臼杵市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
臼杵市は大分県の東部、臼杵湾に面した城下町です。磨崖仏として初めて国宝に指定された臼杵石仏や、ふぐ料理、みそ・しょうゆなどの醸造の町として知られ、2005年に旧野津町と合併して、海沿いの臼杵地域と山あいの野津地域からなる市になりました。
この記事では、市の公式ページと市の「令和8年度 国民健康保険税についてのお知らせ」(パンフレット)で確認した令和8年度の税率をもとに、臼杵市の国保税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職の特例軽減、納期、窓口をまとめました。
臼杵市の国保でまず押さえたいのは3つの「臼杵らしさ」です。
①所得割が高めで、医療分は9.20%。医療・支援金・介護・子ども分を合わせた所得割は13.55%(40〜64歳)に達します。均等割・平等割とあわせて「所得に比例する部分が重い」設計です。
②窓口が臼杵庁舎と野津庁舎の2か所。国保の窓口は臼杵庁舎の保険健康課(国保年金係)ですが、野津地域の人は野津庁舎の市民生活推進課でも手続きできます。
③国保の一部負担金(病院の窓口負担)の減免制度を市として公表していること。災害・不作・失業などで収入が大きく減ったとき、入院療養の窓口負担が減額・免除される仕組みがあります(第4章)。
数字はすべて市の公表値です。計算例は当サイトの試算で、市の試算ではありません。
1. 臼杵市の国民健康保険の概要
臼杵市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
臼杵市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
臼杵市の国保は「保険料」ではなく「保険税」です。市の公式ページの見出しも「国民健康保険税」で、資産割はありません(所得割・均等割・平等割の3方式)。4区分(医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分)のすべてに平等割があります。介護分にも平等割(4,500円)があるので、世帯に40〜64歳の人が1人でもいると、その世帯には年4,500円の平等割が加わります。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が社会保険に入っている場合でも、世帯の誰かが国保に加入していれば世帯主が納税義務者」と説明しています(この場合の世帯主を「擬制世帯主」と呼びます)。擬制世帯主の所得は税額の計算には入りませんが、軽減の判定には含まれます。社保に入っている世帯主の所得が高いと、同じ世帯の国保加入者が低所得軽減を受けられないことがあります。
税額は毎年7月に決定し、7月中旬に納税通知書が届きます。扶養控除や配偶者控除などの所得控除は使えず、引くのは基礎控除43万円だけです。
令和8年度は子ども・子育て支援金制度が始まり、国保税に4つ目の区分「子ども・子育て支援金分」が新設されました。市の説明は「国保加入者全員が負担しますが、18歳以下の子どもの均等割は全額軽減」です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.20% | 21,500円 | 19,400円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.10% | 6,100円 | 4,500円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.95% | 7,300円 | 4,500円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,000円 (子ども・子育て支援金分は「所得割0.3%・均等割(被保険者1人900円+18歳以上1人100円)・平等割600円」。市は「18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもの均等割は全額軽減」と明記しており、18歳未満の子ども分の均等割は0円。18歳以上は900円+100円=1,000円) | 600円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分は「所得割0.3%・均等割(被保険者1人900円+18歳以上1人100円)・平等割600円」。市は「18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもの均等割は全額軽減」と明記しており、18歳未満の子ども分の均等割は0円。18歳以上は900円+100円=1,000円。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.55%(医療分9.20%+支援金分2.10%+介護分1.95%+子ども・子育て支援金分0.30%/40〜64歳)。40歳未満と65歳以上なら11.60%です。市は所得割を「被保険者1人ずつ計算し、合算」すると説明しています。
均等割の合計は1人年35,900円(医療21,500+支援6,100+介護7,300+子ども分1,000/40〜64歳の18歳以上)。40歳未満・65歳以上の18歳以上は28,600円、18歳未満は27,600円(医療+支援。子ども分は全額軽減で0円)。未就学児は国の制度で均等割がさらに5割軽減されます。
子ども分の均等割は「900円」と「18歳以上100円」の2段書きです。市のパンフレットの表では、子ども・子育て分の均等割の欄が「被保険者1人あたり900円」と「18歳以上被保険者1人あたり100円」に分かれています。18歳以下は900円が全額軽減されて0円、18歳以上は両方がかかって合計1,000円と読むのが自然です(本記事の計算もこの前提)。ご自身の額は7月の納税通知書の内訳で確認してください。
平等割は1世帯あたり年29,000円(医療19,400+支援4,500+介護4,500+子ども600)。介護分は世帯に40〜64歳の加入者がいるときだけなので、いなければ24,500円です。医療分の平等割(19,400円)は均等割(21,500円)より低く、世帯の固定費よりも人数にかかる設計です。
賦課限度額は医療分67万円・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。
「総所得金額等」は、事業所得・給与所得・雑所得などの合計で、社会保険料控除などの所得控除を引く前の金額です。所得割は「総所得金額等−基礎控除43万円」に料率をかけます。分離課税の所得や専従者給与(控除)がある人は、市も「上記の計算どおりに算出できない場合がある」としています。
所得の申告は、所得がない人も必要です。市は「所得の申告がされていないと所得割の正しい算定ができない」「前年中の所得がない方も『所得がない』旨の申告が必要(被扶養者を除く)」と案内しています。軽減判定も申告が前提で、未申告の人が世帯にいると軽減の判定自体が行われません。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 236,440円 + 均等割 75,250円 + 平等割 19,400円 ⇒ 331,090円
- 後期支援分: 所得割 53,970円 + 均等割 21,350円 + 平等割 4,500円 ⇒ 79,820円
- 介護分: 所得割 50,115円 + 均等割 14,600円 + 平等割 4,500円 ⇒ 69,215円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,000円 + 平等割 600円 ⇒ 10,310円
合計: 年間 約490,435円(月あたり約40,900円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 146,280円 + 均等割 21,500円 + 平等割 19,400円 ⇒ 187,180円
- 後期支援分: 所得割 33,390円 + 均等割 6,100円 + 平等割 4,500円 ⇒ 43,990円
- 介護分: 所得割 31,005円 + 均等割 7,300円 + 平等割 4,500円 ⇒ 42,805円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,000円 + 平等割 600円 ⇒ 6,370円
合計: 年間 約280,345円(月あたり約23,400円)
単身世帯でも平等割が合計で年29,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 255,260円 / 後期支援分 59,530円 / 介護分 57,235円 / 子ども分 8,590円 ⇒ 合計 約380,615円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 69,336円 / 後期支援分 16,838円 / 介護分 17,201円 / 子ども分 2,474円 ⇒ 合計 約105,849円
差額は年間およそ27万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。臼杵市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は臼杵市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 臼杵市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分は「所得割0.3%・均等割(被保険者1人900円+18歳以上1人100円)・平等割600円」。市は「18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもの均等割は全額軽減」と明記しており、18歳未満の子ども分の均等割は0円。18歳以上は900円+100円=1,000円。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 臼杵市 保険健康課(臼杵庁舎13番窓口・国保年金係 0972-72-1058)または野津庁舎 市民生活推進課(0972-72-1083)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
臼杵市の非自発的失業者軽減は、平成21年3月31日以降に離職した、失業時点で65歳未満の人が対象です。ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由資格者)のいずれかである必要があります。軽減期間は離職日の翌日が属する月から、翌年度末まで。前年中の給与所得を100分の30として所得割と軽減判定を行います。申請が必要で、必要書類は「国民健康保険税特例対象被保険者等申請書」(窓口にあります)・雇用保険受給資格者証・本人確認書類です。申請先は臼杵庁舎の保険健康課(13番窓口)か、野津庁舎の市民生活推進課です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 臼杵市の減免制度|要申請
臼杵市の国保税ページに記載されている軽減・減免の一覧です。市は冒頭で「国民健康保険税には非課税の制度がありません」と明記しています。つまり所得ゼロの人でも、軽減(最大7割)はあっても均等割・平等割がゼロにはなりません。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(擬制世帯主を含む)・被保険者・特定同一世帯所属者の所得の合計が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下=5割、③43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下=2割 | 均等割・平等割を軽減。令和8年度は5割が30.5万円→31万円、2割が56万円→57万円に引き上げ。65歳以上の年金所得はさらに15万円控除、分離長期譲渡所得は特別控除前の額で判定 |
| 未就学児の均等割5割軽減 (申請不要) | 国保に加入する未就学児(満6歳に到達した後の最初の3月31日まで) | 均等割の5割を軽減(令和4年4月〜)。低所得軽減の対象世帯は、軽減後の均等割額からさらに2分の1 |
| 18歳以下の子ども分均等割 全額軽減 (申請不要) | 18歳以下(18歳到達後最初の3月31日まで)の被保険者 | 子ども・子育て支援金分の均等割900円が全額軽減(0円) |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34、離職時65歳未満 | 給与所得を100分の30として所得割と軽減判定。臼杵庁舎13番窓口または野津庁舎へ受給資格者証を持って |
| 産前産後期間の軽減 (要申請) | 令和5年11月1日以降に出産予定で、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 単胎は出産予定月(出産月)の1か月前から翌々月までの4か月分、多胎は3か月前から翌々月までの6か月分の所得割と均等割を軽減。母子健康手帳を持って。出産予定日の6か月前から届出可、出産後も可。低所得軽減などを適用した後に適用 |
| 単身になった世帯の平等割軽減(特定世帯・特定継続世帯) (申請不要) | 国保から後期高齢者医療制度へ移った人がいて、残った国保加入者が1人になった世帯 | 医療分・支援分の平等割を5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減。賦課期日(4月1日)時点で判定。世帯主が変わるとその月以降は対象外 |
| 被扶養者だった65〜74歳の軽減(旧被扶養者) (申請不要) | 75歳になる人が会社の健康保険から後期高齢者医療に移り、その被扶養者(65〜74歳)が新たに国保に加入した | 所得割は当面の間、全額減免。均等割は2年間2分の1、旧被扶養者のみの世帯は平等割も2年間2分の1 |
| 国保の一部負担金(窓口負担)の減免・猶予 (要申請) | 災害・不作や不漁・失業や休廃業などで収入がおおむね50%以上減り、入院療養を受ける世帯(預貯金が基準生活費の3か月分以下など) | 世帯の実収入月額が生活保護基準(生活扶助・住宅扶助・教育扶助の合計)の1.1倍以下は全額免除、1.1倍超1.2倍以下は2分の1に減額、1.3倍以下で6か月以内に払える見込みがあれば執行猶予(市が一旦立替え)。原則3か月、さらに3か月延長可。すでに払った分は対象外 |
臼杵市のページで目を引くのは、国保税そのものではなく医療機関の窓口負担(一部負担金)の減免制度を、基準倍率(1.1倍・1.2倍・1.3倍)まで公表していることです。保険税の減免(災害など)は個別相談ですが、「入院して収入が半分以下になった」といった状況では、窓口負担の減免が先に使えるかもしれません。対象は入院療養で、申請日のおおむね過去6か月以内に事由が発生していること。提出書類は理由によって変わるので、まず保険健康課へ相談してください。市独自の子ども向け均等割減額は、公式ページには記載がありません。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(臼杵市内に店舗のある金融機関で手続き。申込月の翌月末以降の納期分から開始)
- 納付書(金融機関・コンビニエンスストア)
- スマートフォン決済(PayPayなど。バーコード付きの納付書のみ)
- 特別徴収(年金からの天引き。一定の条件を満たす65〜74歳の世帯のみ)
臼杵市の普通徴収の納期は年8回(7月末〜翌年2月末)です。令和8年度の納期限は7/31・8/31・9/30・11/2・11/30・1/4・2/1・3/1で、月末が休日になる月(10月末・12月末・2月末)は翌開庁日にずれています。「納期」は納める回数で、何月分という月割金額ではありません。年度途中で加入した場合は、加入月にさかのぼって算定した年税額を、まだ来ていない納期の回数で割って納めます(市の例:9月に社保を抜け10月に国保加入なら、9〜3月分を算定し、11月以降の5〜8期の4回で納付)。
口座振替は、納入義務者の欄に世帯主名を書く決まりです。口座の名義は別の人でも構いません。3万円を超えるなどバーコード印字のない納税通知書や、納期限を過ぎた通知書は、コンビニやスマホ決済では納められません。
年金天引き(特別徴収)は、世帯主が年額18万円以上の年金(介護保険料が引かれている年金)を受給し、世帯主の介護保険料と世帯の国保税の合計が年金支給額の2分の1を超えない場合などが対象です。4・6・8月は仮徴収(前年度2月分と同額など)、10・12・2月に本徴収(7月に決まった年税額から仮徴収分を引いた額を3回で)。世帯主が年度中に75歳になる場合と、世帯主が国保に入っていない擬制世帯主の場合は、天引きになりません。
滞納すると、特別療養費の対象(窓口で一旦10割負担)、給付の差止め、預金・給与・年金・不動産の差押えがありえます。払うのが難しいときは、早めに税務課の特別収納推進室へ相談してください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 臼杵市の国保窓口一覧
臼杵市の国保の窓口は、臼杵庁舎の保険健康課(国保年金係・13番窓口)と、野津庁舎の市民生活推進課の2か所です。税額・納付の相談は税務課です。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険健康課 国保年金係 (臼杵庁舎13番窓口) 〒875-8501 大分県臼杵市大字臼杵72番1 | 0972-72-1058(国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療) 代表 0972-63-1111 | 加入・脱退の届出、非自発的失業者の軽減、産前産後の軽減、高額療養費、限度額適用認定、出産育児一時金・葬祭費、一部負担金の減免 |
| 税務課 市税 (臼杵庁舎) | 0972-72-1054 | 国保税の賦課(計算)、納税通知書・納付に関する相談 |
| 市民生活推進課 (野津庁舎1階) 〒875-0292 大分県臼杵市野津町大字野津市326番地の1 | 0972-72-1083 野津庁舎 代表 0974-32-2220 | 野津地域の窓口手続き全般(国保の届出、非自発的失業者軽減・産前産後軽減の申請、市税の納付) |
加入・脱退の届出は14日以内です。市は「届出が遅れると、医療費がいったん全額自己負担になったり、国保税とほかの医療保険の保険料を二重に払ったりすることがある」と注意しています。加入日は届出日ではなく、実際に資格を得た日で、届出が遅れても保険税はさかのぼって納めます。
脱退の届出はインターネット申請も可能です(市のページにフォームあり)。申請者の本人確認書類と、新しく加入した健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(資格取得日がわかるもの)の画像が必要です。
マイナ保険証があれば、限度額適用認定証は不要です(国保税に未納があると限度額適用を受けられない場合があります)。マイナ保険証をお持ちでない人には、当分の間、申請なしで資格確認書が交付されます。
高額療養費は、初回の申請だけで以降は自動振込になる簡素化があります(令和6年12月〜)。条件は、国保税に滞納があれば支給額を充当することに同意すること、再審査などで額が変わったら次回以降で調整すること、振込口座を世帯主口座にすること。また令和8年8月から高額療養費の自己負担限度額が見直されています。
8. よくある質問(臼杵市の国保)
Q1. 臼杵市の国保税は、所得割・均等割・平等割のどれが重いですか?
A. 所得割が重めの設計です。令和8年度の所得割は、医療分9.20%・支援金分2.10%・介護分1.95%・子ども分0.30%で、合計は40〜64歳で13.55%、40歳未満・65歳以上で11.60%です。
一方、均等割は18歳以上で年28,600円(40〜64歳は35,900円)、平等割は1世帯年24,500円(介護分ありで29,000円)です。所得が高い世帯ほど所得割の比重が増え、賦課限度額(合計113万円)に近づきます。所得が低い世帯は均等割・平等割が中心で、軽減(7割・5割・2割)の効果が大きくなります。
Q2. 所得がゼロでも国保税はかかりますか?
A. かかります。市の公式ページに「国民健康保険税には非課税の制度がありません」と書かれています。
所得ゼロでも均等割と平等割はかかり、低所得軽減(7割・5割・2割)で減るだけです。たとえば40歳未満の単身で所得がない場合、均等割(医療21,500+支援6,100+子ども分1,000=28,600円)と平等割(医療19,400+支援4,500+子ども分600=24,500円)の合計53,100円が軽減前の額で、7割軽減が適用されると約15,930円になります。
ただし所得の申告が前提です。「所得がない」旨の申告をしないと、軽減の判定が行われず、満額で請求されます。
Q3. 野津町に住んでいます。国保の手続きは臼杵庁舎まで行く必要がありますか?
A. 野津庁舎の市民生活推進課で手続きできます。市は「野津地域の窓口手続き全般(戸籍、住民票、印鑑登録、市税の納付、各種証明発行、保険健康、高齢者福祉、介護保険など)」を市民生活推進課で扱うと案内しています。
非自発的失業者の軽減や産前産後の軽減も、臼杵庁舎13番窓口か野津庁舎のどちらでも申請できます。野津庁舎の直通は0972-72-1083、代表は0974-32-2220です。
Q4. 入院して収入が減りました。窓口の支払いを軽くする制度はありますか?
A. 「一部負担金の減免等」があります。市の基準では、災害・農作物の不作や不漁・失業や事業の休廃止などで収入がおおむね50%以上減少し、入院療養を受ける世帯が対象です。
世帯全員の実収入月額の合計が、生活保護基準(生活扶助・住宅扶助・教育扶助の合計)の1.1倍以下なら全額免除、1.1倍を超え1.2倍以下なら2分の1に減額です。1.3倍以下で、今後3か月以内の療養費の支払いが難しいが6か月以内に払える見込みがあるときは、市が医療機関に一旦立て替える「執行猶予」もあります。
期間は原則3か月(最大さらに3か月延長可)。すでに支払った分は対象外なので、支払う前に保険健康課へ相談するのが重要です。
Q5. 会社を辞めた場合、どのくらい安くなりますか?
A. 給与所得を100分の30として計算するため、所得割が大きく下がります。倒産・解雇・雇止めなどによる離職(離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34)で、離職時65歳未満の人が対象です。
軽減期間は離職日の翌日が属する月から翌年度末まで。申請が必要で、受給資格者証・本人確認書類・「特例対象被保険者等申請書」を持って、臼杵庁舎13番窓口か野津庁舎へ行きます。本記事の【計算例3】で、前年の給与収入400万円の40歳単身の例を試算しています。
Q6. 年度の途中で国保に入った場合、いつから払いますか?
A. 加入した月の分から賦課されます。市の例では、8月10日に加入なら8月分からです。
脱退は脱退月の前月分まで(8月10日に脱退なら7月分まで)。届出が遅れても、さかのぼって資格を得た(失った)日で整理されます。納め過ぎた分は還付、足りない分は追加で納付です。
転入の場合は、前年の所得が不明なため前住所地へ照会し、判明後に税額が変わることがあります。
Q7. 子どもが生まれました。国保税はどう変わりますか?
A. 18歳以下の子ども分の均等割は全額軽減、未就学児は医療・支援金分の均等割も5割軽減されます(申請不要)。
未就学児1人あたりの均等割は、医療分21,500円+支援金分6,100円=27,600円が基本で、その5割で13,800円が軽減され、年13,800円になります(低所得軽減の世帯はさらに軽減後の額の2分の1)。子ども分の均等割(900円)は0円です。
また、出産する本人は産前産後の軽減(所得割と均等割の4か月分)を申請できます。出産育児一時金は50万円(産科医療補償制度の対象外は48.8万円)で、直接支払制度が使えます。
Q8. 国保で出産・葬祭のときにもらえるお金は?
A. 出産育児一時金は50万円(産科医療補償制度の対象外の出産は48万8千円)、葬祭費は2万円です。
出産育児一時金は原則、国保から医療機関に直接支払われ、費用が一時金より少なければ差額を申請して受け取れます。妊娠85日(12週)以降なら死産・流産でも支給されます。会社を辞めて6か月以内の出産で、1年以上勤務していた場合は、以前の健康保険から支給されます。葬祭費は葬祭を行った日から2年で時効です。申請は保険健康課(国保年金係)で、マイナ保険証または資格確認書、預貯金通帳が必要です。
Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割5割軽減
(申請不要)・18歳以下の子ども分均等割 全額軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要申請)・単身になった世帯の平等割軽減(特定世帯・特定継続世帯)
(申請不要)・被扶養者だった65〜74歳の軽減(旧被扶養者)
(申請不要)・国保の一部負担金(窓口負担)の減免・猶予
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に臼杵市 保険健康課 国保年金係(臼杵庁舎13番窓口・0972-72-1058)/野津庁舎 市民生活推進課(0972-72-1083)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|臼杵市の国保で押さえるべきポイント
- 臼杵市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分9.20%・後期支援分2.10%・介護分1.95%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分21,500円・後期支援6,100円・介護7,300円・子ども1,000円、平等割は合計で年29,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割は13.55%(40〜64歳)と高めで、医療分が9.20%。均等割は18歳以上で年28,600円〜35,900円、平等割は年24,500円〜29,000円
- 国保税に非課税の制度はないと市が明記。所得ゼロでも均等割・平等割がかかり、軽減(7・5・2割)には所得の申告が必須
- 令和8年度から軽減判定の基準が上がり、5割軽減は31万円×人数、2割軽減は57万円×人数に
- 窓口は臼杵庁舎(保険健康課13番窓口)と野津庁舎(市民生活推進課)。野津地域の人は野津庁舎で届出できる
- 一部負担金の減免(全額免除・2分の1減額・執行猶予)を、生活保護基準の1.1倍・1.2倍・1.3倍で公表している
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は臼杵市 保険健康課 国保年金係(臼杵庁舎13番窓口・0972-72-1058)/野津庁舎 市民生活推進課(0972-72-1083)
出典・参考:
・臼杵市公式:国保税のしくみと税率
・臼杵市公式:国保税の軽減制度
・臼杵市公式:国保税の決定と納期
・臼杵市公式:令和8年度 国民健康保険税についてのお知らせ(パンフレット)
・臼杵市公式:国民健康保険(制度・手続き・申請書)
・臼杵市公式:一部負担金の減免制度
・臼杵市公式:各課の直通電話
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は臼杵市公式サイトでご確認ください。