藤井寺市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
藤井寺市は大阪府の南河内にある市で、近鉄南大阪線の藤井寺駅・土師ノ里駅・道明寺駅などが通り、古市古墳群(百舌鳥・古市古墳群として世界遺産)が市内に広がる街です。国保の窓口は、市役所1階の保険年金課(大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号・国保担当072-939-1177)です。
最初に結論を書きます。藤井寺市の令和8年度の国民健康保険料は、大阪府内の統一料率と1円まで同じです。市が令和8年4月2日付で公表した「令和8年度国民健康保険料率の決定について」の数字を4区分で足すと、所得割15.44%・均等割66,704円・平等割44,753円・賦課限度額112万円(40〜64歳・18歳以上の場合)になります。当サイトが市の公式ページで照合した大阪府内21市と、12個の料率も限度額もすべて一致しました。
その固定部分(均等割+平等割)は111,457円で、当サイトが令和8年度の料率をまとめた市の中に、これより重い市はありません(大阪府内の市が同額で並ぶ最上位)。全国の中央値84,873円より26,584円(約31%)重い水準です。
料率が府内共通なら、藤井寺市の記事に書くことはないのか。そうではありません。料率が同じなら、差が出るのは「過去からの変化」と「制度の運用」です。藤井寺市の公式情報から読み取れる、この市ならではのポイントを先に並べます。
・令和5年度・7年度・8年度の料率を市の公式ページで並べられる。40歳単身・総所得金額等300万円の年間保険料は、R5が487,470円、R7が490,993円、R8が508,265円。上限(賦課限度額)に達する所得は、R7の約766万円からR8は約1,049万円へ、283万円も高くなりました
・子ども・子育て支援分の均等割は「1,731円+18歳以上均等割110円」の2行表示。合計は府内共通の1,841円だが、当サイトが確認した府内9市の中で、18歳以上への上乗せ110円は大東市の116円に次いで2番目に大きい
・市の要綱で「原則、口座振替」と定めている(平成26年4月制定)。納付書払いの人にも切り替えを求める、はっきりした方針の市
・人間ドックに費用の7割(上限3万円)を助成し、令和8年度からは契約医療機関で自己負担だけで受けられる。30歳から74歳まで対象
・特定健診は無料(約8,500円分)、住民健診を同時に受けると約13,300円分の検査も無料。保険料を「払う」だけでなく「使う」入口が厚い
この記事では、令和8年度の料率と3年分の推移、軽減・減免(市のページの日付つき)、納付方法と年金天引きの仕組み、窓口と各種給付まで、藤井寺市の公式情報だけでまとめました。
1. 藤井寺市の国民健康保険の概要
藤井寺市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
藤井寺市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
藤井寺市の国保は、市の公式ページで「国民健康保険料」と表記されている保険料制度です。市は「医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分をそれぞれ別々に計算し、合算」すると説明しており、子ども・子育て支援納付金分は令和8年度から加わった4つ目の区分です。令和7年度のページには3区分しか載っていません。
平等割が載っているのは医療分(33,908円)と後期高齢者支援金分(10,845円)だけで、1世帯あたり合計44,753円。介護分と子ども分の料率表に平等割はありません。
納付義務者は世帯主です。市の社会保険料控除のページには「国民健康保険料は世帯単位で計算され世帯主様が納付義務者となります」とあり、納付額通知書も世帯主宛てにしか発行できません(後述)。会社員の夫が世帯主で、国保に入っているのが自営業の妻だけ、という世帯でも、通知書類は世帯主に届くという前提で考えておく必要があります。
所得割の元になる算定基準額は「総所得金額-基礎控除」です。市の試算表には「令和8年度市・府民税(令和7年1月〜令和7年12月の所得)から計算します」と書かれています。つまり令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の保険料は令和7年中の所得で決まります。年の途中で退職して収入が減っても、その年度の保険料には反映されません(失業軽減と減免の出番です)。
試算表の注記は、もう一つ大事なことを教えてくれます。「令和8年度市・府民税が確定された後、決定されます」。保険料は市・府民税の申告内容が確定してから決まるので、申告をしていない人は軽減判定も所得割の計算もできません。収入がゼロでも、住民税の申告は済ませておきましょう。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.50% | 34,990円 | 33,908円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.06% | 11,191円 | 10,845円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.60% | 18,682円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,841円 (市の料率表では子ども・子育て支援分の均等割が「被保険者均等割1,731円」と「18歳以上均等割110円」の2行に分かれており、18歳以上の人の子ども分均等割は合計1,841円(市の試算表も1,841円)です。子ども分に平等割はありません。18歳未満の子ども分の均等割は、府内の統一ルールで全額軽減されます(市のページには明文がないため、対象の子がいる世帯は窓口で確認を)) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市の料率表では子ども・子育て支援分の均等割が「被保険者均等割1,731円」と「18歳以上均等割110円」の2行に分かれており、18歳以上の人の子ども分均等割は合計1,841円(市の試算表も1,841円)です。子ども分に平等割はありません。18歳未満の子ども分の均等割は、府内の統一ルールで全額軽減されます(市のページには明文がないため、対象の子がいる世帯は窓口で確認を)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
令和8年度(令和8年4月から令和9年3月)の料率として、上の表の数字が市の「令和8年度国民健康保険料率の決定について」(更新日2026年4月2日)に掲載されています。区分ごとの所得割・均等割・平等割と、賦課限度額(医療66万円・後期支援26万円・介護17万円・子ども3万円)が一覧になっています。
所得割の合計は15.44%(医療9.50+後期3.06+介護2.60+子ども0.28/40〜64歳)。40歳未満と65〜74歳は介護分がかからないので12.84%です。全国の中央値13.01%との差は、40〜64歳で2.43ポイントあります。
均等割の合計は1人66,704円(40〜64歳・18歳以上)。18〜39歳と65〜74歳は48,022円(介護分なし)、18歳未満は46,181円(医療分+後期支援分のみ)、未就学児は医療分・後期支援分の均等割がさらに5割軽減されて約23,090円です。
賦課限度額は医療66万・後期26万・介護17万・子ども3万=合計112万円。国の令和8年度基準(医療分67万円・合計113万円)より1万円低い水準は、大阪府内で共通です。
市の試算表と料率ページで、子ども分の書き方が違います。料率ページは「被保険者均等割1,731円」と「18歳以上均等割110円」の2行、試算表(PDF)は「加入者に18歳以上のかたがいる場合」の欄に「該当者1人について1,841円」と1行で書かれています。1,731円+110円=1,841円で、どちらも同じ数字です。
藤井寺市が公表している令和8年度の料率表
| 令和8年度 | 所得割 | 均等割(1人) | 平等割(1世帯) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.50% | 34,990円 | 33,908円 | 66万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.06% | 11,191円 | 10,845円 | 26万円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.60% | 18,682円 | (表に記載なし) | 17万円 |
| 子ども・子育て支援分 | 0.28% | 1,731円 +18歳以上均等割110円 | (表に記載なし) | 3万円 |
| 合計 | 15.44% | 66,704円 | 44,753円 | 112万円 |
合計行は当サイトの足し算です(均等割66,704円=34,990+11,191+18,682+1,731+110。平等割44,753円=33,908+10,845)。市の試算表(PDF)は子ども分の均等割を「1,841円」と1本にまとめており、18歳以上の人が払う子ども分の均等割は合計1,841円です。市の料率ページ・試算表には「18歳未満は免除」という文言は見当たりませんが、試算表が子ども分を「加入者に18歳以上のかたがいる場合」に限って計算する書式になっているため、18歳未満の被保険者に子ども分の均等割はかからない設計と読めます(府内の他市は明文で「18歳未満は全額軽減」と書いており、藤井寺市も同じ運用と考えられますが、市のページに直接の記載はないため、対象の子がいる世帯は窓口で確認してください)。
この料率は、当サイトがこれまでに市の公式ページで照合した大阪府内21市(堺・東大阪・豊中・吹田・高槻・枚方・茨木・寝屋川・岸和田・池田・箕面・富田林・柏原・泉大津・和泉・貝塚・八尾・河内長野・大東・泉佐野・阪南)と、12の数字(4区分×所得割・均等割・平等割)も限度額もすべて一致しています。藤井寺市の公式ページに「府内で統一」という説明文は載っていませんが、数字は1円まで同じです。
3年分の料率を並べる——令和5年度・7年度・8年度
藤井寺市は、過去の年度の料率ページも公開したままです。令和5年度・令和7年度・令和8年度の3つを、市の公表値そのままで並べてみます(令和6年度は本記事では確認していません)。
| 区分 | 令和5年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|
| 医療分 所得割 | 9.18% | 9.30% | 9.50% |
| 医療分 均等割/平等割 | 33,730円/33,698円 | 34,424円/33,574円 | 34,990円/33,908円 |
| 医療分 限度額 | 65万円 | 65万円 | 66万円 |
| 後期支援分 所得割 | 2.97% | 3.02% | 3.06% |
| 後期支援分 均等割/平等割 | 10,584円/10,574円 | 11,034円/10,761円 | 11,191円/10,845円 |
| 後期支援分 限度額 | 20万円 | 24万円 | 26万円 |
| 介護分 所得割 | 2.61% | 2.56% | 2.60% |
| 介護分 均等割 | 19,552円 | 18,784円 | 18,682円 |
| 介護分 限度額 | 17万円 | 17万円 | 17万円 |
| 子ども分 | なし | なし | 0.28%/1,841円/限度額3万円 |
| 所得割の合計(40〜64歳) | 14.76% | 14.88% | 15.44% |
| 均等割の合計(40〜64歳) | 63,866円 | 64,242円 | 66,704円 |
| 平等割の合計 | 44,272円 | 44,335円 | 44,753円 |
| 限度額の合計 | 102万円 | 106万円 | 112万円 |
合計の行は当サイトの足し算です(令和5年度・7年度は子ども分がないため3区分の合計)。固定部分(均等割+平等割)は、R5の108,138円、R7の108,577円、R8の111,457円と、3年で3,319円(約3.1%)上がりました。R7からR8の1年だけで2,880円の上昇で、そのうち子ども・子育て支援分の均等割1,841円が約64%を占めます。
一方、所得割は3年で14.76%から15.44%へ0.68ポイント上がっています。子ども分の0.28ポイントを除いても、医療・後期・介護の3区分でR5比+0.40ポイントです。固定部分より所得割のほうが効く世帯(所得が高い世帯)ほど、3年間の負担増が大きいことになります。
同じ世帯で計算すると、3年でどれだけ変わったか
| 世帯 | 令和5年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | R7→R8 |
|---|---|---|---|---|
| 40歳単身・総所得金額等150万円 | 266,070円 | 267,793円 | 276,665円 | +8,872円 |
| 40歳単身・総所得金額等300万円 | 487,470円 | 490,993円 | 508,265円 | +17,272円 |
| 40歳単身・総所得金額等500万円 | 782,670円 | 788,593円 | 817,065円 | +28,472円 |
| 夫婦(40歳・38歳)+子2人(15歳・10歳)・総所得金額等400万円(夫のみ) | 787,564円 | 794,951円 | 821,731円 | +26,780円 |
試算は、被保険者の所得はすべて世帯の1人(夫または単身者)のもの、他の家族の所得は0円、として計算しています。軽減判定は世帯の総所得金額等で行い、いずれも軽減の対象外(総所得金額等が基準を超える)です。子2人の世帯では、R5・R7には子ども分がなく、R8は18歳以上の夫婦2人だけに子ども分の均等割(1,841円×2)と所得割0.28%がかかる計算です。
令和7年度から令和8年度の1年で、年間の負担は単身で約9千円〜2万8千円(所得が高いほど増加額が大きい)、子2人の4人世帯で約2万7千円増える計算です。「所得が同じなのに、なぜ去年より上がったのか」と感じた人は、この表の差額が答えです。子ども・子育て支援分が新設されたこと(所得割0.28%と均等割1,841円)と、医療・後期の料率がいずれも上がったことが重なっています。
上限に届く所得が、約283万円も高くなった
賦課限度額の合計は、令和5年度の102万円、令和7年度の106万円から、令和8年度は112万円へ。特に後期支援分の限度額は20万円→24万円→26万円と、3年で6万円上がりました。
その結果、40〜64歳の単身者が「限度額いっぱい」になる総所得金額等の水準(当サイト試算)は、令和5年度が約678万円、令和7年度が約766万円、令和8年度が約1,049万円と動きました。R7からR8で約283万円も高くなっています。理由は、限度額が6万円上がっただけでなく、子ども分(限度額3万円)が加わり、区分ごとに上限に届く所得が分かれたためです。医療分の上限に届くのは総所得金額等約665万円、後期支援分は約821万円、介護分は約625万円、子ども分は約1,049万円と、区分によってばらばらです。
たとえば総所得金額等1,000万円の40歳単身なら、令和7年度は上限の106万円で頭打ちでしたが、令和8年度は1,118,637円と上限の112万円の手前まで来ています。同じ所得で年58,637円の負担増です。所得が高い世帯ほど、制度変更の影響が大きく出る年でした。
約300市の中で、どのあたりか——「固定部分」は全国で最も重い水準
当サイトが令和8年度の料率をまとめた市に藤井寺市を並べて、40〜64歳の合計値で位置づけを集計しました(大阪府内の市を含む)。
| 指標 | 藤井寺市(大阪府統一) | 当サイト集計の中央値 | 差 |
|---|---|---|---|
| 固定部分(均等割+平等割・単身) | 111,457円 | 84,873円 | 藤井寺が26,584円高い |
| 均等割の合計(1人) | 66,704円 | 53,940円 | 藤井寺が12,764円高い |
| 平等割の合計(1世帯) | 44,753円 | 33,880円 | 藤井寺が10,873円高い |
| 所得割の合計 | 15.44% | 13.01% | 藤井寺が2.43ポイント高い |
単身世帯にとって、藤井寺市(=大阪府統一料率)は全国で最も重い水準です。111,457円を上回る市は、当サイトで調べた市の中にありませんでした(同額なのは大阪府内の市だけ)。均等割も平等割も高く、その両方を1人で負担するのが単身世帯だからです。
人数が増えると、相対的に軽くなります。平等割は世帯に1回だけなので、4人世帯なら1人あたり11,188円まで薄まります。子2人(15歳・10歳)の4人世帯の固定部分は、66,704×2+46,181×2+44,753=270,523円です。
子ども分の内訳(1,731円+110円)は、府内9市でバラバラ
子ども・子育て支援分の均等割1,841円を「本体」と「18歳以上上乗せ」に分けて公表している府内の市を、当サイトの確認できた範囲で並べます。合計は全市1,841円で同じです。
| 市 | 被保険者均等割(本体) | 18歳以上均等割(上乗せ) |
|---|---|---|
| 吹田市 | 1,775円 | 66円 |
| 池田市 | 1,766円 | 75円 |
| 柏原市 | 1,762円 | 79円 |
| 富田林市 | 1,746円 | 95円 |
| 泉佐野市 | 1,743円 | 98円 |
| 堺市 | 1,742円 | 99円 |
| 箕面市 | 1,732円 | 109円 |
| 藤井寺市 | 1,731円 | 110円 |
| 大東市 | 1,725円 | 116円 |
藤井寺市は、18歳以上への上乗せが9市中2番目に大きく、本体は2番目に小さい配分です。上乗せ額が大きいほど、18歳未満の軽減にかかる費用を「18歳以上の被保険者」全員で負担する度合いが強いことになります。泉佐野市の公式ページは、この仕組みを「18歳未満被保険者の均等割は全額軽減され、その軽減に要する費用は18歳以上均等割として18歳以上被保険者に賦課される」と説明しています。藤井寺市の場合、18歳未満の子が少ない世帯(子どものいない夫婦や単身者)ほど、この上乗せ110円の負担が実質的に重く感じられる構造です。ただし、合計は府内共通の1,841円なので、府内で引っ越しても子ども分の総額は変わりません。
大阪府の統一は令和6年度に完了
国民健康保険は平成30年度から都道府県が財政運営の主体になりましたが、保険料率は市町村がそれぞれ決める状態が全国では続いています。大阪府は令和6年度に料率を完全統一しました。当サイトで令和8年度の料率を確認した大阪府内21市(藤井寺市を加えて22市)は、すべて所得割15.44%・均等割66,704円・平等割44,753円・限度額112万円で一致しています。
藤井寺市の令和7年度の料率ページ(医療9.30%・後期3.02%・介護2.56%)と令和8年度の数字を比べると、医療分の均等割は34,424円→34,990円(+566円)と毎年少しずつ動いています。統一は「府内で同額」を意味するだけで、「毎年同額」を意味しません。府が毎年、標準保険料率を見直すたびに、藤井寺市の負担も動きます。
統一には代償もあります。大阪府内の泉大津市では、統一に伴って市独自の減免(多子減免など)が令和5年度で終了しました。藤井寺市の減免のページ(後述)にも、市独自の減免として目立つものは載っていません。載っているのは、災害・所得減少・その他の事情という一般的な枠組みです。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 244,150円 + 均等割 122,465円 + 平等割 33,908円 ⇒ 400,523円
- 後期支援分: 所得割 78,642円 + 均等割 39,168円 + 平等割 10,845円 ⇒ 128,656円
- 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 37,364円 ⇒ 104,184円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 3,682円 ⇒ 10,878円
合計: 年間 約644,240円(月あたり約53,700円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 151,050円 + 均等割 34,990円 + 平等割 33,908円 ⇒ 219,948円
- 後期支援分: 所得割 48,654円 + 均等割 11,191円 + 平等割 10,845円 ⇒ 70,690円
- 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 18,682円 ⇒ 60,022円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,841円 ⇒ 6,293円
合計: 年間 約356,953円(月あたり約29,700円)
単身世帯でも平等割が合計で年44,753円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 290,248円 / 後期支援分 93,334円 / 介護分 79,262円 / 子ども分 8,365円 ⇒ 合計 約471,209円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 92,928円 / 後期支援分 29,808円 / 介護分 25,294円 / 子ども分 2,587円 ⇒ 合計 約150,617円
差額は年間およそ32万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。藤井寺市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は藤井寺市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 藤井寺市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の料率表では子ども・子育て支援分の均等割が「被保険者均等割1,731円」と「18歳以上均等割110円」の2行に分かれており、18歳以上の人の子ども分均等割は合計1,841円(市の試算表も1,841円)です。子ども分に平等割はありません。18歳未満の子ども分の均等割は、府内の統一ルールで全額軽減されます(市のページには明文がないため、対象の子がいる世帯は窓口で確認を)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 保険年金課 国民健康保険担当(市役所1階2番窓口・072-939-1177)。「特例対象被保険者に係る届」として届出
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
藤井寺市の非自発的失業者の軽減について、市のページの内容を整理します。
①対象は「特定受給資格者」と「特定理由離職者」。市のページは、「雇用保険受給資格を有する特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)や、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)が国民健康保険に加入された場合に、保険料の軽減制度があります」と案内しています。自己都合退職は対象外です。
②「特例対象被保険者に係る届」という名前で届け出る。市の減免ページに「既に『特例対象被保険者に係る届』を提出し、保険料が軽減(前年の給与所得を30/100として算定)される方も、別途減免が適用となる場合があります」とあります。つまり、この軽減を受けた人が、さらに生活困窮などの事情で減免も受けられる場合があるということです。両方を使える可能性があるのは、市のページでこの一文だけが根拠なので、対象になりそうな方は窓口で確認してください。
③届け出ないと適用されない。市のページは「軽減を受ける場合には、届け出が必要です」と書いています。前年の給与所得を100分の30に圧縮する制度なので、計算例3のとおり、年間の差額は20万円を超えることもあります。市が対象者を自動で拾ってくれるわけではありません。
なお、市の減免・軽減のページの更新日は2019年6月1日と古いままです。離職理由コードや必要書類の細かな案内は載っていないので、手続きは窓口(市役所1階2番窓口)か電話(072-939-1177)で最新の案内を確認してください。
会社を辞めたら、国保の加入手続きは事由の発生から14日以内です(市の加入手続きのページ)。加入に必要な「健康保険資格喪失証明書」は、市のページに様式(PDF・Excel)が用意されています。勤務先が発行してくれない場合に備えて、様式例が公開されているのは助かる点です。国保に先に加入し、ハローワークで受給資格を得てから軽減を届け出る、という順番になります。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 藤井寺市の減免制度|要申請
藤井寺市の国保料の減免は、市の「国民健康保険料の減免・軽減」ページに3つの事由が載っています。冒頭の文言は「次の事情により納付が困難なときは、申請により、保険料が減免される場合がありますので窓口で相談してください」。低所得世帯の軽減(7・5・2割)と未就学児の5割軽減は申請不要で、非自発的失業者の軽減と産前産後の軽減は届出が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 災害による減免 | 災害、風水害、火災などにより居住する住宅が被害を受けた場合(半壊・半焼以上など制限あり) | 窓口で相談のうえ、減免申請書(第1号)などを提出 |
| 所得の減少による減免 | 失業、廃業などで前年より所得が減った場合(世帯で年間30%以上の所得減など制限あり) | 減免申請書(第1号)・収入等申告書(第2号)・収支内訳書を提出。会社都合の離職者と自営業の廃業者は特に相談をと市が案内 |
| その他の事情による減免 | 他の事情により、保険料の支払いが困難な場合など | 個別に窓口で相談。減免を受けるには所得税の確定申告や市民税の申告で世帯全員の所得が判明していることが必要 |
藤井寺市の減免でいちばん大事なのは「申告済みであること」です。市は減免ページに「減免を受ける場合には、所得税の確定申告や市民税の申告により、世帯全員の所得が判明していることが必要です」と書いています。収入がなかった家族がいても、申告をしていなければ減免の審査に進めません。
所得減少の減免の目安は「世帯で年間30%以上の所得減」。前年の世帯の所得が300万円だった世帯なら、今年の見込みが210万円以下になるケースです。ただし市のページは「など制限あり」と書くにとどめ、詳細な基準は公開していません。基準の細部は窓口で確認する必要があります。
申請書類は市のサイトから入手できます。「減免申請書(第1号)」「収入等申告書(第2号)」「収支内訳書」と、それぞれの記入例が公開されています。記入例が用意されているのは、初めて申請する人にとって心強い点です。
他の減免との併用:非自発的失業者の軽減(前年の給与所得を30/100として算定)を受けている人も、別途減免が適用される場合があるとされています。
産前産後の軽減は、市の別ページ(令和6年1月開始)で案内されています。対象は妊娠12週(85日)以降に出産した(出産予定の)国保被保険者で、死産・流産・早産、人工妊娠中絶を含みます。単胎は出産予定日(出産日)の属する月の前月から4か月間、多胎は3か月前から6か月間。免除されるのは、出産する人の所得割額と均等割額です(平等割は対象外)。出産予定日の6か月前から申請可能で、必要書類は母子健康手帳など出産(予定)日が確認できる書類、被保険者資格を確認できるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ)、本人確認書類、個人番号がわかるもの(世帯主・出産する人)です。世帯主以外が手続きする場合は委任状が必要です。
一部負担金(医療機関の窓口負担)の減免については、藤井寺市の公式ページから確認できた範囲では専用ページは見つかりませんでした。災害や失業などで医療費の窓口負担が難しいときは、保険年金課に直接ご相談ください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(市の要綱で「原則、口座振替」。引落日は各納期限の日)
- 納付書払い(金融機関・ゆうちょ銀行・コンビニ・市役所本庁・MMK設置店)
- スマホ決済(au PAY・d払い・PayPay・AEON Pay・J-Coin Pay・楽天ペイ・PayB)
- モバイルレジ(インターネットバンキング・クレジットカード。別途手数料がかかる)
- 年金からの特別徴収(世帯主が被保険者で、世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満など、3つの条件をすべて満たす世帯)
藤井寺市は、国保料の納付を「原則、口座振替」と定めています。市の口座振替のページには、「平成26年4月に『藤井寺市国民健康保険料の納付方法に関する要綱』を定め、国民健康保険料について原則口座振替による納付をお願いしています」とあります。理由も明記されており、「確実な納付による収納率の向上や、納付書等の紙の節減」など市にとっての利点が挙げられています。納付書で納めている人にも、「口座振替への切り替えにご協力をお願いします」と呼びかけています。
口座振替の申込みは2通りあります。
①市役所窓口で申し込む(ペイジー口座振替受付サービス)。保険年金課窓口に、身分証明書(資格確認書・マイナンバーカード・運転免許証など)とキャッシュカード(暗証番号も必要)を持参します。対応するのはみずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行です。磁気ストライプのないICキャッシュカードなど、使えないカードもあります。
②金融機関の窓口で申し込む。口座振替利用申込書・預貯金通帳・届出印を持参します。申込書は納付通知書に付いているほか、藤井寺市内の金融機関に備えてあります。振替開始までに約1か月かかるので、早めの申込みが必要です。
納付書の取扱先は幅広く、三井住友銀行、みずほ銀行、池田泉州銀行、南都銀行、紀陽銀行、大阪信用金庫、大阪厚生信用金庫、大阪シティ信用金庫、大同信用組合、成協信用組合、近畿労働金庫、大阪南農協組合の本店・各支店・出張所、ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県。納期限後は藤井寺市内のゆうちょ銀行のみ)、コンビニ(セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ニューヤマザキデイリーストアー、ローソン、ヤマザキスペシャルパートナーショップ)、藤井寺市役所本庁、MMK設置店です。納期限後は取扱先が狭まる点に注意してください。
保険料の決定は6月です。市のページは「6月に当該年度の国民健康保険料が決定」と書いており、年間の保険料はこの時期に世帯主宛てに通知されます。納期の一覧(各期の納期限)は、令和8年度の納付方法のページには載っていません。納期限は納付通知書で確認してください(当サイトが確認できた市のページには、期数や納期限の日付を示した表はありませんでした)。
年金天引き(特別徴収)の仕組みは、市のページで詳しく説明されています。対象は次の3条件をすべて満たす世帯です。①世帯主が藤井寺市国保の被保険者、②世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満、③特別徴収の対象となる年金の額が年額18万円以上で、国保料が介護保険料と合わせてその年金額の2分の1を超えないこと。複数の年金を受給している場合は、年額18万円以上の年金のうち優先順位の高い1つが天引きの対象です。
天引きの月は年6回です。4月・6月・8月が「仮徴収」、10月・12月・2月が「本徴収」と呼ばれます。前年度の2月に特別徴収だった人の仮徴収額は前年度2月と同額。6月に当該年度の保険料が決まってから、10・12・2月の本徴収の額が決まるため、本決定の保険料によっては、4・6・8月の仮徴収額が変更となる場合もあります。
たとえば年額240,000円で、前年2月の天引き額が30,000円だった人は、仮徴収30,000円×3回=90,000円、本徴収は(240,000-90,000)÷3=50,000円×3回となる計算です(当サイトの試算。市は本徴収額の計算式を公開していないため、一般的な按分方式で計算しています)。仮徴収と本徴収で、1回あたりの額が大きく変わることを知っておきましょう。
年金天引きは、口座振替に切り替えられます。ただし、必ず保険年金課の窓口で申請が必要です。事前に金融機関で口座振替の申込みを済ませ、口座振替申込書(依頼書)の本人控えを持って窓口へ。年金徴収義務者(年金支払者)に依頼する必要があるため、年金からの引き落としを止める手続きには約3か月かかります。
社会保険料控除の取扱いにも注意点があります。市のページによると、特別徴収で納付された場合は年金受給者のみが対象、口座振替で納付された場合は口座名義人本人のみが対象です。世帯主ではなく、同世帯の配偶者や親族が納付した場合は、実際に納付した人が控除の対象になります。家計で所得が高い家族の口座から引き落とすように設定すれば、その人の所得税・住民税が軽くなる場合があります。
1月下旬に「納付額通知書」が世帯主宛てに郵送されます。確定申告に必要な書類で、年末調整などで郵送前に納付額を確認したい場合は、保険年金課で随時確認できます。納付額通知書は世帯主宛てにしか発行できません。世帯員が別々に申告する場合は、実際に納付した人たちで話し合って分ける必要があります。
「各年度の保険料」と「納付額通知書の金額」は一致しないことがあります。保険料は4月から翌年3月までの加入期間で計算しますが、社会保険料控除の対象は当年1月1日から12月31日までに実際に納付した金額だからです。年末調整の際には、年内に納付予定の金額を見込みで含めることもできますが、結果的に納付しなかった場合は修正のため確定申告などが必要になります。
滞納したときの扱いも市のページに書かれています。政令で定める「納付困難な特別な事情」がなく保険料を一定期間滞納すると、資格確認書を返還しなければなりません。医療機関ではいったん全額自己負担となり、後日申請により保険給付相当額の払い戻しを受ける「特別療養費」の扱いになります。払えないと感じたら、保険年金課(1階2番窓口・収納担当072-939-1183)で納付相談をしてください。市の国保料の督促や延滞金の割合など、詳しい数字は市の国保のページでは確認できませんでした。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 藤井寺市の国保窓口一覧
藤井寺市の国保は、市役所1階の保険年金課(大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号、〒583-8583)が担当しています。窓口は1階2番窓口。用件ごとに電話番号が分かれているので、番号を先に確認しておくと電話がスムーズです。
| 担当 | 電話 | 主な用件 |
|---|---|---|
| 保険年金課 国民健康保険担当 | 072-939-1177 | 国保の加入・脱退(14日以内)、保険料の計算・軽減の判定、非自発的失業者の軽減、産前産後の軽減、減免相談、資格確認書・資格情報のお知らせの再交付、口座振替の申込み |
| 保険年金課 収納担当 | 072-939-1183 | 納付相談、滞納の問い合わせ、特別徴収(年金天引き)から口座振替への変更 |
| 保険年金課 福祉医療担当 | 072-939-1186 | 福祉医療(子ども医療・ひとり親家庭医療・障害者医療などの医療証。国保の手続きの際は医療証を持参) |
| 保険年金課 保健事業担当 | 072-939-1353 | 特定健診、人間ドック費用の助成、セルフチェンジプログラム、健康相談 |
| 保険年金課 国民年金担当 | 072-939-1181 | 国民年金の加入・免除・納付猶予、産前産後期間の国民年金保険料の免除 |
| 市役所 代表 | 072-939-1111 | 担当課がわからないとき(FAX 072-939-0399) |
| 郵送での届出 | 宛先:〒583-8583 藤井寺市役所保険年金課国民健康保険担当 | 国保の加入・脱退、限度額適用認定証の交付、資格確認書・資格情報のお知らせの再交付(転入・世帯員の増加・世帯分離による加入は郵送不可) |
「平日に市役所へ行けない」人のために、郵送手続きがある。市の「郵送による国民健康保険の手続き」のページによると、郵送できるのは国保の加入・脱退、限度額適用認定証の交付、資格確認書・資格情報のお知らせの再交付の3つです。必要なものは、記入済みの国民健康保険郵送届出書(Word・PDFの様式が公開されている)、世帯主の身分証明書のコピー、世帯主と対象者全員分の個人番号が確認できるもの(再交付の場合は不要)、各手続きに必要な書類です。転入・世帯員の増員・世帯分離による加入は、郵送ではできません。マイナンバーカードがあれば、資格確認書・資格情報のお知らせの再交付はオンライン申請も可能です。
世帯主以外が手続きするときは委任状が必要。市は加入・脱退・変更のすべての手続きで、世帯主からの委任状、代理の方の身分証明書、世帯主と対象者の個人番号がわかるものを求めています。委任状の様式は市のサイトにあります。子ども医療証・ひとり親家庭医療証・障害者医療証・老人医療の医療証をお持ちの方は、国保の手続きの際に併せて持参します。
手続きは事由の発生から14日以内。加入・脱退・変更(住所・氏名・世帯の変更など)のいずれも、世帯主は14日以内に届け出ます。加入の届出が遅れると、届け出日より前に受診した医療費は原則自費になると市が明記しています。加入の主な事由は、職場の健康保険をやめたとき(資格喪失証明書が必要)、子どもが生まれたとき(母子健康手帳)、生活保護を受けなくなったとき、藤井寺市に転入してきたときです。
保険証は廃止され、マイナ保険証か資格確認書が基本。市の案内によると、令和6年12月2日以降、従来の国保の保険証は新たに発行されなくなり、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。マイナ保険証をお持ちでない方(利用登録を解除した方を含む)には「資格確認書」が交付されます。マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」が交付され、医療機関でマイナ保険証による資格確認ができないときは、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示して受診します。
人間ドックは費用の7割(上限3万円)を助成。市の「人間ドック費用の助成」のページ(更新日2026年5月1日)によると、対象は受診日に藤井寺市国保の資格があり、30歳から74歳で、保険料を滞納しておらず、その年度に特定健診を受けていない方です。助成額は受診費用(消費税を除く)の7割、上限30,000円。ポイント利用や医療機関の値引きがある場合は、その計算後の金額が「受診費用」です。医療機関の指定はなく、窓口ではいったん全額を支払い、後日申請します。申請に必要なものは、資格確認書または資格情報のお知らせ、領収書、受診結果表など受診項目のわかるもの、世帯主名義の通帳、特定健診受診券(40歳以上の方)です。助成は年度に1回まで、受診後2年以内なら申請可能。単独のオプション検査や脳ドック、PET検査だけの受診は対象外です。
令和8年度から、契約医療機関なら「自己負担だけ」で人間ドックが受けられる。市は令和8年度から、契約医療機関(医療法人ラポール会 青山病院)で人間ドックを受ける場合、助成額を差し引いた自己負担額だけで受けられるようにしました。流れは、①保険年金課窓口で申請書を記入(予約・受診前の申請が必要)→②後日、郵送で受診券(特定健診とは別のもの)が届く→③受診券の受付番号を伝えて自分で予約→④受診して自己負担額を支払う、です。30歳代の方にお勧めと市が書いているのも特徴で、若い世代の受診を促す姿勢がはっきりしています。
特定健診(40〜74歳)は無料で、住民健診と同時に受けるとさらにお得。市のページによると、4月末頃にオレンジ色の封筒で特定健診の受診券が届きます。約8,500円分の特定健診が無料で、住民健診を同時に受けると、心電図や腎臓・すい臓の機能などの検査を含む約13,300円分の検査が無料になります。受診券が届いても、受診日に国保の資格がなければ使えず、後から資格がないとわかった場合は全額自己負担になります。転居や社会保険への加入予定がある方は、さかのぼって脱退する可能性があるので注意が必要です。
特定健診の結果に応じて、無料の「セルフチェンジプログラム」が用意されています。メタボリックシンドロームのリスクが高い方には23,000円相当の専門家による相談、その一歩手前の方には8,000円相当の相談を、どちらも無料で受けられます。オンラインでの実施も可能です。HbA1cが6.5以上の方には、市の保健師・管理栄養士が訪問や電話で連絡することもあります。
出産育児一時金は50万円(産科医療補償制度対象の出産の場合。対象外は48万8千円)。市のページ(更新日2023年4月1日)によると、令和5年4月1日以降の出産が対象で、医療機関が代わりに請求・受け取りをする「直接支払制度」を使えば、まとまった費用を事前に用意しなくて済みます(出産費用が一時金を超えた分だけ医療機関に支払い、超えない場合は差額を市に請求)。葬祭費は5万円(葬祭を行った方=喪主に支給)です。
高額療養費の限度額は、令和8年8月1日更新版で確認できる。市のページは2026年8月1日に更新されており、70歳未満の自己負担限度額(月額)は、所得901万円超は270,300円+(医療費-901,000円)×1%、所得600万円超901万円以下は179,100円+(医療費-597,000円)×1%、所得210万円超600万円以下は85,800円+(医療費-286,000円)×1%、所得210万円以下は61,500円、市民税非課税世帯は36,900円です。年間上限(所得901万円超168万円、600万円超901万円以下111万円、210万円超600万円以下53万円、210万円以下53万円、非課税29万円)も設けられ、直近12か月で4回以上適用されると4回目から限度額が下がる(多数回該当)仕組みです。所得の申告がない場合は「所得901万円超」扱いになる点にも要注意。「限度額適用認定証」が必要な場合は、あらかじめ保険年金課で交付申請してください(申請月の前月以前にはさかのぼって適用されません。保険料の納付状況により交付できない場合もあります。マイナ保険証で限度額情報の提供に同意した場合は、認定証の提示は不要)。
8. よくある質問(藤井寺市の国保)
Q1. 藤井寺市の国保料は、隣の市(羽曳野市・松原市・柏原市など)と比べて高いですか?
A. 大阪府内なら同じです。令和8年度の料率(所得割15.44%・均等割66,704円・平等割44,753円・限度額112万円)は、当サイトが市の公式ページで照合した府内21市とすべて一致しました(隣の柏原市も同じ数字)。府内で引っ越しても、所得と世帯構成が同じなら保険料は変わりません。ただし全国と比べると重い水準で、固定部分111,457円は当サイトの集計の中で最上位です。総所得金額等が300万円の40歳単身なら年約50.8万円(当サイト試算)になります。
Q2. 子ども分の均等割が「1,731円」と「110円」の2行あるのはなぜですか?
A. 市の料率ページでは、子ども・子育て支援納付金分の均等割が「被保険者均等割1,731円」と「18歳以上均等割110円」の2行に分かれています。18歳以上の人は1,731円+110円=1,841円です(市の試算表は1,841円と1本で表示)。府内の他市も合計は1,841円で同じですが、内訳の配分は市ごとに異なり、藤井寺市は吹田市(1,775円+66円)などより上乗せ額が大きく、大東市(1,725円+116円)に次ぐ配分です。
Q3. 収入がない子ども・無職の家族にも保険料がかかりますか?
A. かかります。国保に扶養の考え方はなく、被保険者1人ごとに均等割が発生します。ただし、所得が低ければ均等割・平等割が7割・5割・2割軽減されます(申請不要)。軽減の所得基準は、7割が43万円、5割が43万円+31万円×被保険者数、2割が43万円+57万円×被保険者数で、世帯主や国保加入者に給与所得者がいる場合は(給与所得者数-1)×10万円が加算されます。未就学児は均等割の半額が減額(令和4年度から)されます。収入のない年でも、住民税の申告をしていないと軽減判定ができないので、申告は忘れずに。
Q4. 年金から天引きになると、払う額や回数はどう変わりますか?
A. 藤井寺市の天引きは、4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収の年6回です。仮徴収額は前年度2月の天引き額と同額で、6月に決まった年間保険料から仮徴収の合計を引いた残りを、10・12・2月に3等分するのが一般的な仕組みです。前年より所得が増えた(減った)年は、仮徴収と本徴収の額に差が出ます。世帯の国保加入者の構成が変わったとき(社保への加入、75歳到達、転出など)は、天引きの条件を満たさなくなり、普通徴収に戻ることがあります。天引きをやめて口座振替にしたい場合は、保険年金課で申請し、手続きに約3か月かかります。
Q5. 国保料を口座振替にすると、社会保険料控除は誰が受けられますか?
A. 実際に納付した人です。市のFAQは、特別徴収(年金天引き)の場合は年金受給者のみ、口座振替の場合は口座名義人本人のみが対象と説明しています。世帯主ではなく、同世帯の配偶者や親族が納付した場合は、その方が対象です。所得の多い家族の口座から引き落とす設定にすれば、その家族の税金が安くなる場合があります。詳しくは申告先(税務署・市民税課)にご確認ください。
Q6. 人間ドックの助成を受けると、特定健診は受けられませんか?
A. その年度の特定健診は受けられません。市の助成要件に「受診日が属する年度に特定健診を受けていないこと」があり、「人間ドックの助成を受けた場合は、特定健診を受診できません」と明記されています。人間ドックの結果は、特定健診の結果として反映されます(申請時に受診結果の写しを提出)。助成は7割・上限3万円で、40歳以上なら特定健診(無料)と住民健診の組み合わせも選べるので、費用と検査項目を比べて選ぶのがよいでしょう。
Q7. 会社を辞めた後、国保への加入手続きは郵送でできますか?
A. 勤め先の健康保険をやめた場合は、郵送できます。市の郵送手続きのページによると、「健康保険の資格喪失証明書」(勤め先が交付。様式例も市のサイトにある)を同封して、記入済みの郵送届出書と世帯主の身分証明書のコピー、世帯主と対象者全員の個人番号が確認できるものを送ります。ただし、転入・世帯員の増員・世帯分離による加入は郵送不可です。届出は事由の発生から14日以内。遅れると、届出日より前の医療費は原則自費になります。会社都合の退職なら、加入後に非自発的失業者の軽減の届出を忘れずに。
Q8. 保険料を滞納すると、どうなりますか?
A. 市のページによると、「納付困難な特別な事情」がなく一定期間滞納が続くと、資格確認書を返還することになり、医療機関ではいったん全額自己負担(後日申請で払い戻しを受ける特別療養費)になります。督促の時期や延滞金の割合については、市の国保のページからは確認できませんでした。払えないときは、督促が来る前に保険年金課(収納担当072-939-1183、1階2番窓口)へ。滞納する前に相談したほうが選べる手が多く、減免(所得の減少など)の相談もできます。
Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、災害による減免・所得の減少による減免・その他の事情による減免などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に藤井寺市役所 1階2番窓口 保険年金課 国民健康保険担当(072-939-1177)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|藤井寺市の国保で押さえるべきポイント
- 藤井寺市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分9.50%・後期支援分3.06%・介護分2.60%・子ども分0.28%
- 均等割は医療分34,990円・後期支援11,191円・介護18,682円・子ども1,841円、平等割は合計で年44,753円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 料率は大阪府統一で、当サイトが照合した府内21市と1円まで一致。固定部分111,457円は当サイト集計で最上位(中央値84,873円より約31%重い)
- R5・R7・R8の3年分の料率を市の公式ページで確認。40歳単身・総所得金額等300万円は、R5が487,470円、R7が490,993円、R8が508,265円
- 賦課限度額に届く所得は、R7の約766万円からR8は約1,049万円へ(40〜64歳の単身・当サイト試算)。限度額は3年で102万円→106万円→112万円
- 子ども分の均等割は「1,731円+18歳以上110円」。府内9市の中で、18歳以上への上乗せは大東市(116円)に次いで2番目に大きい
- 納付は市の要綱で「原則、口座振替」(平成26年4月制定)。年金天引きは4・6・8月が仮徴収、10・12・2月が本徴収、やめるには約3か月
- 減免は「申告済みであること」が前提(災害・所得減少・その他の事情の3事由)。市の減免ページの更新日は2019年6月で、詳細な基準は窓口で確認
- 人間ドックは費用の7割(上限3万円)を助成。令和8年度から契約医療機関(青山病院)なら自己負担だけで受診可。特定健診(無料)とはどちらか一方
- 特定健診は約8,500円分が無料、住民健診と同時なら約13,300円分の検査も無料。結果に応じて無料のセルフチェンジプログラム(23,000円相当/8,000円相当)
- 国保の窓口は市役所1階2番窓口・保険年金課。国保担当072-939-1177、収納担当(納付相談)072-939-1183、保健事業担当072-939-1353。加入・脱退は郵送も可(転入・世帯員増加を除く)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年32万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は藤井寺市役所 1階2番窓口 保険年金課 国民健康保険担当(072-939-1177)
出典・参考:
・藤井寺市公式:令和8年度国民健康保険料率の決定について
・藤井寺市公式:令和8年度保険料試算表(PDF)
・藤井寺市公式:令和7年度国民健康保険料率の決定について
・藤井寺市公式:令和5年度国民健康保険料の算定と納付方法について
・藤井寺市公式:国民健康保険料の減免・軽減
・藤井寺市公式:産前産後期間の国民健康保険料免除制度について
・藤井寺市公式:納付方法について
・藤井寺市公式:国民健康保険料の納付には安心・便利な「口座振替」を!
・藤井寺市公式:国民健康保険料の社会保険料控除について
・藤井寺市公式:国保の加入・脱退・変更の手続き
・藤井寺市公式:郵送による国民健康保険の手続きについて
・藤井寺市公式:人間ドック費用の助成(30歳から74歳の方)
・藤井寺市公式:40歳~74歳の方は特定健診を受けてください
・藤井寺市公式:高額療養費について
・藤井寺市公式:出産育児一時金について
・藤井寺市公式:保険証廃止とマイナ保険証の利用に関してのお知らせ
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は藤井寺市公式サイトでご確認ください。