石川県 野々市市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

野々市市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

野々市市は石川県のほぼ中央、金沢市の南西に隣り合う市で、人口は5万人強。2011年に町から市になった、全国的にも珍しい「人口が増え続ける」まちです。金沢工業大学と石川県立大学を抱える学生のまちでもあり、国保では「マル学」(修学目的の転出特例)の手続きが身近な市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく野々市市の国民健康保険税(国保税)の計算方法、軽減・減免、納付方法、窓口までまとめました。
最初に結論です。令和8年度の野々市市は、所得割の合計が14.60%、世帯の課税限度額が113万円です(限度額は国の基準どおり)。石川県南部の市と並べると、所得割の合計は加賀市11.88%・小松市12.23%・白山市12.89%。医療分の所得割9.20%は、加賀市7.36%・白山市8.05%を大きく上回ります。
もう1つ、令和8年度の大きな変更があります。4〜6月の「仮算定」が廃止され、納期が12回から9回(7月〜翌3月)に変わりました。市が公表している計算例3つは、すべて1円単位で検算し、市の金額と一致しました。

1. 野々市市の国民健康保険の概要

野々市市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

野々市市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

野々市市は「保険税」ではなく「国民健康保険税」として課税しています。医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分の4区分それぞれに所得割・均等割・平等割がかかる3方式で、納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に入っていなくても、世帯に国保の加入者がいれば世帯主あてに課税される「擬制世帯主」の扱いで、通知もすべて世帯主に届きます。
税額は区分ごとに計算して100円未満を切り捨て、合算したものが年税額です。年度の途中で加入・脱退した場合は、年税額を月割りで計算します(加入した月の分から納めます)。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 野々市市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分9.20%38,600円25,600円670,000円
後期高齢者支援金分2.72%11,200円7,400円260,000円
介護分(40〜64歳)2.39%12,200円5,900円170,000円
子ども・子育て支援金分0.29%1,300円
(18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減。1,300円(1,200円+100円)は18歳以上の加入者1人あたり)
800円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減。1,300円(1,200円+100円)は18歳以上の加入者1人あたり。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

令和8年度の税率は、医療分が所得割9.20%・均等割38,600円・平等割25,600円(限度額67万円)、支援金分が2.72%・11,200円・7,400円(26万円)、介護分が2.39%・12,200円・5,900円(17万円)、子ども・子育て支援金分が0.29%・1,200円・800円(3万円)です。市の税率表の合計は、所得割14.60%、均等割63,200円、平等割39,700円、世帯の限度額113万円。

子ども分の均等割は、18歳未満は全額軽減されます。市の税率表の「18歳以上均等割100円」は、その軽減分を18歳以上の加入者で按分したもの。つまり18歳以上は1,200円+100円=1,300円、18歳未満は0円です。市の計算例①(夫婦と5歳・3歳の子)でも、子ども分の均等割は大人2人分の2,600円だけでした。

限度額113万円は、医療分67万円+支援金分26万円+介護分17万円+子ども分3万円の合計です。国の基準どおりで、市が独自に下げてはいません。40歳未満の単身世帯なら、医療分だけで上限67万円に届くのは基準所得がおよそ658万円、総所得金額等でおよそ700万円です(本記事での概算)。

石川県南部の市と所得割の合計を並べると、野々市市14.60%・白山市12.89%・小松市12.23%・加賀市11.88%。40歳の単身で給与収入300万円(基準所得159万円)の場合、年税額の概算は野々市市約33.5万円、白山市約30.2万円、加賀市約27.0万円(いずれも各市の令和8年度の税率で本サイトが計算)。野々市市は白山市より約3.3万円、加賀市より約6.5万円高くなります。

この差は「市が悪い」という話ではありません。国保税は、その市の医療費と所得の水準、一般会計からの繰入の有無などで決まります。野々市市の公表ページには税率を高く設定した理由の説明がないため、本記事では理由を断定せず、数字の比較だけを示します。

令和8年度から、4〜6月の仮算定が廃止されました。これまでは前々年の所得をもとにした仮の税額を4〜6月に納め、7月に年税額を確定して残りを割り振っていました。これからは年税額が確定する7月から翌年3月までの9回で納めます。市は「納期によって税額に大幅な増減が出ることを防げる」と説明しています。

【計算例1】世帯主32歳(自営業・所得400万円)+妻30歳+5歳・3歳の子(4人とも国保)

野々市市が公表している計算例①と同じ世帯です。基準所得額 = 400万円 - 43万円 = 357万円。介護分の対象(40〜64歳)はいません。未就学児2人は医療分・支援金分の均等割が1/2になり、子ども分の均等割は18歳未満の2人は全額軽減、大人2人は1,200円+100円です。

野々市市の計算例①を検算した内訳(令和8年度)
区分所得割均等割平等割合計(100円未満切捨)
医療分357万円×9.20%=328,440円38,600円×4=154,400円 - 未就学児軽減38,600円=115,800円25,600円469,800円
支援金分357万円×2.72%=97,104円11,200円×4=44,800円 - 未就学児軽減11,200円=33,600円7,400円138,100円
子ども・子育て支援金分357万円×0.29%=10,353円(1,200円+100円)×2人(18歳以上)=2,600円800円13,700円

合計は年額621,600円(月あたり約51,800円、9回払いなら1回約69,100円)。市の公表額と一致しました。低所得軽減は、基準が「43万円+57万円×4人=271万円」で、所得400万円は超えているため対象外です。

【計算例2】世帯主44歳(自営業・所得300万円)+妻42歳(2人とも国保・介護分の対象)

市の計算例②です。基準所得額 = 300万円 - 43万円 = 257万円。2人とも40歳以上なので介護分もかかります。

野々市市の計算例②を検算した内訳(令和8年度)
区分所得割均等割平等割合計(100円未満切捨)
医療分257万円×9.20%=236,440円38,600円×2=77,200円25,600円339,200円
支援金分257万円×2.72%=69,904円11,200円×2=22,400円7,400円99,700円
介護分257万円×2.39%=61,423円12,200円×2=24,400円5,900円91,700円
子ども・子育て支援金分257万円×0.29%=7,453円(1,200円+100円)×2=2,600円800円10,800円

合計は年額541,400円。市の公表額と一致しました。低所得軽減の基準は「43万円+57万円×2人=157万円」で、所得300万円は対象外です。

【計算例3】世帯主は社会保険、国保に入るのは妻45歳だけ(給与所得75万円)

市の計算例③は、世帯主(50歳・給与所得500万円)が社会保険に入り、国保の加入者が給与所得75万円の妻1人という世帯です。20歳の子は世帯主の社会保険の扶養に入っていて国保には入りません。基準所得額は妻の分だけ、75万円-43万円=32万円で計算します(介護分の対象)。

野々市市の計算例③を検算した内訳(令和8年度)
区分所得割均等割平等割合計(100円未満切捨)
医療分32万円×9.20%=29,440円38,600円25,600円93,600円
支援金分32万円×2.72%=8,704円11,200円7,400円27,300円
介護分32万円×2.39%=7,648円12,200円5,900円25,700円
子ども・子育て支援金分32万円×0.29%=928円1,200円+100円=1,300円800円3,000円

合計は年額149,600円。市の公表額と一致しました。ここで注目したいのは軽減の判定です。軽減基準所得は世帯主の所得も合算(基礎控除前)して判定するため、「575万円(500万円+75万円)>43万円+57万円×1人=100万円」で軽減なし。妻本人の所得は低くても、世帯主が国保に入っていなくても、世帯主の所得は軽減判定に入る点に注意してください。平等割25,600円が世帯に1つかかる分、国保の加入者が1人でも税額は軽くなりません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 146,280円 + 均等割 38,600円 + 平等割 25,600円 ⇒ 210,480円
  • 後期支援分: 所得割 43,248円 + 均等割 11,200円 + 平等割 7,400円 ⇒ 61,848円
  • 介護分: 所得割 38,001円 + 均等割 12,200円 + 平等割 5,900円 ⇒ 56,101円
  • 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,300円 + 平等割 800円 ⇒ 6,711円

合計: 年間 約335,140円(月あたり約27,900円)

単身世帯でも平等割が合計で年39,700円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 278,560円 / 後期支援分 81,976円 / 介護分 73,787円 / 子ども分 8,857円 ⇒ 合計 約443,180円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 87,976円 / 後期支援分 25,706円 / 介護分 23,992円 / 子ども分 2,834円 ⇒ 合計 約140,508円

差額は年間およそ30万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。野々市市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は野々市市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 野々市市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減。1,300円(1,200円+100円)は18歳以上の加入者1人あたり。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 野々市市役所 保険年金課(1階4番窓口)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

必要なものは、非自発的離職者に係る国民健康保険税軽減申請書、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)、写真付きの本人確認書類の3点。郵送なら本人確認書類と受給資格者証はコピーを同封します。軽減されるのは前年の給与所得だけで、税額が3割になるわけではありません。再就職して会社の健康保険に入ればそこで終わりますが、再離職して国保に戻ったときまだ軽減期間内なら残りの期間が使えるほか、再離職で新たな雇用保険の受給資格が出たときは期間が再判定されるため、国保の加入手続きの際は受給資格者証を必ず提示してください。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 野々市市の減免制度|要申請

野々市市の国保税の軽減は、すべて自動で効くもの(低所得の7・5・2割、未就学児の均等割、特定世帯・特定継続世帯、子ども分の均等割)と、申請しないと1円も安くならないもの(非自発的失業、産前産後、旧被扶養者)に分かれます。市独自の上乗せは市サイトでは確認できず、国の制度を中心とした構成です。

野々市市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減(7・5・2割)
(申請不要/要・所得申告)
前年中の世帯の総所得金額等(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者の合計所得)が基準以下の世帯。7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)、5割=43万円+31万円×被保険者数+同、2割=43万円+57万円×被保険者数+同均等割と平等割を7割・5割・2割軽減。未申告の人が世帯にいると軽減されない(必ず住民税申告か確定申告を)。65歳以上の公的年金受給者は年金所得から15万円を控除して判定。土地建物の譲渡所得は特別控除前の金額で判定。国保から後期高齢者医療に移った人も被保険者数に数える
未就学児の均等割減額
(申請不要)
6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある国保加入の子均等割が1/2に。低所得軽減に該当する場合は、軽減後に残った均等割をさらに1/2にします(計算例①で、医療分38,600円×1/2×2人=38,600円が差し引かれています)
子ども分の均等割の軽減
(申請不要)
18歳未満の被保険者令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分の均等割(1,200円)は全額軽減。その分を18歳以上の加入者が1人100円ずつ負担
特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減
(申請不要)
国保から後期高齢者医療制度へ移った人がいて、国保の加入者が1人だけになった世帯。世帯主の変更があった世帯は除く特定世帯は平等割を1/2、該当月から5年間。特定継続世帯は平等割を1/4、特定世帯が終わった月から3年間。対象は医療分と支援金分のみ。低所得軽減に該当するときは、さらにその割合を乗じる
非自発的失業者の軽減
(要申請)
離職時に65歳未満で、雇用保険受給資格者証または受給資格通知の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の人(特定受給資格者・特定理由離職者)前年の給与所得を30/100とみなして算定。高額療養費の所得区分の判定でも30/100で計算。営業・不動産・農業所得は対象外。期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。申請は市役所1階保険年金課の4番窓口、郵送、またはマイナンバーカードでぴったりサービスから電子申請
産前産後期間の減額
(要申請)
令和5年11月以降に出産した(する予定の)加入者。妊娠12週(85日)以降なら死産・流産・人工妊娠中絶も対象所得割額と均等割額を、出産予定月(出産月)の前月から4か月間減額。多胎妊娠は出産予定月の3か月前から6か月間。母子健康手帳などを持って届出
旧被扶養者の減免
(要申請)
会社の健康保険の被保険者が後期高齢者医療に移ったため、被扶養者から国保に入った65歳以上の人所得割は全額免除(他の保険に移るまで)。均等割・平等割は5割軽減、2年間。低所得軽減の対象になるときは、割合の高いほうが適用
災害・収入の急減による減免
(相談)
災害や特別な事情で収入が著しく減り、納付が困難になった世帯一定の基準に当てはまると減免になる場合があります。基準は市の公表ページに書かれていないため、保険年金課への相談が前提

仮算定の廃止と軽減の関係にも触れておきます。令和8年度から4〜6月の仮算定がなくなったため、年税額の決め方が変わるのではなく、納付回数が12回から9回に減り、1回あたりの金額が増えます(市は年間の納付額は変わらないと説明)。最初の納付は7月からです。
納付が難しいときは、滞納する前に保険年金課または税務課へ。市は「失業や倒産などのやむをえない事情で納付が困難になった場合は、その事情に応じて分割納付ができる」と案内しています(払えない・滞納したときの対処法も参考に)。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替——保険年金課で申し出。特別徴収(年金天引き)から口座振替への変更も可能(顔写真付きの本人確認書類、通帳と届出印が必要。納付状況によっては認められない場合あり)。一部の金融機関はWeb口座振替受付サービスにも対応
  • 納付書による納付——市指定金融機関、コンビニエンスストアなどで。スマートフォン決済アプリでの納付にも対応
  • 年金からの特別徴収——世帯主が国保加入者で、世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満、特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上、国保税と介護保険料の合計が年金額の1/2以下の世帯。年6回の年金支給月に2か月分ずつ天引き

令和8年度から、普通徴収の納期は7月〜翌年3月の9回です。年税額が確定する7月中旬ごろに、郵送の「税額決定通知書」で年税額と納期ごとの金額を確認できます。これまで4〜6月に納めていた仮算定は廃止されました(令和7年度までは12回)。年間の納付額は変わりませんが、1回あたりの金額は増えます。
年金天引きの世帯は、これまでどおり年6回です。
加入の届出が遅れたときの注意として、保険税は資格を得た月までさかのぼって納めます。たとえば1月に加入資格を得た人が4月以降に届け出ると、1〜3月分は現年度分とは別に「過年度分の保険税」として通知されます。
なお、納めた保険税は社会保険料控除の対象です。1月1日〜12月31日に納付した額が対象で、口座振替の人は1月に届く「口座振替納付済通知書」、納付書払いの人は領収証書で確認します。書面が必要な人は、保険年金課で納付確認書(無料)を交付してもらえます(国保料は確定申告でいくら戻る?も参考に)。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 野々市市の国保窓口一覧

野々市市の国保の窓口は、市役所1階の保険年金課(健康保険係)です。加入・脱退、軽減の申請、医療費の給付手続きはいずれもこの窓口で、軽減の申請は4番窓口に出します。

野々市市 国保の担当窓口
担当所在地電話
保険年金課 健康保険係
(加入・脱退、非自発的失業・産前産後・旧被扶養者の申請、国保税の相談、給付の手続き)
〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地(市役所1階・4番窓口)
窓口業務時間 8:30〜17:15
076-227-6071
Fax 076-227-6252

加入するときは国民健康保険被保険者資格取得届を提出。必要なものは、写真付きの本人確認書類、マイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの(世帯主と加入する人)、退職の場合は離職日や社会保険の資格喪失日のわかるもの(離職票、社会保険資格喪失証明書など)。マイナンバーカードがあれば「ぴったりサービス」から電子申請もできます。

やめるとき(会社の健康保険などに入ったとき)は資格喪失届。郵送でも手続きでき、新しい保険の資格がわかる書類と、国保の資格確認書または資格情報のお知らせが必要です。新しい保険に入ったあとに野々市市の資格確認書などを使うと、市が保険者負担分を請求することがあるので、早めに届出を。

学生の「マル学」——進学や就職で住所を市外に移す学生が、親元(野々市市)の国保にそのまま加入し続けられる特例です。転出の届出と同時に、在学証明書(原本)とマル学の加入者の個人番号がわかるものを持って申請。申請の翌年度から年1回、在学証明書で更新が必要で、社会保険の扶養に入ったり卒業したりしたら、すぐに届出と資格確認書の返却を。なお、市内の大学に通うために野々市市へ転入してきた学生は、この特例ではなく、転入先として通常の加入手続きになります。

交通事故など第三者の行為でケガをしたときは、国保で治療を受けられますが、事前に保険年金課へ「第三者行為による傷病届」を提出する義務があります。示談の前に必ず相談してください。示談を済ませてしまうと、国保から加害者に治療費を請求できなくなる場合があります。

出産育児一時金は50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関での出産。それ以外は48万8千円)。原則は直接支払制度で市から病院に支払われ、50万円未満なら差額を市に請求します。葬祭費は5万円です。

8. よくある質問(野々市市の国保)

Q1. 野々市市の国保税は、近隣の市と比べて高いですか?
A. 高めです。令和8年度の所得割の合計は、野々市市14.60%・白山市12.89%・小松市12.23%・加賀市11.88%。40歳の単身で給与収入300万円の場合の年税額の概算は、野々市市約33.5万円、白山市約30.2万円、加賀市約27.0万円です(本サイトの概算)。
ただし、税額は税率だけでなく所得と家族構成で決まります。所得が低い世帯ほど、7・5・2割の軽減で定額部分が軽くなるため、差は小さくなります。

Q2. 4〜6月の納付書が来なくなったのはなぜですか?
A. 令和8年度から仮算定が廃止されたためです。これまでは前々年の所得をもとにした仮の税額を4〜6月に納め、7月に年税額を確定していました。今年度からは年税額が決まる7月から翌年3月までの9回で納めます。年間の納付額は変わりませんが、1回あたりの金額は増えることがあります。年金天引きの世帯は、これまでどおり年6回です。

Q3. 子どもがいると税は安くなりますか?
A. 未就学児は医療分・支援金分の均等割が1/2になります。さらに令和8年度の子ども・子育て支援金分は、18歳未満の均等割が全額軽減されます。市の計算例①(夫婦と5歳・3歳の子)では、未就学児の軽減で医療分38,600円+支援金分11,200円が差し引かれています。
なお、市独自の子ども減免は市サイトでは確認できません。いずれも申請は不要です。

Q4. 子ども・子育て支援金分の「18歳以上均等割100円」とは何ですか?
A. 18歳未満の均等割(1,200円)を全額軽減した分を、18歳以上の加入者で按分して上乗せしたものです。18歳以上の加入者は、1人あたり1,200円+100円=1,300円を払います。18歳未満は0円です。18歳未満の子どもがいる世帯ほど、子ども分の負担は軽くなります。

Q5. 家族が後期高齢者医療に移って、国保は私1人になりました。軽減はありますか?
A. 申請不要の平等割の軽減があります。国保の加入者が1人になった世帯(特定世帯)は、医療分と支援金分の平等割が5年間1/2、その後は特定継続世帯として3年間1/4です。ただし世帯主の変更があった世帯は対象外。
配偶者が会社の健康保険の被扶養者だった場合は、別に旧被扶養者の減免(所得割は全額免除、均等割・平等割は5割軽減)があります。

Q6. 会社都合で退職しました。税は安くなりますか?
A. 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかで、離職時に65歳未満なら、前年の給与所得を30/100とみなして算定する軽減があります(要申請)。国保の加入手続きのときに、受給資格者証を持って申請するのが確実です。期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。詳しくは失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで。

Q7. 息子が県外の大学に進学します。国保はどうなりますか?
A. 住所を移すなら、「マル学」の手続きで、引き続き野々市市の国保に加入し続けることができます。転出の届出と一緒に、在学証明書(原本)とマル学の加入者の個人番号がわかるものを持って申請します。翌年度から年に1回、在学証明書で更新が必要です。卒業や、社会保険の扶養に入った場合は、すぐに届出を。

Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7・5・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割減額
(申請不要)・子ども分の均等割の軽減
(申請不要)・特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の減額
(要申請)・旧被扶養者の減免
(要申請)・災害・収入の急減による減免
(相談)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に野々市市役所 保険年金課(健康保険係 076-227-6071)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|野々市市の国保で押さえるべきポイント

  • 野々市市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分9.20%・後期支援分2.72%・介護分2.39%・子ども分0.29%
  • 均等割は医療分38,600円・後期支援11,200円・介護12,200円・子ども1,300円、平等割は合計で年39,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度の所得割の合計は14.60%、世帯の限度額は113万円。医療分は所得割9.20%・均等割38,600円・平等割25,600円
  • 石川県南部では高い水準。40歳単身・給与収入300万円の概算は野々市市約33.5万円、白山市約30.2万円、加賀市約27.0万円
  • 令和8年度から仮算定を廃止。納期は7月〜翌3月の9回(年金天引きは年6回)
  • 子ども分は18歳未満の均等割が全額軽減(18歳以上は1,200円+100円)。未就学児は医療・支援金分の均等割が1/2
  • 7・5・2割軽減は申請不要だが所得申告が前提。非自発的失業・産前産後・旧被扶養者は要申請
  • 市公開の計算例3つ(621,600円・541,400円・149,600円)は1円単位で一致を確認
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年30万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は野々市市役所 保険年金課(健康保険係 076-227-6071)

出典・参考:
・野々市市公式:国民健康保険税(令和8年度の税率・納付方法)
・野々市市公式:国民健康保険税の計算例
・野々市市公式:国民健康保険税の減額について
・野々市市公式:国民健康保険の届け出
・野々市市公式:修学目的で転出される方の国民健康保険の手続き
・野々市市公式:国民健康保険の給付
・野々市市公式:国民健康保険税の納付済額の確認について
・野々市市公式:国民健康保険税の支払いが困難なのですがどうしたらよいでしょうか

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は野々市市公式サイトでご確認ください。

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