四国中央市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
四国中央市は人口約8.0万人、愛媛県東端の市です。紙・パルプ産業の集積地として知られ、市自身が「日本一の紙のまち」を掲げています。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく四国中央市の国保料の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
四国中央市が特徴的なのは、令和7年度からの改定内容を比較表で公開している点です。限度額が109万円から113万円へ、法定軽減の判定基準額も5割軽減が30.5万円→31万円、2割軽減が56.5万円→57万円へ拡大——どこが変わったのかが一目でわかります。
もうひとつ、納期が7月から3月までの9期という珍しい設定です。8回や10回の自治体が多いなか、9回に分けています。
1. 四国中央市の国民健康保険の概要
四国中央市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
四国中央市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
四国中央市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は「国民健康保険料は、世帯単位で計算され、届出をした月ではなく、社会保険など他の保険を喪失した月から発生します」としています。届出が遅れても、資格発生月までさかのぼって計算されます。
計算式は「所得割:国保加入者ごとの(前年中の総所得金額等-基礎控除)×所得割率」「均等割:国保加入者数×均等割額」「平等割:1世帯×平等割額」。加入者ごとに基礎控除を引いてから合算します。
基礎控除は原則43万円ですが、市は「合計所得金額により変動します」としています。
納付義務者は世帯主。「世帯主が国保に加入していなくても、世帯主宛に納付通知書が送付されます。ただし、保険料は『国保加入者』だけで算出します」。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 7.50% | 31,500円 | 21,500円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.01% | 12,200円 | 8,100円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.65% | 12,800円 | 6,300円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.25% | 1,200円 (子ども子育て支援金分の均等割1,200円は「18歳未満0円」。市は「※18歳未満は子ども子育て支援金の均等割額が0円です」としており、18歳以上への上乗せ(18歳以上均等割)はありません) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども子育て支援金分の均等割1,200円は「18歳未満0円」。市は「※18歳未満は子ども子育て支援金の均等割額が0円です」としており、18歳以上への上乗せ(18歳以上均等割)はありません。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.41%(医療給付費分7.50%+後期高齢者支援金分3.01%+介護納付金分2.65%+子ども子育て支援金分0.25%/40〜64歳)。全国的にはやや高めの水準です。
均等割の合計は1人57,700円(医療31,500+後期支援12,200+介護12,800+子ども1,200)。医療給付費分の31,500円が全体の半分以上を占めます。
平等割の合計は1世帯36,700円(医療21,500+後期支援8,100+介護6,300+子ども800)。4区分すべてに平等割があります。
賦課限度額は令和7年度の109万円から113万円へ。医療給付費分が66万円→67万円、後期高齢者支援金分26万円と介護納付金分17万円は据置き、子ども子育て支援金分3万円が新設されました。
子ども子育て支援金分の均等割1,200円は18歳未満0円。18歳以上への上乗せ(18歳以上均等割)はありません——多くの自治体が子どもの分を大人に肩代わりさせるなか、四国中央市は上乗せなしです。
年齢によって合算する区分が変わります。40歳未満と65歳以上75歳未満は医療+後期支援+子ども、40歳以上65歳未満はこれに介護納付金分が加わります。
令和8年度の料率
| 令和8年度 | 所得割率 | 均等割額 | 平等割額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 7.50% | 31,500円 | 21,500円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.01% | 12,200円 | 8,100円 | 260,000円 |
| 介護納付金分 | 2.65% | 12,800円 | 6,300円 | 170,000円 |
| 子ども子育て支援金分 | 0.25% | 1,200円 (18歳未満0円) | 800円 | 30,000円 |
| 合計(18歳以上・40〜64歳) | 13.41% | 57,700円 | 36,700円 | 113万円 |
年齢によって合算する区分が変わります。市は3パターンを示しています。
40歳未満の方:医療給付費分+後期高齢者支援金分+子ども子育て支援金分の合算額
40歳以上65歳未満の方:医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分+子ども子育て支援金分の合算額
65歳以上75歳未満の方:医療給付費分+後期高齢者支援金分+子ども子育て支援金分の合算額(介護保険料は別納付)
令和7年度からの改定内容が比較表で公開されている
四国中央市は令和8年度の改定を、前年度と並べて公開しています。どこが変わったのかが一目でわかる作りです。
| 区分 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 医療給付費分 | 66万円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 26万円 | 26万円(据置き) |
| 介護納付金分 | 17万円 | 17万円(据置き) |
| 子ども子育て支援金分 | - | 3万円(新設) |
| 保険料限度額(合計) | 109万円 | 113万円 |
市は「国の法改正に伴い、限度額が引き上げになりました」と説明しています。4万円の引き上げで、内訳は医療給付費分の1万円と子ども子育て支援金分の3万円です。
法定軽減の判定基準も拡大されました。
| 区分 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 5割軽減 | 43万円+(国保加入者数×30.5万円)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 | 43万円+(国保加入者数×31万円)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
| 2割軽減 | 43万円+(国保加入者数×56.5万円)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 | 43万円+(国保加入者数×57万円)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
市は「国の法改正に伴い、均等割額と平等割額の法定軽減を判定するための所得範囲が拡大されました」としています。
5割軽減は1人あたり5,000円、2割軽減は1人あたり5,000円の拡大です。3人世帯なら基準額が15,000円上がるので、境界線上の世帯が新たに軽減の対象になります。
もうひとつ、市はほとんどの自治体が書いていない注記を載せています。「※給与所得者等の数が0の場合は、{10万円×(給与所得者等の数-1)}についても0として法定軽減を判定いたします」。
給与所得者等が0人だと、式のうえでは10万円×(0-1)=マイナス10万円になってしまいます。四国中央市はこの部分を0として扱うと明記しています。自営業だけの世帯や、年金額が基準未満の世帯で判定所得が不利にならないための扱いです。
納期は7月から3月までの9期
四国中央市の普通徴収は年9回。8回や10回の自治体が多いなか、珍しい設定です。
| 月 | 期別 | 納期限 |
|---|---|---|
| 4月・5月・6月 | 無し | 無し |
| 7月 | 第1期 | 7月31日 |
| 8月 | 第2期 | 8月31日 |
| 9月 | 第3期 | 9月30日 |
| 10月 | 第4期 | 11月2日 |
| 11月 | 第5期 | 11月30日 |
| 12月 | 第6期 | 12月25日 |
| 1月 | 第7期 | 2月1日 |
| 2月 | 第8期 | 3月1日 |
| 3月 | 第9期 | 3月31日 |
4月・5月・6月には納期がありません。12か月分を9回で割るため、1期あたりは1か月分の約1.3倍になります。
第6期の納期限が12月25日と月末より早い点、第9期が3月31日まである点に注意してください。市は「納期限が土・日・祝日等に該当する場合は、翌営業日となります」としています。
特別徴収(年金天引き)は年6回。「4月・6月・8月・10月・12月・2月の6期に分けて、年金からの特別徴収(天引き)となります。(4月・6月・8月は仮徴収とし、7月の本算定時に当該年度の保険料を調整します。)」
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 192,750円 + 均等割 110,250円 + 平等割 21,500円 ⇒ 324,500円
- 後期支援分: 所得割 77,357円 + 均等割 42,700円 + 平等割 8,100円 ⇒ 128,157円
- 介護分: 所得割 68,105円 + 均等割 25,600円 + 平等割 6,300円 ⇒ 100,005円
- 子ども分: 所得割 6,425円 + 均等割 2,400円 + 平等割 800円 ⇒ 9,625円
合計: 年間 約562,287円(月あたり約46,900円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 119,250円 + 均等割 31,500円 + 平等割 21,500円 ⇒ 172,250円
- 後期支援分: 所得割 47,859円 + 均等割 12,200円 + 平等割 8,100円 ⇒ 68,159円
- 介護分: 所得割 42,135円 + 均等割 12,800円 + 平等割 6,300円 ⇒ 61,235円
- 子ども分: 所得割 3,975円 + 均等割 1,200円 + 平等割 800円 ⇒ 5,975円
合計: 年間 約307,619円(月あたり約25,600円)
単身世帯でも平等割が合計で年36,700円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 227,750円 / 後期支援分 90,433円 / 介護分 80,845円 / 子ども分 7,825円 ⇒ 合計 約406,853円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 72,250円 / 後期支援分 28,220円 / 介護分 25,827円 / 子ども分 2,595円 ⇒ 合計 約128,892円
差額は年間およそ27万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。四国中央市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は四国中央市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 四国中央市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども子育て支援金分の均等割1,200円は「18歳未満0円」。市は「※18歳未満は子ども子育て支援金の均等割額が0円です」としており、18歳以上への上乗せ(18歳以上均等割)はありません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 四国中央市 国保医療課(0896-28-6020)/市民窓口センター
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。所得割の対象額は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.41%=312,453円、均等割57,700円と平等割36,700円を足して年約40.7万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は53,372円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の94,400円が75,520円に。
合計は約12.9万円。差はおよそ27.8万円です。
四国中央市は均等割57,700円と平等割36,700円がいずれも高めなので、軽減の効き幅も大きくなります。7割軽減なら均等割+平等割から年約6.6万円が減ります。
令和8年度は2割軽減の基準額が拡大されました。国保加入者1人あたり56.5万円→57万円。3人世帯なら基準額が1.5万円上がるので、これまで軽減の対象外だった世帯が新たに該当する可能性があります。
この軽減は申請が必要です。ハローワークで雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を受け取ったら、国保医療課(0896-28-6020)へ。
退職して国保に加入するときは、加入手続きと同時に軽減の申請もできます。市は「保険料は、届出をした月ではなく、社会保険など他の保険を喪失した月から発生します」としているので、届出が遅れても保険料は減りません。早めに手続きしてください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 四国中央市の減免制度|要申請
四国中央市の軽減制度は所得の少ない方に対する軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割減額、18歳未満の子ども分均等割0円が申請不要で適用されます。市は「該当の場合の申請は不要です」としつつ、「※所得の申告がない場合は軽減されません」と注意しています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得の少ない方に対する軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(別の健康保険に加入している擬制世帯主を含む)と国保加入者の前年中の軽減判定所得が①43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下=7割、②43万円+{(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)×31万円}+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下=5割、③同57万円以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減。「軽減判定となる基準日は4月1日、それ以降に新たに国保に加入した世帯については資格取得日」。「納付義務者(世帯主)の変更があった世帯の場合、変更後の納付義務者については変更日が基準日」 |
| 未就学児の均等割額の減額 (申請不要) | 未就学児 | 「未就学児の均等割額は、自己負担分の2分の1が減額されます」。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに2分の1 |
| 18歳未満の子ども分均等割 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 「18歳未満は子ども子育て支援金の均等割額が0円です」。18歳以上への上乗せもありません |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。国保医療課へ申請 |
| 産前産後期間の免除 (要届出) | 出産予定または出産した被保険者 | 産前産後期間相当分の保険料を免除。国保医療課へ |
| 後期高齢者医療制度移行に伴う軽減 (一部要申請) | 国保から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯/被用者保険から移行した方の被扶養者が国保に加入した場合 | 軽減判定に特定同一世帯所属者の所得も含める措置、特定世帯の平等割軽減、旧被扶養者減免など |
四国中央市は軽減判定所得の取り扱いを、他市にない細かさで説明しています。市は「所得割額に用いる所得と、軽減判定に用いる所得は異なります」と前置きしたうえで、4つのルールを挙げています。
①「分離課税の対象となる土地や建物の譲渡所得がある場合は、特別控除前で判定します」——マイホームを売った年は、所得割が増えなくても軽減だけが外れることがあります。
②「専従者控除を申告している場合は、控除前で判定します(専従者給与を支給している方は、支給前の所得で(その額を本人の所得に加算して)判定します)」——家族に給与を払っている自営業世帯では、その分が事業主側に戻されて判定されます。
③「専従者給与をもらっている方は、その額を判定所得には使いません(専従者給与をもらっている方は、その額を給与収入として所得割額の計算に使います)」——ここが独特です。専従者給与は、判定では使わないのに、所得割の計算では給与収入として使う。②と③はセットで理解する必要があります。
④「(賦課年度の4月が属する年の前年の)12月31日時点で65歳以上の公的年金を受給されている方は、年金収入から公的年金等控除110万円に加えて15万円の特別控除をした所得金額で判定をします」——公的年金等控除110万円という具体的な金額まで書いている点が親切です。
軽減判定の基準日についても3パターンを示しています。
「軽減判定となる基準日は4月1日」
「それ以降に新たに国保に加入した世帯については資格取得日」
「納付義務者(世帯主)の変更があった世帯の場合、変更後の納付義務者(世帯主)については変更日が基準日になります」
3つめは他市ではあまり見ない記載です。世帯主を変更すると、その時点の世帯状況で判定し直されます。
申告の必要性も明記されています。「※所得の申告がない場合は軽減されません」「※該当の場合の申請は不要です」。申請は不要でも申告は必要——この2つを混同しないでください。
未就学児の均等割を計算しておきます。四国中央市の未就学児の均等割は医療31,500円+後期支援12,200円=43,700円(介護分はかからず、子ども分も18歳未満は0円)。
軽減なしで2分の1減額なら21,850円、7割軽減世帯なら43,700×0.3÷2=6,555円まで下がります。
市は国保財政について率直に述べています。「本市の国保財政は、国保加入者の減少、高齢化、医療技術の高度化による医療費の増加などにより非常に厳しい状況が続いています」。そのうえで「保険料を抑制するには、ご自身の健康管理と病気の早期発見・早期治療が重要です。そのためには、特定健診受診が重要になってきます」と特定健診の受診を呼びかけています。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
四国中央市は納付を原則「口座振替」としています。市は「通帳・届出印を持って、市内の金融機関または郵便局にある『口座振替依頼書』に記入して申し込んでください」とし、「インターネットでも口座振替の手続きができます」として「四国中央市ネット口座振替受付サービス」を案内しています。
口座振替手続きのできる市内の金融機関は15機関。伊予銀行・愛媛銀行・香川銀行・四国銀行・中国銀行・百十四銀行・広島銀行・愛媛信用金庫・川之江信用金庫・四国労働金庫・東予信用金庫・観音寺信用金庫・うま農業協同組合・ゆうちょ銀行・愛媛県信用漁業協同組合連合会。
市は「(インターネット口座振替サービスについては対応していない場合があります。)」と注意しています。ネット手続きに対応していない金融機関もあるので、事前に確認してください。
特別徴収(年金天引き)の条件は3つすべてを満たすことです。「世帯主が国民健康保険に加入しており、国保加入者全員が65歳以上75歳未満である世帯」「国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している世帯」「国保世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、国保世帯主の介護保険料と国保料の合計額が天引き対象年金支給額の2分の1を超えない世帯」。
除外にも理由が示されています。「75歳に到達される年度の保険料は、『後期高齢者医療保険料』との内訳をわかりやすくするため、特別徴収は行いません」。理由まで書いている自治体は多くありません。
特別徴収から口座振替への変更も可能です。手順は具体的に示されています。
「①金融機関の窓口で、国民健康保険料の口座振替のお手続きを行います」
「②口座振替依頼書の『ご本人控え』と、本人確認書類(マイナンバーカード等)を国保医療課、または市民窓口センターへお持ちください」
注意点が3つあります。「『ご本人控え』がない場合は受付できません」「すでに口座振替を申し込み済みの場合、新たな申し込みは不要です」「口座振替による納付への変更時期は、申請日により異なりますので、ご了承ください」。
「ご本人控え」を捨ててしまうと手続きできません。金融機関で口座振替を申し込んだら、控えを必ず保管してください。
また市は「※国民健康保険料に滞納がある場合は、変更できない場合があります」としています。滞納があると年金天引きから口座振替へ変更できないことがあるということです。
普通徴収は7月から3月までの9期。「納期限が土・日・祝日等に該当する場合は、翌営業日となります」。
特別徴収は年6回で、「4月・6月・8月は仮徴収とし、7月の本算定時に当該年度の保険料を調整します」。4〜8月は前年度の額を仮に引き、10月以降で調整する仕組みです。
窓口は国保医療課(0896-28-6020)、口座振替の受付は市民窓口センターでもできます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 四国中央市の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減の相談は四国中央市役所 国保医療課が窓口です。特別徴収から口座振替への変更手続きは市民窓口センターでも受け付けています。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 国保医療課 〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号 | 0896-28-6020 | 国保料の算定・賦課、所得の少ない方に対する軽減、未就学児の減額、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の免除、特別徴収から口座振替への変更受付 |
| 市民窓口センター | — | 特別徴収から口座振替への変更受付(口座振替依頼書の「ご本人控え」と本人確認書類を持参) |
令和8年度から賦課限度額が109万円→113万円に。医療給付費分が66万→67万円、子ども子育て支援金分3万円が新設されました。
法定軽減の判定基準が拡大(5割軽減30.5万→31万円、2割軽減56.5万→57万円)。境界線上の世帯は再確認を。
「給与所得者等の数が0の場合は、10万円×(給与所得者等の数-1)についても0として判定」——自営業だけの世帯が不利にならない扱いです。
特別徴収から口座振替へ変更するには、口座振替依頼書の「ご本人控え」が必要です。捨てないでください。
75歳に到達する年度は特別徴収を行いません。後期高齢者医療保険料との内訳をわかりやすくするためです。
8. よくある質問(四国中央市の国保)
Q1. 令和7年度から何が変わりましたか?
A. 賦課限度額が109万円から113万円へ、法定軽減の判定基準額も拡大されました。四国中央市は改定内容を比較表で公開しています。
賦課限度額の改定はこうです。
医療給付費分:66万円 → 67万円
後期高齢者支援金分:26万円 → 26万円(据置き)
介護納付金分:17万円 → 17万円(据置き)
子ども子育て支援金分:- → 3万円(新設)
合計:109万円 → 113万円
市は「国の法改正に伴い、限度額が引き上げになりました」としています。4万円の引き上げです。
法定軽減の判定基準額も拡大されました。
5割軽減:国保加入者数×30.5万円 → ×31万円
2割軽減:国保加入者数×56.5万円 → ×57万円
市は「国の法改正に伴い、均等割額と平等割額の法定軽減を判定するための所得範囲が拡大されました」としています。
1人あたり5,000円ずつ基準額が上がったということです。3人世帯なら1.5万円、4人世帯なら2万円。境界線上の世帯が新たに軽減の対象になる可能性があります。
影響額を見ます。四国中央市の軽減対象額(均等割57,700円+平等割36,700円=94,400円)で、
2割軽減に新たに該当:年18,880円の減
5割軽減に新たに該当:年47,200円の減
子ども・子育て支援金制度も令和8年度から始まりました。市は「支援金は、保険料と共にお預かりして国に納めます」としています。
Q2. 自営業だけの世帯です。軽減の判定はどうなりますか?
A. 四国中央市は「給与所得者等の数が0の場合は、10万円×(給与所得者等の数-1)についても0として判定」と明記しています。ほとんどの自治体が書いていない注記です。
軽減判定の式には{10万円×(給与所得者等の数-1)}という項があります。給与所得者等が2人なら+10万円、3人なら+20万円と基準額が上がる仕組みです。
ところが給与所得者等が0人だと、式のうえでは10万円×(0-1)=マイナス10万円になってしまいます。基準額が下がって不利になる計算です。
四国中央市はこの点を明記しています。「※給与所得者等の数が0の場合は、{10万円×(給与所得者等の数-1)}についても0として法定軽減を判定いたします」。
マイナスにはならず、0として扱われるということです。自営業だけの世帯や、年金額が基準未満の世帯が不利にならないための扱いです。
「給与所得者等」の定義は「一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける者」。事業所得だけの方は該当しません。
自営業世帯には他にも注意点があります。市は軽減判定所得の取り扱いとして次のように書いています。
「専従者控除を申告している場合は、控除前で判定します(専従者給与を支給している方は、支給前の所得で(その額を本人の所得に加算して)判定します)」
「専従者給与をもらっている方は、その額を判定所得には使いません(専従者給与をもらっている方は、その額を給与収入として所得割額の計算に使います)」
専従者給与は、判定では事業主の所得に戻され、もらった側では判定に使わない。ところが所得割の計算では、もらった側の給与収入として使う——扱いが分かれています。
所得の申告は必須です。市は「※所得の申告がない場合は軽減されません」としています。
Q3. 年金天引きをやめて口座振替にしたいのですが。
A. できます。ただし「口座振替依頼書のご本人控え」が必要です。捨ててしまうと受付できません。
市が示している申請の流れは2ステップです。
「①金融機関の窓口で、国民健康保険料の口座振替のお手続きを行います」
「②口座振替依頼書の『ご本人控え』と、本人確認書類(マイナンバーカード等)を国保医療課、または市民窓口センターへお持ちください」
金融機関で口座振替を申し込むだけでは、年金天引きは止まりません。市役所への届け出が別に必要です。
注意点が3つあります。
「『ご本人控え』がない場合は受付できません」——金融機関で受け取った控えを必ず保管してください。
「すでに口座振替を申し込み済みの場合、新たな申し込みは不要です」——過去に申し込んでいれば①は不要です。
「口座振替による納付への変更時期は、申請日により異なりますので、ご了承ください」——すぐには切り替わりません。
さらに市は「※国民健康保険料に滞納がある場合は、変更できない場合があります」としています。滞納があると変更できないことがあるので、まずは納付状況を確認してください。
口座振替の手続きができる市内の金融機関は15機関あります。伊予銀行・愛媛銀行・香川銀行・四国銀行・中国銀行・百十四銀行・広島銀行・愛媛信用金庫・川之江信用金庫・四国労働金庫・東予信用金庫・観音寺信用金庫・うま農業協同組合・ゆうちょ銀行・愛媛県信用漁業協同組合連合会。
インターネットでも申し込めます(「四国中央市ネット口座振替受付サービス」)。ただし市は「インターネット口座振替サービスについては対応していない場合があります」としているので、金融機関によっては窓口手続きが必要です。
75歳になる年度は自動的に普通徴収になります。市は「75歳に到達される年度の保険料は、『後期高齢者医療保険料』との内訳をわかりやすくするため、特別徴収は行いません」としています。
Q4. 納期が9回なのはなぜですか?
A. 四国中央市は12か月分を7月から3月までの9期に分けています。8回や10回の自治体が多いなか、珍しい設定です。
納期限は次のとおりです。
4月・5月・6月:納期なし
第1期7月31日/第2期8月31日/第3期9月30日/第4期11月2日/第5期11月30日/第6期12月25日/第7期2月1日/第8期3月1日/第9期3月31日
1期あたりは1か月分の約1.3倍になります。12か月分を9回で割るためです。
第6期の納期限が12月25日と月末より早い点に注意してください。年末の金融機関の営業日の関係で前倒しになります。
第9期が3月31日まであるのも特徴です。8回の自治体は2月で終わることが多いのですが、四国中央市は3月まで納期があります。そのぶん1回あたりの負担は軽くなります。
市は「納期限が土・日・祝日等に該当する場合は、翌営業日となります」としています。
年度途中で加入した場合は、残りの納期で割ることになります。年度後半に加入するほど1回あたりが重くなります。
特別徴収(年金天引き)は年6回。「4月・6月・8月・10月・12月・2月の6期に分けて、年金からの特別徴収(天引き)となります」。
「(4月・6月・8月は仮徴収とし、7月の本算定時に当該年度の保険料を調整します。)」——4月〜8月は前年度の額を仮に引き、10月以降で調整する仕組みです。10月から金額が変わるのはこのためです。
納付は原則「口座振替」とされています。市内15の金融機関のほか、インターネットでも申し込めます。
Q5. 四国中央市の国保料は高いのですか?
A. 均等割57,700円と平等割36,700円がいずれも高めで、全国的にはやや高い水準です。
他市と比べます(40〜64歳・18歳以上)。
四国中央市:所得割13.41%/均等割57,700円/平等割36,700円
佐久市(長野):12.45%/37,100円/40,400円
山形市:14.58%/44,400円/36,000円
岐阜市:11.75%/46,770円/45,100円
流山市(千葉):12.40%/46,300円/15,600円
均等割57,700円は比較したなかで最も高く、佐久市(37,100円)とは2万円以上の差があります。
実額で確認します。所得ゼロの単身40〜64歳なら、
四国中央市:94,400円
佐久市:77,500円
流山市:61,900円
算定基礎額233万円の単身なら、
四国中央市:312,453+94,400=406,853円
佐久市:290,085+77,500=367,585円
流山市:288,920+61,900=350,820円
市自身も国保財政の厳しさを率直に説明しています。「本市の国保財政は、国保加入者の減少、高齢化、医療技術の高度化による医療費の増加などにより非常に厳しい状況が続いています」。
そのうえで「なお、本市は、保険料及び医療費負担の抑制に努めています。保険料を抑制するには、ご自身の健康管理と病気の早期発見・早期治療が重要です。そのためには、特定健診受診が重要になってきます」と特定健診の受診を呼びかけています。
低所得世帯には軽減が大きく効きます。94,400円が7割軽減で28,320円、5割軽減で47,200円、2割軽減で75,520円。令和8年度は判定基準額も拡大されたので、該当するか確認してください。
Q6. 未就学児がいます。均等割はいくらですか?
A. 軽減なしで21,850円、7割軽減世帯なら6,555円です。
四国中央市の未就学児にかかる均等割は医療給付費分31,500円+後期高齢者支援金分12,200円=43,700円。介護分はかからず、子ども子育て支援金分の均等割も18歳未満は0円です。
ここから2分の1を減額します。市は「※未就学児の均等割額は、自己負担分の2分の1が減額されます」としています。
軽減なし:43,700円 → 21,850円
低所得軽減の対象なら、先に法定軽減、そのあと半額という順番です。
2割軽減世帯:43,700×0.8=34,960円 → 17,480円
5割軽減世帯:43,700×0.5=21,850円 → 10,925円
7割軽減世帯:43,700×0.3=13,110円 → 6,555円
18歳未満は子ども子育て支援金分の均等割が0円です。市は「※18歳未満は子ども子育て支援金の均等割額が0円です」としています。
注目したいのは18歳以上への上乗せがない点です。多くの自治体は「18歳未満の子の均等割を免除した分を、18歳以上の加入者が肩代わりする」という設計にしていますが、四国中央市にはこの上乗せがありません。子ども子育て支援金分の均等割は18歳以上が1,200円、18歳未満が0円、それだけです。
所得割0.25%は加入者全員にかかります。平等割800円は世帯に1回です。
いずれも申請は不要です。ただし法定軽減には所得申告が必要なので、収入がなくても申告を済ませてください。市は「※所得の申告がない場合は軽減されません」と明記しています。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得の少ない方に対する軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割額の減額
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の免除
(要届出)・後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
(一部要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に四国中央市 国保医療課(0896-28-6020)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|四国中央市の国保で押さえるべきポイント
- 四国中央市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分7.50%・後期支援分3.01%・介護分2.65%・子ども分0.25%
- 均等割は医療給付費分31,500円・後期支援12,200円・介護12,800円・子ども1,200円、平等割は合計で年36,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 賦課限度額が令和7年度の109万円から113万円へ。医療給付費分66万→67万円、子ども子育て支援金分3万円が新設
- 法定軽減の判定基準額も拡大(5割軽減30.5万→31万円、2割軽減56.5万→57万円)。境界線上の世帯は再確認を
- 「給与所得者等の数が0の場合は0として判定」と明記。自営業だけの世帯が不利にならない扱いを公開している
- 納期は7月〜3月の9期という珍しい設定。第6期は12月25日、第9期は3月31日
- 特別徴収から口座振替への変更には「口座振替依頼書のご本人控え」が必要。ないと受付できません
- 子ども子育て支援金分の均等割は18歳未満0円で、18歳以上への上乗せもなし
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は四国中央市 国保医療課(0896-28-6020)
出典・参考:
・四国中央市公式:国民健康保険料について(令和8年度保険料率)
・四国中央市公式:国民健康保険Q&A
・四国中央市公式:国保医療課
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は四国中央市公式サイトでご確認ください。