愛媛県 新居浜市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

新居浜市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

新居浜市は人口約11万人、愛媛県東予地方の臨海工業都市です。別子銅山の開坑以来、住友グループ各社とともに発展してきた「企業城下町」として知られます。
この記事では、令和8年度の最新保険料率にもとづく新居浜市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
新居浜市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、所得割の合計は15.5%(40〜64歳)。隣の西条市(13.16%)、今治市(14.65%)、県都の松山市(13.72%)と並べると、東予・中予の主要4市で最も高い所得割です。一方で平等割は合計27,370円と4市で最も低く、所得が高い人ほど、世帯人数が少ない人ほど、ほかの市との差が出やすい構造になっています。
さらに新居浜市には、はり・きゅうの施術費を市が7割助成する制度(月10回まで)、生活保護に至らない「貧困」を理由にした減免(学校給食費の補助を受けている世帯など)といった、市ならではの制度もあります。

1. 新居浜市の国民健康保険の概要

新居浜市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

新居浜市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

新居浜市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、計算は3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
納付義務者は世帯主です。市は「世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合でも、家族の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主が納付義務者となります。納入通知書等もすべて世帯主宛に送付されます」と説明しています(納める保険料は加入者分のみ)。
所得割の課税標準は「令和7年中の収入をもとにした所得金額(給与所得+年金所得+その他所得)-43万円(基礎控除)」。市は「所得税・住民税では認められる雑損・医療費・社会保険料・小規模企業共済掛金・生命保険料・障がい者・寡婦(夫)・勤労学生・配偶者・扶養等の各控除は、保険料の算出では控除されません」と明記しています。住民税の課税額からは逆算できないので、注意が必要です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 新居浜市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分8.50%24,800円15,550円670,000円
後期高齢者支援金分3.30%9,900円6,300円260,000円
介護分(40〜64歳)3.40%10,500円4,950円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%950円
(子ども・子育て支援納付金分の均等割950円は18歳~74歳の被保険者だけに課されます(市の料率表は「950円(18歳~74歳)」と明記))
570円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援納付金分の均等割950円は18歳~74歳の被保険者だけに課されます(市の料率表は「950円(18歳~74歳)」と明記)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は15.5%(医療分8.5%+後期高齢者支援金等分3.3%+介護納付金分3.4%+子ども・子育て支援納付金分0.3%/40〜64歳)。愛媛県内の主要市でも高い水準で、今治市14.65%・松山市13.72%・西条市13.16%を上回ります。

40歳未満の所得割は12.1%(介護分3.4%がない)。40歳の誕生月から介護分が加わり、所得割は3.4ポイント上乗せされます。基礎控除後の所得200万円なら、介護分の所得割だけで年68,000円です。

均等割の合計は46,150円(24,800+9,900+10,500+950円/40〜64歳の18歳以上)、平等割の合計は27,370円(15,550+6,300+4,950+570円)。所得ゼロの40〜64歳単身世帯でも、軽減前で年73,520円です。

平等割の合計27,370円は、松山市(34,200円)・西条市(36,090円)・今治市(40,114円)より低い水準です。単身世帯の「定額部分」は県内でも軽いほうで、所得の多寡で差がつく料率設計になっています。

賦課限度額は医療分67万円(令和8年度に1万円増)・後期高齢者支援金等分26万円・介護納付金分17万円・子ども・子育て支援納付金分3万円で、合計113万円です。所得割率が高いので、基礎控除後の所得が約740万円で医療分・支援分が限度額に達します(介護分は約455万円で頭打ち)。

令和8年度に新設された「子ども・子育て支援納付金分」は、所得割0.30%・均等割950円(18〜74歳)・平等割570円。市は加入者向けのリーフレット(新居浜市国保版)も公開しています。

令和8年度 新居浜市の国保料率(市の公表値)

新居浜市 令和8年度 国保料率
区分医療分
(0〜74歳)
後期高齢者
支援金等分
(0〜74歳)
介護納付金分
(40〜64歳)
子ども・子育て
支援納付金分
所得割8.50%3.30%3.40%0.30%
均等割
(被保険者1人・年額)
24,800円9,900円10,500円950円
(18〜74歳)
平等割
(1世帯・年額)
15,550円6,300円4,950円570円
賦課限度額
(1世帯・年額)
67万円26万円17万円3万円

市は「所得割賦課標準金額は、令和7年中(1月〜12月)の収入をもとに計算されます」としています。
法改正により賦課限度額は医療分が67万円(1万円増)、後期高齢者支援金等分26万円・介護納付金分17万円は据え置きです。

県内の主要4市と比べる(令和8年度・40〜64歳)

所得割・均等割・平等割の比較
自治体所得割合計均等割合計平等割合計所得ゼロ単身の
年間額(軽減前)
新居浜市15.50%46,150円27,370円73,520円
今治市(4方式)14.65%35,622円40,114円75,736円+資産割
松山市13.72%45,756円34,200円79,956円
西条市13.16%57,740円36,090円93,830円

所得ゼロの単身世帯では、新居浜市が4市で最も軽くなります(松山市より年6,436円、西条市より年20,310円低い)。
逆に所得が増えるほど差が縮まり、逆転します。基礎控除後の所得233万円の40〜64歳単身なら、新居浜市は233万円×15.5%+73,520円=434,670円、松山市は233万円×13.72%+79,956円=399,632円、西条市は400,458円。新居浜市は松山市より年約3.5万円高くなります。
「所得ゼロのときは安く、稼ぐと重い」のが新居浜市の料率です。※今治市は別途、固定資産税に対する資産割がかかります。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 218,450円 + 均等割 86,800円 + 平等割 15,550円 ⇒ 320,800円
  • 後期支援分: 所得割 84,810円 + 均等割 34,650円 + 平等割 6,300円 ⇒ 125,760円
  • 介護分: 所得割 87,380円 + 均等割 21,000円 + 平等割 4,950円 ⇒ 113,330円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 1,900円 + 平等割 570円 ⇒ 10,180円

合計: 年間 約570,070円(月あたり約47,500円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 135,150円 + 均等割 24,800円 + 平等割 15,550円 ⇒ 175,500円
  • 後期支援分: 所得割 52,470円 + 均等割 9,900円 + 平等割 6,300円 ⇒ 68,670円
  • 介護分: 所得割 54,060円 + 均等割 10,500円 + 平等割 4,950円 ⇒ 69,510円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 950円 + 平等割 570円 ⇒ 6,290円

合計: 年間 約319,970円(月あたり約26,700円)

単身世帯でも平等割が合計で年27,370円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 238,400円 / 後期支援分 93,090円 / 介護分 94,670円 / 子ども分 8,510円 ⇒ 合計 約434,670円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 66,110円 / 後期支援分 26,094円 / 介護分 25,892円 / 子ども分 2,410円 ⇒ 合計 約120,506円

差額は年間およそ31万4千円。届出書1枚でこれだけ違います。新居浜市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は新居浜市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 新居浜市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割950円は18歳~74歳の被保険者だけに課されます(市の料率表は「950円(18歳~74歳)」と明記)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 新居浜市 国保課(10番窓口)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合や正当な理由のある自己都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30として計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満。市は雇用保険受給資格者証の離職理由コード11・12・21・22・31・32〔特定受給資格者〕と23・33・3D〔特定理由離職者〕を一覧で公開)。
新居浜市は所得割15.5%と高いので、この軽減の効果は大きくなります。給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。基礎控除後の所得は276万-43万=233万円。所得割233万円×15.5%=361,150円に、均等割46,150円と平等割27,370円を足して年約43.5万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。基礎控除後の所得は39.8万円まで下がります。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円で、82.8万円は基準以下。均等割・平等割に2割軽減がかかります。
合計は約12.1万円。差はおよそ31万円です。
期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。市の例では令和8年5月31日離職なら令和8年6月〜令和10年3月(令和8・9年度)です。
対象は給与所得だけです。事業所得・不動産所得・年金所得は軽減されません。前年の給与収入が65万円以下(給与所得0円)なら、申請しても保険料は変わりません。同じ世帯のほかの国保加入者の所得は通常どおり計算します。
令和6年度以前の保険料には適用できない場合があると市が注記しています。離職したらすぐ国保課10番窓口へ。必要書類は雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)、世帯主と対象者のマイナンバーカード、本人確認書類です(新規加入の方は健康保険資格喪失連絡票も)。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 新居浜市の減免制度|要申請

新居浜市の軽減は、7割・5割・2割の所得軽減、未就学児の均等割軽減、後期高齢者医療への移行に伴う軽減が申請不要(ただし所得の申告は必要)です。非自発的失業者の軽減・産前産後の減額・災害や貧困などによる減免は申請が必要です。

新居浜市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)
世帯主と国保加入者全員の総所得(基礎控除前)の合計が、①7割:43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下/②5割:①+31万円×被保険者数以下/③2割:①+57万円×被保険者数以下均等割額と平等割額を7割・5割・2割軽減(所得割は軽減されません)。擬制世帯主の所得も判定に含む。前年所得が未申告の人が世帯にいると軽減は適用されません
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者均等割額の2分の1を軽減。低所得軽減が適用済みなら軽減後の額からさらに2分の1(7割軽減世帯→8.5割、5割→7.5割、2割→6割、軽減なし→5割)
後期高齢者医療への移行に伴う軽減
(申請不要)
国保から後期高齢者医療へ移った人が同じ世帯に継続して所属特定同一世帯所属者として軽減判定に含める。国保加入者が1人になった場合は平等割(介護分を除く)を最初の5年間2分の1、その後3年間4分の1軽減(最大8年間)
社会保険の被扶養者だった人への減免
(要申請)
被保険者本人の後期高齢者医療加入に伴い国保に入った、加入時65歳以上の元被扶養者所得割を免除、均等割を半額、元被扶養者のみの世帯は平等割も半額(均等割・平等割は資格取得月から2年間。5割・7割軽減の世帯は対象外)
非自発的失業者の軽減
(要申請)
離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
産前産後期間の減額
(原則要届出)
出産予定または出産した被保険者産前産後期間相当分4か月分(多胎は6か月分)の所得割額・均等割額を減額。出産予定日の6か月前から届出可
災害・貧困等による減免
(要申請)
①災害で住居・家財が損害を受け生活が著しく困難/②市から学校給食費等の補助を受けている世帯や身寄りがなく他人の世話になっている世帯など/③重度の障がいで収入が絶たれた場合など個別事情を聞き取って判断。国保課10番窓口へ来庁して相談

新居浜市の減免で目を引くのは、「貧困」の例として「市から学校給食費等の補助を受けている世帯」を明示している点です。
市は減免の事由を3つに整理しています。「1.災害」「2.貧困」「3.その他」。貧困の説明は「市から学校給食費等の補助を受けている世帯や身寄りがなく生活ができない状況でやむを得ず他人の世話になっている世帯などで、特に生活が著しく困難であると認められる場合」です。
就学援助などで給食費の補助を受けている子育て世帯は、国保料の減免を相談できる可能性があります。自動では適用されないので、納付が苦しいときは滞納する前に国保課10番窓口へ。市は「詳しいご事情をお聞かせいただいております」としており、個別判断です。
軽減判定で注意したい点が3つあります。
①擬制世帯主の所得も含める。世帯主が社保で国保に入っていなくても、世帯主の所得が判定に入ります。
②所得の未申告者がいると軽減は適用されない。市は「前年に収入がない場合でも所得の申告が必要」と明記しています。無収入の学生や専業主婦(夫)も要注意です。
③「給与・年金所得者」の数え方。給与収入55万円超、または公的年金等の収入が65歳未満で60万円超・65歳以上で125万円超の人が対象です。この人数が2人以上だと、判定基準に1人あたり10万円が加算されます。
未就学児の軽減は市の均等割額表でも確認できます。医療分の均等割は軽減なし24,800円→未就学児12,400円、7割軽減世帯の未就学児は3,720円です。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(振替日は各期の納期限)
  • 納付書による金融機関・コンビニ等での納付
  • スマホ決済
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳のみの世帯で世帯主の年金が年18万円以上など)

新居浜市の国保料は年9回払いです。令和8年度の納期限は7月31日・8月31日・9月30日・11月2日・11月30日・12月25日・令和9年2月1日・3月1日・3月31日(月末が土日祝なら翌営業日。口座振替日も同じ日)。納付書は7月中旬頃に発送されます。
途中で加入・脱退したり所得の申告をしたりして保険料が変わった場合は、届け出た月の翌月中旬に、新しい通知書が届きます。
年金天引き(特別徴収)の対象は、次のすべてに当てはまる世帯です。①国保加入者全員が65歳以上75歳未満で世帯主が加入者、②世帯主の介護保険料が特別徴収されている、③世帯主が老齢・退職・障害・遺族年金のいずれかを年額18万円以上受給し、国保料と介護保険料の合計が年金額の2分の1以下。天引きは4月・6月・8月(仮徴収)と10月・12月・2月(本徴収)の年6回です。
天引きをやめて口座振替にしたいときは、先に金融機関で口座振替の手続きをして「ご本人控え」を受け取り、控えと本人確認書類を国保課10番窓口へ。控えがないと受付できません。滞納があると変更できない場合もあります。
年度途中に75歳になる人は、誕生月から後期高齢者医療に移るため天引きが止まり、普通徴収(納付書か口座振替)に切り替わります。国保料は誕生日の前月分までで、二重払いにはなりません。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 新居浜市の国保窓口一覧

国保の手続き・保険料の相談は新居浜市 国保課が窓口です。本庁1階の10番窓口で、軽減・減免・口座振替の変更・産前産後の届出まで対応しています。

新居浜市 国保の窓口
窓口場所主な業務
国保課新居浜市役所 本庁1階
10番窓口(〒792-8585 一宮町一丁目5番1号)
国保料の算定・納付、低所得軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後の届出、減免、年金天引きから口座振替への変更、高額療養費・出産育児一時金・はり・きゅう助成など給付
国保課(電話)0897-65-1230(FAX 0897-65-1235)開庁時間は午前8時30分〜午後5時15分(土日祝・年末年始を除く)。代表は0897-65-1234

国保課は本庁1階の10番窓口です。手続きの種類にかかわらず、窓口は国保課にまとまっています。

口座振替への変更は「金融機関での手続き → ご本人控えを持って10番窓口」の順。控えがないと受付できません。

市の減免は個別相談です。災害・貧困・重度障がいなど、事情を聞いて判断されます。

国(厚生労働省)の高額療養費の制度改正コールセンターは0120-617-111(午前9時〜午後6時、令和8年7月1日〜令和9年3月31日、日曜祝日・年末年始を除く)。

8. よくある質問(新居浜市の国保)

Q1. 新居浜市の国保料は、松山市や西条市と比べて高いのですか?
A. 所得によって逆転します。所得ゼロなら安く、所得が増えると高くなる料率設計です。
令和8年度の40〜64歳の単身世帯で比べます(軽減前)。
所得ゼロ:新居浜市73,520円/松山市79,956円/西条市93,830円。新居浜市が最も低い。
基礎控除後の所得233万円:新居浜市434,670円/西条市400,458円/松山市399,632円。新居浜市が最も高い。
理由は所得割15.5%(松山市13.72%・西条市13.16%)の高さと、平等割27,370円の低さ(松山市34,200円・西条市36,090円)です。
計算上、松山市とは基礎控除後の所得が約36万円、西条市とは約87万円を超えたあたりで新居浜市のほうが高くなります(軽減前)。ただし所得の低い世帯は7割・5割・2割の軽減があり、負担はさらに軽くなります。

Q2. 新居浜市のはり・きゅうの助成はどんな制度ですか?
A. 市指定の施術所ではり・きゅうを受けると、施術費の7割を市が負担する制度です。対象は新居浜市国保と愛媛県後期高齢者医療の被保険者。
はり・きゅうのどちらか1術は1,400円、両方の2術は1,500円のうち7割を市が負担し、自己負担は3割です(1術なら自己負担420円、2術なら450円)。
助成の上限は月10回(複数の施術所を使っても合計で10回)。施術は1日1回まで。
利用方法は、市が指定する施術所に保険証(資格確認書等)を出して直接申し込み、自己負担額を払って施術明細書に署名か押印するだけ。市への事前申請は不要です。
注意点は、新居浜市から転出したり他の保険に入ったりした日から使えないことと、上限を超えて使うと助成額を返還すること。指定の施術所の一覧は市サイトで確認できます。

Q3. 令和8年度から入院時の食事代は変わりましたか?
A. 令和8年6月から、1食あたりの自己負担額が引き上げられました。市の表では次のとおりです。
市民税課税世帯:510円 → 550円
市民税非課税世帯(過去12か月の入院90日以内):240円 → 270円
市民税非課税世帯(90日超の入院):190円 → 220円
70歳以上の低所得1:110円 → 130円
非課税世帯でも、マイナ保険証か限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に示さないと、課税世帯と同じ負担になります。マイナ保険証を使えば事前手続きなしで減額されます。ただし90日を超える入院の減額は国保課での申請が必要で、適用は申請した翌月1日からです。
なお令和8年8月からは高額療養費の自己負担限度額も変わっています。

Q4. 国保から後期高齢者医療に移る人がいると、保険料はどうなりますか?
A. 残った国保加入者の負担が急に重くならないよう、3つの激変緩和があります。
①軽減判定は「特定同一世帯所属者」を含めたまま。世帯主と同じ世帯に継続して所属していれば、移行後も今までどおり7割・5割・2割の判定を受けられます。
②国保加入者が1人になった場合の平等割の減額。最初の5年間は平等割(介護分を除く)が2分の1、その後の3年間は4分の1に軽減されます。最大8年間です。
③社保の被扶養者だった人の減免。本人(被保険者)が後期高齢者医療に移り、加入時に65歳以上の被扶養者が国保に入った場合、申請により所得割の免除と均等割の半額が資格取得月から2年間受けられます。
夫婦2人の世帯で夫が75歳になった、といったケースで効きます。②の対象になるかは国保課10番窓口で確認してください。

Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・後期高齢者医療への移行に伴う軽減
(申請不要)・社会保険の被扶養者だった人への減免
(要申請)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の減額
(原則要届出)・災害・貧困等による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に新居浜市 国保課(本庁1階・10番窓口)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|新居浜市の国保で押さえるべきポイント

  • 新居浜市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.50%・後期支援分3.30%・介護分3.40%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療分24,800円・後期支援9,900円・介護10,500円・子ども950円、平等割は合計で年27,370円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 所得割の合計は15.5%(40〜64歳)。今治市14.65%・松山市13.72%・西条市13.16%より高い
  • 平等割の合計27,370円は県内主要4市で最も低い。所得ゼロの単身なら最も安く、所得233万円の単身なら最も高くなる
  • 「保険税」ではなく「保険料」。3方式で資産割なし。雑損・医療費・社保料などの控除は算出に使われない
  • はり・きゅうの施術費の7割を市が助成(月10回まで・事前申請不要)。減免の「貧困」には学校給食費の補助世帯が例示されている
  • 令和8年度の納期は年9回(7月31日〜3月31日)。口座振替日も納期限と同じ日
  • 入院時の食事代は令和8年6月から550円(課税世帯)に。非課税世帯はマイナ保険証か認定証を示さないと減額されない
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年31万4千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は新居浜市 国保課(本庁1階・10番窓口)

出典・参考:
・新居浜市公式:令和8年度新居浜市国民健康保険料について(お知らせ)
・新居浜市公式:はり・きゅうの助成について
・新居浜市公式:国保の給付について
・新居浜市公式:2026年8月から高額療養費制度(自己負担限度額)が変わります
・新居浜市公式:国保課

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は新居浜市公式サイトでご確認ください。

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