていません
・このメールは沖縄市役所の文化芸能課のアドレスあてに届いたもので、市民個人を特定して送られたものではありません
・市は「市はメールでPayPay等の電子決済による支払いを求めることはありません。納付書等は郵送または市の公式案内でご案内します」と明言しています
誤って決済情報を入力してしまった場合は、カード会社・決済事業者にすぐ連絡し、必要に応じて警察署へ。市はインターネット・ホットラインセンターへの通報も案内しています。なお、正規の納付書を使ったアプリ決済は存在します。「メールで届いたリンクから払う」ことが一切ない、と覚えておけば間違えません。

Q4. 「収納対策緊急プラン」とは何ですか? 何が変わりますか?
A. 沖縄市が令和8年度に策定した、国保料の収納率を上げるための計画です。相談の機会を増やす一方で、滞納処分も強めることが書かれています。
相談・支払いの窓口を広げる施策:第2・第4水曜の夜間相談窓口(17時15分〜20時・予約制)、12時〜13時の昼窓口、コンビニ・アプリ決済、Web口座振替・ペイジー口座振替の推進、市税等お知らせセンターによる早期の連絡。
資格と賦課を正す施策:「他保険加入者の発見に努め」、届出が遅れている人は「国保担当職員の調査等に基づき職権で国保資格を喪失させ」る。居所不明者は訪問調査。未申告世帯には電話・通知で申告を勧める。さらに「各種減免の適用可能性がある場合、減免制度の説明を行うとともに減免申請へ繋げ」るとも書かれています。
滞納処分:差押えの対象として「預貯金・給与・生命保険解約返戻金・売掛金・敷金・軍用地料・不動産・動産・自動車のタイヤロック等」を列挙。軍用地料(米軍基地などに提供している土地の借地料)を名指ししているのは、嘉手納基地を抱える沖縄市ならではです。
外国人の滞納については「福岡出入国在留管理局那覇支局との覚書締結により、外国人滞納者の国民健康保険料徴収に係る協力体制を確立」とあります。国保料の徴収で入管と覚書を結んだことを公表している自治体は多くありません。

Q5. 国保料を滞納するとどうなりますか?
A. 督促→催告→延滞金→差押え・公売と進み、1年以上で特別療養費(窓口10割負担)、1年半以上で保険給付の差止めになります。
市は「滞納処分を行うにあたり、勤務先や取引先などへの債権調査や自宅等の捜索を行う場合があります」とまで書いており、自動車の差押え(タイヤロック)の例も示しています。差し押さえた財産はインターネット公売にかけられます。
収納対策緊急プランには「分割納付の履行状況の把握を徹底し、不履行者への架電や文書等による納付催告」とあります。分割納付の約束をしたら、守れないときは早めに連絡を。
逆に言えば、「特別な事情により納付が困難なときは、各納期限までに国民健康保険課までご相談ください」と市は書いています。昼間に行けない方は夜間窓口(要予約)が使えます。

Q6. 沖縄市に転入しました。最初の保険料が安いのですが?
A. 前年の所得が確認できないため、最初の通知は均等割・平等割・18歳以上均等割だけで計算されているからです。
市は「転入後最初にお送りする国民健康保険料は、均等割額、平等割額、18歳以上均等割額のみでお知らせとなります。所得が判明した時点で保険料を再計算し、保険料に増減が生じた場合は、再度、国民健康保険料決定(更正)通知書をお送りいたします」と説明しています。
40〜64歳の単身なら最初の通知は76,475円ですが、給与所得202万円なら最終的には286,673円——3.7倍です。差額は残りの納期に上乗せされるので、最初の額で家計を組まないでください。
転入日が転出予定日より後になった場合の扱いについても、市は専用ページを設けています。

Q7. 高額療養費の限度額が令和8年8月から変わったと聞きました。
A. はい。沖縄市も令和8年8月からの新しい自己負担限度額を公表しています。
70歳未満では、所得901万円超の区分アが270,300円+(総医療費-901,000円)×1%、所得210万円超600万円以下の区分ウが85,800円+(総医療費-286,000円)×1%など。新たに年間上限(区分ア168万円・イ111万円・ウとエ53万円・オ29万円)が設けられ、8月から翌年7月の1年間で計算します。
市は「所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます」と書いています。申告をしていないと、保険料の軽減が受けられないだけでなく、医療費の自己負担上限まで最も高い区分になります。見直しは令和8年度と令和9年度の2段階です。

Q8. 40歳になると保険料はいくら増えますか?
A. 介護分(所得割2.50%+均等割9,389円+平等割5,532円)が加わります。
給与所得202万円(基準総所得金額159万円)の単身なら、介護分は年54,671円。所得がなければ均等割+平等割の14,921円(軽減前)です。
40〜64歳の方が障害者支援施設など介護保険適用除外施設に入所している場合は、届出で介護分がかからなくなります。市は対象施設を11種類、根拠条文つきで公開しています。入所中に40歳になったとき、施設が新たに適用除外施設になったときも届出が必要です。

Q9. 勤め先が社会保険に入れてくれておらず、あとから遡って社保加入になりました。国保料は戻りますか?
A. 戻る可能性があります。2年を過ぎていても、本人の責任でない事情なら減額の賦課決定ができます。
沖縄市は国保料の賦課決定の期間制限を説明したうえで、令和元年の法改正により「年金事務所の指導等により社会保険の未適用事業所が遡って適用事業所となった場合や、社会保険の適用事業所における適用誤りにより被用者が遡って社会保険に加入することとなった場合等」は、「2年を経過した日以後であっても、国民健康保険料の減額の賦課決定ができるようになりました」と書いています。
つまり、社保と国保の保険料を二重に払っていた期間があれば、国保料の減額(還付)を求められるということです。社保の資格取得日がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険資格取得証明書など)を持って国民健康保険課へ。
反対に、国保の加入届を出し忘れていた場合は、資格を取得した月まで遡って保険料がかかります。こちらは「得をする方向」の例外はありません。

Q10. 外国人ですが、沖縄市の国保に入る必要がありますか?
A. 3か月を超えて滞在する見込みがあり、職場の健康保険に入っていなければ、原則として加入が必要です。
市は加入の手続きに「在留カードまたは特別永住者証明書のいずれかとパスポート」が必要としています。
一方で、次の方は沖縄市の国保に加入しません(市の説明から)。
・在留期限の切れている方
・在留資格「特定活動」のうち医療を受ける活動の方とその付添人
・在留資格「特定活動」のうち1年を超えない期間滞在して行う観光・保養などの活動の方とその配偶者
・日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府から適用証明書の交付を受けている方
加入したら保険料の納付義務は日本人と同じです。前述のとおり、沖縄市は外国人の滞納について入管の那覇支局と覚書を結んでいます。帰国などで転出するときは、脱退の届出を忘れないでください。

Q11. 65歳から年金天引きになりました。口座振替に変えられますか?
A. 変えられます。国民健康保険課の窓口で申請すれば口座振替に変更できます。
沖縄市で年金からの特別徴収になるのは、世帯主が国保の加入者で、世帯の加入者全員が65〜74歳、世帯主の年金が年18万円以上、介護保険料が特別徴収されていて、介護保険料と合わせた額が年金額の2分の1以内の世帯です。
口座振替に変えるメリットは、国保料を「誰の口座から払ったか」で社会保険料控除をつける人を選べることです。年金天引きだと控除は年金を受け取る世帯主本人にしかつきませんが、たとえば所得税・住民税の税率が高い家族の口座から振り替えれば、その家族の控除にできます。世帯全体の税負担が下がる場合があります。
なお、Web口座振替の対象は普通徴収(納付書払い)の保険料で、市は「特別徴収(年金から天引き)は、口座振替対象外」としています。まず窓口で天引きをやめる申請をしてから、振替の手続きへ進みます。

Q12. 沖縄市から引っ越します。新住所での転入日が、届け出た転出予定日より遅くなりました。
A. 転入日の前日まで沖縄市の国保に加入していた扱いになり、その分の保険料が追加でかかることがあります。
市は専用のページで、「他市町村で届け出た転入届の転入日が、沖縄市の転出届で届け出た『転出予定日』より後の日付になる場合は、転入日の前日まで沖縄市の国民健康保険に継続して加入していることとなります」と説明しています。その間に病院にかかれば沖縄市の国保が使えますが、「追加で国民健康保険料も賦課(月割賦課)される場合があります」。
反対に、転入日が転出予定日より前になった場合や、転入日より前に社会保険に加入した場合は、保険料が減額になることがあります。社保加入による国保の脱退手続きが済んでいない方は、沖縄市への届出が必要です。月をまたぐ引っ越しでは、1か月分の保険料が動くことを覚えておいてください。

Q13. 70〜74歳の窓口負担は2割ですか、3割ですか?
A. 同じ国保世帯の70〜74歳の方の住民税の課税所得で判定し、全員が145万円未満なら2割、1人でも145万円以上なら3割です。
ただし、沖縄市のページには3割を2割に戻す判定が2段階あります。
・基礎控除後の総所得金額等:70〜74歳の方全員の合計が210万円以下なら2割
・収入による判定(申請が必要):70〜74歳が1人なら収入383万円未満、2人以上なら合計520万円未満で2割。1人で383万円以上でも、後期高齢者医療に移った同じ世帯の方(特定同一世帯所属者)を含めた収入合計が520万円未満なら2割
さらに、世帯主で、同じ国保世帯に所得の少ない19歳未満の方がいる場合は、課税所得から16歳未満1人につき33万円、16〜18歳1人につき12万円を差し引いて判定する調整控除があります。
負担割合は毎年8月1日に前年の所得で切り替わり、新しい資格確認書・資格情報のお知らせは7月中に届きます。令和8年は7月中旬から郵送され、市は「令和8年8月1日から使用されてください」と案内しています。

Q14. 保険料の金額を電話で教えてもらえますか?
A. 原則として世帯主または同じ世帯の方なら教えてもらえます。電話のときは資格確認書などを手元に用意してください。
市は「保険料額のお伝えは、原則として世帯主または同世帯の方に限ります。窓口での確認の際は本人確認書類を、電話での確認の際は資格確認書等をご準備ください」としています。決定通知書が届く7月20日ごろより前に金額を知りたい場合も、問い合わせに応じると書かれています。
一方で、Web口座振替に必要な通知書番号は電話では教えてもらえません。通知書や納付書が手元にない場合は、窓口で本人確認(代理なら委任の確認)を受けて聞くことになります。

Q15. 令和8年度から増えた「子ども・子育て支援金分」とは何ですか?
A. 児童手当の拡充など、国の子ども・子育て政策の財源として、すべての公的医療保険に上乗せされる保険料です。
沖縄市は「令和8年度から、皆様がご加入している公的医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療保険、協会けんぽ、共済組合等)の保険料に子ども・子育て支援金分の保険料が追加されます」と説明しています。国保だけの話ではありません。
沖縄市の子ども分は所得割0.29%・均等割1,011円・18歳以上均等割126円・平等割776円・限度額3万円。たとえば40歳夫婦+18歳未満の子ども2人の世帯なら、子どもの均等割は10割軽減でゼロ、大人2人が1,137円ずつ払います。子ども2人分の1,011円×2=2,022円を、18歳以上の加入者全体で126円ずつ分け合う仕組みです。
制度そのものへの質問はこども家庭庁コールセンター(0120-303-272、平日9時〜18時)へ。市は令和8年4月以降は土曜日も開設予定と案内していました。保険料の額や軽減の質問は国民健康保険課です。

Q16. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・18歳未満の子ども分均等割
(申請不要)・未就学児の均等割
(申請不要)・特定世帯・特定継続世帯
(申請不要)・旧被扶養者の減免
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・介護保険適用除外
(要届出)・災害・失業等による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q17. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に沖縄市役所1階 国民健康保険課(098-939-1212)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|沖縄市の国保で押さえるべきポイント

  • 沖縄市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.55%・後期支援分2.88%・介護分2.50%・子ども分0.29%
  • 均等割は医療分22,322円・後期支援8,617円・介護9,389円・子ども1,137円、平等割は合計で年35,010円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は医療分の所得割が6.87%→7.55%。40歳単身・給与所得202万円で年22,552円増。一方で支援分・介護分の平等割は下がった
  • 料率は毎年1円単位で変わる。令和6年度(3区分合計11.86%)を底に2年連続の引き上げ
  • 県内比較では所得割は那覇・宜野湾とほぼ同じ、定額部分は那覇市より約1万円高く宜野湾市より約4千円安い
  • 決定通知は7月20日ごろ、第1期の納期限は7月末。減免の申請期限は納期限の7日前
  • 夜間相談窓口は第2・第4水曜の20時まで(予約制)。慰霊の日・旧盆は休み
  • 差押え対象に軍用地料を明記した「収納対策緊急プラン」を公表。PayPayで払えというメールは詐欺
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は沖縄市役所1階 国民健康保険課(098-939-1212)

出典・参考:
・沖縄市公式:国民健康保険料について(令和8年度の料率・軽減)
・沖縄市公式:令和8年度沖縄市国民健康保険料収納対策緊急プランの策定について
・沖縄市公式:国民健康保険料のお支払い方法
・沖縄市公式:国民健康保険料の相談窓口について
・沖縄市公式:【注意喚起】国民健康保険料をかたる詐欺メール(PayPay誘導)について
・沖縄市公式:沖縄市市税等お知らせセンターについて(国民健康保険課)
・沖縄市公式:産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減について
・沖縄市公式:国民健康保険料の介護保険適用除外の取扱いについて
・沖縄市公式:国民健康保険(加入・脱退)について
・沖縄市公式:高額療養費の自己負担限度額が変わります(R8.8~)
・沖縄市公式:差押財産の公売について(国民健康保険課)
・インターネットアーカイブ:沖縄市「国民健康保険料について」令和7年度版(2025年12月保存)
・沖縄市公式:転入日が「転出予定日」より後の日付になる場合について
・沖縄市公式:70歳から74歳までの国民健康保険について
・沖縄市公式:資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は沖縄市公式サイトでご確認ください。

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