島根県 浜田市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

浜田市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

浜田市は人口約5万人、島根県西部(石見)の中心で、日本海に面した漁港のまちです。国保は税ではなく「国民健康保険料(保険料)」として賦課されます。
令和8年度の料率は、所得割の合計が14.44%(前年度は子ども分を除く3区分で13.20%)、均等割の合計が52,840円、平等割の合計が29,600円。賦課限度額は医療分が66万円→67万円に上がり、子ども分3万円が加わって4区分の合計は113万円(前年度109万円)です。
この記事で一番伝えたいのは、浜田市の今回の引き上げ幅が大きいことです。市の公表した前年度比では、医療分の所得割が+0.64pt(7.58%→8.22%)、均等割が+6,000円(21,800円→27,800円)、平等割が+2,400円(14,600円→17,000円)。介護分の所得割も+0.32pt、均等割も+2,800円で、後期高齢者支援金分だけがほぼ据え置きです。そこへ新設の子ども分(所得割0.30%)が乗ります。
市の公表モデル(世帯主45歳・営業所得280万円、妻、子2人の4人世帯)では年間554,900円。当サイトで前年度の料率から同じ世帯を逆算すると約489,700円で、約6.5万円(+13%)の増加になります(子ども分9,900円を除いても+5.5万円)。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく浜田市の国保保険料の計算方法、市公表のモデル試算の検算、出雲市・益田市との比較、軽減・減免、納付と窓口までまとめました。

1. 浜田市の国民健康保険の概要

浜田市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

浜田市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

浜田市の国保保険料は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」「子ども・子育て支援金分」の4区分で、4区分すべてに平等割があります(医療17,000円+後期6,200円+介護5,600円+子ども800円=最大29,600円)。介護分は世帯に40〜64歳の加入者がいる場合にかかります。
納付義務者は世帯主です。市は「被保険者でない世帯主であっても、世帯内に被保険者がいる場合は、その世帯主に納付義務が発生します」と説明しています。会社員の世帯主の家で配偶者や子だけが国保に入っているときも、通知書と納付書は世帯主宛てに届きます(保険料の計算に世帯主本人の分は含まれません)。
所得割の対象は「基準総所得金額」。給与・年金・事業などの所得を合計して基礎控除43万円を引いた額で、土地・建物の譲渡所得(特別控除後)や、申告した株式譲渡所得も含まれ、雑損失の繰越控除は使えません。障害年金・遺族年金・雇用保険・退職所得は含まれません。
決定通知書は毎年6月に世帯主へ送付され、令和8年度は6月12日発送でした。年度の途中で後期高齢者医療制度へ移る人がいる世帯は、あらかじめその異動を見込んで保険料を計算します。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 浜田市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分8.22%27,800円17,000円670,000円
後期高齢者支援金分3.02%11,000円6,200円260,000円
介護分(40〜64歳)2.90%13,000円5,600円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,040円
(市の表で子ども分の対象は「18歳年代から74歳まで」とされ、市の試算例でも17歳・14歳の子どもは「子ども分該当なし」。均等割1,040円は対象の加入者1人ごと、平等割800円は1世帯ごとにかかる)
800円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 市の表で子ども分の対象は「18歳年代から74歳まで」とされ、市の試算例でも17歳・14歳の子どもは「子ども分該当なし」。均等割1,040円は対象の加入者1人ごと、平等割800円は1世帯ごとにかかる。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

市の表で、子ども分は「18歳年代から74歳まで」と対象欄が分けられています。医療分・後期分は0〜74歳の全員、介護分は40〜64歳が対象です。益田市のように「18歳未満は10割軽減して、その分を18歳以上が少しずつ負担する」という説明は市の公表資料になく、浜田市の試算例では17歳・14歳の子どもは子ども分の対象外として計算されています。

市公表のモデル世帯(4人・基準総所得237万円)を検算:医療分は237万円×8.22%=194,814円、均等割27,800円×4人=111,200円、平等割17,000円で323,000円(100円未満切捨て)。後期分は71,574円+44,000円+6,200円で121,700円。介護分は2人で68,730円+26,000円+5,600円=100,300円。子ども分は対象の2人で7,110円+2,080円+800円=9,900円。合計554,900円で、市の試算例と一致しました。

年度途中の加入は、届出の月ではなく国保に加入した月(退職日の翌日、転入日の属する月など)から月割計算します。脱退は脱退した月の前月までの月割です。

市外から転入した人は前年の所得が分からないため、まず所得0円・軽減不適用で計算した通知が届くことがあります。前住所地への所得照会で金額が変わると、変更の通知が送られます。軽減を受けるには所得の申告が必要です。

他市との位置づけ:同じ島根県内で介護分を含む4区分の所得割合計を並べると、浜田市14.44%>出雲市14.40%>益田市13.89%。均等割合計(18歳以上均等割を除く)は出雲市55,000円>浜田市52,840円>益田市51,000円、平等割合計は出雲市36,700円>益田市33,540円>浜田市29,600円です。浜田市は所得に応じた部分(所得割)が県内でも重く、1世帯あたりの定額(平等割)は軽めという設計です。

令和7年度と令和8年度の料率(浜田市公表の前年度比から算出)

浜田市 国民健康保険料率の改定(令和7年度→令和8年度)
区分令和7年度令和8年度増減
医療分所得割7.58%8.22%+0.64pt
均等割21,800円27,800円+6,000円
平等割14,600円17,000円+2,400円
後期高齢者支援金分所得割3.04%3.02%▲0.02pt
均等割10,800円11,000円+200円
平等割6,200円6,200円±0円
介護分
(40〜64歳)
所得割2.58%2.90%+0.32pt
均等割10,200円13,000円+2,800円
平等割5,400円5,600円+200円
子ども・子育て支援金分
(令和8年度新設)
所得割―0.30%新設
均等割―1,040円新設
平等割―800円新設
所得割の合計13.20%14.44%+1.24pt
均等割の合計42,800円52,840円+10,040円
平等割の合計26,200円29,600円+3,400円

令和7年度の欄は、市が令和8年度の表に添えた前年度比(カッコ内の増減)から逆算した数字です。医療分の賦課限度額は66万円→67万円、子ども分は新設で3万円です。

上がり方の中身:医療分と介護分が主役

子ども分を除く3区分だけで見ても、所得割は13.20%→14.14%(+0.94pt)、均等割は42,800円→51,800円(+9,000円)、平等割は26,200円→28,800円(+2,600円)と、改定そのものが重めです。後期分がほぼ据え置きなので、医療分の+0.64pt・+6,000円(均等割は約27%増)と、介護分の+0.32pt・+2,800円が引き上げの中心です。

世帯の実感は構成で変わります。40歳未満だけの世帯(介護分なし)の所得割は医療+後期の10.62%→11.24%(+0.62pt)に、子ども分0.30%を足して11.54%(+0.92pt)。40〜64歳がいる世帯は介護分の+0.32ptも乗り、13.20%→14.44%(+1.24pt)です。

当サイトで、市のモデル世帯(4人・基準総所得237万円・介護2人)を前年度料率で計算し直すと約489,700円。令和8年度の554,900円との差は+65,200円(+13%)で、うち子ども分が9,900円です。所得や家族構成が同じでも、料率改定だけでこれだけ上がる計算です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 211,254円 + 均等割 97,300円 + 平等割 17,000円 ⇒ 325,554円
  • 後期支援分: 所得割 77,614円 + 均等割 38,500円 + 平等割 6,200円 ⇒ 122,314円
  • 介護分: 所得割 74,530円 + 均等割 26,000円 + 平等割 5,600円 ⇒ 106,130円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,080円 + 平等割 800円 ⇒ 10,590円

合計: 年間 約564,588円(月あたり約47,000円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 130,698円 + 均等割 27,800円 + 平等割 17,000円 ⇒ 175,498円
  • 後期支援分: 所得割 48,018円 + 均等割 11,000円 + 平等割 6,200円 ⇒ 65,218円
  • 介護分: 所得割 46,110円 + 均等割 13,000円 + 平等割 5,600円 ⇒ 64,710円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,040円 + 平等割 800円 ⇒ 6,610円

合計: 年間 約312,036円(月あたり約26,000円)

単身世帯でも平等割が合計で年29,600円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 236,326円 / 後期支援分 87,566円 / 介護分 86,170円 / 子ども分 8,830円 ⇒ 合計 約418,892円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 68,556円 / 後期支援分 25,780円 / 介護分 26,422円 / 子ども分 2,666円 ⇒ 合計 約123,423円

差額は年間およそ29万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。浜田市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は浜田市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 浜田市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の表で子ども分の対象は「18歳年代から74歳まで」とされ、市の試算例でも17歳・14歳の子どもは「子ども分該当なし」。均等割1,040円は対象の加入者1人ごと、平等割800円は1世帯ごとにかかる。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 浜田市役所 健康医療保険課(0855-25-9410)または各支所の市民福祉課
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

浜田市の非自発的失業の軽減は、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードで対象を判定します。対象コードは11・12・21・22・23・31・32・33・34の9種類で、離職日に65歳未満であることが条件です。受給資格者証に「特」(短期雇用の一時金)または「高」(65歳以上の一時金)の記載がある人は対象外です。
軽減期間は離職日の翌日が属する月から、その月が属する年度の翌年度末まで。前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算しますが、対象は給与所得のみで、営業所得や年金所得は軽くなりません。適用には申請が必要で、ハローワークの受給資格者証(または受給資格通知)を持って窓口へ行きます。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 浜田市の減免制度|要申請

浜田市の軽減は低所得の軽減・未就学児・特定世帯の平等割軽減は申請不要ですが、世帯内に所得の未申告の人がいると軽減は適用されません。所得がない家族も申告が必要です。

浜田市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
均等割・平等割の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)
前年中の所得が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下、5割=43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下、2割=43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下(給与所得者等は給与所得または公的年金の雑所得がある人)均等割と平等割を7割・5割・2割軽減。被保険者数には国保から後期高齢者医療制度へ移った人も含む。4月1日現在の世帯で判定。令和8年度は5割・2割の基準が拡大(31万円・57万円。市の表で赤字表記)
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
小学校入学前の被保険者(令和8年度は令和2年4月2日以降生まれ)医療分と後期分の均等割を2分の1軽減。低所得軽減がすでに適用されている場合は、軽減後の均等割額のさらに2分の1を減額
後期高齢者医療制度へ移った人がいる世帯の平等割軽減
(申請不要)
国保の加入者が1人になり、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度へ移った人がいる世帯(移った人が世帯主なら、引き続き国保の世帯主であること)医療分・後期分の平等割を、移行から5年目までは2分の1、6年目以降8年目までは4分の1軽減(医療17,000円→8,500円、後期6,200円→3,100円で年11,600円の軽減。当サイト計算)。介護分の平等割は対象外
被用者保険の旧被扶養者の減免
(要申請/初回のみ)
75歳になる人が会社の健康保険から後期高齢者医療制度へ移り、扶養されていた65〜74歳の家族が国保に入った場合(市町村国保・国保組合の扶養だった人は対象外)所得割は全額減免。均等割は半額、世帯の国保加入者が全員旧被扶養者なら平等割も半額(資格取得日から2年間)。7割・5割軽減に当たると半額の対象外で、2割軽減に当たる場合は軽減前の額の3割を減免。健康保険等資格喪失証明書を持参
産前・産後期間の保険料軽減
(原則申請不要)
令和5年11月1日以降に出産した被保険者(妊娠85日以上。死産・流産・人工妊娠中絶を含む)出産前後4か月分(双子以上は6か月分)の所得割と均等割を全額軽減(平等割は残る)。出産育児一時金を浜田市から受ける人は手続不要。出産直前・直後に国保を脱退・加入する人や、他の社会保険から一時金を受ける予定の人は母子健康手帳を持って届出
非自発的失業者の軽減
(要申請)
離職時65歳未満で、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか(「特」「高」は対象外)前年の給与所得を100分の30として所得割を計算。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
災害・著しい所得減少などによる減免
(要申請)
震災・風水害・火災などで家屋等が一定以上の損害を受けた人、事業の休廃止や失業等で前年より所得が一定以上減って生活が著しく困窮した人審査のうえ減免。納期限までに申請が必要で、申請日以降に納期が来る保険料が対象

浜田市の軽減で、実務で見落としやすい点が4つあります。
①世帯内に未申告の人がいると軽減が使えません。市は「軽減を受けるためには所得の申告が必要」とFAQでも案内しています。
②前年中の所得は世帯主と被保険者全員の合計です。世帯主が国保に入っていなくても(会社員など)、その所得が判定に入ります。
③昭和35年1月1日以前生まれで年金所得がある人は、年金所得から15万円を引いて判定します。土地・建物の譲渡所得は特別控除前の額で見るので、不動産を売った年は軽減から外れやすくなります。
④専従者給与は、払った側の必要経費に含めず、受け取った人の所得から差し引いて判定します。
軽減の基準額を具体例にすると、給与所得者等が1人の単身世帯(被保険者1人)で、7割軽減は43万円以下、5割軽減は74万円以下(43+31)、2割軽減は100万円以下(43+57)。給与所得者等が2人いる2人世帯なら、7割は53万円以下、5割は115万円以下(53+31×2)、2割は167万円以下(53+57×2)です(当サイト計算)。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 納付書で納める(金融機関やコンビニエンスストア等。期別と納期限を必ず確認)
  • 口座振替(納期ごとに引き落とし。口座振替日は納期限と同日。変更は納期限の約1か月前までに金融機関の窓口で手続き)
  • 特別徴収(年金天引き)(世帯主が国保加入者・世帯の国保加入者全員が65歳以上・世帯主が年額18万円以上の公的年金受給者・介護保険料と国保保険料の合計が天引き対象年金額の2分の1以下・国保料を口座振替していない、のすべてに当てはまる世帯。75歳になる年度は特別徴収になりません。口座振替への変更で中止もできます)

保険料は6月から翌年3月までの10期で納めます。令和8年度の納期限(口座振替日)は第1期6月30日、第2期7月31日、第3期8月31日、第4期9月30日、第5期11月2日、第6期11月30日、第7期12月28日、第8期令和9年2月1日、第9期3月1日、第10期3月31日です。
年金天引きの人は、前年度から続く場合、4・6・8月は前年度2月と同額を仮徴収し、年間額から仮徴収分を引いた残りを3等分して10・12・2月に天引きします。今年度から始まる人は、年間額の2分の1を6〜9月の4回、納付書で納め、残りを10月以降の年金から天引きします。
口座振替の停止(納付義務者の死亡など)や納付の相談は、税務課収納係(0855-25-9240)が窓口です。納付が難しいときは、滞納する前に相談してください。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 浜田市の国保窓口一覧

加入・脱退、保険料の相談、軽減・減免の申請は浜田市役所 健康福祉部 健康医療保険課と、各支所の市民福祉課で受け付けています。

浜田市 国保の窓口
担当電話番号主な業務
健康福祉部 健康医療保険課(市役所本庁)0855-25-9410国保の加入・脱退、保険料の賦課・軽減・減免の相談、非自発的失業の軽減、産前産後軽減の届出
税務課 収納係0855-25-9240保険料の納付・口座振替・納付相談
各支所 市民福祉課―国保の各種届出、産前産後軽減の届出(市の案内による)
所在地・代表0855-22-2612〒697-8501 島根県浜田市殿町1番地。開庁は月〜金曜の午前8時30分〜午後5時15分(土日祝・12月29日〜1月3日は閉庁)

住民票上の世帯が同じでない人が代わりに窓口へ行くときは、委任状と、窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)が必要です。

国保の加入・脱退は原則、異動があった日から14日以内に届出。加入日は届出日ではなく事由に該当した日にさかのぼるので、遅れても保険料はその日から計算されます。会社の社会保険の任意継続が満了して国保へ移る人は、資格喪失予定日の2週間程度前から加入手続を受け付けています。

マイナンバーカードでオンライン転出手続をした場合、国保の転出手続は不要です。

8. よくある質問(浜田市の国保)

Q1. 令和8年度の浜田市の国保保険料は上がりましたか?
A. 上がっています。しかも改定幅は大きめです。市の表では医療分の所得割が+0.64pt(8.22%)、均等割が+6,000円(27,800円)、平等割が+2,400円(17,000円)、介護分の所得割が+0.32pt、均等割が+2,800円。そこへ新設の子ども分(所得割0.30%・均等割1,040円・平等割800円)が加わります。
市の公表モデル(4人・基準総所得237万円)は年554,900円で、当サイトの逆算では前年度の約489,700円から約13%の増加です。

Q2. 子ども・子育て支援金分は、子どもにもかかりますか?
A. 浜田市の試算例では、17歳・14歳の子どもは「子ども分該当なし」です。市の料率表の対象欄は「18歳年代から74歳まで」。子ども分の平等割800円は1世帯あたりにかかります。決定通知書で、自分の世帯がどう計算されているか確認してください。

Q3. 軽減の判定基準は去年より緩くなりましたか?
A. はい、広がりました。市は「5割軽減及び2割軽減については、昨年度と比べ所得の基準が拡大しました」としています。5割は被保険者1人あたり31万円、2割は57万円の加算です(7割は43万円のまま)。単身世帯(給与所得者等1人)なら、5割は所得74万円以下、2割は100万円以下が目安です。

Q4. 国保に入っていないのに、自分の名前で保険料の請求が来ました。
A. 国保は世帯単位の制度で、世帯主が納付義務者になるためです。世帯主が会社の健康保険に入っていて、配偶者や子だけが国保でも、通知書と納付書は世帯主宛てに送られます。計算に世帯主本人の分は含まれません。

Q5. 3月15日に転入して国保に入りました。3月分は前の住所で納めたはずでは?
A. 月末時点で加入していた健康保険に、その月の分を払う決まりです。3月31日に浜田市にいて国保なら、3月分は浜田市に納めます。2月分までは前の健康保険(前住所地の国保や会社の社会保険)に払うもので、3月分を二重に請求されることはありません。

Q6. 家族が75歳になり、世帯の国保加入者が私1人になりました。保険料は下がりますか?
A. 平等割が軽減されます(申請不要)。移行から5年目までは医療分・後期分の平等割が2分の1(医療17,000円→8,500円、後期6,200円→3,100円。年11,600円の軽減。当サイト計算)、6年目以降8年目までは4分の1。介護分の平等割は対象外です。後期へ移った人は、軽減判定の被保険者数にも数えられます。

Q7. 会社の健康保険の扶養だった親が、私の75歳到達で国保に入りました。
A. 旧被扶養者の減免(要申請)が使えます。65〜74歳が対象で、所得割は全額減免、均等割は半額(世帯の国保加入者が全員旧被扶養者なら平等割も半額)が2年間。7割・5割軽減に当たる場合は対象外、2割軽減に当たる場合は軽減前の額の3割を減免します。資格喪失証明書を持って窓口へ。

Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、均等割・平等割の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・後期高齢者医療制度へ移った人がいる世帯の平等割軽減
(申請不要)・被用者保険の旧被扶養者の減免
(要申請/初回のみ)・産前・産後期間の保険料軽減
(原則申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・災害・著しい所得減少などによる減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に浜田市役所 健康福祉部 健康医療保険課(0855-25-9410)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|浜田市の国保で押さえるべきポイント

  • 浜田市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.22%・後期支援分3.02%・介護分2.90%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療分27,800円・後期支援11,000円・介護13,000円・子ども1,040円、平等割は合計で年29,600円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 医療分の所得割+0.64pt・均等割+6,000円(約27%増)と、介護分の引き上げが大きく、市の公表モデルは年554,900円(当サイト逆算で前年度比約+13%)
  • 子ども分は「18歳年代から74歳まで」が対象で、試算例の17歳・14歳は対象外
  • 5割・2割軽減の判定基準が拡大(31万円・57万円)。世帯に未申告の人がいると軽減は適用されない
  • 後期高齢者医療制度へ移った人がいる1人世帯は、平等割が最長8年間軽減(5年目まで2分の1、8年目まで4分の1。介護分は対象外)
  • 旧被扶養者の減免は、2割軽減に当たる人にも「軽減前の額の3割」を減免
  • 納期は6月30日〜3月31日の10期。窓口は健康医療保険課(0855-25-9410)
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は浜田市役所 健康福祉部 健康医療保険課(0855-25-9410)

出典・参考:
・浜田市公式:令和8年度国民健康保険料(料率・減額・納付)
・浜田市公式:国民健康保険の加入と脱退の手続について
・浜田市公式:令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まりました
・浜田市公式:国民健康保険(トップ)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は浜田市公式サイトでご確認ください。

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