岐阜県 多治見市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

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多治見市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

多治見市は人口約10万人、岐阜県東濃地域の中心都市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく多治見市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
令和8年度、多治見市は納付の仕組みを変えました。これまでの年12回払い(4〜6月は前々年の所得で計算する「仮算定」)を廃止し、7月から翌年3月までの年9回払いに一本化。通知も4月・7月の年2回から7月の1回だけになりました。4月に納付書が来ないので驚く方が多いはずです。

1. 多治見市の国民健康保険の概要

多治見市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

多治見市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

多治見市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。
保険料を納める人は各世帯の世帯主です。市も「世帯主が国民健康保険の加入者でなくても、その世帯の中に1人でも国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主を納付義務者とみなします」と説明しています。
所得割の基礎は基準総所得金額=前年の総所得金額 - 基礎控除額(1人43万円まで)です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 多治見市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.68%32,200円22,500円670,000円
後期高齢者支援金分2.73%11,200円7,800円260,000円
介護分(40〜64歳)2.22%11,200円5,800円170,000円
子ども・子育て支援金分0.29%1,370円
(子ども・子育て支援金分の均等割1,370円は、令和8年4月1日時点で18歳未満の方を除く加入者にかかります)
850円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割1,370円は、令和8年4月1日時点で18歳未満の方を除く加入者にかかります。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

基準総所得金額=前年の総所得金額から基礎控除額(1人43万円まで)を引いた額です。「1人43万円まで」とあるとおり、加入者ごとに43万円を引いてから合算します。

医療分の均等割32,200円はやや高めです。均等割の合計は1人あたり56,000円(18歳以上・40〜64歳)、平等割の合計は36,950円

子ども・子育て支援金分の均等割1,370円は「令和8年4月1日時点で18歳未満の方を除く」加入者にかかります。判定日が4月1日である点に注意してください。

所得割の合計は医療7.68%+後期高齢者支援金2.73%+介護2.22%+子ども0.29%=12.92%(40〜64歳)。賦課限度額の合計は113万円です。

年度途中の加入・脱退は月割計算です。加入は「年間保険料(12か月分)×加入資格発生月から3月までの月数÷12」、脱退は「年間保険料(12か月分)×4月から3月までの間で加入していた月数÷12」で計算します。

令和8年度の料率

多治見市 令和8年度の国保料率および賦課限度額(年額)
所得割
(所得に応じて計算)
均等割
(加入者数に応じて計算)
平等割
(1世帯あたり)
賦課限度額
医療分世帯の基準総所得金額
×7.68%
1人につき
32,200円
1世帯につき
22,500円
670,000円
後期高齢者
支援金分
世帯の基準総所得金額
×2.73%
1人につき
11,200円
1世帯につき
7,800円
260,000円
介護分
(40〜64歳)
40〜64歳の加入者の
基準総所得金額×2.22%
1人につき
11,200円
1世帯につき
5,800円
170,000円
子ども・子育て
支援金分
世帯の基準総所得金額
×0.29%
1人につき1,370円
令和8年4月1日時点で
18歳未満の方を除く
1世帯につき
850円
30,000円

医療分の均等割32,200円がやや高めで、均等割の合計は1人あたり56,000円(18歳以上・40〜64歳)になります。平等割は合計36,950円
所得割の合計は12.92%(40〜64歳)で全国平均並みです。賦課限度額の合計は113万円
子ども・子育て支援金分の均等割で注目したいのが「令和8年4月1日時点で18歳未満の方を除く」という書き方です。判定は4月1日時点なので、年度途中に18歳になっても、その年度は均等割がかかりません。

令和8年度から納付回数が12回→9回に変わりました

多治見市は令和8年度から仮算定を廃止しました。市が公表している変更前後の比較はこうです。

多治見市 普通徴収の納付月の変更(令和7年度→令和8年度)
令和7年度まで
(仮算定廃止前)
令和8年度から
(仮算定廃止後)
4月〜6月1期〜3期
仮算定=前々年中の所得で計算)
納付なし
7月〜翌年3月4期〜12期
(本算定=前年中の所得で計算)
1期〜9期
(本算定=前年中の所得で計算)
納期の回数12回9回
保険料の通知4月と7月の年2回7月のみ(年1回)

変更のメリットは「仮算定」がなくなることです。従来は4〜6月分を前々年中の所得で仮に計算し、7月に前年所得で確定した金額と調整していました。所得が大きく変わった年は、7月以降の金額が跳ね上がったり下がったりしていたわけです。
令和8年度からは最初から前年の所得で計算した確定額を9回に分けるので、各期の金額が均等になります。
ただし12か月分を9回で割るので、1回あたりの金額は従来より約3割増える点に注意してください。年間の総額は変わりません。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 197,376円 + 均等割 112,700円 + 平等割 22,500円 ⇒ 332,576円
  • 後期支援分: 所得割 70,161円 + 均等割 39,200円 + 平等割 7,800円 ⇒ 117,161円
  • 介護分: 所得割 57,054円 + 均等割 22,400円 + 平等割 5,800円 ⇒ 85,254円
  • 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,740円 + 平等割 850円 ⇒ 11,043円

合計: 年間 約546,034円(月あたり約45,500円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 122,112円 + 均等割 32,200円 + 平等割 22,500円 ⇒ 176,812円
  • 後期支援分: 所得割 43,407円 + 均等割 11,200円 + 平等割 7,800円 ⇒ 62,407円
  • 介護分: 所得割 35,298円 + 均等割 11,200円 + 平等割 5,800円 ⇒ 52,298円
  • 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,370円 + 平等割 850円 ⇒ 6,831円

合計: 年間 約298,348円(月あたり約24,900円)

単身世帯でも平等割が合計で年36,950円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 233,644円 / 後期支援分 82,609円 / 介護分 68,726円 / 子ども分 8,977円 ⇒ 合計 約393,956円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 74,326円 / 後期支援分 26,065円 / 介護分 22,436円 / 子ども分 2,930円 ⇒ 合計 約125,758円

差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。多治見市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は多治見市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 多治見市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,370円は、令和8年4月1日時点で18歳未満の方を除く加入者にかかります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 多治見市役所 市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ(0572-23-5746/内線 国保に関すること 2162・2163・2164・2165)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

多治見市の非自発的失業者軽減制度の対象は「倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)」です。市は「保険料が軽減される可能性があります。くわしくは、保険年金課へお問い合わせください」と案内しています。
多治見市は均等割の合計が1人56,000円(18歳以上・40〜64歳)、平等割の合計が36,950円と応益割の負担が重めなので、判定所得が下がって7割・5割・2割の軽減が新たに効くかどうかが大きな分かれ目になります。単身40〜64歳なら合計92,950円で、7割軽減がかかれば年6万5千円以上下がります。
離職票を持ってハローワークで雇用保険を申請すると雇用保険受給資格者証が交付されるので、それを持って保険年金課(0572-23-5746)へ。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 多治見市の減免制度|要申請

多治見市の低所得軽減・未就学児軽減は申請不要非自発的失業者軽減・産前産後の減額・災害等の減免は申請が必要です。

多治見市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
保険料軽減制度
申請不要要・所得申告
世帯の前年中の所得が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+同以下=5割、③43万円+57万円×被保険者数+同以下=2割被保険者数には後期高齢者医療へ移行した者を含む均等割額と平等割額が軽減されます
未就学児の被保険者均等割額の軽減
申請不要/令和4年度から)
国民健康保険に加入する未就学児均等割額が5割軽減。保険料軽減制度に該当する世帯は軽減後にさらに5割軽減——7割軽減世帯で8.5割、5割軽減世帯で7.5割、2割軽減世帯で6割軽減
子ども・子育て支援金分の均等割免除
申請不要
令和8年4月1日時点で18歳未満の方子ども・子育て支援金分の均等割(1,370円)がかかりません
産前産後期間の保険料減額
要届出/令和6年1月分から)
出産する被保険者産前産後期間にかかる所得割額と均等割額を減額。市が専用ページを設けています
非自発的失業者軽減制度
(要申請)
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)である場合保険料が軽減される可能性があります。保険年金課へ問い合わせを
減免制度
(要申請)
災害で大きな被害を受けたときや、傷病等により前年と比較して収入が大幅に減少したことにより生活が著しく困窮し保険料を納めることが困難な場合申請により、一定の基準で保険料が減免になることがあります。市は「保険料が減免となる可能性があります」というチラシ(PDF)も公開

多治見市の未就学児軽減は、低所得軽減と重ねて最大8.5割まで下がります。市の説明はこうです。
「上記の『保険料軽減制度』に該当する世帯については、軽減(7割、5割、2割)後に、さらに未就学児の均等割額を5割軽減します。このため、未就学児の均等割額は、7割軽減が適用される世帯では8.5割軽減、5割軽減が適用される世帯では7.5割軽減、2割軽減が適用される世帯では6割軽減となります」
ただし注意書きがあります。「未就学児の均等割額が軽減されても、なお、世帯の年間保険料額が最高限度額に達するときは、最高限度額が保険料額となります」。所得が高くて限度額(合計113万円)に張り付いている世帯では、軽減しても税額が変わりません。
減免制度は災害と傷病等による収入減少が対象です。市の記載は「災害で大きな被害を受けたときや、傷病等により前年と比較して収入が大幅に減少したことにより生活が著しく困窮し保険料を納めることが困難な場合は、申請により、一定の基準で保険料が減免になることがあります」。「保険料が減免となる可能性があります」というチラシ(PDF)も市のサイトで公開されているので、該当しそうな方は先に目を通してください。
なお年度途中で世帯の一部の人が脱退した場合、市は「再計算して、残額を月割りで計算します」としています。世帯全員が脱退した場合は「前月分までの保険料を再計算します。その結果、不足分がある場合は、脱退した月以降に賦課する場合があります。納め過ぎとなっている場合は、後日、還付します」。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

令和8年度から普通徴収の納付回数が年12回から年9回に変わりました。市が公表している変更点は次のとおりです。
①変更時期:令和8年度から。②保険料の通知:7月(変更前は4月と7月)。③納期の回数:9回(変更前は12回)。
4月〜6月は納付なしで、7月〜翌年3月が1期〜9期(本算定=前年中の所得で計算)になります。
従来は4月〜6月が仮算定(前々年中の所得で計算)、7月〜翌年3月が本算定という2段構えでした。この仮算定が廃止されたため、最初から確定額を9回に分ける形になり、各期の金額が均等になります。
ただし12か月分を9回で割るため、1回あたりの金額は従来より約3割増えます。年間の総額は変わりません。4〜6月に納付がなくなる分を、7月以降に充てる準備をしておいてください。
年度途中の加入・脱退は月割です。加入は「年間保険料(12か月分)×加入資格発生月から3月までの月数÷12」脱退は「年間保険料(12か月分)×4月から3月までの間で加入していた月数÷12」
市は「保険料は、届け出をした時点からではなく加入資格が発生した月の分から納めることになります」と明記しています。届出が遅れても遡って請求されます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 多治見市の国保窓口一覧

国保料の計算・軽減・減免の相談は多治見市役所 市民福祉部 保険年金課 年金国保グループが窓口です。国保に関する内線は2162・2163・2164・2165と、年金の内線(2160・2161)と分かれています。

多治見市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
0572-23-5746(直通)
代表 0572-22-1111
内線(国保)2162・2163・2164・2165
内線(年金)2160・2161
ファクス 0572-25-7286
国保の加入・脱退、保険料の計算・賦課、保険料軽減制度、未就学児軽減、非自発的失業者軽減制度、産前産後の減額、災害・傷病等による減免

国保に関する内線は2162・2163・2164・2165です。年金の内線(2160・2161)とは分かれているので、電話するときに指定するとスムーズです。

「保険料が減免となる可能性があります」というチラシ(PDF)が市のサイトで公開されています。災害や傷病等で収入が減った方は先に確認してください。

令和8年度から納付回数が年12回→年9回に変更されました。4月〜6月の納付がなくなり、7月から始まります。

問い合わせは専用フォームからも受け付けています。

8. よくある質問(多治見市の国保)

Q1. 4月に納付書が届きませんでした。どうなっているのですか?
A. 令和8年度から仮算定が廃止され、納付は7月からになりました。
多治見市の変更点は3つです。①変更時期:令和8年度から、②保険料の通知:7月(変更前は4月と7月)、③納期の回数:9回(変更前は12回)。
従来は4月〜6月が「仮算定」で、前々年中の所得をもとに仮の金額を計算していました。7月に前年所得で確定した金額(本算定)が出てから、仮算定分と調整する仕組みです。
令和8年度からは4月〜6月は納付なし7月〜翌年3月が1期〜9期となり、最初から前年所得で計算した確定額を9回に分けます。
メリットは各期の金額が均等になること。従来は所得が大きく変わった年に7月以降の金額が跳ね上がることがありましたが、それがなくなります。
注意点は1回あたりの金額が約3割増えること。12か月分を9回で割るためで、年間の総額は変わりません。4〜6月に納付がない分を7月以降に回す準備をしておいてください。

Q2. 未就学児がいます。保険料はどれくらい下がりますか?
A. 均等割が最大8.5割軽減されます。多治見市は軽減率を明示しています。
市の説明は「国民健康保険に加入する未就学児の均等割額が5割軽減されます。上記の『保険料軽減制度』に該当する世帯については、軽減(7割、5割、2割)後に、さらに未就学児の均等割額を5割軽減します。このため、未就学児の均等割額は、7割軽減が適用される世帯では8.5割軽減、5割軽減が適用される世帯では7.5割軽減、2割軽減が適用される世帯では6割軽減となります」。
未就学児の均等割は医療分32,200円+後期高齢者支援金分11,200円=43,400円(介護分は40歳未満のため対象外、子ども分は18歳未満のため0円)。これが軽減なし世帯でも21,700円7割軽減世帯なら6,510円まで下がります。申請は不要です。
ただし市は注意しています。「未就学児の均等割額が軽減されても、なお、世帯の年間保険料額が最高限度額に達するときは、最高限度額が保険料額となります」。所得が高くて限度額(合計113万円)に達している世帯では効果がありません。

Q3. 途中で国保を抜けた場合、保険料はどうなりますか?
A. 月割で再計算されます。ただし「不足分」が後から請求されることもあります。
多治見市の計算式は明快です。脱退の場合は「年間保険料(12か月分)×4月から3月までの間で加入していた月数÷12」
そのうえで市は2つのケースを説明しています。
①世帯全員が脱退した場合——「前月分までの保険料を再計算します。その結果、不足分がある場合は、脱退した月以降に賦課する場合があります。納め過ぎとなっている場合は、後日、還付します」。脱退したのに請求が来ることがあるのは、それまでの納付額が月割の確定額に届いていない場合です。
②世帯の一部の人が脱退した場合——「再計算して、残額を月割りで計算します」。残った加入者の分が計算し直されます。
なお加入の場合は「年間保険料(12か月分)×加入資格発生月から3月までの月数÷12」。市は「保険料は、届け出をした時点からではなく加入資格が発生した月の分から納めることになります」と明記しています(国保をやめる手続き)。

Q4. 世帯主は社会保険です。それでも保険料の請求が来るのですか?
A. 来ます。多治見市は「世帯主を納付義務者とみなします」と明記しています。
市の説明は「保険料を納める人は、各世帯の世帯主になります。世帯主が国民健康保険の加入者でなくても、その世帯の中に1人でも国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主を納付義務者とみなします」。これを擬制世帯主といいます。
ただし請求されるのは国保加入者の分だけです。世帯主自身が社会保険に入っているなら、その人の分の保険料はかかりません。納付書の宛名が世帯主になるだけです。
注意したいのは軽減判定です。多治見市の保険料軽減制度は「世帯の前年中の所得」で判定するので、国保に加入していない世帯主の所得も含めて判定されるのが一般的な扱いです。世帯主に相応の所得があると、家族だけが国保でも軽減に入りにくくなります。
詳しくは保険年金課(0572-23-5746、内線2162〜2165)へ確認してください。

Q5. 傷病で収入が減りました。減免は受けられますか?
A. 多治見市には災害と傷病等による減免制度があります。
市の記載は「災害で大きな被害を受けたときや、傷病等により前年と比較して収入が大幅に減少したことにより生活が著しく困窮し保険料を納めることが困難な場合は、申請により、一定の基準で保険料が減免になることがあります」。
多治見市は「保険料が減免となる可能性があります」というチラシ(PDF)も公開しているので、まずそちらで要件を確認するのが早道です。
具体的な基準(収入減少の割合、所得の上限など)は公表されていないので、保険年金課(0572-23-5746)に自分の状況を説明して相談してください。
なお会社都合の離職なら別枠の非自発的失業者軽減制度が使えます。対象は「倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)」。こちらは前年の給与所得を100分の30として算定する仕組みで、減免より効果が大きいことが多いので、雇用保険受給資格者証を持って相談してください(国保が高くて払えないとき)。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、保険料軽減制度
申請不要要・所得申告)・未就学児の被保険者均等割額の軽減
申請不要/令和4年度から)・子ども・子育て支援金分の均等割免除
申請不要)・産前産後期間の保険料減額
要届出/令和6年1月分から)・非自発的失業者軽減制度
(要申請)・減免制度
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に多治見市役所 市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ(0572-23-5746)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|多治見市の国保で押さえるべきポイント

  • 多治見市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.68%・後期支援分2.73%・介護分2.22%・子ども分0.29%
  • 均等割は医療分32,200円・後期支援11,200円・介護11,200円・子ども1,370円、平等割は合計で年36,950円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度から仮算定を廃止し、納付回数を年12回→年9回(7月〜翌年3月)に変更。通知も4月・7月の年2回から7月の1回だけに
  • 4月〜6月は納付なし。ただし12か月分を9回で割るので1回あたりは約3割増える(年間総額は同じ)
  • 子ども・子育て支援金分の均等割は「令和8年4月1日時点で18歳未満の方を除く」——判定日は4月1日
  • 未就学児の均等割は最大8.5割軽減(7割軽減世帯)。ただし限度額に達している世帯では効果なし
  • 均等割は1人56,000円、平等割は36,950円と応益割が重め。所得割の合計は12.92%(40〜64歳)
  • 国保の内線は2162〜2165(年金は2160・2161)。減免のチラシ(PDF)も公開されている
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は多治見市役所 市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ(0572-23-5746)

出典・参考
多治見市公式:国民健康保険料について(令和8年度の料率)
多治見市公式:令和8年度からの国民健康保険料普通徴収の納付回数変更について
多治見市公式:産前産後期間の国民健康保険料の減免について
多治見市公式:納付(国民健康保険)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は多治見市公式サイトでご確認ください。

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