ふじみ野市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
ふじみ野市は埼玉県南西部、東武東上線ふじみ野駅・上福岡駅周辺に広がるベッドタウンです。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづくふじみ野市の国民健康保険税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、納期と窓口までをまとめました。
ふじみ野市の国保税で押さえたいのは3点です。①所得割の合計は12.81%、均等割の合計は1人71,300円、賦課限度額は合計113万円。令和7年度(11.88%/56,300円/109万円)から、均等割は1人あたり15,000円上がりました。②すでに2方式(所得割+均等割)で、資産割も平等割もありません。県が令和9年度の「準統一」で求める賦課方式の条件は、ふじみ野市はすでに満たしています。③市は令和5年度に赤字を解消する税率改定を行い、その後3年は基金と国の交付金で凌いできたと説明し、令和8・9年度の2か年で標準保険税率に近づけるとしています。つまり令和9年度にもう一段の改定がある前提で読む必要があります。
1. ふじみ野市の国民健康保険の概要
ふじみ野市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
ふじみ野市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
ふじみ野市は「保険料」ではなく「保険税」方式です(市は「埼玉県内のすべての市町村が税方式を採用」と説明)。納税義務者は世帯主で、世帯主が国保に入っていなくても、世帯内に1人でも加入者がいれば世帯主あてに納税通知書が届きます(擬制世帯)。
所得割の計算ベースは「前年の総所得金額-43万円(基礎控除額)」。区分は医療分・後期分・介護分(40〜64歳)・子ども分(令和8年度新設)の4つで、区分ごとに計算して合算し、100円単位に切り捨てます。
令和8年度からは納税通知書の様式も全国統一レイアウトに変わりました。市は、自治体システムの標準準拠への移行に伴うものと説明しています。例年と見た目が違っても、誤送付ではありません。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.76% | 39,600円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.48% | 14,300円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.28% | 15,500円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,900円 (子ども・子育て支援納付金分の均等割1,900円は18歳以上の被保険者だけにかかります(市は「子ども分の均等割額は、18歳以上が対象」と明記)。18歳未満の被保険者には課されません) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金分の均等割1,900円は18歳以上の被保険者だけにかかります(市は「子ども分の均等割額は、18歳以上が対象」と明記)。18歳未満の被保険者には課されません。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.81%(医療7.76%+後期2.48%+介護2.28%+子ども0.29%/40〜64歳)。令和7年度の11.88%から0.93ポイントの上昇です。介護分を除く39歳以下・65歳以上なら10.53%です。
均等割の合計は1人71,300円(医療39,600+後期14,300+介護15,500+子ども1,900/40〜64歳の18歳以上)。令和7年度の56,300円から15,000円(約27%)の増で、今回の改定で最も大きく動いたのは所得割ではなく均等割です。特に医療分は30,800円→39,600円(+8,800円)でした。
賦課限度額は合計113万円(医療67万+後期26万+介護17万+子ども3万)。令和7年度の109万円から4万円上がり、市は医療分の66万円→67万円を「法定どおり引き上げ」と説明しています。子ども分の3万円が新たに加わりました。
平等割も資産割もありません。単身世帯でも「世帯ごとにかかる定額」は加算されず、加入者数に比例して均等割が増える設計です。
以下の計算例は、市が公表している令和7年度との比較表(世帯例8パターン)を中心に紹介します。本記事の計算機による概算は区分ごとの100円未満切り捨てを行わないため、市の試算と数百円ずれることがあります。
令和7年度→令和8年度の税率の比較
| 区分 | 種別 | 令和7年度 | 令和8年度 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 所得割 | 7.56% | 7.76% | +0.20 |
| 均等割 | 30,800円 | 39,600円 | +8,800円 | |
| 限度額 | 66万円 | 67万円 | +1万円 | |
| 後期高齢者支援金等分 | 所得割 | 2.18% | 2.48% | +0.30 |
| 均等割 | 11,800円 | 14,300円 | +2,500円 | |
| 限度額 | 26万円 | 26万円 | ― | |
| 介護分 | 所得割 | 2.14% | 2.28% | +0.14 |
| 均等割 | 13,700円 | 15,500円 | +1,800円 | |
| 限度額 | 17万円 | 17万円 | ― | |
| 子ども分(新設) | 所得割 | ― | 0.29% | +0.29 |
| 均等割(18歳以上) | ― | 1,900円 | +1,900円 | |
| 限度額 | ― | 3万円 | +3万円 | |
| 合計 | 所得割/均等割/限度額 | 11.88%/56,300円/109万円 | 12.81%/71,300円/113万円 | +0.93/+15,000円/+4万円 |
子ども分を除いて比べると、所得割は11.88%→12.52%(+0.64ポイント)、均等割は56,300円→69,400円(+13,100円)です。増税の中身は「新制度の上乗せ」よりも「既存区分の引き上げ」のほうが大きいことが分かります。
市はこの改定を、「県が示す標準保険税率と市の現行税率に乖離があることから、令和9年度の国民健康保険税水準の準統一に向け、標準保険税率に近づけていく」ためのもので、令和8年度から令和9年度の2か年をかけて段階的に行うと説明しています。令和9年度の税率はまだ公表されていません。
【計算例1】市が公表している世帯例|40〜64歳の夫婦+就学児2人/給与収入400万円
ここは自分で計算するより、市が公表した令和7年度との比較表を見るのが確実です。夫婦ともに40〜64歳で、給与収入400万円(1人分)、軽減なし、子は就学児(未就学児ではない)のケースです。
| 区分 | 医療分 | 後期支援分 | 介護分 | 子ども分 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 180,800円 | 57,700円 | 53,100円 | 6,700円 | 298,300円 |
| 均等割(4人/介護2人/子ども分は夫婦のみ) | 158,400円 | 57,200円 | 31,000円 | 3,800円 | 250,400円 |
| 合計 | 339,200円 | 114,900円 | 84,100円 | 10,500円 | 548,700円 |
| (令和7年度) | (299,300円) | (97,900円) | (77,200円) | ― | (474,400円) |
令和7年度の474,400円から74,300円の増額(約15.7%増)です。内訳は所得割が276,600円→298,300円(+21,700円)、均等割が197,800円→250,400円(+52,600円)で、増額の約7割が均等割です。
検算:基準総所得金額は給与所得276万円-43万円=233万円。医療の所得割は233万円×7.76%=180,808円→180,800円、後期は233万円×2.48%=57,784円→57,700円、介護は233万円×2.28%=53,124円→53,100円、子ども分は233万円×0.29%=6,757円→6,700円で、市の表と一致します。均等割は医療39,600円×4人=158,400円、後期14,300円×4人=57,200円、介護15,500円×2人=31,000円、子ども分1,900円×2人(夫婦)=3,800円です。
【計算例1-2】同じ夫婦でも、子が「19歳・22歳」だと年3,800円高い
市は同じ所得・同じ夫婦で子2人が19歳と22歳のケース(世帯例⑧)も公表しています。子ども分の均等割は18歳以上に課されるため、子の2人分(1,900円×2)が加わり、合計は552,500円(令和7年度比+78,100円)です。上の548,700円との差がちょうど3,800円。大学生などの「18歳以上の子」が国保に入っている世帯は、この差を見込んでください。
【計算例1-3】そのほかの世帯例(市公表・年額)
| 世帯例 | 軽減 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 単身・40歳未満(所得43万円) | 7割 | 12,700円 | 16,500円 | +3,800円 |
| 単身・40歳未満(所得73.5万円) | 5割 | 50,900円 | 59,900円 | +9,000円 |
| 単身・40歳未満(所得99万円) | 2割 | 88,500円 | 103,500円 | +15,000円 |
| 単身・40歳未満(給与300万円) | なし | 197,400円 | 223,100円 | +25,700円 |
| 夫婦・65〜74歳(年金収入240万円) | 2割 | 152,800円 | 180,700円 | +27,900円 |
| 夫婦・40〜64歳(給与収入400万円) | なし | 389,200円 | 440,900円 | +51,700円 |
所得43万円の単身(7割軽減)は月あたり約1,375円ですが、所得99万円(2割軽減)では年103,500円と、軽減が切れるあたりで負担が跳ね上がります。2割軽減世帯の増額は、単身でも夫婦でもちょうど15,000円と27,900円と均等割の値上げ分が主因です。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 123,384円 + 均等割 39,600円 ⇒ 162,984円
- 後期支援分: 所得割 39,432円 + 均等割 14,300円 ⇒ 53,732円
- 介護分: 所得割 36,252円 + 均等割 15,500円 ⇒ 51,752円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,900円 ⇒ 6,511円
合計: 年間 約274,979円(月あたり約22,900円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 220,408円 / 後期支援分 72,084円 / 介護分 68,624円 / 子ども分 8,657円 ⇒ 合計 約369,773円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 62,565円 / 後期支援分 21,310円 / 介護分 21,474円 / 子ども分 2,674円 ⇒ 合計 約108,024円
差額は年間およそ26万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。ふじみ野市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額はふじみ野市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. ふじみ野市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割1,900円は18歳以上の被保険者だけにかかります(市は「子ども分の均等割額は、18歳以上が対象」と明記)。18歳未満の被保険者には課されません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: ふじみ野市役所 保険・年金課(本庁舎)。窓口での申請が必要(電子申請の案内は市サイトで確認)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
ふじみ野市の非自発的失業軽減は『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』とマイナンバーカード(または資格確認書)を持って保険・年金課へ行き、非自発的失業者申告書に記入して申請します。離職理由コードは11・12・21・22・23・31・32・33・34が対象です。市は「届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます」としており、国保に加入している間は途中で就職しても引き続き対象ですが、会社の健康保険に入るなど国保を脱退すると終了します。なお、65歳到達日以降に離職した高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象外です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. ふじみ野市の減免制度|要申請
ふじみ野市の国保税の軽減のうち、低所得の軽減(7・5・2割)と未就学児の軽減は申請不要です(ただし所得申告は必要)。産前産後の減額・非自発的失業の軽減・減免は届出または申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯主と被保険者(特定同一世帯所属者を含む)の前年の総所得金額等が、7割=43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下、5割=43万円+31万円×人数+…以下、2割=43万円+57万円×人数+…以下 | 均等割額を7・5・2割軽減(7割軽減後の均等割は1人21,390円、5割で35,650円、2割で57,040円/40〜64歳の18歳以上)。令和8年度に5割の加算額が30.5万円→31万円、2割が56万円→57万円に拡大 |
| 未就学児の均等割5割軽減 (申請不要) | 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者(令和8年度は令和2年4月2日以降生まれ) | 医療・後期分の均等割が5割。低所得軽減と重なる場合は軽減後の額からさらに5割(7割軽減世帯の未就学児は合計8,085円) |
| 産前産後期間の減額 (要届出) | 出産予定または出産した被保険者(令和5年11月1日以降の出産。妊娠85日以上の死産・流産等を含む) | 出産予定月の前月から4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の所得割と均等割を減額。出産予定日の6か月前から届出可。電子申請も可。保険・年金課または大井総合支所市民総合窓口課へ |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34) | 前年の給与所得を100分の30とみなして所得割を算定。離職日の翌日から翌年度末まで |
| 18歳未満の被保険者が3人以上いる世帯の減免 (要申請) | 賦課年度の3月31日において18歳未満の被保険者が3人以上いる | 18歳未満のうち3人目以降の均等割額が減免。納期限前までに申請 |
| 旧被扶養者減免 (要申請) | 会社の健康保険の本人が後期高齢者医療に移行し、被扶養者だった65歳以上の方が国保に加入した | 均等割を5割減免(資格取得日から2年間)、所得割は全額減免(当分の間)。7割・5割軽減を受けている場合は対象外 |
| 失業・廃業・疾病・災害等による減免 (要申請) | 失業(自己都合以外)・廃業・疾病等で当年の所得が皆無となり生活が著しく困難/災害/収監期間がある場合 | 申請により減免される場合があります。納期限前までに申請。基準に該当しなければ減免されません |
ふじみ野市の減免で目を引くのは「18歳未満の被保険者が3人以上いる場合、3人目以降の均等割額を減免」と「収監されていた期間がある場合は、出所後の申請により減免」という項目です。複数の減免要件に当てはまる場合は、減免割合が大きいほうが適用(併用ではない)と市は明記しています。子ども分の均等割は18歳以上にしかかからないので、3人目減免の対象は医療分・後期分の均等割です。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(令和2年1月から原則。ペイジー口座振替受付サービスでの受付もあり。申込は納期の6週間前まで)
- 納付書による納付(金融機関、市役所窓口、大井総合支所公金収納窓口など)
- 年金からの特別徴収(世帯主が国保加入で、世帯内の被保険者全員が65〜74歳、年金年額18万円以上などの要件)
ふじみ野市の国保税は7月から翌年3月までの9期払いです。令和8年度の納期限は1期7月31日、2期8月31日、3期9月30日、4期11月2日、5期11月30日、6期12月25日、7期2月1日、8期3月1日、9期3月31日(市の納期一覧)。納税通知書は毎年7月に届きます。市は「12回払いではなく最大9回なので、1期あたりの金額は月額より高くなる」と説明しています。
市が公表している納付場所の案内で、「コンビニエンスストア納付」の対象科目に載っているのは個人市県民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税で、国保税は挙がっていません(令和8年4月更新のページ)。コンビニ払いを前提にする前に、納付書の裏面の案内か収納課(049-262-9014)で確認すると安全です。
滞納した場合は、納期限から1年以上特別な事情なく納めないと『資格確認書(特別療養)』等に切り替わり、医療費はいったん全額自己負担になります。さらに納期限から1年6か月を過ぎると、払い戻し(特別療養費)が差し止められて滞納分に充当されます。払えないときは、資格情報の更新の機会などに本庁舎の収納課で納税相談を受ける仕組みです。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. ふじみ野市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・減免の相談は市役所本庁舎の保険・年金課(保険税係)が窓口です。加入・脱退などの届出は大井総合支所の市民総合窓口課(福祉窓口係)でも受け付けています。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険・年金課 保険税係 〒356-8501 埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1 市役所本庁舎 | 049-262-9039 | 国保税の算定・課税、軽減、非自発的失業の申請、産前産後の減額、擬制世帯主の変更、税額の相談 |
| 大井総合支所 市民総合窓口課(福祉窓口係) 〒356-8555 埼玉県ふじみ野市大井中央1-1-1 | 049-261-2811 (FAX 049-266-6271) | 国民健康保険の加入・脱退、給付、保健事業の受付。平日午前8時30分〜午後5時15分 |
| 収納課 収納管理係(本庁舎) | 049-262-9014 | 納税相談、納付に関する問い合わせ(滞納がある場合の納税相談) |
住民登録上の別世帯の方が手続きに来る場合は委任状(代理人選任届)が必要です。対象者本人または同じ世帯の方が届け出る形が原則で、加入・脱退は市のウェブフォームでも手続きできます。スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードによる本人確認には対応していません(市の注記)。
擬制世帯主の変更は、要件がかなり細かく決まっています。擬制世帯主と新世帯主が納期到来分を完納していること、擬制世帯主の同意があること、新世帯主の前年の収入が年間130万円以上(年金のみなら180万円以上)であること、新世帯主が20歳以上(就労者を除く)であることなどがすべて必要です。変更は届出日からで、住民基本台帳上の世帯主は変わりません。
市のホームページには令和8年度課税分の税額試算シート(Excel)があります。ただし軽減制度の判定は反映されない(軽減前の税額で計算)ため、会社都合の退職、分離課税所得、軽減対象の見込み、給与と年金の両方がある世帯は、保険税係への問い合わせを市が案内しています。
8. よくある質問(ふじみ野市の国保)
Q1. ふじみ野市の国保税は、なぜ令和8年度に上がったのですか?
A. 標準保険税率に近づけるため、2か年かけて段階的に改定しているからです。市は、令和5年度に赤字解消のための改定を行い、以降3年間は標準保険税率との乖離があったまま、国保財政調整基金(国保の貯金)や国の交付金などを活用して運営してきたと説明しています。医療費の増加などで令和7年度の税率と標準保険税率に乖離が生じたため、令和9年度の準統一に向けて令和8年度・9年度の2段階に分けた、という流れです。
さらに令和8年度は子ども・子育て支援金分の新設と医療分の限度額引き上げ(66万円→67万円)も重なりました。
Q2. 令和9年度はさらに上がりますか?
A. 市は「令和8年度から令和9年度の2か年をかけて段階的に税率を改定する」と公表していますが、令和9年度の具体的な税率は現時点で公表されていません。埼玉県の運営方針(第3期)は、令和9年度に収納率格差以外の取扱いを統一する「準統一」、令和12年度に同じ世帯構成・所得なら同じ保険税になる「完全統一」を目指しています。市の賦課方式はすでに2方式なので、残る差は税率水準です。令和9年度の改定幅は標準保険税率と市の税率の差で決まるため、本記事で数字を予想することは避けます。
Q3. 子どもの国保税は、いくらかかりますか?
A. 18歳未満は、子ども分(子ども・子育て支援納付金分)の均等割はかかりません。医療分と後期分の均等割はかかり、未就学児は5割軽減されます。未就学児1人の場合、軽減なしで医療19,800円+後期7,150円=26,950円です。18歳以上(大学生など)になると、子ども分1,900円が加わります。さらに18歳未満が3人以上いる世帯は、3人目以降の均等割が減免されます(申請制)。
Q4. 所得がない(または低い)年も申告は必要ですか?
A. 必要です。市は「世帯主及び被保険者(当該年度の4月1日現在で16歳以上)は、所得の有無にかかわらず申告」するよう案内しています。給与や公的年金の支払報告書が市に出ている人、確定申告をした人は不要です。未申告者を含む世帯は軽減判定ができません。また、扶養の範囲内で所得がある人と全くない人では課税額が変わるため、被扶養者でも住民税の申告が必要です。
Q5. 会社を辞めて国保に入りました。就職したら脱退手続きは必要ですか?
A. 加入も脱退も届出が必要です。市は「就職等に伴い社会保険に加入しても、自動的に国保の資格は無くなりません」と明記しています。脱退の届出をしないと国保税が課税され続けます。ウェブフォームでも手続き可能です。届出が遅れると、被保険者になった月までさかのぼって保険税を納めることになります。
Q6. 納税通知書が「世帯主」あてに届くのはなぜですか?社保に入っているのに届きました
A. 国保税の納税義務は世帯主にあり、世帯主が社保でも、同じ世帯に国保加入者がいれば世帯主あてに届きます。加入者の名前は通知書に表示されます。以前国保に入っていて、就職後に脱退届を出していない場合も届きます。
Q7. 昨年は年金天引きだったのに、今年は納付書が届いたのはなぜですか?
A. 市は4つのケースを挙げています。①世帯主が年度途中に75歳になる、②昨年度に税額の減額があり、2月に特別徴収されなかった、③昨年度途中に65歳未満の被保険者が加入した、④国保税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えた。①は、最後の特別徴収月と75歳の誕生月が重なると後期高齢者医療保険料と混乱する恐れがあるため、という説明です。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割5割軽減
(申請不要)・産前産後期間の減額
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・18歳未満の被保険者が3人以上いる世帯の減免
(要申請)・旧被扶養者減免
(要申請)・失業・廃業・疾病・災害等による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内にふじみ野市 保険・年金課 保険税係(049-262-9039)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|ふじみ野市の国保で押さえるべきポイント
- ふじみ野市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分7.76%・後期支援分2.48%・介護分2.28%・子ども分0.29%
- 均等割は医療分39,600円・後期支援14,300円・介護15,500円・子ども1,900円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- すでに2方式(資産割・平等割なし)。県の令和9年度準統一で求められる賦課方式の条件を満たしており、残る差は税率水準
- 均等割は1人56,300円→71,300円(+15,000円)。市は令和8年度から令和9年度の2か年で標準保険税率に近づけると公表。令和9年度の税率は未公表
- 市の世帯例で令和7年度比+3,800〜+78,100円。所得99万円の単身(2割軽減)でも年103,500円
- 子ども分の均等割は18歳以上のみ。18歳未満が3人以上の世帯は3人目以降の均等割を減免(申請制)
- 納期は9期(7月〜翌3月)。市のコンビニ納付の対象科目に国保税は載っていない(納付書裏面の案内を確認)
- 窓口は本庁舎の保険・年金課と、大井総合支所の市民総合窓口課(加入・脱退・給付の受付)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口はふじみ野市 保険・年金課 保険税係(049-262-9039)
出典・参考:
・ふじみ野市公式:保険税の決め方(令和8年度税率)
・ふじみ野市公式:国民健康保険税の軽減・減免
・ふじみ野市公式:国民健康保険税水準の統一について
・ふじみ野市公式:国民健康保険税を納めるとき
・ふじみ野市公式:国民健康保険のよくあるお問い合わせ
・ふじみ野市公式:令和7年度と令和8年度の税率等の比較表(PDF)
・ふじみ野市公式:令和7年度と令和8年度の世帯例による国民健康保険税額比較(PDF)
・ふじみ野市公式:令和8年度市税等の納期一覧
・ふじみ野市公式:国民健康保険とは
・ふじみ野市公式:大井総合支所
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報はふじみ野市公式サイトでご確認ください。