東京都 青梅市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

青梅市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

青梅市は東京都の多摩地域の北西部にある市で、JR青梅線が走り、奥多摩・御岳方面への玄関口にあたります。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく青梅市の国保税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職の特例、納付・窓口までを、市の公式ページで確認した数字だけでまとめました。
青梅市の令和8年度は所得割の合計が10.88%(40〜64歳)で、東京都が青梅市向けに算出した標準税率(合計13.19%)より約2.3ポイント低い設定です。一方で令和7年度からは全項目が上がり、子ども・子育て支援金分も新設されたため、前年より負担は増えています。

1. 青梅市の国民健康保険の概要

青梅市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

青梅市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

青梅市は「保険税」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)、平等割はありません。納税義務者は世帯主で、世帯主本人が国保に入っていなくても(擬制世帯主)、同じ世帯に国保加入者がいれば世帯主宛てに納税通知書が届きます。ただし税額は国保に加入している人の分だけで計算されます。
市の案内では、東京都が青梅市の標準保険税率を算出して示しており、青梅市の実際の税率はそれより低く設定されています(下の比較表)。ただ、令和7年度→令和8年度は医療分・支援金分・介護分のすべてで所得割・均等割が引き上げられており、標準税率との差は少しずつ縮まる方向にあります。また、さかのぼり加入の場合は保険税が最大3年間さかのぼって課税されると市は明記しています。加入届の遅れは大きな負担になります。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 青梅市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療分6.37%34,400円670,000円
後期高齢者支援金分2.17%12,700円260,000円
介護分(40〜64歳)2.03%13,800円170,000円
子ども・子育て支援金分0.31%2,014円
(子ども分の均等割は2,014円(均等割1,926円+18歳以上の加算88円)で、18歳未満の被保険者は全額軽減されます)
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども分の均等割は2,014円(均等割1,926円+18歳以上の加算88円)で、18歳未満の被保険者は全額軽減されます。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は10.88%(医療分6.37%+後期高齢者支援金分2.17%+介護分2.03%+子ども・子育て支援金分0.31%/40〜64歳)。40歳未満と65歳以上は介護分がなく8.85%です。所得割の基礎は前年の総所得金額等−基礎控除43万円で、扶養控除や医療費控除などの住民税の控除は使えません。

均等割の合計は、介護分を除く3項目で年49,114円(医療34,400円+支援金12,700円+子ども分2,014円)。40〜64歳は介護分13,800円が加わり62,914円です。

賦課限度額は医療67万円・支援金26万円・介護17万円・子ども分3万円(合計113万円)。令和8年度は医療分が66万円から1万円上がり、子ども分3万円が新設されました(令和7年度は合計109万円)。

基礎控除は所得2,400万円以下で43万円ですが、2,400万円超〜2,450万円は29万円、2,450万円超〜2,500万円は15万円、2,500万円超は適用なしと市が明記しています。高所得世帯は所得割の基礎が大きくなる点に注意が必要です。

納税通知書は毎年7月初旬に発送されます。確定申告を3月17日以降に提出した場合、当初の通知書に申告内容が反映されないことがあり、確認でき次第、税額変更の通知が届きます。転入直後は所得が判明せず均等割のみで課税され、後から変更通知が来る場合もあります。

令和7年度からの変更と、東京都の標準税率との差

市の公式ページでは、令和8年度の税率と令和7年度(参考)、東京都が算出した青梅市の標準税率が並べて公表されています。そのままの数字を整理します。

青梅市の税率の推移と東京都標準税率
項目令和8年度令和7年度東京都算出の標準
医療分 所得割/均等割6.37%/34,400円6.25%/33,000円7.24%/45,162円
支援金分 所得割/均等割2.17%/12,700円2.07%/12,000円3.02%/18,676円
介護分 所得割/均等割2.03%/13,800円1.95%/13,100円2.62%/19,128円
子ども分 所得割/均等割0.31%/2,014円なし0.31%/2,014円

青梅市の所得割は、医療分が+0.12ポイント、支援金分が+0.10ポイント、介護分が+0.08ポイントの引き上げです。均等割は医療分が1,400円、支援金分が700円、介護分が700円上がりました。子ども分は市の税率が東京都の標準税率と完全に同じ(0.31%・2,014円)で、ここだけは標準どおりに設定されています。

所得割の合計(40〜64歳)は、標準の13.19%に対して青梅市は10.88%で標準の約82%、均等割(介護を除く3項目)は標準65,852円に対して49,114円で標準の約75%です。標準税率はあくまで「東京都に納める納付金をまかなうための目安」で、実際の税率は市が条例で決めます。

多摩地域の近隣市との比較

本サイトで整理した令和8年度の料率と比べます(所得割は医療+支援金+介護+子ども分の合計、40〜64歳。均等割は介護分を除く3項目)。

青梅市と多摩地域の比較(令和8年度)
市所得割合計均等割(介護除く3項目)
青梅市10.88%49,114円
日野市10.30%48,783円
多摩市10.44%45,300円
福生市10.58%50,120円
小平市11.02%48,967円
立川市11.18%48,400円
羽村市11.66%43,228円
東村山市11.81%58,418円
八王子市12.98%62,200円

日野市・多摩市は所得割も均等割も青梅市より低いため、介護分を除いた概算ではどの所得でも日野・多摩のほうが安くなります。福生市とは、均等割は青梅が1,006円安く所得割は0.30ポイント高いので、課税総所得が約33万円(1,006円÷0.30%)までなら青梅市が安く、それを超えると福生市が安くなります。小平市とは均等割の差が147円、所得割は青梅が0.14ポイント低いので、課税総所得が約10万円を超えれば青梅市のほうが安くなります。立川市とは均等割が714円高く所得割が0.30ポイント低いため、約238万円を超える所得があれば青梅市が有利です。羽村市とは均等割の差5,886円÷所得割の差0.78%で、約75万円が分岐点になります。東村山市・八王子市は所得割・均等割とも青梅市より高く、青梅市のほうが常に安い計算です。いずれも介護分と軽減を除いた目安です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 163,709円 + 均等割 120,400円 ⇒ 284,109円
  • 後期支援分: 所得割 55,769円 + 均等割 44,450円 ⇒ 100,219円
  • 介護分: 所得割 52,171円 + 均等割 27,600円 ⇒ 79,771円
  • 子ども分: 所得割 7,967円 + 均等割 4,028円 ⇒ 11,995円

合計: 年間 約476,094円(月あたり約39,700円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 101,283円 + 均等割 34,400円 ⇒ 135,683円
  • 後期支援分: 所得割 34,503円 + 均等割 12,700円 ⇒ 47,203円
  • 介護分: 所得割 32,277円 + 均等割 13,800円 ⇒ 46,077円
  • 子ども分: 所得割 4,929円 + 均等割 2,014円 ⇒ 6,943円

合計: 年間 約235,906円(月あたり約19,700円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 182,821円 / 後期支援分 63,261円 / 介護分 61,099円 / 子ども分 9,237円 ⇒ 合計 約316,418円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 52,873円 / 後期支援分 18,797円 / 介護分 19,119円 / 子ども分 2,845円 ⇒ 合計 約93,634円

差額は年間およそ22万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。青梅市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は青梅市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 青梅市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は2,014円(均等割1,926円+18歳以上の加算88円)で、18歳未満の被保険者は全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 青梅市 保険年金課 資格賦課係(市役所1階7番窓口)/郵送・インターネット(LoGoフォーム)でも可
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

倒産・解雇・雇い止めなど会社都合で離職した方は、対象者の前年の給与所得を実際の100分の30とみなして保険税を計算する軽減が使えます。申告が必要で、窓口・郵送・インターネット(青梅市LoGoフォーム)の3通りで手続きできます。
対象は離職時に65歳未満で、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが、特定受給資格者=11・12・21・22・31・32、特定理由離職者=23・33・34の方です。この2つの書類以外では受付できません。郵送の場合は必ず両面のコピーが必要で、不備があれば書類が返却されます。
窓口には雇用保険受給資格者証または受給資格通知、本人確認書類、世帯主のマイナンバーがわかる書類を持参します。郵送先は〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 市民部保険年金課資格賦課係です。軽減期間は離職日の翌日から翌年度末まで。市は「所得の状況により軽減とならない場合もある」と案内しており、もともと所得が低い世帯では効果が出ません。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 青梅市の減免制度|要申請

青梅市の軽減のうち、7割・5割・2割軽減は申請不要ですが、世帯主と国保加入者全員が所得の申告を済ませていることが条件です。市は「所得がない方(被扶養者として申告されている方を除く)も申告がされていないと判定ができず、軽減制度が適用されません」と明記しています。

青梅市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減(申請不要/要・所得申告)世帯主と国保加入者(特定同一世帯所属者を含む)の前年の所得の合計が、7割=43万円+10万円×(給与・年金所得者数−1)以下/5割=+31万円×加入者数以下/2割=+57万円×加入者数以下均等割額を7割・5割・2割軽減。給与・年金所得者数は、合計が2人以上の場合に適用
未就学児の均等割軽減(申請不要)4月1日現在で6歳未満の被保険者未就学児の均等割が5割軽減。すでに低所得世帯軽減がある場合は、軽減後の均等割額をさらに5割軽減
非自発的失業者の軽減(要申告)離職時65歳未満で、離職理由コードが特定受給資格者・特定理由離職者に該当前年の給与所得を30/100とみなして計算。離職日の翌日から翌年度末まで
産前産後の保険税免除(要届出)出産される被保険者(母子健康手帳で確認)所得割額と均等割額を4か月間(多胎妊娠は6か月間)免除。出産予定日の6か月前から申請可能。上限額に達している世帯は申請しても税額が変わらない場合あり
旧被扶養者の減免(要申請)被用者保険の加入者が75歳で後期高齢者医療に移り、その被扶養者だった65〜74歳が新たに国保に加入する場合(国保組合からの移行は対象外)所得割は資格喪失日の月の前月まで免除、均等割は資格取得月から2年を経過する月まで2分の1減免
後期高齢者医療への移行に伴う激変緩和(申請不要)加入者が後期高齢者医療に移った後も国保加入者が残る世帯で、それまで軽減を受けていた場合世帯構成や所得が変わらなければ、移行後も軽減が続く
災害・特別な事情による減免(要申請)震災・風水害・火災など、あらゆる資産を活用しても保険税の支払いが著しく困難な場合保険税の減免。申請は納期限の日までで、納期限を過ぎた保険税は対象外。所得の確認・証明が必要なため事前相談が必要

青梅市の案内から、見落としやすい点を3つ挙げます。
①減免の申請期限は「納期限の日まで」で、納期限を過ぎた分は対象になりません。困ったら、納期限の前に保険年金課へ相談するのが鉄則です。
②未就学児の軽減は「4月1日現在で6歳未満」が基準で、低所得軽減とは重ねて適用され、軽減後の額からさらに半額になります。
③産前産後の免除は出産予定日の6か月前から申請可能ですが、上限額に達している世帯では免除しても税額が変わらないことがあります。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実。収納課1階14番窓口か取扱金融機関・ゆうちょ銀行で申込)
  • 納付書(納付書裏面の金融機関等で納付)
  • クレジットカード・電子決済アプリ(詳細は市の収納課のページで案内)
  • 特別徴収(世帯の国保加入者が全員65歳以上75歳未満など一定の条件で年金天引き)

納税通知書は毎年7月初旬に世帯主へ送付され、納期限は通知書で確認します。キャッシュカードによる口座振替の申込は収納課の窓口で、窓口に来た本人の普通預金口座に限り可能で、毎月10日(土日祝の場合は翌開庁日)までの申込なら、その月末の納期限から振替が始まります。
年金天引き(特別徴収)になるのは、世帯の国保加入者が全員65歳以上75歳未満の場合が原則です。世帯主が国保加入者ではない/世帯に65歳未満の加入者がいる/対象年金が年額18万円未満/介護保険料と保険税の合計が年金額の2分の1を超える場合や、世帯主がその年度中に75歳になる場合は特別徴収になりません。特別徴収の方は保険年金課1階7番窓口で申請すると、口座振替のみの普通徴収に変更できます。
滞納すると督促と延滞金の加算があり、特別の事情なく長期にわたると特別療養費の支給(医療費がいったん全額自己負担)や財産の差し押さえもあり得ます。納付が難しいときは収納課(1階14番窓口)へ早めに相談してください。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 青梅市の国保窓口一覧

国保税の算定・軽減・減免の相談や加入・脱退は青梅市役所の市民部 保険年金課(資格賦課係)、納付や口座振替、滞納の相談は収納課です。

青梅市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
市民部 保険年金課 資格賦課係(市役所1階7番窓口)
〒198-8701 東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1
050-1721-0946(自動音声)/市代表 0428-22-1111国保税の算定、軽減・減免の申請、非自発的失業の軽減、産前産後の免除、特別徴収から普通徴収への変更
収納課(市役所1階14番窓口)市代表 0428-22-1111口座振替の申込、納付方法の相談、滞納の相談

市役所の開庁は月曜〜金曜(祝日・休日・年末年始を除く)の午前8時30分〜午後5時です。

市は国民健康保険税の試算システム(スマホ・タブレットでも利用可)を用意しています。加入者の前年の所得の入力が必要なので、確定申告書の控えや源泉徴収票を手元に置いて試算してください。結果はあくまで試算で、実際の課税額と異なる場合があります。

窓口に行けない場合は、非自発的失業の軽減と産前産後の免除はいずれも郵送とインターネット(LoGoフォーム)で手続き可能です。

8. よくある質問(青梅市の国保)

Q1. 青梅市の国保税は、市の公表例で実際にいくらになりますか?
A. 市が公表するモデル(夫41歳・給与収入500万円/妻35歳・所得0円/子10歳・8歳)では、年間546,600円です。当サイトで検算しても一致しました。
夫の給与所得は356万円なので、所得割の基礎は356万円−43万円=313万円です。
医療分:313万円×6.37%=199,381円、均等割34,400円×4人=137,600円 → 336,900円
支援金分:313万円×2.17%=67,921円、均等割12,700円×4人=50,800円 → 118,700円
介護分(夫のみ):313万円×2.03%=63,539円、13,800円×1人 → 77,300円
子ども分:313万円×0.31%=9,703円、均等割2,014円×2人(夫婦)=4,028円 → 13,700円
合計:336,900円+118,700円+77,300円+13,700円=546,600円(月あたり約45,500円)。各項目は100円未満切り捨てです。
子ども2人は18歳未満なので、子ども分の均等割は全額軽減され0円です。

Q2. 年金暮らしの夫婦2人の場合、青梅市の国保税はいくらですか?
A. 市の公表例(夫72歳・年金収入240万円/妻68歳・年金収入30万円)では、年間155,400円です。
夫の年金所得は130万円、妻は0円で、世帯所得130万円は2割軽減の基準(43万円+57万円×2人=157万円)以下のため、均等割が2割軽減されます。
医療分:(130万円−43万円)×6.37%=55,419円、均等割34,400円×2人×0.8=55,040円 → 110,400円
支援金分:87万円×2.17%=18,879円、12,700円×2人×0.8=20,320円 → 39,100円
子ども分:87万円×0.31%=2,697円、2,014円×2人×0.8=3,222円 → 5,900円
合計:110,400円+39,100円+5,900円=155,400円。2人とも65歳以上なので介護分はありません。この世帯は加入者全員が65歳以上75歳未満で、原則として世帯主の年金から天引き(特別徴収)になります。

Q3. 青梅市の国保税は、なぜ令和8年度に上がったのですか?
A. 令和8年度は医療分・支援金分・介護分のすべてで所得割と均等割が引き上げられ、さらに子ども・子育て支援金分(0.31%・2,014円)が新設されました。市の公式ページには値上げの理由の説明は載っておらず、税率表を並べて公表する形です。
所得割は医療6.25→6.37%、支援金2.07→2.17%、介護1.95→2.03%。均等割は医療33,000→34,400円、支援金12,000→12,700円、介護13,100→13,800円です。
子ども分は国の制度で令和8年度から全国の医療保険に導入されたもので、青梅市の子ども分の税率は東京都の標準税率と同じ0.31%・2,014円です。18歳未満の均等割は全額軽減されるため、子どもが多い世帯でも実際に払う均等割は18歳以上の人の分です。

Q4. 青梅市の均等割は、多摩地域の他市と比べてどうですか?
A. 介護分を除く3項目で、青梅市は49,114円です。福生市(50,120円)より低く、日野市(48,783円)・立川市(48,400円)・多摩市(45,300円)より高い水準です。
所得割の合計は10.88%で、多摩地域の主な市の中では中位です(日野10.30%・多摩10.44%・福生10.58%より高く、立川11.18%・羽村11.66%・東村山11.81%・八王子12.98%より低い)。
詳しい損益分岐は記事中の比較表のとおりです。いずれも介護分と軽減を除いた概算なので、実際の判断には市の試算システムを使ってください。

Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減(申請不要)・非自発的失業者の軽減(要申告)・産前産後の保険税免除(要届出)・旧被扶養者の減免(要申請)・後期高齢者医療への移行に伴う激変緩和(申請不要)・災害・特別な事情による減免(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に青梅市 市民部 保険年金課 資格賦課係(市役所1階7番窓口・代表0428-22-1111)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|青梅市の国保で押さえるべきポイント

  • 青梅市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分6.37%・後期支援分2.17%・介護分2.03%・子ども分0.31%
  • 均等割は医療分34,400円・後期支援12,700円・介護13,800円・子ども2,014円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 青梅市は所得割合計10.88%で、東京都が算出した標準税率(13.19%)の約82%。ただし令和7年度からは全項目が引き上げられ、子ども分も新設された
  • 未就学児は均等割が5割軽減(低所得軽減と重ねて適用)。減免申請の期限は納期限の日までで、過ぎると対象外
  • さかのぼり加入は最大3年間さかのぼって課税。加入の届出は早めに。窓口は市役所1階7番(保険年金課)と14番(収納課)
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年22万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は青梅市 市民部 保険年金課 資格賦課係(市役所1階7番窓口・代表0428-22-1111)

出典・参考:
・青梅市公式:国民健康保険税とは
・青梅市公式:国民健康保険税の決め方と納付方法
・青梅市公式:国民健康保険税の軽減・減免制度
・青梅市公式:国民健康保険税の納税通知書と納付方法について

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は青梅市公式サイトでご確認ください。

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