兵庫県 洲本市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

洲本市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

洲本市は淡路島の中部、大阪湾に面した城下町で、島の行政・商業の中心です。市役所の本庁舎(本町)のほか、旧五色町にあたる五色庁舎と由良支所でも国保の手続きができる、3拠点体制の市です。
この記事でまず伝えたいのは、令和8年度の洲本市の国保税は「ほぼ据え置き」だということです。市の税率表を見ると、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の所得割・均等割・平等割はすべて「据え置き」。変わったのは、令和8年度から全国で始まった子ども・子育て支援金分(所得割0.29%・均等割1,300円・18歳以上均等割100円・平等割900円)の新設と、医療分の賦課限度額が66万円から67万円に上がったことだけです。
給与収入400万円の45歳単身世帯で試算すると、年約37.9万円から約38.8万円へ、増えたのは9,057円(2.4%)。この9,057円は、全額が新設された子ども分です。
市はその理由を、改定のお知らせページに書いています。「市では、基金などを活用して、加入者の負担増にならないよう国保の運営を行ってきました。しかしながら、令和12年度に県内の保険税率が統一されるため、それにより税率が上昇することが見込まれます」。兵庫県は県内全市町の保険料(税)率を令和12年度に完全統一する方針で、洲本市は国保基金を使って急な上昇を避けると説明しています。
もうひとつ、洲本市には、減免割合を所得の金額別に細かく決めた「減免に関する規則」があるという特徴があります。失業・廃業・死亡・長期療養なら、前年の合計所得100万円以下で所得割の全部、200万円以下で10分の7、400万円以下で10分の5、600万円未満で10分の3。災害の減免には「農作物の冷害・凍霜害・干害」の規定まであり、農業・漁業の盛んな淡路島らしい設計です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく洲本市の国保税の計算方法、据え置きの意味と令和12年度に向けた見通し、減免規則の中身(除外条件まで)、納期9回の日付、本庁舎・五色庁舎・由良支所の使い分けまで、まとめました。

1. 洲本市の国民健康保険の概要

洲本市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

洲本市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

洲本市の国保は「保険料」ではなく「保険税」(国民健康保険税)方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割は平成30年度に廃止されており、納税通知書の資産割欄は「洲本市では廃止されているため、0円となります」と表示されます。
平等割は医療・後期高齢者支援金・介護・子ども分の4区分すべてにあります。単身世帯でも、平等割だけで年32,900円(介護分を含む場合)がかかる設計です。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、家族の中に国民健康保険の加入者がいれば、納税義務者は世帯主になります」と明記しています。この場合の世帯主を「擬制世帯主」といい、納税通知書は世帯主あてに届きます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 洲本市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療給付費分7.00%28,000円19,000円670,000円
後期高齢者支援金分3.00%11,000円7,500円260,000円
介護分(40〜64歳)2.70%11,800円5,500円170,000円
子ども・子育て支援金分0.29%1,400円
(子ども分の均等割は1人1,300円ですが、18歳未満は全額免除(0円)。18歳以上は1,300円に「18歳以上均等割」100円を加えた1,400円)
900円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども分の均等割は1人1,300円ですが、18歳未満は全額免除(0円)。18歳以上は1,300円に「18歳以上均等割」100円を加えた1,400円。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は12.99%(医療7.00+支援3.00+介護2.70+子ども0.29/40〜64歳)。40歳未満なら10.29%。前年度は12.70%でしたので、増えたのは子ども分の0.29ポイントだけです。

均等割の合計は1人52,200円(医療28,000+支援11,000+介護11,800+子ども1,300+18歳以上100/18歳以上・40〜64歳)。18〜39歳は40,400円。18歳未満は子ども分が全額免除のため医療・支援分だけの39,000円、未就学児は国の5割軽減で19,500円です(低所得軽減の前の金額)。

平等割の合計は1世帯あたり年32,900円(医療19,000+支援7,500+介護5,500+子ども900)。介護分の対象者(40〜64歳)がいない世帯は、介護分の5,500円を除いた27,400円です。

賦課限度額は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円。医療分は66万円から67万円に引き上げ、子ども分3万円が新設されました(前年度の合計は109万円)。

基礎控除は合計所得金額で変わります。市の税額計算ページは、2,400万円以下は43万円、2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円と表で示しています。

国保税には扶養控除も社会保険料控除もありません。市は「国保税には、住民税のような扶養控除、社会保険料控除等はありません」と書いています。また所得割の対象は「前年中に得たすべての所得」ですが、退職金、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金等は含まれません。

介護分の所得割は、介護保険第2号被保険者(40〜64歳)本人の所得だけで計算します。医療分・支援金分・子ども分は加入者全員の所得(基礎控除後)の合計です。

令和8年度の税率表——市は「据え置き」「新設」と明記

洲本市は税率表の各欄に「(据え置き)」「(新設)」と書いて公開しています。前年度の数字はそのまま、新設された子ども分だけが足されたことが一目でわかります。

洲本市 令和8年度の国保税率(市公表)
項目医療給付費分後期高齢者支援金分介護納付金分子ども分
所得割7.00%(据え置き)3.00%(据え置き)2.70%(据え置き)0.29%(新設)
均等割(1人)28,000円(据え置き)11,000円(据え置き)11,800円(据え置き)1,300円(新設)
18歳以上均等割―――100円(新設)
平等割(1世帯)19,000円(据え置き)7,500円(据え置き)5,500円(据え置き)900円(新設)
賦課限度額66万円→67万円26万円(据え置き)17万円(据え置き)3万円(新設)

合計で見ると、こうなります。

令和7年度→令和8年度の変化(40〜64歳・18歳以上の合計)
項目令和7年度令和8年度差
所得割(合計)12.70%12.99%+0.29ポイント(子ども分)
均等割(1人)50,800円52,200円+1,400円(子ども分1,300+18歳以上100)
平等割(1世帯)32,000円32,900円+900円(子ども分)
賦課限度額(合計)109万円113万円+4万円(医療+1万・子ども分3万)

金額で確かめます。給与収入400万円(給与所得276万円/基準総所得金額233万円)の45歳単身世帯——
令和7年度=233万円×12.70%+均等割50,800円+平等割32,000円=約37.9万円(378,710円)。
令和8年度=233万円×12.99%+均等割52,200円+平等割32,900円=約38.8万円(387,767円)。
差は年9,057円、率にして2.4%の増です。内訳は子ども分の所得割6,757円+均等割1,400円+平等割900円で、洲本市が独自に上げた分はゼロ。月あたり約750円です。
所得がゼロの単身世帯(40〜64歳)でも、均等割52,200円+平等割32,900円=85,100円(軽減前)。前年度は82,800円なので、2,300円の増にとどまります。

なぜ「据え置き」なのか——市が書いている理由

市の「国民健康保険の税率が変わります」というページは、見出しを「なぜ保険税率等を改定するの?」とし、次のように説明しています。

  • 「市では、基金などを活用して、加入者の負担増にならないよう国保の運営を行ってきました」
  • 「しかしながら、令和12年度に県内の保険税率が統一されるため、それにより税率が上昇することが見込まれます」(出典として「令和5年度第1回兵庫県国民健康保険運営協議会資料」を掲示)
  • 「今後の急激な負担増を抑え、制度の安定的な運営を維持するため、保険税率等の改定を行います」

市は、令和12年度の県内統一で税率が上がると見込んでいることを、改定の理由として明示しています。ただし令和8年度の改定の中身は、子ども・子育て支援金分の新設と医療分の限度額引上げだけ。市は「今後の国民健康保険税率について」として、「保有する国民健康保険基金を活用し、急激に税率の上昇することがないよう措置を行いたいと考えています」とも書いています。

読み方の注意:基金は取り崩せば減ります。「据え置きが続く」とは書かれておらず、市が約束しているのは「急激な上昇を避ける措置を行いたい」という方針までです。令和9年度以降の税率は、毎年の市の発表で確認してください。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 179,900円 + 均等割 98,000円 + 平等割 19,000円 ⇒ 296,900円
  • 後期支援分: 所得割 77,100円 + 均等割 38,500円 + 平等割 7,500円 ⇒ 123,100円
  • 介護分: 所得割 69,390円 + 均等割 23,600円 + 平等割 5,500円 ⇒ 98,490円
  • 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,800円 + 平等割 900円 ⇒ 11,153円

合計: 年間 約529,643円(月あたり約44,100円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 111,300円 + 均等割 28,000円 + 平等割 19,000円 ⇒ 158,300円
  • 後期支援分: 所得割 47,700円 + 均等割 11,000円 + 平等割 7,500円 ⇒ 66,200円
  • 介護分: 所得割 42,930円 + 均等割 11,800円 + 平等割 5,500円 ⇒ 60,230円
  • 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,400円 + 平等割 900円 ⇒ 6,911円

合計: 年間 約291,641円(月あたり約24,300円)

単身世帯でも平等割が合計で年32,900円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 210,100円 / 後期支援分 88,400円 / 介護分 80,210円 / 子ども分 9,057円 ⇒ 合計 約387,767円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 65,460円 / 後期支援分 26,740円 / 介護分 24,586円 / 子ども分 2,994円 ⇒ 合計 約119,780円

差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。洲本市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は洲本市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 洲本市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は1人1,300円ですが、18歳未満は全額免除(0円)。18歳以上は1,300円に「18歳以上均等割」100円を加えた1,400円。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 洲本市役所 税務課(本庁舎)/五色庁舎 窓口サービス課/由良支所
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯なら、基準総所得金額は276万−43万=233万円。所得割は233万×12.99%=302,667円、均等割52,200円と平等割32,900円を足して年約38.8万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。基準総所得金額は39.8万円まで下がり、所得割は合計約51,700円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯の2割軽減の基準は43万+57万×1人=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減がかかり、均等割と平等割の合計85,100円が68,080円に。
合計は約12.0万円(119,780円)。差はおよそ26.8万円です。
洲本市の対象期間は市が日付で示しています。令和7年3月31日から令和8年3月30日までに離職した方は令和8年度中、令和8年3月31日から令和9年3月30日までに離職した方は令和8・9年度中、国保税が軽減されます。
注意が3つあります。第一に、雇用保険受給資格者証が必要で、市は「特例受給資格者証、高年齢受給資格者証は対象外」と書いています。第二に、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかであること。第三に、申請が必要で、窓口は税務課・五色庁舎窓口サービス課・由良支所の3か所です。
この軽減に当てはまらない方には、規則による所得減少の減免(次の「洲本市の減免制度」の表)があります。どちらが有利かは世帯の所得で変わります。規則は「同一世帯において減免事由が2以上に該当するときは、減免額の多い規定を適用する」と定めています。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 洲本市の減免制度|要申請

洲本市の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分免除、単身世帯となる場合の平等割軽減は申請不要です(所得の申告が前提)。一方、非自発的失業者の軽減、産前産後免除、条例による減免は申請が必要です。
条例による減免の具体的な割合は、「洲本市国民健康保険税の減免に関する規則」(平成20年規則第34号)が定めています。市の軽減・減免ページにPDFで公開されており、所得別の減免割合・除外条件が条文に書かれているのが洲本市の特徴です(規則の最終改正は令和5年3月10日。申請の前に税務課へ現行の取扱いを確認してください)。

洲本市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
失業による所得割の減免
(要申請)
前年に給与所得があり、雇用保険の受給資格者(これに準じる者を含む)となった方。失業後1年間の収入見込額が、前年の給与収入の2分の1以下で、納税が著しく困難な世帯。収入見込額には遺族年金・失業給付金など非課税の収入や、退職金・退職に伴う各種一時金も含めて数える事由が発生した日以後に到来する納期の所得割額を減免。前年の合計所得金額が100万円以下で所得割の10分の10(全部)、200万円以下で10分の7、400万円以下で10分の5、600万円未満で10分の3。均等割・平等割は減免の対象外
倒産・廃業・休業による所得割の減免
(要申請)
前年に事業所得があり、倒産・廃業・休業などで、事由発生以後1年間の収入見込額が皆無またはこれに準じる状態となり、納税が著しく困難な世帯(休業補償などの給付金も収入見込額に含める)事由発生日以後に到来する納期の所得割額を、上と同じ所得別の割合(10分の10/7/5/3)で減免
世帯主の死亡・長期療養による所得割の減免
(要申請)
納税義務者が死亡し、相続人が納税に著しく困難な世帯。または主たる生計維持者が疾病のため3か月以上の療養を要する状態で、納税が著しく困難な世帯事由発生日以後に到来する納期の所得割額を、同じ所得別の割合で減免
減免の除外条件(上記3つに共通)①生計を一にする者の前年の合計所得金額が600万円以上の世帯、または②不動産・配当・利子・一時・譲渡所得(総合課税分を含む)が、前年の合計所得金額の2分の1以上ある世帯①②のいずれかに該当すると、上の減免は適用されない。本人が無収入でも、同じ生計の家族に高所得者がいれば対象外
災害による減免
(要申請)
災害で、納税義務者の死亡(10分の10)・生活扶助の開始(10分の10)・障害者となった場合(10分の9)。住宅・家財の損害が価格の10分の3以上(合計所得1,000万円以下)。冷害・凍霜害・干害等で農作物の減収が平年の収入の10分の3以上住宅・家財は合計所得500万円以下なら損害5割未満で2分の1、5割以上で全額(750万円以下は4分の1/2分の1、750万円超は8分の1/4分の1)。農作物は合計所得300万円以下で全額、400万円以下で10分の8、550万円以下で10分の6、750万円以下で10分の4、750万円超で10分の2(対象は災害以後の納期分に、農業所得の割合を乗じた額)
給付制限を受けている期間
(要申請)
国民健康保険法第59条の保険給付の制限を受けている方制限を受けている期間の国保税の全額を減免(規則第4条第1項第5号)
旧被扶養者の減免
(要申請)
75歳以上の方が会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行したことで、65歳以上75歳未満の被扶養者が国保に加入する場合所得割は全額免除。均等割は半額、旧被扶養者だけの世帯なら平等割も半額(資格取得月から2年を経過する月まで)。規則では2割軽減世帯は軽減前の額の10分の3、5割・7割軽減世帯は減免なし。減免の判定には旧被扶養者の所得も算入
単身世帯になる場合の平等割軽減
(申請不要)
国保から後期高齢者医療制度に移行する人がいて、国保の被保険者が1人になった世帯医療分・後期高齢者支援金分・子ども分の平等割が、5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減(介護分の平等割は対象に挙がっていません)
産前産後期間の免除
(要届出)
出産(予定)日が令和5年11月1日以降の出産被保険者。多胎妊娠は6か月間所得割額と均等割額を4か月分(多胎は6か月分)免除。出産前なら届出書+出産予定日と単胎・多胎が確認できる書類、出産後なら届出書のみ。窓口は保険医療課・五色庁舎窓口サービス課・由良支所

洲本市の減免でいちばん大事なのは「いつまでに申請するか」と「除外条件」です。
規則第5条は、減免は「申請日現在において未到来の納期に係るもの」に適用すると定めています。災害の場合(第2条)を除き、すでに納期限が過ぎた分はさかのぼれません。失業や廃業の事由が発生したら、早めに税務課へ。
金額のイメージ:前年の合計所得が300万円の世帯の所得割が、仮に年10万円だとすると、400万円以下の区分(10分の5)なら5万円が減免の対象です。均等割・平等割は減りません。均等割・平等割も下げたいなら、非自発的失業者の軽減(給与所得を30%で計算)のほうが効く場合があります。
もうひとつの注意:減免を受けた後に虚偽の申請などが判明すると、規則第8条により減免は直ちに取り消されます。申請書には、事由を証明する書類(雇用保険受給資格者証、廃業届の控え、診断書など)の添付が必要です(第6条)。
市県民税の減免も確認を。失業・廃業で所得が急減した場合は、国保税とは別に住民税の減免が使える場合があります。納期一覧表で住民税の納期(6月・9月・11月・2月)もあわせて確認しておくと、資金繰りを立てやすくなります。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(市が最も勧める方法。取扱金融機関は三井住友銀行・みなと銀行・関西みらい銀行・徳島大正銀行・淡路信用金庫・淡陽信用組合・近畿労働金庫・淡路日の出農業協同組合・ゆうちょ銀行。預貯金通帳・お届け印・通知書番号のわかるものを持って、金融機関または市役所で申込み。五色庁舎・由良支所でも申込み可)
  • 納付書(7月に納税通知書と1期分、2期分以降の納付書は毎月送付)
  • 特別徴収(加入者全員が65〜74歳の世帯の世帯主は年金天引き。4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回)
  • 納付相談(税務課へ。滞納する前に)

洲本市の普通徴収は年9回です。令和8年度の納期限は、市の「税目別納期一覧表」によると1期7月27日/2期8月25日/3期9月25日/4期10月26日/5期11月25日/6期12月25日/7期1月25日/8期2月25日/9期3月25日。市は「原則として7月25日(1期)〜翌年3月25日(9期)。25日が土日祝日の場合は、それ以降直近の平日」としています(令和8年度は1期が7月27日、4期が10月26日)。納期限が金融機関の休業日のときは翌営業日、口座振替の場合は納期限日が振替日です。
年度途中の加入は月割りで、市の例では「10月5日に『9月25日に社会保険を脱退した』と届け出た場合、9月から翌年3月までの月割り計算をして11月に通知書を送り、1回目の納期は5期、月割り税額を5期から9期の5回で支払う」。
届出が遅れて、さかのぼって課税された分(過年度分)は、通常の1〜9期とは別に計算され、届け出た日の翌月25日(土日祝ならその翌日)が納期になります。
年金天引き(特別徴収)の条件は3つ。世帯主が国保に加入していること、国保加入者全員が65〜74歳の世帯(年度途中で75歳になる世帯主は対象外)、世帯主の年金年額が18万円以上で、国保税と介護保険料を合わせて年金の2分の1を超えないこと。口座振替をしている方は口座振替が優先されます。
滞納の措置は市のページに段階が書かれています。納期限を過ぎると督促と延滞金(納期一覧表には「年9.1%」の注記)、滞納が1年を過ぎると特別療養費の給付に変更(医療費は一旦全額自己負担)、1年6か月を過ぎると療養費・高額療養費の全部または一部を差し止め(限度額認定証の交付も制限)、資力があるのに滞納していれば預貯金等の財産調査と差押え。納期一覧表は「督促状の発送日から10日を経過した日までに納付がない場合は、差し押さえ等の滞納処分を行う」とも明記しています。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 洲本市の国保窓口一覧

洲本市の国保は、用件によって窓口が分かれます。税額・軽減・減免・納付の相談は税務課(本庁舎・0799-24-7603)、国保の資格の届出・給付・産前産後免除の届出は保険医療課 国保年金係(0799-24-7635)。旧五色町の五色庁舎(窓口サービス課)と由良支所でも、加入・脱退の届出や減免の申請が受け付けられます。

洲本市 国保の窓口
窓口・用件連絡先主な業務・受付時間
税務課
〒656-8686 兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
本庁舎
0799-24-7603(直通)
FAX 0799-22-3900
国保税の計算・納付相談、非自発的失業者の軽減の申請、条例による減免の申請、旧被扶養者の減免、口座振替、滞納の相談(市民税係)
保険医療課 国保年金係【国保】
(本庁舎)
0799-24-7635国保の加入・脱退などの届出、産前産後期間の免除の届出、資格確認書・資格情報のお知らせ(令和8年8月1日から新しい様式)
保険医療課 保険料係
(本庁舎)
0799-24-7609(直通)後期高齢者医療保険料・介護保険料の問合せ(国保税は税務課)。納期一覧表の「保険料」側の問合せ先
五色庁舎 窓口サービス課
〒656-1395 兵庫県洲本市五色町都志203番地
0799-33-0160(五色庁舎 代表)国保の届出、産前産後免除の申請、非自発的失業軽減・減免の申請、口座振替の申込み(旧五色町エリアの方は本庁舎まで行かずに済みます)
由良支所洲本市役所 代表 0799-22-3321国保の届出、産前産後免除・非自発的失業軽減・減免の申請、口座振替の申込み
洲本市役所(代表)0799-22-3321開庁時間:月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分(祝日・休日・年末年始を除く)

令和8年度の税率は「ほぼ据え置き」。変わったのは子ども・子育て支援金分の新設と医療分の限度額(66万円→67万円)。洲本市が独自に上げた分はありません。

国保税は世帯主あてに届きます。世帯主が会社の健康保険に入っていても、家族に国保加入者がいれば納税義務者は世帯主(擬制世帯主)。納税通知書の「G」は擬制世帯主となる月です。

減免の申請は未到来の納期分だけ。失業・廃業の事由が起きたら、納期限が来る前に税務課へ。

納税通知書は様式が変わっています(市は「地方公共団体基幹業務システムの統一・標準化により、帳票の様式が変更となりました」と説明)。個人明細書の所得割は「参考」の金額で、世帯単位の合計とは一致しない場合があります。

8. よくある質問(洲本市の国保)

Q1. 令和8年度に洲本市の国保税は上がりましたか?
A. ほぼ据え置きですが、子ども・子育て支援金分が上乗せされたので、実際の請求額は少し増えます。
市の税率表では、医療・後期高齢者支援金・介護の所得割・均等割・平等割がすべて「据え置き」。新設されたのは子ども分(所得割0.29%、均等割1,300円、18歳以上均等割100円、平等割900円、限度額3万円)で、医療分の限度額は66万円から67万円に上がりました。
給与収入400万円の45歳単身世帯なら、令和7年度の約37.9万円(378,710円)が令和8年度は約38.8万円(387,767円)。増加は年9,057円(2.4%)で、全額が子ども分です。
子ども分は全国一律の制度で、洲本市が独自に上げたわけではありません。子どもがいる世帯は、18歳未満の均等割が免除されるため、増えるのは所得割と平等割、18歳以上の人数分の均等割だけです(次の質問)。
所得ゼロの単身世帯(軽減前)は82,800円から85,100円へ、2,300円増。7割軽減が適用される世帯なら、実際の増加額はさらに小さくなります。

Q2. 令和9年度以降はどうなりますか? 令和12年度の統一とは?
A. 市は「令和12年度に県内の保険税率が統一されるため、税率が上昇することが見込まれる」と書いています。つまり将来の上昇は市自身が見込んでいます。
兵庫県内の全市町は、令和12年度に保険料(税)率を完全統一する方針です。統一後は、県内のどこに住んでも、所得と世帯構成が同じなら保険税が同じになります。
洲本市の対応は、「保有する国民健康保険基金を活用し、急激に税率の上昇することがないよう措置を行いたい」。令和8年度は基金を使って据え置きました。
ここから読み取れること:
・今年度の据え置きは、基金を使った措置の結果です。基金は取り崩せば減っていくため、いつまでも続けられるとは限りません。
・統一時にどれだけ上がるかは、市は数字を公表していません。この記事でも推測はしません。
・当サイトの別記事で整理した兵庫県内13市(所得割12.46%〜14.09%、平均およそ13.3%)と比べると、洲本市の12.99%はやや低めです。
毎年3〜5月に市が発表する税率を確認してください。上がる局面でも、軽減・減免の制度(7割・5割・2割軽減、非自発的失業者の軽減、減免)は影響を受けません。

Q3. 子ども(未就学児・小中高生)の国保税はいくらですか?
A. 洲本市では、子どもの年齢で負担が違います。低所得軽減がない世帯の均等割(1人・年額)は次のとおりです。
・未就学児(令和8年度は令和2年4月2日以降生まれ):医療28,000円と支援金11,000円が国の制度で5割軽減され、19,500円。子ども分は全額免除。
・6歳〜17歳:医療28,000円+支援金11,000円=39,000円。子ども分(1,300円)は18歳未満の全額免除で0円。
・18歳以上:子ども分が1,300円+18歳以上均等割100円で、40〜64歳は介護分11,800円も加わり52,200円。
市は未就学児の軽減を「軽減適用後の均等割額を2分の1減額」と書いています。7割軽減の世帯なら、医療分28,000円×30%×1/2=4,200円と、支援金分11,000円×30%×1/2=1,650円で、未就学児1人あたり年5,850円です。
つまり洲本市は、未就学児の均等割を国の制度どおり5割軽減(低所得世帯は8.5割軽減)としています。市独自の上乗せはありません。申請は不要です。
お隣の南あわじ市は、未就学児の均等割を市独自に全額免除(0円)にしています(当サイトの南あわじ市の記事を参照)。子育て世帯が市を選ぶ際の判断材料になりますが、洲本市は均等割(1人52,200円)・平等割(32,900円)が南あわじ市(57,400円・35,400円)より低めという面もあります。

Q4. 失業や廃業で収入が減りました。減免はいくら受けられますか?
A. 条文のとおりに答えます。まず使える制度が2つあります。
①非自発的失業者の軽減(給与所得を30%で計算)。倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方。試算では給与収入400万円の単身で年約26.8万円の差が出ます。
②条例による所得割の減免。失業後1年間の収入見込みが前年の給与収入の2分の1以下(失業給付金・退職金も収入として数える)、または廃業・休業で収入が皆無に準じる状態、3か月以上の療養、納税義務者の死亡などで納税が著しく困難な世帯が対象。前年の合計所得100万円以下で全部、200万円以下で10分の7、400万円以下で10分の5、600万円未満で10分の3です。
対象にならない場合:生計を一にする者の前年の合計所得が600万円以上、または不動産・配当・利子・一時・譲渡所得が合計所得の2分の1以上ある世帯。
どちらが有利か:①は給与所得だけを30%にして、均等割・平等割の軽減判定も下がるので効果が大きい。②は所得割のみが対象です。規則は両方に該当するときは「減免額の多い規定を適用する」としています。
期限:減免は未到来の納期分のみ。事由が起きたらすぐ税務課(0799-24-7603)へ。

Q5. 世帯主が会社の健康保険に入っているのに、国保税の通知が世帯主に届きました。なぜですか?
A. 国保税は世帯主が納税義務者だからです。市は「国民健康保険税は、世帯を一つの単位としているため、世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、家族の中に国民健康保険の加入者がいれば、納税義務者は世帯主になります」と説明しています。
根拠は地方税法第703条の4と洲本市国民健康保険税条例第1条。この場合の世帯主は「擬制世帯主」です。
擬制世帯主の所得は、軽減判定に含まれます。市の軽減ページは「世帯の国保の被保険者のほか、特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)や国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)を含め、所得を判定します」と書いています。
世帯主に所得があるのに、家族の国保だけ軽減されると思っていたという誤解がよくあります。軽減を受けたいなら、世帯主の所得も含めた合計で基準以下か確認してください。
市県民税の申告も忘れずに。市は「前年中の所得がなくても、市県民税の申告をしていないと適用されません」と明記しています。

Q6. 国保の加入手続きが遅れました。保険税はどうなりますか?
A. 資格が発生した日にさかのぼって課税されます。市は「資格取得年月日とは、市役所や支所等に届出をした日ではなく、転入した日あるいは会社の健康保険(社会保険等)をやめた日の翌日など、国民健康保険の資格が発生した日」と書いています。
遅れて届け出た場合、さかのぼった分は通常の1〜9期とは別に計算され、届け出た日の翌月25日(土日祝ならその翌日)が納期になります。
逆に、社会保険に加入したのに国保の脱退届を出さないと、二重払いになります。市は「他の健康保険に加入して届出が遅れることで、二重に保険税を納めることにもなります」と注意しています。
届出先は保険医療課(本庁舎)・五色庁舎窓口サービス課・由良支所。退職・転入・出生など、事由が起きてから14日以内が目安です。

Q7. 年金暮らしの単身です。国保税はいくらくらいですか?
A. 公的年金等の所得が40万円の70歳単身世帯(他に所得なし)で試算します。
基準総所得金額は40万円−基礎控除43万円で0円(所得割なし)。判定所得が43万円以下なので7割軽減(65歳以上の年金受給者は、軽減判定の際に年金所得から15万円が差し引かれる扱いもあります)。
均等割(医療28,000円+支援11,000円+子ども分1,400円=40,400円)と平等割(医療19,000円+支援7,500円+子ども分900円=27,400円)が7割軽減され、年20,340円(月あたり約1,700円)。介護分は65歳以上は国保税ではなく介護保険料で、別の制度です。
年金天引き(特別徴収)になる場合は、世帯の国保加入者全員が65〜74歳であることなど3つの条件があります(前の「納付方法」を参照)。口座振替に切り替えたい場合は税務課へ。
後期高齢者医療制度に移行する人が出て、単身世帯になる場合は、医療分・支援金分・子ども分の平等割が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減されます。申請は不要です。

Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、失業による所得割の減免
(要申請)・倒産・廃業・休業による所得割の減免
(要申請)・世帯主の死亡・長期療養による所得割の減免
(要申請)・減免の除外条件(上記3つに共通)・災害による減免
(要申請)・給付制限を受けている期間
(要申請)・旧被扶養者の減免
(要申請)・単身世帯になる場合の平等割軽減
(申請不要)・産前産後期間の免除
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に洲本市 税務課(0799-24-7603)/保険医療課 国保年金係(0799-24-7635)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|洲本市の国保で押さえるべきポイント

  • 洲本市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分7.00%・後期支援分3.00%・介護分2.70%・子ども分0.29%
  • 均等割は医療給付費分28,000円・後期支援11,000円・介護11,800円・子ども1,400円、平等割は合計で年32,900円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は「ほぼ据え置き」。医療・支援金・介護は所得割・均等割・平等割とも前年度のまま。変わったのは子ども分の新設と医療分の限度額66万→67万円だけ
  • 給与収入400万円の45歳単身で、年約37.9万円→約38.8万円(+9,057円)。全額が子ども分
  • 市は「令和12年度に県内の保険税率が統一されるため、税率が上昇することが見込まれる」と明記。基金を活用して急激な上昇を避ける措置を行う方針
  • 18歳未満の子ども分の均等割は全額免除。未就学児は国の5割軽減(市独自の上乗せはなし)
  • 条例の減免は規則で所得別に決まっている。前年の合計所得100万円以下で所得割の全部、200万円以下で10分の7、400万円以下で10分の5、600万円未満で10分の3。生計を一にする者の所得が600万円以上、または不動産・配当・利子・一時・譲渡所得が合計所得の2分の1以上の世帯は対象外
  • 災害の減免には農作物の冷害・凍霜害・干害の規定がある(平年の収入の10分の3以上の減収が要件)
  • 普通徴収は年9回(令和8年度は7月27日〜翌年3月25日)。年金天引きは4・6・8・10・12・2月の年6回
  • 届出が遅れてさかのぼった分は、届出日の翌月25日が納期。滞納1年で特別療養費(全額自己負担)、1年6か月で保険給付の差止め
  • 窓口は本庁舎(税務課・保険医療課)のほか、五色庁舎窓口サービス課・由良支所。口座振替の申込みも五色庁舎・由良支所で可能
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は洲本市 税務課(0799-24-7603)/保険医療課 国保年金係(0799-24-7635)

出典・参考:
・洲本市公式:国民健康保険の税率が変わります
・洲本市公式:国民健康保険税の税額計算
・洲本市公式:国民健康保険税の軽減・減免
・洲本市公式:国民健康保険税の納付
・洲本市公式:国民健康保険税
・洲本市公式:国民健康保険税 納税通知書の様式変更について
・洲本市公式:国民健康保険税の産前産後免除制度
・洲本市公式:国民健康保険税は納期内に納めましょう
・洲本市公式:令和8年度 税目別納期一覧表(PDF)
・洲本市国民健康保険税の減免に関する規則(PDF)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は洲本市公式サイトでご確認ください。

シェアする