南あわじ市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
南あわじ市は人口約4.2万人、淡路島の最南部にあり、大鳴門橋で徳島県鳴門市と、明石海峡大橋で神戸市とつながる市です。玉ねぎ・レタス・淡路ビーフの産地であり、国の重要無形民俗文化財「淡路人形浄瑠璃」の本拠地でもあります。
この記事でまず伝えたいのは、南あわじ市の国保税が令和8年度に大幅に上がったということです。所得割は11.00%→12.99%(+1.99ポイント)、均等割は49,000円→57,400円(+8,400円)、平等割は31,000円→35,400円(+4,400円)。給与収入400万円の45歳単身世帯なら、年約33.6万円から約39.5万円へ、5.9万円(17.6%)の増です。
市は理由をはっきり書いています。「今年度の改定は、国全体の少子化対策に伴う『子ども・子育て支援金制度』の開始、および令和12年度に予定されている『兵庫県内での税率完全統一』に向けた段階的な調整を主な柱としています」。兵庫県は令和9年度に市町の保険料水準の統一を目指し、令和12年度に完全統一する予定——南あわじ市の値上げは、その途中経過です。
ただし南あわじ市には、子育て世帯にとって全国屈指の制度があります。未就学児の均等割は市独自の減免で全額免除(0円)。国の制度は5割軽減までですが、南あわじ市はそれを上乗せしてゼロにしています。申請は不要です。
もうひとつ、島の産業を反映した独特のルールもあります。「免税牛(肉用牛)を売却した所得は、所得税・住民税では免税所得となりますが、国民健康保険税では課税対象になります」——淡路ビーフの畜産農家に直接関わる注意書きで、これを明記している自治体はほとんどありません。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく南あわじ市の国保税の計算方法、値上げの中身と今後の見通し、失業・廃業・長期療養の減免(金額基準まで公開されています)、離島・沼島での窓口対応まで、まとめました。
1. 南あわじ市の国民健康保険の概要
南あわじ市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
南あわじ市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
南あわじ市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
4区分すべてに平等割があります。医療保険分20,500円+後期高齢者支援金等分7,500円+介護保険分6,500円+子ども・子育て支援納付金分900円=1世帯あたり年35,400円。
所得割の合計は12.99%(40〜64歳)。当サイトで料率を調べた兵庫県内13市の中では明石市12.46%・川西市12.81%に次いで3番目に低い水準です(神戸市13.39%、尼崎市14.09%など)。県内の平均より下にいる市という位置づけになります。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主本人が勤務先の健康保険に加入しているなど国民健康保険加入者でない場合でも、世帯の中に加入者が一人でもいれば、世帯主が納税義務者となります。このような国民健康保険の加入者ではない世帯主のことを『擬制世帯主』といいます」と説明しています。
年齢による課税内訳も明示されています。40歳未満=医療保険分+後期高齢者支援金等分+子ども・子育て支援納付金分。40歳以上65歳未満=これに介護保険分が加わる。65歳以上75歳未満=介護保険分が外れる(かわりに介護保険料を別に納めます)。
普通徴収の納期は年9回——7月から翌年3月まで毎月です。多くの自治体が8期のところ、南あわじ市は9期に分けているため、1回あたりの金額がやや小さくなります。
窓口は用件によって2つに分かれます。税額・軽減・減免は税務課(本館1階・0799-43-5213)、資格の届出・給付は長寿・保険課 医療保険係(0799-43-5257)。市役所の開庁時間は平日8時30分から17時15分までですが、総合窓口センターは毎週木曜日19時まで延長しています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 7.30% | 30,500円 | 20,500円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.90% | 12,000円 | 7,500円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.50% | 13,500円 | 6,500円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,400円 (均等割は1人1,300円(0歳〜74歳)で、18歳以上にはさらに「18歳以上均等割」100円が加算されます(18歳以上は計1,400円)。未就学児は市独自の減免で全額免除(0円)です) | 900円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 均等割は1人1,300円(0歳〜74歳)で、18歳以上にはさらに「18歳以上均等割」100円が加算されます(18歳以上は計1,400円)。未就学児は市独自の減免で全額免除(0円)です。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.99%(医療7.30+支援2.90+介護2.50+子ども0.29/40〜64歳)。前年度は11.00%で、1.99ポイントの引き上げです。40歳未満なら10.49%。
均等割の合計は1人57,400円(医療30,500+支援12,000+介護13,500+子ども1,400/18歳以上・40〜64歳)。前年度49,000円から8,400円の引き上げ。18〜39歳なら43,900円、未就学児は市独自減免で全額免除(0円)です。
平等割の合計は1世帯あたり年35,400円(医療20,500+支援7,500+介護6,500+子ども900)。前年度31,000円から4,400円の引き上げで、4区分すべてに平等割があります。
課税限度額は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円。前年度109万円から4万円の引き上げです。
課税所得金額=前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円。市は合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除が逓減することも明記しています(2,400万超で29万円、2,450万超で15万円、2,500万超で0円)。
島の産業に関わる独自の注記があります。市は「免税牛(肉用牛)を売却した所得は、所得税・住民税では免税所得となりますが、国民健康保険税では課税対象になります」と明記。淡路ビーフの畜産農家は、所得税がかからなくても国保税はかかります。
専従者給与の扱いも明示されています。「専従者給与をもらっている方は、その額を給与収入として所得割の計算に使います」。また公共用地への譲渡等の場合は、所得割の算定で特別控除が設けられています。
令和8年度の税率——前年度から大幅に引き上げ(市公表)
南あわじ市は令和8年度の税率表に前年度の数字をカッコ書きで併記し、変更部分を太字にして公開しています。
| 項目 | 医療保険分 | 支援金等分 | 介護保険分 | 子ども・子育て分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 7.30% (6.50%) | 2.90% (2.50%) | 2.50% (2.00%) | 0.29% (新設) |
| 均等割 | 30,500円 (26,000円) | 12,000円 (11,000円) | 13,500円 (12,000円) | 1,300円 (新設) |
| 18歳以上均等割 | ― | ― | ― | 100円 (新設) |
| 平等割 | 20,500円 (19,000円) | 7,500円 (6,000円) | 6,500円 (6,000円) | 900円 (新設) |
| 課税限度額 | 67万円 (66万円) | 26万円 (変更なし) | 17万円 (変更なし) | 3万円 (新設) |
合計で見ると、こうなります。
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 | 差 |
|---|---|---|---|
| 所得割(合計) | 11.00% | 12.99% | +1.99ポイント |
| 均等割(1人) | 49,000円 | 57,400円 | +8,400円 |
| 平等割(1世帯) | 31,000円 | 35,400円 | +4,400円 |
| 課税限度額(合計) | 109万円 | 113万円 | +4万円 |
金額で確かめます。給与収入400万円(給与所得276万円/課税所得金額233万円)の45歳単身世帯——
令和7年度=233万×11.00%+49,000円+31,000円=約33.6万円。
令和8年度=233万×12.99%+57,400円+35,400円=約39.5万円。
差は年5.9万円、率にして17.6%の増です。月あたり約4,900円。1年でこれだけ上がるのは、かなり大きな改定です。
所得がゼロの単身世帯でも、均等割57,400円+平等割35,400円=92,800円(軽減前)。前年度は80,000円だったので、12,800円の増です。
なぜ上がったのか——「令和12年度の兵庫県内完全統一」に向けた調整
市は改定の理由を、はっきり2つ挙げています。「今年度の改定は、国全体の少子化対策に伴う『子ども・子育て支援金制度』の開始、および令和12年度に予定されている『兵庫県内での税率完全統一』に向けた段階的な調整を主な柱としています」。
①子ども・子育て支援金制度の開始——これは全国一律の新制度です。所得割0.29%+均等割1,300円+18歳以上均等割100円+平等割900円。給与収入400万円の単身なら年9,057円(所得割6,757円+均等割1,400円+平等割900円)。南あわじ市固有の値上げではありません。
②兵庫県内の税率完全統一に向けた段階的調整——こちらが本丸です。市は「県では、令和9年度に市町の保険料水準の統一を目指しており、12年度には完全統一される予定です」と明記しています。
「統一」とは何か。同じ兵庫県内なら、所得と世帯構成が同じであれば、どこに住んでも国保税が同じになることです。国は「保険料水準統一加速化プラン」で令和17年度までの全国統一を掲げていますが、兵庫県は令和12年度と、5年前倒しの目標を立てています。
統一に向かうと、安かった市は上がり、高かった市は下がります。南あわじ市は、当サイトで調べた兵庫県内13市の中ではまだ下のほうです。
| 自治体 | 所得割(合計) | 均等割(1人) | 平等割(1世帯) |
|---|---|---|---|
| 明石市 | 12.46% | 56,890円 | 36,650円 |
| 川西市 | 12.81% | 52,200円 | 35,700円 |
| 南あわじ市 | 12.99% | 57,400円 | 35,400円 |
| 加古川市 | 13.01% | 57,606円 | 35,529円 |
| 三田市 | 13.09% | 57,900円 | 37,800円 |
| 姫路市 | 13.20% | 57,230円 | 33,880円 |
| 伊丹市 | 13.21% | 49,400円 | 38,400円 |
| 西宮市 | 13.24% | 59,796円 | 36,480円 |
| 神戸市 | 13.39% | 62,510円 | 38,250円 |
| 三木市 | 13.50% | 60,400円 | 35,800円 |
| 宝塚市 | 13.59% | 54,000円 | 37,200円 |
| 芦屋市 | 13.80% | 61,440円 | 36,840円 |
| 尼崎市 | 14.09% | 56,118円 | 33,046円 |
13市の所得割は12.46%〜14.09%に散らばっています。平均はおよそ13.3%。南あわじ市の12.99%はまだ平均より0.3ポイント低い状態です。
統一が完成すれば、この差は消えます。令和8年度に1.99ポイント上げてなお平均より下ということは、令和9年度以降もさらに引き上げが続く可能性が高いと読むのが自然でしょう。
納付金の仕組みについても、市は正直に説明しています。「南あわじ市では兵庫県が決定した納付金額を、皆様からの保険税等を財源として県に支払っており、県から示された納付金をまかなうのに必要な保険税の総額を計算し、税率を決定しています。なお、この制度下では所得や医療費の高い市は、低い市より多くの納付金を納めることになります」。市が自由に税率を決めているのではなく、県から示された納付金額から逆算しているという構造です。
南あわじ市の目玉——未就学児の均等割は「全額免除(0円)」
ここが南あわじ市でいちばん大きい制度です。
国の制度は未就学児の均等割を5割軽減するところまでです(令和4年度開始)。南あわじ市はそこにさらに市独自の減免を上乗せして、全額免除にしています。
市の記載を引きます——「子育て世代を支援するため、南あわじ市では国民健康保険に加入している未就学児(令和2年4月2日以降生まれ)の均等割額について、国の法定軽減に加え市独自の減免を実施しています。これにより、南あわじ市における未就学児の均等割額は全額免除(0円)となります」。「申請は不要で、対象となる方には税額更正通知書にてお知らせいたします」。
金額を計算します。未就学児にかかる均等割は医療保険分30,500円+後期高齢者支援金等分12,000円+子ども・子育て支援納付金分1,300円=43,800円(介護保険分は40歳未満にかからないため対象外)。これが丸ごとゼロになります。
未就学児が2人なら年87,600円、3人なら131,400円。子育て世帯にとっては大きな額です。
市は国の軽減後の金額も表で公開しています。参考までに、国の制度だけを適用した場合の未就学児の均等割は次のとおりです。
| 世帯の軽減割合 | 医療保険分 軽減前→軽減後 | 支援金等分 軽減前→軽減後 | 子ども・子育て分 軽減前→軽減後 |
|---|---|---|---|
| 7割軽減 | 9,150円 → 4,575円 | 3,600円 → 1,800円 | 390円 → 195円 |
| 5割軽減 | 15,250円 → 7,625円 | 6,000円 → 3,000円 | 650円 → 325円 |
| 2割軽減 | 24,400円 → 12,200円 | 9,600円 → 4,800円 | 1,040円 → 520円 |
| 軽減なし | 30,500円 → 15,250円 | 12,000円 → 6,000円 | 1,300円 → 650円 |
南あわじ市では、この右側の金額もすべて0円になります。低所得軽減を受けていない世帯ほど、市独自減免の効き目は大きくなる計算です(軽減なしの世帯なら21,900円→0円)。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 187,610円 + 均等割 106,750円 + 平等割 20,500円 ⇒ 314,860円
- 後期支援分: 所得割 74,530円 + 均等割 42,000円 + 平等割 7,500円 ⇒ 124,030円
- 介護分: 所得割 64,250円 + 均等割 27,000円 + 平等割 6,500円 ⇒ 97,750円
- 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,800円 + 平等割 900円 ⇒ 11,153円
合計: 年間 約547,793円(月あたり約45,600円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 116,070円 + 均等割 30,500円 + 平等割 20,500円 ⇒ 167,070円
- 後期支援分: 所得割 46,110円 + 均等割 12,000円 + 平等割 7,500円 ⇒ 65,610円
- 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 13,500円 + 平等割 6,500円 ⇒ 59,750円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,400円 + 平等割 900円 ⇒ 6,911円
合計: 年間 約299,341円(月あたり約24,900円)
単身世帯でも平等割が合計で年35,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 221,090円 / 後期支援分 87,070円 / 介護分 78,250円 / 子ども分 9,057円 ⇒ 合計 約395,467円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 69,854円 / 後期支援分 27,142円 / 介護分 25,950円 / 子ども分 2,994円 ⇒ 合計 約125,940円
差額は年間およそ27万円。届出書1枚でこれだけ違います。南あわじ市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は南あわじ市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 南あわじ市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、均等割は1人1,300円(0歳〜74歳)で、18歳以上にはさらに「18歳以上均等割」100円が加算されます(18歳以上は計1,400円)。未就学児は市独自の減免で全額免除(0円)です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 南あわじ市 税務課(0799-43-5213・本館1階)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
倒産・解雇・雇止めなどで離職された方は、前年の給与所得を100分の30として計算する軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者=離職理由コード11・12・21・22・31・32、特定理由離職者=23・33・34)。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯なら、課税所得金額は276万-43万=233万円。所得割は233万×12.99%=302,667円、均等割57,400円と平等割35,400円を足して年約39.5万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税所得金額は39.8万円まで下がり、所得割は51,700円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯の2割軽減の基準は43万+57万×1人=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割と平等割の合計92,800円が74,240円に。
合計は約12.6万円。差はおよそ26.9万円です。
令和8年度の値上げによって、この軽減の効果も大きくなりました。令和7年度の税率(11.00%・49,000円・31,000円)で同じ試算をすると差は約22.7万円。令和8年度は26.9万円——税率が上がるほど、届け出るかどうかで動く金額も大きくなります。
手続きは、雇用保険受給資格者証と本人確認書類を持って税務課(本館1階)へ。市は「雇用保険受給資格者証の離職理由のコードにより、軽減対象者であるか確認します」としています。離職票では手続きできません。
軽減期間は「離職の翌日から翌年度末まで」です。
この軽減に該当しない方には、南あわじ市独自の減免があります。しかも減免割合が金額基準で公開されているのが特徴です。
対象は3つ。「事業者からの一方的な解雇により3か月以上引続き失業中である」、「自己の都合によらない事業の廃止により3か月以上引続き失業中である」、「3か月以上療養のため無収入である」——このいずれかに該当し、所得が急激に減少し、経済的な理由により保険税の納付が困難な方です。
「3か月以上」という待機期間がある点に注意してください。離職した直後には申請できません。
減免割合は前年中の合計所得金額で決まります。100万円以下なら所得割額の全部、100万円超200万円以下で10分の7、200万円超400万円以下で10分の5、400万円超600万円以下で10分の3。600万円を超えると対象外です。
対象にならない方も明記されています。「退職金制度の適用がある方のうち、退職金の支給額が600万円を超える方」、「前年中の合計所得金額が600万円を超える方」、そして「前年中の合計所得金額が600万円を超える方と生計を一にしている方」。同居家族に高所得者がいると、本人が無収入でも対象外になります。
必要書類は理由ごとに違います。解雇なら雇用保険受給資格者証、廃業なら税務署へ提出した廃業届の本人控の写し(廃業理由を明記したもの)、長期療養なら3か月以上就業困難な旨が記載された医師の診断書。
申請期限に注意です。市は「減免を受けるためには、納期限までに申請が必要です。減免は、納期未到来分に限ります」としています。すでに納期限が過ぎた分はさかのぼれません。また「減免期間中でも、再就職等により所得が発生した場合は減免が取り消されます」。
最後に、市は親切な案内を添えています。「保険税の減免に該当する方は、市・県民税の減免の対象となる場合があります」——住民税のほうでも減免が受けられる可能性があるということです。国保税の相談をするときに、あわせて確認してください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 南あわじ市の減免制度|要申請
南あわじ市の法定軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割軽減、市独自の未就学児均等割全額免除、特定世帯の平等割軽減はすべて申請不要です(所得の申告が前提)。非自発的失業者の軽減、失業・廃業・長期療養の減免、旧被扶養者の減免、産前産後期間の免除、一部負担金の減免は申請が必要です。減免は納期限までに申請し、納期未到来分に限られます。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 未就学児の均等割 全額免除(市独自減免) (申請不要) | 国民健康保険に加入している未就学児(令和8年度は令和2年4月2日以降生まれ) | 国の5割軽減に市独自の減免を上乗せし、均等割額を全額免除(0円)。医療30,500+支援12,000+子ども1,300=年43,800円がゼロに。市は「申請は不要で、対象となる方には税額更正通知書にてお知らせいたします」としています |
| 法定軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 擬制世帯主・国保加入者・特定同一世帯所属者の前年所得の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×加入者数以下=5割、③①+57万円×加入者数以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減。市は「所得が未申告の場合、国民健康保険税の軽減が適用されません。所得がない場合でも申告が必要です」と明記。土地建物等の譲渡所得は特別控除適用前の金額で判定、昭和36年1月1日以前生まれの年金受給者は年金所得から最大15万円を差し引いて判定 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 非自発的な理由で離職した65歳未満の方で、雇用保険の特定受給資格者(コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(コード23・33・34) | 離職者本人の前年の給与所得額を30/100とみなして算定。離職の翌日から翌年度末まで。雇用保険受給資格者証と本人確認書類を持って税務課(本館1階)へ |
| 失業・廃業・長期療養による減免(市独自) (要申請) | ①一方的な解雇により3か月以上引続き失業中 ②自己の都合によらない事業の廃止により3か月以上引続き失業中 ③3か月以上療養のため無収入——のいずれかで、所得が急激に減少し納付が困難な方。退職金600万円超/前年合計所得600万円超/600万円超の方と生計を一にする方は対象外 | 本人の所得割額を減免。前年中の合計所得金額が100万円以下なら全部、100万円超200万円以下で10分の7、200万円超400万円以下で10分の5、400万円超600万円以下で10分の3。納期限までに申請/納期未到来分に限る/再就職で所得が発生すると取消し |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 社会保険(健保・船保・各共済等)の本人が後期高齢者医療制度に移行した結果、65歳以上75歳未満の被扶養者が国保に加入する場合 | 所得割は全額免除(当分の間)、均等割は半額免除(加入から2年間)、加入者が旧被扶養者だけの世帯なら平等割も半額免除(2年間)。7割・5割軽減世帯は均等割・平等割の半額免除は除く。被用者保険資格喪失連絡表が必要 |
| 特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療制度に移行したことで加入者が1人になった世帯 | 移行された月以後5年間は医療保険分と後期高齢者支援金等分の平等割が2分の1軽減、その後3年間は4分の1軽減。また前年度に7割・5割・2割軽減を受けていた世帯は、加入者が減っても世帯構成・収入に変更がなければ同じ軽減が継続されます |
| 産前産後期間の免除 (要届出) | 出産(予定)の被保険者 | 産前産後期間相当分の所得割額・均等割額を免除。税務課へ届出 |
| 一部負担金の減免・徴収猶予 (要申請) | ①震災・風水害・火災等の災害で死亡・重度障害・資産に重大な損害 ②干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作、不漁等により収入が著しく減少 ③事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少 ④これらに類する事由——のいずれかで生活が一時的に著しく困難になった場合 | 医療機関で支払う一部負担金(自己負担額)を減額・免除・徴収猶予。農作物の不作・不漁が明記されているのは、農業・漁業が基幹産業の淡路島ならではです。収入等の基準が設定されていますので長寿・保険課 医療保険係(0799-43-5257)へ |
南あわじ市の制度で、まず知っておきたいのは「未就学児の均等割が全額免除(0円)」であることです。
国の制度は5割軽減まで。南あわじ市は市独自の減免を上乗せしてゼロにしています。子1人あたり年43,800円(医療30,500+支援12,000+子ども1,300)が丸ごとかかりません。申請は不要で、「対象となる方には税額更正通知書にてお知らせいたします」とされています。
対象は「令和2年4月2日以降生まれ」(令和8年度の場合)。小学校入学の年度末までが対象です。
次に、減免の金額基準が公開されている点が南あわじ市の強みです。多くの自治体は「世帯の状況により判定します」としか書きませんが、南あわじ市は前年中の合計所得金額ごとの減免割合を表で示しています。100万円以下なら所得割額の全部/100万円超200万円以下で10分の7/200万円超400万円以下で10分の5/400万円超600万円以下で10分の3。
ただし3つの制約があります。
①「3か月以上」の待機期間。解雇でも廃業でも療養でも、3か月以上続いていることが要件です。離職した翌月には申請できません。
②減るのは所得割だけ。均等割57,400円と平等割35,400円は減りません。所得ゼロなら法定軽減のほうが効きます。
③「生計を一にする」高所得者がいると対象外。市は「前年中の合計所得金額が600万円を超える方と生計を一にしている方」を対象外としています。本人が無収入でも、同居家族に高所得者がいれば使えません。
申請期限も厳格です。「減免を受けるためには、納期限までに申請が必要です。減免は、納期未到来分に限ります」。納期限が過ぎた分は、どんな事情でも減免されません。南あわじ市の普通徴収は7月から翌年3月までの9期なので、早く申請するほど減る期が多くなります。
そして、市は住民税の減免にも誘導しています。「保険税の減免に該当する方は、市・県民税の減免の対象となる場合があります」——国保税の相談をするときに、住民税のほうも同時に確認してください。こういう案内を出している自治体は多くありません。
軽減判定所得のルールも、南あわじ市は細かく公開しています。
「専従者給与を支払っている方は、その額を本人の事業所得に加算して軽減を判定します」——自営業者は専従者給与を引く前の金額で判定されます。
「専従者給与をもらっている方は、専従者給与は軽減判定所得に含めません」——もらう側は判定に入りません。
「免税牛(肉用牛)を売却した所得は軽減判定所得に含めます」——淡路ビーフの畜産農家は、所得税では免税でも軽減判定には算入されます。
「土地建物等の譲渡所得は特別控除適用前の金額で軽減を判定します」——マイホームを売って3,000万円特別控除を使った方は要注意。所得税はゼロでも、軽減は外れます。
「昭和36年1月1日以前生まれの公的年金受給者の方は年金所得から最大15万円差し引いた金額で軽減を判定します」——65歳以上の年金受給者には15万円の上乗せ控除があります。
一部負担金の減免には、淡路島らしい要件があります。市は減免の要件のひとつに「干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき」を挙げています。玉ねぎ・レタスの不作や不漁で収入が落ちた場合、医療機関の窓口負担そのものが減額・免除・猶予される可能性がある——農業・漁業が基幹産業の市ならではの制度設計です。収入等の基準があるので、長寿・保険課 医療保険係(0799-43-5257)へ相談してください。
旧被扶養者の減免は、所得割が「当分の間」全額免除という点が手厚い設計です(均等割・平等割の半額免除は2年間)。ただし「既に7割、5割軽減世帯を受けている世帯は除きます」。被用者保険資格喪失連絡表(または証明書)が必要なので、退職する会社の健康保険組合に発行を依頼してください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(市役所または市内各金融機関で申込み。最も確実)
- 納付書(金融機関・コンビニ等/eLTAX・スマホ決済にも対応)
- 特別徴収(国保加入者全員が65〜74歳の世帯は年金天引き・年6回)
- 納付相談(税務課へ。滞納する前に)
南あわじ市の普通徴収は年9回です。市の表によれば7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月の各月。8期の自治体が多い中、南あわじ市は9期——1回あたりの金額がやや小さくなります。年額39.5万円なら1期あたり約4.4万円(8期なら約4.9万円)。
特別徴収(年金天引き)は年6回——4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月です。
特別徴収の条件は、「世帯主が国民健康保険の加入者であること」「世帯の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満であること」「特別徴収の対象となる世帯主の年金受給額が年間18万円以上あり、特別徴収される国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えないこと」の3つすべて。毎年7月に判定し、該当する方は10月に支給される年金から開始されます。
4月・6月・8月は「仮徴収」で、市は「その年度の国民健康保険税額が確定していないため、前年度2月に特別徴収される額と同額を特別徴収」としています。10月・12月・2月が「本徴収」で、「7月に確定する年間保険税額から、仮徴収額を差し引いた額を振り分けて特別徴収」。
特別徴収が始まる最初の年は、時差があります。市は「特別徴収が開始される最初の年は7月・8月・9月は普通徴収、10月・12月・翌年2月は特別徴収します」としています。
年度途中で税額が変わったときの扱いも明確です。増額なら——「特別徴収はそのままの金額で継続し、増額分は普通徴収により納付していただきます」。減額なら——「特別徴収は中止となります。減額後の残りの税額を普通徴収により納付していただきます。また還付が生じた場合はお知らせします」。減額のときは天引きが止まって納付書に切り替わるので、払い忘れに注意してください。
年度中に世帯主が75歳になる場合は、その年度は年金天引きをしません。市は「年度中に世帯主が75歳を迎え後期高齢者医療制度へ加入する場合は、その年度の4月以降の特別徴収は行いません。世帯主が75歳になる前月分まで及び世帯員の国民健康保険税は、7月から普通徴収により納めていただきます」としています。
そして、社会保険料控除の扱いを南あわじ市はきわめて明快に書いています。
「特別徴収(年金からの天引き)・・・年金受給者本人の社会保険料控除として適用」
「普通徴収(口座振替)・・・口座振替により保険税を支払った家族など(口座名義人)の社会保険料控除として適用」
この2行が意味するのは、年金天引きだと控除は本人しか使えないが、家族の口座から振り替えればその家族が控除を取れるということです。本人の年金が少なくてもともと非課税なら、天引きのままでは控除が誰にも使われず消えます。所得のある同居家族の口座に切り替えれば、その家族の税金が減ります。年10万円の国保税なら1.5万〜3万円の差です。
変更の手続きは、申出書(用紙は税務課にあります)と本人確認書類を持って税務課(本館1階)へ。新たに口座振替を申し込む場合や口座を変える場合は、振替する口座が分かるものと金融機関の届出印も必要です。「申請された時期によっては、特別徴収から普通徴収への切り替えのできる時期が異なります」ので、年度の早いうちに手続きしてください。
口座振替の申込みは市役所だけでなく市内各金融機関でもできます。市は「お申し込み手続きは、口座番号等がわかるものと金融機関の届出印をご用意の上、市役所または市内各金融機関でお願いします」としています。
年度途中の加入・脱退は月割りです。市は「国民健康保険税は、国民健康保険加入の資格を得た月から納めます。国民健康保険に加入またはやめるときは、14日以内に市役所窓口に届け出てください。加入の届け出が遅れると、加入資格を得た時点までさかのぼって国民健康保険税を納めることになります」としています。
40歳・65歳・75歳の節目も、市は日単位で説明しています。「年度の途中で40歳になるときは、40歳の誕生月(1日が誕生日の方はその前月)分から介護保険分を納めます」。「年度の途中で65歳になるときは、65歳になる月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)までの介護保険分を計算し、年度末までの納期に分けて納めます」。「75歳になる前月まで国民健康保険税を計算し、75歳になった月からの保険料については、後期高齢者医療制度の担当からお知らせします」。1日生まれの方は1か月ずれる——この細かさを明記している自治体は多くありません。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 南あわじ市の国保窓口一覧
南あわじ市の国保は用件によって窓口が分かれます。税額・軽減・減免・納付方法の変更は税務課(本館1階・0799-43-5213)、資格の届出・給付・一部負担金の減免は長寿・保険課 医療保険係(0799-43-5257)です。加入・脱退などの届出は「総合窓口センター」で受け付けており、毎週木曜日は19時まで開いています。さらに離島である沼島にも「沼島市民交流センター」があり、そこでも国保の届出ができます(平日8時30分〜17時)。市役所の開庁時間は平日8時30分から17時15分まで(土日祝・年末年始12月29日〜1月3日を除く)。
| 窓口・用件 | 連絡先 | 主な業務・受付時間 |
|---|---|---|
| 税務課 〒656-0492 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1 市役所 本館1階 | 0799-43-5213(直通) FAX 0799-43-5313 | 国保税の計算・納付相談、非自発的失業者の軽減、失業・廃業・長期療養の減免、旧被扶養者の減免、産前産後期間の免除、納付方法(特別徴収→口座振替)の変更 |
| 長寿・保険課 医療保険係 | 0799-43-5257 FAX 0799-43-5317 | 資格の届出、資格確認書・資格情報のお知らせ、高額療養費、一部負担金の減免・徴収猶予、マイナ保険証の利用登録解除 |
| 市役所 総合窓口センター | 0799-43-5001(代表) | 加入届・脱退届・再交付申請・資格確認書交付申請・マイナ保険証利用登録解除申請・修学のため市外へ転出する学生の該当届。受付は平日8時30分〜17時15分/毎週木曜日は19時まで |
| 沼島市民交流センター (離島・沼島) | 0799-43-5001(代表経由) | 総合窓口センターと同じ国保の届出を受付。受付は平日8時30分〜17時。船で本土へ渡らなくても手続きができます |
| 南あわじ市役所(代表) | 0799-43-5001 | 開庁時間:平日8時30分〜17時15分(土・日曜日、祝日、年末年始12月29日〜1月3日を除く) |
未就学児の均等割は市独自の減免で全額免除(0円)。子1人あたり年43,800円がかかりません。申請は不要で、税額更正通知書で知らされます。
令和8年度は大幅な値上げ(所得割+1.99pt・均等割+8,400円・平等割+4,400円)。令和12年度の兵庫県内完全統一に向けた段階的調整で、今後も改定が続く見込みです。
免税牛(肉用牛)の売却所得は、所得税・住民税では免税でも国保税では課税対象です。軽減判定にも算入されます。
減免は「3か月以上」の失業・廃業・療養が要件。納期限までに申請が必要で、納期未到来分に限られます。
同居家族に前年合計所得600万円超の方がいると、減免の対象外になります。
年金天引きだと社会保険料控除は本人しか使えません。家族の口座に振り替えれば、その家族の控除に使えます(税務課で申出書)。
普通徴収は年9回(7月〜翌年3月)。8期の自治体より1回あたりが小さくなります。
総合窓口センターは毎週木曜日19時まで/離島の沼島市民交流センターでも国保の届出ができます(平日8時30分〜17時)。
一部負担金の減免には「農作物の不作・不漁」も要件に入っています。淡路島の基幹産業に対応した設計です。
8. よくある質問(南あわじ市の国保)
Q1. 令和8年度から保険税が大きく上がりました。来年も上がりますか?
A. 上がる可能性が高いと見ておくべきです。市は「令和12年度に予定されている兵庫県内での税率完全統一に向けた段階的な調整」と明言しており、南あわじ市の税率はまだ県内平均を下回っています。
まず、令和8年度に何が起きたかを整理します。
所得割——11.00%→12.99%(+1.99ポイント)。医療6.50→7.30%、支援2.50→2.90%、介護2.00→2.50%、子ども分0.29%を新設。
均等割——49,000円→57,400円(+8,400円)。医療26,000→30,500円、支援11,000→12,000円、介護12,000→13,500円、子ども分1,300円+18歳以上100円を新設。
平等割——31,000円→35,400円(+4,400円)。医療19,000→20,500円、支援6,000→7,500円、介護6,000→6,500円、子ども分900円を新設。
課税限度額——109万円→113万円。
給与収入400万円の45歳単身世帯なら、約33.6万円→約39.5万円で、年5.9万円(17.6%)の増です。
理由は市がはっきり書いています。「今年度の改定は、国全体の少子化対策に伴う『子ども・子育て支援金制度』の開始、および令和12年度に予定されている『兵庫県内での税率完全統一』に向けた段階的な調整を主な柱としています」。
子ども・子育て支援金分は全国一律なので、南あわじ市固有の値上げではありません(給与収入400万円の単身で年約9,057円)。残りの約5万円が「統一に向けた調整」ということになります。
兵庫県の統一スケジュールも明記されています。「県では、令和9年度に市町の保険料水準の統一を目指しており、12年度には完全統一される予定です」。国の目標(令和17年度)より5年早い設定です。
南あわじ市はまだ県内平均より下です。当サイトで調べた兵庫県内13市の所得割は12.46%(明石市)〜14.09%(尼崎市)で、平均はおよそ13.3%。南あわじ市の12.99%はまだ0.3ポイント低い状態です。
統一が完成すれば、この差は消えます。令和8年度に1.99ポイント上げてもなお平均を下回っているということは、令和9年度以降も引き上げが続く可能性が高いと考えるのが自然でしょう。
ただし、統一には利点もあります。完全統一されれば、県内のどこに住んでも所得と世帯構成が同じなら保険税は同じになります。「隣の市のほうが安い」という不公平がなくなります。すでに統一を完了している奈良県や大阪府がその状態です。
負担を抑える手段としては、法定軽減(7割・5割・2割)、非自発的失業者の軽減、市独自の失業・廃業・長期療養の減免、そして未就学児の均等割全額免除があります。該当しそうなら税務課(0799-43-5213)へ。
Q2. 未就学児の保険税はいくらかかりますか?
A. 0円です。南あわじ市は市独自の減免で、未就学児の均等割を全額免除しています。申請は不要です。
市の記載を引きます——「子育て世代を支援するため、南あわじ市では国民健康保険に加入している未就学児(令和2年4月2日以降生まれ)の均等割額について、国の法定軽減に加え市独自の減免を実施しています。これにより、南あわじ市における未就学児の均等割額は全額免除(0円)となります」。
「申請は不要で、対象となる方には税額更正通知書にてお知らせいたします」とも書かれています。手続きは何も要りません。
金額を計算します。未就学児にかかる均等割は医療保険分30,500円+後期高齢者支援金等分12,000円+子ども・子育て支援納付金分1,300円=43,800円(介護保険分は40歳以上のみなので対象外)。これが丸ごとゼロです。
未就学児2人なら年87,600円、3人なら131,400円の減。令和8年度に均等割が8,400円上がったことを考えると、未就学児のいる世帯にとっては値上げの影響が小さくなる効果もあります。
国の制度との違いを整理します。国は令和4年度から未就学児の均等割を5割軽減しています。低所得軽減を受けている世帯は軽減後の金額からさらに5割——7割軽減世帯なら実質8.5割です。
南あわじ市はそこに市独自の減免を上乗せして、10割(全額)にしています。低所得軽減を受けていない世帯ほど、市独自減免の効き目は大きくなります(軽減なしの世帯なら、国の5割軽減後の21,900円がさらにゼロに)。
対象年齢は「未就学児」——令和8年度なら令和2年4月2日以降生まれ、つまり小学校に入学する年度の3月31日までです。小学生になると均等割がかかり始めますので、家計の計画を立てるときは覚えておいてください。
所得割は別です。減免されるのは均等割だけなので、子どもに所得があれば所得割はかかります(ただし未就学児に所得があるケースはほとんどありません)。
他市の独自制度と比べても、「未就学児・全額・申請不要」は手厚い部類です。栃木県足利市は18歳以下の均等割を全額減免(対象年齢が広い)、茨城県小美玉市は18歳以下を5割減免。南あわじ市は対象年齢では及ばないものの、軽減率は最大という設計です。
納税通知書で確認してください。未就学児の均等割欄が0円になっているはずです。なっていなければ税務課(0799-43-5213)へ。
Q3. 肉用牛を売った所得は国保税に関係ありますか?
A. 関係します。所得税・住民税では免税でも、国民健康保険税では課税対象になります。南あわじ市はこれを明記しています。
市の記載をそのまま引きます——「免税牛(肉用牛)を売却した所得は、所得税・住民税では免税所得となりますが、国民健康保険税では課税対象になります」。さらに軽減判定についても「免税牛(肉用牛)を売却した所得は軽減判定所得に含めます」としています。
背景を説明します。租税特別措置法には「肉用牛の売却による農業所得の課税の特例」があり、一定の要件を満たす肉用牛の売却所得は所得税・住民税が免税になります。畜産農家を支援するための制度です。
ところが、国民健康保険税はこの免税の対象外です。所得税の確定申告では所得ゼロでも、国保税の計算では所得として扱われます。
南あわじ市は淡路ビーフ(但馬牛)の産地です。畜産が盛んな地域だからこそ、市はこの点をわざわざ税率ページに書いているのでしょう。これを明記している自治体はほとんどありません。
実務上の影響は2つあります。
①所得割がかかります。免税牛の売却所得が課税所得金額に算入され、12.99%(40〜64歳)の所得割がかかります。売却所得が500万円なら、それだけで年約65万円の所得割です。課税限度額113万円に届くこともあります。
②法定軽減が外れます。市は「免税牛(肉用牛)を売却した所得は軽減判定所得に含めます」としています。7割・5割・2割の判定でも所得として数えられるので、「確定申告では所得がなかったのに軽減が付かない」という事態が起こります。
同じ構造の注意点がもう1つあります。土地建物等の譲渡所得です。市は「土地建物等の譲渡所得は特別控除適用前の金額で軽減を判定します」としています。マイホームを売って3,000万円特別控除を使った方は、所得税がゼロでも国保税の軽減判定では控除前の金額で見られます。
ただし所得割の計算については、市は「公共用地への譲渡等の場合、所得割を求めるにあたり特別控除が設けられています」としています。公共事業のための土地の売却なら、所得割の算定では特別控除が使えるということです。軽減判定と所得割の算定でルールが違うので、心当たりのある方は税務課(0799-43-5213)に個別に確認してください。
専従者給与の扱いも押さえておきましょう。「専従者給与をもらっている方は、その額を給与収入として所得割の計算に使います」(所得割の計算では算入)、「専従者給与をもらっている方は、専従者給与は軽減判定所得に含めません」(軽減判定では除外)。払う側は「事業所得に加算して」軽減を判定されます。
Q4. 沼島に住んでいます。国保の手続きに本土まで行く必要がありますか?
A. いりません。沼島市民交流センターで国保の届出ができます。
市の案内を引きます——「加入届、脱退届、再交付申請、資格確認書交付申請、マイナ保険証利用登録解除申請、修学のため市外へ転出される学生の該当届などの受付は、市役所 総合窓口センターおよび沼島市民交流センターで行っています」。
受付時間は、市役所 総合窓口センターが平日8時30分〜17時15分(毎週木曜日は19時まで)、沼島市民交流センターが平日8時30分〜17時です。
沼島は南あわじ市の南端、土生(はぶ)港から船で渡る離島です。手続きのたびに船で本土へ渡るのは大変なので、島内で国保の届出が完結するのは実質的に大きな意味があります。
沼島市民交流センターでできることは、上に挙げた加入届・脱退届・再交付申請・資格確認書交付申請・マイナ保険証利用登録解除申請・学生の該当届など資格関係の手続きです。
ただし、税額に関する手続きは税務課になります。非自発的失業者の軽減、失業・廃業・長期療養の減免、旧被扶養者の減免、産前産後期間の免除、納付方法の変更——これらは税務課(本館1階・0799-43-5213)が窓口です。まずは電話で相談し、郵送でできるかどうかを確認するのが確実でしょう。
木曜日の延長窓口も活用してください。総合窓口センターは毎週木曜日19時まで開いています。平日の日中に動けない方には便利です。
届出の期限は14日以内です。市は「国民健康保険に加入またはやめるときは、14日以内に市役所窓口に届け出てください。加入の届け出が遅れると、加入資格を得た時点までさかのぼって国民健康保険税を納めることになります」としています。遅れてもさかのぼって課税されるので、得はありません。
脱退のほうも同じです。就職して社会保険に入ったのに脱退届を出さないでいると、国保税の請求が止まりません。気づいた時点ですぐ届け出てください。
口座振替の申込みは金融機関でもできます。市は「お申し込み手続きは、口座番号等がわかるものと金融機関の届出印をご用意の上、市役所または市内各金融機関でお願いします」としています。市役所まで行かなくても、いつも使っている金融機関の窓口で手続きできます。
Q5. 失業して3か月経ちました。保険税の減免は受けられますか?
A. 受けられる可能性があります。南あわじ市には「3か月以上の失業・廃業・長期療養」を要件とする独自の減免があり、しかも減免割合が金額基準で公開されています。
まず、南あわじ市には2つの制度があります。
①非自発的失業者の軽減(国の制度)——雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象で、給与所得を100分の30とみなします。給与収入400万円の45歳単身なら年約39.5万円→約12.6万円(差26.9万円)。効き目は大きいのですが、雇用保険の受給資格が前提です。
②失業・廃業・長期療養による減免(市独自)——こちらは雇用保険が前提ではありません。
②の対象は3つ。
「事業者からの一方的な解雇により3か月以上引続き失業中である」
「自己の都合によらない事業の廃止により3か月以上引続き失業中である」
「3か月以上療養のため無収入である」
このいずれかに該当し、「所得が急激に減少し、経済的な理由により保険税の納付が困難な方」が対象です。
「3か月以上」がポイントです。離職直後には申請できませんが、3か月経ったなら要件を満たします。
減免割合は、前年中の合計所得金額で決まります。
100万円以下 → 所得割額の全部
100万円超200万円以下 → 10分の7
200万円超400万円以下 → 10分の5
400万円超600万円以下 → 10分の3
600万円超 → 対象外
対象にならない方も明記されています。「退職金制度の適用がある方のうち、退職金の支給額が600万円を超える方」、「前年中の合計所得金額が600万円を超える方」、「前年中の合計所得金額が600万円を超える方と生計を一にしている方」。同居家族に高所得者がいると、本人が無収入でも使えません。
必要書類は理由によって違います。解雇なら雇用保険受給資格者証(雇用保険を受けられる場合)、廃業なら税務署へ提出した廃業届の本人控の写し(廃業理由を明記したもの)、長期療養なら3か月以上就業困難な旨が記載された医師の診断書。あわせて本人確認書類を持って税務課(本館1階)へ。
期限に注意してください。市は「減免を受けるためには、納期限までに申請が必要です。減免は、納期未到来分に限ります」としています。すでに納期限が来た分は減免されません。南あわじ市の普通徴収は7月から翌年3月までの9期なので、1か月遅れるごとに減る期が1つ減ります。
減免期間は「申請された年度末まで」。ただし「減免期間中でも、再就職等により所得が発生した場合は減免が取り消されます」。
①と②のどちらが有利かは状況によります。①は所得割の計算基礎を圧縮するので法定軽減にも波及し、均等割・平等割まで下がります。②は所得割だけを減免します。雇用保険を受けられるなら、まず①を申請し、そのうえで②も相談してみてください。
最後に、市は住民税にも誘導しています。「保険税の減免に該当する方は、市・県民税の減免の対象となる場合があります」。国保税の相談の際に、住民税の減免についても必ず尋ねてください。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、未就学児の均等割 全額免除(市独自減免)
(申請不要)・法定軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・失業・廃業・長期療養による減免(市独自)
(要申請)・旧被扶養者の減免
(要申請)・特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減
(申請不要)・産前産後期間の免除
(要届出)・一部負担金の減免・徴収猶予
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に南あわじ市 税務課(0799-43-5213・本館1階)/長寿・保険課 医療保険係(0799-43-5257)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|南あわじ市の国保で押さえるべきポイント
- 南あわじ市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分7.30%・後期支援分2.90%・介護分2.50%・子ども分0.29%
- 均等割は医療保険分30,500円・後期支援12,000円・介護13,500円・子ども1,400円、平等割は合計で年35,400円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度に大幅値上げ——所得割11.00%→12.99%(+1.99pt)、均等割49,000円→57,400円(+8,400円)、平等割31,000円→35,400円(+4,400円)、限度額109万→113万円
- 理由は「令和12年度の兵庫県内税率完全統一に向けた段階的調整」と市が明言。県は令和9年度に統一を目指し、12年度に完全統一予定——今後も改定が続く見込み
- 兵庫県内13市の中ではまだ3番目に低い(明石12.46%・川西12.81%に次ぐ)。県内平均13.3%にはまだ0.3ポイント届いていません
- 未就学児の均等割は市独自の減免で全額免除(0円)——子1人あたり年43,800円がゼロに。申請不要で、税額更正通知書で知らされます
- 免税牛(肉用牛)の売却所得は、所得税・住民税では免税でも国保税では課税対象。軽減判定にも算入されます(淡路ビーフの畜産農家は要注意)
- 失業・廃業・長期療養の減免は「3か月以上」が要件で、前年合計所得100万円以下なら所得割の全部、600万円超は対象外。600万円超の方と生計を一にしていても対象外
- 一部負担金の減免に「農作物の不作・不漁」が要件として明記——農業・漁業が基幹産業の淡路島ならではの設計
- 普通徴収は年9回(7月〜翌年3月)。特別徴収は年6回で、減額時は天引きが中止され納付書に切り替わります
- 社会保険料控除は「年金天引きなら本人/口座振替なら口座名義人」と市が明記。家族の口座に切り替えれば、その家族の控除に使えます
- 離島の沼島市民交流センターでも国保の届出ができます(平日8時30分〜17時)/総合窓口センターは毎週木曜日19時まで
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は南あわじ市 税務課(0799-43-5213・本館1階)/長寿・保険課 医療保険係(0799-43-5257)
出典・参考:
・南あわじ市公式:国民健康保険税
・南あわじ市公式:令和8年度国民健康保険税の税率等改正について
・南あわじ市公式:国民健康保険税の減免制度
・南あわじ市公式:国民健康保険税の軽減制度(非自発的失業者)
・南あわじ市公式:国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)
・南あわじ市公式:国民健康保険一部負担金の減免等の制度
・南あわじ市公式:国保の届出窓口は市役所だけですか。
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は南あわじ市公式サイトでご確認ください。