大月市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
大月市は、中央道・国道20号・JR中央線が通る山梨県東部の玄関口、人口約2万人の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく大月市の国保税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職での特例軽減、納付方法、窓口までまとめました。税額はすべて市の公式ページの数字で確認しています。
大月市の国保でまず押さえたいのは、令和8年度の税率が、新設の子ども分を除いて令和7年度から据え置きだったことです。医療分6.18%・後期高齢者支援金分2.07%・介護分2.10%の所得割、均等割、平等割、限度額のいずれも前年度と同じです。
もうひとつは、国保の加入者が後期高齢者医療へ移って1人になった世帯だけにある「特定世帯」の平等割の軽減です。市の税率表に「特定世帯」の平等割が別建てで載っており、夫婦のどちらかが75歳になったあとの世帯は、平等割が5年間半額、その後の3年間は4分の1軽減になります。
1. 大月市の国民健康保険の概要
大月市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
大月市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
大月市の国保は「保険料」ではなく「保険税」で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。4区分すべてに平等割があります(医療給付費分19,000円・後期高齢者支援金分6,000円・介護納付金分7,000円・子ども分800円)。
納税義務者は世帯主で、世帯主が国保に加入していなくても、世帯に国保加入者がいれば納税通知書は世帯主に送られます。
令和8年度の税率表には、「18歳以上均等割」(子ども分・100円)という独立した行があります。子ども分の均等割は18歳未満だと全額軽減され、その軽減ぶんを18歳以上の加入者で分け合う形です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 6.18% | 26,000円 | 19,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.07% | 9,000円 | 6,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.10% | 11,000円 | 7,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,300円 (子ども・子育て支援金分の均等割は「均等割1,200円と18歳以上均等割100円の合算額1,300円」です。市の税率表は18歳以上均等割100円を独立した行で示しており、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の子ども分均等割は全額軽減されます) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は「均等割1,200円と18歳以上均等割100円の合算額1,300円」です。市の税率表は18歳以上均等割100円を独立した行で示しており、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の子ども分均等割は全額軽減されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は10.62%(医療6.18%+後期支援2.07%+介護2.10%+子ども0.27%/40〜64歳)。本サイトが令和8年度料率を確認した市の中央値13.01%を約2.4ポイント下回る水準です。
均等割の合計は1人あたり47,300円(医療26,000+支援9,000+介護11,000+子ども1,300/介護は40〜64歳、子ども分は18歳以上)、平等割の合計は年32,800円です。
賦課限度額は医療67万円・支援金26万円・介護17万円・子ども3万円の合計113万円で、国の基準どおりです。判定は区分ごとに行われます。
令和8年度に追加された子ども分は所得割0.27%・均等割1,200円(+18歳以上100円)・平等割800円です。単身40歳・基準総所得金額159万円の試算では、子ども分は年5,093円ほどで、税額全体の約2%です。
山梨県内で比べると、本サイトが確認した令和8年度の所得割合計は甲斐市10.43%<南アルプス市10.55%<大月市10.62%<笛吹市11.70%<富士吉田市12.35%<甲府市13.31%。大月市は県内で低い側のグループに入ります。
令和7年度→令和8年度の税率の変化
| 区分 | 令和7年度 | 令和8年度 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 6.18%/26,000円/19,000円 | 6.18%/26,000円/19,000円 | 据え置き |
| 後期高齢者支援金分 | 2.07%/9,000円/6,000円 | 2.07%/9,000円/6,000円 | 据え置き |
| 介護納付金分 | 2.10%/11,000円/7,000円 | 2.10%/11,000円/7,000円 | 据え置き |
| 子ども・子育て支援納付金分 | なし | 0.27%/1,200円(+18歳以上100円)/800円 | 新設 |
(各セルは「所得割/均等割/平等割」。令和7年度の数字は本サイトの旧記事に掲載していた値と、令和8年度の市公式ページを照合したものです。医療分の限度額は令和7年度の66万円から国の基準改定で67万円になりました。)
3区分の税率が動かなかったため、令和8年度の値上がりは実質的に子ども分の新設ぶんと、限度額の引き上げです。ただし所得割は前年の所得で決まるので、所得が増えた方は税額も増えます。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 158,826円 + 均等割 91,000円 + 平等割 19,000円 ⇒ 268,826円
- 後期支援分: 所得割 53,199円 + 均等割 31,500円 + 平等割 6,000円 ⇒ 90,699円
- 介護分: 所得割 53,970円 + 均等割 22,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 82,970円
- 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 2,600円 + 平等割 800円 ⇒ 10,339円
合計: 年間 約452,834円(月あたり約37,700円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 98,262円 + 均等割 26,000円 + 平等割 19,000円 ⇒ 143,262円
- 後期支援分: 所得割 32,913円 + 均等割 9,000円 + 平等割 6,000円 ⇒ 47,913円
- 介護分: 所得割 33,390円 + 均等割 11,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 51,390円
- 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,300円 + 平等割 800円 ⇒ 6,393円
合計: 年間 約248,958円(月あたり約20,700円)
単身世帯でも平等割が合計で年32,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 188,994円 / 後期支援分 63,231円 / 介護分 66,930円 / 子ども分 8,391円 ⇒ 合計 約327,546円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 60,596円 / 後期支援分 20,239円 / 介護分 22,758円 / 子ども分 2,755円 ⇒ 合計 約106,348円
差額は年間およそ22万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。大月市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は大月市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 大月市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は「均等割1,200円と18歳以上均等割100円の合算額1,300円」です。市の税率表は18歳以上均等割100円を独立した行で示しており、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の子ども分均等割は全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 大月市 市民生活部 税務課 市民税担当(0554-23-8016)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
倒産・解雇・雇い止めなどによる離職で国保に加入した方は、前年の給与所得を100分の30として所得割が計算されます。市は「給与所得以外の所得は減額となりません」としています。
対象は、離職時に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇など)または特定理由離職者(雇い止めなど)に当たる方です。
注意点は、軽減されるのは所得割だけということ。ただし給与所得が30%に下がると、世帯の軽減判定所得も下がって7割・5割・2割の法定軽減に該当することがあり、その場合は均等割・平等割も下がります(下の計算例)。
軽減期間は「離職の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」。申請が必要で、雇用保険受給資格者証と本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)を税務課へ持参します。国保に加入済みの方は保険証(資格確認書)も持参してください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 大月市の減免制度|要申請
所得に応じた7割・5割・2割の軽減、未就学児の均等割5割軽減、18歳未満の子ども分均等割の全額軽減は申請不要です(ただし所得申告は必要)。産前産後の免除・非自発的失業の軽減・各種の減免は届出が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 特定世帯(後期高齢者医療への移行で国保が1人になった世帯) | 国保加入者が後期高齢者医療へ移り、同じ世帯の国保加入者が1人になった世帯で、その方と継続して同じ世帯であること | 医療分・支援金分・子ども分の平等割を5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減。軽減後の医療分平等割9,500円、支援金分3,000円(税率表に別建て) |
| 旧被扶養者 | 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療に移り、新たに国保に加入した65歳以上の旧被扶養者 | 所得割は当面の間、全額免除。均等割・平等割は資格取得月以後2年を経過する月まで5割軽減(すでに7割・5割軽減に該当する場合を除く)。申請が必要な場合あり |
| 災害・特別な事情 | 災害の被災やその他特別な事情により、保険税の納付が困難になったとき | 個別審査。詳細は税務課(0554-23-8016)へ |
| 産前産後 | 出産する被保険者(妊娠85日以上の分娩。死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 出産予定月の前月から4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の所得割・均等割を免除。申請が必要 |
大月市の税率表は「特定世帯」の平等割を独立して載せているのが特徴です。夫婦2人とも国保だった世帯で、どちらかが75歳になって後期高齢者医療へ移ると、国保に残る方は1人世帯になり、平等割が5年間は半額(医療分9,500円・支援金分3,000円)、その後の3年間は4分の1軽減になります。単身世帯の平等割は世帯人数が少ないぶん重くなりやすいため、それをやわらげる仕組みです。
市によると、この軽減が使えるのは国保加入者が1人で、後期高齢者医療に移った方と継続して同じ世帯である場合に限ります。世帯を分けると対象外になります。
軽減判定所得の特例も押さえておきましょう。市は、①1月1日時点で65歳以上の方は公的年金所得から高齢者特別控除15万円を差し引く、②事業所得は青色専従者控除・事業専従者控除の適用前で判定、③専従者給与は収入を事業主に戻して判定、④土地・建物等の分離課税所得は特別控除前で判定する、としています。
産前産後の免除は出産予定の6か月前から申請できます。軽減額は未到来の納期に按分して各期から差し引かれます。申請は郵送または窓口で、母子健康手帳や親子手帳の写しなどが必要です。
大月市の軽減判定の目安(給与所得者等が1人の世帯)
| 被保険者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 43 | 74 | 100 |
| 2人 | 43 | 105 | 157 |
| 3人 | 43 | 136 | 214 |
| 4人 | 43 | 167 | 271 |
市の算式(5割は43万円+31万円×人数、2割は43万円+57万円×人数。給与所得者等が2人以上なら10万円×(人数-1)を加算)に当てはめた早見表です。国保から後期高齢者医療に移った方(特定同一世帯所属者)も人数に数えます。ここでの「所得」は給与収入ではなく、給与所得などの合計額です。
軽減後の未就学児の負担割合(市の案内)
| 世帯の区分 | 未就学児以外 | 未就学児 |
|---|---|---|
| 7割軽減世帯 | 7割 | 8.5割 |
| 5割軽減世帯 | 5割 | 7.5割 |
| 2割軽減世帯 | 2割 | 6割 |
| 軽減なし世帯 | なし | 5割 |
未就学児の5割軽減は、低所得の軽減後の均等割に対してさらに半額をかける仕組みです。
特定世帯の平等割はいくら軽くなるか
市の税率表から、国保に1人だけ残った世帯(特定世帯)の平等割を4区分の合計で並べます。子ども分の平等割も対象という市の説明にもとづき、半額・4分の1軽減を機械的に当てはめた試算です。
| 期間 | 医療分 | 支援金分 | 子ども分 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 通常 | 19,000円 | 6,000円 | 800円 | 25,800円 |
| 移行後5年間(2分の1軽減) | 9,500円 | 3,000円 | 400円 | 12,900円 |
| その後3年間(4分の1軽減) | 14,250円 | 4,500円 | 600円 | 19,350円 |
5年間は年12,900円、その後の3年間は年6,450円の軽減です。8年を過ぎると通常額に戻ります。なお、この平等割の軽減は低所得の7割・5割・2割軽減とは別の制度で、市の税率表では軽減判定の前の「税率」として別建てで示されています。夫婦で国保に入っている間は使えず、どちらかが後期高齢者医療に移った時点から始まります。
産前産後の免除は、いくらくらい軽くなるか
40歳で出産する被保険者の試算です。基準総所得金額159万円(給与収入300万円)、年間の所得割と均等割は次のとおりです。
- 所得割:159万円×(6.18+2.07+2.10+0.27)% = 約168,858円
- 均等割:26,000+9,000+11,000+1,300円 = 47,300円(平等割は免除の対象外)
- 年間合計:約216,158円 → 1か月あたり約18,013円
免除は所得割額と均等割額の全額を、4か月分(多胎は6か月分)なので、単純な月割りで約72,000円(多胎は約108,000円)が目安です。実際の額は、市が該当月と未到来の納期回数から按分して算出します。平等割は免除の対象に含まれない点に注意してください(市の案内は所得割額と均等割額と明記)。
加入・脱退・変更の届出に必要なもの(市の案内)
| 手続き | 事由 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 加入 | 他の市区町村から転入 | 転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめた | やめたことがわかる証明書 | |
| 被扶養者からはずれた | はずれたことがわかる証明書 | |
| 子どもが生まれた | 母子健康手帳 | |
| 生活保護をやめた | 保護廃止決定通知書 | |
| 外国籍の方が加入 | 在留カード等 | |
| 脱退 | 他市区町村へ転出 | 保険証または資格確認書等 |
| 職場の健康保険に加入・被扶養者になった | 国保と職場の両方の保険証または資格確認書等(加入証明でも可) | |
| 生活保護を受けるようになった | 保険証または資格確認書等、保護開始決定通知書 | |
| 変更 | 市内で転居・世帯主や氏名の変更・世帯の分離や合併 | 保険証または資格確認書等 |
| 修学のため別に住所を定める | 保険証または資格確認書等、在学証明書 | |
| 保険証・資格確認書等をなくした | 運転免許証などの身分証明書 |
届出期間は事由が発生してから14日以内で、事由発生日より前の届出は受け付けられません。届出は世帯主・本人・同一世帯の方ができ、別世帯の代理人は委任状が必要です。
軽減後の均等割・平等割(令和8年度・市の公表額)
| 区分 | 医療分 均等割/平等割 | 支援金分 均等割/平等割 | 介護分 均等割/平等割 | 子ども分 均等割(18歳以上)/平等割 |
|---|---|---|---|---|
| 軽減なし | 26,000円/19,000円 | 9,000円/6,000円 | 11,000円/7,000円 | 1,300円/800円 |
| 7割軽減 | 7,800円/5,700円 | 2,700円/1,800円 | 3,300円/2,100円 | 390円/240円 |
| 5割軽減 | 13,000円/9,500円 | 4,500円/3,000円 | 5,500円/3,500円 | 650円/400円 |
| 2割軽減 | 20,800円/15,200円 | 7,200円/4,800円 | 8,800円/5,600円 | 1,040円/640円 |
たとえば40歳単身で7割軽減に該当する場合、固定部分(均等割+平等割の4区分合計)は、通常の80,100円(47,300円+32,800円)から24,030円まで下がります(5割軽減は40,050円、2割軽減は64,080円)。所得割は軽減の対象外なので、別に加わります。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 普通徴収(納付書・口座振替):年8回(7月〜翌年3月)
- 特別徴収(年金天引き):65〜74歳の世帯で一定の要件を満たす場合
- 口座振替・コンビニ・スマホ決済・eL-QRで納付可能
令和8年度の納期限(口座振替日)は次のとおりです。
第1期7月31日/第2期8月31日/第3期9月30日/第4期11月2日/第5期11月30日/第6期12月25日/第7期2月1日/第8期3月1日。
12月だけは納期限・口座振替日が25日と、ほかの月より早いので注意が必要です(市の案内にも注意書きがあります)。
納付方法は、口座振替、バーコード付き納付書によるコンビニ払い、納付書のバーコードを読み取るスマホ決済アプリ(納税者の決済手数料は無料)、地方税統一QRコード(eL-QR)があります。市は口座振替を「納め忘れの心配がない」方法として案内しています。
年度の途中で加入した場合などの随時課税分は口座振替ができません(市の注意書き)。納付書で払います。
65〜74歳の世帯は、一定の条件を満たすと世帯主の年金から天引き(特別徴収)になります。納付の相談は税務課収納対策担当(0554-23-8020)です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 大月市の国保窓口一覧
国保税の税額・軽減・減免の相談は税務課 市民税担当、加入・脱退の届出や給付は市民課 国保年金担当、納付・滞納の相談は税務課 収納対策担当が窓口です。すべて大月市役所(大月二丁目6番20号)にあります。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民生活部 市民課 国保年金担当 〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号 | 0554-23-8037 FAX 0554-23-1216 | 加入・脱退の届出、給付(高額療養費・出産育児一時金・葬祭費)、特定健診 |
| 市民生活部 税務課 市民税担当 同上 | 0554-23-8016 FAX 0554-30-1017 | 国保税の算定、軽減・減免の相談、非自発的失業の軽減・産前産後の免除の申請 |
| 市民生活部 税務課 収納対策担当 同上 | 0554-23-8020 FAX 0554-30-1017 | 納付方法、口座振替、滞納の相談 |
税額や軽減の問い合わせは税務課、加入・給付は市民課と担当が分かれています。手続きの内容に合わせて電話してください。
加入・喪失の届出は事由発生から14日以内(事由発生日前の届出は受付不可)。世帯主のマイナンバーと被保険者のマイナンバー、本人確認書類を持参します。別世帯の代理人が届け出る場合は委任状が必要です。
所得の申告をしていないと、収入がなくても軽減が適用されません(会社から給与支払報告書などが出ている場合を除く)。
8. よくある質問(大月市の国保)
Q1. 大月市の「特定世帯」とは何ですか?
A. 国保加入者が後期高齢者医療制度に移ったことで、同じ世帯の国保加入者が1人になった世帯のことです。
対象になると、医療分・支援金分・子ども分の平等割が、5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減されます。令和8年度は医療分の平等割19,000円が9,500円、支援金分の平等割6,000円が3,000円になります。
国保加入者が1人で、後期高齢者医療に移った方と継続して同じ世帯である場合に限られます。
Q2. 18歳未満の子どもの国保税は軽くなりますか?
A. 子ども・子育て支援金分の均等割は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは全額軽減されます。
また、未就学児は医療分・支援金分の均等割が5割軽減されます(市の独自拡大ではなく国の制度)。低所得の7割・5割・2割軽減と重なる場合は、軽減後の均等割からさらに5割が軽減され、7割軽減世帯の未就学児は8.5割の軽減になります。申請は不要です。
Q3. 国保税の納期はいつですか?
A. 年8回です。令和8年度は第1期7月31日、第2期8月31日、第3期9月30日、第4期11月2日、第5期11月30日、第6期12月25日、第7期2月1日、第8期3月1日。12月は25日と早めなので注意してください。
Q4. 会社を辞めた場合の軽減は、どのくらい効きますか?
A. 前年の給与所得が100分の30として計算されます。軽減されるのは所得割の計算のみで、給与所得以外の所得は減額されません。試算は下の計算例で確認できます。申請は税務課で、雇用保険受給資格者証をお持ちください。
Q5. 旧被扶養者の減免とは何ですか?
A. 会社の健康保険の被保険者が75歳になって後期高齢者医療に移り、その方に扶養されていた65歳以上の方が国保に入る場合の減免です。所得割は当面全額免除、均等割・平等割は資格取得月以後2年を経過する月まで5割軽減になります(すでに7割・5割軽減に該当する場合は除く)。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、特定世帯(後期高齢者医療への移行で国保が1人になった世帯)・旧被扶養者・災害・特別な事情・産前産後などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に大月市役所 市民生活部 税務課 市民税担当(0554-23-8016)/市民課 国保年金担当(0554-23-8037)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|大月市の国保で押さえるべきポイント
- 大月市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分6.18%・後期支援分2.07%・介護分2.10%・子ども分0.27%
- 均等割は医療給付費分26,000円・後期支援9,000円・介護11,000円・子ども1,300円、平等割は合計で年32,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度の税率は、新設の子ども分を除いて令和7年度から据え置き。所得割10.62%は中央値13.01%を下回り、山梨県内でも低い側
- 特定世帯(後期高齢者医療に移って国保が1人になった世帯)の平等割は、5年間半額・その後3年間は4分の1軽減
- 12月の納期限・口座振替日は25日。随時課税分は口座振替不可
- 税額・軽減は税務課(0554-23-8016)、加入・給付は市民課(0554-23-8037)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年22万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は大月市役所 市民生活部 税務課 市民税担当(0554-23-8016)/市民課 国保年金担当(0554-23-8037)
出典・参考:
・大月市公式:国民健康保険税
・大月市公式:非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減
・大月市公式:産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減
・大月市公式:市税等納期限と便利な納付方法
・大月市公式:国民健康保険(加入・脱退)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は大月市公式サイトでご確認ください。