宮崎県 都城市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

都城市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

都城市は人口約16万人、宮崎県南西部の中心都市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく都城市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
都城市の特徴は、まず所得割が全国でもトップクラスに高いこと。4区分の合計は10.22%+3.16%+2.81%+0.32%=16.51%(40〜64歳)で、本サイトで令和8年度の料率を確認した約340市の中でも八代市(16.87%)に次ぐ2番目の高さです(中央値は13.01%)。
もう一つは、市が公式に公開している計算例が4本あること。この記事では4本すべてを検算し、世帯の姿ごとに年いくらになるかを整理しました。課税限度額は合計113万円(医療67万円・後期支援26万円・介護17万円・子ども3万円)で、国の法定額と同じです。

1. 都城市の国民健康保険の概要

都城市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

都城市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

都城市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべて3方式(所得割+均等割+平等割)です。市の税率ページに資産割の記載はなく、固定資産税の多寡は税額に影響しません。
所得割は「国保加入者それぞれの前年(令和7年)の総所得金額等-基礎控除43万円」に税率をかけ、世帯で合計します(市の計算方法PDF)。医療分・後期支援分・子ども分は0〜74歳、介護分は40〜64歳のみが対象です。
各区分は100円未満切り捨てで計算され、4区分の合計が年間の保険税額になります。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 都城市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分10.22%25,900円21,500円670,000円
後期高齢者支援金分3.16%9,000円7,000円260,000円
介護分(40〜64歳)2.81%8,400円6,000円170,000円
子ども・子育て支援金分0.32%1,100円
(子ども・子育て支援金分の均等割1,100円は「均等割1,000円+18歳以上均等割100円」の合計。当年度4月1日時点で18歳未満の子どもの均等割は全額軽減され、18歳以上の被保険者に1,000円へ100円を上乗せして賦課される(市の説明は「軽減された均等割を補うため」))
600円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割1,100円は「均等割1,000円+18歳以上均等割100円」の合計。当年度4月1日時点で18歳未満の子どもの均等割は全額軽減され、18歳以上の被保険者に1,000円へ100円を上乗せして賦課される(市の説明は「軽減された均等割を補うため」)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は16.51%(医療10.22%+後期支援3.16%+介護2.81%+子ども0.32%)。他市比較では約340市中2位で、宮崎県内でも宮崎市(14.21%)・延岡市(14.36%)を上回ります。所得が高い世帯ほど負担が重い設計です。

均等割の合計は1人あたり44,300円(医療25,900+後期支援9,000+介護8,400+子ども1,000。18歳以上はさらに子ども分100円を加算)。平等割の合計は世帯あたり年35,100円(21,500+7,000+6,000+600、介護分は40〜64歳の加入者がいる世帯)。

課税限度額の合計は113万円。医療分は66万円から67万円に引き上げられ、子ども分3万円が新設されました。所得割率が高いので、限度額に届く所得の水準は低めです(医療分だけなら総所得金額等が約652万円(給与収入なら800万円台)で67万円に達する計算)。

市は「国保税には、障害者控除や寡婦(寡夫)控除等はありません」と明記しています。国保の所得割は基礎控除43万円だけを引くため、住民税より課税対象が広くなります。

令和8年度の税率(3方式)

都城市 令和8年度の国保税率
区分医療分後期高齢者
支援金分
介護分
(40〜64歳)
子ども・子育て
支援金分
所得割
(総所得金額等-43万円)×
10.22%3.16%2.81%0.32%
均等割
(1人につき)
25,900円9,000円8,400円1,000円
18歳以上均等割---100円
平等割
(1世帯あたり)
21,500円7,000円6,000円600円
課税限度額670,000円260,000円170,000円30,000円

年収別の年間保険税額の早見表(単身・給与収入のみ・軽減なし)

都城市の料率・計算方法(100円未満切り捨て)で、給与収入だけの単身世帯の年額を試算しました。市公式の計算例4本と同じ計算式で1円単位まで一致することを確認しています。

都城市 給与収入別の国保税(令和8年度・単身)
給与収入給与所得30歳(介護なし)40歳(介護あり)40歳の月あたり
200万円132万円約186,900円約226,300円約18,900円
300万円202万円約282,700円約341,700円約28,500円
400万円276万円約384,200円約464,000円約38,700円
500万円356万円約493,800円約596,100円約49,700円
600万円436万円-約728,100円約60,700円
800万円610万円-約1,011,700円約84,300円

年収400万円の40歳単身で年約46万円、月にして約3.9万円です。所得割が16.51%と高いため、年収が100万円上がるごとに年13万円前後ずつ増えていくのが都城市の特徴で、年収800万円の40歳では介護分がすでに限度額17万円に到達しています(医療分67万円は年収約850万円で到達)。40歳以上65歳未満の方は、介護分の分だけ40歳未満より1割強重くなる点も頭に入れておいてください。

65歳以上の年金世帯の目安(軽減後・介護分なし)

65歳以上は介護分がかからず(介護保険料は別に天引き)、年金収入だけなら公的年金等控除110万円のあとの所得で軽減を判定します。次は本記事の試算です。

都城市 年金世帯の国保税の目安(令和8年度)
世帯年金収入軽減年間保険税額
70歳単身150万円(所得40万円)7割約19,500円
70歳単身200万円(所得90万円)2割約116,300円
夫婦(夫のみ年金200万円)200万円(所得90万円)5割約114,900円

年金収入が150万円から200万円へ50万円増えるだけで、7割軽減から2割軽減に切り替わり、年約2万円が約12万円へと6倍近くに跳ね上がります。軽減判定の境目をまたぐ世帯は、収入が増えたときの負担増に注意が必要です。夫婦のケースは、判定が5割になるので、単身で同じ年金収入の場合と年額がほぼ同じになります。

【計算例1】市公式の計算例を検算|世帯主42歳・配偶者41歳・子2人(12歳・9歳)/世帯主の給与収入400万円

都城市は計算方法と計算例をPDFで公開しています(下の出典参照)。まず市の【例1】を、本記事で1円単位まで検算しました。給与収入400万円=給与所得276万円、基準総所得金額 = 276万円-43万円 = 233万円。

  • 医療分: 233万×10.22%=238,126円 + 均等割25,900円×4人=103,600円 + 平等割21,500円 = 363,200円(100円未満切り捨て)
  • 後期支援分: 233万×3.16%=73,628円 + 9,000円×4人=36,000円 + 7,000円 = 116,600円
  • 介護分(夫婦2人): 233万×2.81%=65,473円 + 8,400円×2人=16,800円 + 6,000円 = 88,200円
  • 子ども分: 233万×0.32%=7,456円 + 均等割1,000円×2人(18歳以上の夫婦のみ)=2,000円 + 18歳以上均等割100円×2人=200円 + 平等割600円 = 10,200円

合計: 年間 578,200円(月あたり約48,200円)。市の公表値と一致します。子ども分の均等割は12歳・9歳の子ども2人分が全額軽減されているため、「2人」は夫婦のことです。

この世帯は総所得金額等が276万円で、2割軽減の判定基準(43万円+57万円×4人+10万円×0=271万円)をわずかに上回るため、低所得軽減には届きません。

市公式の残り3例(検算済み)

都城市公式の計算例(令和8年度)
世帯所得年間保険税額内訳の要点
【例2】35歳単身給与収入350万円(給与所得237万円)330,800円医療245,600+後期77,300+子ども7,900(介護なし)
【例3】30歳夫婦+3歳の子世帯主の給与収入250万円(給与所得167万円)288,200円医療212,900+後期68,600+子ども6,700。3歳(未就学児)の医療・後期の均等割は5割軽減(12,950円+4,500円)
【例4】67歳・66歳の夫婦世帯主の年金収入110万円(年金所得0円)30,300円7割軽減で医療21,900+後期7,500+子ども900。18歳以上均等割200円は軽減の対象外

【例4】が示すとおり、子ども分の18歳以上均等割(100円)は7割軽減の対象になっていません(市の例では2人分200円がそのまま加算)。金額は小さいものの、低所得世帯の計算では見落としやすい点です。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 162,498円 + 均等割 25,900円 + 平等割 21,500円 ⇒ 209,898円
  • 後期支援分: 所得割 50,244円 + 均等割 9,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 66,244円
  • 介護分: 所得割 44,679円 + 均等割 8,400円 + 平等割 6,000円 ⇒ 59,079円
  • 子ども分: 所得割 5,088円 + 均等割 1,100円 + 平等割 600円 ⇒ 6,788円

合計: 年間 約342,009円(月あたり約28,500円)

単身世帯でも平等割が合計で年35,100円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 285,526円 / 後期支援分 89,628円 / 介護分 79,873円 / 子ども分 9,156円 ⇒ 合計 約464,183円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 78,596円 / 後期支援分 25,377円 / 介護分 22,704円 / 子ども分 2,634円 ⇒ 合計 約129,310円

差額は年間およそ33万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。都城市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は都城市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 都城市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,100円は「均等割1,000円+18歳以上均等割100円」の合計。当年度4月1日時点で18歳未満の子どもの均等割は全額軽減され、18歳以上の被保険者に1,000円へ100円を上乗せして賦課される(市の説明は「軽減された均等割を補うため」)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 保険年金課国保担当(本庁1階・黄色7番窓口)、各総合支所(山之口・高城・山田・高崎)、ぴったりサービス(オンライン申請)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

都城市の非自発的失業者軽減は、倒産・解雇・雇い止めなどで離職した65歳未満の人が対象です。市の要件は①離職日時点で65歳未満、②公共職業安定所で雇用保険の受給手続きを済ませている、③離職日が平成21年3月31日以降、④雇用保険受給資格者証の離職理由番号が特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)。
軽減の中身は本人の給与所得を本来の100分の30として国保税を計算すること(市の就職・退職ページ)。手続きが必要で、持ち物は対象者と世帯主のマイナンバーが分かるもの、雇用保険受給資格者証、写真付き身分証明書です。
都城市は所得割が16.51%と高いため、給与所得が30%に圧縮される効果は大きく、下の【計算例3】のとおり年間で数十万円の差が出ることがあります。なお国保税の軽減申請(非自発的離職者用)はオンライン申請の対象です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 都城市の減免制度|要申請

都城市の軽減は7割・5割・2割の所得軽減、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分軽減が申請不要(ただし所得の申告は必要)です。非自発的離職者の軽減、産前産後の軽減、減免は届出・申請が必要で、いずれもオンライン申請ができます。

都城市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得に対する軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)
前年の軽減判定用所得が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③43万円+57万円×被保険者数+同=2割。被保険者数には特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療へ移行した人)も含む均等割額・平等割額を軽減。国保税額が限度額を超えている世帯は軽減されない場合がある
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
未就学児(市の計算方法PDFで「未就学児は5割軽減」)医療分・後期支援分の均等割を5割軽減。市の【例3】では12,950円+4,500円を軽減。7割等の軽減がある世帯は軽減後の額からさらに軽減される
子ども・子育て支援金分の均等割軽減
(申請不要)
当年度4月1日時点で18歳未満の子ども子ども分の均等割全額軽減。18歳以上の被保険者に100円を加算して補う
非自発的離職者の軽減
(要申請・オンライン可)
離職日時点で65歳未満、離職理由番号が11・12・21・22・23・31・32・33・34給与所得を100分の30として計算
産前産後期間の軽減
(要届出・オンライン可)
令和5年11月1日以降に出産した国保被保険者。妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工中絶を含む)産前産後期間相当分の国保税を軽減。出産予定日の6か月前から届出可能、出産後の届出も可能
災害・特別な事情による減免
(要申請)
災害などの特別な事情で国保税を納めることが困難なとき。市は過去の該当例として令和4年台風14号のり災による収入減を挙げている国保税が減免になる場合がある。医療費の一部負担金も減免になる場合(給付担当・黄色8番窓口)

都城市の軽減・減免で押さえておきたい点を挙げます。
①軽減判定の所得には、世帯主が他の健康保険に加入していても世帯主の所得を含みます。市の説明は「世帯主が他の健康保険に加入している場合、世帯主の所得は課税の計算に含みませんが、軽減判定の所得に含みます」です。所得割の計算からは外れるが、軽減判定には入る、という使い分けです。
②「給与所得者等の数」は、給与収入55万円超の人+公的年金等の受給者(65歳未満は年金収入60万円超、65歳以上は125万円超)の合計です。7割軽減の基準額が世帯の給与所得者の数で10万円ずつ上がります。
③未納のまま放置すると、資格確認書または資格情報のお知らせの特別療養(窓口で全額自己負担)の対象となったり、財産を差し押さえられたりすることがあります。相談は収納担当(黄色9番窓口)へ。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実。市が「便利」と案内)
  • 納付書による金融機関・コンビニ等での納付
  • 年金からの特別徴収(年金支給月に差し引き)

令和8年度の国保税(普通徴収)は6月から翌年3月までの10期です。納期限は、第1期6月30日・第2期7月31日・第3期8月31日・第4期9月30日・第5期11月2日・第6期11月30日・第7期12月25日・第8期令和9年2月1日・第9期3月1日・第10期3月31日。11月と3月は同じ月に2つの納期限が来ます(市も注意喚起)。
納期限から20日経っても納付されない場合、督促状が発送されます。
保険税は前年の1月から12月までの所得をもとに計算されます。年度途中の加入は被保険者となった月から月割り、脱退は資格を喪失した月の前月分まで月割りで計算し、届出の翌月中旬に更正通知が届きます。納めすぎになった場合は原則還付されます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 都城市の国保窓口一覧

都城市は本庁のほか4つの総合支所と5つの地区市民センター・夏尾市民センターでも一部の国保手続き(産前産後軽減の届出など)を受け付けています。加入・脱退・軽減申請は「ぴったりサービス」によるオンライン申請も可能です。

都城市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
保険年金課 国保担当
【本庁舎1階・黄色7番窓口】
0986-23-2642国保税の計算・賦課、加入・脱退、所得軽減、非自発的離職者の軽減、減免、国保税の試算
保険年金課 給付担当
【黄色8番窓口】
0986-23-2111(代表)出産育児一時金、限度額適用認定、一部負担金の減免
保険年金課 収納担当
【黄色9番窓口】
0986-23-7144納付・納期限、滞納・分納の相談
各総合支所 地域生活課山之口57-3112/高城58-2312/山田64-1114/高崎62-1112(市外局番0986)産前産後期間の軽減届出の受付など
地区市民センター(沖水・志和池・庄内・中郷・西岳)・夏尾市民センター-産前産後期間の軽減届出の受付
ぴったりサービス-加入・脱退届、非自発的離職者用の軽減申請、減免申請、産前産後の届出、国保税申告など

窓口受付時間は月〜金曜の8時45分〜16時30分(祝日・年末年始を除く)。所在地は〒885-8555 都城市姫城町6街区21号です。

退職などで加入・脱退の窓口に行けない場合、市は代理人(委任状が必要)・郵送・ぴったりサービスの3つを案内しています。任意継続との比較試算も国保担当で受け付けています。

市は国保の手続きでマイナンバーが必要なものをまとめたページも用意しています。加入時は社会保険の資格喪失日が分かる書類(資格喪失連絡票・資格喪失証明書など)、対象者と世帯主のマイナンバーが分かるもの、写真付き身分証明書を持参してください。20歳以上60歳未満の方は国民年金の手続きも同じ本庁1階(黄色6番窓口)で済ませられます。

8. よくある質問(都城市の国保)

Q1. 都城市の国保税は高いのですか?
A. 所得が高めの世帯には重い設計です。所得割の合計は16.51%(40〜64歳)で、本サイトで令和8年度の料率を確認した約340市のうち2位(1位は八代市16.87%、中央値13.01%)。一方、均等割(医療25,900円)は全国的に平均的な水準です。
例えば市の計算例のとおり、給与収入400万円の4人世帯で年578,200円、給与収入350万円の単身で年330,800円です。
所得の低い世帯は7割・5割・2割の軽減があり、【例4】(67歳・66歳夫婦、年金収入110万円)は年30,300円で済みます。

Q2. 夫が会社の健康保険です。夫の所得は国保税の計算に入りますか?
A. 所得割の計算には入りませんが、軽減判定には入ります。市は「世帯主が他の健康保険に加入している場合、世帯主の所得は課税の計算に含みませんが、軽減判定の所得に含みます」と説明しています。納税通知書は世帯主あてに届きます。

Q3. 産前産後の軽減はいつ届け出ればいいですか?
A. 出産予定日の6か月前から届出でき、出産後の届出もできます。対象は令和5年11月1日以降に出産した国保被保険者で、妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産・人工中絶を含む)。持ち物は身分証、母子健康手帳(または医療機関の証明書)です。届出先は市役所のほか各総合支所・地区市民センター、オンライン(ぴったりサービス)も使えます。

Q4. 国保税の軽減は自動で適用されますか?
A. 7割・5割・2割の軽減、未就学児の軽減、18歳未満の子ども分軽減は申請不要ですが、所得の申告は必要です。非自発的離職者の軽減・産前産後の軽減・災害等の減免は届出・申請が必要です。

Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に対する軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・子ども・子育て支援金分の均等割軽減
(申請不要)・非自発的離職者の軽減
(要申請・オンライン可)・産前産後期間の軽減
(要届出・オンライン可)・災害・特別な事情による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に都城市 保険年金課 国保担当(0986-23-2642・本庁舎1階 黄色7番窓口)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|都城市の国保で押さえるべきポイント

  • 都城市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分10.22%・後期支援分3.16%・介護分2.81%・子ども分0.32%
  • 均等割は医療分25,900円・後期支援9,000円・介護8,400円・子ども1,100円、平等割は合計で年35,100円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 所得割の合計は16.51%(40〜64歳)で、約340市中2位(八代市16.87%に次ぐ)。中央値13.01%を大きく上回る
  • 市公式の計算例4本を検算:4人世帯(給与収入400万円)578,200円/単身(350万円)330,800円/夫婦+未就学児(250万円)288,200円/高齢夫婦(7割軽減)30,300円
  • 課税限度額は合計113万円(医療は66万→67万円、子ども分3万円が新設)
  • 4区分すべて3方式。資産割・障害者控除等はなし
  • 産前産後の軽減は出産予定日の6か月前から届出可能。届出先は総合支所・市民センターにも広く分散し、オンラインも可
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年33万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は都城市 保険年金課 国保担当(0986-23-2642・本庁舎1階 黄色7番窓口)

出典・参考:
・都城市公式:国民健康保険税率
・都城市公式:国民健康保険税の計算方法を紹介します
・都城市公式:国保税の計算例(PDF)
・都城市公式:低所得者世帯に対しては国民健康保険税を軽減しています
・都城市公式:倒産・解雇・雇い止め等による離職者に対しては国保税を軽減しています
・都城市公式:産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減されます!
・都城市公式:国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の納期限

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は都城市公式サイトでご確認ください。

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