大阪市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
大阪市の国保の窓口は、市役所ではなく24区それぞれの区役所 保険年金業務担当です(東淀川区と東住吉区には出張所もあり、市内の相談拠点は26か所。全窓口の電話番号は本文の一覧に載せました)。
最初に結論です。大阪市の令和8年度の国民健康保険料は、大阪府内統一の料率で、40〜64歳の場合の合計は所得割15.44%・均等割66,704円(子ども分含む)・平等割44,753円・賦課限度額112万円です。市の公式ページも「大阪府では保険料を統一しており、府内のどこに住んでいても同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料額」と明記しています。
統一料率のため、市が独自に率を決めることはできません。その代わり、大阪市の記事で読み取れるのは運用の違いです。市の公式ページを読み込んで見つけた、この市ならではの点は次のとおりです。
・子ども・子育て支援金分は18歳未満が10割軽減(申請不要)。18歳以上だけが均等割96円を負担するので、子どもの多い世帯ほど有利です
・所得減少減免は30%〜100%の9段階。判定に使う所得は、国保に入っていない世帯主(擬制世帯主)の所得を含めないと市が明記しています
・滞納で「特別療養費」(窓口で10割負担)になる措置から、高校生世代以下の子どもは除外されます
・納期限は毎月末日(12月期のみ翌年の第一営業日)で、6月から翌年3月までの10期
・スマホ決済のゆうちょPay(銀行Pay)は令和8年12月20日で終了予定と市が告知
この記事では、令和8年度の料率と計算例、軽減・減免、納付、そして26か所の窓口まで、大阪市の公式情報だけでまとめました。
1. 大阪市の国民健康保険の概要
大阪市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
大阪市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
大阪市の国保は医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分の4区分を合算します。介護分は40〜64歳(介護保険第2号被保険者)だけ。
平等割は医療分(33,908円)と支援金分(10,845円)だけで年44,753円。介護分と子ども分には平等割がかかりません(市の公式ページの表記どおり)。
所得割は「令和7年中の総所得金額等−基礎控除43万円」に料率を掛けて、被保険者ごとに計算し、世帯で合計します。介護分の所得割は介護保険第2号被保険者だけが対象です。
保険料の納付義務があるのは世帯主です。世帯主が国保に入っていなくても、同じ世帯に国保の被保険者がいれば世帯主に納付書が届きます(この場合、世帯主は保険料の計算には含まれません)。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.50% | 34,990円 | 33,908円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.06% | 11,191円 | 10,845円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.60% | 18,682円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,841円 (子ども分の均等割は市の表で「被保険者数×1,745円+18歳以上の被保険者数×96円」(合計1,841円)。さらに大阪市は令和8年3月31日時点で18歳未満の被保険者の子ども分均等割を10割軽減しており、負担するのは18歳以上の人だけです) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割は市の表で「被保険者数×1,745円+18歳以上の被保険者数×96円」(合計1,841円)。さらに大阪市は令和8年3月31日時点で18歳未満の被保険者の子ども分均等割を10割軽減しており、負担するのは18歳以上の人だけです。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
公式ページは2つを見比べました:福祉局の「保険料の決め方」(更新2026年4月2日)と、福島区役所の「令和8年度大阪市国民健康保険料のお知らせ」(更新2026年5月11日)。後者の料率表が、医療分9.50%/34,990円/33,908円、支援金分3.06%/11,191円/10,845円、介護分2.60%/18,682円、子ども分0.28%/1,745円+96円と、本記事の数字の根拠です。
所得割の合計は15.44%(医療9.50+支援金3.06+介護2.60+子ども0.28/40〜64歳)。40歳未満と65歳以上は12.84%。
均等割(1人)は40〜64歳で66,704円(34,990+11,191+18,682+1,841)。平等割(1世帯)は合計44,753円。40〜64歳の単身なら、所得がゼロでも軽減がなければ年111,457円が固定でかかります。
賦課限度額は医療分66万円・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円、合計112万円。国の基準(医療分67万円で合計113万円)より医療分が1万円低い、大阪府統一の水準です。
AI検索の要約には注意:「大阪府は2方式」と書かれることがありますが、市の公式ページでは平等割(世帯あたり)が医療分と支援金分にあり、所得割・均等割・平等割の3方式です。料率は必ず市の公式ページで確認してください。
特定世帯の経過措置:国保から後期高齢者医療に移った人がいて、国保の加入者が1人になった世帯は、医療分・支援金分の平等割が5年間2分の1、その後3年間4分の1減額。世帯主の変更を伴う異動があると対象外です。
大阪市の運用で押さえたい3点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 子ども分の軽減 | 令和8年3月31日時点で18歳未満の被保険者は、子ども分の均等割が10割軽減。申請不要。7・5・2割軽減や未就学児の軽減が適用されるときも、軽減後の額をさらに10割軽減 |
| 未就学児 | 令和8年4月1日時点で6歳未満(令和2年4月2日以降生まれ)は均等割5割軽減。7・5・2割軽減と重なるときは、軽減後の均等割をさらに5割軽減 |
| 賦課の期間制限 | その年度の最初の納期の翌日から2年を過ぎると賦課決定ができません。所得申告の遅れなどで還付できなくなるので注意 |
統一料率のため、この計算は府内のどの市でも同じ結果になります。違いが出るのは、軽減の手続き、窓口、納付方法などの運用面です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 244,150円 + 均等割 122,465円 + 平等割 33,908円 ⇒ 400,523円
- 後期支援分: 所得割 78,642円 + 均等割 39,168円 + 平等割 10,845円 ⇒ 128,656円
- 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 37,364円 ⇒ 104,184円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 3,682円 ⇒ 10,878円
合計: 年間 約644,240円(月あたり約53,700円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 151,050円 + 均等割 34,990円 + 平等割 33,908円 ⇒ 219,948円
- 後期支援分: 所得割 48,654円 + 均等割 11,191円 + 平等割 10,845円 ⇒ 70,690円
- 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 18,682円 ⇒ 60,022円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,841円 ⇒ 6,293円
合計: 年間 約356,953円(月あたり約29,700円)
単身世帯でも平等割が合計で年44,753円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 290,248円 / 後期支援分 93,334円 / 介護分 79,262円 / 子ども分 8,365円 ⇒ 合計 約471,209円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 92,928円 / 後期支援分 29,808円 / 介護分 25,294円 / 子ども分 2,587円 ⇒ 合計 約150,617円
差額は年間およそ32万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。大阪市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は大阪市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 大阪市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は市の表で「被保険者数×1,745円+18歳以上の被保険者数×96円」(合計1,841円)。さらに大阪市は令和8年3月31日時点で18歳未満の被保険者の子ども分均等割を10割軽減しており、負担するのは18歳以上の人だけです。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: お住まいの区の区役所 保険年金業務担当(郵送、行政オンラインシステムでも届出可)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
大阪市の「保険料の軽減・減免」ページで押さえたい点は3つです。
①対象の離職理由コードは9つ全部が公開(11・12・21・22・23・31・32・33・34)。令和7年3月31日以降に離職した65歳未満で、雇用保険受給資格者証または受給資格通知に記載の番号で判断します。
②軽減の内容は「給与所得を100分の30にして算定」。期間は離職日の翌日が属する月から翌年度末まで。7・5・2割軽減の判定も同じく30%の所得で行います。
③届出は郵送や行政オンラインシステムでも可能。すでに再就職している場合はマイナンバーの情報連携ができないため、受給資格者証などの書類が必要です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 大阪市の減免制度|要申請
大阪市の減免は「保険料の軽減・減免」ページにまとまっています。減免は所得減少・災害・旧被扶養者・拘禁の4種類で、すべて要申請。申請は減免を受けようとする月の納期限までで、原則として申請があった月以降の保険料が対象です。減免は年度ごと、世帯主が変われば再申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得減少(退職・倒産・廃業・営業不振等)による減免 | 事由が発生した月以降の世帯見込所得が、前年の10分の7以下(30%以上減少)になる見込みの世帯 | 所得割のみを、減少率に応じて減免。30〜40%未満30%、40〜50%未満40%、50〜60%未満50%、60〜70%未満60%、70〜80%未満70%、80〜90%未満80%、90〜100%未満90%、100%で100%。均等割・平等割は減りません |
| 災害による減免 | 震災・風水害・火災などの被災世帯 | 全壊・全焼・大規模半壊は100%、半壊・半焼は70%、火災による水損・床上浸水は50%。平等割・均等割・所得割のすべてが対象で、被災月以降最大12か月。り災証明書の写しなどが必要 |
| 旧被扶養者の減免 | 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療に移ったことで国保に入った、65歳以上の被扶養者だった人 | 所得割は全額、均等割は2分の1(7割・5割軽減の世帯を除く)。旧被扶養者だけの世帯は平等割も2分の1。均等割・平等割は該当月から24か月間、2年目以降は自動適用で申請不要 |
| 拘禁による減免 | 少年院等に収容、刑務所等(警察の留置場を含む)に拘禁中の人 | 給付を受けられない期間の均等割・所得割を免除。他の被保険者がいない月は平等割も免除。期間が1か月未満だと対象外のことも |
| 徴収猶予・換価猶予(相談・申請) | 災害・病気・事業の休廃止などで納期限までに払えないとき/滞納額の一括納付で生活や事業の継続が難しいとき | 徴収猶予は6か月以内。換価猶予は納期限から6か月以内に申請すれば原則1年以内、差押えによる換価を猶予(原則、猶予額に相当する担保が必要) |
大阪市の減免を使うときの実務ポイントです。
①所得減少減免の判定は「被保険者」の所得だけ。世帯主が国保に入っていない(擬制世帯主)場合、その所得は減少率の計算に含めません。
②比べる期間は決まっています。退職などの事実が起きた月の翌月から1年間の見込所得を、前年中(1〜12月)の所得と比べます(申請が事実発生の翌月から3か月を超えて遅れると、比較の起点が申請月の2か月前になります)。
③譲渡所得・山林所得・一時所得などの非経常所得の減少は数えません。前年に非経常所得があれば、当年も同額あるものとして計算します。
④保険料が最高限度額に達している世帯は、減免額が出ないことがあります。
⑤軽減の判定基準は7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)、5割=43万円+31万円×人数(+同)、2割=43万円+57万円×人数(+同)。所得未申告の人がいる世帯は軽減も減免も適用されません。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替が基本(市が「口座振替・自動払込を基本」と明記)。区役所の窓口でキャッシュカードと被保険者番号が分かるものがあればその場で手続き完了(生体認証カードなど一部は不可)。パソコン・スマホから24時間申込みできるWeb口座振替受付サービスもあります
- 納付書は毎年6月中旬に10回分が届きます。金融機関、コンビニ、市役所・区役所の銀行派出所、ペイジー対応のATM・ネットバンキングなどで納付できます
- スマホ決済:PayPay請求書払い、au PAY、銀行Pay(ゆうちょPay)、PayB、楽天銀行アプリ。コンビニ用バーコード付きで1枚30万円以下の納付書が対象。ゆうちょPayは令和8年12月20日で終了予定
- 年金天引き(特別徴収):対象世帯は年金から引かれます。納期は普通徴収と別の回数
大阪市の納付まわりで実務上大事な点です。
①納期限は毎月末日(4月・5月は除く)。口座振替も納期限日に行われ、末日が金融機関の休業日なら翌営業日。12月期だけは翌年の第一営業日です。
②年間保険料は6月〜翌年3月の10回払い。年度途中の加入は、加入した月から計算して通知書の発行月以降に払います。
③口座振替を解約すると、別途納付書が届きます。ただし年金天引きの対象になることもあるので注意。
④スマホ決済では領収証書が出ません。必要なら納付書の裏面の金融機関やコンビニの窓口で。
⑤滞納が続くと督促状・催告書、延滞金、財産調査と差押え、さらに特別療養費(窓口でいったん医療費の全額を払う)へ進みます。ただし災害などの特別の事情がある世帯、公費負担医療を受けている人、高校生世代以下の子どもは特別療養費の対象外です。払えないときは区役所の保険年金業務担当へ早めに。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 大阪市の国保窓口一覧
大阪市の国保は市内24区の区役所(保険年金業務担当)が窓口です。市役所本庁の福祉局 保険年金課は制度の所管で、個別の手続きは住んでいる区の窓口になります。下の表は市公式の「窓口一覧」(2025年12月18日更新)に、福祉局を加えたものです。
| 窓口 | 住所 | 電話(保険) | 電話(管理・収納ほか) |
|---|---|---|---|
| 北区役所 | 北区扇町2-1-27 | 06-6313-9956 | 06-6313-9946 |
| 都島区役所 | 都島区中野町2-16-20 | 06-6882-9956 | 06-6882-9946 |
| 福島区役所 | 福島区大開1-8-1 | 06-6464-9956 | 06-6464-9946 |
| 此花区役所 | 此花区春日出北1-8-4 | 06-6466-9956 | 06-6466-9946 |
| 中央区役所 | 中央区久太郎町1-2-27 | 06-6267-9956 | 06-6267-9946 |
| 西区役所 | 西区新町4-5-14 | 06-6532-9956 | 06-6532-9946 |
| 港区役所 | 港区市岡1-15-25 | 06-6576-9956 | 06-6576-9946 |
| 大正区役所 | 大正区千島2-7-95 | 06-4394-9956 | 06-4394-9946 |
| 天王寺区役所 | 天王寺区真法院町20-33 | 06-6774-9956 | 06-6774-9946 |
| 浪速区役所 | 浪速区敷津東1-4-20 | 06-6647-9956 | 06-6647-9946 |
| 西淀川区役所 | 西淀川区御幣島1-2-10 | 06-6478-9956 | 06-6478-9946 |
| 淀川区役所 | 淀川区十三東2-3-3 | 06-6308-9956 | 06-6308-9946 |
| 東淀川区役所 | 東淀川区豊新2-1-4 | 06-4809-9956 | 06-4809-9946 |
| 東成区役所 | 東成区大今里西2-8-4 | 06-6977-9956 | 06-6977-9946 |
| 生野区役所 | 生野区勝山南3-1-19 | 06-6715-9956 | 06-6715-9946 |
| 旭区役所 | 旭区大宮1-1-17 | 06-6957-9956 | 06-6957-9946 |
| 城東区役所 | 城東区中央3-5-45 | 06-6930-9956 | 06-6930-9946 |
| 鶴見区役所 | 鶴見区横堤5-4-19 | 06-6915-9956 | 06-6915-9946 |
| 阿倍野区役所 | 阿倍野区文の里1-1-40 | 06-6622-9956 | 06-6622-9946 |
| 住之江区役所 | 住之江区御崎3-1-17 | 06-6682-9956 | 06-6682-9946 |
| 住吉区役所 | 住吉区南住吉3-15-55 | 06-6694-9956(保険年金) | 06-6694-9946(収納) |
| 東住吉区役所 | 東住吉区東田辺1-13-4 | 06-4399-9956 | 06-4399-9946 |
| 平野区役所 | 平野区背戸口3-8-19 | 06-4302-9956 | 06-4302-9946 |
| 西成区役所 | 西成区岸里1-5-20 | 06-6659-9956 | 06-6659-9946 |
| 東淀川区役所出張所 | 東淀川区東淡路4-15-1 | 06-6322-0731 | - |
| 東住吉区役所矢田出張所 | 東住吉区矢田6-7-12 | 06-6692-1341 | - |
| 福祉局 保険年金課(本庁) | 北区中之島1-3-20 市役所4階 | 06-6208-7965(保険グループ) | 06-6208-7961(管理)/06-6208-9872(収納) |
東淀川区と東住吉区には出張所があります(東淀川区役所出張所 06-6322-0731、東住吉区役所矢田出張所 06-6692-1341)。市の窓口一覧では、住吉区だけ電話の表記が「(収納)」「(保険年金)」になっています。
後期高齢者医療の相談は(保険)の番号へ。保険料の納付相談は区の保険年金業務担当のほか、福祉局 保険年金課 収納グループ(06-6208-9872)が所管です。
大阪市総合コールセンター(06-4301-7285、8時〜21時、年中無休)でも案内を受けられます。
8. よくある質問(大阪市の国保)
Q1. 大阪市の国保料は、堺市や東大阪市と比べて高いのですか?
A. 同じです。大阪府は料率を統一しており、令和8年度の料率(所得割15.44%・均等割66,704円・平等割44,753円・限度額112万円)は府内共通。所得と世帯構成が同じなら、府内で引っ越しても保険料は変わりません。
Q2. 大阪市には区ごとの違いがありますか?
A. 保険料は全区共通です。違うのは窓口の場所と電話番号だけで、住んでいる区の区役所が担当します。
Q3. 子どもがいる世帯の負担はどうなりますか?
A. 18歳未満の被保険者は子ども分の均等割が10割軽減(申請不要)。6歳未満の未就学児は医療分・支援金分の均等割が5割軽減で、7・5・2割軽減と重なるときは軽減後の額にさらに軽減が掛かります。
Q4. 口座振替の申込みはどこでできますか?
A. 区役所の窓口(キャッシュカードと被保険者番号が分かるものでその場で完了)、Web口座振替受付サービス(24時間、スマホ・パソコン可)、通帳・通帳使用印による金融機関または区役所での申込みがあります。
Q5. ゆうちょPayで払っていますが、どうなりますか?
A. 市の案内では銀行Pay(ゆうちょPay)は令和8年12月20日で終了予定です。以降はPayPay請求書払い・au PAY・PayB・楽天銀行アプリのほか、口座振替やコンビニ払いへ切り替えてください。
Q6. 保険料の滞納が続くとどうなりますか?
A. 督促状・催告書、延滞金、財産調査と差押えに進み、特別療養費(窓口で医療費の全額を一度払う)が適用されることがあります。高校生世代以下の子どもと、災害などの特別な事情がある世帯は対象外です。
Q7. 保険料が払えないときはどうすればよいですか?
A. 納期限が来る前に、区役所の保険年金業務担当へ。徴収猶予(6か月以内)、換価猶予(納期限から6か月以内に申請、原則1年以内)、収入が減った場合の所得減少減免があります。減免の申請期限は納期限です。
Q8. 軽減の判定額は、具体的にいくらになりますか?(早見)
A. 市の式に当てはめると、国保加入者1人・給与所得者等1人の単身世帯は7割=43万円以下、5割=43万円+31万円=74万円以下、2割=43万円+57万円=100万円以下。夫婦2人とも給与所得者等の世帯は、7割=53万円以下、5割=43万円+31万円×2+10万円=115万円以下、2割=43万円+57万円×2+10万円=167万円以下(当サイト計算)。
Q9. 世帯主が国保に入っていなくても保険料を払うのですか?
A. はい。世帯主が被保険者でなくても、同じ世帯に国保の被保険者がいれば、世帯主に納付義務があります。ただし保険料の計算には世帯主の分は含まれません。
Q10. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得減少(退職・倒産・廃業・営業不振等)による減免・災害による減免・旧被扶養者の減免・拘禁による減免・徴収猶予・換価猶予(相談・申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q11. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内にお住まいの区の区役所 保険年金業務担当(福祉局 生活福祉部 保険年金課)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|大阪市の国保で押さえるべきポイント
- 大阪市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分9.50%・後期支援分3.06%・介護分2.60%・子ども分0.28%
- 均等割は医療分34,990円・後期支援11,191円・介護18,682円・子ども1,841円、平等割は合計で年44,753円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 料率は大阪府統一。所得割15.44%・均等割66,704円・平等割44,753円・限度額112万円。市が独自に決められないので、違いは運用にあり
- 18歳未満は子ども分の均等割が10割軽減、未就学児は均等割5割軽減。所得減少減免は30〜100%の9段階で所得割のみ
- 納期限は毎月末日(12月期は翌年第一営業日)の10期。ゆうちょPayは令和8年12月20日で終了予定
- 滞納の特別療養費は高校生世代以下の子どもが対象外
- 窓口は24区役所(保険年金業務担当)。相談拠点は出張所を含め26か所
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年32万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口はお住まいの区の区役所 保険年金業務担当(福祉局 生活福祉部 保険年金課)
出典・参考:
・大阪市公式:保険料の決め方(令和8年度の算定方法)
・大阪市公式(福島区役所):令和8年度大阪市国民健康保険料のお知らせ(料率表)
・大阪市公式:保険料の軽減・減免
・大阪市公式:国民健康保険料の納付
・大阪市公式:国民健康保険料のお支払いが難しい場合はお早めにご相談ください
・大阪市公式:キャッシュレス決済による納付のご案内
・大阪市公式:国民健康保険・後期高齢者医療制度に関するお問合せ先
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は大阪市公式サイトでご確認ください。