諏訪市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
諏訪市は人口約4.6万人、諏訪湖のほとりにある長野県中部の市です(市公表 2026年9月1日時点で46,383人・21,778世帯)。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく国保税の計算方法、軽減・減免、納期、窓口までをまとめました。数値は市の公式ページと「令和8年度 国民健康保険税の説明書」(2026年5月版)で確認しています。
諏訪市の国保税でいちばん目を引くのは、毎年、ほぼ同じ幅で階段を上がっていることです。市が過去に公開していた令和6年度・7年度の税率ページと今年の税率を並べると、所得割の合計(医療+支援金+介護)は11.54%→11.96%→12.38%と、毎年きっちり+0.42ポイント。均等割の合計は35,250円→36,600円→37,950円(毎年+1,350円)、平等割の合計は38,800円→40,200円→41,600円(毎年+1,400円)でした。
市もよくある問い合わせの中で「税率や税額の変更により国民健康保険税額は毎年度段階的に引き上げられています」と明言しています。令和12年度の県内統一(長野県のロードマップ)に向けて、標準保険料率へ少しずつ近づけている途中と読めます。
もうひとつの特徴が、平等割(世帯にかかる定額)が均等割(1人にかかる定額)より高いという設計です。単身や2人世帯には、少し重い作りになっています。
1. 諏訪市の国民健康保険の概要
諏訪市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
諏訪市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
諏訪市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割は令和5年度に廃止されました(令和6年度の税率ページに記載。令和4年度以前の課税分には資産割が含まれます)。
令和8年度の変更点として、市の税率ページは「令和8年度から子ども・子育て支援金が追加されました」と書いています。市の説明書は「令和9年度およびそれ以降の国保税は制度含め変更となる可能性があります」と、来年度以降の見直しを予告しています。
所得割のもとになる所得は、市の説明書に細かく書かれています。「総所得金額から控除されるものは基礎控除のみ」で、配偶者・扶養控除、障害者控除、社会保険料控除、生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除などは使えません。
一方、退職所得(退職金)、障害・遺族など非課税の公的年金、失業手当(雇用保険の基本手当)、傷病手当金は算定に含まれません。上場株式等の配当・譲渡所得は、申告不要の口座区分でも申告すれば含まれる点は要注意です。土地建物の分離課税の短期・長期譲渡所得は「特別控除後の金額」が含まれ、先物取引の雑所得や山林所得も含まれます。
納税義務者は世帯主です。世帯主が社会保険に入っていて国保に加入していなくても、世帯員に国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主あてに届きます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.70% | 20,400円 | 23,700円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.15% | 8,300円 | 10,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.53% | 9,250円 | 7,900円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,100円 (子ども・子育て支援金分の均等割は18歳未満を計算人数から除き、18歳以上の加入者にだけかかります。市の表示は「1,050円」に「50円(18歳以上)」を足す形で、この表では18歳以上1人あたり1,100円として扱っています) | 1,100円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は18歳未満を計算人数から除き、18歳以上の加入者にだけかかります。市の表示は「1,050円」に「50円(18歳以上)」を足す形で、この表では18歳以上1人あたり1,100円として扱っています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.67%(医療分6.70%+支援金分3.15%+介護分2.53%+子ども分0.29%/40〜64歳)。本サイトで令和8年度の料率を記事化した287市と並べると188位で、全国の中位(中央値は13.01%)です。
医療分の所得割6.70%は令和6年度から3年連続で同じです。上がっているのは支援金分(2.85→3.00→3.15%)と介護分(1.99→2.26→2.53%)で、1年に支援金分+0.15、介護分+0.27ポイントずつ。
均等割の合計は1人あたり39,050円(医療20,400+支援8,300+介護9,250+子ども1,100)。平等割の合計は1世帯あたり42,700円(医療23,700+支援10,000+介護7,900+子ども1,100)。
平等割(42,700円)が均等割(39,050円)を上回る「逆転型」です。3方式の225市のうち逆転しているのは18市だけで、諏訪市は19例目。平等割÷均等割の比は1.09で、比が大きい順では12番目です。長野県内では松本市・長野市・佐久市も同じ逆転型で、上田市・飯田市は逆転していません。
均等割の合計39,050円は、287市中15番目に低い水準(中央値53,940円)。一方で平等割の合計42,700円は225市中39位(中央値35,620円)と上位です。人数が多い世帯には有利、少人数世帯には不利な組み合わせです。
限度額の合計は113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)。モデル計算では、給与を除く総所得金額が単身で1,000万円のとき保険税は約113万円(1,129,953円)と、ほぼ上限に届きます。
長野県内の6市で同じ世帯を計算して並べると、位置がはっきりします(本サイトが令和8年度の料率を記事化した松本・長野・上田・飯田・佐久と諏訪の6市。軽減なし・同一条件の本記事の試算です)。40歳夫婦+子ども2人(うち未就学児1人)・世帯所得300万円では、上田市464,595円<飯田市471,995円<佐久市475,665円<諏訪市489,469円<長野市497,150円<松本市505,104円。40歳単身・年収300万円では、上田市264,204円<飯田市267,365円<佐久市275,455円<諏訪市283,203円<長野市290,730円<松本市295,273円。どちらも諏訪市は6市中4番目(高いほうから3番目)で、最安の上田市との差は夫婦+子ども2人で24,874円、単身で18,999円です。
所得割が最も高い松本市(14.22%)は、均等割が最も低い(32,525円)ので、世帯構成によっては順位が入れ替わります。諏訪市は「所得割は県内で中位、均等割は低め、平等割は最高」という配置で、県内では上田・飯田・佐久より重く、長野・松本より軽い位置です(子ども分の扱いは各市で表記が異なるため、差額には数千円程度の誤差があり得ます)。
令和6年度→7年度→8年度の税率比較(市の税率ページの過去版から)
諏訪市は税率ページを毎年度上書きしているため、過去の税率は現在のページからは見えません。インターネットアーカイブに残っていた市の税率ページ(令和6年度改定版・令和7年度改定版)と、令和8年度のページを並べたのが次の表です。
| 区分 | 項目 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 所得割 | 6.70% | 6.70% | 6.70% |
| 均等割 | 19,400円 | 19,900円 | 20,400円 | |
| 平等割 | 22,500円 | 23,100円 | 23,700円 | |
| 支援金分 | 所得割 | 2.85% | 3.00% | 3.15% |
| 均等割 | 8,100円 | 8,200円 | 8,300円 | |
| 平等割 | 9,600円 | 9,800円 | 10,000円 | |
| 介護分 (40〜64歳) | 所得割 | 1.99% | 2.26% | 2.53% |
| 均等割 | 7,750円 | 8,500円 | 9,250円 | |
| 平等割 | 6,700円 | 7,300円 | 7,900円 | |
| 子ども分 | 所得割/均等割/平等割 | ― | ― | 0.29%/1,050円+50円/1,100円 |
| 合計 (子ども分を除く) | 所得割 | 11.54% | 11.96% | 12.38% |
| 均等割 | 35,250円 | 36,600円 | 37,950円 | |
| 平等割 | 38,800円 | 40,200円 | 41,600円 |
表を横に読むと、ほとんどの項目が「毎年きまった幅」で動いていることがわかります。
- 医療分:所得割は据え置き。均等割は毎年+500円、平等割は毎年+600円。
- 支援金分:所得割が毎年+0.15ポイント、均等割+100円、平等割+200円。
- 介護分:所得割が毎年+0.27ポイント、均等割+750円、平等割+600円。
- 合計:所得割+0.42ポイント、均等割+1,350円、平等割+1,400円が、令和6→7、7→8のどちらも同じ。
1年ごとに小刻みに上げる形は、一度に大きく上げて世帯を驚かせないための設計と見えます。市は「税率や税額の変更により国民健康保険税額は毎年度段階的に引き上げられています」と説明しており、これは市の発言です。ただし、「なぜこの幅なのか」(県への納付金の増加なのか、標準保険料率への接近なのか)まで書いた資料は、今回確認した公式ページの範囲では見つかりませんでした。理由づけの部分は、市の公表内容ではなく本記事の読み取りだと考えてください。
令和8年度に加わった変化は、子ども・子育て支援金分の新設です(過去版の税率ページには賦課限度額の記載がないため、限度額の変化は確認できませんでした)。子ども分は所得割0.29%に、18歳以上の均等割1,100円、平等割1,100円が加わる形で、上の「合計」には含めていません。
同じ世帯で3年分を比べる(本記事の試算)
次の2世帯について、令和6年度・7年度・8年度の税率をそれぞれ当てはめて計算しました(100円未満の端数処理まで再現した概算です。市が公表している金額ではありません)。
| 世帯 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | R7→R8 |
|---|---|---|---|---|
| 40歳夫婦+子ども2人(うち未就学児1人) 世帯所得300万円(基準所得257万円) | 447,128円 | 462,922円 | 489,469円 | +26,547円(+5.7%) |
| 40歳単身 年収300万円(基準所得159万円) | 257,536円 | 266,964円 | 283,203円 | +16,239円(+6.1%) |
令和8年度の増加分には、新設された子ども分が含まれていることに注意してください。子ども分(夫婦世帯で10,753円、単身で6,811円)を除いて比べると、夫婦+子ども2人は478,716円で前年度比+15,794円(+3.4%)、単身は276,392円で+9,428円(+3.5%)です。「毎年の階段」は3%台、子ども分の新設がそこに乗った、という見え方になります。
世帯タイプ別の年間保険税の目安
令和8年度の料率で、ほかの世帯タイプも計算しました(本記事の試算。100円未満の端数処理を反映した概算で、市が公表した金額ではありません)。
| 世帯 | 前提 | 年間保険税 | 月あたり |
|---|---|---|---|
| 65〜74歳の単身 | 公的年金収入150万円(所得40万円で基礎控除内、7割軽減) | 19,380円 | 約1,600円 |
| 65〜74歳の夫婦 | 夫の年金240万円(所得130万円)、妻の年金80万円(所得0円)。軽減判定は年金の15万円控除後で115万円のため2割軽減 | 163,738円 | 約13,600円 |
| 20代の単身 | 給与収入300万円(介護分なし) | 225,826円 | 約18,800円 |
| 45歳夫婦+高校生・中学生 | 自営業で世帯所得500万円(基準所得457万円、軽減なし) | 757,219円 | 約63,100円 |
| 40代の単身自営業 | 所得800万円(基準所得757万円) | 1,002,198円 | 約83,500円 |
年金収入だけの単身世帯は年2万円弱、現役の自営業で所得800万円なら年100万円に届き、世帯によって50倍以上の開きがあります。65歳以上は介護分が国保税に含まれず、介護保険料を別に納めます。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 172,190円 + 均等割 71,400円 + 平等割 23,700円 ⇒ 267,290円
- 後期支援分: 所得割 80,955円 + 均等割 29,050円 + 平等割 10,000円 ⇒ 120,005円
- 介護分: 所得割 65,021円 + 均等割 18,500円 + 平等割 7,900円 ⇒ 91,421円
- 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,200円 + 平等割 1,100円 ⇒ 10,753円
合計: 年間 約489,469円(月あたり約40,800円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 106,530円 + 均等割 20,400円 + 平等割 23,700円 ⇒ 150,630円
- 後期支援分: 所得割 50,085円 + 均等割 8,300円 + 平等割 10,000円 ⇒ 68,385円
- 介護分: 所得割 40,227円 + 均等割 9,250円 + 平等割 7,900円 ⇒ 57,377円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,100円 + 平等割 1,100円 ⇒ 6,811円
合計: 年間 約283,203円(月あたり約23,600円)
単身世帯でも平等割が合計で年42,700円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 200,210円 / 後期支援分 91,695円 / 介護分 76,099円 / 子ども分 8,957円 ⇒ 合計 約376,961円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 61,946円 / 後期支援分 27,177円 / 介護分 23,789円 / 子ども分 2,914円 ⇒ 合計 約115,827円
差額は年間およそ26万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。諏訪市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は諏訪市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 諏訪市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は18歳未満を計算人数から除き、18歳以上の加入者にだけかかります。市の表示は「1,050円」に「50円(18歳以上)」を足す形で、この表では18歳以上1人あたり1,100円として扱っています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 諏訪市役所 市民課 国保医療係(本庁1階)/電子申請・来庁・郵送のいずれも可
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職した方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます。
諏訪市は、この軽減の申請を3つの方法で受けています。①電子申請(スマホ・パソコン。必要書類は撮影した画像を添付。メールアドレスが必要)、②来庁、③郵送(必要書類はコピー。郵送先は〒392-8511 諏訪市役所市民課国保医療係)。電子申請なら申請書は不要です。
対象は、離職時に65歳未満で、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが特定受給資格者=11・12・21・22・31・32、特定理由離職者=23・33・34の方です。軽減の期間は離職日の翌日から翌年度末まで。
軽減されるのは給与所得だけです。市も「給与所得以外の所得は軽減されません」と明記しています。事業所得や年金所得が残っている方は、その分は通常どおり所得割がかかります。
失業手当そのものは国保税の所得の計算に入らないので、手当を受け取っている間に税額が上がることはありません。
上の計算例3は、給与収入400万円の40歳単身で、届出の有無による差額を出しています。本サイトの試算では、給与所得を30%にしたうえで7割軽減の判定にも入ることがあり、差は年およそ26万円(上の計算例3)に達します。
手続きの順番は、①ハローワークで受給資格者証をもらう → ②国保に加入する → ③電子申請か窓口で軽減を申請する、が基本です。加入の手続きは資格喪失から原則14日以内。国保の加入が遅れても、保険税は資格取得日(退職日の翌日)までさかのぼって請求されるので、まずは加入の手続きを済ませましょう。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 諏訪市の減免制度|要申請
諏訪市は、軽減の基準額をPDFの説明書で最新にしています。一方で市のWebページ(軽減・減免のページ)は、5割・2割軽減の基準額が令和8年度の内容と一致していません。数字を見比べるときは、下の注記をお読みください。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 前年の総所得金額等が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下、5割=これに31万円×被保険者等数を足した額以下、2割=57万円×被保険者等数を足した額以下(令和8年度説明書) | 均等割と平等割を軽減。軽減判定は世帯主と被保険者を合わせた世帯全体の所得で行い、専従者控除や分離課税の特別控除は使わない。65歳以上の公的年金は15万円を控除して判定。譲渡所得は特別控除前で判定 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割を5割軽減。低所得軽減に該当する場合は、軽減後の金額からさらに5割 |
| 子ども・子育て支援金分の18歳未満の扱い (申請不要) | 18歳未満の加入者 | 子ども分の均等割の計算人数から除外。18歳以上の加入者にだけ均等割(1,050円+18歳以上加算50円)がかかる |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、離職理由コードが特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30で算定。離職日の翌日から翌年度末まで |
| 出産予定の被保険者の免除 (要申請・電子申請可) | 出産予定(または出産)の被保険者 | 産前産後期間の所得割・均等割を免除。期間は出産予定月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)。出生届の提出時に案内があり、事前申請も可能。母子健康手帳など出産予定日のわかるものが必要 |
| 後期高齢者医療への移行に伴う軽減 (平等割は申請不要/旧被扶養者は要申請) | 国保から後期高齢者医療へ移り、世帯の国保加入者が1人になった世帯/社会保険の本人が後期高齢者医療へ移り、その被扶養者だった65〜74歳が国保に加入した場合 | 前者は医療分・支援金分・子ども分の平等割を5年間1/2、その後3年間1/4軽減(最大8年間)。後者は国保加入時の申請で軽減 |
| 国保税の減免 (要申請) | 死亡・障害、失業・廃業、疾病・負傷による生活困窮、国民健康保険法第59条各号への該当など | 税の一部または全部を減免。現金・預貯金・有価証券が生活保護の基準生活費の6月分以内、申請前1か月の収入が基準生活費の120%未満などの基準あり。詳細は窓口へ |
| 一部負担金(窓口負担)の減免 (要申請) | 震災・風水害・火災などの災害で、生計主体者が死亡・障害者となった、資産に重大な損害を受けたなど | 医療機関の窓口で払う自己負担分を、最大6か月間減免(割合は事由により異なる) |
軽減後の実額(所得割を除く均等割+平等割の合計)を、40〜64歳の単身世帯で計算しました(本記事の試算)。市は軽減後の実額表を公開していないため、料率から算出しています。
| 軽減 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽減なし | 44,100円 | 18,300円 | 17,150円 | 2,200円 | 81,750円 |
| 2割軽減 | 35,280円 | 14,640円 | 13,720円 | 1,760円 | 65,400円 |
| 5割軽減 | 22,050円 | 9,150円 | 8,575円 | 1,100円 | 40,875円 |
| 7割軽減 | 13,230円 | 5,490円 | 5,145円 | 660円 | 24,525円 |
7割軽減の効果は年57,225円(81,750円→24,525円)、5割で40,875円、2割で16,350円の減額です。子ども分にも軽減がかかる前提で計算しています。
軽減判定の所得基準の早見表(給与所得者等が1人の世帯、令和8年度説明書の基準)も作りました。
| 被保険者等の数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 43万円 | 74万円 | 100万円 |
| 2人 | 43万円 | 105万円 | 157万円 |
| 3人 | 43万円 | 136万円 | 214万円 |
| 4人 | 43万円 | 167万円 | 271万円 |
給与所得者等が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が10万円ずつ上がります。
軽減基準額の表記ゆれについて、市の資料を読み比べた結果をまとめます。
令和8年度の説明書(PDF、2026年5月版)は、5割軽減の基準を「43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+31万円×被保険者等数」、2割軽減を「…+57万円×被保険者等数」としています。
一方、市の「国民健康保険税の軽減・減免制度」のWebページには、5割軽減が30.5万円、2割軽減が56万円という旧来の表記が残っています(2026年9月に確認)。
令和8年度の国の基準(政令)は5割=31万円、2割=57万円に引き上げられており、説明書のほうが正しいと考えられます。この記事の計算も31万円・57万円を使っています。基準ぎりぎりの世帯は、窓口に確認してください。
軽減が「使えない」典型パターンを、市の注記から3つ拾います。
①世帯主が国保に入っていなくても、世帯主の所得は判定に入ります。国保加入者が基準以下でも、国保に加入していない世帯主に基準を超える所得があれば、その世帯の低所得軽減は適用されません。
②所得がない人でも、住民税の申告をしないと軽減を受けられません。学生、無職の方、扶養に入っていた方が国保に入ったときの落とし穴です。
③軽減判定は世帯全員ぶんの所得の合計で行うため、家族の誰か1人が少し多く稼いだだけで、世帯全体が2割→軽減なしへ落ちることがあります。
国保税は「世帯」に対してかかる税なので、個人ごとの納付額を証明することはできません。年末調整・確定申告では、世帯内で分担して払っている場合、実際に払った方が、払った金額の範囲で社会保険料控除を申告できます(ただし年金天引きの方は、年金を受け取っている本人の控除になります)。
上記の減免・軽減の詳しい要件は、国保医療係(0266-52-4141)に相談してください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(普通徴収。過去2年間滞納がなければ、年金天引きから口座振替への変更も可能)
- 電子決済(PayPay等)
- 納付書による金融機関等での納付
- 年金からの特別徴収(年金天引き)(世帯主を含む国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯が原則)
令和8年度の納期は、6月30日から3月31日までの全10期です。納期限は、第1期6/30(火)、第2期7/31(金)、第3期8/31(月)、第4期9/30(水)、第5期11/2(月)、第6期11/30(月)、第7期12/25(金)、第8期2/1(月)、第9期3/1(月)、第10期3/31(水)。
「4月・5月に口座から引き落としがないのは、なぜ?」という問い合わせが多いようで、市はFAQで説明しています。国保税は前年の所得をもとに算出しますが、4月・5月は前年所得を正確につかめないため、6月に当年度の税額を確定させるので、4月と5月は納付が発生しない、という仕組みです。
「毎月の支払額×12」が年間の税額にならない点も、市は注意喚起しています。国保税は4月〜翌年3月の12か月ぶんの年税額を、6月〜3月の10回に分けて払います。年度の途中で加入した場合は、加入の手続きをした月の翌月から支払いが始まり、それまでの月ぶんも含めて残りの回数で割るので、1回あたりの額が大きくなります。
年金天引き(特別徴収)の方は要注意です。4〜8月は「前年度2月と同じ仮の金額」で天引きされ、金額が確定した10月以降に毎月の額が変わります(年度の合計額は変わりません)。
年金天引きにならない例外もあります。①世帯主の年金額が年額18万円未満、②介護保険料と国保税の合計の天引き額が年金額の1/2を超える、③世帯主が年度中に75歳になる、のいずれかに当たると普通徴収(口座振替・納付書)になります。
滞納は世帯主の責任になります。市の説明書は「財産差押さえなどの厳しい措置が取られます」「介護保険料も国保税と併せての納付となっているため、滞納により介護保険サービスが制限される可能性もあります」と、はっきり書いています。払えないときは、滞納する前に相談してください。
加入・脱退の電子申請も便利です。市は令和7年12月末から加入の電子申請を始めています。脱退・失業軽減・産前産後の免除も電子申請でき、来庁不要で済みます。社会保険に入ったのに国保の脱退を忘れると、二重に納税義務が続きます。脱退後は税額を再計算し、払い過ぎがあれば還付されるので、実質的な二重払いにはなりません。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 諏訪市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・加入脱退の窓口は、諏訪市役所本庁1階の市民課 国保医療係です。加入・脱退・失業軽減・産前産後の免除は電子申請にも対応しています。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民課 国保医療係(本庁1階) 〒392-8511 諏訪市高島1-22-30 | Tel:0266-52-4141(内線114・115・121) Fax:0266-52-8166 開庁 8:30〜17:15(土日祝・年末年始は休み) | 国保税の算定・軽減・減免、非自発的失業軽減、産前産後の免除、加入・脱退、資格確認書・資格情報のお知らせの再発行(6番窓口)、納付額証明書の発行(6番窓口) |
| 市民課 6番・7番窓口 | 0266-52-4141(内線114・115) | 人間ドック補助金の申請(35歳以上の国保加入者で、国保税に未納がない方。日帰り上限15,000円・1泊2日上限30,000円) |
| 電子申請(行かない窓口) | 市公式サイトの「国民健康保険【総合案内ページ】」から | 加入、脱退、非自発的失業者の軽減、出産予定者の免除など。必要書類は撮影した画像を添付。メールアドレスが必要 |
| 期限切れ資格確認書の回収箱 市役所・諏訪市公民館・豊田/四賀/中洲/湖南の各公民館 | ― | 有効期限の切れた資格確認書や保険証の返却先(自分で処分してもよいが、個人情報に注意) |
資格確認書の有効期限は原則毎年7月31日ですが、70歳・75歳の誕生日を迎える方は、それぞれ誕生月の月末・誕生日の前日までなど、家族と有効期限が異なることがあります。
マイナ保険証の登録をしている方には「資格情報のお知らせ」、していない方には「資格確認書」が届きます。紛失は、顔写真付きの本人確認書類を持って6番窓口で再発行できます。
マイナ保険証・資格確認書を出さずに受診して10割を払った場合は、同じ月のうちに病院へ提示すれば返金される可能性があります。難しければ、領収書の原本などをもって療養費の支給申請ができます。
人間ドックの補助を受けるには、国保税の未納がないことが条件です。滞納があると補助が受けられません。
8. よくある質問(諏訪市の国保)
Q1. 令和8年度は、前年度より保険税が上がりますか?
A. ほとんどの世帯で上がります。本サイトの試算では、40歳夫婦+子ども2人(世帯所得300万円)で年+26,547円、40歳単身(年収300万円)で年+16,239円です。
市が公表している税率を令和7年度と比べると、所得割の合計(医療+支援金+介護)は11.96%→12.38%、均等割の合計は36,600円→37,950円、平等割の合計は40,200円→41,600円です。
これに加えて、令和8年度から子ども・子育て支援金分(所得割0.29%、18歳以上の均等割1,100円、平等割1,100円)が加わりました。夫婦+子ども2人の例では、増加分26,547円のうち子ども分が10,753円で、それ以外の増加は15,794円(+3.4%)です。
市は「税率や税額の変更により国民健康保険税額は毎年度段階的に引き上げられています」としています。
「前年より高くなった」の原因は税率だけではありません。市の問い合わせ集は、①前年の所得が未申告で軽減が適用できない、②世帯内の国保加入者が増えた、③前年中の所得が増えた、④加入者の中に40歳になった人がいる(介護分がかかり始める)を、ほかの原因として挙げています。
Q2. 子ども・子育て支援金分は、18歳未満にはかかりませんか?
A. 均等割は18歳未満にはかかりません(計算人数から除かれます)。
市の説明書は「子ども・子育て支援金分の均等割については、18歳未満の加入者は計算人数から除きます」としています。表示は「均等割1,050円」と「50円(18歳以上)」の2行です。本記事はこれを、18歳以上の加入者1人あたり1,050円+50円=1,100円と読んで計算しています(市が合算額を明示しているわけではなく、本記事の読み取りです)。正確な額は納税通知書か窓口で確認してください。
平等割は世帯に1,100円、所得割は0.29%、限度額は3万円です。
支援金の使い道について、市は児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、こども誰でも通園制度、出生後休業支援給付、育児時短就業給付などを挙げ、「それ以外の目的で使用されることはありません」としています。
Q3. 軽減の基準額が、市のWebページと説明書で違うのはなぜ?
A. 5割・2割軽減の基準額は、令和8年度の説明書PDFの「31万円」「57万円」が現行です。Webページの「30.5万円」「56万円」は旧来の表記が残っているものと見られます。
令和8年度の説明書は、5割=43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+31万円×被保険者等数、2割=同じく57万円×被保険者等数、としています。
市のWebページでは同じ項目が30.5万円・56万円で、令和7年度以前の基準額と同じです。
基準額が1人あたり5,000円〜1万円変わるだけですが、境目にいる世帯にとっては、軽減の2割・5割が付くか付かないかの違いになります。ご自身の世帯の判定は、納税通知書の軽減欄か、国保医療係(0266-52-4141)で確認してください。
Q4. 長野県の国保税は統一されるのですか?
A. 長野県は令和12年度を目標に、県内の国保料(税)の統一を進めています。諏訪市の税率が毎年同じ幅で上がっているのは、その途中だからと読めます。
統一の時期は都道府県で異なります。令和6年度に統一済み:大阪府・奈良県。令和9年度:滋賀県、埼玉県(埼玉は準統一で、完全統一は令和12年度)。令和12年度を目標:長野県・兵庫県・静岡県・北海道。
統一されると、同じ所得・同じ世帯構成なら県内どこに住んでいても同じ税額になります。現在の税率が県の標準より低い市町村は上がり、高い市町村は下がる方向です。
本サイトで令和8年度の料率を記事化した長野県内の6市では、所得割の合計は松本14.22%>長野13.90%>諏訪12.67%>佐久12.45%>飯田12.35%>上田11.84%。諏訪市は6市のうち3番目に高く、均等割は上田39,809円・飯田39,200円・諏訪39,050円・佐久37,100円・長野34,200円・松本32,525円で下から4番目、平等割は6市でもっとも高い42,700円です(いずれも40〜64歳の合計。各市とも子ども分を含む)。同じ県内でも、所得割・均等割・平等割の重心がずいぶん違います。
Q5. 収入がない場合も、申告は必要ですか?
A. 必要です。市は「収入は0でも所得申告が必要」と明記しています。
国保税の所得割は前年の所得をもとに計算します。世帯主と国保加入者全員の所得が確認できないと、軽減や限度額の判定が正しくできません。判明したあとに判定することになるので、それまでは軽減が付かない状態で通知が届きます。
とくに軽減判定は世帯主の所得も含めて行うため、国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)も、所得がわかる状態にしておく必要があります。
学生・無職の方・扶養から外れて国保に入った方は、「収入がないから申告はいらない」と思いがちです。その結果、本来7割軽減になる世帯が軽減なしの通知を受け取ることがあるので注意してください。
Q6. 人間ドックの補助はありますか?
A. あります。諏訪市の国保に入っている35歳以上の方で、国保税に未納がなければ、日帰りドックは上限15,000円、1泊2日ドックは上限30,000円まで補助されます。
申請は人間ドックの受診後に、①申請書(国保用)、②領収書(医療機関発行のもの)、③本人確認書類(顔写真付きなら1点、なければ2点)、④人間ドックの結果を示す書類を用意します。諏訪赤十字病院で受診した方は、④は不要です。郵送のほか、市民課の6番または7番窓口でも受け付けています。
窓口の持ち物は、原本、認印(シャチハタ不可)、資格確認書等、振込先の通帳またはキャッシュカードです。補助金は申請書を受理した月の翌月15日(土日祝の場合はその前日)に振り込まれます。
補助は1回の受診につき1人、年度に1回まで。脳ドックのみ・オプションのみの受診は対象外です。消せるボールペンで書いた申請書は受け付けてもらえません。
Q7. 年金天引きの人が、口座振替に変えることはできますか?
A. できます。ただし「過去2年間、滞納がないこと」が条件です。
市の説明書は、世帯主を含む国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯は原則として年金天引き(特別徴収)としつつ、「過去2年間滞納がなければ、年金天引きを口座振替に変更することも可能」としています。
天引きにならない世帯もあります。世帯主の年金額が年額18万円未満、介護保険料と国保税の合計の天引き額が年金額の1/2を超える、世帯主が年度中に75歳になる、のいずれかです。
天引きは「前年度2月と同額の仮の金額」で4〜8月に始まり、10月以降に確定額で天引きされます。途中で毎月の金額が変わるのは、この仕組みのためです。年度の合計は変わりません。
Q8. 年末調整・確定申告の社会保険料控除は、いくら申告すればよいですか?
A. 年末調整は「その年の1月1日〜12月31日に納付する金額(納期が来ていない分を含む)」、確定申告は「その年に実際に納付した金額」です。期間の数え方が違います。
市の説明では、どちらも納期未到来の分や過年度分を納めた金額が含まれ、資格喪失などで税額が更正されて還付金がある場合は、その金額を差し引きます。領収書や納付額証明書の添付は不要で、自分で納付額を確認して申告します。
確認方法は納付方法で異なります。納付書なら領収印つきの領収書の合計、口座振替なら通帳の引き落とし合計、年金天引きなら年金支払者から届く源泉徴収票です(遺族年金・障害年金など非課税年金から天引きされている方には送付されません)。
紛失などでわからないときは、納付額証明書を出してもらえます。市民課の窓口(6番)で即日発行、または郵送(住民票上の住所・世帯主あてに限る)です。ただし1月中旬までは、実際に前年に納めた額と、市が知らせる額がずれることがあります。その場合は実際に納めた額を申告してください。
国保税は世帯単位の税なので、個人ごとの納付額を書いた証明書は出せません。世帯内で誰がいくら払ったかは、払った本人が自分の分を申告します(合計は世帯全体の納付額を超えないこと)。
Q9. 国保に加入する手続きは、どうすればよいですか?
A. 退職などで前の健康保険の資格を失ったら、原則14日以内に手続きをします。電子申請・来庁・郵送のいずれかです。
市によると、令和7年12月末から加入の電子申請が可能になりました(スマホ・パソコンで申請。必要書類は撮影した画像を添付。メールアドレスが必要)。来庁の場合は市民課国保医療係の窓口へ、郵送なら必要書類のコピーを国保医療係へ送ります。
必要書類は、①前の健康保険の資格喪失がわかる書類(社会保険資格喪失証明書、退職証明書など。加入する全員ぶん)、②加入する全員のマイナンバーがわかるもの、③手続きをする方の顔写真付きの本人確認書類です。来庁の場合は住民異動届も書きます。手続きの際、マイナポータルを確認することがあります。
国民年金の加入手続きも、状況を確認して同時に行います。
社会保険に入り直したときは逆に脱退手続きが必要です。しないと二重加入となり、国保税の納税義務が続きます。
Q10. 産前産後の免除は、いつ申請すればよいですか?
A. 出産予定の被保険者は、産前産後の期間の所得割と均等割が免除されます。申請は必要で、電子申請もできます。
免除の期間は出産予定月の前月から4か月間(双子以上は出産予定月の3か月前から6か月間)。出生届を出すときに申請の案内がありますが、事前申請も可能です。事前申請では、母子健康手帳など出産予定日(単胎か多胎かも)のわかるものを持参します。
免除されるのは所得割と均等割で、平等割は免除の対象外です(市の説明書は「所得割額と均等割額が免除」としています)。
出産育児一時金や出産費資金貸付制度についても、市の国保の総合案内ページに掲載があります。
Q11. 家族が75歳になって後期高齢者医療に移ると、国保税はどうなりますか?
A. 世帯の国保加入者が1人になった場合、残った方の平等割が最大8年間軽減されます。申請は不要です。
市の説明書と軽減のページによると、国保から後期高齢者医療に移った方がいて世帯の国保加入者が1人になった場合、医療分・支援金分・子ども分の平等割を5年間は1/2、その後の3年間は1/4に軽減します。
社会保険の本人だった方が後期高齢者医療に移り、その被扶養者だった65〜74歳の家族が国保に入る場合は、別の軽減があります。こちらは国保に入るときの申請が必要です。
また、軽減判定の「被保険者等の数」には、国保から後期高齢者医療へ移った方も含めて数えるのが一般的なルールで、75歳になった家族がいる世帯でも、判定基準が急に下がって軽減から外れることはありません。
Q12. 年度の途中で税額が変わることはありますか?
A. あります。市の説明書は、年度の途中で年税額が変わる主な理由を3つ挙げています。
①所得申告や修正申告をした(未申告だった所得を申告して軽減が付く、逆に修正申告で所得が増えるなど)、②世帯の状況が変わった(加入者が増えた・減った、世帯主が変わったなど)、③健康保険への加入状況が変わった(社会保険に入った、国保に入ったなど)。
国保税は4月〜翌年3月の年額を計算し、加入期間に応じて月割りにする仕組みです。年度途中に加入・喪失があると、その時点で年間の税額を再計算します。再計算で不足があれば追加で納付し、払い過ぎなら還付されます。
年金天引きの方は、4〜8月は仮の金額(前年度2月と同額)で天引きされ、金額確定後の10月以降に毎月の額が変わります。年度の合計額は変わりません。
確定申告や年末調整で個別に申告したい場合、世帯内で金額が重複しないよう調整しておきましょう。
Q13. 国保に入っていないのに、納税通知書が届きました。なぜですか?
A. 国保税の納税義務者は世帯主だからです。世帯主が社会保険に入っていても、世帯員に国保加入者がいれば、通知は世帯主あてに届きます。
市の説明書は、「世帯主が社会保険などに加入していて国保加入者ではない場合にも、納税通知書などの通知は世帯主に対して送付します」と明記し、「一定の条件を満たす場合には、納税義務者の変更が可能」としています。
注意したいのは「滞納した場合、世帯主が滞納者になってしまう」点です。国保に入っていない世帯主も、滞納すれば財産の差押えなどの対象になり得ます。
また、軽減の判定には国保に入っていない世帯主の所得も含まれます。世帯主の所得が基準を上回ると、国保加入者の所得が低くても、低所得の軽減は適用されません。世帯主の所得が確認できる状態にしておくことが大切です。
Q14. マイナ保険証の登録は、どこでできますか?
A. 市の説明書は、登録を「自分で行う必要がある」とし、3つの方法を挙げています。①マイナポータルアプリ(スマホ等)、②医療機関等に置かれた端末、③セブン銀行ATMです。市役所の窓口で登録してくれるわけではありません。
登録している方には「資格情報のお知らせ」、登録していない方には「資格確認書」が届きます。資格情報のお知らせは、医療機関に読み取り端末がない場合や不具合でマイナ保険証が使えない場合に、マイナ保険証とセットで提示します。
国保の資格確認書の有効期限は原則として毎年7月31日です。期限が切れたものは、市役所(市民課国保医療係6番窓口)、諏訪市公民館、豊田・四賀・中洲・湖南の各公民館に置かれた回収箱に入れます。
再発行が必要なときは、顔写真付きの本人確認書類を持って、市役所の6番窓口へ行きます。
Q15. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・子ども・子育て支援金分の18歳未満の扱い
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・出産予定の被保険者の免除
(要申請・電子申請可)・後期高齢者医療への移行に伴う軽減
(平等割は申請不要/旧被扶養者は要申請)・国保税の減免
(要申請)・一部負担金(窓口負担)の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q16. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に諏訪市役所 市民課 国保医療係/0266-52-4141(内線114・115・121)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|諏訪市の国保で押さえるべきポイント
- 諏訪市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.70%・後期支援分3.15%・介護分2.53%・子ども分0.29%
- 均等割は医療分20,400円・後期支援8,300円・介護9,250円・子ども1,100円、平等割は合計で年42,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 税率は令和6→7→8年度と毎年同じ幅で上昇。所得割の合計は11.54→11.96→12.38%(毎年+0.42pt)、均等割は毎年+1,350円、平等割は毎年+1,400円
- 平等割の合計42,700円が均等割の合計39,050円を上回る逆転型。単身・少人数世帯に重く、人数の多い世帯に有利
- 軽減基準額の表記がWebページと説明書で食い違う。5割・2割は31万円・57万円(説明書)が正しく、Webページの30.5万円・56万円は旧表記
- 18歳未満は子ども・子育て支援金分の均等割の計算人数から除外。18歳以上は1人1,100円(1,050円+50円)
- 令和8年度の納期は6/30〜3/31の全10期。4月・5月は納付が発生しない
- 人間ドックは日帰り15,000円・1泊2日30,000円まで補助(35歳以上・国保税に未納がないこと)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は諏訪市役所 市民課 国保医療係/0266-52-4141(内線114・115・121)
出典・参考:
・諏訪市公式:国民健康保険税の税率(令和8年度改定)
・諏訪市公式:令和8年度 国民健康保険税の説明書(PDF)
・諏訪市公式:国民健康保険税の軽減・減免制度
・諏訪市公式:子ども・子育て支援金制度
・諏訪市公式:国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付額確認(社会保険料控除)
・諏訪市公式:国民健康保険に関するよくある問い合わせ
・諏訪市公式:国民健康保険への加入
・諏訪市公式:人間ドック補助制度
・令和6年度の税率(諏訪市公式ページの過去版・インターネットアーカイブ)
・令和7年度の税率(諏訪市公式ページの過去版・インターネットアーカイブ)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は諏訪市公式サイトでご確認ください。