
取手市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
取手市は人口約10.3万人、茨城県南部の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく取手市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
取手市の令和8年度には、全国的にもほとんど例のない対応があります。子ども・子育て支援金分の新設ぶんを、医療分の引き下げで相殺したのです。
市はこう書いています。「取手市では『子ども・子育て支援金』の税率相当額を、『医療分』の税率から引き下げることにより、被保険者の負担増とならないように調整します」。
実際、医療分の所得割は-0.25%、子ども分は+0.25%。医療分の均等割は-1,700円、子ども分は+1,700円(1,600円+18歳以上100円)——ぴったり打ち消し合っています。
さらに高校生相当年齢以下は均等割が全区分で全額減免。所得ゼロの単身世帯なら年39,000円と、全国最安クラスの水準です。
1. 取手市の国民健康保険の概要
取手市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
取手市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
取手市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割はありません。
市は構成をこう説明しています。「国民健康保険の保険税は、被保険者ごとの所得に応じて負担する『所得割額』、被保険者全員が負担する『均等割額』、18歳以上の被保険者が負担する『18歳以上均等割』を合計して、世帯単位で計算されます。18歳以上均等割は子ども・子育て支援金分のみかかります」。
「18歳以上均等割」を独立した要素として立てているのが特徴です。
年度途中の異動も具体的です。「・年度途中で加入したかたは、資格取得月からの月割り計算となります」、「・年度途中で喪失したかたは、喪失月の前月までの月割り額を再計算することとなります」、「・年度途中で75歳になるかたは、その前月までの月割り計算となります」、「・75歳の誕生月から、後期高齢者保険料を納めていただくことになります」、「・年度途中で40歳になるかたや65歳になるかたの介護保険分は、月割り計算となります」。
市は「国が目指す『県内国民健康保険料(税)水準の統一』への動き」というページも設けています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 7.25% | 19,300円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 1.20% | 10,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.50% | 8,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.25% | 1,700円 (子ども・子育て支援金分(令和8年度より新設)は均等割1,600円+18歳以上均等割100円=1,700円(18歳以上)です。市は仕組みも説明しています——「高校生相当年齢以下の被保険者が全額減免された均等割額を、18歳以上の被保険者で按分して負担するものです」。高校生相当年齢以下は、医療保険分・後期高齢者支援金分・子ども分のすべてで均等割が全額減免されます) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分(令和8年度より新設)は均等割1,600円+18歳以上均等割100円=1,700円(18歳以上)です。市は仕組みも説明しています——「高校生相当年齢以下の被保険者が全額減免された均等割額を、18歳以上の被保険者で按分して負担するものです」。高校生相当年齢以下は、医療保険分・後期高齢者支援金分・子ども分のすべてで均等割が全額減免されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は10.20%(医療保険分7.25%+後期高齢者支援金分1.2%+介護保険分1.5%+子ども分0.25%/40〜64歳)。全国最低クラスの水準です。
後期高齢者支援金分の所得割1.2%は全国最低クラスです。多くの自治体が2〜3%台なので、その半分以下にとどまります。
介護保険分の所得割1.5%も全国最低クラスです。40歳になったときの負担増が非常に小さくなります。
平等割はありません(2方式)。均等割の合計は1人39,000円(医療19,300+後期支援10,000+介護8,000+子ども1,700)。
高校生相当年齢以下は均等割が全区分で全額減免されます。医療保険分・後期高齢者支援金分・子ども分のいずれも0円です。
賦課限度額の合計は113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)。医療保険分は前年度比+1万円です。
令和8年度の税率(前年度比つき)
| 区分 | 所得割額 | 均等割額 (1人あたり) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 【令和7年中の総所得金額-基礎控除43万円】×7.25% (前年度比-0.25%) | 19,300円 (前年度比-1,700円) | 67万円 (前年度比+1万円) |
| 後期高齢者支援金分 | 同×1.2% | 10,000円 | 26万円 |
| 介護保険分 (40歳から64歳まで) | 同×1.5% | 8,000円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 (令和8年度より新設) | 同×0.25% | 1,600円 +18歳以上均等割100円 | 3万円 (令和8年度新設) |
合計は所得割10.20%、均等割39,000円(18歳以上)、賦課限度額113万円(いずれも40〜64歳)。平等割はありません。
市は医療保険分・後期高齢者支援金分・子ども分のいずれにも同じ注記を添えています。「ただし高校生相当年齢以下(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)の被保険者の均等割額は全額減免となります」。
子ども分の新設を、医療分の引き下げで相殺
取手市の令和8年度でもっとも特徴的なのが、子ども・子育て支援金分の新設ぶんを医療分の引き下げで打ち消したことです。
市の説明はこうです。「制度開始に伴い令和8年度分の国民健康保険税に『子ども・子育て支援金分』が新設されました。取手市では『子ども・子育て支援金』の税率相当額を、『医療分』の税率から引き下げることにより、被保険者の負担増とならないように調整します。ただし、税額が賦課限度額を超過する場合は負担増となる場合があります」
数字で確認します。
| 医療保険分の変化 | 子ども・子育て 支援金分(新設) | 差し引き | |
|---|---|---|---|
| 所得割 | -0.25% | +0.25% | ±0 |
| 均等割 | -1,700円 | +1,700円 (1,600円+18歳以上100円) | ±0円 |
所得割も均等割も、ぴったり打ち消し合っています。
全国的には子ども分の新設で負担が増えた自治体がほとんどです。大崎市(宮城)は所得ゼロの単身で36%増、狭山市(埼玉)は39%増でした。取手市は増減ゼロ——きわめて珍しい対応です。
例外は賦課限度額を超える世帯だけです。市は「ただし、税額が賦課限度額を超過する場合は負担増となる場合があります」としています。
なぜそうなるのか。賦課限度額は区分ごとに設定されています。医療保険分は67万円(前年度比+1万円)、子ども分は3万円(新設)。
医療分で限度額に達している世帯は、医療分の税率が下がっても67万円のままです。そこに子ども分の3万円が上乗せされるので、合計では増えます。
所得割10.20%なので、所得割の対象額が約1,110万円で合計113万円の限度額に達します。その水準に届かない世帯は、実質的に負担が変わりません。
高校生相当年齢以下は均等割が全区分で全額減免
取手市のもう1つの特徴が、18歳未満の均等割の扱いです。
市は医療保険分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分のそれぞれに同じ注記を添えています。
「ただし高校生相当年齢以下(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)の被保険者の均等割額は全額減免となります」
3区分すべてで全額減免——結果として高校生相当年齢以下の均等割は0円になります。
| 年齢 | 医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護保険分 | 子ども分 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高校生相当年齢以下 (18歳に達する日以後最初の3月31日以前) | 0円 | 0円 | ― | 0円 | 0円 |
| 18歳以上(40歳未満) | 19,300円 | 10,000円 | ― | 1,700円 | 31,000円 |
| 18歳以上(40〜64歳) | 19,300円 | 10,000円 | 8,000円 | 1,700円 | 39,000円 |
多くの自治体は「未就学児は半額」「18歳未満は子ども分だけ全額軽減」という水準です。取手市の「高校生相当年齢以下は全区分で全額減免」は、全国的にも突出した手厚さといえます。
4人世帯(夫婦40代+中学生2人・所得ゼロ)で計算します。
均等割:夫婦39,000円×2+中学生0円×2=78,000円
平等割はなし。
1人あたりで見ると19,500円——単身の39,000円の半分です。
子どもが何人いても均等割は増えません。子育て世帯にとっては非常に有利な設計です。
18歳以上均等割100円は、この減免分を18歳以上が分担する仕組みです。市は「高校生相当年齢以下の被保険者が全額減免された均等割額を、18歳以上の被保険者で按分して負担するものです」としています。
所得ゼロの単身世帯なら年39,000円——全国最安クラス
| 自治体 | 所得割合計 | 均等割合計 | 平等割合計 | 所得ゼロ単身 |
|---|---|---|---|---|
| 取手市 | 10.20% | 39,000円 | なし | 39,000円 |
| 多摩市(東京) | 10.44% | 58,200円 | なし | 58,200円 |
| 那須塩原市(栃木) | 10.60% | 36,100円 | 30,700円 | 66,800円 |
| 島田市(静岡) | 10.57% | 50,100円 | 29,600円 | 79,700円 |
| つくば市(茨城) | 13.64% | 71,100円 | なし | 71,100円 |
所得割・所得ゼロ単身のどちらも比較したなかで最も低くなります。
同じ茨城県のつくば市とは大きな差があります。所得ゼロの単身で年32,100円、所得割も3.44ポイント違います。
実額で確認します。所得割の対象額233万円の単身40〜64歳なら、
取手市:237,660+39,000=276,660円
つくば市:388,912円 → 年約11.2万円の差
那須塩原市:313,780円 → 年約3.7万円の差
40歳になったときの負担増を計算します。所得割の対象額200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×8.70%=174,000円+均等割31,000円=205,000円
40歳から:200万×10.20%=204,000円+均等割39,000円=243,000円
差は年38,000円——これまで見てきたなかで最小です(那覇市43,500円、木更津市48,200円)。
賦課限度額は合計113万円。所得割10.20%なので、所得割の対象額が約1,110万円で限度額に達します。所得割が低いぶん限度額に届くのが遅いので、高所得層には相対的に不利という見方もできます。
茨城県も「県内国民健康保険料(税)水準の統一」を目指しています。市はその動きを紹介するページも設けています。いま安い自治体は上がる方向なので、今後の推移にご注意ください。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 186,325円 + 均等割 67,550円 ⇒ 253,875円
- 後期支援分: 所得割 30,840円 + 均等割 35,000円 ⇒ 65,840円
- 介護分: 所得割 38,550円 + 均等割 16,000円 ⇒ 54,550円
- 子ども分: 所得割 6,425円 + 均等割 3,400円 ⇒ 9,825円
合計: 年間 約384,090円(月あたり約32,000円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 115,275円 + 均等割 19,300円 ⇒ 134,575円
- 後期支援分: 所得割 19,080円 + 均等割 10,000円 ⇒ 29,080円
- 介護分: 所得割 23,850円 + 均等割 8,000円 ⇒ 31,850円
- 子ども分: 所得割 3,975円 + 均等割 1,700円 ⇒ 5,675円
合計: 年間 約201,180円(月あたり約16,800円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 188,225円 / 後期支援分 37,960円 / 介護分 42,950円 / 子ども分 7,525円 ⇒ 合計 約276,660円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 44,295円 / 後期支援分 12,776円 / 介護分 12,370円 / 子ども分 2,355円 ⇒ 合計 約71,796円
差額は年間およそ20万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。取手市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は取手市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 取手市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分(令和8年度より新設)は均等割1,600円+18歳以上均等割100円=1,700円(18歳以上)です。市は仕組みも説明しています——「高校生相当年齢以下の被保険者が全額減免された均等割額を、18歳以上の被保険者で按分して負担するものです」。高校生相当年齢以下は、医療保険分・後期高齢者支援金分・子ども分のすべてで均等割が全額減免されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 取手市 国保年金課
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます。市は「・退職時に65歳未満のかたで会社都合などの非自発的な理由による退職により国保に加入した場合、所得割額の軽減制度があります(非自発的失業のかたへの税軽減制度)。軽減を受けるには申請が必要です」としています。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。所得割の対象額は276万-43万=233万円。所得割は233万×10.20%=237,660円、均等割39,000円を足して年約27.7万円です(平等割はありません)。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は40,596円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割39,000円が31,200円に。
合計は約7.2万円。差はおよそ20.5万円です。7割軽減なら均等割から年約2.7万円が減ります。
取手市はもともと料率が低いので、軽減後の絶対額も非常に小さくなります。7割軽減の単身なら年11,700円——月あたり1,000円弱です。
所得の申告が前提です。市は「軽減判定にあたっては、所得の申告が必要となります。所得がなかったかたや遺族年金、障害年金を受給されているかたでも必ず申告してください(ただし、税法上、家族の扶養に入っている場合は申告は不要です)」としています。
「税法上、家族の扶養に入っている場合は申告は不要です」——この例外を明記している自治体は多くありません。専業主婦(夫)や学生の方は、扶養に入っていれば個別の申告は不要です。
年度途中の加入は月割です。「・年度途中で加入したかたは、資格取得月からの月割り計算となります」。資格取得月から——届出日ではありません。
申請は国保年金課へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 取手市の減免制度|要申請
取手市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減と、高校生相当年齢以下の均等割全額減免が自動適用され、非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。市は「産前産後期間の国民健康保険税の減免制度」の専用ページも設けています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 被保険者および世帯主の所得が一定の基準以下の場合。①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②同+31万円×被保険者数以下=5割、③同+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割額を軽減(平等割はありません)。市は「所得に応じて、均等割額に〔7割〕〔5割〕〔2割〕の軽減が適用されます」としています。取手市は均等割39,000円が対象です |
| 高校生相当年齢以下の均等割全額減免 (申請不要) | 高校生相当年齢以下(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)の被保険者 | 医療保険分・後期高齢者支援金分・子ども分のすべてで均等割が全額減免。結果として均等割は0円になります。全国的にも突出した手厚さです |
| 18歳以上均等割による按分 (自動適用) | 18歳以上の被保険者 | 「高校生相当年齢以下の被保険者が全額減免された均等割額を、18歳以上の被保険者で按分して負担するものです」。1人あたり100円です |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 退職時に65歳未満で、会社都合などの非自発的な理由による退職により国保に加入した方 | 所得割額の軽減。市は「軽減を受けるには申請が必要です」としています |
| 産前産後期間の減免 (要届出) | 出産予定または出産した被保険者 | 市は「産前産後期間の国民健康保険税の減免制度」という専用ページを設けています |
| 子ども分の新設を医療分の引き下げで調整 (自動適用) | 国保加入者全員 | 「取手市では『子ども・子育て支援金』の税率相当額を、『医療分』の税率から引き下げることにより、被保険者の負担増とならないように調整します」。ただし賦課限度額を超過する世帯は負担増となる場合があります |
取手市の軽減でもっとも大きいのが、高校生相当年齢以下の均等割が全区分で全額減免される点です。
市は医療保険分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分のそれぞれに同じ注記を添えています。「ただし高校生相当年齢以下(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)の被保険者の均等割額は全額減免となります」。
結果として、高校生相当年齢以下の均等割は0円です。
多くの自治体との違いを整理します。
一般的な水準:未就学児は医療・後期支援分の均等割が半額、18歳未満は子ども分の均等割だけ全額軽減
取手市:高校生相当年齢以下は3区分すべての均等割が0円
4人世帯(夫婦40代+中学生2人・所得ゼロ)で比べます。
取手市:夫婦39,000円×2+中学生0円×2=78,000円(平等割なし)
つくば市(茨城):夫婦71,100円×2+中学生54,000円×2=250,200円(平等割なし)
年172,200円の差です。
子どもが増えても均等割は増えません。3人・4人と子どもがいる世帯ほど、取手市の設計は有利に働きます。
18歳以上均等割100円は、この減免分を18歳以上が分担する仕組みです。市は「高校生相当年齢以下の被保険者が全額減免された均等割額を、18歳以上の被保険者で按分して負担するものです」と、「按分」という言葉で説明しています。
低所得軽減の効き方も確認します。単身40〜64歳(18歳以上)の均等割は39,000円。
7割軽減:11,700円(27,300円減)
5割軽減:19,500円(19,500円減)
2割軽減:31,200円(7,800円減)
7割軽減なら年11,700円——月あたり1,000円弱です。全国的にも最安クラスといえます。
所得の申告について、市は例外まで明記しています。「軽減判定にあたっては、所得の申告が必要となります。所得がなかったかたや遺族年金、障害年金を受給されているかたでも必ず申告してください(ただし、税法上、家族の扶養に入っている場合は申告は不要です)」。
「税法上、家族の扶養に入っている場合は申告は不要です」——この例外を書いている自治体は多くありません。専業主婦(夫)や学生の方は、扶養に入っていれば個別の申告は不要です。
遺族年金・障害年金を受給している方は申告が必要です。非課税なので所得税・住民税はかかりませんが、「所得がない」ことの申告がないと軽減の判定ができません。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
取手市の令和8年度でもっとも注目すべきは、子ども・子育て支援金分の新設を医療分の引き下げで相殺したことです。
「取手市では『子ども・子育て支援金』の税率相当額を、『医療分』の税率から引き下げることにより、被保険者の負担増とならないように調整します。ただし、税額が賦課限度額を超過する場合は負担増となる場合があります」
数字で見ると、調整の正確さがわかります。
所得割:医療分-0.25%/子ども分+0.25% → ±0
均等割:医療分-1,700円/子ども分+1,700円(1,600円+18歳以上100円) → ±0円
ぴったり打ち消し合っています。
全国的には子ども分の新設で負担が増えた自治体がほとんどです。大崎市(宮城)は所得ゼロの単身で36%増、狭山市(埼玉)は39%増、蕨市(埼玉)は14%増でした。取手市の増減ゼロは例外的です。
例外は賦課限度額を超える世帯だけです。
なぜか。賦課限度額は区分ごとに設定されています。医療保険分は67万円(前年度比+1万円)、子ども分は3万円(新設)。
医療分で限度額に達している世帯は、税率が下がっても67万円のままです。そこに子ども分の3万円が上乗せされます。
所得割10.20%なので、所得割の対象額が約1,110万円で合計113万円の限度額に達します。その水準に届かない世帯は、実質的に負担が変わりません。
年度途中の異動について、市は5つのケースを挙げています。
「・年度途中で加入したかたは、資格取得月からの月割り計算となります」
「・年度途中で喪失したかたは、喪失月の前月までの月割り額を再計算することとなります」
「・年度途中で75歳になるかたは、その前月までの月割り計算となります」
「・75歳の誕生月から、後期高齢者保険料を納めていただくことになります」
「・年度途中で40歳になるかたや65歳になるかたの介護保険分は、月割り計算となります」
「資格取得月から」——届出日ではありません。届出が遅れても資格取得月にさかのぼって課税されます。
総所得金額の範囲も示されています。「・総所得金額には給与所得のほか、年金所得(雑所得)や不動産所得なども含まれます」。
茨城県の統一についても、市は「国が目指す『県内国民健康保険料(税)水準の統一』への動き」というページを設けています。
取手市の料率は全国最低クラスです。県内水準に統一されると、上がる方向になる可能性があります。同じ茨城県のつくば市は所得割13.64%・均等割71,100円で、取手市(10.20%・39,000円)とは大きな差があります。
今後の推移にご注意ください。市のページで最新の状況を確認することをおすすめします。
納付が困難な場合は、市の「保険税を滞納したとき」のページもご確認のうえ、早めに国保年金課へご相談ください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 取手市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は取手市 国保年金課が窓口です。市は「国が目指す『県内国民健康保険料(税)水準の統一』への動き」というページも設けています。
| 窓口 | 主な業務 |
|---|---|
| 国保年金課 | 国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、高校生相当年齢以下の均等割減免、非自発的失業者の軽減申請、産前産後期間の減免、国保の加入・脱退、保険給付 |
| 市民税課 | 市民税・県民税の申告(未申告だと軽減の判定ができません。ただし税法上、家族の扶養に入っている場合は不要です) |
| 収納課 | 保険税の納付、納期、納付相談。市は「保険税を滞納したとき」のページも設けています |
子ども分の新設ぶんを医療分の引き下げで相殺しています。所得割・均等割ともに増減ゼロです。
高校生相当年齢以下は均等割が全区分で全額減免——医療・後期支援・子ども分のすべてで0円です。
所得割10.20%・均等割39,000円は全国最低クラス。所得ゼロの単身なら年39,000円です。
40歳到達時の負担増は年38,000円と全国最小クラスです。
税法上、家族の扶養に入っている場合は所得の申告が不要です。
8. よくある質問(取手市の国保)
Q1. 子ども・子育て支援金分が新設されても保険税は上がらないのですか?
A. 賦課限度額を超えない世帯は上がりません。取手市は子ども分の税率相当額を医療分から引き下げて調整しています。
市の説明はこうです。「制度開始に伴い令和8年度分の国民健康保険税に『子ども・子育て支援金分』が新設されました。取手市では『子ども・子育て支援金』の税率相当額を、『医療分』の税率から引き下げることにより、被保険者の負担増とならないように調整します。ただし、税額が賦課限度額を超過する場合は負担増となる場合があります」。
数字で確認します。
所得割:医療分7.50%→7.25%(-0.25%)/子ども分+0.25% → ±0
均等割:医療分21,000円→19,300円(-1,700円)/子ども分+1,700円(1,600円+18歳以上100円) → ±0円
ぴったり打ち消し合っています。
全国的には子ども分の新設で負担が増えた自治体がほとんどです。大崎市(宮城)は所得ゼロの単身で36%増、狭山市(埼玉)は39%増、蕨市(埼玉)は14%増でした。取手市の増減ゼロは例外的です。
例外は賦課限度額を超える世帯です。賦課限度額は区分ごとに設定されています。医療保険分は67万円(前年度比+1万円)、子ども分は3万円(新設)。
医療分で限度額に達している世帯は、税率が下がっても67万円のまま。そこに子ども分の3万円が上乗せされるので、合計では増えます。
所得割10.20%なので、所得割の対象額が約1,110万円で合計113万円の限度額に達します。その水準に届かない世帯は、実質的に負担が変わりません。
なお茨城県も「県内国民健康保険料(税)水準の統一」を目指しています。取手市の料率は全国最低クラスなので、統一に向けて上がる方向になる可能性があります。
Q2. 子どもの分の保険税はいくらですか?
A. 高校生相当年齢以下は均等割が0円です。取手市は医療保険分・後期高齢者支援金分・子ども分のすべてで全額減免しています。
市は3つの区分それぞれに同じ注記を添えています。「ただし高校生相当年齢以下(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)の被保険者の均等割額は全額減免となります」。
年齢別の均等割を整理します(低所得軽減がない場合)。
高校生相当年齢以下:医療0円+後期支援0円+子ども分0円=0円
18歳以上(40歳未満):19,300円+10,000円+1,700円=31,000円
18歳以上(40〜64歳):上記+介護8,000円=39,000円
多くの自治体との違いを整理します。
一般的な水準:未就学児は医療・後期支援分の均等割が半額、18歳未満は子ども分の均等割だけ全額軽減
取手市:高校生相当年齢以下は3区分すべての均等割が0円
4人世帯(夫婦40代+中学生2人・所得ゼロ)で比べます。
取手市:夫婦39,000円×2+中学生0円×2=78,000円(平等割なし)
つくば市(茨城):夫婦71,100円×2+中学生54,000円×2=250,200円(平等割なし)
年172,200円の差です。
子どもが増えても均等割は増えません。3人・4人と子どもがいる世帯ほど、取手市の設計は有利に働きます。
所得割は子どもにもかかります(所得があれば)。減免されるのは均等割だけです。
18歳以上均等割100円は、この減免分を18歳以上が分担する仕組みです。市は「按分して負担するものです」としています。
Q3. 取手市の国保税は安いのですか?
A. 全国最安クラスです。所得割10.20%・均等割39,000円で、所得ゼロの単身世帯なら年39,000円にとどまります。
他市と比べます(40〜64歳)。
取手市:所得割10.20%/均等割39,000円/平等割なし
多摩市(東京):10.44%/58,200円/なし
那須塩原市(栃木):10.60%/36,100円/30,700円
島田市(静岡):10.57%/50,100円/29,600円
つくば市(茨城):13.64%/71,100円/なし
所得割・所得ゼロ単身のどちらも比較したなかで最も低くなります。
後期高齢者支援金分の所得割1.2%は全国最低クラスです。多くの自治体が2〜3%台なので、その半分以下。介護保険分の1.5%も全国最低クラスです。
同じ茨城県のつくば市とは大きな差があります。所得ゼロの単身で年32,100円、所得割も3.44ポイント違います。
実額で確認します。所得割の対象額233万円の単身40〜64歳なら、
取手市:276,660円/つくば市388,912円 → 年約11.2万円の差
那須塩原市:313,780円 → 年約3.7万円の差
40歳になったときの負担増も年38,000円と全国最小クラスです(那覇市43,500円、木更津市48,200円)。
7割軽減の単身なら年11,700円——月あたり1,000円弱です。
子育て世帯にはとくに有利です。高校生相当年齢以下は均等割が0円なので、4人世帯(夫婦+中学生2人・所得ゼロ)でも年78,000円(1人あたり19,500円)にとどまります。
茨城県も「県内国民健康保険料(税)水準の統一」を目指しています。市はその動きを紹介するページを設けています。いま安い自治体は上がる方向なので、今後の推移にご注意ください。
Q4. 収入がありません。申告は必要ですか?
A. 扶養に入っていなければ必要です。取手市は「税法上、家族の扶養に入っている場合は申告は不要です」という例外を明記しています。
市の説明はこうです。「軽減判定にあたっては、所得の申告が必要となります。所得がなかったかたや遺族年金、障害年金を受給されているかたでも必ず申告してください(ただし、税法上、家族の扶養に入っている場合は申告は不要です)」。
「税法上、家族の扶養に入っている場合は申告は不要です」——この例外を書いている自治体は多くありません。
申告が不要な方:専業主婦(夫)、学生など、世帯主などの扶養に入っている方
申告が必要な方:扶養に入っていない方(収入ゼロでも)、遺族年金・障害年金のみを受給している方
遺族年金・障害年金は非課税なので所得税・住民税はかかりませんが、「所得がない」ことの申告がないと軽減の判定ができません。
金額の差を確認します。単身40〜64歳の均等割は39,000円。
申告なし(軽減なし):39,000円
申告あり・7割軽減:11,700円
差は年27,300円です。
判定に含まれるのは「被保険者および世帯主」です。市は「被保険者および世帯主の所得が一定の基準以下の場合には、均等割額に軽減が適用されます」としています。世帯主が国保に入っていなくても(擬制世帯主)、その所得は判定に含まれます。
取手市はもともと均等割が低いので、軽減後の絶対額も非常に小さくなります。7割軽減なら月あたり1,000円弱です。
申告先は市民税課です。
Q5. 年度の途中で加入・脱退したらどうなりますか?
A. 月割りで計算されます。加入は資格取得月から、脱退は喪失月の前月までです。
市は5つのケースを挙げています。
「・年度途中で加入したかたは、資格取得月からの月割り計算となります」
「・年度途中で喪失したかたは、喪失月の前月までの月割り額を再計算することとなります」
「・年度途中で75歳になるかたは、その前月までの月割り計算となります」
「・75歳の誕生月から、後期高齢者保険料を納めていただくことになります」
「・年度途中で40歳になるかたや65歳になるかたの介護保険分は、月割り計算となります」
「資格取得月から」——届出日ではありません。国保の資格は「他の健康保険をやめた日」から発生します。届出が遅れても、その月にさかのぼって課税されます。
手続きを遅らせても保険税は減りません。残りの納期が少なくなって1回あたりが重くなるだけです。さらに、その間に医療機関を受診していれば医療費は全額自己負担になっています。
75歳になる方は、誕生月の前月までが国保税、誕生月からが後期高齢者医療保険料です。切り替わりの月が明確に示されています。
40歳・65歳になる方の介護保険分も月割りです。取手市の介護保険分は所得割1.5%+均等割8,000円と全国最低クラスなので、40歳到達時の負担増も年38,000円(所得割の対象額200万円の単身)と小さくなります。
65歳以上は介護保険料が別建てです。国保税からは介護分が抜けますが、介護保険料を別に納めることになります。
総所得金額の範囲も市が示しています。「・総所得金額には給与所得のほか、年金所得(雑所得)や不動産所得なども含まれます」。
Q6. 平等割がないと何が違いますか?
A. 世帯人数がそのまま負担に響きます。ただし取手市は高校生相当年齢以下の均等割が0円なので、子育て世帯には有利です。
取手市は2方式(所得割+均等割)で、平等割はありません。
平等割は世帯に1回だけかかる定額です。平等割のある自治体では、世帯人数が増えるほど1人あたりの負担が薄まります。取手市にはこれがありません。
所得ゼロの世帯(40〜64歳・18歳以上)で1人あたりを計算すると、
取手市(平等割なし):単身39,000円/2人39,000円/3人39,000円(1人あたりは変わりません)
那須塩原市(平等割30,700円):単身66,800円/2人51,150円/3人45,933円(減っていきます)
単身なら取手市が27,800円安く、3人世帯でも取手市が6,933円安くなります。取手市はもともと均等割が低いので、どの世帯人数でも安いという結果になります。
子どもがいるとさらに差が開きます。取手市は高校生相当年齢以下の均等割が0円だからです。
4人世帯(夫婦40代+中学生2人・所得ゼロ)で比べます。
取手市:夫婦39,000円×2+中学生0円×2=78,000円(1人あたり19,500円)
那須塩原市:夫婦36,100円×2+中学生26,900円×2+平等割30,700円=156,700円(1人あたり39,175円)
年78,700円の差です。
世帯分離のデメリットもありません。平等割のある自治体では世帯を分けると平等割が世帯の数だけかかりますが、取手市にはそれがありません。ただし軽減判定には影響するので、事前に国保年金課へご相談ください。
賦課限度額は合計113万円。所得割10.20%なので、所得割の対象額が約1,110万円で限度額に達します。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・高校生相当年齢以下の均等割全額減免
(申請不要)・18歳以上均等割による按分
(自動適用)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の減免
(要届出)・子ども分の新設を医療分の引き下げで調整
(自動適用)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に取手市 国保年金課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|取手市の国保で押さえるべきポイント
- 取手市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療保険分7.25%・後期支援分1.20%・介護分1.50%・子ども分0.25%
- 均等割は医療保険分19,300円・後期支援10,000円・介護8,000円・子ども1,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 子ども分の新設ぶんを医療分の引き下げで相殺。所得割-0.25%/+0.25%、均等割-1,700円/+1,700円でぴったり打ち消し合う
- 高校生相当年齢以下は均等割が全区分で全額減免——医療・後期支援・子ども分のすべてで0円
- 所得割10.20%・均等割39,000円は全国最低クラス。所得ゼロの単身なら年39,000円
- 後期高齢者支援金分1.2%・介護保険分1.5%はどちらも全国最低クラス
- 40歳到達時の負担増は年38,000円と全国最小クラス
- 税法上、家族の扶養に入っていれば所得の申告は不要——この例外を明記する自治体は少ない
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年20万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は取手市 国保年金課
出典・参考:
・取手市公式:国民健康保険の保険税と納付方法(令和8年度の税率)
・取手市公式:産前産後期間の国民健康保険税の減免制度
・取手市公式:国民健康保険(75歳未満)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は取手市公式サイトでご確認ください。