丸亀市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
丸亀市は人口約11万人、香川県中西部の都市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく丸亀市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
丸亀市には他市と違う点が2つあります。ひとつは医療分の平等割が28,300円と全国的に見てもかなり高いこと。4区分合わせると世帯割だけで年41,016円です。もうひとつは国保の窓口が「保険課」ではなく「税務課 市民税担当」であること。国保税の相談は本庁舎1階の税務課へ行きます。
1. 丸亀市の国民健康保険の概要
丸亀市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
丸亀市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
丸亀市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。
国民健康保険税は世帯主(納税義務者)に課税されます。ただし丸亀市には珍しい仕組みがあります。「申請(保険税の納付要件等があります)をして認められれば、国保上の世帯主を変更することができます」——住民票の世帯主とは別に、国保上の世帯主を変えられるということです。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.30% | 27,500円 | 28,300円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.60% | 7,000円 | 7,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.30% | 8,000円 | 5,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.26% | 1,167円 (子ども・子育て支援分の均等割1,167円は「均等割1,107円+18歳以上均等割60円」の合計。18歳未満の加入者に係る均等割は公費による一部負担を控除したうえで18歳以上の被保険者に賦課されます) | 716円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援分の均等割1,167円は「均等割1,107円+18歳以上均等割60円」の合計。18歳未満の加入者に係る均等割は公費による一部負担を控除したうえで18歳以上の被保険者に賦課されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の課税所得は「総所得金額等の合計額 - 基礎控除43万円」です。
医療分の平等割28,300円は全国的に見てもかなり高い水準です。4区分合計の平等割は年41,016円(医療28,300+支援7,000+介護5,000+子ども716)になります。
医療分の所得割8.3%も高めです。所得割の合計は医療8.3%+支援2.6%+介護2.3%+子ども0.26%=13.46%(40〜64歳)。
子ども・子育て支援分は令和8年度に創設されました。市は「18歳未満の加入者に係る均等割については、公費による一部負担を控除したうえで18歳以上の被保険者に賦課されます」と説明しています。
賦課限度額の合計は113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)です。
令和8年度の税率
| 医療分 | 支援分 | 子ども・子育て 支援分 | 介護分 (40〜64歳) | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 8.3% | 2.6% | 0.26% | 2.3% |
| 均等割(1人) | 27,500円 | 7,000円 | 1,107円 +18歳以上60円 | 8,000円 |
| 平等割(1世帯) | 28,300円 | 7,000円 | 716円 | 5,000円 |
| 最高限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 30,000円 | 170,000円 |
医療分の平等割28,300円が突出しています。4区分合わせた平等割は年41,016円。これは世帯人数に関係なく1世帯あたりにかかる額なので、単身世帯にはかなり重い設計です。
逆に言えば、家族が多い世帯ほど1人あたりの負担感は薄まります。均等割(医療27,500円)は他市と同水準なので、人数が増えても伸び方はゆるやかです。
平等割は7割・5割・2割の低所得軽減の対象です。7割軽減なら41,016円→約12,300円まで下がります。所得が低い世帯ほど軽減の効果が大きく効くのが丸亀市の特徴です。
国保上の世帯主を変更できる制度があります
丸亀市の説明にはこう書かれています。「国民健康保険税は、加入している方のいる世帯の世帯主(納税義務者)に課税されます。ただし、申請(保険税の納付要件等があります)をして認められれば、国保上の世帯主を変更することができます」。
これは擬制世帯主の扱いに関わる制度です。たとえば世帯主が会社の健康保険に加入していて、家族だけが国保という場合、通常は国保に入っていない世帯主が納税義務者になり、納税通知書もその人あてに届きます。しかも軽減判定にはその世帯主の所得も合算されます。
丸亀市では、一定の要件(保険税の納付要件等)を満たせば国保上の世帯主を実際の加入者に変更できるとされています。納税通知書の宛先や、軽減判定の扱いに影響する可能性があるので、該当しそうな方は税務課 市民税担当(0877-24-8857)へ相談してみる価値があります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 213,310円 + 均等割 96,250円 + 平等割 28,300円 ⇒ 337,860円
- 後期支援分: 所得割 66,820円 + 均等割 24,500円 + 平等割 7,000円 ⇒ 98,320円
- 介護分: 所得割 59,110円 + 均等割 16,000円 + 平等割 5,000円 ⇒ 80,110円
- 子ども分: 所得割 6,682円 + 均等割 2,334円 + 平等割 716円 ⇒ 9,732円
合計: 年間 約526,022円(月あたり約43,800円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 131,970円 + 均等割 27,500円 + 平等割 28,300円 ⇒ 187,770円
- 後期支援分: 所得割 41,340円 + 均等割 7,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 55,340円
- 介護分: 所得割 36,570円 + 均等割 8,000円 + 平等割 5,000円 ⇒ 49,570円
- 子ども分: 所得割 4,134円 + 均等割 1,167円 + 平等割 716円 ⇒ 6,017円
合計: 年間 約298,697円(月あたり約24,900円)
単身世帯でも平等割が合計で年41,016円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 249,190円 / 後期支援分 74,580円 / 介護分 66,590円 / 子ども分 7,941円 ⇒ 合計 約398,301円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 77,674円 / 後期支援分 21,548円 / 介護分 19,554円 / 子ども分 2,541円 ⇒ 合計 約121,317円
差額は年間およそ27万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。丸亀市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は丸亀市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 丸亀市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援分の均等割1,167円は「均等割1,107円+18歳以上均等割60円」の合計。18歳未満の加入者に係る均等割は公費による一部負担を控除したうえで18歳以上の被保険者に賦課されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 丸亀市役所本庁舎1階 税務課 市民税担当(0877-24-8857)。郵送での手続きも可能
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
丸亀市の非自発的失業軽減は郵送で手続きできます。市の様式「国民健康保険税特例対象被保険者等申告書」(Wordファイル)を印刷して記入し、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の写し(両面)を同封して送るだけです。
対象は①離職日時点で65歳未満、②雇用保険の「特定受給資格者」(離職理由コード11・12・21・22・31・32)または「特定理由離職者」(23・33・34)の方。
軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。前年の給与所得を3割とみなして保険税額を算定します。
丸亀市は所得割の合計が13.46%と高いので、給与所得の70%分が課税対象から外れる効果は大きくなります。さらに判定所得も下がるため、7割・5割・2割の軽減が新たに効いて平等割41,016円が最大7割引きになる可能性もあります。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 丸亀市の減免制度|要申請
丸亀市の法定軽減・未就学児軽減は申請不要(ただし所得の申告が前提)、非自発的失業軽減・産前産後免除・旧被扶養者の軽減は要申請です。非自発的失業と産前産後は郵送でも手続きできます。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 法定軽減(低所得世帯の軽減) (申請不要/要・所得申告) | 前年中の基準所得が①43万円以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数以下=5割、③43万円+57万円×被保険者数以下=2割(給与所得者・年金所得者が2人以上いる場合は(人数-1)×10万円を加算) | 均等割と平等割を軽減。判定は4月1日時点の世帯(被保険者でない世帯主も含む)の総所得金額等で |
| 未就学児にかかる均等割軽減 (申請不要) | 国保に加入している未就学児(小学校入学前の子ども) | 均等割額の2分の1を軽減。7・5・2割軽減が適用される世帯は軽減後の均等割額のさらに2分の1 |
| 非自発的失業軽減 (要届出・郵送可) | ①離職日時点で65歳未満、②雇用保険の特定受給資格者(コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34) | 前年の給与所得を3割とみなして算定。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで |
| 産前産後期間の免除 (要届出・郵送可) | 出産日が令和5年11月1日以降の国保被保険者。妊娠85日(4か月)以上の出産が対象(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 産前産後期間(単胎4か月・多胎6か月)の所得割と均等割相当分を免除。納めすぎた分は還付。届出は出産予定日の6か月前から随時 |
| 後期高齢者医療移行に伴う軽減の経過措置 (申請不要) | 後期高齢者医療制度へ移行した人がいる世帯 | 移行した人の人数・所得も含めて軽減判定します |
| 平等割半額の経過措置 (申請不要) | 後期高齢者医療制度への移行により国保加入者が1人になった世帯 | 平等割額が5年間半額、5年経過後3年間は4分の3に軽減 |
| 旧被扶養者に対する経過措置 (要申請) | ①国保加入時に65歳以上、②社会保険の被扶養者だった、③社会保険の加入者本人が後期高齢者医療へ移行したため国保に加入することになった——のすべてを満たす方 | 申請により2年間国民健康保険税が軽減されます |
| 介護保険の適用除外 (要届出・14日以内) | 40〜64歳の国保加入者で介護保険の適用除外施設に入所した方 | 入所期間中の介護保険分の納付が不要。入所・退所とも14日以内に届出を |
丸亀市の軽減判定には、他市とはやや違う独自の説明があります。
①判定は「4月1日時点の世帯(被保険者でない世帯主も含む)」の総所得金額等で行います。ただし年度途中で国保に加入したり、世帯主が変更となった場合はその日時点で判定されます。世帯主変更のタイミングで判定が変わるということです。
②専従者控除の「割り戻し」があります。市の説明は「事業所得がある方は、専従者控除を反映させずに軽減判定を行ないます。専従者に支払った給与額を事業主の所得に割り戻し、専従者からは専従者給与分を減額した所得で軽減判定を行ないます」。つまり事業主側は所得が増え、専従者側は所得が減る形で判定されます。
そして重要な但し書き。「保険税内の所得割を算定する際には、専従者給与の割り戻しは行わず、実際の所得に応じて計算いたします」——所得割は割り戻しなし、軽減判定だけ割り戻しあり、という使い分けです。
③前年の12月31日時点で65歳以上の方は、公的年金所得から15万円を控除した後の所得が軽減判定の基準所得になります。
なお「ただし、前年中の所得が申告されている場合に限ります」と明記されています。収入がゼロでも申告は必須です。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納付書・通帳・届出印を持って金融機関で手続き)
- ペイジー口座振替受付サービス——届出印不要。キャッシュカードと本人確認書類で市役所で手続き可
- Web口座振替受付サービス(令和7年1月1日開始)——インターネットで申込み
- 納付書(スマートフォン決済アプリでの納付も可能)
- 特別徴収(年金天引き・年6回)
丸亀市の普通徴収は通常8回、1期(7月)から8期(2月)まで毎月です。納期限は各月の月末(土日祝は翌日)ですが、第6期のみ通常の納期限は12月27日で、土日祝の場合は1月4日以降の平日になります。
口座振替の申込み方法が3通りあるのは便利です。①金融機関の窓口(納付書・通帳・届出印)、②ペイジー口座振替受付サービス(市役所でキャッシュカードと本人確認書類のみ、届出印不要)、③Web口座振替受付サービス(令和7年1月1日開始、インターネットで完結)。
特別徴収(年金天引き)は世帯内の国保加入者(擬制世帯主を含む)が全員65〜74歳の場合。ただし①今年度中に65歳または75歳になる方、②年金額が年額18万円以下の方、③介護保険料と国保税の1回あたりの天引き合計額が対象各月の年金額(基礎年金部分)の半分を超える方は特別徴収になりません。
年度途中で税額が変わったときの扱いも独特です。「増額……特別徴収はもとの額のまま継続し、増額分のみ納付書または口座振替で」「減額……特別徴収を中止し、残りの全額を納付書または口座振替で」。減額になると天引きが止まって納付書に切り替わるので、届いた納付書を放置しないよう注意してください。
特別徴収から口座振替への切替は税務課へ申し出れば可能ですが、申出時期によって切替時期が決まっています。4・5月申出→8月中止・7月(1期)から口座振替、6・7月→10月中止・9月(3期)から、8・9月→12月中止・11月(5期)から、10・11月→2月中止・翌1月(7期)から、12・1月と2・3月→翌年度7月(1期)から。奇数月の月末間近に申し込むと中止時期が遅れることがあります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 丸亀市の国保窓口一覧
丸亀市では国民健康保険税の窓口が「税務課 市民税担当」です。本庁舎1階にあります。給付や資格の手続きとは担当が分かれているので、税額・軽減・納付方法の相談はこちらへ。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 税務課 市民税担当 【本庁舎1階】 〒763-8501 香川県丸亀市大手町二丁目4番21号 | 0877-24-8857 Fax 0877-24-8872 | 国保税の計算・賦課、法定軽減、非自発的失業軽減(郵送可)、産前産後免除(郵送可)、旧被扶養者軽減、特別徴収から口座振替への変更、国保上の世帯主変更 |
| 丸亀市役所(代表) | 0877-23-2111 (開庁 平日8:30〜17:15) | 各課への取次 |
丸亀市の国保税の窓口は「保険課」ではなく「税務課 市民税担当」です。市役所で迷わないよう覚えておいてください。
非自発的失業軽減と産前産後免除は郵送で手続きできます。市のサイトから「国民健康保険税特例対象被保険者等申告書」(Word)「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」(PDF)をダウンロードして送付します。
ペイジー口座振替受付サービスなら届出印は不要です。申込者本人のキャッシュカードと本人確認書類を持って市役所へ。
介護保険の適用除外施設に入所・退所したら14日以内に届出を。届け出れば入所期間中の介護分の納付が不要になります。
8. よくある質問(丸亀市の国保)
Q1. 丸亀市の平等割が高いと聞きました。単身だとどれくらいですか?
A. 4区分合計で年41,016円です。全国的に見てもかなり高い水準です。
内訳は医療分28,300円・支援分7,000円・介護分5,000円・子ども子育て支援分716円。とくに医療分の28,300円が突出しています。平等割は1世帯あたりの額なので、単身世帯でも4人家族でも同じ41,016円です。
そのうえ所得割も合計13.46%(医療8.3%+支援2.6%+介護2.3%+子ども0.26%、40〜64歳)と高めです。
ただし平等割は7割・5割・2割の法定軽減の対象です。7割軽減なら41,016円→約12,300円、5割軽減なら約20,500円まで下がります。基準所得43万円以下なら7割軽減なので、無収入や低所得の単身世帯には効きます。
軽減を受けるには前年中の所得が申告されていることが条件です。収入がゼロでも必ず申告してください。
Q2. 世帯主は会社の健康保険です。国保上の世帯主を変えられますか?
A. 丸亀市には変更できる制度があります。市の説明は「国民健康保険税は、加入している方のいる世帯の世帯主(納税義務者)に課税されます。ただし、申請(保険税の納付要件等があります)をして認められれば、国保上の世帯主を変更することができます」。
通常、世帯主が社会保険に加入していて家族だけが国保という場合、国保に入っていない世帯主(擬制世帯主)が納税義務者になります。納税通知書もその人あてに届き、軽減判定にはその世帯主の所得も含まれます(丸亀市も「4月1日時点の世帯(被保険者でない世帯主も含む)の総所得金額等で判定」と明記)。
国保上の世帯主を実際の加入者に変更できれば、納税通知書の宛先が変わり、扱いも変わる可能性があります。ただし「保険税の納付要件等があります」とされており、誰でも自由に変えられるわけではありません。
条件や効果は個別事情によるので、税務課 市民税担当(0877-24-8857)に自分のケースを説明して確認してください。
Q3. 個人事業で専従者給与を払っています。軽減判定はどうなりますか?
A. 「割り戻し」が行われます。所得割と軽減判定で扱いが違うので注意してください。
丸亀市の説明はこうです。「事業所得がある方は、専従者控除を反映させずに軽減判定を行ないます。専従者に支払った給与額を事業主の所得に割り戻し、専従者からは専従者給与分を減額した所得で軽減判定を行ないます」。
つまり軽減判定では、事業主側の所得は専従者給与を足し戻して増え、専従者側の所得は専従者給与を引いて減るという処理をします。世帯全体の合計額は変わりませんが、専従者給与を使って所得を分散させても軽減判定では効かないということです。
一方で市は明記しています。「保険税内の所得割を算定する際には、専従者給与の割り戻しは行わず、実際の所得に応じて計算いたします」。所得割は実際の所得ベース、軽減判定だけ割り戻しあり——この使い分けを押さえてください。
Q4. 失業しました。市役所に行かずに軽減の手続きはできますか?
A. 郵送でできます。丸亀市は「郵送によるお手続きも可能です」と明記しています。
手順は、市のサイトから「国民健康保険税特例対象被保険者等申告書」(Wordファイル)を印刷して必要事項を記入し、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の写し(両面)を同封して税務課 市民税担当(〒763-8501 香川県丸亀市大手町二丁目4番21号)へ送るだけです。
対象は①離職日時点で65歳未満、②雇用保険の特定受給資格者(コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)。
軽減内容は前年の給与所得を3割とみなして保険税額を算定すること。期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
丸亀市は所得割13.46%・平等割41,016円と負担が重いぶん、この軽減の効果も大きくなります。判定所得も下がるので、7割・5割・2割の法定軽減が新たに効くこともあります(失業時の軽減制度)。
Q5. 年金天引きをやめたいのですが、いつから口座振替になりますか?
A. 申し出た時期によって切替時期が決まっています。丸亀市は表で公開しています。
4・5月に申出→特別徴収は8月から中止・1期(7月)から口座振替
6・7月→10月中止・3期(9月)から
8・9月→12月中止・5期(11月)から
10・11月→2月中止・7期(翌1月)から
12・1月/2・3月→それぞれ4月中止・6月中止で、いずれも翌年度の1期(7月)から
※奇数月の月末間近に申し込むと、中止時期が遅れる場合があります。
手続きは2段階です。①金融機関または市役所等の窓口で口座振替の申し込み、②税務課窓口で「納付方法変更申出書」を提出(口座振替依頼書のご本人様控えと本人確認書類を持参)。
なお年度途中で税額が減額になった場合は、特別徴収が自動的に中止され、残額が納付書または口座振替に切り替わります。届いた納付書を見落とさないようにしてください。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、法定軽減(低所得世帯の軽減)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児にかかる均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業軽減
(要届出・郵送可)・産前産後期間の免除
(要届出・郵送可)・後期高齢者医療移行に伴う軽減の経過措置
(申請不要)・平等割半額の経過措置
(申請不要)・旧被扶養者に対する経過措置
(要申請)・介護保険の適用除外
(要届出・14日以内)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に丸亀市役所本庁舎1階 税務課 市民税担当(0877-24-8857)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|丸亀市の国保で押さえるべきポイント
- 丸亀市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.30%・後期支援分2.60%・介護分2.30%・子ども分0.26%
- 均等割は医療分27,500円・後期支援7,000円・介護8,000円・子ども1,167円、平等割は合計で年41,016円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 平等割が4区分合計で年41,016円(医療分だけで28,300円)と全国トップクラスに高い。単身世帯には重い
- 所得割の合計は13.46%(医療8.3+支援2.6+介護2.3+子ども0.26)。限度額合計は113万円
- 申請により「国保上の世帯主」を変更できる制度がある(保険税の納付要件等あり)
- 軽減判定では専従者給与の「割り戻し」を行うが、所得割では行わない
- 非自発的失業軽減も産前産後免除も郵送で手続き可能
- 窓口は保険課ではなく税務課 市民税担当(本庁舎1階・0877-24-8857)。納期は7月〜2月の8回で第6期のみ12月27日
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は丸亀市役所本庁舎1階 税務課 市民税担当(0877-24-8857)
出典・参考:
・丸亀市公式:国民健康保険税(令和8年度の税率)
・丸亀市公式:均等割と所得割
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は丸亀市公式サイトでご確認ください。