兵庫県 赤穂市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

赤穂市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

赤穂市は兵庫県の南西端、岡山県と接する播磨灘沿いの市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく赤穂市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
赤穂市の国保でまず押さえたいのが、市が独自に続けてきた「任意給付」が令和9年3月31日で終わることです。赤穂市国保は、結核医療と精神通院医療の自己負担を市が付加金で肩代わりしてきましたが、市は「兵庫県では令和9年度より県内市町の標準保険料率を統一することとしている」ため県内の給付制度も揃える、として令和9年4月1日から廃止すると公表しています。対象の患者さんは来年度から窓口負担が発生します。
もうひとつの特色は「保険料」ではなく「保険税」であること。納め方は7月から翌年2月までの年8回で、同じ兵庫県の高砂市(年9回・保険料)とは仕組みが違います。
税率は所得割・均等割・平等割の3方式。令和8年度の所得割は医療保険分7.52%、後期高齢者支援金分3.00%、介護保険分2.60%、新設の子ども・子育て支援金分0.29%で、40〜64歳の所得割合計は13.41%です。

1. 赤穂市の国民健康保険の概要

赤穂市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

赤穂市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

赤穂市は「保険料」ではなく「保険税」方式です。納付義務者は世帯主で、市は「国民健康保険に加入している世帯の世帯主、および加入する資格がない世帯主でその世帯に加入者がいる世帯主(擬制世帯主)」と説明しています。家族の中に成人者や収入のある人がいても、家族全員分が合算されて世帯主の名前で税額通知が届きます。国保に入っていない世帯主の所得は計算に入りませんが、通知と納付義務は世帯主にあります。
税の構成は4つです。医療保険分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分は加入者全員が対象で、介護保険分は40歳から64歳までの加入者が対象。それぞれ計算して合算した額が年税額になります。
年度途中の節目は月割りです。市のよくある質問によると、年度途中の加入は加入した月の分から、脱退は脱退した前月分までを月割りで計算します。40歳になる月から介護保険分が加わり、65歳になる人は誕生日の前日を含む月の前月までの分が国保税の介護保険分になります。
「65歳になって介護保険料が始まったのに、国保税の介護保険分も払っている。二重払いでは?」という相談に、市は「二重払いにはなりません」と答えています。65歳到達前の月数分だけを納期ごとに分けて納め、家族に40〜64歳の人がいればその人の分の介護保険分は残る、という仕組みです。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 赤穂市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療保険分7.52%31,100円20,200円670,000円
後期高齢者支援金分3.00%12,400円8,200円260,000円
介護分(40〜64歳)2.60%13,000円6,400円170,000円
子ども・子育て支援金分0.29%1,400円
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減され、均等割1,400円がかかるのは高校生年代を過ぎた加入者です)
900円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減され、均等割1,400円がかかるのは高校生年代を過ぎた加入者です。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は13.41%(医療保険分7.52%+後期高齢者支援金分3.00%+介護保険分2.60%+子ども・子育て支援金分0.29%/40〜64歳)。40歳未満と65歳以上は介護保険分がないので10.81%です。所得割の算定基礎は市の表記で「前年中の総所得金額等の合計額-基礎控除43万円」。令和8年度なら令和7年中の所得が基準になります。

均等割の合計は1人57,900円(医療保険31,100+後期支援12,400+介護13,000+子ども1,400。介護分は40〜64歳のみ)。介護保険分の13,000円が後期高齢者支援金分の12,400円を上回る設計です。市の料率表では子ども・子育て支援金分の均等割に「1,400円(100円)」と括弧書きがあり、注記には「18歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後の加入者にかかる均等割額を内数で記載」とあります。括弧の意味は表だけでは読み切れないため、本記事は表の本体額1,400円で計算しています。気になる方は税務課市民税係(0791-43-6803)に確認してください。

平等割の合計は1世帯35,700円(医療20,200+後期支援8,200+介護6,400+子ども900)。4区分すべてに平等割があるので、1人世帯でもこの額が加わります。介護保険分の平等割は、世帯に40〜64歳の加入者がいるときにかかります。

賦課限度額の合計は113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)。兵庫県の他市と同じ国の標準どおりです。

近隣市との比べ方。当サイトで調べた令和8年度の所得割(40〜64歳の合計)は、赤穂市13.41%に対し、高砂市13.48%、加古川市13.01%、豊岡市12.67%です。赤穂市は兵庫県内で高めの部類ですが、料率だけでなく均等割・平等割の水準でも差が出ます。たとえば医療保険分の均等割は赤穂31,100円に対し豊岡27,700円、加古川29,769円、高砂31,776円と、赤穂は上位に位置します。

令和8年度の税率

赤穂市 令和8年度の国保税率(令和8年4月1日現在)
医療保険分後期支援分介護保険分
(40〜64歳)
子ども・子育て
支援金分
所得割額7.52%3.00%2.60%0.29%
均等割額(1人)31,100円12,400円13,000円1,400円
(18歳年度末までは全額軽減)
平等割額(1世帯)20,200円8,200円6,400円900円
限度額670,000円260,000円170,000円30,000円

令和8年度から「子ども・子育て支援金分」が加わりました。市は「子育て支援施策を社会全体で支えるための財源として活用されます」と説明しています。
税額の計算式は市のページにそのまま載っています。40〜64歳は「医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分+子ども・子育て支援金分」(それぞれ所得割+均等割+平等割の合計)、それ以外の人は介護保険分を除いた3つの合計です。
試算用に、市は簡易計算表(Word・約18KB、令和8年度版)を公開しています。ただし市は、年度途中で40歳・65歳・75歳になる人、土地・株式の譲渡など分離課税の所得がある人、専従者控除や専従者給与がある人、入力に誤りや漏れがある場合は正確な税額が出ないと注意しています。市自身も「各個人によって計算方法が異なるので税務課市民税係へ尋ねるのがおすすめ」としています。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 193,264円 + 均等割 108,850円 + 平等割 20,200円 ⇒ 322,314円
  • 後期支援分: 所得割 77,100円 + 均等割 43,400円 + 平等割 8,200円 ⇒ 128,700円
  • 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 26,000円 + 平等割 6,400円 ⇒ 99,220円
  • 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,800円 + 平等割 900円 ⇒ 11,153円

合計: 年間 約561,387円(月あたり約46,800円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 119,568円 + 均等割 31,100円 + 平等割 20,200円 ⇒ 170,868円
  • 後期支援分: 所得割 47,700円 + 均等割 12,400円 + 平等割 8,200円 ⇒ 68,300円
  • 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 13,000円 + 平等割 6,400円 ⇒ 60,740円
  • 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,400円 + 平等割 900円 ⇒ 6,911円

合計: 年間 約306,819円(月あたり約25,600円)

単身世帯でも平等割が合計で年35,700円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 226,516円 / 後期支援分 90,500円 / 介護分 79,980円 / 子ども分 9,057円 ⇒ 合計 約406,053円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 70,970円 / 後期支援分 28,420円 / 介護分 25,868円 / 子ども分 2,994円 ⇒ 合計 約128,252円

差額は年間およそ27万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。赤穂市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は赤穂市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 赤穂市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減され、均等割1,400円がかかるのは高校生年代を過ぎた加入者です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 税務課 市民税係(0791-43-6803)または医療介護課 国保年金係(0791-43-6813)。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持参
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

赤穂市の非自発的失業者軽減は平成21年3月31日以降に離職した人が対象で、①特定受給資格者(倒産・解雇など。離職理由コード11・12・21・22・31・32)、②特定理由離職者(雇い止めなど。同23・33・34)に当てはまる人です。離職時点で65歳以上の人は対象外。軽減は前年の給与所得を30/100とみなして算定します。
期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までで、市は「雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります」と明記しています。実務上いちばん助かるのは次の2点です。届出が遅れても遡及して軽減を受けられること、そして国保加入中に再就職しても(国保を抜けない限り)引き続き対象になることです。会社の健康保険に入るなどして国保を脱退すると終了します。
なお市の減免ページには、この軽減の該当者でも失業・休廃業などによる所得減少の減免と重複して受けられる場合があると書かれています。迷ったら税務課市民税係で併用できるか確認してください。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 赤穂市の減免制度|要申請

赤穂市の軽減は低所得・未就学児・18歳年度末までの子ども分・特定世帯が自動適用(ただし世帯全員の所得申告が前提)、失業軽減・産前産後・多子世帯・旧被扶養者・所得減少の減免は申請(届出)が必要です。

赤穂市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
収入の少ない世帯への軽減
(申請不要/要・所得申告)
前年中の世帯の総所得金額が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=2割均等割と平等割を減額(所得割は対象外)。世帯員全員の所得が申告されていないと判定できず、軽減されません
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
被保険者のうち未就学児均等割が2分の1に減額。すでに7・5・2割軽減に当てはまる世帯は、軽減後の均等割額をさらに2分の1
子ども・子育て支援金分の均等割軽減
(申請不要)
18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減
産前産後期間の軽減
(要届出)
国保加入者で妊娠期間85日(4か月)以上の出産予定または出産(死産・流産・早産を含む)出産予定日・出産日の属する月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の税を軽減。出産予定日の6か月前から届出可。医療介護課国保年金係または税務課市民税係へ
多子世帯の均等割減免
(要申請)
高校生までの子どもを3人以上養育している世帯均等割を3人目は2分の1に減額、4人目以降は免除
非自発的失業者の軽減
(要申請)
倒産・解雇などの特定受給資格者、雇い止めなどの特定理由離職者(離職時65歳未満)前年の給与所得を30/100として算定。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
旧被扶養者の均等割減免
(要申請)
社会保険など被用者保険の本人が後期高齢者医療制度に移行したことで、その被扶養者から国保の被保険者になった人被保険者均等割を資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで減免。対象の人は申請手続が必要
特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減
(申請不要)
国保から後期高齢者医療に移る人が出て、国保の加入者が1人だけになった世帯医療保険分・後期支援分・子ども分の平等割が5年間2分の1(特定世帯)、その後3年間は4分の1(特定継続世帯)。世帯主の変更を伴う異動があると対象外
所得減少による減免
(要申請)
失業・休廃業などで3か月以上職がない人で、被保険者全員(擬制世帯主を含む)の当該年中の合計所得金額が前年の5割以下に減少すると見込まれる場合税の減免を受けられる場合があります。詳細は税務課市民税係へ

赤穂市の制度で目を引くのは、多子世帯の均等割減免です。「高校生までの子ども3人以上を養育している世帯」で、3人目は均等割が半分、4人目以降は免除。ただし申請が必要で、自動では適用されません。たとえば3人目の子どもが40歳未満・18歳年度末までの場合、対象になる均等割は医療保険分31,100円と後期支援分12,400円の計43,500円(子ども分は別に全額軽減)なので、3人目なら約21,750円の減額になる計算です(本記事の試算。実際の対象範囲は窓口で確認してください)。
未就学児の軽減は2段重ねが特徴です。7・5・2割軽減に当てはまる世帯では、軽減後の均等割額をさらに半分にします。たとえば医療保険分の均等割31,100円なら、7割軽減で9,330円、未就学児ならさらに半分の4,665円です。
旧被扶養者の減免も見落としがちです。家族の勤め先の社会保険の本人が75歳になって後期高齢者医療に移ると、それまで被扶養者だった人は社保を外れて国保に入ることになります。この「旧被扶養者」の均等割は、資格取得月から2年が経過する月まで減免を受けられます。申請が必要で、対象の人は自動では拾ってもらえません。
軽減判定の落とし穴は、所得申告です。市のよくある質問は「収入は去年と同じなのに税額が大きく増えたのはなぜ?」に、「昨年は軽減されていたが今年は適用されていない」可能性を挙げ、所得がない人も申告が必要と答えています。また「障害者手帳を持っている、または国保の扶養に入っている場合は減額されるか」には「減額はありません」。税は総所得金額を基に計算し、障害者控除・扶養控除・医療費控除を引く前の金額が基準だからです。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実。年金天引きの人も口座振替への変更が可能)
  • 納付書による金融機関等での納付(普通徴収)
  • 年金からの特別徴収(天引き)(世帯主が65〜74歳の世帯が原則)

赤穂市の国保税は、市役所から送られる納税通知書により年8回(7月〜翌年2月)に分けて納めます。市のよくある質問によれば、国保税は最高で年間8回払いで、各納期の税額は月ごとの税額ではなく、必要な税額をなるべく均等に振り分けたものです。このため「10月から社会保険に入ったから、10月の納期限の分は払わなくていい」とはなりません。国保を抜けた場合は税額を再計算して精算され、他の保険に入ったあとでも該当月に納付が必要になることがあります。
年金特別徴収になるのは、世帯主が65歳以上74歳までの世帯が原則です。次のどれかに当てはまると、天引きではなく納付書か口座振替になります。①世帯主が国保の加入者ではない、②世帯の国保加入者に65歳未満の人がいる、③世帯主の年金が年額18万円未満、④世帯主の介護保険料が年金天引きになっていない、⑤国保税と介護保険料の天引き額の合計が年金額の2分の1を超える、⑥世帯主が年度の途中で75歳になる。
令和8年度の仮徴収の仕組みも市が説明しています。令和7年度の最後の国保税を令和8年2月の年金から天引きされた人は、原則として同じ額を4月・6月・8月に「仮徴収」として納めます。7月に年税額が決まったあと、仮徴収額で納めた分を引いた残額を10月・12月・2月支給の年金から「本徴収」として天引きします。仮徴収額だけで納めすぎになる場合は、10月以降の天引きは行われず、過納金が還付されます。
令和8年10月から年金特別徴収に切り替わる人は、第1期(7月)・第2期(8月)・第3期(9月)は納付書で納付し、10月・12月・2月は年金から天引きです。
年金天引きをやめたい人は、国民健康保険税納付方法変更申出書を提出すれば中止できますが、納付方法は口座振替をしてもらえる人に限られます。
年金特別徴収から普通徴収に切り替わる場合もあります。年金の支給停止などで天引きができないとき、納税通知書を送ったあとで税額に変更が生じたとき、世帯主が年度途中で75歳になる年度です。切り替わったあとは、年金から天引きされた額の残額を納税通知書で納めます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 赤穂市の国保窓口一覧

国保税の計算・軽減・減免・納付の相談は総務部 税務課 市民税係、加入・脱退や給付の手続きは健康福祉部 医療介護課 国保年金係が担当です。どちらも赤穂市役所(加里屋81番地)にあります。

赤穂市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
総務部 税務課 市民税係
〒678-0292 赤穂市加里屋81番地
0791-43-6803
FAX 0791-43-6892
国保税の賦課・試算、軽減・減免の相談、非自発的失業者軽減、多子世帯・旧被扶養者の減免、納付方法の相談
健康福祉部 医療介護課 国保年金係
〒678-0292 赤穂市加里屋81番地
0791-43-6813
FAX 0791-43-6892
加入・脱退の届出、資格確認書・資格情報のお知らせ、出産育児一時金、一部負担金の減免、生活習慣病健診の助成、産前産後の届出
赤穂市役所 代表0791-43-3201どの課か分からないときの総合案内

資格・給付に関することは医療介護課、国保税に関することは税務課——市の各ページにもこの振り分けが明記されています。非自発的失業の軽減と産前産後の軽減は、どちらの課でも申請を受け付けることになっています。

国保の加入・脱退は事由が生じてから14日以内が目安です。市外から転入するときは前の市区町村の転出証明書、職場の健康保険をやめたときは資格喪失証明書(社会保険等の資格喪失日以降でないと手続できません)、子どもが生まれたときは母子健康手帳を持参します。職場の健康保険に入ったときは、国保と職場の両方の資格確認書・資格情報のお知らせのうち手元にあるものと、加入を証明するものが必要です。

マイナ保険証を使うと、限度額適用認定証の事前申請は不要になります(市の案内)。マイナ保険証の登録は、医療機関の顔認証付きカードリーダー、マイナポータルアプリ、セブン銀行ATMからもできます。

8. よくある質問(赤穂市の国保)

Q1. 赤穂市の「任意給付(結核医療付加金・精神医療付加金)」はなくなるのですか?
A. はい、令和9年3月31日で廃止です。令和9年4月1日からは医療機関での自己負担が発生します。市の説明によると、結核医療付加金は結核医療の患者票を持つ人が対象で、国保と公費で負担したあとの残り0.5割の自己負担を市国保が付加金で負担してきました。精神医療付加金は精神通院医療の受給者証を持つ人が対象で、残りの自己負担(1割または所得に応じた負担上限額)を付加金で負担してきました。廃止の理由として市は、兵庫県が令和9年度より県内市町の標準保険料率を統一するため県内の給付制度も揃える必要があること、この付加金は各市町が独自に決める制度で県内には給付していない市町もあること、県全体の国保の安定化と負担の公平性、を挙げています。対象の人は来年度から負担が増えるので、医療介護課国保年金係(0791-43-6813)で確認してください。

Q2. 出産するとき、国保からお金は出ますか?税はどうなりますか?
A. 出産育児一時金として50万円が支給されます(産科医療補償制度に加入する医療機関などで出産した場合。それ以外は48万8千円)。妊娠12週(85日)以降の死産・流産でも支給されます。申請期限は出産した日の翌日から2年で、過ぎると時効です。直接支払制度を使う場合は医療機関で手続きし、使わない場合や費用が支給額を下回る場合は、出生届の受理後に医療介護課国保年金係へ申請書を出します。なお、他の社会保険に1年以上加入していて、辞めてから6か月以内の人は、その社会保険から出産育児一時金が支給されます。
税の面では、産前産後期間の軽減(出産予定日の属する月の前月から4か月間。多胎は3か月前から6か月間)が使えます。届出は出産予定日の6か月前からできます。親子(母子)健康手帳など出産予定日や単胎・多胎が分かる書類を持って、医療介護課国保年金係か税務課市民税係へ。

Q3. 病院でお金を払うのが厳しいときの制度はありますか?
A. 赤穂市には一部負担金の減免等があります。災害で住宅や家財に重大な損害を受けた、災害などで死亡・障害・資産の重大な損害により収入が減った、干ばつ・冷害・不漁などで収入が減った、事業の休廃止・失業などで収入が著しく減った——こうした事情で生活が著しく困難な世帯が、申請により病院窓口での一部負担金の減額・免除・徴収猶予を受けられます。申請書のほか、り災証明書、収入状況が分かる給与証明書や年金支払通知書、生活状況申告書・世帯状況申告書、療養証明書などが必要で、詳細は医療介護課国保年金係で案内されます。保険税の減免(所得減少)とは別の制度なので、両方の確認をおすすめします。

Q4. 健診で再検査になったら、費用の助成はありますか?
A. 国民健康保険生活習慣病健診再検査等一部負担金助成があります。赤穂市国保の加入者が、市の生活習慣病健康診査で「要精密検査」または「要医療」と判定され、その年度内に再検査や医療を受けて窓口負担を払った場合、3,000円を限度に助成されます。申請期限は受診した年度の3月末まで。領収書、振込口座が分かるもの、総合健診結果表、本人確認書類を持って申請します。健診時や再検査時点で被用者保険・後期高齢者医療に入っている人は対象外です。

Q5. 10月から会社の健康保険に入りました。10月納期の国保税は払わなくていいですか?
A. 払わなくてよいとは限りません。市は、国保税が最高で年8回払いで、各納期の税額は月ごとの税額ではなく、必要な税額をなるべく均等に振り分けたものと説明しています。国保を抜けた場合は月割りで再計算して精算されるため、他の保険に入ったあとでも該当月に納付が必要なことがあります。まず国保の脱退手続(14日以内)を済ませ、精算後の金額を税務課市民税係に確認するのが確実です。

Q6. 退職して国保に入りましたが、通知が夫の名前で届きました。なぜですか?
A. 国保税の納税義務者は原則として世帯主だからです。市は、家族の中に成人者や収入のある人がいても、家族全員分が合算されて世帯主の名前で税額通知が出ると説明しています。夫が社会保険に入っていても同じで、国保に入っていない世帯主の所得は税の計算に入らないので、その点は心配ありません(擬制世帯主)。

Q7. 会社を辞めます。任意継続と国保、どちらが得ですか?
A. 市は「どちらが安いかは所得や加入者の人数など状況によって変わる」としています。国保税は前年の所得で決まる一方、任意継続は退職時の標準報酬月額で決まる、という計算方法の違いがあるためです。国保側は税務課市民税係の試算、任意継続側は加入していた健康保険の事務所に確認し、比べてください。会社都合の退職なら、国保側は前年の給与所得を30/100にして計算する軽減が使えるので、国保のほうがかなり安くなる場合があります。

Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、収入の少ない世帯への軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・子ども・子育て支援金分の均等割軽減
(申請不要)・産前産後期間の軽減
(要届出)・多子世帯の均等割減免
(要申請)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・旧被扶養者の均等割減免
(要申請)・特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減
(申請不要)・所得減少による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に赤穂市役所 総務部 税務課 市民税係(0791-43-6803/加里屋81番地)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|赤穂市の国保で押さえるべきポイント

  • 赤穂市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分7.52%・後期支援分3.00%・介護分2.60%・子ども分0.29%
  • 均等割は医療保険分31,100円・後期支援12,400円・介護13,000円・子ども1,400円、平等割は合計で年35,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 市独自の「任意給付」(結核・精神医療付加金)は令和9年3月31日で廃止。理由は兵庫県の標準保険料率の令和9年度統一
  • 多子世帯(高校生までの子ども3人以上)は申請で均等割を3人目2分の1、4人目以降免除
  • 旧被扶養者の均等割は資格取得月から2年を経過する月まで減免(要申請)
  • 年8回(7月〜翌2月)納付。各納期は月ごとの税額ではなく均等割りの振り分け。他保険に入っても精算まで納付が要ることがある
  • 出産育児一時金は50万円(産科医療補償制度の加入医療機関)。健診の再検査の窓口負担は3,000円まで助成
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は赤穂市役所 総務部 税務課 市民税係(0791-43-6803/加里屋81番地)

出典・参考:
・赤穂市公式:国民健康保険税
・赤穂市公式:国民健康保険税に関する質問
・赤穂市公式:国民健康保険税の軽減について(非自発的失業)
・赤穂市公式:産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について
・赤穂市公式:国民健康保険任意給付制度の廃止について
・赤穂市公式:国民健康保険一部負担金の減免等について
・赤穂市公式:出産育児一時金
・赤穂市公式:国民健康保険生活習慣病健診再検査等一部負担金助成
・赤穂市公式:国民健康保険の加入・脱退の手続

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は赤穂市公式サイトでご確認ください。

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