島尻郡南風原町の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
南風原町は那覇市の東に隣接し、沖縄本島南部、那覇市の東に隣接する町です。国民健康保険は「保険税」方式・3方式(所得割+均等割+平等割)で、資産割はありません。
令和8年度の税率は医療分8.43%・支援分2.49%・介護分1.95%・子ども分0.27%。所得割の合計は40〜64歳で13.14%、40歳未満で11.19%です。
南風原町の特徴は、令和7年度に「均等割だけ」を一気に5,000円引き上げ(医療分21,700→24,700円など)、所得割と平等割は据え置いたこと、納期が6月から翌3月までの全10期で納期限が月末であること、そして令和8年度の収納対策緊急プランで昼休み(12時〜13時)の窓口開設や財産調査・タイヤロックまで明記していることです。この記事では、町が公表している税率表・軽減基準・非自発的失業や産前産後の免除、納付方法、窓口の使い方までを、町の公式資料だけをもとにまとめました。
1. 島尻郡南風原町の国民健康保険の概要
島尻郡南風原町の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
島尻郡南風原町の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
南風原町では、保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が会社の健康保険に入っていて国保に入っていなくても、世帯に国保加入者が1人でもいれば世帯主が納税義務者(擬制世帯主)になります。この場合、国保の被保険者でない世帯主の分の保険税はかかりません。後期高齢者医療制度に移った世帯主も同様です。
町は、年度途中に世帯主が75歳になる場合、その年度の4月以降の年金天引き(特別徴収)は行わず、6月から納付書か口座振替で納めてもらうと案内しています。さらに、国保から後期へ移った方にも、同じ世帯に国保加入者が残っていれば世帯主あてに納税通知書が届きますが、税額は国保加入者の分だけで計算されています。
国保には会社の健保のような「扶養」の考え方がありません。赤ちゃんを含めて1人ひとりが被保険者で、人数に応じて均等割がかかります。
年度の途中で加入・脱退した場合は月割りで計算されます(加入した月から、脱退した場合は脱退した前月分まで)。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.43% | 24,700円 | 23,200円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.49% | 8,700円 | 6,700円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.95% | 7,900円 | 4,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,328円 (子ども分の均等割は、町の税率表では「均等割1,167円」と「18歳以上均等割161円」の合算で1,328円。18歳未満の被保険者は子ども分の均等割が10割軽減されるため、1,328円がかかるのは18歳以上の加入者です) | 794円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割は、町の税率表では「均等割1,167円」と「18歳以上均等割161円」の合算で1,328円。18歳未満の被保険者は子ども分の均等割が10割軽減されるため、1,328円がかかるのは18歳以上の加入者です。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.14%(医療8.43+支援2.49+介護1.95+子ども0.27、40〜64歳)。40歳未満は11.19%です。町の資料では、所得割は「加入者の前年中の総所得金額等から43万円を差し引いた額」に税率をかけて計算します。
均等割(1人あたり)は、40〜64歳で医療24,700円+支援8,700円+介護7,900円+子ども1,328円=42,628円。40歳未満・18歳以上なら34,728円。平等割(1世帯)は医療23,200円+支援6,700円+介護4,800円+子ども794円=35,494円(介護分は40〜64歳の加入者がいる世帯のみ)。
子ども分(子ども・子育て支援金分)は令和8年度の新設。町は「令和8年度から創設された子育て支援施策の財源に充てる」と説明しています。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は、子ども分の均等割が10割軽減されます。
賦課限度額は医療67万円・支援26万円・介護17万円・子ども3万円で、最大合計113万円。令和7年度は医療65→66万円、支援24→26万円で合計106→109万円に上がっており、令和8年度はさらに医療が1万円上がり、子ども分3万円が加わりました。
年度の途中で加入・脱退した場合は月割り。保険税は前年中(令和7年1月〜12月)の総所得金額等をもとに計算します。
税額は「区分ごと」に限度額を判定します。所得が高い世帯は、医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円のそれぞれで頭打ちになり、4区分の合計が年税額です。
| 区分 | 改定前の均等割 | 令和7年度〜(令和8年度も同じ) | 増額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 21,700円 | 24,700円 | +3,000円 |
| 支援分 | 7,200円 | 8,700円 | +1,500円 |
| 介護分 | 7,400円 | 7,900円 | +500円 |
| 合計(40〜64歳の1人) | 36,300円 | 41,300円 | +5,000円 |
町の「令和7年度から国民健康保険税の税率が変わります」は、「今回の税率改定では均等割のみの改定となり、均等割が5,000円増額されます」と明記しています。所得割(医療8.43%・支援2.49%・介護1.95%)と平等割(医療23,200円・支援6,700円・介護4,800円)は据え置きです。均等割だけを上げたので、人数の多い世帯ほど負担増が大きく、所得の低い単身世帯は軽減(7割・5割・2割)がかかる分、影響が緩和されます。同時に軽減の対象範囲も広がり、5割軽減の基準は被保険者1人あたり29.5万円→30.5万円、2割軽減は54.5万円→56万円に拡充されました(令和8年度は31万円・57万円)。
【計算例1】45歳夫(給与収入400万円)+43歳妻(パート収入100万円未満)+16歳+5歳の子/4人世帯
夫の給与収入400万円は給与所得276万円。妻のパートは所得35万円前後で、基準総所得金額は夫の276万円-43万円=233万円(妻は43万円以下のため0円)とします。夫婦2人が40〜64歳(介護分の対象)、18歳以上の加入者は2人、5歳の子は未就学児(医療分・支援分の均等割が5割軽減)、16歳の子は子ども分の均等割が10割軽減です。世帯の総所得は約311万円で、2割軽減の基準(43万円+57万円×4人+10万円×(給与所得者等2人-1)=281万円)を超えるため、法定軽減はなしです。
- 医療分: 所得割 233万円×8.43%=196,419円 +均等割(24,700円×4人-未就学児の5割12,350円)86,450円+平等割23,200円 =306,069円 ⇒ 約306,100円
- 支援分: 所得割58,017円+均等割(8,700円×4人-4,350円)30,450円+平等割6,700円 =95,167円 ⇒ 約95,200円
- 介護分(夫婦2人): 所得割233万円×1.95%=45,435円+均等割7,900円×2人=15,800円+平等割4,800円 =66,035円 ⇒ 約66,000円
- 子ども分(18歳以上の夫婦2人): 所得割233万円×0.27%=6,291円+均等割1,328円×2人=2,656円+平等割794円 =9,741円 ⇒ 約9,700円
合計: 年間 約477,000円(10期で割ると1期あたり約47,700円)。町は各区分ごとの端数処理の方法を公表していないため、本記事は円単位の概算です。実際の通知額は数百円ほどズレることがあります。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 134,037円 + 均等割 24,700円 + 平等割 23,200円 ⇒ 181,937円
- 後期支援分: 所得割 39,591円 + 均等割 8,700円 + 平等割 6,700円 ⇒ 54,991円
- 介護分: 所得割 31,005円 + 均等割 7,900円 + 平等割 4,800円 ⇒ 43,705円
- 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,328円 + 平等割 794円 ⇒ 6,415円
合計: 年間 約287,048円(月あたり約23,900円)
単身世帯でも平等割が合計で年35,494円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 244,319円 / 後期支援分 73,417円 / 介護分 58,135円 / 子ども分 8,413円 ⇒ 合計 約384,284円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 71,871円 / 後期支援分 22,230円 / 介護分 17,921円 / 子ども分 2,772円 ⇒ 合計 約114,795円
差額は年間およそ26万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。島尻郡南風原町が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は島尻郡南風原町公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 島尻郡南風原町の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は、町の税率表では「均等割1,167円」と「18歳以上均等割161円」の合算で1,328円。18歳未満の被保険者は子ども分の均等割が10割軽減されるため、1,328円がかかるのは18歳以上の加入者です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 南風原町役場 国保年金課 保険税班(1階6番窓口・098-889-4418。持ち物は雇用保険受給資格者証または受給資格通知)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職した65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30にして保険税を計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職日の翌日から翌年度末までの最大2年間)。町は雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード11・12・21・22・31・32)と、特定理由離職者(同23・33・34)を対象としています。
「特例受給資格者証」と「高年齢受給資格者証(65歳以上)」の方は対象外です。給与以外の所得(事業・年金・配当など)は軽減の対象になりません。
国保年金課の窓口で申請が必要で、雇用保険受給資格者証または受給資格通知を持参します。給与所得が3割になって、7割・5割・2割の法定軽減も重なると効果が大きくなります。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 島尻郡南風原町の減免制度|要申請
南風原町の軽減・減免は、申請が要らないもの(7・5・2割軽減、未就学児・18歳未満の均等割軽減、後期移行に伴う特定世帯の軽減)と、申請が要るもの(非自発的失業、産前産後の免除、災害・収入減少の減免、旧被扶養者の減免)に分かれます。低所得の軽減は世帯主と加入者全員の所得申告がないと判定できないため、収入がない方も申告が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯主と国保加入者の総所得金額等の合計が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下、5割=43万円+31万円×被保険者数+同、2割=43万円+57万円×被保険者数+同 以下。「被保険者数」には、後期高齢者医療に移った方も含む | 均等割・平等割を7割・5割・2割軽減。「給与所得者等」は給与収入55万円超、令和8年1月1日時点で65歳未満で年金収入60万円以上、65歳以上で年金収入110万円以上の方 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 小学校入学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の被保険者 | 医療分と後期高齢者支援金分の均等割を5割軽減 |
| 18歳未満の子ども分の均等割軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者(高校生年代) | 令和8年度分から、子ども・子育て支援金分の均等割を10割軽減 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(コード11・12・21・22・31・32)・特定理由離職者(同23・33・34) | 前年の給与所得を30%にして計算。離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年間) |
| 産前産後期間の免除 (要申請) | 出産する被保険者(妊娠85日以上の分娩。死産・流産・早産も含む) | 産前産後4か月分(多胎は6か月分)の所得割・均等割を免除。出産予定日の6か月前から申請できる |
| 災害等・収入減少の減免 (要申請) | 災害で住宅・家財・農作物に損害があり損害額が10分の3以上、または失業・疾病・負傷等で今年の所得が前年から10分の3以上減少(前年世帯所得450万円超は10分の4以上)。いずれも前年の世帯合計所得が600万円以下 | 損害・減収の割合に応じて所得割を減額または免除。均等割・平等割は対象外 |
| 旧被扶養者に係る減免 (要申請) | 会社の健康保険の本人が後期高齢者医療に移ったため国保に入った65歳以上の旧被扶養者 | 所得割を課税せず、均等割を2年間半額、旧被扶養者のみの世帯は平等割も2年間半額。7割・5割軽減の対象者は対象外 |
| 後期高齢者医療への移行に伴う軽減(特定世帯) (申請不要) | 世帯の中で後期高齢者医療への移行により国保加入者が1人になった世帯 | 平等割を5年間は2分の1、その後の特定継続世帯は3年間4分の1軽減 |
南風原町の減免で押さえておきたい点です。
①軽減の判定には「世帯全員の申告」が必要。町は令和8年9月29日に「国民健康保険加入世帯の方は、所得の申告が必要です」と改めて周知しました。申告が不要なのは、確定申告や町・県民税の申告をした方、給与だけで勤務先から給与支払報告書が出ている方、公的年金以外の収入がなく年金支払報告書が出ている方です。世帯主か加入者の中に1人でも未申告の方がいると、軽減割合の判定ができず、収入がない世帯でも軽減が適用されません。高額療養費の自己負担限度額や入院時の食事代の判定にも影響します。
②1月1日に日本に住民登録がない方(海外に住んでいた方など)は町・県民税の申告ができないため、「国民健康保険税申告書」を国保年金課 保険税班(098-889-4418)へ。
③所得の減少・災害の減免は所得割だけ。町は「均等割及び平等割については、減免対象外」と明記しています。均等割が高めの世帯は、法定軽減や非自発的失業者の軽減とあわせて検討してください。減免率の細かい表は町のページに載っていないため、詳しくは窓口で。
④産前産後の免除は、申請しないと適用されません。窓口に加え、Logoフォームでの電子申請ができ、親子健康手帳や出生証明書などで出産を確認します。
⑤払えないときは減免だけでなく納付相談を。町は「納付が困難なときは早めに相談を」とし、納付相談の受付は8時30分〜16時30分です。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 納付書——金融機関・コンビニエンスストアのほか、スマートフォン決済でも納付できます(対応先は納付書の裏面)
- 口座振替——琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行など(ゆうちょ銀行は専用の申込書)。役場窓口ではキャッシュカードで短時間に登録できます。振替日は毎月25日
- 年金からの特別徴収——世帯主が国保加入者で、世帯の加入者全員が65〜74歳、世帯主の年金が年額18万円以上、介護保険料と国保税の合計が年金額の2分の1以下などの要件を満たす世帯
南風原町の納期は6月から翌年3月までの全10期で、普通徴収の納期限は月末(休日の場合は翌平日)。口座振替の引き落とし日は毎月25日と、納期限と振替日が別になっています。年金天引きの方は、4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回で、4月〜8月は前年度2月分と同額が天引きされる仮徴収です。
納期限を過ぎると、納期限から20日以内に督促状が送られ、督促手数料100円が加算されます。それでも納付がなければ、電話・文書・訪問での催告、さらに預貯金・給与・タイヤロックなどの差押えに進むことがあります。
1年以上滞納が続くと「弁明の機会の付与通知書」や「特別療養費の支給に係る事前通知書」が届き、特別な事情がないと判断された場合は特別療養費の対象になります。医療費はいったん全額自己負担となり、後日の申請で払い戻される際に、滞納分に充当されることもあります。保険給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)が差し止められることもあります。
年度途中に世帯主が75歳になるときの年金天引きの扱いや、国保から後期に移った場合の口座振替が引き継がれない点など、細かい例は町の「年度途中に75歳になる方の国保税と後期保険料の納付について」にまとまっています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 島尻郡南風原町の国保窓口一覧
保険税の計算・軽減・納付相談は南風原町役場 民生部 国保年金課 保険税班、加入・脱退や給付の手続きは保険給付班が窓口です(いずれも庁舎1階)。
| 窓口 | 場所・時間 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 国保年金課 保険税班 | 〒901-1195 沖縄県島尻郡南風原町字兼城686番地(庁舎1階・6番窓口) 098-889-4418 月〜金 8:30〜17:15(土日・祝日・慰霊の日・年末年始を除く) | 保険税の計算・賦課、軽減・減免の申請、非自発的失業者の軽減、所得申告の相談、納付相談・口座振替の登録 |
| 国保年金課 保険給付班 | 同上 098-889-1798 | 国保の加入・脱退・変更の届出、産前産後期間の免除、高額療養費、資格確認書・資格情報のお知らせ |
夜間の納税相談窓口は令和7年度に閉鎖されました。町は令和7年8月15日付で「国民健康保険税『夜間納税相談等窓口』が閉鎖となります」と案内し、代わりに令和8年度の収納対策緊急プラン(令和8年7月29日更新)で、昼食時12時〜13時の窓口開設を掲げています。納付相談は8時30分〜16時30分で、事前に連絡すれば準備して待ってもらえます。
国保の喪失手続き(職場の健康保険への加入、他市町村への転出)は、Logoフォームでの電子申請ができます(令和5年9月1日から)。資格確認書または資格情報のお知らせは返却が必要で、郵送でも可能です。
同プランは、資格・賦課の適正化(他保険加入者の把握、返戻通知の居住確認調査、未申告者への申告勧奨)、収納体制の強化(コンビニ・スマホ収納、ペイジー端末やWebでの口座振替受付、督促状送付世帯への電話勧奨)、滞納処分(財産調査、不動産・預貯金・給与・家賃などの債権差押え、タイヤロック)を掲げています。一方で担税能力が乏しいと判断した場合は執行停止処分を行うとしているので、払えないときは放置せず早めに相談を。
町の公式サイトには「国民健康保険税の納付に関する不審なメールなどにご注意ください」という注意喚起(令和8年5月12日)も出ています。納付の案内を装うメールのリンクは開かず、町の窓口か納税通知書記載の方法で確認してください。
8. よくある質問(島尻郡南風原町の国保)
Q1. 令和8年度の保険税はいくらくらいになりますか?
A. 目安は、45歳夫(給与収入400万円)・43歳妻(パート)・16歳と5歳の子の4人世帯で年477,000円前後です。
内訳は医療分約306,100円・支援分約95,200円・介護分約66,000円・子ども分約9,700円(本記事の概算)。自分の世帯は、世帯全員の基準総所得金額(所得-43万円)×所得割率+加入者数×均等割+1世帯の平等割で試算できます。町の窓口(国保年金課1階6番窓口)では、所得申告書の写しや源泉徴収票を持参すれば試算してもらえます(国保が高くて払えないとき)。
Q2. 令和7年度に保険税が上がったのはなぜですか?
A. 均等割が5,000円増額されたためです(所得割・平等割は据え置き)。
町の案内では、40〜64歳の1人あたりの均等割が医療分21,700→24,700円、支援分7,200→8,700円、介護分7,400→7,900円に上がり、合計で年5,000円の増額でした。限度額も合計106万円から109万円に引き上げられています。令和8年度は均等割の額は据え置きで、子ども分(子ども・子育て支援金分)が新たに加わっています。
Q3. 子ども分は、子どもの人数だけ増えますか?
A. 18歳未満の被保険者は、子ども分の均等割が10割軽減されます。
子ども分の均等割は1,328円(均等割1,167円+18歳以上均等割161円)ですが、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は軽減されます。ただし医療分・支援分の均等割は18歳未満にもかかり、未就学児は両分が5割軽減されます。
Q4. 所得がない家族も申告が必要ですか?
A. 必要です。町は令和8年9月29日付で「国民健康保険加入世帯の方は、所得の申告が必要です」と周知しています。
世帯主か加入者に1人でも未申告の方がいると、軽減割合の判定ができず、収入がない世帯でも軽減措置は適用されません。高額療養費の自己負担限度額なども正しく計算されない場合があります。1月1日に住民登録していた市町村へ町・県民税申告書を出します。所得税の確定申告をした方や、給与だけで勤務先から給与支払報告書が出ている方は不要です。
Q5. 子どもが生まれるとき、保険税は免除されますか?
A. 出産する被保険者の産前産後期間4か月分(多胎は6か月分)の所得割・均等割が免除されます。申請が必要です。
出産予定日の6か月前から、国保年金課の窓口かLogoフォームで申請できます。必要書類は本人確認書類と、親子健康手帳・妊婦健診受診票・出生証明書などです。妊娠85日以上の分娩であれば死産・流産・早産も対象です。
Q6. 年度の途中で会社の保険に入ったら、後の納期は払わなくていいですか?
A. 国保の喪失手続きをして税額変更の通知書が届くまでは、納期限どおり納付してください。
国保税は月割りで、脱退した場合は脱退した前月分までが課税されます。納めすぎた分は還付されます。手続きは、職場の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせと国保の資格確認書等を持って窓口へ。Logoフォームでの電子申請も使えます。
Q7. 国保に入る手続きが遅れたらどうなりますか?
A. 保険税は届出をした日からではなく、加入すべき日までさかのぼって納めることになります。
町の案内では、届出が遅れている間の医療費は、やむを得ない理由がない限り全額自己負担になります。会社の健保をやめたときは健康保険資格喪失証明書と身分証を持って国保年金課へ。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の免除
(要申請)・災害等・収入減少の減免
(要申請)・旧被扶養者に係る減免
(要申請)・後期高齢者医療への移行に伴う軽減(特定世帯)
(申請不要)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に南風原町役場 民生部 国保年金課(〒901-1195 島尻郡南風原町字兼城686番地・庁舎1階)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|島尻郡南風原町の国保で押さえるべきポイント
- 島尻郡南風原町は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.43%・後期支援分2.49%・介護分1.95%・子ども分0.27%
- 均等割は医療分24,700円・後期支援8,700円・介護7,900円・子ども1,328円、平等割は合計で年35,494円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 医療8.43%・支援2.49%・介護1.95%・子ども0.27%。所得割の合計は13.14%(40〜64歳)
- 令和7年度に均等割のみ5,000円引き上げ(所得割・平等割は据え置き)。令和8年度は子ども分が新設
- 18歳未満は子ども分の均等割が10割軽減。未就学児は医療・支援の均等割が5割軽減
- 納期は6月〜翌3月の全10期、納期限は月末。口座振替の引き落とし日は毎月25日
- 所得の未申告が1人でもいると軽減が判定できない。収入がない世帯も申告を(令和8年9月29日の町の周知)
- 産前産後の免除(4か月・多胎6か月)は申請が必要。Logoフォームでも申請できる
- 夜間の納税相談窓口は閉鎖。令和8年度は昼食時12時〜13時の窓口を開設
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は南風原町役場 民生部 国保年金課(〒901-1195 島尻郡南風原町字兼城686番地・庁舎1階)
出典・参考:
・南風原町公式:国民健康保険税について(令和8年度の税率・軽減・減免)
・南風原町公式:令和7年度から国民健康保険税の税率が変わります
・南風原町公式:令和8年度南風原町国民健康保険税収納対策緊急プラン
・南風原町公式:国民健康保険加入世帯の方は、所得の申告が必要です
・南風原町公式:産前産後期間の国保税が免除されます!
・南風原町公式:年度途中に75歳になる方の国保税と後期保険料の納付について
・南風原町公式:国民健康保険の手続きについて(加入・喪失・変更)
・南風原町公式:町税等の口座振替登録がキャッシュカードで簡単に!
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は島尻郡南風原町公式サイトでご確認ください。