奈良県 五條市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

五條市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

五條市は人口約3万人、奈良県の南西部にあり、市域が広く、吉野川(紀の川)流域から山あいまで広がる城下町です。江戸時代の代官所跡が残る「五條新町」の町並みで知られています。
この記事でまず伝えたいのは、五條市の国民健康保険は「保険料」ではなく「保険税」で、しかも令和8年度の税率は奈良県内で統一された数字だということです。市の公式ページには所得割7.64%+3.27%+3.03%+0.31%、均等割27,600円・11,500円・16,900円・1,900円、平等割20,000円・8,400円と載っており、奈良市・橿原市・生駒市・大和郡山市・葛城市・宇陀市・香芝市・天理市の8市と1桁まで一致しました。
所得割の合計は14.25%。当サイトで料率を確認した289市の中央値13.01%を1.2ポイント上回り、これより高い市は289市中51市です。給与収入400万円・45歳単身なら年約41.8万円になります。
税率が同じでも、五條市ならではの違いがあります。納期は年8回(7月〜翌年2月)で、12月の納期限は月末ではなく25日。同じ奈良県の天理市は年9回・12月28日なので、年税額が同じでも1回あたりの負担は五條市のほうが約6,000円重くなります。
また、就学で市外に出た学生のための「マル学」、後期高齢者医療へ移った家族がいる世帯への激変緩和(単身世帯の平等割を5年間半額、その後3年間4分の3)など、暮らしの実務に効く制度も市のページに載っています。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく五條市の国保税の計算方法、奈良県統一の中身、軽減・減免、納期と納付方法、窓口までまとめました。

1. 五條市の国民健康保険の概要

五條市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

五條市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

五條市の国保は「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。市は「国民健康保険税は、医療保険分・後期高齢者医療支援分・介護保険分(40歳以上65歳未満)・子ども・子育て支援金(18歳以上)の4つの区分で構成されており、それらを合計して算出します」と説明しています。
平等割があるのは医療保険分と後期高齢者医療支援分だけです。医療分20,000円+後期高齢者支援分8,400円=1世帯あたり年28,400円。介護分と子ども・子育て支援金には平等割がなく、所得割と均等割の2方式です。
令和8年度の合計は所得割14.25%・均等割57,900円・平等割28,400円・課税限度額112万円(40〜64歳・18歳以上)。
令和8年度から「子ども・子育て支援金」が創設されました。市は「子ども子育て支援金の均等割額は均等割額1,700円+18歳以上均等割額200円で計算されています」と注記しており、18歳以上は1人1,900円、18歳未満は1,700円のうち軽減の対象になります。
税率は奈良県内で統一されています。当サイトで令和8年度の税率を確認した奈良市・橿原市・生駒市・大和郡山市・葛城市・宇陀市・香芝市・天理市に五條市を加えた9市は、所得割14.25%・均等割57,900円・平等割28,400円・限度額112万円がすべて一致しました(用語だけは違い、五條市は「税」、天理市は「料」)。
所得割14.25%は、289市の中央値13.01%を1.2ポイント上回ります。とくに介護分の所得割3.03%が高く、40歳になったときの負担増が大きい設計です。
課税限度額は合計112万円(医療分66万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円)。市の税率表には旧年度の限度額(医療65万円・支援24万円・介護17万円=合計106万円)も併記されており、令和8年度は限度額が6万円引き上げられたことが読み取れます(うち3万円は子ども分の新設)。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が国民健康保険に加入していない場合も、世帯主に課税されます」としています。
普通徴収は年8回(7月〜翌年2月)で、納期限は各月の末日、12月だけ25日。
窓口は保険年金課(0747-22-4001)です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 五條市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.64%27,600円20,000円660,000円
後期高齢者支援金分3.27%11,500円8,400円260,000円
介護分(40〜64歳)3.03%16,900円―170,000円
子ども・子育て支援金分0.31%1,900円
(均等割1,700円に「18歳以上均等割額」200円が加わり、18歳以上は計1,900円。市は「世帯の18歳以上の被保険者全員に加算されます」「均等割額及び18歳以上均等割額については、18歳未満の方は10割軽減されます」としています)
―30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 均等割1,700円に「18歳以上均等割額」200円が加わり、18歳以上は計1,900円。市は「世帯の18歳以上の被保険者全員に加算されます」「均等割額及び18歳以上均等割額については、18歳未満の方は10割軽減されます」としています。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

税率は奈良県内で統一されています。当サイトで確認した奈良市・橿原市・生駒市・大和郡山市・葛城市・宇陀市・香芝市・天理市・五條市の9市すべてが同じ数字で、県内で引っ越しても保険税(料)は変わりません。

所得割の合計は14.25%(医療7.64+後期高齢者支援3.27+介護3.03+子ども0.31/40〜64歳)。289市の中央値13.01%を1.2ポイント上回り、これより高い市は51市。40歳未満なら11.22%です。

令和8年度の新設は子ども・子育て支援金分だけです。市の税率表に併記されている旧年度の表では、医療分7.64%・支援分3.27%・介護分3.03%、均等割27,600円・11,500円・16,900円、平等割20,000円・8,400円と、税率そのものは同じ。令和8年度は新しい区分(0.31%・1,900円)が上乗せされた形です。

均等割の合計は1人57,900円(医療27,600+後期11,500+介護16,900+子ども1,900/18歳以上・40〜64歳)。18〜39歳なら41,000円、18歳未満なら39,100円(介護分と子ども分の均等割がかからない)。

平等割は医療分20,000円+後期高齢者支援分8,400円=1世帯28,400円。介護分と子ども・子育て支援金には平等割がありません。

課税限度額は医療分66万円・後期高齢者支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計112万円。旧年度の表(65万円・24万円・17万円)と比べ、限度額到達世帯は令和8年度に最大6万円増える計算です。

市は「令和8年度 国民健康保険税 簡易試算表」(PDF 310.3KB)と「国民健康保険税の目安」(PDF 432.2KB)を公開しています。ただし目安表は「世帯で1人だけ所得がある場合のものです。2人以上に所得がある場合は対応しておりません」と断り書きがあります。

令和8年度の国保税率(五條市=奈良県統一)

五條市 令和8年度の国保税率(奈良県内共通)
区分医療保険分後期高齢者医療支援分介護保険分
(40〜64歳)
子ども・子育て
支援金(18歳以上)
所得割7.64%3.27%3.03%0.31%
均等割(1人)27,600円11,500円16,900円1,900円
(1,700円+18歳以上200円)
平等割(1世帯)20,000円8,400円――
課税限度額660,000円260,000円170,000円30,000円

合計すると、所得割14.25%・均等割57,900円・平等割28,400円・限度額112万円(40〜64歳・18歳以上)。
所得割の「課税対象所得」は、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額です。市は「総所得金額等は社会保険料控除や扶養控除等の各種所得控除をする前の金額です」「障害年金、遺族年金、退職所得は総所得金額等には含まれません」としています。社会保険料控除や扶養控除で税額は下がらない点が、住民税との大きな違いです。
主な所得の計算方法は、給与=給与収入-給与所得控除、事業=事業収入-必要経費-青色専従給与等控除-純損失の繰越控除、年金=年金収入-公的年金等控除です。

令和8年度は税率据え置き、新設は「子ども・子育て支援金」だけ

市の税率表は2段組になっています。上の表が令和8年度(4区分)、下の表が旧年度(3区分)です。

五條市 国保税の旧年度と令和8年度の比較
項目旧年度の表令和8年度変化
医療分 所得割/均等割/平等割7.64%/27,600円/20,000円7.64%/27,600円/20,000円変わらず
支援分 所得割/均等割/平等割3.27%/11,500円/8,400円3.27%/11,500円/8,400円変わらず
介護分 所得割/均等割3.03%/16,900円3.03%/16,900円変わらず
子ども・子育て支援金なし0.31%/1,900円(18歳以上)新設
医療分の限度額65万円66万円+1万円
支援分の限度額24万円26万円+2万円
介護分の限度額17万円17万円変わらず
子ども分の限度額―3万円新設
合計の限度額106万円112万円+6万円

給与収入400万円・45歳単身の場合、子ども・子育て支援金の分は所得割233万円×0.31%=7,223円+均等割1,900円=約9,100円(区分ごとの100円未満切り捨て後)の上乗せです。税率の据え置き=負担が変わらない、ではありません。新しい区分が足された分だけ、18歳以上の加入者全員の負担が増えます。
夫婦2人(ともに40代)なら、均等割1,900円×2人=3,800円に世帯の所得×0.31%が加わります。

奈良県は統一済み——確認9市がすべて同一

国民健康保険は平成30年度から都道府県が財政運営の主体になりましたが、税率・料率は市町村がそれぞれ決める状態が全国では続いています。同じ県内でも市によって金額が違うのが普通です。奈良県は令和6年度に県内の保険料水準の統一を完成させました。当サイトで令和8年度の数字を確認できた9市を並べます。

奈良県内9市の国保料(税)率(令和8年度)
自治体所得割(合計)均等割(1人)平等割(1世帯)限度額
奈良市14.25%57,900円28,400円112万円
橿原市14.25%57,900円28,400円112万円
生駒市14.25%57,900円28,400円112万円
大和郡山市14.25%57,900円28,400円112万円
葛城市14.25%57,900円28,400円112万円
宇陀市14.25%57,900円28,400円112万円
香芝市14.25%57,900円28,400円112万円
天理市14.25%57,900円28,400円112万円
五條市14.25%57,900円28,400円112万円

9市とも数字は完全に同じです(五條市は市の公式ページで「国民健康保険税」と表記、天理市は「保険料」と表記しています)。
住民にとっての意味は明快です。県内で引っ越しても、所得と世帯構成が同じなら金額は動きません。市が独自に税率を下げることも、独自の上乗せ減免を設けることも原則できません。五條市の軽減・減免ページにも市独自の減免制度は載っておらず、低所得の7割・5割・2割、未就学児5割、産前産後、後期高齢者医療への移行に伴う激変緩和、非自発的失業者、災害・疾病等の減免という全国共通の枠組みだけが並んでいます。
同じく令和6年度に完全統一した大阪府では、統一に伴って泉大津市などの市独自の「多子減免」「政令軽減減免」が令和5年度で終了しました。統一とは「どこに住んでも同じ」ということなので、独自減免が消えるのは当然の帰結です。

他市との位置づけ(当サイト調べ・289市)

当サイトで令和8年度の税率を確認した289市の所得割(合計)の中央値は13.01%。五條市(奈良県統一)の14.25%はこれを1.24ポイント上回り、これより高い市は51市です。所得割が14.25%ちょうどの市は、奈良県内の9市を合わせて9市あります。
県内の統一は、五條市にとって「高い」とも「安い」とも言えません。人口約3万人の山間部の市でも、人口約35万人の奈良市と同じ金額です。県内どこに住んでも同じ水準の負担になります。

40歳の壁——介護分が加わると年87,400円増

給与収入400万円(所得233万円)の単身世帯を例に、39歳と40歳で比べます(区分ごとに100円未満切り捨て)。

五條市の39歳と40歳の国保税(給与収入400万円・単身・令和8年度)
項目39歳40歳差
医療保険分225,600円225,600円±0
後期高齢者医療支援分96,000円96,000円±0
介護保険分―87,400円+87,400円
子ども・子育て支援金9,100円9,100円±0
年間合計約33.1万円約41.8万円+87,400円

40歳になると年87,400円、月あたり約7,300円の増です。介護分に平等割がないのが救いで、介護分にも平等割を置く市では段差がさらに大きくなります。65歳になると介護分は国保税から外れますが、代わりに介護保険料を市に直接納めるので、総額が減るとは限りません。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 196,348円 + 均等割 96,600円 + 平等割 20,000円 ⇒ 312,948円
  • 後期支援分: 所得割 84,039円 + 均等割 40,250円 + 平等割 8,400円 ⇒ 132,689円
  • 介護分: 所得割 77,871円 + 均等割 33,800円 ⇒ 111,671円
  • 子ども分: 所得割 7,967円 + 均等割 3,800円 ⇒ 11,767円

合計: 年間 約569,075円(月あたり約47,400円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 121,476円 + 均等割 27,600円 + 平等割 20,000円 ⇒ 169,076円
  • 後期支援分: 所得割 51,993円 + 均等割 11,500円 + 平等割 8,400円 ⇒ 71,893円
  • 介護分: 所得割 48,177円 + 均等割 16,900円 ⇒ 65,077円
  • 子ども分: 所得割 4,929円 + 均等割 1,900円 ⇒ 6,829円

合計: 年間 約312,875円(月あたり約26,100円)

単身世帯でも平等割が合計で年28,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 225,612円 / 後期支援分 96,091円 / 介護分 87,499円 / 子ども分 9,123円 ⇒ 合計 約418,325円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 68,487円 / 後期支援分 28,935円 / 介護分 25,579円 / 子ども分 2,754円 ⇒ 合計 約125,755円

差額は年間およそ29万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。五條市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は五條市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 五條市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、均等割1,700円に「18歳以上均等割額」200円が加わり、18歳以上は計1,900円。市は「世帯の18歳以上の被保険者全員に加算されます」「均等割額及び18歳以上均等割額については、18歳未満の方は10割軽減されます」としています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 五條市 すこやか市民部 保険年金課(0747-22-4001)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合による離職など、非自発的な理由で離職された方は、前年の給与所得を100分の30として計算する軽減が使えます。市は専用ページ「非自発的失業者に対する国民健康保険税軽減措置」を設けています。
対象は国保加入者で、離職時65歳未満、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが該当する方です。特定受給資格者(コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(コード23・33・34)。市はコードごとに、11=解雇、12=天災等による事業継続不能に伴う解雇、21=雇止め(雇用期間3年以上・雇止め通知あり)、22=雇止め(3年未満・更新明示あり)、31=事業主の働きかけによる正当な理由のある自己都合退職、32=事業所移転等に伴う自己都合退職、23=期間満了(3年未満・更新明示なし)、33=正当な理由のある自己都合退職(31・32以外)、34=同(被保険者期間12か月未満)と、9つすべての例を公開しています。
軽減の範囲は税額だけではありません。市は「国民健康保険税の算定基礎となる前年の給与所得を30/100(100分の30)として計算します。また、高額療養費の所得区分判定においても、30/100(100分の30)が適用されます」と明記しています。高額療養費の自己負担限度額の区分にも効くので、離職後に大きな医療費がかかった場合にも差が出ます。
期間は「離職の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで(最大で2年間)」。市は「雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります」と注意しています。
軽減中に就職しても、国保に加入し続けているなら軽減は継続します。会社の健康保険に入って国保を脱退すると終了しますが、対象期間中に再び国保に入ったとき、新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残りの期間は引き続き軽減の対象です。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯なら、所得は276万-43万=233万円。年税額は約41.8万円です。軽減後の給与所得は276万×30%=82.8万円、所得は39.8万円に下がり、所得割は約5.7万円。さらに82.8万円で軽減判定も行われるため、単身世帯の2割軽減の基準(43万+57万=100万円)以下となって2割軽減が適用され、合計は約12.6万円。差はおよそ29万円です。
届出は窓口での申請が必要です。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を持って保険年金課(0747-22-4001)へ。
税額は資格を得た月からかかります。市は「保険税は手続きをした日からではなく、加入日からお支払いいただく」としており、手続きが遅れても得はしません。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 五條市の減免制度|要申請

五條市の均等割・平等割の軽減(7割・5割・2割)は所得の申告が前提で、所得状況の分からない世帯は軽減できません。非自発的失業者軽減・産前産後期間の減額・マル学・激変緩和の一部は申請が必要です。奈良県は令和6年度に保険料水準の統一が完成しており、市独自の上乗せ減免は載っていません——載っているのはいずれも全国共通の制度です。

五條市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
均等割・平等割の軽減(7割・5割・2割)
(要・所得申告)
世帯の総所得金額が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=2割均等割額と平等割額(子ども・子育て支援金分は18歳以上均等割額も)を軽減。単身40〜64歳なら86,300円→7割軽減で25,890円。被保険者数には、同じ世帯で国保から後期高齢者医療に移行した方も含みます
未就学児の均等割5割軽減
(市ページに申請の記載なし)
国保に加入している未就学児(小学校入学前)均等割額を5割軽減。市は「低所得者の軽減が適用されている世帯は、軽減後の額から5割軽減します」としており、7割軽減世帯なら実質8.5割軽減。世帯主やその他世帯員の均等割額、平等割は対象外。限度額を超える場合は限度額が税額
非自発的失業者に対する軽減
(要申請)
離職時65歳未満で、雇用保険受給資格者証等の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方前年の給与所得を100分の30として算定。高額療養費の所得区分判定にも30/100を適用。最大2年間。申請は窓口で
産前産後期間の減額
(要申請)
出産(予定)の国保加入者。妊娠85日(4か月)以降の分娩で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む単胎は出産(予定)月の前月から4か月間、多胎は3か月前から6か月間の所得割額と均等割額(18歳以上均等割額を含む)を減額(令和6年1月分から)。申請は出産予定日の6か月前から可能。母子健康手帳等と本人確認書類を、窓口または郵送で
後期高齢者医療への移行に伴う激変緩和
(自動+一部申請)
75歳以上の方が後期高齢者医療に移り、同じ世帯の75歳未満の国保加入者の税が増えるケース①世帯員が減っても、7割・5割・2割の判定は移行前と同様/②国保が単身世帯になったら、医療分と支援分の平等割が5年間半額、その後3年間4分の3/③社保の被扶養者だった65〜74歳が国保に移るとき(申請)、所得割は非課税、均等割は半額(2年間)
災害・疾病・事業廃止等による減免
(要申請)
災害、疾病、事業の廃止などで納付が困難になった方市は「一定の条件がありますので、申請方法や内容についてはお問い合せください」と案内。基準額などの数字は公開されていません
マル学(就学による市外転出)
(要申請)
就学のため市外に転出する国保加入者(市内の転居は対象外)転出前の世帯の加入者として扱われ、転出先で新たに国保に入る必要がありません。マイナ保険証がなければ「マル学資格確認書」を交付。毎年4月に学生証または在学証明書の提出が必要

五條市の軽減は、いずれも全国共通の制度です。奈良県の保険料水準統一により、市独自の上乗せは載っていません。
最優先は所得の申告です。市は「所得状況の分からない世帯は軽減できません。所得税・住民税の申告、それらの申告が不要な方は国民健康保険税の簡易申告書を提出してください」と明記しています。収入がなくても、簡易申告書を出さなければ軽減の判定がされません。
金額で確かめます。40〜64歳の単身世帯なら、固定部分は86,300円(均等割57,900円+平等割28,400円)。7割軽減なら25,890円(60,410円の減)、5割なら43,150円、2割なら69,040円。申告書1枚で6万円が動きます。
軽減判定に使う所得は、所得割の計算とは別ルールです。市は次の取り扱いを載せています。
・65歳以上の年金所得者は、公的年金所得から15万円を差し引きます。
・事業専従者控除がある方は、控除前の額で軽減判定します。専従者給与がある方は、その分を軽減判定の所得金額に含みません。
・長期譲渡所得等は、特別控除前の額で軽減判定します。マイホームを売って3,000万円特別控除を使った年でも、軽減判定では控除前の額で見られます。
・雑損失の繰越控除がある方は、控除後の額で軽減判定します。
「給与所得者等」の定義は、給与収入55万円超、または公的年金収入が65歳未満で60万円超・65歳以上で125万円超の方です。
世帯主は、国保に加入していなくても判定の対象になります。市は「この軽減措置における世帯とは、国民健康保険加入者と世帯主を言います」としています。世帯主が社保に入っていて所得が高い場合、世帯主の所得が加入者の軽減を消すことがあります。
後期高齢者医療への移行に伴う3つの緩和も、五條市の特徴的な記載です。とくに「国保の単身世帯となったとき、医療分と支援分の平等割が5年間半額、その後3年間は4分の3」は、夫婦のどちらかが75歳になったあとの負担を、8年かけて段階的に戻す設計です。平等割28,400円が5年間14,200円になり、その後の3年間は21,300円です。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(普通徴収)
  • 納付書(年8回・7月〜翌年2月/納期限は各月の末日、12月だけ25日。eL-QR(地方統一QRコード)対応)
  • 特別徴収(年金天引き・年6回/4・6・8月が仮徴収、10・12・2月が本徴収)
  • 納付相談(保険年金課へ。滞納する前に)

五條市の普通徴収は年8回(7月〜翌年2月)です。市は「各期の納期限(口座振替日)は、7月から翌年2月までの毎月月末です(12月は25日)」とし、「月末が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、その翌日となります」としています。全期前納の場合は、第1期(7月)が納期限です。
年8回・12月25日は、同じ奈良県の天理市(年9回・12月28日)と違う点です。年税額が同じでも、1回あたりの額は8回のほうが大きい。給与収入400万円・45歳単身(年約41.8万円)なら、8回で約5.2万円、9回なら約4.6万円と、1回で約6,000円違います。月末の残高は、1回あたりの額に合わせて用意してください。
12月だけ25日——年末の金融機関の事情に合わせた前倒しです。「12月分だから31日だろう」と思い込むと遅れます。
納付方法は口座振替・納付書・年金からの特別徴収の3種類です。納付書にはeL-QR(地方統一QRコード)が印刷されており、納付書裏面の金融機関のほか全国共通納税対応金融機関でも払えます。自宅のパソコンやスマートフォンから、地方共同機構の「地方税お支払いサイト」でクレジットカードやインターネットバンキングでも納付できます。
特別徴収(年金天引き)の要件は4つすべてです。①世帯主が国保に加入している、②世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満、③世帯主が特別徴収の対象となる公的年金を年額18万円以上受給し介護保険料が特別徴収されている、④国保税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない。年度途中に世帯主が75歳に到達する場合は対象外です。
新たに特別徴収になる方は、7月・8月・9月分は普通徴収のまま、10月の年金から特別徴収が始まります。継続の方は、4月・6月・8月は前年度2月分と同額を仮徴収します。前年より所得が増えた年は、10月以降の天引きが跳ね上がることがあります。
特別徴収の方も、滞納がなく確実に収納が見込まれるなら、申請して口座振替に変更できます。年金天引きをやめて口座振替にすると、払った人の口座名義で社会保険料控除を取れる点にも注意してください。
税額は手続きをした日ではなく加入日からかかります。市は「保険税は手続きをした日からではなく、加入日からお支払いいただくことになります」としています。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 五條市の国保窓口一覧

五條市の国保はすこやか市民部 保険年金課(0747-22-4001)が担当しています。資格の届出、国保税の相談、非自発的失業者の軽減、産前産後期間の減額、マル学の手続き——いずれもここが窓口です。届出は資格の変動から14日以内。税率は奈良県内で統一されているので、税率そのものの相談は県内どの市でも同じ答えになります。「令和8年度 国民健康保険税 簡易試算表」(PDF)で自分の税額を試算できます。

五條市 国保の窓口
窓口・手続き連絡先・方法主な業務・注意点
保険年金課(国保担当)0747-22-4001国保税の計算・照会、加入・脱退の届出、非自発的失業者の軽減、産前産後期間の減額、マル学、納付相談
届出書の郵送先〒637-8501 奈良県五條市岡口1丁目3番1号 保険年金課 保険年金係産前産後期間の軽減届は窓口または郵送で提出できます。郵送のときは母子健康手帳や本人確認書類はコピーを
国保税の試算市ホームページからPDFをダウンロード「令和8年度 国民健康保険税 簡易試算表」(PDF 310.3KB)。「国民健康保険税の目安」(PDF 432.2KB)は世帯で1人だけ所得がある場合のみ
国保の届出加入・脱退・住所変更などは14日以内職場の保険を辞めたとき・子どもが生まれたときは、資格喪失証明書(または退職証明書)や母子健康手帳、本人確認書類を持参
非自発的失業者に対する軽減措置0747-22-4001雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を持参。市は専用ページを設けています

税率は奈良県内で統一されています。当サイトで確認した9市すべてが同一で、県内で引っ越しても金額は変わりません。

五條市は「保険税」、天理市などは「保険料」。名前は違っても、数字は同じです。

納期は年8回(7月〜翌年2月)、12月は25日。年税額が同じでも、9回払いの市より1回あたり約6,000円重くなります(年約41.8万円の例)。

介護分の所得割3.03%は高め。40歳になったときの増加は年87,400円(給与収入400万円の場合)です。

課税限度額は112万円。市の税率表の旧年度分(106万円)と比べ、限度額到達世帯は最大6万円増えます。

「所得状況の分からない世帯は軽減できません」——収入がゼロでも、簡易申告書を出してください。

「加入手続きが遅れると、保険税は加入日からかかり、医療費は全額自己負担」——資格を失ったのにマイナ保険証を使い続けると、国保が負担した7〜8割分を後から返還する場合があります。

就学で市外へ出る学生は「マル学」。毎年4月に学生証または在学証明書の提出が必要で、卒業後は資格確認書等の返還が要ります。

8. よくある質問(五條市の国保)

Q1. 五條市の国保税は、奈良県内の他の市と違うのですか?
A. 数字は違いません。奈良県は令和6年度に保険料水準の統一を完成しており、同じ所得・同じ世帯構成なら県内どこでも同じ金額です。
当サイトで令和8年度の数字を確認した奈良市・橿原市・生駒市・大和郡山市・葛城市・宇陀市・香芝市・天理市・五條市の9市は、所得割14.25%・均等割57,900円・平等割28,400円・限度額112万円がすべて一致しました。
違うのは「呼び方」と「納期」です。五條市は「税」方式ですが、天理市は「料」方式。納期も、五條市は年8回・12月25日、天理市は年9回・12月28日です。
住民にとっての意味は3つです。①県内の引っ越しで金額は変わりません。②隣の市のほうが安い、という不公平がありません。③市が独自に税率を下げることも、独自の減免を上乗せすることもできません。五條市のページにも市独自の減免制度は載っていません。
同じく令和6年度に完全統一した大阪府では、泉大津市などの市独自の多子減免が令和5年度で終了しました。統一とは「どこに住んでも同じ」ということです。
ただし、独自の給付までは統一されていません。人間ドックの助成や健診の内容は市によって違います。五條市は特定健診・特定保健指導のほか、人間ドック・脳ドックの助成事業を国保のページで案内しています(内容は市のページで最新をご確認ください)。

Q2. もうすぐ40歳です。国保税はどれくらい上がりますか?
A. 給与収入400万円の単身世帯なら、年87,400円(月あたり約7,300円)の増です。奈良県統一の介護分は所得割3.03%+均等割16,900円と重く、段差が大きくなります。
金額で確かめます。給与収入400万円(所得233万円)の単身世帯——
39歳:医療225,600円+支援96,000円+子ども9,100円=約33.1万円。
40歳:上に介護分87,400円(233万円×3.03%=70,599円+均等割16,900円)が加わり約41.8万円。
差は87,400円。月あたり約7,300円です。
救いは、介護分に平等割がないことです。市の税率表でも介護保険分の平等割は「―」で、平等割が加わりません。
年度途中で40歳になる場合は月割りになります。
夫婦とも40代なら、2人分です。均等割16,900円×2人=33,800円、所得割は世帯の所得に3.03%。子どもには介護分がかかりません。
65歳になると介護分は国保税から外れます。ただし介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料を市に直接納めることになります(年金からの天引きが基本)。総額では減らないことが多い点にご注意ください。
正確な金額を知りたい方は、市が公開している「令和8年度 国民健康保険税 簡易試算表」(PDF)が便利です。

Q3. 五條市の納期は年8回と聞きました。12月だけ違うのですか?
A. そのとおりです。納期は7月〜翌年2月の8回で、各月の末日ですが、12月だけは25日です。
市は「各期の納期限(口座振替日)は、7月から翌年2月までの毎月月末です。(12月は25日)ただし、月末が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、その翌日となります」としています。
期別と月の対応:1期=7月/2期=8月/3期=9月/4期=10月/5期=11月/6期=12月/7期=1月/8期=2月。3月に納期はありません。
全期前納の場合は、第1期(7月)が納期限です。
1回あたりの額:年約41.8万円なら8回で約5.2万円。同じ奈良県の天理市は年9回(7月〜翌年3月)なので約4.6万円。年税額が同じでも、1回の額は約6,000円違います。
口座振替の方は、12月25日(土日祝なら翌日)までに残高を用意してください。「月末だから31日でいい」と思っていると、残高不足になります。
特別徴収(年金天引き)は年6回:4月・6月・8月・10月・12月・2月。市の表では4・6・8月が仮徴収、10・12・2月が本徴収と示されています。前年より所得が増えた年は、10月以降の天引きが大きく跳ね上がります。
年度途中で加入すると、保険税は加入日からかかり、手続きが遅れるほど、残り少ない納期に金額が集中します。

Q4. 夫婦の一方が75歳になります。国保税はどう変わりますか?
A. 五條市は、後期高齢者医療への移行に伴う負担増を和らげる3つの緩和策を市のページに載せています。
①世帯員が減ったとき——国保から後期高齢者医療に移って国保の加入者数が減っても、世帯構成や所得が変わらなければ、7割・5割・2割の軽減の判定は移行前と同様に受けられます。市は「被保険者数には、同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます」としています。
②国保の単身世帯となったとき——「医療分」と「後期高齢者医療支援金分」の平等割額が5年間半額となり、その後の3年間は4分の3の額となります。平等割は医療分20,000円+支援分8,400円=28,400円なので、5年間は14,200円、その後3年間は21,300円です。
③社保の被扶養者が国保に移るとき——社会保険(国保組合を除く)の被保険者が後期高齢者医療に移ることで、65〜74歳の被扶養者が国保に入る場合、申請により所得割は課税せず、均等割・18歳以上均等割は半額。65〜74歳の被扶養者のみの世帯は平等割も半額。国保の資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限ります。すでに7割・5割軽減に該当する世帯には重複して適用されません。
③は申請が必要で、①②のような自動の措置とは違います。
注意点:世帯主を変更すると、判定の前提が変わる場合があります。変更を考えている方は、先に保険年金課(0747-22-4001)へ相談してください。

Q5. 子どもが遠方の大学に通うため、市外に住みます。国保はどうなりますか?
A. 「マル学」の手続きをすれば、転出後も五條市の国保の加入者として扱われ、転出先で新たに国保に入る必要がありません。
市は「就学により市外へ転出される国民健康保険加入者についてはマル学の手続きが必要」としています。市内での転居は対象外です。
必要なもの:資格確認書・資格情報のお知らせ、在学証明書または学生証のコピー。
マイナ保険証をお持ちでない方には、学生用の「マル学資格確認書」が交付されます。
毎年4月に、学生証または在学証明書の提出が現況確認として必要です。
卒業後の手続きは3つに分かれます。
①卒業して会社に就職:マル学資格確認書・資格情報のお知らせ、各種認定証、社会保険の資格取得日が分かる書類を持って脱退手続き。
②卒業して転出先で国保に入る:上記に加え卒業証明書など。市が「国民健康保険加入・脱退証明書」を渡すので、それを持って転出先で加入手続き。
③卒業後、住所を五條市に戻す:先に市民課で転入手続きをしてから、保険年金課へ。
手続きが遅れると、他の市町村国保に入る場合は五條市国保を喪失した日にさかのぼって保険税を納めることになり、資格喪失後に受診していた場合は返還金(7割分)が発生することがあります。
「五條市の保険税」=「世帯主が納める」のが原則なので、学生本人の分の保険税は、引き続き世帯主に請求される点にもご注意ください。

Q6. 国保の資格を失ったのに、手続きを忘れていました。どうなりますか?
A. 国保が負担した給付分(7〜8割)を後から返還する場合があり、保険税を二重で払ってしまうこともあります。
市は「国民健康保険の資格を喪失しているにもかかわらず、国民健康保険のマイナ保険証・資格確認書を医療機関等で使用した場合は、五條市国保が負担した給付分(7割から8割)を後から返還していただく場合があります。また、保険税を二重で支払ってしまう場合がありますので、忘れずに手続きしてください」としています。
逆に、加入手続きが遅れた場合は、市は「医療機関等を受診したときの医療費は、緊急その他やむを得ない理由がない限り、さかのぼって給付を受けることができません。そのため、受診したときの医療費は全額自己負担となります。また、保険税は手続きをした日からではなく、加入日からお支払いいただくことになります」としています。
加入も脱退も、14日以内に届出が必要です。
脱退の際に持っていくもの:資格情報のお知らせ・資格確認書、限度額適用認定証や特定疾病療養受療証などの各種認定証、社会保険の資格取得日が分かる書類(就職した場合)、本人確認書類。
就職してすぐの脱退忘れが一番多いので、会社の保険証(またはマイナ保険証の登録)が手元に届いたら、その週のうちに保険年金課(0747-22-4001)へ連絡してください。

Q7. ネットで「五條市 国保 所得割10.55%・均等割51,500円」と出てきました。本当ですか?
A. それは国民健康保険税ではなく、後期高齢者医療(75歳以上)の保険料の数字です。国保税の所得割は合計14.25%です。
五條市の公式サイトには、「保険料の徴収について」というページがあり、「保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます」「75歳を迎えると保険料を納めることになります」と、後期高齢者医療制度の説明が書かれています。令和7年度は均等割51,500円+所得割10.55%(賦課上限80万円)、令和8年度は医療分の均等割57,100円+所得割10.63%、子ども分の均等割1,400円+所得割0.25%(賦課上限は医療分85万円・子ども分2.1万円)です。
国保と後期高齢者医療は別の制度です。国保は世帯主が世帯単位で納め、税率は市町村が(奈良県では県内統一で)決めます。後期高齢者医療は被保険者一人ひとりが納め、料率は奈良県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直します。
検索結果の要約は、この2つを取り違えることがあります。国保税の数字は、必ず「国民健康保険税について」のページ(所得割7.64%・3.27%・3.03%・0.31%)で確認してください。
75歳になったら、国保から後期高齢者医療に移ります。そのときの世帯の国保税がどう変わるかは、上の「夫婦の一方が75歳になります」をご覧ください。

Q8. 収入がなかった年でも、申告は必要ですか?
A. 必要です。市は「所得状況の分からない世帯は軽減できません」と明記しています。
「所得税・住民税の申告、それらの申告が不要な方は国民健康保険税の簡易申告書を提出してください」——申告が要らない人でも、国保の軽減を受けるには簡易申告書を出す必要があります。
なぜ重要か:40〜64歳の単身世帯の固定部分は86,300円。7割軽減なら25,890円で、申告の有無で6万円以上動きます。
判定は世帯全員が対象です。世帯主が国保に入っていなくても、世帯主の所得が判定に入るため、世帯主が社保で働いている場合は、その所得が加入者の軽減を消すことがあります。
軽減の基準額は年度によって異なります。市の表は7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)、5割=43万円+31万円×被保険者数+…、2割=43万円+57万円×被保険者数+…です。
迷ったら保険年金課(0747-22-4001)へ。

Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、均等割・平等割の軽減(7割・5割・2割)
(要・所得申告)・未就学児の均等割5割軽減
(市ページに申請の記載なし)・非自発的失業者に対する軽減
(要申請)・産前産後期間の減額
(要申請)・後期高齢者医療への移行に伴う激変緩和
(自動+一部申請)・災害・疾病・事業廃止等による減免
(要申請)・マル学(就学による市外転出)
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に五條市 すこやか市民部 保険年金課(0747-22-4001)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|五條市の国保で押さえるべきポイント

  • 五條市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.64%・後期支援分3.27%・介護分3.03%・子ども分0.31%
  • 均等割は医療分27,600円・後期支援11,500円・介護16,900円・子ども1,900円、平等割は合計で年28,400円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
  • 五條市は「保険税」方式——それでも税率は奈良県内で統一。当サイトで確認した奈良・橿原・生駒・大和郡山・葛城・宇陀・香芝・天理・五條の9市がすべて同一
  • 統一後は市独自の上乗せ減免が載っていません。使えるのは全国共通の制度だけ(大阪府では統一に伴い市独自の多子減免が終了しました)
  • 令和8年度は所得割14.25%・均等割57,900円・平等割28,400円・限度額112万円。平等割は医療分と後期高齢者支援分だけ
  • 令和8年度の変化は「子ども・子育て支援金」の新設だけ——他の3区分の税率は同じで、限度額が106万円→112万円
  • 所得割14.25%は289市の中央値13.01%を1.2ポイント上回る(これより高い市は51市)
  • 納期は年8回、12月は25日——天理市(年9回・12月28日)と年税額が同じでも1回あたり約6,000円重い
  • 後期高齢者医療への移行に伴う激変緩和——国保が単身世帯になったら平等割が5年間半額、その後3年間4分の3
  • 非自発的失業者の軽減は高額療養費の所得区分にも効く——離職理由コード9つすべてを市が公開
  • 就学で市外に出る学生は「マル学」——毎年4月に在学証明が必要
  • 試算PDFは2種類——「目安の税額」は世帯で1人だけ所得がある場合のみ
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は五條市 すこやか市民部 保険年金課(0747-22-4001)

出典・参考:
・五條市公式:国民健康保険税について(税率・納期・納付方法)
・五條市公式:国民健康保険税の軽減・減免制度
・五條市公式:非自発的失業者に対する国民健康保険税軽減措置
・五條市公式:産前産後期間の国民健康保険税減額措置
・五條市公式:国民健康保険税の試算
・五條市公式:国民健康保険(国保)の届出について

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は五條市公式サイトでご確認ください。

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